財産分与
離婚で不動産を分与するときのポイント|家やマンションの財産分与をわかりやすく解説
2024.10.04
離婚の際は、様々なルール決めが必要になります。その中でも、財産分与で分配する財産を決めることは、新しい生活に与える影響が大きい条件の一つになるでしょう。
しかし、夫婦で分与する対象になる財産(預貯金、不動産、住宅ローン、借金など)が多い場合や、配偶者との話し合いで分配方法に合意できず話が進まない場合は、当事者同士で財産分与の取り決めを行うことは困難でしょう。
このような場合は、相手方が弁護士を立て不利な交渉を強いられる可能性があるので、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。
この記事では、財産分与の相談窓口、知っておくべき基礎知識や注意点、弁護士へ相談するメリットなどについて解説します。
財産分与の話し合いがなかなかうまくいかず、誰かに相談したい…と悩んでいませんか。
結論からいうと、財産分与で悩んでいるなら弁護士へ相談するのをおすすめします。財産分与は、お金が絡むためシビアになりがちなので、法律のプロに相談しておくことで、心強い味方となってくれるでしょう。
弁護士に相談することで以下のようなメリットを得ることができます。
当サイトでは、離婚問題を得意とする弁護士を地域別で検索することができます。
無料相談はもちろん、電話で相談が可能な弁護士も多数掲載していますので、まずはお気軽にご相談ください。
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ここでは財産分与の相談ができる窓口をいくつか紹介します。
財産分与の相談を弁護士にすることで、対象となる財産の分割方法や分配する割合について法律的な観点からアドバイスをもらえます。
また、相手方との話し合いで取り決めができない場合は、弁護士に依頼することで代理人として話し合いをしてもらえる上に、財産分与を解決するまでの面倒な手続きも一任できる等、相手方と対峙する必要が無くなり、対面することのストレスを回避できます。
もちろん、弁護士は、離婚に関するその他の問題、例えば慰謝料、親権、養育費についても対応できるので、財産分与を含めた離婚問題全般の解決も期待できるでしょう。
財産分与を弁護士に相談するメリット・デメリットと弁護士への相談がおすすめな人は、以下のとおりです。
当てはまる方は、まずご相談されることをおすすめします。
財産分与を含めた離婚問題の手続きは、さまざまな種類があり複雑です。
そのため、自分で最初から最後まで全てやり切ろうとすると、大変な労力と時間が必要になります。
また、離婚という今後の生活を左右する問題を抱えている状況で、相手方との交渉、法律に関する情報集め、書類作成、証拠集めなどを行うことは大変です。
そのような状況だと、離婚後の生活に意識を向ける余裕もなくなることが多いでしょう。
弁護士に依頼をすると、このような負担の重い手続きを全て代わりに行ってくれます。
離婚後の生活に意識を向ける余裕、次の生活準備を進めるための環境を作れることを期待できるでしょう。
財産分与(離婚問題)について弁護士へ相談するメリット・デメリットは以下の通りです。
財産分与は、離婚問題の中で金額が高くなるため、話し合いがシビアになりやすい問題です。
特に、有価証券、不動産、退職金などの金額が大きい財産の対象が増えるほど、問題は複雑になるでしょう。
そのため、当事者同士で話し合いがまとまらず、揉めてしまうケースが多々あります。
弁護士に財産分与の交渉を依頼することで、法律知識を駆使した交渉が可能となるので、ご自身で話し合いをするより、有利かつスムーズな解決を期待できるでしょう。
財産分与を取り決める際に、なるべく多くの財産を受け取りたい、自分がもらう財産の割合を減らしたくないなどの理由から、共有財産(夫婦が共同で築いた財産)一部を隠したり、財産の開示に応じなかったりする場合が多々あります。
弁護士に依頼をすると、隠し財産の調査や証拠の収集をしてくれるので、財産分与の対象となる共有財産を把握することができます。
つまり、相手方の財産隠しへの予防と対策をできるということです。
財産隠しへの対策は、財産分与で自分が損しないための重要なポイントになるので、弁護士に依頼するメリットは大きいでしょう。
原則として、財産分与の取得割合は2分の1ずつになります。
ただし、事案によっては、交渉で2分の1以上の財産を取得できる場合があります。
財産分与について交渉する際に、重要なポイントを把握しないまま自分で話し合いを進めると、より多く取得できた可能性のある財産分与額を得られない可能性が生じるので注意が必要です。
また、家庭裁判所での離婚調停に移行した際は、相手方だけではなく、調停委員への対応の仕方も重要なポイントになります。
法律的な根拠を基に自分の主張をまとめないと、調停委員に要望を聞き入れてもらえない可能性があるので注意しましょう。
話し合い(協議)や調停の場合、弁護士に依頼することで、話し合いや調停をより有利に進め、結果として財産を2分の1より多く取得できる可能性は出てくるでしょう。
財産分与について話し合い(協議)のみで合意にいたらなかった場合、家庭裁判所での調停に移行し、最終的には裁判に進む可能性があります。
調停では、調停委員が間に入って夫婦間の話し合いを進めますが、調停委員に対しては、法律に基づいた主張、翔子の提出などの立証を行うことが必要です。
また、調停が不成立となり裁判に移行した場合でも、調停と同じく、裁判官に対して、法律に基づいた主張や立証を行なうことが必要です。
弁護士に依頼をすると、法律に基づいた主張や立証について、ご自身で調べる必要はありません。
また、調停や裁判では、弁護士が、代理人として法律の知識を駆使して主張・立証を行うので、依頼者が有利になるための法的なサポートを最後まで期待できます。
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当然のことですが、弁護士に依頼をすることで弁護士費用が発生します。
法律事務所によって料金体系は異なりますが、財産分与に関しては、得られた財産の金額で弁護士費用が変わります。
一つの目安として、取得できた財産金額の25%前後が弁護士費用になるでしょう。
一般的な弁護士の法律相談料は30分あたり、5,000円の費用です。
最近、無料法律相談が可能な弁護士(法律事務所)も増えてきていますので、各事務所のHPなど参考にしましょう。
弁護士に依頼をする際、なんとなくで選ぶと望んだ解決結果を得られないリスクがあります。
なぜなら、弁護士によってノウハウ・実績を持つ分野が異なったり、依頼者と弁護士の相性が合わなかったりするからです。
弁護士を選ぶ際は、財産分与を含む離婚問題のノウハウ・実績があるか、雰囲気や人柄が合うかなどを基に判断しましょう。
以下のような悩みを抱えている方は、弁護士への相談をおすすめします。
法テラスとは、国が設立した「法的トラブルを解決するための総合案内所」です。
民事法律扶助(※)に基づいて、あなたの収入や資産の額が法テラスの基準を満たす場合、法テラスに弁護士費用を立て替えてもらい、後に分割払いで法テラスに支払います。(※…経済的な理由から弁護士への依頼が困難な方のために、弁護士費用を立て替える制度)
なお、法テラスを利用する場合、配偶者や同居人の資産状況が考慮されるので、利用される場合にはお近くの法テラス事務所へご相談いただければと思います。
法テラスの審査をクリアできれば、弁護士費用の立替払い制度を利用できるので、経済的に余裕がない方でも問題解決のサポートを受けられるでしょう。
財産分与(離婚問題)について法テラスへ相談するメリット・デメリットは以下の通りです。
法テラスでは、1つの法律問題につき3回まで無料法律相談を行なうことができます。
法テラスから紹介された弁護士に対し、財産分与(離婚問題)に関する悩みをしっかりと相談できるでしょう。
法テラスの審査を通ると、弁護士費用を立て替えてもらえます。
そのため、財産分与(離婚問題)の解決にかかる弁護士費用の負担を一時的に軽減することが期待できます。
法テラスでは、男性、女性、財産分与(離婚問題)の解決実績などを基準に弁護士を選ぶことができず、法テラスが無作為に選んだ弁護士を紹介されます。
そのため、離婚問題に精通している弁護士が担当でなかった場合、自分の望んだ解決結果を得られない可能性があります。
法テラスで無料法律相談・立替制度を利用するためには、2週間程度の期間を要する審査を通過する必要があります。
万が一、審査に通らなかった場合は、時間を浪費することになります。
以下のような悩みを抱えている方は、弁護士への相談をおすすめします。
財産の分配方法や取得割合などの条件について、当事者間の話し合いで合意した内容を離婚協議書などの書面に残したい場合は、行政書士が、合意内容を書類にまとめる業務で対応できます。
行政書士は、当事者間で決まった内容を書面に作成します。
示談交渉も業務に含まれる弁護士と比べると、軽度の業務であるため、比較的安い費用で依頼できるところもポイントです。
ただし、夫婦間での合意が成立しなかったとき、行政書士は、示談交渉を行なうことが許されないため、示談交渉、調停・裁判への移行については対応できません。
夫婦間の話し合いだけで財産分与の取り決めをできたり、もしくは夫婦で財産分与の条件を合意できたりして、夫婦間に財産分与について争いがない場合は、行政書士へ書面作成を依頼することで、財産分与の取り決めを書面など形にすることができるでしょう。
財産分与(離婚問題)について行政書士へ相談するメリット・デメリットは以下の通りです。
行政書士に書面作成を依頼した場合、一般的な離婚協議書の作成費用は約5万円とされているようです。
夫婦間で離婚の条件(財産分与、慰謝料、親権、養育費など)に関する話し合いが合意にいたらず、示談交渉や調停・裁判への移行が必要になる場合は、行政書士では対応できません。
裁判手続きに必要な書類作成は弁護士や司法書士だけが対応できる業務ですが、離婚の調停を行う場合に、代理人として調停委員や裁判官と対峙できるのは弁護士だけです。
行政書士は依頼者の代理人として、調停や裁判の手続きをすることはできません。
以下のような悩みを抱えている方は、行政書士への相談をおすすめします。
弁護士のように具体的な法律相談はできない点には注意が必要ですが、離婚問題に関するちょっとした悩みの相談・解決をしたい方は、カウンセラーへ相談することも一つの方法です。
カウンセラーに相談できる相談窓口として、代表的なものは以下のとおりです。
相談者の状況に合わせた相談先の紹介、夫婦関係の修復や気持ちの整理などのカウンセリングをしてくれるという点に期待ができます。
ただし、離婚問題(離婚、財産分与、親権、養育費など)について、法的で具体的な悩みを持っている場合は、解決できずに遠回りになる可能性があります。
財産分与(離婚問題)についてカウンセラーへ相談するメリット・デメリットは以下の通りです。
カウンセラーには、離婚問題に関するちょっとした相談をすることが可能です。
「夫婦関係を修復したい」、「気持ちを整理したい」などの悩みに対して解決のポイントになるようなアドバイスを期待できるでしょう。
相談者の悩みを解決するのに適した専門家(弁護士や探偵会社など)を必要に応じて紹介してくれます。
自分で弁護士などの専門家を選ぶ判断ができないときに役に立つアドバイスをもらえるでしょう。
カウンセラーは弁護士と違って法律の専門家ではありません。
そのため、離婚問題(財産分与、慰謝料、親権、養育費など)で揉めている場合などは、解決が難しい可能性が高いです。
カウンセラーといっても、個々人でのカウンセリング力は異なります。
そのため、聴く力や伝える力、適切な距離を保てるコミュニケーション力などが低い担当者だった場合は、望んだカウンセリング結果を得られない可能性があるでしょう。
以下のような悩みを抱えている方は、カウンセラーへの相談をおすすめします。
あらためてですが、財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力して築いた財産を離婚時に夫婦間で分配し清算することです。
また、夫婦の片方が相手に対して、財産の分与を求めることも可能で、そのことを財産分与請求といいます。
ここでは、弁護士に相談する前に知っておくべき財産分与の基礎知識について解説します。
財産分与には「清算的財産分与」「扶養的財産分与」「慰謝料的財産分与」という3つの種類があります。
財産分与で損をしないためにも、まずは3つの財産に関する特徴について解説しますので、把握しておきましょう。
財産分与の中で、共有財産(夫婦で協力して築いた財産)を分配し清算することを清算的財産分与といいます。
対象となる財産としては、婚姻期間中に得た収入(現金や預貯金)、有価証券、不動産、借金(住宅ローン)などがあります。
また、清算的財産分与は、離婚原因を考慮せず、夫婦間で財産を分配します。
したがって、離婚原因を作った夫婦の一方が、相手方に対し、財産分与を請求できないことにはなりません。
扶養的財産分与には、離婚後、夫婦の片方にお金がなく生活が困難になることが予想されるなどの事情がある場合、生活費をサポートする目的で行うものです。
例えば、専業主婦や病気などで無収入の配偶者に対して、離婚後、自立した生活ができるまでの一定期間だけ扶養する場合などが該当します。
ただし、財産分与の請求をされる側により多くのお金を支払える余裕がない場合や、請求する側に離婚後に自立して生活できるくらいの収入・資産がある場合、扶養的財産分与として財産分与の額を一定程度上乗せすることは、認められません。
離婚時の財産分与と慰謝料は、原則として別々に算定されます。
なぜなら、慰謝料は精神的な苦痛に支払われる金銭であり、夫婦間の財産を精算するために行う財産分与とは、その性質が異なるからです。
しかし、財産分与と慰謝料には、お金を振り分けるという共通点があるので、慰謝料的財産分与として一まとめに財産分与に含めて、処理をするケースがあります。
基本的に、夫婦の財産は財産分与の対象になりますが、夫婦の一方が自分の親からもらったり相続したりした財産、夫婦がそれぞれ結婚前から所有していた財産などの特有財産は、財産分与の対象になりません。
そのため、夫婦で財産分与について取り決める際、全ての財産が分配の対象になるわけではありません。
財産分与をする場合、対象となる財産を確定させることが重要です。
財産分与の対象になる財産を正確に把握しなかったことが原因で、後になって損をしたことが分かったというケースもあります。
財産分与の対象となるもの・ならないものを以下で解説しますので、のちのち後悔しないためにも把握しておきましょう。
婚姻生活中に夫婦で協力して形成し、維持してきた財産を「共有財産」と呼び、財産分与の対象として夫婦間で分割します。
共有財産として扱うかどうかの判断基準は、財産の名義人ではなく、婚姻期間中の実質的な状況をみて判断されます。
例えば、以下のような共有財産が財産分与の対象になります。
また、財産分与の対象となる財産を確定させる基準は、原則的に「別居時」です。
つまり、離婚前に別居していた場合は、別居前の時点で取得していた財産までしか財産分与の対象にならないので注意しましょう。
財産分与の対象にならない財産を「特有財産」と呼びます。
「夫婦の片方が婚姻前から所有している財産」と「婚姻中に夫婦で形成して取得したものではない財産」が特有財産に該当します。
それぞれの財産は以下の通りです。
夫婦の片方が婚姻前から所有している財産
| 婚姻する前に貯蓄していた預貯金、婚姻前に購入していた不動産や有価証券など ※ただし、婚姻後に増えた分だけ、財産分与の対象になります。 |
婚姻中に夫婦で形成して取得したものではない財産
| 親族から、相続もしくは贈与されて取得した金銭や不動産など |
財産分与の対象である共有財産には、プラスとマイナス両方の財産が含まれるので注意が必要です。
そのため、マイナスの財産よりプラスの財産の方が多い場合のみ、財産分与をするのが一般的です。
マイナスの財産は以下の通りです。
ただし、ギャンブルや趣味などで発生した個人の借金は、夫婦の婚姻生活を維持するために発生したものではないため、各々で負担します。
財産分与の割合は、共有財産の形成・維持に対しての夫婦の貢献度が考慮されますが、原則として財産の分与割合は2分の1ずつです。
なぜなら、裁判所の実務において、共有財産は夫婦で協力し形成・維持しているから、夫婦の財産形成に対する貢献度は同じという考えを持っているからです。
例えば、夫には仕事で収入があるが、妻は専業主婦で収入がない場合でも、「夫は仕事、妻は家事を頑張ることで、婚姻生活を維持できている」と考慮できるので、財産を2分の1ずつ取得できる権利が夫婦それぞれにあるということになります。
この考え方を「2分の1ルール」と呼びます。
ただし、夫婦の片方が会社経営者やアーティストなど、個人の能力や才覚で高額な資産を形成していた場合は、財産分与の割合が変わる可能性があります。
財産分与を取り決める方法は、協議離婚と裁判所での調停・裁判があります。
以下でそれぞれの方法について解説します。
夫婦での話し合いで財産分与の取り決めをできると一番良いです。
なぜなら、財産の分配方法を自由に決めることができる上に、弁護士費用や離婚調停・裁判にかかる費用も抑えることができるからです。
財産分与を含む離婚条件について夫婦で合意できた際は、後々のトラブル発生を予防するためにも公正証書を作成しておきましょう。
その際、万が一に備えて離婚条件だけでなく、公正証書には強制執行を認めて許諾する条項も付けておくことをおすすめします。
しかし、財産分与の金額や対象財産が多くなるほど、財産分与で話し合うべき内容が複雑多岐にわたるため、夫婦の話し合いでは合意にいたらないケースもあります。
共有財産の中に不動産や有価証券などの高額で複雑な財産がある場合は、弁護士へ相談することでスムーズな解決が期待できるでしょう。
離婚協議(話し合い)で夫婦間の合意にいたらなかった場合は、家庭裁判所で調停を申し立てる必要があります。
調停委員を介して相手方と話し合いを行い、財産分与の分配方法や取得割合について合意ができれば調停調書が交付されます。
裁判所で調停を行っても夫婦間で合意ができず、財産分与の取り決めができない場合は、審判へ移行します。
ここでは話し合いではなく、裁判官が、財産分与の分配方法や分配割合について決定します。
しかし、審判の場合は、財産分与について判断が下されても異議申立てを行えますので、結果的に審判で解決せず訴訟へ移行するケースがあります。
訴訟を通しても財産分与の取り決めが決まらない場合、裁判所は判決を下しますが、訴訟に移った後でも、和解で解決できる場合もあります。
ここでは財産分与の注意点を解説します。財産分与で損をしないためにも把握しておきましょう。
財産分与については離婚時に夫婦で取り決めることが一般的ですが、離婚後の取り決めも可能です。
しかし、財産分与を請求できる権利は、離婚が成立してから2年間で消滅時効にかかり、失われるので注意しましょう。
また、離婚日の基準は離婚した方法によって異なりますので、以下を参考にしましょう。
なるべく多くの財産を手元に残したいなどの理由から相手方が共有財産の一部を隠したり、財産の開示をしなかったりする場合があります。
例えば、相手に知らせていない銀行口座にへそくりを貯めているケースなどがよくあります。
財産分与で損をしないためには、夫婦間の財産を正確に把握することが重要ですが、相手に隠し財産があることを証明できる証拠がないと、財産分与を請求することができません。
そのため、離婚時に行う財産分与の話し合いの前に、あらかじめ証拠を収集しておくことが重要になるでしょう。
隠し財産の証拠収集をご自分ですることが難しい場合は、弁護士へ相談することをおすすめします。
原則として、金銭で受け取る財産分与について税金はかかりません。
なぜなら、財産分与は、夫婦で婚姻中に形成した財産を分配するもので、相手からタダでもらった、つまり贈与されたものではないからです。
ただし、夫婦で婚姻中に形成した財産の分与が高額すぎる場合、受け取る側に贈与税がかかるケースがあります。
また、不動産を財産分与として分与する場合は、不動産の金額によっては、贈与税・譲渡所得税・不動産取得税がかかる可能性があります。
ここでは財産分与と離婚問題に関する弁護士費用の相場を解説します。
財産分与に関する弁護士費用の相場は以下の通りです。
費用項目 | 弁護士費用の内訳金額 |
相談料 | 0~5,500円(税込)程度/30分毎 |
着手金 | 協議|33万円程度(税込) 調停|44万円程度(税込) 裁判|55万円程度(税込) |
報酬金 | 33万円程度(税込)/経済的利益の10~20% |
実費・日当 | 対応内容によってことなる |
財産分与の弁護士費用は、取り決めをした財産の金額で弁護士費用が大きく変わります。
一つの目安として、取得できた財産金額の25%前後が弁護士費用になるでしょう。
離婚トラブルの弁護士費用は解決方法によって異なります。
「協議離婚」、「離婚調停」、「離婚裁判」に関する弁護士費用の相場は以下の通りです。
【協議離婚】弁護士費用の相場 | |
着手金20~30万円 | |
話し合いの内容 | 成功報酬の相場 |
慰謝料請求 | 獲得金額の10%~20% |
財産分与 | 獲得金額の10%~20% |
親権の獲得 | 10万円~20万円 |
養育費の獲得 | 1年分の養育費の約10% |
協議離婚は、夫婦での話し合いで離婚条件(慰謝料・財産分与・親権・養育費など)を決めます。
夫婦の話し合いで合意にいたらない場合は第三者として弁護士を立て、慰謝料や財産分与の金額相場、和解案の提案、話し合いの助言などをもらうことを検討すると良いでしょう。
【離婚調停】弁護士費用の相場 | |
着手金 | 30万円~50万円 |
成功報酬 | 30万円~50万円 |
日当・実費 | 状況によって異なります |
※上の表は離婚の可否のみが争点になっている場合を想定しています。
弁護士が介入しても話し合いで合意にいたらない場合は、離婚調停に移行します。
協議離婚と同様に調停でスムーズに申立てをし、有利に話し合いを進めたい場合は、弁護士への依頼をおすすめします。
【離婚裁判】同じ弁護士に依頼をする場合の弁護士費用の相場 | |
着手金 | 平均20万円前後(無料になる場合もあり) |
成功報酬 | 20万円~30万円 |
日当・実費 | 状況によって異なります |
【離婚裁判】別の弁護士に新規依頼する場合の弁護士費用の相場 | |
着手金 | 30万円~50万円 |
成功報酬 | 30万円~50万円 |
日当・実費 | 状況によって異なります |
※上の表は離婚の可否のみが争点になっている場合を想定しています。
離婚調停が不成立に終わってしまった場合、訴訟を提起することができますが、その際の弁護士費用は同じ弁護士に依頼する場合と別の弁護士に新規依頼する場合で異なります。
また、争点が追加された場合は弁護士費用が高くなり、着手金・成功報酬の合計が100万円以上になることもあります。
ここでは、ケース別の弁護士費用シミュレーションをいくつか紹介します。
あくまで一つの目安なので、詳細の弁護士費用については各法律事務所に問い合わせをしましょう。
協議離婚で財産分与500万円を獲得したケースでは「着手金:30~50万円、報酬金:財産分与の取得金額500万円の10~20%、」となり、弁護士費用の目安は「30~50万(着手金)+50~100万円(報酬金)=80~150万円(弁護士費用)」となります。
離婚調停で慰謝料200万円を獲得したケースでは「着手金:30~50万円、報酬金:慰謝料金額200万円の10~20%、」となり、弁護士費用の目安は「30~50万(着手金)+20~40万円(報酬金)=50~90万円(弁護士費用)」となります。
弁護士費用の料金体系は法律事務所によって異なります。
そのため、着手金や報酬金などの各項目の費用が少しでも安い事務所を選ぶことで、全体の弁護士費用を安く抑えることができます。
その際、弁護士の人柄や雰囲気が、ご自身と合っているかどうかも確認するようにしましょう。
そうすることで、依頼後に弁護士と気が合わないことが原因で希望する解決結果にならなかったというリスクを回避できます。
弁護士を探す際は、料金設定が安い事務所を複数ピックアップし、一度相談をします。
その後、相談をした法律事務所の弁護士費用や弁護士の人柄・雰囲気を振り返り、確認するようにしましょう。
最近では、初回の法律相談が無料の弁護士事務所も増えています。
無料相談の利用だけでもOKなので、費用を比較したい場合は、無料相談を利用してみるとよいでしょう。
法律事務所によって弁護士費用の料金体系は異なるとお伝えしましたが、その中でも報酬金の体系を判断基準にする方法もあります。
例えば、成功報酬をパーセンテージのみの設定にしているA事務所と固定費用+パーセンテージに設定しているB事務所を比較すると以下の通りになります。
成功報酬の体系 | 財産額200万円 | 財産額2,000万円 |
A事務所:20% | 40万円 | 400万円 |
B事務所:30万円+10% | 50万円 | 230万円 |
このように財産の金額が大きいとB事務所の料金体系の方が弁護士費用を抑えられますが、財産が少額の場合はA事務所の方が費用を安く済ませられるというケースもあります。
あくまでも目安なので、具体的な弁護士費用は相談先の弁護士に確認するようにしましょう。
法テラスでは、弁護士費用を支払うだけの経済的な余裕がない方に向けて、立替制度を行っています。
この制度はあなたの収入・資産の合計が法テラス基準を満たす場合に利用できます。
ただし、収入・資産の合計が法テラス基準を超える場合でも、子どもの教育費や医療費などの出費が色々あるときは、法テラス基準を満たすと判断される場合もありますので、一度法テラスに問い合わせてみましょう。
財産分与について弁護士に相談する 電話相談可・初回面談無料・完全成功報酬 | |
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九州・沖縄 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |
弁護士によって経験・解決実績のある分野は異なります。
そのため、財産分与(離婚問題)のノウハウがない弁護士に依頼すると、希望する解決結果を得られないかもしれません。
そうならないためにも、財産分与を依頼する弁護士は以下の4つのポイントを意識して選びましょう。
財産分与(離婚問題)に注力している弁護士は、これまでの経験や解決実績で培ったノウハウをもっている可能性が高いでしょう。
ノウハウがあるということは、依頼者が希望する解決結果を得られる可能性のある手続きや解決方法を選べるということです。
法律事務所のHPやネット広告などで、弁護士の財産分与(離婚問題)に関する解決実績を確認できる場合がありますので参考にしましょう。
弁護士への相談時に、質問に対し依頼者が望む回答を的確にしてくれるかどうかは、信用できる弁護士か判断する上で大きなポイントになります。
財産分与(離婚問題)に関して、豊富な解決実績とノウハウをもっている弁護士の場合、質問に対して的確な回答が期待できるでしょう。
弁護士に依頼をした際は、財産分与(離婚問題)を解決するにあたって弁護士費用が発生します。
また、弁護士費用には大まかな目安がありますが、細かい料金体系は法律事務所によって違うことが多いです。
後々、弁護士との問題を起こさないためにも、相談時に弁護士費用の詳細はしっかりと確認しましょう。
弁護士費用について丁寧に説明してくれる弁護士なら信用して依頼できるはずです。
弁護士との相性も弁護士を選ぶうえで重要なポイントになります。
弁護士へ依頼すると、嫌でもコミュニケーションを取る場面が出てきます。
その際、弁護士の対応が遅かったり、依頼者に対する態度が悪かったりすると、弁護士との連携がうまくいかず希望の解決が得られないかもしれません。
そのため、話しやすい雰囲気をもっているか、わかりやすく丁寧な説明をしてくれるかなども弁護士選びの判断基準に入れることをおすすめします。
ここでは弁護士に寄せられる財産分与に関する相談をいくつかご紹介します。
婚姻中に相続した財産は、特有財産(夫婦で形成して取得したものではない財産)のため、基本的には財産分与の対象になりません。
夫婦での話し合いということであれば、離婚後の財産分与請求は可能です。
ただし、夫婦で取り決めができない場合、離婚が成立してから2年以内に裁判所への申し立てることが必要です。
夫婦で離婚条件についての取り決めをしたら、公正証書の作成をすることをおすすめします。
その際、強制執行を認めて許諾する条項も必ず付けましょう。
公正証書に強制執行の項目も記載しておくことで、財産分与、養育費、慰謝料などの未払いが起きた際に相手方の財産を差し押さえることができます。
現時点で退職金をほぼ確実にもらえる場合、財産分与の対象になる可能性があります。
退職金をもらえるかどうかの判断基準は以下の通りです。
そもそも会社に退職金規程がない、会社の経営状況が悪い場合、退職金をほぼ確実にもらえるとは言えません。
また、相手方が複数回の転職をしていたりして、会社への勤続年数が短い場合も退職金をもらえる可能性が低いでしょう。
このような基準をクリアして退職金をもらえることが判明した場合、退職金が財産分与の対象になる可能性が高くなるでしょう。
この記事で紹介した、財産分与に関する相談窓口は以下の通りです。
▼弁護士(法律事務所)への相談▼
〈メリット〉
〈相談がおすすめな人〉
▼法テラスへの相談▼
〈メリット〉
〈相談がおすすめな人〉
▼行政書士への相談▼
〈メリット〉
〈相談がおすすめな人〉
▼カウンセラーへの相談▼
〈メリット〉
〈相談がおすすめな人〉
財産分与(離婚問題)について夫婦間で揉めている、当事者同士での対応では不安という方は、弁護士への相談・依頼をおすすめします。
弁護士がサポートすることで、財産の分配方法や取得割合の取り決めや手続きをスムーズにすすめられることが期待できます。
無料法律相談を受け付けている法律事務所もありますので、弁護士費用も含めて一度相談してみましょう。
財産分与の話し合いがなかなかうまくいかず、誰かに相談したい…と悩んでいませんか。
結論からいうと、財産分与で悩んでいるなら弁護士へ相談するのをおすすめします。財産分与は、お金が絡むためシビアになりがちなので、法律のプロに相談しておくことで、心強い味方となってくれるでしょう。
弁護士に相談することで以下のようなメリットを得ることができます。
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