- 「不倫慰謝料を請求したいが、失敗したくない。」
- 「不倫相手に慰謝料を請求するためにはどんな条件があるの?慰謝料の相場はどのくらい?」
- 「不倫慰謝料はどういう風に請求すればいいの?」
配偶者の不倫が発覚した場合、相手に慰謝料を請求したいと考えるものです。
しかし、どうやって慰謝料を請求すればよいかなど分からないことが多く、行動を起こせずにいる方もいるでしょう。
不倫慰謝料の請求で失敗しないためには、条件や相場、手順など把握しておくべき知識が少なくありません。
本記事では不倫慰謝料を請求する際のそうした基本知識をわかりやすく解説しています。
不倫慰謝料の請求権には時効があり、行動をはじめるのが遅くなると請求自体ができなくなることも否定できません。
本記事を読めば、不倫慰謝料請求の条件や手順を理解して、適切な手順で慰謝料を請求できるようになります。
不倫の慰謝料請求ができるのは配偶者と不倫相手、もしくは両方
不倫慰謝料を請求できる相手の種類は以下のとおりです。
- 配偶者だけ
- 不倫相手だけ
- 配偶者・不倫相手の両方
誰に請求するかは、請求する側の自由です。
たとえば不倫相手だけに請求しても、配偶者・不倫相手の両方に請求しても構いません。
ただし配偶者と不倫相手の両方に請求するケースでも、慰謝料の二重取りはできません。
たとえば200万円の慰謝料が認められた場合、配偶者・不倫相手それぞれから200万円を受け取れるわけではない点に注意しましょう。
たとえば配偶者から慰謝料として200万円を受け取った場合、不倫相手に対して追加で慰謝料を請求することはできません。
不倫相手にだけ慰謝料請求をすると「求償権」を行使される可能性がある
不倫相手にだけ慰謝料を請求すると、不倫相手が「求償権」を行使する可能性があります。
不倫は配偶者と不倫相手が共同でおこなった共同不法行為であるため、配偶者と不倫相手は連帯して慰謝料の支払い義務を負います。
つまり慰謝料の請求額が200万円なら、配偶者と不倫相手は連帯して200万円の支払い義務を負うということです。
不倫された配偶者からの200万円の請求に対して、不倫相手は「わたしは自分の責任に見合う分だけを支払います」とはいえません。
ただ、不倫相手だけが慰謝料を全額支払えば、損をしてしまいます。
そこで不倫相手は、配偶者に対して「自分の責任を超えて支払った分を支払って欲しい」と請求できるのです。
この権利を「求償権」と呼びます。
たとえば不倫相手が200万円支払い、不倫相手が負担すべき割合が5割なら、不倫相手は求償権を行使して配偶者に対して100万円を請求できるわけです。
求償権を行使され配偶者が請求を受け入れる場合、自分たちが共有する財産からその分を支払うことになることも考えられます。
それでは、不倫相手だけに慰謝料を請求した意味が薄れてしまうでしょう。
不倫後も離婚せず不倫相手だけに慰謝料を請求したい場合、求償権を行使されないよう示談書に求償権を放棄する旨の条項を盛り込む必要があります。
不倫の慰謝料請求をするための条件
配偶者に不倫されたからといって、必ずしも慰謝料が請求できるとは限りません。
慰謝料を請求するための条件は以下の4つです。
- 配偶者が不倫の事実を認めたか、不倫を裏付ける証拠がある
- 不倫が原因で婚姻関係が破綻してしまった
- 不倫相手の氏名や住所がわかっている
- 不倫相手は配偶者が既婚者であることを知っていたか、知ることができた
配偶者が不倫の事実を認めたか、不倫を裏付ける証拠がある
配偶者が不倫の事実を認めている場合は慰謝料の請求が可能です。
また、不倫を認めていなくても、不倫を裏付ける証拠があり調停や裁判で不倫の事実を証明できるのであれば、慰謝料請求が認められる可能性が高くなります。
反対に配偶者が不倫の事実を認めず、不倫を裏付ける証拠も用意できなかったときは、慰謝料の請求は難しいでしょう。
最初は不倫の事実を認めていても、慰謝料の金額で折り合いがつかず調停や裁判になった際などに、「身に覚えがない」とあとから意見を覆される可能性もあります。
その場合は不倫の事実を立証しなければならなくなるため、念のため証拠を集めておいたほうがよいでしょう。
証拠については次章で紹介します。
不倫が原因で婚姻関係が破綻してしまった
不倫慰謝料の請求には、不倫によって平穏な婚姻生活が侵害され、婚姻関係が破綻してしまったといえる事実が必要です。
不倫前から婚姻関係が破綻していたときは慰謝料請求が認められません。
不倫によって婚姻関係が破綻したのでなければ、もともと保護されるべき権利がなく、不法行為が成立しないと考えられるためです。
婚姻関係が破綻しているかを判断するのに明確な基準はありませんが、以下の要素を総合的に見て判断します。
- 別居の有無・期間
- 婚姻関係がどの程度悪化しているか
- 離婚に向けて準備しているか
たとえば、不倫前から関係が悪化し、長期間別居していた場合や離婚に向けて協議や調停をおこなっていたときなどは、請求が認められない可能性があります。
不倫相手の氏名や住所がわかっている
不倫相手に慰謝料を請求するなら、不倫相手の氏名や住所が特定できていなければなりません。
慰謝料を請求しようにも、氏名も住所もわからない状態では連絡をとることはできませんし、内容証明郵便や訴状を送付できないためです。
また、氏名はフルネームでわかっている必要があります。
苗字しかわからない、名前はわかっているが苗字がわからないといったケースは請求できません。
不倫相手の住所がわからない場合、自分で調べる方法もありますが、弁護士や司法書士、行政書士などの専門家や探偵に依頼するのが無難です。
住所の調べ方については、以下の記事を参考にしてください。
なお、不倫相手がどこの誰かわからない場合でも、配偶者への慰謝料請求は可能です。
【関連記事】慰謝料請求したいのに住所がわからない!浮気相手の住所を調べる方法
不貞行為の相手が既婚者であることを知っていたか、知ることができた
相手が既婚者と知っていたにも関わらず、不倫相手が故意で不貞行為をしたのであれば慰謝料の請求が可能です。
また、相手が既婚者であるとわかる状態だったのに、過失で知らないまま不貞行為をおこなった場合も慰謝料を請求できます。
相手に慰謝料を請求する際は、このような故意・過失があったことが条件となるのです。
たとえば配偶者が相手に独身であると偽り、不倫相手に配偶者が既婚者であると知れる機会がなかったとしましょう。
この場合は、不倫相手に故意・過失がなかったと判断でき、慰謝料の請求は難しくなります。
一方で、不倫相手が職場の同僚であり、職場で配偶者が既婚者と公表していた場合はどうでしょうか。
そのうえで不倫相手は配偶者が既婚者と本当に知らなかったとします。
しかし同じ職場であれば配偶者が既婚者であると知ることが可能と考えられ、不倫相手の過失が認められる可能性が高いでしょう。
不倫の慰謝料請求をするのに有効な証拠になる主なもの
不倫の慰謝料請求をする際、相手が不倫を認めていなければ不倫の事実を証明するための有力な証拠が必要です。
以下、不倫慰謝料の請求に有効な証拠の主な例をみていきましょう。
写真・動画 | ・性交渉中またはそれに近い行為をおこなっていることがわかるもの ・ラブホテルや不倫相手の家に出入りする際のもの ・二人だけで旅行していることがわかるもの ・二人で裸や下着姿で過ごしているとわかるもの |
音声データ | ・性行為中またはその前後の会話 ・肉体関係にあるとわかる会話 |
メール・LINE・その他メッセージアプリ | ・肉体関係にあると推測できる内容 ・ラブホテルや不倫相手の家に泊まりに行こうとしていることがわかる内容 |
電話の通話履歴 | 肉体関係があることまでは証明できないが、頻繁に連絡をとりあっていたり、長時間の通話が繰り返されたりしていたりした場合は、親密な関係である証拠になる |
SNS・ブログ | 不倫相手の家に泊まったり、二人で旅行したりしたことがわかる投稿 |
手帳・スケジュールアプリ | 不倫相手との予定(日時・ホテルの名前などが書かれていればさらに有力) |
ラブホテルや宿泊施設の領収書・レシート | 領収書だけでも有力な証拠になるが、領収書の日付と同じ日に交わしたメール・LINEでのやりとりがあるとより有力 |
クレジットカードの利用履歴・レシート | ・ラブホテルや宿泊施設を利用した際のもの ・避妊具を購入した際のもの ・ジュエリーやブランドものを購入した際のもの |
GPSの移動記録 | ラブホテルや不倫相手の家に行ったことがわかれば不倫の証拠になる可能性があるが、GPSで情報収集したこと自体が違法になる場合があるため要注意 |
カーナビの履歴 | ・ラブホテルやホテル街に行った履歴 ・不倫相手の自宅付近に行った履歴 |
ドライブレコーダーの映像・音声 | ・車内で性交渉に及んでいる際のもの ・ラブホテルに出入りする際のもの |
手紙・プレゼント | ・肉体関係があるとわかる内容の手紙 ・高額なプレゼントや配偶者の趣味と異なる下着、アクセサリーなど |
探偵事務所・興信所の調査報告書 | 裁判でも通用する有力な証拠を得やすいが、費用がかかる点に注意(費用相場は10万円~100万円とケースによって大きく異なる) |
不倫を認める発言・自認書・念書 | ・いつどこで誰と性行為をしたか ・肉体関係をもった時期・回数など |
このように、さまざまなものが証拠になり得ます。
「証拠にならないのでは」と思うものでも証拠として利用できる可能性があるため、思いつくものは全て保管しておき、弁護士に証拠になるかどうかを判断してもらうとよいでしょう。
なお、不倫を認める発言を録音したものや自認書・念書などは非常に有力な証拠になりますが、「脅迫されて言わされた、書かされた」と主張されると証拠として認められなくなる可能性がある点に注意が必要です。
音声を録音するなら前後のやりとりも録り、自認書や念書を書かせるときは第三者に立ち会ってもらうことをおすすめします。
不倫相手に慰謝料を請求するのであれば「故意・過失の証拠」も必要
不倫相手に慰謝料を請求するなら、不倫相手の故意・過失が証明できる証拠が必要となります。
前述のとおり、不倫相手に慰謝料を請求できるのは以下のように故意・過失が認められる場合です。
- 【故意】相手が既婚者と知っていながら、不貞行為に及んだ
- 【過失】不貞行為の相手が既婚者と知ることができた状態にも関わらず、不貞行為に及んだ
不倫相手の故意・過失が証明できる証拠の例として、以下があげられます。
- 既婚者であることを知っていると判断できる内容のメール・LINE・音声データ
- 配偶者と不倫相手が職場の同僚で、配偶者が既婚であると把握できる状態にあったこと
たとえば、「旅行のこと、旦那さんに説明できそう?」「奥さんに気づかれないようにね」というように、既婚者であると認識しているとわかるやりとりがあれば証拠になり得るでしょう。
不倫の証拠はどう集める?
慰謝料を請求するのに証拠は必要ですが、どう集めるかも問題になります。
以下、不倫の証拠を集める方法についてみていきましょう。
自分で集める場合
自分で証拠集めをするには、以下のような方法があります。
- 財布や衣類のポケット、鞄などを調べる
- 家の中や車内のゴミ箱を調べる
- 配偶者を尾行する
- SNS・LINEを確認する
財布の中や衣類のポケット、鞄などから不倫の証拠が見つかる可能性があります。
たとえば、ラブホテルを利用したときや避妊具を購入した際のレシート、一緒に行った覚えのないデートスポットの半券などです。
また、ゴミ箱も重要なポイントです。
避妊具そのものやレシートが捨てられているかもしれません。
配偶者を尾行して、有力な証拠を得られることもあります。
不倫相手と一緒にラブホテルに入っていく様子が撮影できれば、反論のしようがないでしょう。
ただし気づかれてしまうと警戒され、余計に証拠集めが難しくなるおそれがあるため、素人にはハードルが高い方法です。
SNSやLINEの内容に不倫を裏付けるようなやり取りが記載されていることもあります。
LINEの内容が証拠になるケース・ならないケース、LINEの内容を証拠として取得する際の注意点については、以下の記事を参考にしてください。
【関連記事】不倫の証拠としてlineは有効?証拠になるケースとならないケース
やり過ぎは違法行為になってしまう可能性があるので避ける
証拠集めに必死になるあまり、違法行為をおこなってしまうリスクがある点に注意しましょう。
違法行為に該当する可能性があるのは、たとえば以下のような行為です。
- 写真を加工したりメールの内容を改ざんしたりする
- 浮気調査アプリを配偶者のスマートフォンで勝手にインストールする
- 不倫相手の自宅や車に盗聴器を設置する
- 不倫相手の自宅に侵入する
たとえば写真の加工やメールの内容を改ざんする行為は、私文書偽造罪にあたるおそれがあります。(刑法第159条)
また、人のスマートフォンに勝手にアプリをインストールする行為は「不正指令電磁的記録供用罪」(刑法168条の2第2項)、自宅への侵入は住居侵入罪に該当します。(刑法第130条)
そのつもりはなくても罪に問われてしまう可能性があるため、無理に自分で証拠を集めようとせず、専門家に頼ることも検討したほうがよいでしょう。
探偵に依頼する
探偵に依頼するという手段もあります。
不倫調査のプロである探偵に依頼することで、有力な証拠を集められる可能性が高まります。
証拠集めを探偵に任せることができれば、自分の負担も軽減できるでしょう。
ただし、探偵に依頼した場合は調査費用がかかります。
相場は10万円~100万円と案件によって異なりますが、調査費用が受け取った慰謝料よりも高額になる可能性もあるため、依頼するのであればあらかじめ見積もりを依頼したほうがよいでしょう。
さらに、探偵事務所によって調査報告書のクオリティに差がある点にも注意が必要です。
知識や経験、尾行のスキルなどは探偵事務所によって異なるためです。
探偵の選び方については、以下の記事を参考にしてください。
【関連記事】探偵の選び方まとめ|状況に応じて最適な探偵を見極めるポイント
十分な証拠があつめられない場合は、弁護士に相談する方法もある
十分な証拠が集められないときは、弁護士に相談する方法もあります。
弁護士に相談すれば、集めた証拠が十分かどうか、不十分ならどのような証拠をプラスすればよいかなど的確なアドバイスをもらえるでしょう。
正式に依頼すると、弁護士会照会制度を利用し、電話番号しかわからない不倫相手の住所・氏名を特定したり、不倫相手と宿泊施設に泊まった際の宿泊者の氏名やチェックイン・チェックアウトの日時といった情報を調べてもらえたりする場合もあります。
弁護士会照会制度(23条照会)とは
弁護士法第23条の2に基づいて、弁護士会が官公庁や企業に必要事項を調査・照会する制度のこと。
また、弁護士には相手との交渉や内容証明郵便の送付、裁判に関する手続きも依頼できます。
慰謝料請求に関する困りごとや不安なことがあるときは、弁護士への相談を検討するとよいでしょう。
不倫の慰謝料相場は50万円~300万円
不倫の慰謝料相場は50万円~300万円程度です。
金額に開きがあるのは、ケースによって認められる金額に差が出るためです。
たとえば不倫が原因で離婚に至ったケースと至らなかったケースとでは、以下のように相場が異なります。
離婚に至ったケース | 200万円~300万円程度 |
離婚に至らなかったケース | 50万円~100万円程度 |
慰謝料の金額は婚姻期間や不倫期間、子どもの有無などによっても異なります。
ここからは、慰謝料が高額になりやすい主な理由と、反対に慰謝料が減額されやすい主な理由を紹介します。
慰謝料が高額になりやすい主な理由
不倫相手に対する慰謝料が高額になりやすい主な理由は以下のとおりです。
- 不倫が原因で別居・離婚した
- 婚姻期間が長い
- 長期にわたって不倫をしていた
- 頻繁に不貞行為をおこなっていた
- 不倫された配偶者が、不倫が原因で精神疾患にかかった
- 夫婦の間に子どもがいる・子どもの人数が多い
- 不倫によって、配偶者が妊娠してしまった
- 不倫を認めず反省する様子もない
- 不倫発覚後も不倫をやめなかった
- 不倫当事者に資力がある
- 会社において不倫相手が配偶者の上司だった
- 不倫相手が不倫を主導していた
- 一度目の不倫で二度としないと約束したにもかかわらず約束を破った
慰謝料とは、被害者が受けた精神的苦痛に対して支払われるお金です。
より大きな苦痛を受けたと考えられるケースほど、慰謝料は高額になりやすいといえます。
浮気・不倫の慰謝料相場については、以下の記事で詳しく解説しています。
【関連記事】浮気・不倫の慰謝料相場はどのくらい?慰謝料が高額・低額となる条件や判例も紹介
慰謝料が減額されやすい主な理由
不倫相手に対する慰謝料が減額されやすい主な理由は以下のとおりです。
- 離婚に至っていない
- もともと夫婦仲が良くなかった
- 婚姻期間が短い
- 不倫期間が短い
- 不貞行為の回数が少ない
- 夫婦の間に子どもがいない
- 配偶者・不倫相手が不倫について反省している
- 社会的制裁を受けている
- 不倫された配偶者が過去に不倫していたことがある
- 不倫当事者に資力がない
- 会社において不倫相手が配偶者の部下だった
- 配偶者が不倫を主導していた
これらのうち該当する項目が多くなるほど、慰謝料が減額される可能性が高まります。
不倫の慰謝料請求には3年、もしくは20年の時効がある
不倫慰謝料の請求権は、3年もしくは20年で時効によって消滅します。(民法第724条)
- 配偶者の不倫と不倫相手を知ったときから3年
- 不倫関係が開始したときから20年
時効完成後は、慰謝料が請求できなくなるのが原則です。
たとえば配偶者が職場の上司と不倫関係にあると知ってから3年経った場合や、不倫の事実を知らないまま不倫開始から20年経ったときは原則として慰謝料を請求できません。
なお、「配偶者が不倫していることは知っているが、不倫相手がわからない」という場合、不倫相手への慰謝料請求に関しては時効がカウントされません。
しかし、配偶者に関しては時効がカウントされるため、3年で慰謝料請求ができなくなります。
配偶者の氏名・住所を知らない、ということはありえないためです。
不倫の慰謝料請求をおこなう流れ
不倫の慰謝料請求は以下の流れでおこないます。
- 不倫の証拠を確保する
- 相手と直接会って交渉する
- 内容証明郵便で慰謝料請求をおこなう
- 解決できない場合は裁判を提起する
なお、不倫相手に請求するなら上記の流れで進めるケースが一般的ですが、配偶者に請求する場合、ケースによっては裁判を提起する前に調停の申し出が必要になることがあります。
①不倫の証拠を確保する
まずは、不倫の証拠を確保しましょう。
有効な不倫の証拠がなければ、相手が事実を認めず不倫慰謝料の支払いを拒否する可能性があります。
②相手と直接会って交渉する
証拠を確保したら、相手と会って慰謝料を請求します。
その際、以下についても交渉し取り決めましょう。
- 慰謝料の金額
- 支払い期限
- 支払方法
- 支払いを滞納したら一括で支払うこと(分割払いの場合)
- 二度と会わない・連絡を取らないこと
- 不倫や示談に関する内容を口外しないこと
- 迷惑行為や誹謗中傷をしないこと
- 示談内容に違反したときは違約金を支払うこと
会話の内容は、できればボイスレコーダーやスマートフォンの録音機能で残しておきましょう。
あとから言った・言わないのトラブルになるのを防げます。
また、交渉の際は、カフェなど人目のある場所でおこなうことも重要です。
相手の自宅など、第三者がいない環境で交渉した場合、「脅迫されて仕方なく示談に応じた」と主張される可能性があります。
相手に会いたくないときは、やりとりを記録として残せるLINEやメールなどで交渉しても構いません。
示談が成立したら、示談書を作成しておきましょう。
分割払いのときは、公正証書にしておくのがおすすめです。
公正証書とは
国の機関である公証役場において、公正証書作成の専門家である公証人が、公証人法などに基づいて作成する公文書のこと。高い証明力があり、裁判の際に証拠として利用できる。
強制執行認諾文言つきの公正証書にすることで、支払いが滞ったときに訴訟を経ることなく相手の給与や口座の差し押さえが可能になります。
内容証明郵便で慰謝料請求をおこなう
不倫相手が直接の話し合いに応じないか相手と会いたくない場合は、内容証明郵便で慰謝料を請求することもできます。
内容証明郵便とは、いつ誰がどのような文書を誰に向けて送付したかを日本郵便が証明してくれるサービスです。
内容証明郵便には、相手へ慰謝料の支払いを迫るような法的効力はありませんが、心理的なプレッシャーは与えられるでしょう。
内容証明に記載すべき事項はケースによって異なりますが、少なくとも以下については記載します。
- タイトル(慰謝料請求書・通知書など)
- 相手方の住所・氏名
- 自分が把握している不倫の事実・内容
- 不倫によって精神的苦痛を受けたこと
- 不倫が不法行為に該当し、不倫相手には損害を賠償する責任があること
- 慰謝料を請求すること
- 慰謝料の金額・支払い期日・支払方法・振込先
- 要求に応じない場合に法的措置を講じること
- 自身の住所・氏名
内容証明の作成を弁護士に依頼すると、弁護士名義で送付してもらえます。
これまで連絡を無視し続けてきた相手でも、弁護士から郵便物が送られてきたとなれば「放っておくと裁判を起こされるかもしれない」というプレッシャーを感じ、要望に応じてくれる可能性があります。
内容証明で慰謝料を請求する方法については、以下の記事を参考にしてください。
【関連記事】内容証明で慰謝料請求する方法|不利な立場にならないための手引き
④解決できない場合は裁判を提起する
交渉や内容証明郵便で解決できないなら、裁判を提起し慰謝料を求めていくしかないでしょう。
法的手続きには、訴訟以外にも裁判所の調停委員を介して話し合う「調停」があります。
以下に該当するケースでは裁判の前に調停を必要とする「調停前置主義」が適用されないため、調停を申し立てず裁判を提起するのが一般的です。
- 離婚後に慰謝料を請求する場合
- 配偶者と不倫相手を同時に被告にする場合
- 不倫相手に対して慰謝料を請求する場合
一方で慰謝料請求にあわせ、これから配偶者と離婚するのであれば、裁判の前に調停を申し立てる必要があります。
配偶者に請求する場合 | 【これから離婚する場合】 まず家庭裁判所に離婚調停を申し立て、調停で解決しなければ家庭裁判所に離婚裁判を提起する。 【離婚後に請求する場合】 以下の裁判所に民事裁判を提起する。 ・慰謝料額が140万円未満:簡易裁判所 |
不倫相手に請求する場合 | 離婚裁判とは別に、以下の裁判所に民事裁判を提起する。 ・慰謝料額が140万円未満:簡易裁判所 |
裁判で慰謝料の請求が認められるか、相手と慰謝料を支払う方向で和解できれば、支払いが滞ったときに相手の給与や預貯金を差し押さえられます。
ただし、民事訴訟には専門的な知識や経験が必要です。
期間も半年~1年程度かかる場合があるため、少しでもスムーズに進めたいなら弁護士への相談・依頼がおすすめです。
不倫の慰謝料請求をしない方がいいケース・後悔しやすいケース
中には、不倫の慰謝料を請求しない方がいいケースや、後悔しやすいケースもあります。
以下に該当するときは、慰謝料請求をするか慎重に検討すべきです。
- 証拠が不十分で、配偶者や不倫相手も不倫を否定している
- 慰謝料より結婚生活を優先したい
- 慰謝料の請求より離婚を速やかに成立させたい
- 配偶者にだけ明らかな非がある
- W不倫をしている
- 職場で不倫をしていた
- 慰謝料請求をすることで、自分に危害が及ぶ可能性がある
証拠が不十分で、配偶者や不倫相手も不倫を否定している
不倫を疑う要素はあっても、証拠が不十分で不倫当事者が不倫を認めていないときは、ひとまず慰謝料を請求しないほうがよいでしょう。
不倫当事者が不倫を認めていない場合、慰謝料を請求するなら不倫を裏付ける証拠を揃え、不倫を立証しなければならないためです。
裁判になったとしても、証拠がなければ請求は認められません。
請求するのであれば、弁護士や探偵などの専門家に相談することをおすすめします。
慰謝料より結婚生活を優先したい
不倫に気づいたあとも結婚生活の継続や夫婦関係の修復を希望する場合も、慰謝料を請求するか慎重に検討した方がよいでしょう。
慰謝料をもらうことで気は晴れるかもしれませんが、請求してしまえば夫婦関係に亀裂が生じ、関係を修復できなくなる可能性があります。
慰謝料の請求より離婚を速やかに成立させたい
「とにかく離婚を早く成立させたい」というときは、慰謝料の請求をいったん諦めるのもひとつの選択肢です。
相手が不倫を認めており、すぐに支払ってくれるようなケースであればよいでしょう。
しかし相手が不倫を認めていなかったり、慰謝料の金額で折り合いがつかなかったりなど、話し合いでの解決が難しい場合は離婚調停や離婚裁判といった手続きをおこなう必要があります。
問題が長期化し、解決までに時間がかかってしまうこともあるため、早く別れたいのであれば慰謝料を請求しないのもひとつの方法といえるでしょう。
なお、離婚後でも、条件を満たせば慰謝料の請求は可能です。
条件や請求方法については、以下の記事を参考にしてください。
【関連記事】離婚後でも慰謝料請求はできる!請求方法と請求された場合の対処法
配偶者にだけ明らかな非がある
配偶者にだけ明らかな非があるのであれば、不倫相手に慰謝料を請求できない可能性が高くなります。
たとえば配偶者が不倫相手に独身であると嘘をついていたようなケースです。
この場合、不倫相手に対して慰謝料を請求すると、逆に相手から「嘘をつかれた」として慰謝料を請求される可能性もあります。
W不倫をしている
配偶者と不倫相手がW不倫をしている場合も、不倫相手への慰謝料請求は慎重に検討した方がよいでしょう。
慰謝料を請求したことで不倫相手の配偶者が不倫に気づき、配偶者に慰謝料を請求し返してくる可能性があるためです。
以下のようなケースでは、相手方へ支払う慰謝料の方が高額になることも考えられます。
- こちらは離婚しないが、相手夫婦は離婚を選択した
- こちらに子どもがいないが、相手夫婦には幼い子どもがいる
- こちらの配偶者が不倫を主導していた
それでも相手へ慰謝料を請求したいときは、弁護士に相談してアドバイスを求めることが推奨されます。
職場で不倫をしていた
職場で不倫をしていた場合も、不倫相手への慰謝料請求については慎重に検討することをおすすめします。
慰謝料請求がきっかけで不倫の事実が職場にバレて、配偶者が仕事を辞めざるをえなくなるなどの影響が考えられるためです。
その結果として、結果的に自分の不利益につながる可能性もあります。
たとえば不倫発覚後も婚姻関係を続けるなら、慰謝料請求がきっかけで家計が苦しくなるということも考えられるのです。
職場内での不倫だった場合、不倫相手に慰謝料を請求すべきか否かは、どちらの方が自分にとって利益があるか慎重に検討しましょう。
慰謝料請求をすることで、自分に危害が及ぶ可能性がある
慰謝料を請求することで自分に危害が及ぶ可能性があるときも、よく検討した方がよいでしょう。
たとえば慰謝料請求によって、配偶者に暴力を振るわれるような可能性があるときは慎重に行動すべきです。
その場合、先に別居したりDVシェルターへ避難したりするなどして身の安全を確保した方がよいこともあるでしょう。
慰謝料請求をすべきかや手順などに迷うときも、弁護士などの専門家へあらかじめ相談することが推奨されます。
不倫の慰謝料請求を弁護士に相談・依頼することが推奨される理由
不倫の慰謝料請求は、弁護士に相談・依頼することを推奨します。
理由は以下のとおりです。
- 適正な慰謝料額を獲得できる可能性が高まる
- 相手が任意で支払いに応じる可能性が高まる
- 交渉や手続きを全て任せられるので精神的・身体的な負担を軽減できる
- 慰謝料の金額以外に関する条件も相談できる
適正な慰謝料額を獲得できる可能性が高まる
弁護士に相談・依頼することで、適正な慰謝料額を獲得できる可能性が高まります。
専門的な知識がないと、個々のケースに応じた慰謝料の適正額を算出するのは難しいでしょう。
適正額よりも高ければ相手とトラブルになりやすいですし、低ければ損をしてしまいます。
その点、弁護士に依頼すれば、経験や過去の裁判例をもとに、適切な慰謝料額がいくらかを判断してくれるのです。
相手が任意で支払いに応じる可能性が高まる
弁護士に相談・依頼すると、相手が任意の支払いに応じる可能性が高まります。
たとえば自分の名前で内容証明郵便を送付すると無視されてしまう場合がありますが、弁護士の名前で郵便物が届けば、多くの人は「無視したらまずい」「裁判を起こされる」と感じるでしょう。
「弁護士が関与した」というだけで、慰謝料請求にかける思いが本気であると伝わります。
弁護士に対応を任せることで、早期の解決も期待できるでしょう。
交渉や手続きを全て任せられるので精神的・身体的な負担を軽減できる
交渉や手続きを全て弁護士に任せられるため、精神的・身体的な負担を軽減できます。
弁護士に依頼せず自分で全ておこなう場合、不倫相手との交渉も自分でおこなわなければなりません。
配偶者が不倫したということだけでも、多くの場合精神的に大きなダメージを受けるものです。
そのうえ不倫相手と会ったり連絡を取ったりするとなると、さらにストレスがかかるでしょう。
対応を弁護士に一任すれば、自分は不倫相手に会うことなく交渉を代行してくれます。
自分で対応するよりスムーズに進めてくれる可能性も高いため、余計なストレスを感じずに済むでしょう。
慰謝料の金額以外に関する条件も相談できる
弁護士には、慰謝料の金額に関する条件はもちろん、以下の条件についても相談できます。
- 親権者
- 養育費の金額
- 面会交流の条件
- 財産分与
- 離婚の際の年金分割
- 婚姻費用の金額
気になることをまとめて相談することで、離婚をするにあたって考えるべきことを総合的に解決できます。
離婚条件を含め、離婚問題全般について相談できるのは弁護士だけです。
たとえば法務大臣の認定を受けた「認定司法書士」に慰謝料請求について相談することは可能ですが、慰謝料額が140万円を超える場合の交渉はおこなえず、離婚条件の法律相談も依頼できません。
また、行政書士に関しては法律相談自体ができず、離婚協議書などの書類作成しか依頼できません。
そのため、慰謝料や離婚条件に関する相談先は、弁護士がもっとも適しているといえるでしょう。
さいごに|不倫の慰謝料請求については弁護士に相談を!
不倫の慰謝料請求で失敗しないための基本知識を解説しました。
配偶者に不倫されてしまった場合、慰謝料は配偶者か不倫相手、もしくはその両方に請求できます。
相手が不倫を認め、慰謝料の請求に同意しているのであればよいですが、不倫を否認しているなら、不倫された側は不倫の事実を証拠によって立証しなければなりません。
たとえば配偶者と不倫相手がラブホテルに出入りする際の画像や映像、性行為中の音声などが有効な証拠といえますが、自分でそのような証拠を入手するのはハードルが高いでしょう。
配偶者の不倫に気づいたら、弁護士への相談をおすすめします。
弁護士に依頼すれば、適切な慰謝料額を算定してもらったり、不倫相手との交渉を任せたりといったことが可能です。
また、証拠集めについても的確なアドバイスをしてくれるでしょう。
