離婚相談
女性のための離婚相談窓口まとめ|目的別の相談窓口や弁護士をおすすめする理由を解説
2024.10.25
結婚時に夫が筆頭の戸籍を作った場合、離婚する際に親の戸籍に戻るか新たに戸籍を作るかのどちらかを選択する必要があります。
ただし、以下のような場面では新しい戸籍を作らなければなりません。
新しい戸籍を作る際、一定期間内に手続きをすれば結婚後の姓を名乗れるため、希望に合わせて適切に戸籍を作成する手続きを理解しておくことが重要です。
本記事では、離婚の際に新しい戸籍を作るための離婚届の書き方や、離婚後に新しい戸籍を作る流れについて解説していきます。
これから離婚を考えている方は、新しい戸籍の作り方を理解しておきましょう。
離婚後に新しい戸籍を作る際には、結婚前の姓を使用するのか、結婚後の姓を引き続き使用するのかによって、書式が異なります。
ここでは、2つのケースそれぞれの書き方を解説します。
離婚後は結婚前の姓を使用する場合、離婚届の「(4)婚姻前の氏にもどる者の本籍」欄の「新しい戸籍をつくる」をチェックし、下段に新しい本籍地を記載して提出することで、結婚前の旧姓で新たに戸籍を作成することができます。
なお、結婚前の戸籍に戻る場合には、「(4)婚姻前の氏にもどる者の本籍」欄の「もとの戸籍にもどる」をチェックしましょう。
「周囲に離婚したことを知られたくない」「仕事で今の姓が浸透している」などの理由で、結婚後の姓をそのまま使用したいと考える方も少なくないでしょう。
このような方は、離婚届の「(4)婚姻前の氏にもどる者の本籍」欄は空欄のままにしておきましょう。
婚姻中の姓を継続したうえで新たな戸籍を作成する際には、離婚届とは別に「離婚の際に称していた氏を称する届」の提出が必要です。
この書類を提出することによって、婚姻中の姓にて新しい戸籍を作成できます。
なお、この書類は離婚後3ヵ月以内に提出すればよいため、必ずしも離婚届と一緒に提出する必要はありません。
また、この書類を一度提出したあとに婚姻中の姓で新たな戸籍を作ってしまうと、再び元の姓に戻すことは基本的にできません。
そのため、熟慮したうえで「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出してください。
【参考元】札幌市|離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)
【参考元】札幌市|分籍届
離婚後に親の戸籍に戻るケースでは、子どもを親の戸籍に入れることは不可能です。
戸籍は、戸籍法により一組の夫婦と氏を同じくする子どもまでを一単位として構成されるため、たとえば離婚した娘が親の戸籍に戻る場合、その戸籍に子どもを入れることは不可能です。
そのため、子どもを自分の戸籍に入れたい場合には離婚時に新たな戸籍を作成し、その戸籍に子どもを入れる手続きが必要になります。
大まかな手順については、以下のとおりです。
離婚届提出後に子どもを新しい戸籍に入れるためには手続きが少々煩雑です。
それぞれの手順においてやるべきことを理解していきましょう。
まずは、子どもの姓を親と同じものにする手続きが必要になります。
子どもの氏は両親が離婚後も原則として、婚姻期間中に使用していたものが継続し、離婚によって自動的に親権者のものへ変更されるわけではありません。
そして、日本の戸籍制度では氏を同じくする者で同じ戸籍を作る「同氏同籍の原則」があることから、親子で氏が異なると同じ戸籍に入ることができません。
そのため、離婚によって親と子の氏が異なる場合には「子の氏の変更許可の申立て」をおこない、親子の氏を同一にする必要があります。
なお、「子の氏の変更許可申立書」は裁判所のホームページよりダウンロードが可能です。
書類には申立人の個人情報を記入し、申立内容と申立理由を選択する簡便なものなので、一般の方で作成ができるでしょう。
【参考元】子の氏の変更許可 | 裁判所
「子の氏の変更許可申立書」を作成したら、子どもの住所地を管轄する家庭裁判所へ提出し、子の氏の変更許可の申し立てをおこないます。
なお、この申し立ては「結婚前の姓に戻る場合」と「結婚後の姓を引き続き使用する場合(父親の戸籍と母親の戸籍が違うため字は同じでも別々の氏と考える。)」どちらにおいても必要な手続きです。
申立書のほか、以下に挙げたものもあわせて準備しましょう。
この申し立てを親権者がおこなう場合には、書類の審査のみでスムーズに認められるのが一般的です。
子の氏の変更許可の申し立てが認められたら、家庭裁判所から「子の氏の変更許可の審判書」が郵送されます。
これによって家庭裁判所が子どもの氏を変更することの許可をしたとこになるため、次に役場へ子どもの入籍を届け出ます。
なお、入籍届は市区町村役場や市区町村のホームページで簡単に入手することができます。
不安な方は確認しながら記載するとよいでしょう。
【参考元】札幌市|入籍届
市区町村役場や入籍届と、家庭裁判所から郵送された「子の氏の変更許可の審判書」の謄本を提出することによって、子どもを親の戸籍へ入れることが可能になります。
基本的には、家庭裁判所で子こども氏を自分と同じへ変更したのち、②市区町村役場で子どもを自分の戸籍へ入れるという2つのステップが必要となります。
離婚によって子どもと親の氏が異なる場合には、新たに戸籍を作っても自動的に子どもが親の戸籍に入るわけではないため注意してください。
離婚届や新しい戸籍に関してよくある質問を紹介していきます。
離婚届を提出してから、新たな戸籍での戸籍が取得できるようになるまでは1週間〜2週間程度かかるといわれています。
自治体によって期間は異なるため、詳しくは離婚届提出時に確認するようにしてください。
新たな戸籍を作ると、元の戸籍に戻ること(復籍)はできません。
一度新しい戸籍を作ると、親の戸籍などには二度と戻れないため、よく考えたうえで新たな戸籍を作りましょう。
離婚届を作成する際には以下の5点に注意してください。
離婚する際には、子どもの親権や子どもの氏について話し合うか調停などによってしっかりと決めておかねばなりません。
また、協議離婚の場合、離婚届には20歳以上の証人2名に住所、生年月日、本籍地を記載してもらう必要があるため証人を見つけておきましょう。
なお、以下のケースでは離婚届は受理されません。
なお、以前は離婚後6ヵ月間は再婚できませんでしたが、現在は100日間へと短縮されました。
言い換えると、離婚後100日間は再婚できないため注意してください。
配偶者を筆頭者とした戸籍で婚姻していた場合、離婚する際二は「元の戸籍に戻る」「新たな戸籍を作る」のいずれかを選択しなければなりません。
もし子どもを自分の戸籍に入れたい場合や、婚姻中に使用していた姓の使用を続けたい場合などは新たな戸籍を作る必要があります。
新たな戸籍を作るのは離婚届(離婚の際に称していた氏を称する届)の提出でできるため非常に簡単ですが、子どもを自分の戸籍に入れることは少々煩雑です。
まずは家庭裁判所へ子どもの氏の変更申し立てをおこない、その後市区町村役場で自分の戸籍へ入れる手続きが必要です。
順を追って手続きすればそれほど難しくありませんが、もしも手続きに不安を感じているのであれば弁護士へ相談することをおすすめします。