離婚相談
女性のための離婚相談窓口まとめ|目的別の相談窓口や弁護士をおすすめする理由を解説
2024.10.25
夫婦間の協議や調停・裁判で離婚が成立すると、離婚届の提出が必要です。
離婚届の提出先は市区町村役場ですが、「今の住所地?それとも本籍地?」などの疑問もあるでしょう。
協議離婚や調停離婚など、離婚の方法によって離婚届の提出期限が異なっており、同時に提出する書類も漏れなく準備しなければなりません。
本記事では、離婚届の提出先や提出期限、提出時の注意点などをわかりやすく解説します
離婚届の提出先は本籍地がある市区町村役場、または住民票がある役場の戸籍係です。
役場によっては市民課や市民生活課、町民課などが窓口になるため、わからないときはロビーの案内係に聞いてみましょう。
なお、戸籍に関係する窓口は混み合いやすいので、可能であれば12時~13時以外の時間帯をおすすめします。
夫婦がすでに別居している場合も、離婚届の提出先は本籍地がある市区町村役場、または住民票がある役場の戸籍係です。
別居によってお互いの住所地を管轄する役場が異なっているときは、夫婦の本籍地がある役場、またはどちらかの住民票がある役場に離婚届を提出してください。
夫婦間の協議で離婚する場合、双方に離婚の意思がなければ離婚届は提出できません。
離婚届の記入後にどちらか一方でも気持ちが変わってしまい、離婚を取りやめたくなったときは、離婚届を提出しても無効になります。
過去に記入した離婚届を提出する際は、相手の気持ちに変わりがないかどうか、必ず確認してください。
また、離婚届には鉛筆や消えるボールペンが使えないため、一般的なインクタイプのボールペンや万年筆などで記入します。
修正箇所があれば二重線で訂正して訂正印を押し、その傍らに署名と正しい内容を記入してください。
離婚届に押す印鑑は特に指定されていませんが、離婚届の有効・無効に疑義が生じた場合などに備え、実印を押印したほうがよいでしょう。
離婚届の様式は提出する市区町村役場の窓口で入手、または自治体のホームページからダウンロードしてください。
記入項目は全国共通ですが、様式によっては「○○区長殿」などの文字が印刷されているので、提出先の役場や自治体ホームページで入手したほうがよいでしょう。
なお、離婚届けの様式はA3サイズになるため、自宅のプリンターが対応していないときはA4サイズで印刷し、倍率141%で拡大コピーしてください。
離婚届を提出する際は、以下の書類なども一緒に提出します。
自宅で離婚届を作成した場合でも、印鑑を準備しておけば、間違いをその場で訂正できます。
離婚届を提出できる人は以下のようになっており、一人でも提出可能です。
【協議離婚の場合】
夫婦のどちらか、または夫婦から委任された人が提出可能です。
委任された人が提出する場合、委任状は不要ですが、運転免許証などの本人確認書類は必要です。
【調停離婚の場合】
調停の申立人が夫婦の本籍地、または申立人の住民票がある役場に提出します。
離婚届の提出時には、調停調書の謄本も一緒に提出してください。
【離婚裁判の場合】
裁判の原告が夫婦の本籍地、または夫婦のどちらかの住民票がある役場に提出します。
離婚届の提出時には、判決書謄本と判決確定証明書も一緒に提出してください。
離婚届の提出先は役場の窓口になるため、基本的には平日の昼間しか提出できませんが、土日や夜間の受付窓口も設置されています。
郵送提出も受け付けているので、以下を参考にしてください。
離婚届は郵送提出できるので、役場の窓口に行けない方は利用してください。
郵送の際には自治体のホームページで住所と部署名を調べ、封筒には「離婚届在中」と書いておきましょう。
離婚届は役場の開庁時間のみ提出できますが、時間外窓口やポストも設置されており、土日や夜間も離婚届を受け付けています。
なお、時間外窓口では宿直担当者が離婚届を受け付けるため、その場では形式的なチェックのみとなります。
担当部署による手続きは翌開庁日となり、不備がなければ提出日を受理日として処理されます。
不備があれば役場から連絡が入るので、窓口に出向いて訂正してください。
協議離婚の場合、離婚届の提出はいつでも構いませんが、相手の気が変わる可能性もあるため、できるだけ早めに提出してください。
調停離婚は調停成立日から10日以内、離婚裁判の場合は判決日から10日以内が提出期限です。
離婚届を提出するときは、事前に以下の注意点をチェックしてください。
婚姻関係が解消されると、財産分与や慰謝料請求が難しくなるため、不利な状況になってしまうでしょう。
夫婦間の協議で離婚するときは、以下の離婚条件を決める必要があります。
協議がまとまったら離婚協議書を作成しますが、法的効力を担保しておきたいときは、公証役場で公正証書を作成してください。
公正証書を強制執行認諾文言付きにすると、強制執行が可能になるため、相手が慰謝料や養育費を支払わないときは、給与や預貯金などを差し押さえられます。
離婚届を提出する際は、事前に離婚後の戸籍や氏も決めておきましょう。
戸籍の筆頭者が夫になっている場合、離婚した妻は結婚前の戸籍に戻る、または新たな戸籍を作成します。
親権者となって新たな戸籍に子どもを入れるときは、家庭裁判所に「子の氏の変更許可」の審判を申立て、次に役場で子どもの入籍手続きをおこないます。
妻の氏は旧姓に戻りますが、夫の氏のままでよいときは、離婚の成立日から3ヵ月以内に役場へ「婚氏続称の届出」を提出します。
役場に離婚届を提出する場合、事前に記載内容もチェックしてください。
氏名は戸籍謄本、住所は住民票に合わせる必要があり、本籍についても同様です。
協議離婚の場合は、成人に達した証人2名の署名も必要ですが、押印は任意となっています。
離婚届は記入例もあるので、役場の窓口や自治体のホームページで入手し、内容をよく確認しておきましょう。
夫婦で話し合っても離婚条件がまとまらないときは、弁護士に相談してください。
慰謝料や養育費を夫婦だけで決めると、相場を大きく下回る可能性があり、離婚後の生活が成り立たなくなるかもしれません。
親権についても、弁護士はどちらが親権者に相応しく、子どもの利益になるかどうかを総合的に判断してくれます。
面会交流のルールも細かく設定しなければなりませんが、夫婦で決めると抜け落ちが出やすいため、弁護士のアドバイスを受けたほうがよいでしょう。
弁護士に関わってもらうと、調停や裁判を起こさなくても離婚条件がまとまりやすいので、時間と労力や精神的な負担も軽減されます。
離婚届を提出するときは、以下のQ&Aも参考にしてください。
提出時のルールをよく理解しておくと、「相手が勝手に離婚届を出した!」などの状況にも冷静に対処できます。
相手の合意があれば、離婚届を代書しても構いません。
代書したときは、離婚届の「その他」の欄に「夫○○が署名不能につき、妻○○が代書」と記入してください。
なお、相手の合意は口頭でも構いませんが、あとで言った・言わないのトラブルにならないよう、夫婦間で書面を取り交わしたほうがよいでしょう。
相手が勝手に離婚届を出しそうなときは、事前に離婚届不受理申出書を提出しておきましょう。
離婚届不受理申出書を提出した場合、届出人が取り下げない限り、離婚届は受理されません。
協議離婚の場合、原則として離婚届の取り下げはできません。
ただし、相手の詐欺や強迫によって離婚届を書かされた場合、強迫行為が終わったときから3ヵ月以内であれば、家庭裁判所に「離婚の取消し」を請求できます。
離婚届を偽造された場合や、離婚届の提出後に離婚する意思がなくなったときは、家庭裁判所に離婚の無効確認を請求してください。
離婚届の内容に不備がなく、平日の提出であれば、離婚届受理証明書を即日発行してもらえます。
時間外窓口に提出した場合は翌開庁日以降の発行となり、郵送提出は1~2週間後に離婚届受理証明書が自宅あてに送付されます。
離婚調停中でも提出可能になっており、そのまま離婚届が受理される場合もあります。
ただし、調停が成立していない状況で提出すると、調停委員の心象を悪くするため、不利な条件で離婚しなければならない可能性があります。
相手に無断で離婚届を作成した場合は、私文書偽造罪に問われるでしょう。
偽造した離婚届を役場に提出すると、偽造私文書行使罪にも問われるため、調停が終わるまで提出は控えてください。
離婚届の証人代行サービスを利用してみましょう。
夫婦の離婚はトラブルに発展する可能性があり、身近な人に頼んでも証人になってくれないケースが少なくありません。
どうしても証人が見つからないときは、証人代行サービスを検討してください。
なお、証人代行サービスは有料になっており、業者によって料金が異なるため、ネット検索で金額などを比較してみるとよいでしょう。
離婚届の提出先は市区町村役場になっており、受付後は婚姻関係が解消されます。
相手の不倫やモラハラなどが離婚原因であれば、離婚届の提出前に慰謝料や財産分与などを取り決めてください。
離婚後は相手とのコンタクトが難しくなるため、慰謝料や養育費の支払いが滞った場合、回収できない恐れがあります。
「この離婚条件でよいのか?」などの不安があれば、弁護士にも相談しておくとよいでしょう。