慰謝料とは?請求のための条件や離婚で請求できるケースを解説

慰謝料とは?請求のための条件や離婚で請求できるケースを解説
目次
  1. 慰謝料とは?「精神的苦痛」に対する賠償
    1. 慰謝料請求できる条件
  2. 離婚時に慰謝料請求できる代表的な5つのケース
    1. 配偶者の不貞行為(浮気・不倫)
    2. 悪意の遺棄
    3. DV(ドメスティック・バイオレンス)・モラハラ
    4. 正当な理由なき性交渉の拒否
    5. 婚姻関係を継続し難い重大な事由
  3. 慰謝料請求できない(難しい)ケースとは?
    1. すでに夫婦関係が破綻していた後の不貞行為
    2. 相手に責任がない・自分にも責任がある場合
    3. 慰謝料請求の時効が成立している場合
    4. 慰謝料請求の根拠となる証拠が不十分な場合
    5. 相手に支払い能力がない場合
  4. いくら請求できる?慰謝料の相場
  5. 慰謝料請求の具体的な方法と5つのステップ
    1. ステップ1:弁護士に依頼・証拠集め
    2. ステップ2:内容証明郵便による請求書の送付
    3. ステップ3:当事者間での話し合い
    4. ステップ4:離婚調停・慰謝料請求調停の申立て
    5. ステップ5:離婚訴訟・慰謝料請求訴訟の提起
  6. 慰謝料請求でやってはいけないこと・6つの注意点
    1. 感情的に相手を問い詰める・脅迫する
    2. 不確実な情報や噂だけで請求する
    3. 違法な手段で証拠を集める
    4. 相手の職場や実家など第三者に言いふらす
    5. 高圧的な態度や過大な請求で交渉の余地をなくす
    6. 安易に「慰謝料請求しない方がいい」という情報に流される
  7. 慰謝料請求は弁護士に依頼しよう
    1. 慰謝料請求を弁護士に依頼するメリット
  8. さいごに

慰謝料とは、相手の不法行為によって精神的苦痛を受けたときに請求できる損害賠償金。

離婚時には不貞行為(不倫)やDVなどがおこなわれたときに請求できます。

ただし、証拠が不十分な場合や自分自身にも非がある場合などには請求はできません。

精神的苦痛を受けたからといって、必ずしも慰謝料請求できるとは限らない点に注意が必要です。

当記事では、慰謝料請求できる条件や、離婚時に請求できる代表的ケースを解説。

反対に慰謝料請求ができない状況も解説するので、ぜひ参考にしてみてください。

【注目】配偶者の不倫に対し、慰謝料請求をしたいあなたへ

配偶者の許しがたい不倫が発覚し、慰謝料を支払ってほしい!でも実際はどれくらい支払ってもらえるのかな…と気になっていませんか?

結論から言うと、不倫の慰謝料の相場は数十万円から300万円ほどです。

ただし、相手との直接交渉はスムーズに進まないケースも多いため、弁護士への相談・依頼をおすすめします。弁護士に相談・依頼すると、以下のようなメリットを得ることができます。

  • 慰謝料請求に関する不安を相談できる
  • 依頼すると、慰謝料を多く請求できる可能性が高まる
  • 依頼すると、相手との交渉を一任できる
  • 依頼すると、面倒な書類作成を一任できる

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慰謝料とは?「精神的苦痛」に対する賠償

慰謝料とは、相手の不法行為によって受けた精神的な苦痛に対する損害賠償金のこと。

民法第709条および第710条によって、他人の権利や法律上保護される利益を侵害した者は、生じた損害(精神的損害を含む)を賠償しなくてはいけないとされています。

第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

引用元:第七百九条、第七百十条

たとえば、配偶者の不倫によって受けた心の傷、DVによる恐怖や屈辱感などが精神的苦痛に該当し、その償いとして金銭が支払われます。

慰謝料請求できる条件

慰謝料請求するには、次の3つの条件を全て満たしている必要があります。

  • 不法行為:相手の行為が法律や社会通念に違反する行為である
  • 精神的苦痛:相手の行為によって精神的な苦痛を被った
  • 因果関係:相手の不法行為と精神的苦痛の間に因果関係がある

特に因果関係の証明は重要。

苦痛が相手の行為によって引き起こされたと明確にいえる状態であることが求められます。

離婚時に慰謝料請求できる代表的な5つのケース

離婚時に慰謝料請求できるケース

離婚時に慰謝料を請求できる代表的なケースは、不貞行為、悪意の遺棄、DV・モラハラ、性交渉の拒否、その他婚姻関係を破綻させた重大な原因の5つです。

これらの相手の行為が婚姻関係を破壊する原因となり、精神的苦痛を与えられたと認められれば、慰謝料請求の根拠となります。

配偶者の不貞行為(浮気・不倫)

配偶者が第三者と肉体関係を持つ不貞行為(不倫)は、慰謝料請求の典型的なケース。

夫婦間の貞操義務に違反する明確な不法行為であり、これにより被った精神的苦痛に対して慰謝料を請求できます。

たとえば、夫が職場の同僚と不倫関係にあり、その事実を示すLINEのやり取りや写真などの証拠がある場合には、夫の不貞行為を理由として慰謝料を請求することが可能です。

不貞行為の証拠があれば、比較的認められやすい慰謝料請求の理由となるでしょう。

悪意の遺棄

正当な理由なく同居・協力・扶助といった夫婦の義務を果たさない「悪意の遺棄」も慰謝料請求の対象です。

悪意の遺棄は民法上の離婚原因のひとつ。

配偶者の一方が婚姻共同生活の維持を放棄する行為として、不法行為に含まれると考えられています。

具体的には以下のようなケースが「悪意の遺棄」です。

  • 一方的に生活費を渡さない
  • 健康であるにもかかわらず働かず家事もしない
  • 特別な理由もなく家を出て行ってしまい戻ってこない

このような行為によって精神的苦痛を被った場合、慰謝料を請求できることがあります。

DV(ドメスティック・バイオレンス)・モラハラ

配偶者からの身体的暴力(DV)や精神的虐待(モラハラ)は重大な人権侵害のため、慰謝料を請求できます。

DVやモラハラは、被害者の心身に深刻なダメージを与え、婚姻関係を破綻させる行為。

具体的には、殴る蹴るなどの身体的暴力、人格を否定する暴言・無視・監視や行動制限などの精神的暴力が該当します。

正当な理由なき性交渉の拒否

夫婦間の性交渉は、婚姻生活を構成する重要な要素のひとつ。

そのため、「正当な理由がない性交渉の拒否」は慰謝料請求の理由になり得ます。

ただし、単に性交渉がないというだけでは直ちに慰謝料が認められるわけではなく、主に3点を満たすと慰謝料請求できる可能性があります。

  • 正当な理由がない
  • 一方的である
  • 長期間である

たとえば、病気や高齢といった特段の事情がないにもかかわらず、1年以上性交渉を拒否されている場合などです。

結果として夫婦関係が修復不可能なまでに悪化し破綻に至ったと評価されれば、慰謝料が認められる余地が出てきます。

婚姻関係を継続し難い重大な事由

上記以外にも、相手の行為が原因で婚姻関係が修復不可能なほど破綻した場合には、慰謝料請求が認められることがあります。

たとえば以下のようなケースです。

  • 過度な浪費やギャンブル
  • 宗教活動へののめり込みによる家庭の崩壊
  • 親族との深刻な不和を放置した

ほかにも、婚姻関係を継続するのが難しいほどの隠し事(多額の借金や犯罪歴など)も要因となり得るでしょう。

これらの行為によって婚姻関係が実質的に破綻し、回復が困難になった場合に慰謝料請求が認められる可能性があります。

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慰謝料請求できない(難しい)ケースとは?

慰謝料請求できない(難しい)ケース

慰謝料請求ができないケースには、夫婦関係がすでに破綻していた場合や双方に責任がある場合があります。

慰謝料は不法行為によって精神的苦痛を被った場合に認められるため、これらのケースでは請求の根拠が弱まるか失われます。

すでに夫婦関係が破綻していた後の不貞行為

不貞行為があった時点ですでに夫婦関係が修復不可能なほど破綻していた場合は、慰謝料請求が認められないか、大幅に減額される可能性が高いです。

破綻後の不貞行為は、婚姻共同生活の平和の維持という権利利益を侵害したとはいえない、または侵害の程度が低いと判断されるためです。

長期間の別居、離婚調停中、家庭内別居が常態化している場合などは、客観的に見て夫婦関係が破綻していると判断されるでしょう。

相手に責任がない・自分にも責任がある場合

慰謝料請求の対象となる行為について相手に責任がない場合や、自分自身にも婚姻破綻の原因がある場合は、慰謝料を請求するのは難しくなります。

慰謝料は相手の不法行為に対する賠償。

相手に落ち度がない場合や、自身の行為が原因の一端を担っている場合は、請求の正当性が薄れるためです。

たとえば、相手のDVが原因で別居しても、実は自分も日常的に暴言を吐いていれば、慰謝料が相殺されたり減額されたりする可能性があります。

慰謝料請求の時効が成立している場合

慰謝料請求権には時効があるため、時効が成立すると慰謝料を請求できなくなります。

民法上、損害賠償請求権の時効は、損害及び加害者を知った時から3年(または不法行為の時から20年)です。

たとえば、離婚から3年以上経過してから元配偶者の不貞行為に気づいても、離婚慰謝料としての請求は時効の可能性があります。

離婚慰謝料の時効:離婚成立から3年

離婚自体を原因とする慰謝料(DV、悪意の遺棄など)の時効は、原則として離婚が成立した日から3年。

たとえば、2024年4月1日に離婚した場合、2027年3月31日までに慰謝料を請求しなければ時効となります。

離婚後も慰謝料を請求するのは可能ですが、時効期間を意識しておくことが重要です。

不倫慰謝料の時効:不貞の事実と相手を知ってから3年

不貞行為の相手方(不倫相手)に対する慰謝料請求の時効は、不貞の事実と不倫相手を知った時から3年です。

たとえば「配偶者の不倫していること」と「相手方の氏名や住所」を2024年4月1日に知った場合、2027年3月31日を過ぎると不倫相手へ慰謝料請求をできなくなります。

また、不貞行為があった時から20年が経過すると、たとえ不倫の事実や相手を知らなかったとしても、請求権は消滅するので注意してください。

慰謝料請求の根拠となる証拠が不十分な場合

慰謝料請求できないケースとして、慰謝料請求の根拠を客観的に証明できる証拠が不十分な場合も挙げられます。

裁判所は証拠に基づいて事実認定をおこなうため、証拠の有無や強さが極めて重要です。

たとえば、いくら確信があっても「不倫しているに違いない」という憶測だけでは不十分。

不倫相手との具体的なメールのやり取り、ホテルへ出入りしている写真、職場の同僚の証言などが必要です。

相手に支払い能力がない場合

相手に支払い能力がない(お金がない)場合、実際に慰謝料を回収することは非常に困難です。

慰謝料請求をして裁判で慰謝料の支払いを命じる判決を得ても、相手に差し押さえるべき財産がなければ、強制執行も空振りに終わる可能性があります。

たとえば、相手が無職でめぼしい財産もなく、貯蓄もまったくないような状況で高額な慰謝料を請求したとしても現実的な支払いを受けることは難しいでしょう。

慰謝料請求にあたっては、相手の支払い能力も考慮に入れる必要があります。

いくら請求できる?慰謝料の相場

離婚の慰謝料相場は50万円~300万円ですが、離婚原因によって金額は増減します。

原因別の目安は以下のとおりです。

不貞行為(不倫)50万円~300万円
悪意の遺棄50万円~300万円
DV50万円~300万円
性行為の拒否0円~100万円

不倫の慰謝料相場は、不倫発覚後も離婚はしなかった場合には概ね50万円~100万円程度。

不倫が原因で離婚に至った場合は100万円~300万円となります。

ただし、これはあくまで相場であり、個別の事情によって金額は大きく変動することを理解しておきましょう。

慰謝料請求の具体的な方法と5つのステップ

慰謝料請求の具体的な方法と5つのステップ

慰謝料請求は、1.証拠収集、2.内容証明郵便による請求、3.話し合い(協議)、4.調停、5.訴訟というステップで進めるのが一般的。

話し合いで解決しない場合、最終的には訴訟(裁判)に発展するため、最初の段階で弁護士に依頼して計画的に行動することが重要です。

ステップ1:弁護士に依頼・証拠集め

慰謝料請求時にはできるだけ早く弁護士に相談・依頼するのがおすすめ。

弁護士への相談が早いほど有利に解決できる可能性が高まります。

また、弁護士のアドバイスや指示にしたがって、客観的で具体的な証拠を集めましょう。

前述したとおり、相手が事実を認めない場合、証拠がなければ請求は困難になります。

具体的な証拠例としては、以下のものがあります。

不貞行為・肉体関係を推認させるメールやLINE
・ 写真・動画
・ホテルの領収書
・GPS記録
・ 探偵の調査報告書
悪意の遺棄・送金記録
・家出後の連絡の無視を示す記録
・生活費を求めた内容証明郵便
DV・モラハラ・診断書
・けがの写真
・暴言の録音・録画
・日記
・警察や相談機関への相談記録

ステップ2:内容証明郵便による請求書の送付

証拠がある程度集まったら、相手方に対し、慰謝料を請求する旨を記載した書面を内容証明郵便で送付します。

内容証明郵便は、いつ、誰が、誰に、どのような内容の文書を送ったかを郵便局が証明するもの。

たとえば、「貴殿の不貞行為により婚姻関係が破綻し、多大な精神的苦痛を被ったため、慰謝料として金XXX万円を請求します。X日以内に書面にてご回答ください」といった内容の書面を送付します。

送付により、相手に対して法的な請求をおこなう意思があることを明確に示せます。

ステップ3:当事者間での話し合い

内容証明郵便を送付後、相手方と慰謝料の金額や支払い方法について話し合います。

話し合いによる解決は時間や費用を節約でき、柔軟な解決が期待できるため、まず試みるべき方法です。

たとえば、カフェや法律事務所などで会い、冷静にこちらの要求と根拠を伝え、相手の言い分も聞きながら妥協点を探ります。

話し合いは弁護士などの第三者に同席してもらい、感情的にならないように注意してください。

また、話し合いや合意内容は必ず書面に残すことが重要。

合意内容を書面にしないと後で「言った言わない」のトラブルになる可能性があります。

ステップ4:離婚調停・慰謝料請求調停の申立て

当事者間の話し合いで合意に至らない、相手が話し合いに応じない場合は、家庭裁判所に離婚調停や慰謝料請求調停を申し立てます。

調停は、調停委員が間に入り、双方の意見を聞きながら合意形成を目指す手続き。

比較的簡易かつ低費用で利用できます。

調停では、中立的な第三者が間に入ることで、冷静な話し合いが期待できるのがメリット。

ただし強制力はなく、合意が成立しなければ不成立となります。

ステップ5:離婚訴訟・慰謝料請求訴訟の提起

調停でも合意できない(調停不成立)場合、最終手段として裁判所に訴訟を提起します。

訴訟では、裁判官が双方の主張や証拠に基づいて法的な判断を下し、判決という形で紛争を解決します。

判決には強制力があるため、相手が任意に支払いに応じない場合には、判決に基づいて強制執行の手続きを取ることも可能。

訴訟は時間と費用がかかるうえ専門的な知識や経験が求められるので、弁護士のサポートが不可欠です。

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慰謝料請求でやってはいけないこと・6つの注意点

慰謝料請求でやってはいけないこと

慰謝料請求を有利に進めるためには、感情的な行動を避け、法的に問題のある行為をしないことが重要。

不適切な行動は、逆に自身の立場を不利にしたり新たなトラブルを引き起こしたりする可能性があります。

感情的に相手を問い詰める・脅迫する

怒りや悲しみから感情的に相手を罵倒したり、脅迫的な言動で金銭を要求したりしてはいけません。

冷静な話し合いが困難になり、交渉を不利にします。

そればかりか、「慰謝料を払わないと会社に全て話す」「家族に危害を加える」といった言葉は脅迫罪や強要罪に問われるリスクがあります。

不確実な情報や噂だけで請求する

十分な証拠がないまま、憶測や噂だけで慰謝料を請求すると、名誉毀損で逆に訴えられる可能性があります。

慰謝料請求には、客観的な証拠に基づく事実認定が必要。

根拠のない請求は法的に認められません。

たとえば「夫とAさんが不倫している、と同僚が噂している」というだけでAさんに慰謝料を請求するのは危険です。

根拠のない請求は相手方の社会的評価を不当に貶める行為とみなされ、逆に名誉毀損で損害賠償を請求されたり、刑事告訴されたりするリスクさえ伴います。

確実な証拠をもってから行動しましょう。

違法な手段で証拠を集める

証拠収集は重要ですが、違法な手段で集めた証拠は、証拠能力が否定されるだけでなく、自身が刑事罰や損害賠償請求の対象となる可能性があります。

たとえば、相手の留守中に無断で家に侵入して書類を探すのは住居侵入罪、相手のスマートフォンに無断でスパイアプリを仕掛けて通信内容を監視するのは不正アクセス禁止法違反やプライバシー侵害に該当する行為です。

そのほか、相手の許可なくGPSを車に取り付けたり、無断で相手のメールやSNSを盗み見たりするのも違法な手段と判断される可能性が高いといえます。

証拠収集は、あくまで合法的な範囲内でおこなうことを理解しておきましょう。

相手の職場や実家など第三者に言いふらす

慰謝料請求の相手以外の第三者(職場の上司や同僚、親族など)に不法行為の事実を言いふらしたりする行為は、名誉毀損やプライバシー侵害にあたる可能性があります。

相手の会社に電話して不倫の事実を告げる、SNSで相手の実名を挙げて不倫を暴露するなどの行為は避けるべきです。

慰謝料請求は当事者間で解決すべき問題。

無関係な第三者を巻き込むことは、社会通念上相当な範囲を超える場合、違法となることがあります。

さらに、こうした行為は慰謝料請求の正当性を損なうことにもなりかねません。

高圧的な態度や過大な請求で交渉の余地をなくす

最初から高圧的な態度で、相場からかけ離れた法外な金額を一方的に請求すると、相手が交渉に応じなくなり、話し合いでの解決が困難になります。

交渉は双方の歩み寄りが必要で、一方的な要求は相手の反発を招き、早期解決を遠ざけます。

たとえば、慰謝料の相場が100万円程度の事案で1,000万円を請求したり、「1,000万円払え、そうでなければ訴訟だ」と強硬な態度を取るなどの行為は避けましょう。

現実的な金額を設定し、交渉の余地を残すことが、早期かつ円満な解決につながります。

安易に「慰謝料請求しない方がいい」という情報に流される

インターネット上やSNSには「慰謝料請求は面倒だからしないほうがいい」という声も見られますが、専門家の意見を聞かずに諦めるのは早計です。

たしかに慰謝料請求には労力や精神的負担が伴いますが、正当な権利を安易に放棄することは、将来的な後悔につながる可能性があります。

慰謝料は受けた精神的苦痛に対する正当な賠償です。

経済的な基盤を立て直す助けにもなるため、まずは弁護士に相談して個別の状況に応じた法的アドバイスを受けましょう。

慰謝料請求は弁護士に依頼しよう

慰謝料請求は自分でもできますが、弁護士に依頼するのが得策です。

法的に適切な対応ができ、交渉を有利に進められるため、適正な慰謝料を獲得できる可能性が高まります。

また、精神的・時間的負担も大幅に軽減され、自分自身の生活に集中できるでしょう。

もし、どの弁護士に相談すればよいか迷う場合は、離婚問題や不倫慰謝料に強い弁護士を検索できるポータルサイト「ベンナビ不倫慰謝料」を活用するのがおすすめ。

慰謝料請求の経験が豊富な弁護士をオンラインで探せます。

慰謝料請求を弁護士に依頼するメリット

慰謝料請求を弁護士に依頼するメリットは次のとおりです。

  • 証拠収集の的確なアドバイスを受けられる
  • 交渉を有利に進められる
  • 精神的な負担が大幅に軽減される
  • 時間的・労力的負担の軽減される
  • 適正かつ最大限の慰謝料額を獲得できる可能性が高まる

弁護士に依頼することで、法的な知識や経験に基づいた適切な対応が可能になり、より円滑かつ有利に慰謝料請求を進められるでしょう。

また、離婚問題は精神的な負担が大きいのも特徴。

弁護士にさまざまな業務を代行してもらうことで、少しでも負担を減らせるのはメリットです。

さいごに

慰謝料は、相手の不法行為によって精神的苦痛を受けたときに損害賠償金として請求できるもの。

離婚時には、不貞行為やDV、悪意の遺棄がおこなわれたときに請求できます。

ただし、請求には時効や証拠の有無、相手の支払い能力など多くのハードルも存在します。

まず弁護士に相談し、有益な証拠を集めることが重要。

内容証明郵便の送付や当事者間での話し合いから始め、最終的には調停や離婚訴訟で解決を目指します。

慰謝料請求は自分でもできますが、精神的負担を抑えるためにも、法律のプロである弁護士に任せるのがおすすめです。

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監修記事
弁護士法人かがりび綜合法律事務所
野条 健人
かがりび綜合法律事務所は、お一人おひとりの悩みに最後まで寄り添いながら問題解決に取り組んでおります。お気軽にご相談ください。
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アシロ編集部
編集部
本記事は法律相談ナビを運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
※法律相談ナビに掲載される記事は、必ずしも弁護士が執筆したものではありません。本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。
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