離婚慰謝料の請求は弁護士に任せた方が良い理由とそのメリット

離婚慰謝料の請求は弁護士に任せた方が良い理由とそのメリット
目次
  1. 離婚慰謝料とは|離婚に伴う精神的苦痛に対して支払われる
  2. 離婚慰謝料を請求できる4つのケース
    1. 1.配偶者が不貞行為をした場合
    2. 2.配偶者に「悪意の遺棄」をされた場合
    3. 3.配偶者からDVやモラハラを受けていた場合
    4. 4.理由なく継続的に性交渉を拒否されていた場合
  3. 離婚慰謝料を請求できない5つのケース
    1. 1.性格の不一致が原因の場合
    2. 2.自分にも離婚の責任がある場合
    3. 3.信仰上の対立が原因の場合
    4. 4.健康上の問題で離婚する場合
    5. 5.配偶者の親族との不仲が原因の場合
  4. 離婚慰謝料の相場と増減要素
    1. 離婚慰謝料の相場は50〜300万円程度
    2. 離婚慰謝料額の増減にかかわる要素
  5. 離婚慰謝料を請求するための3つのステップ
    1. 1.まずは当事者同士で話し合う
    2. 2.話し合いで解決しなければ離婚調停
    3. 3.調停が不成立なら離婚裁判
  6. 離婚慰謝料を請求する際の6つの注意点
    1. 1.離婚慰謝料の請求権には時効がある
    2. 2.慰謝料の請求には証拠が重要
    3. 3.証拠集めに違法な手段は用いない
    4. 4.合意した内容は必ず書面にしておく
    5. 5.相手が支払うか心配な場合は公正証書に
    6. 6.養育費は別で請求できる
  7. 離婚慰謝料の請求を弁護士に依頼する4つのメリット
    1. 1.相手と直接かかわる必要がなくなる
    2. 2.慰謝料を増やせる可能性がある
    3. 3.過不足のない内容の合意書を作成してもらえる
    4. 4.調停や裁判になっても安心
  8. 離婚慰謝料について弁護士への依頼がおすすめの場合
    1. 慰謝料額について合意できない場合
    2. 相手からDVやモラハラを受けている場合
    3. 相手が慰謝料を支払うか信用できない場合
  9. 離婚慰謝料の請求を弁護士に依頼した場合の費用相場
  10. 離婚慰謝料の弁護士費用を抑えるコツ
    1. 無料法律相談を活用する
    2. 費用設定の安い事務所を探す
  11. 離婚慰謝料の弁護士費用を支払えない場合の対処法
    1. 法テラスを利用する
    2. 分割払いに対応してもらえる事務所を探す
  12. さいごに|離婚慰謝料を請求するなら弁護士に相談しよう
  • 「配偶者との離婚を考えている。今までの精神的苦痛の慰謝料を請求したい」
  • 「離婚後の生活が不安なので、なるべく高額な慰謝料が欲しい」

DVや不倫などを理由に、配偶者と離婚し、慰謝料を請求したいと考えている方もいるでしょう。

しかし、そもそも離婚に際する慰謝料相場はいくらなのか、どうやって請求したらよいのかなど、わからないこともあるかもしれません。

離婚で配偶者に慰謝料を請求するなら、弁護士への依頼がおすすめです。

本記事では、離婚慰謝料を弁護士に依頼すべき理由やメリットなどを解説します。

今後の生活を考えて少しでも多くの慰謝料を獲得したいという方は、ぜひ参考にしてみてください。

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この記事を監修した弁護士
竹中 朗弁護士(シティクロス総合法律事務所)
離婚・男女トラブルについて最善の解決を目指します。経験豊富な弁護士が小まめな連絡で安心対応いたします。

離婚慰謝料とは|離婚に伴う精神的苦痛に対して支払われる

離婚慰謝料とは、離婚に伴う精神的苦痛に対して支払われる金銭のことです。

基本的には、離婚の原因を作った側が支払います。

たとえば、夫の不倫で離婚に至った場合は、妻から夫への慰謝料請求が可能です。

離婚慰謝料には、「離婚自体慰謝料」と「離婚原因慰謝料」の2種類があります。

「離婚自体慰謝料」とは、離婚によって発生する精神的苦痛に対する慰謝料のことです。

たとえば、妻が専業主婦で経済力がない、子どもがいるなどの場合、離婚が妻と子どもに与える影響は大きいでしょう。

このように離婚に際して大きな影響を受けるケースでは、「離婚自体慰謝料」の金額も高額になります。

「離婚原因慰謝料」とは、離婚の原因になった事柄に対して発生する慰謝料のことです。

DVやモラハラ、不倫など、原因となったものの種類によって金額の相場がある程度決まっています。

とはいえ、実際には「離婚自体慰謝料」と「離婚原因慰謝料」を厳密に分けて考えることは少なく、この2つをまとめて「慰謝料」として請求するケースが一般的です。

離婚慰謝料を請求できる4つのケース

では、どのような場合に離婚慰謝料の請求ができるのでしょうか。
ここからは、離婚慰謝料を請求できる4つのケースを紹介します。

離婚する場合に、必ず慰謝料がもらえるわけではないことはご注意ください。

基本ルールとして、離婚慰謝料を請求するためには、相手に「不法行為」といえる行為が必要です。

不法行為とは民法709条に定められている行為を指します。

(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

引用元:民法|e-GOV法令検索

1.配偶者が不貞行為をした場合

代表例は、配偶者が不貞行為をした場合です。
不貞行為は、民法上保護されている「平穏な夫婦生活を送る権利」を侵害する不法行為にあたります。

そのため、配偶者が自由な意思で不倫をおこなった場合には、慰謝料請求をすることが可能です。

不貞行為とは、法的には性行為があったことを指し、2人で食事に行く、キスをする、抱き合うという行為だけでは不貞行為とは言えません。

2.配偶者に「悪意の遺棄」をされた場合

離婚慰謝料を請求できる2つ目のケースは、配偶者に「悪意の遺棄」をされた場合です。

夫婦は、互いに助け合って生活していく義務があります。

そのため、正当な理由なく配偶者を見捨てるような「悪意の遺棄」があった場合は、慰謝料の請求が可能です。

たとえば、以下のような行為は「悪意の遺棄」にあたる可能性があります。

  • 一方的に別居を開始し、配偶者に生活費を渡さない
  • 病気を抱えている配偶者の世話をしない

なお、見た目上は「悪意の遺棄」にあたる場合でも、正当な理由があれば慰謝料請求は認められません。

たとえば、失業していて生活費を渡せないケースや夫婦関係を見直すために別居しているケースなどは、正当な理由があるものと捉えられます。

実務では、悪意の遺棄があるとして慰謝料の請求が認められるケースはそれほど多くありません。

3.配偶者からDVやモラハラを受けていた場合

離婚慰謝料を請求できる3つ目のケースは、配偶者からDVやモラハラを受けていた場合です。

DV(ドメスティックバイオレンス)とは、殴る、蹴るなどの身体的暴力のことです。

モラハラは、相手を無視したり、人格を否定するような言葉を投げつけたりといった精神的な虐待を指します。

共に不法行為に該当する可能性があり、その場合には慰謝料の請求が可能です。

DVやモラハラは、その回数や程度等、事案によって相当幅のある概念のため、「一度頬をたたかれた」「一度死ねと言われた」というように、客観的にみると軽い事情の場合には慰謝料請求は認められないケースも多いです。

また、そのため、DVやモラハラを理由に離婚慰謝料を請求するなら、相応の証拠を集める必要があります。

病院の診断書やけがの写真、会話の録音・動画など被害状況を証明できるものを残しておきましょう。

4.理由なく継続的に性交渉を拒否されていた場合

離婚慰謝料を請求できる4つ目のケースは、理由なく継続的に性交渉を拒否されていた場合です。

セックスレスは、離婚の原因になりえます。

性交渉は夫婦生活を維持するための重要な要素のひとつだと考えられているからです。

性交渉ができる状態にもかかわらず、理由なく拒否をされ続けた場合は、慰謝料を請求しての離婚が可能だといえるでしょう。

また、結婚してから一度も性交渉がない場合やセックスレスの期間が長い場合、性交渉を拒否された理由が相手の不倫にある場合などは、慰謝料額が増額される傾向にあります。

もちろん、病気で性交渉ができないといった正当な理由があるケースでは、慰謝料請求は基本的に認められません。

離婚慰謝料を請求できない5つのケース

離婚慰謝料は、精神的苦痛を被った場合に請求できるものです。

しかし、全てのケースで離婚慰謝料を請求できるわけではありません。

簡単に言うと、先ほどの「不法行為」があるとまでは言えないケースでは慰謝料請求はできません。

ここからは、離婚慰謝料を請求できない5つのケースについて解説しましょう。

1.性格の不一致が原因の場合

離婚慰謝料を請求できない1つ目のケースは、性格の不一致が原因の場合です。

数ある離婚原因の中でもトップクラスに多いのが、性格の不一致です。

不倫やDVがあるわけではないけども離婚するケースはここに大別されます。

夫婦は元々他人同士なので、性格や価値観が合わないということも十分に考えられます。

しかし性格の不一致は、一概にどちらか一方が悪いわけではありません(もちろん程度の差はあるでしょうが)。

そのため、慰謝料の請求は難しいといえるでしょう。

2.自分にも離婚の責任がある場合

離婚慰謝料を請求できない2つ目のケースは、自分にも離婚の責任がある場合です。

不倫や、家庭を顧みない行動など、離婚の責任が自分にもある場合は慰謝料の請求はできません。

逆に配偶者に精神的苦痛を与えたとして、慰謝料を請求されることも考えられます。

たとえば、相手だけでなく、自分自身も不倫していた場合などは、慰謝料請求しないほうがよいと考えます。

3.信仰上の対立が原因の場合

離婚慰謝料を請求できない3つ目のケースは、信仰上の対立が原因の場合です。

これは性格の不一致と同じで、どちらか一方が著しく悪いとは言い切れないからです。

しかし、配偶者が熱心に宗教活動に取り組んだことで夫婦関係が崩壊したといった事情があれば、慰謝料を請求できるかもしれません。

詳しくは弁護士へ相談してみましょう。

4.健康上の問題で離婚する場合

離婚慰謝料を請求できない4つ目のケースは、健康上の問題で離婚する場合です。

民法第770条に定められている法的離婚事由のひとつに、「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」というものがあります。

精神病など健康上の問題が理由での離婚は可能ではありますが、相手が不法行為をしているわけではないので、慰謝料の請求は難しいといえるでしょう。

5.配偶者の親族との不仲が原因の場合

離婚慰謝料を請求できない5つ目のケースは、配偶者の親族との不仲が原因の場合です。

配偶者の親族と仲が悪くても、配偶者自身に慰謝料を請求されるほどの責任があるわけではありません。

特に配偶者が親族との仲を改善しようと努力していたケースであれば、なおさら慰謝料の請求は難しいでしょう。

もし配偶者が親族と結託してあなたを傷つけていたのであれば、それを立証することで慰謝料を請求できる可能性はあります。

離婚慰謝料の相場と増減要素

離婚慰謝料を請求するときに、気になるのは金額の相場ではないでしょうか。

ここからは、離婚慰謝料の相場と増減する要素について解説します。

離婚慰謝料の相場は50〜300万円程度

離婚慰謝料の相場は、50万円~300万円程度と考えておきましょう。

慰謝料額は、婚姻期間や離婚理由、相手の経済力によっても前後します。

たとえば、セックスレスが原因の場合は100万円以内に収まるケースが多いですが、不倫が原因場合は300万円になることもあります。

なお、裁判手続で慰謝料を請求する場合、あまりにも高額すぎる金額は認められません。

ご自身がいくら精神的に傷ついたといっても、裁判では過去の判例や相場によって金額が決められるからです。

離婚慰謝料を請求するときは、一般的な相場を理解して交渉を進めましょう。

離婚慰謝料額の増減にかかわる要素

慰謝料額を左右するポイントは、客観的に見た精神的苦痛の度合いです。

精神的苦痛が大きければ大きいほど、慰謝料の金額は高額になります。

慰謝料額が高額になる典型的なケースは、以下のような場合です。

  • 婚姻期間が長い
  • 小さな子どもがいる
  • 長期間にわたる不倫があった
  • 配偶者に反省が見られない

婚姻期間が長い場合や小さな子どもがいる場合、離婚後の経済的な不安が大きくなりやすいほか、再婚も難しい可能性があります。

離婚によって多大なる精神的な負担を強いられることになるため、慰謝料額が増額するケースも多く見られます。

また、長期にわたる不倫や有責配偶者に反省が見られないなど、不法行為の悪質性が高い場合も慰謝料が増額する要素となります。

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離婚慰謝料を請求するための3つのステップ

離婚慰謝料を請求したいと思っても、まず何から始めたらよいのかわからない方もいるでしょう。

ここからは、離婚慰謝料を請求するための3つのステップを解説します。

1.まずは当事者同士で話し合う

離婚にあわせて慰謝料を請求する場合は、まず当事者同士の話し合いから始めましょう。

話し合いによる協議離婚は、最も多く取られている方法です。

裁判手続になると、どうしても離婚成立までに時間がかかってしまいます。

なるべくスムーズに解決したいのであれば、協議で解決できるようお互いに冷静になって話し合いましょう。

また、話し合いで決まった内容は、法的に有効な公正証書にまとめておくと安心です。

万が一慰謝料や養育費が不払いとなっても、強制執行認諾文言がついた公正証書があれば、裁判を経ることなく給与などを差し押さえることができます。

2.話し合いで解決しなければ離婚調停

話し合いで解決しなければ、次のステップである離婚調停を申し立てるのも選択肢のひとつです。

離婚調停とは、裁判所を通じた話し合いの手続きのことです。

裁判所に調停を申立て、調停期日が始まります。

調停期日では、調停委員が間に入り当事者との話し合いを進めます。

お互いに納得のいく条件がまとまれば、調停成立です。

調停調書と離婚届を役所に提出し、離婚手続はひと段落します。

もし調停でも条件のすり合わせができなければ、調停は不成立で終了です。

3.調停が不成立なら離婚裁判

調停が不成立となり、話し合いでの解決が難しいと判断した場合は離婚裁判へ移行しましょう。

まず裁判所に訴状や証拠を提出し、訴訟を提起します。

受理されれば、1ヵ月に1回程度裁判期日が開かれるので出廷しましょう。

しかし、調停や裁判は平日の日中に行われるため、出廷が難しいこともあるはずです。

弁護士に依頼すれば、裁判の出廷だけでなく、訴状の提出や証拠収集、適切な主張書面の作成などを一貫して任せられます。

裁判では、主張の内容や提出する証拠によって裁判官の心証が変わり、判決にも大きく影響してきます。

より希望に沿った結果を出すためにも、手続きに慣れている弁護士にサポートを依頼しましょう。

離婚慰謝料を請求する際の6つの注意点

より確実に離婚慰謝料を請求するには、いくつか注意点もあります。

ここからは、離婚慰謝料を請求する際の6つの注意点を解説するので参考にしてみてください。

1.離婚慰謝料の請求権には時効がある

1つ目の注意点は、離婚慰謝料の請求権には時効があるということです。

離婚慰謝料は、離婚日から3年で時効を迎えます。

3年経過すると慰謝料請求自体ができなくなってしまうので気をつけましょう。

なお、一定の行動をとれば、時効の進行をストップさせたり、時効期間をリセットしたりすることもできます。

時効の成立が迫っている場合は、できるだけ早く弁護士に相談してみましょう。

2.慰謝料の請求には証拠が重要

2つ目の注意点は、慰謝料の請求には証拠が必要だということです。

証拠がないまま慰謝料を請求しても、相手は支払いに応じてくれないかもしれません。

なぜ離婚に至ったのか、なぜ慰謝料を請求したいのか、原因となる証拠をしっかり用意しましょう。

また、裁判で争うことになった場合でも、主張を正当化するためには証拠の提出が必要です。

離婚理由によっても用意すべき証拠は異なります。

たとえば、以下のようなものは証拠として利用できる可能性が高いといえるでしょう。

離婚理由証拠の種類
不倫性交渉があったことがわかるSNSのやりとり
ラブホテルの領収書
探偵の調査報告書
不倫相手の裸の写真 など
DVモラハラ ・けがの写真
病院の診断書
DVやモラハラの様子を綴った日記
録音データ など
悪意の遺棄配偶者が生活費を支払っていない証拠
別居をすると通知したメールのやりとり
配偶者の給与明細 など

協議の段階で証拠があればとても心強いですが、裁判手続に進んだ場合は証拠がより重要になります。

配偶者の不法行為を客観的に示せる証拠を用意しておきましょう。

3.証拠集めに違法な手段は用いない

3つ目の注意点は、証拠集めに違法な手段を用いないことです。

違法な手段を使って集めた証拠は、無効になる可能性があります。

たとえば、証拠を集めようと不倫相手の家に無断で立ち入ってしまうと、住居侵入罪に問われる可能性もあるのです。

配偶者に慰謝料を請求したいのに、逆にご自身が罪に問われてしまわないように、証拠集めは正しい手段でおこないましょう。

4.合意した内容は必ず書面にしておく

4つ目の注意点は、合意した内容は必ず書面にしておくことです。

口頭のみでの約束は、証拠が残らないため危険です。

相手が約束事を守ってくれない可能性もあります。

合意した内容は、離婚協議書や示談書などの書面に残しておけば安心です。

文案の雛形はインターネット上にもあるので参考にしてもよいですが、抜け漏れのない正確な書面を作成したいなら弁護士へ依頼しましょう。

5.相手が支払うか心配な場合は公正証書に

5つ目の注意点として、相手が支払うか心配な場合に、公正証書を作成しておくことが挙げられます。

公正証書とは、法律の専門家である公証人が作成する公文書のことです。

証拠として非常に高い効力を発揮する文書なので、金銭の支払いに関する取り決めをするときに利用するとよいでしょう。

また、債務不履行時に強制執行できる執行証書を作成しておけば、相手の給与を迅速に差し押さえられます。

6.養育費は別で請求できる

6つ目の注意点は、養育費は別で請求できるということです。

養育費は子どもの権利なので、慰謝料とはまったく別物です。

慰謝料を貰ったから養育費は請求できないということはありません。

離婚時には、慰謝料と養育費の両方を請求できるのです。

子どもがいる場合は、慰謝料と併せて養育費もきちんと請求するようにしましょう。

離婚慰謝料の請求を弁護士に依頼する4つのメリット

配偶者に離婚慰謝料を請求するなら、弁護士への依頼がおすすめです。

ここからは、慰謝料請求を弁護士に依頼するメリットを4つ、解説します。

1.相手と直接かかわる必要がなくなる

弁護士に依頼するメリット1つ目は、相手と直接かかわる必要がなくなることです。

離婚して慰謝料を請求したいと思っている相手とは、なるべくかかわりたくないと考えるのが当然です。

弁護士に依頼すれば、代理人として相手方との交渉、調停の申し立てなどの全ての手続きをおこなってくれます。

またご自身で直接交渉しても、配偶者に相手にされないかもしれません。

交渉の場に弁護士が登場することで、離婚や慰謝料請求への本気度が伝わるため、話し合いにも応じてもらいやすくなるはずです。

2.慰謝料を増やせる可能性がある

弁護士に依頼するメリット2つ目は、慰謝料を増やせる可能性があることです。

離婚の慰謝料額は、婚姻期間や離婚原因など、さまざまな要素を考慮して決められます。

状況によって請求するべき金額が変わるので、ご自身で計算するのは難しいかもしれません。

弁護士に依頼すれば、適切な慰謝料額を算定してくれます。

思っているより高額な慰謝料を請求できることもあるでしょう。

また、ご自身で交渉を進めると相手から慰謝料の減額を要求されることも考えられます。

弁護士なら不当な減額要求を拒否してくれるので、より高額な慰謝料をもらえる可能性が高いといえるでしょう。

3.過不足のない内容の合意書を作成してもらえる

弁護士に依頼するメリット3つ目は、過不足のない内容の合意書を作成してもらえることです。

ご自身で合意書を作成することも可能ですが、法律の知識がないと思わぬ抜け漏れが発生する可能性があります。

弁護士なら、状況にあった過不足のない合意書を作成してくれます。

また、養育費や慰謝料の未払いなど、今後起こり得ることを予測して合意書を作成してくれるので、離婚後のトラブルも防げるはずです。

4.調停や裁判になっても安心

弁護士に依頼する4つ目のメリットは、調停や裁判になっても安心できる点です。

調停や裁判手続は、申立書や主張書面、証拠の作成など、素人では対応が難しいことも多々あります。

また、期日は平日の日中に設定されるため、期日のたびに仕事を休むことになるかもしれません。

弁護士に依頼すれば、書面や証拠の作成から期日の出廷、相手方や裁判所とのやり取りも、全て対応してくれます。

慣れない手続きはご自身でおこなうより、法律の専門家に任せた方が安心だといえるでしょう。

離婚慰謝料について弁護士への依頼がおすすめの場合

では、どのような状況の場合に弁護士へ依頼したほうがよいのでしょうか。

離婚慰謝料について弁護士への依頼がおすすめのケースを3つ、紹介します。

慰謝料額について合意できない場合

夫婦間で慰謝料額について合意ができない場合は、弁護士へ依頼しましょう。

お互いが慰謝料額に納得していない場合、話し合いは難航することが予想されます。

当事者だけで話し合っても感情的になり、話が進まないかもしれません。

弁護士は、状況に応じた適切な慰謝料額を算定してくれます。

算定根拠に基づいて弁護士が話し合いを進めれば、お互いに納得して早期に解決できることもあるでしょう。

相手からDVやモラハラを受けている場合

相手からDVやモラハラを受けている場合も、弁護士への依頼を検討してみてください。

DVやモラハラは、1人で立ち向かえる問題ではありません。

相手が話し合いに応じてくれないだけでなく、逆上して暴力を振るわれることも考えられます。

DVやモラハラがある場合は身の安全を確保したうえで、弁護士に対応を依頼しましょう。

弁護士は、どんな相手でも毅然とした態度で交渉を進めてくれます。

1人で戦うのではなく、頼れる専門家を味方につけることが大切です。

相手が慰謝料を支払うか信用できない場合

相手が慰謝料を支払うのか信用できない場合は、弁護士へ依頼しましょう。

夫婦間の話し合いで慰謝料について合意ができても、その後遅滞なく支払われるか不安に思う方もいるはずです。

弁護士に依頼すれば、未払いを見越して強制執行ができる公正証書を作成するなど、事前の対策を講じてくれます。

また、協議の場に弁護士が出てくることで、相手に相当なプレッシャーを与えられます。

離婚後の金銭トラブルを防ぐためにも、きちんと対策をしてくれる弁護士へ依頼しましょう。

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離婚慰謝料の請求を弁護士に依頼した場合の費用相場

離婚慰謝料の請求を弁護士に依頼した場合の費用相場は、50万~100万円程度です。

弁護士に依頼する際にかかる主な費用には、以下の5つが挙げられます。

  • 相談料(30分5,000円程度)
  • 着手金(20万円~50万円程度)
  • 報酬金(20万円~60万円程度)
  • 実費(弁護士の交通費や郵便切手代など。金額は事案によって異なる)
  • 日当(半日3万円~5万円、1日5万円~10万円程度)

相談料は、依頼前の法律相談の段階で発生します。

ただし、初回相談であれば、無料で受け付けている法律事務所も少なくありません。

着手金は依頼時に支払うものです。

慰謝料請求が成功するかどうかにかかわらず、費用負担が求められます。

報酬金は、事案が解決した際に発生します。

あらかじめ設定された割合に応じて、獲得した慰謝料の一部を支払うケースが一般的です。

法律事務所によっても報酬体系が異なりますが、ある程度まとまった費用がかかるものと考えておきましょう。

離婚慰謝料の弁護士費用を抑えるコツ

弁護士へ依頼する場合、まとまった金額を用意しておく必要があります。

しかし、弁護士費用をできる限り抑えられるように対策することは可能です。

ここからは、離婚慰謝料の弁護士費用を抑えるコツを紹介します。

無料法律相談を活用する

弁護士費用を抑えたいなら、無料法律相談を活用しましょう。

上述のとおり、法律相談は30分5,000円程度の費用がかかります。

回数を重ねると費用も高額になるので、無料法律相談を実施している事務所を探すのもひとつの方法です。

ただし、一般的な法律事務所の無料相談は初回に限り利用できます。

限られた機会を有効に活用するためにも、しっかりと事前準備を済ませたうえで臨むことが大切です。

費用設定の安い事務所を探す

弁護士費用を抑えたいなら、着手金などの費用設定が安い事務所を探しましょう。

法律事務所の料金体系はさまざまです。

着手金無料や、獲得できた慰謝料のなかから報酬をもらうという事務所もあります。

まとまった金額を用意するのが難しい場合は、初期費用を抑えられる事務所を探すとよいでしょう。

離婚慰謝料の弁護士費用を支払えない場合の対処法

弁護士費用は、どんなに安く見積もっても数十万円はかかってしまいます。

支払いが困難な場合は、どうしたらよいのでしょうか。

ここからは、離婚慰謝料の弁護士費用を支払えない場合の対処法を紹介します。

法テラスを利用する

弁護士費用が支払えない場合の対処法1つ目は、法テラスを利用することです。

法テラスでは、経済的な理由で弁護士に依頼できない人に向けて、弁護士との無料相談の機会を提供しています。

一定の資力基準を満たしていれば、1回30分程度、1つの問題につき3回まで無料で相談にのってもらえます。

また、弁護士と契約する場合は、弁護士費用を一時的に立て替えてもらうことも可能です。

経済的な理由で弁護士に依頼できない方は、一度法テラスの公式サイトで利用条件などを確認してみてください。

【参考記事】無料の法律相談を受けたい|法テラス

分割払いに対応してもらえる事務所を探す

対処法2つ目は、分割払いに対応してもらえる事務所を探すことです。

一度にまとまった金額を用意できなくても、月々数万円程度なら支払える方もいるかもしれません。

着手金や報酬金などの分割払いに応じてくれないか、相談時に確認してみるといいでしょう。

法律事務所によっては、後払いに応じてくれることもあります。

分割払いや後払いが認められる可能性もゼロではないので、まずは事情を丁寧に説明することが大切です。

さいごに|離婚慰謝料を請求するなら弁護士に相談しよう

離婚慰謝料請求は、弁護士に相談しましょう。

弁護士に相談すれば、以下のようなメリットがあります。

  • 相手と直接かかわる必要がなくなる
  • 慰謝料を増やせる可能性がある
  • 過不足のない内容の合意書を作成してもらえる
  • 調停や裁判になっても安心

慰謝料額の算定や交渉、裁判手続など、弁護士なら全て安心して任せることができます。

ご自身の負担も減らせますし、スムーズな解決にもつながるでしょう。

今後の生活のためにもきちんと慰謝料を獲得したい、なるべく早期に解決したいという方は、弁護士への依頼がおすすめです。

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この記事の調査・編集者
アシロ編集部
本記事は法律相談ナビを運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。※法律相談ナビに掲載される記事は、必ずしも弁護士が執筆したものではありません。本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。
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