不倫・離婚慰謝料
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2024.11.14
世の中には、セックスレスに悩む夫婦が多数存在します。
実際、旦那が抱いてくれないことを理由に、離婚や慰謝料請求を考えている方もいるのではないでしょうか。
しかし、セックスレスだけを理由に離婚していいものか悩んでしまいますよね。
そもそも離婚が成立するのかさえ疑問に感じている方もいるかもしれません。
本記事では、旦那が抱いてくれないことを理由とした離婚の可否について解説します。
離婚に踏み切る前にできることなども紹介するので、本記事を読んでしっかりご自身の気持ちと向き合いましょう。
旦那が抱いてくれない、いわゆるセックスレスは裁判上の離婚原因になります。
前提として、どんな理由であっても、お互いが合意すれば離婚は可能です。
協議離婚や調停離婚においては、必ずしも法的な根拠をもたせる必要はありません。
しかし、話し合いでお互いが納得しない場合は、裁判手続への移行が考えられます。
裁判になった場合に必要なのが、法定離婚事由です。
法定離婚事由について、民法第770条では以下のように定められています。
(裁判上の離婚)
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。引用元:民法 | e-Gov法令検索
上記の法定離婚事由のうちセックスレスは、5つ目の「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当する可能性があります。
昭和62年9月2日の東京高等裁判所の判決では、「婚姻の本質は、両性が永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真摯な意思をもつて共同生活を営むこと」と示されています。
つまり、性交渉をおこなうことは夫婦の本質であると考えられているのです。
そのため、セックスレスが長期間にわたる場合は夫婦の本質が失われ、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」として認められるケースがあります。
【参考】裁判例結果詳細 | 裁判所 – Courts in Japan
では、実際にセックスレスを理由とした離婚の件数はどのくらいあるのでしょうか。
令和4年における、「性的不調和」を理由とした離婚調停の件数は以下のとおりです。
申し立て人 | 件数 |
---|---|
夫 | 1,669件 |
妻 | 2,733件 |
なお、妻側が申し立てた離婚調停の件数は41,886件です。
そのうち2,733件が「性的不調和」を理由としているので、およそ6%の女性が夫に対する性的不満を抱えていることがわかります。
「性的不調和」には、セックスレス以外にも性嗜好の不一致や性交不能などが含まれているので、一概にセックスレスだけが理由とは限りません。
しかし、セックスレスを理由とした離婚調停の申し立ては、一定数おこなわれているといえるでしょう。
旦那が抱いてくれないというのは、妻としてショックが大きいかもしれません。
心が傷つき、慰謝料を請求したいと考える方もいるのではないでしょうか。
ここからは、セックスレスによる離婚で慰謝料請求ができる2つのケースを解説します。
旦那が一方的にセックスを拒絶する場合、慰謝料請求ができます。
健康上問題のない夫婦であれば、セックスをおこなうことが当然だと考えられるためです。
たとえば、心身健康で年齢も若いのに旦那が一方的にセックスを拒絶しているなら、慰謝料請求ができるといえるでしょう。
また、旦那がセックスができない身体であることを隠して結婚した場合でも、慰謝料請求できます。
ただし、半年~1年以上にわたってセックスレスが続いている事実がなければ、慰謝料請求は難しいかもしれません。
浮気や不倫といった旦那の不貞行為が理由で、夫婦がセックスレスになった場合も、慰謝料請求が可能です。
不貞行為に対する慰謝料請求と、セックスレスの慰謝料請求の両方ができます。
ただし、慰謝料を請求するなら不貞行為の証拠が必要です。
どのような証拠が必要なのか、手元にある証拠で慰謝料請求できるのかは、弁護士に相談してみましょう。
では、実際にセックスレスを理由に離婚や慰謝料請求が認められた事例はあるのでしょうか。
ここからは、セックスレスを理由に離婚、慰謝料請求が認められた過去の事例を紹介します。
本件は、結婚後、理由もなく一度も性行為をしなかった元夫に対して、離婚後に慰謝料がおこなわれた事例です。(東京地裁平成29年8月18日)
同居期間を含め、婚姻生活中に一度も性交渉がないことに関して、裁判所は「一般的な新婚夫婦の在り方とは異なる」と判断しています。
また、キスや抱擁といった行為すらなく、夫側が夫婦関係を維持する努力をしなかったことは、妻の強い不安をあおったとされ、慰謝料50万円の請求が認められたのです。
本件は、自身の性的不能を隠して結婚した夫に対して、3年半のセックスレスで婚姻生活が破綻したことによる慰謝料請求がおこなわれた事例です。(京都地裁昭和62年5月12日)
3年という長きに渡り性交渉がおこなわれなかったというのは、民法第770条に定められている「婚姻を継続しがたい重大な事由」だと判断されています。
また、婚姻前に夫が性的不能を妻に伝えなかったことも、相手の信頼を裏切る不法行為のひとつだとされ、慰謝料200万円の請求が認められたのです。
抱いてくれない旦那と、この先夫婦生活を営むのは難しいと考える方もいるでしょう。
では、セックスレスで離婚するには、どのような流れで進めればいいのでしょうか。
ここからは、抱いてくれない旦那と離婚するための流れを解説します。
まず最初に、セックスレスに関する証拠を集めましょう。
慰謝料請求をするには、セックスレスがあったことを客観的に示す証拠が必要です。
具体的には、以下のようなものを収集しておくとよいでしょう。
セックスレス自体の証拠 | ✔日々の出来事を綴った日記 ✔性交渉に関するLINEやメール ✔性交渉を断られた音声 |
---|---|
配偶者の不貞に関する証拠 | ✔探偵の調査報告書 ✔不貞相手とのLINEやメール ✔ホテルの領収書や利用明細 |
セックスレスの立証は難しいといわれていますが、夫婦の生活模様を日記に残しておけば、証拠になるかもしれません。
何時に起床して何時に寝たのか、旦那に性交渉を求めてどのように断られたのかなど、詳細に記録しておきましょう。
日記に残しておくことで、性交渉ができる状態だったにもかかわらず、拒否されていたことを立証できる可能性があります。
また、旦那にメールや会話の中で性交渉を求めて拒否された記録も、証拠になり得ます。
メールのやり取りや会話を記録した録音データを残しておきましょう。
旦那の不倫が原因でセックスレスになっているなら、不倫に関する証拠も集める必要があります。
具体的には、ホテルの出入りを記録した探偵の調査報告書や不貞相手とのLINEのやりとり、ラブホテルの領収書などです。
証拠の選定や収集方法に迷う場合は、弁護士へ相談してみましょう。
証拠が揃ったら、当事者同士で離婚について話し合いましょう。
セックスレスが原因にあることは隠さず、この時点で明確に伝えるようにしてください。
あとで裁判になった場合には、どのような理由で離婚を望んでいるのかが重要になります。
また、話し合いで合意形成できたときは、公正証書を作成しておくと安心です。
強制執行認諾文言付きの公正証書を作成しておけば、慰謝料などの金銭が不払いになった場合に強制執行が可能です。
口約束だけでは言った言わないで、あとから揉める可能性もあります。
今後のことを考えて、法的に効力のある公正証書にしておくとよいでしょう。
また、配偶者と直接交渉しづらいという場合は、弁護士への依頼がおすすめです。
弁護士に依頼しておけば交渉を代理で対応してくれるほか、公正証書の文案作成もおこなってくれます。
ご自身だけでの対応が不安であれば、弁護士に相談しましょう。
離婚問題は話し合いで解決するのが最もスムーズですが、協議が難航する可能性もあります。
その場合は離婚調停を申し立てましょう。
離婚調停とは、裁判所を通じた話し合いの手続きのことです。
離婚調停を申し立て先は、相手の住所を管轄する家庭裁判所または夫婦の合意で定める家庭裁判所です。
調停申立書に夫婦の戸籍謄本などを添付して提出してください。
なお、1,200円分の収入印紙と、所定の金額の郵便切手も購入する必要があります。
申立書が受理されると、裁判所から呼出状が届き、調停期日が開かれます。
期日では裁判官や調停委員を介して、協議を進めていきます。
調停は1ヵ月に1回程度の頻度で繰り返され、1~5回程度で終了するケースがほとんどです。
協議がまとまれば調停成立となり、離婚の効力が発生します。
離婚調停で話し合いがまとまらない場合は、調停不成立となります。
次のステップ、離婚裁判を提起しましょう。
基本的に、いきなり離婚訴訟を提起することはできません。
主に家庭内の争いごとは調停前置主義という考えがあるため、まずは調停手続を経てから裁判へ移行することになります。
離婚裁判は、配偶者どちらかの住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。
訴状や戸籍謄本、所定の収入印紙、郵便切手などを揃えて提出しましょう。
受理されると月に1回程度、「口頭弁論」がおこなわれます。
自身の主張を証拠を用いて説明し、相手の主張に反論していくのが基本的な流れです。
ある程度争点が整理されると「証拠調べ」に移行します。
離婚裁判では、当事者に対する尋問がおこなわれるケースが一般的です。
最終的に和解の見込みがなく、裁判官が事実認定できる状態になれば判決が下されます。
なお、判決に関する詳細は、後日送達される判決書に記載されています。
不服がある場合、送達日から2週間以内であれば控訴することも可能です。
上記のように裁判手続には独特のルールがあり、提出する書類も多く複雑なので、弁護士のサポートは必要不可欠といえるでしょう。
セックスレスを理由に離婚したくても、旦那に拒否されることが考えられます。
では、抱いてくれない旦那に離婚を拒否された場合、どうしたらよいのでしょうか。
3つの対処法を紹介します。
1つ目の対処法は、セックスレスの解消を話し合うことです。
旦那が離婚を拒否するということは、愛情が失われていない可能性もあります。
セックスレスだからといってすぐに離婚を決意するのではなく、なぜ旦那が抱いてくれないのか、理由を聞いて話し合いましょう。
セックスレスが解消されれば、離婚せずに済むかもしれません。
もしご自身に問題があるのであれば、改善する必要があります。
お互いに努力して、それでも解消されないのであれば、再び離婚協議を進めるようにしましょう。
2つ目の対処法は、同居しているなら別居を始めることです。
目安として3年~5年程の別居期間があれば夫婦生活は破綻しているとみなされ、裁判になった場合も離婚が認められる可能性が高くなります。
セックスレスの事実を立証するのは難しい部分もあるため、裁判で争っても離婚が認められるとは限りません。
セックスレスを離婚の理由にする自信がない場合は、別居によって夫婦関係が破綻している事実を客観的に示すことが、離婚への近道といえるでしょう。
3つ目の対処法は、離婚問題が得意な弁護士に相談することです。
離婚問題が得意な弁護士なら、どのように配偶者と交渉すればよいのか熟知しているほか、離婚調停や裁判の手続きもスムーズに対応してくれるでしょう。
また、知識と経験を豊富に持ち合わせた弁護士なら、夫婦の状況に合わせて適切な条件や慰謝料額で離婚手続を進めてくれます。
ご自身で対応するよりも早期に、かつ有利な条件で離婚できるかもしれません。
離婚問題は、早めに弁護士へ相談しましょう。
セックスレスで旦那と離婚したいと思っても、本当に後悔しないか悩んでしまう方もいるかもしれません。
一時の感情の勢いで離婚してしまったら、取り返しのつかないことになります。
後悔しない選択をするためにも、抱いてくれない旦那と離婚に踏み切る前に考えるべき3つのことを解説します。
まずは、離婚によって余計に寂しい思いをしないか考えること大切です。
旦那が抱いてくれないということに、寂しさやショックを感じることもあるでしょう。
しかし、離婚して1人になっても、寂しいという感情は解消されないかもしれません。
今までそばにいた旦那がいなくなったことで、喪失感を覚える可能性もあります。
離婚して独り身になることで余計に寂しい思いをしないか、冷静に考えましょう。
セックス以外の愛情表現で心が満たされないかを考えることも、離婚後に後悔しないためのポイントといえるでしょう。
夫婦間の愛情表現は、必ずしもセックスだけではありません。
言葉で感謝を伝えたり、夫婦で旅行に出かけたり、セックス以外のことで心が満たされることもあります。
性行為がないからといって、自分に対する愛情がなくなったのだと決めつけるのは時期尚早かもしれません。
セックス以外で夫婦のコミュニケーションをとるのも、対処法のひとつです。
離婚を決断する前に、セックスレス解消のためにやれることは全てやったのかを改めて考えるようにしてください。
考えられる方法を全て試したうえで、離婚を考えても遅くはありません。
まずは夫婦でセックスレスについて話し合い、どうしたら解消できるのかを考えましょう。
何の行動もせずに、最初から諦めてすぐに離婚してしまうと、あとから後悔する可能性があります。
セックスレス以外は何の問題もなく仲良く夫婦生活を送っていたのであればなおさらです。
旦那が抱いてくれない、いわゆるセックスレスを理由に離婚することは可能です。
実際、セックスレスを理由に離婚や慰謝料請求が認められた事例も複数存在します。
しかし、抱いてくれないということだけが理由なのであれば、すぐに離婚には踏み切らないほうがよいでしょう。
離婚してご自身が寂しくないのか、セックスレス解消のために手はつくしたのか、今一度行動を振り返ってから離婚を決めても遅くはありません。
後悔しないためにも、焦りは禁物です。
もし本格的に離婚協議を進めることになったら、早めに弁護士へ依頼しましょう。
弁護士なら配偶者との交渉や調停、裁判まで代理で対応してくれます。
法的に適切な金額の慰謝料も請求してくれるはずです。
離婚は決めなければならないことも多く、当事者だけで対応するのは時間がかかるかもしれません。
早めに弁護士へ相談しましょう。