離婚したくない人のための離婚請求の対処法と夫婦関係の改善方法

離婚したくない人のための離婚請求の対処法と夫婦関係の改善方法
目次
  1. 離婚したくない!と離婚請求を拒否できる場合と難しい場合
    1. 離婚請求を拒否して認められやすい場合|パートナーが有責配偶者の場合
    2. 離婚請求の拒否が認められにくい場合|自分が有責配偶者の場合
  2. 離婚したくない人が知っておくべき離婚請求の手段とポイント
    1. 協議|当事者同士で離婚について話し合いをする
    2. 調停|裁判所の調停委員を交えて話し合いをする
    3. 裁判|法廷の場で離婚の是非や条件について争う
  3. 離婚したくない人が心がけるべきパートナーとの向き合い方
    1. まずは冷静な状態になる
    2. 離婚請求の原因を探す
    3. 自分の行動を振り返る
    4. 相手としっかり話す
    5. 相手に感謝する
    6. 相談役を立てる
  4. 離婚したくない人が取るべき離婚請求を拒否するための行動
    1. 離婚に合意しないことを伝える
    2. 離婚届不受理申出書を提出する
    3. 離婚を拒否するための証拠を集める
    4. 男女問題が得意な専門家に相談する
    5. 裁判所の円満調停の利用を検討する
  5. 離婚したくない人がすぐに相談すべき専門家
    1. カウンセラー|夫婦仲修復に向けたアドバイスが受けられる
    2. 弁護士|法律面から離婚の可否などについて判断してくれる
  6. 離婚したくない人がやりがちな最悪のケースを招く行動
    1. 感情任せで泣きついたり責めたりする
    2. デメリットを挙げて説得する
    3. 別居されてしまう
    4. 一人で思い詰める
  7. 離婚したくないワケとは?別れたくない理由について考えよう
    1. 配偶者に好意がある
    2. 子どもの存在
    3. 金銭的な負担
    4. 孤独がつらい
    5. 世間体やプライド
  8. さいごに|離婚したくないならできる限り早めに弁護士に相談を!

「配偶者から離婚を切り出された」「絶対に離婚したくない!どうすればよいのか」

突然離婚を言い渡されたら、誰しもが驚いてしまうでしょう。

お子さんがいる場合は、子どものためにも離婚したくないと考える方もいるはずです。

本記事では、離婚したくない人が取るべき行動や、離婚を回避する方法などを解説します。

離婚したくない、もう一度夫婦としてやり直したいと考えている方は、本記事を参考に配偶者と話し合ってみてください。

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この記事を監修した弁護士
野条 健人
野条 健人弁護士(弁護士法人かがりび綜合法律事務所)
かがりび綜合法律事務所は、お一人おひとりの悩みに最後まで寄り添いながら問題解決に取り組んでおります。お気軽にご相談ください。

離婚したくない!と離婚請求を拒否できる場合と難しい場合

配偶者から離婚を切り出された際、「離婚したくない」と拒否することはできるのでしょうか。

基本的に離婚請求は、ご自身が納得してなければ拒否することが可能です。

しかし裁判手続になった際は、拒否しても認められない場合もあります。

ここからは、離婚請求を拒否して認められやすい場合と、認められにくい場合を解説します。

離婚請求を拒否して認められやすい場合|パートナーが有責配偶者の場合

パートナーが有責配偶者であれば、離婚請求を拒否しても認められやすいといえるでしょう。

不倫やDV、モラハラなどをおこなった有責配偶者からの離婚請求は、原則できません

有責とされる行動で配偶者を傷つけたうえに、配偶者が望まない離婚をつきつけるのは、信義誠実の原則に反するからです。

有責配偶者から離婚請求をされたら、パートナーの有責を立証する証拠を集めましょう。

明らかに有責である証拠があれば、もし裁判になっても離婚を拒否できるかもしれません。

どのような証拠を集めればよいのかわからないときは、弁護士への相談がおすすめです。

離婚請求の拒否が認められにくい場合|自分が有責配偶者の場合

ご自身が有責配偶者であれば、パートナーからの離婚請求を拒否しても認めてもらえないかもしれません。

当事者同士の話し合いで離婚協議がまとまらなかった場合、調停や訴訟といった裁判手続をとることになるでしょう。

裁判手続で離婚が認められる可能性が高いのは、民法に定められた法定離婚事由がある場合です。

法定離婚事由に該当するのは、以下のようなケースです。

  • 不貞行為があった場合(配偶者以外の異性と肉体関係をもつこと)
  • 悪意の遺棄があった場合(配偶者に生活費を渡さない、同居や扶助義務などを怠ること)
  • 配偶者が3年以上生死不明の状態(3年以上行方がわからず、生死不明であること)
  • 配偶者が強度の精神病を患っている場合(統合失調症や躁鬱など、重度の精神病があり意思疎通がとれないこと)
  • その他婚姻を継続し難い重大な事由がある場合(性格が合わない、DV、モラハラ など)

これらに該当する配偶者は、有責配偶者とされます。

ご自身が協議の段階でどんなに離婚を拒否しても、裁判手続になれば離婚が認められる可能性があります。

離婚したくない人が知っておくべき離婚請求の手段とポイント

離婚したくないけれど、ご自身の意思に反して離婚手続きが進むこともあります。

一般的に、離婚請求にはどのような手段があるのでしょうか。

ここでは、離婚請求の手段と、注意すべきポイントを解説します。

協議|当事者同士で離婚について話し合いをする

まず、最初のステップは協議です。

当事者同士で離婚について話し合うことを、協議といいます。

離婚したくないなら、なぜ配偶者が離婚をしたいと思ったのか、自分に何か原因があるのかなどを冷静に話し合う必要があります。

その際、協議を避けないこと、感情的にならないように注意しましょう。

いくら離婚したくないからといって話し合いを拒否したら、お互いの気持ちを知ることができなくなります。

気が重いかもしれませんが、離婚を回避できる可能性があるのかを確かめるためにも、きちんと配偶者と向き合い誠実に協議を進めましょう。

また、感情的になっては話し合いはできません。

思わぬ失言をしてしまい、ご自身が不利な立場になる可能性もあります。

離婚協議は、冷静に進めましょう。

調停|裁判所の調停委員を交えて話し合いをする

協議でまとまらなければ、調停手続に移ります。

調停とは、裁判所の調停委員を交えて離婚について話し合いをする手続きのことです。

配偶者が裁判所に離婚調停を申し立てて受理されると、調停期日が開かれます。

期日にはきちんと出席しましょう。

正当な理由がなく無断で欠席すると、家事事件手続法に基づき5万円以下の過料が課せられる可能性があります。

また、裁判官や調停委員からの印象も悪くなり、ご自身に有利な結果にならないかもしれません。

離婚したくないのであれば、期日で離婚拒否の意思をしっかり伝えましょう。

婚姻関係が破綻していない証拠を用意しておくと、調停委員への説得材料になるかもしれません。

どのような証拠を用意すればよいのか、どのような主張をすべきなのかなど、対応に悩むことがあれば弁護士に相談しましょう。

弁護士に依頼すれば、調停だけでなく裁判手続きもスムーズに任せられるはずです。

裁判|法廷の場で離婚の是非や条件について争う

離婚調停がまとまらず不成立になれば、裁判手続に移ります。

離婚裁判とは、法廷の場で離婚の是非や条件について争う手続きのことです。

裁判では法律と証拠に基づいて、裁判官が離婚の可否を判断します。

裁判で離婚が認められる可能性が高いのは、不貞行為やDVなど民法に定められた法定離婚事由がある場合です。

しかし、法定離婚事由に該当しているからといって、ただちに離婚が決まるわけではありません。

現在に至るまでの経緯や、今後本当に婚姻関係を続けるのが難しいのかなどを総合的に加味して判決が出されます。

また、離婚裁判をするにあたって、配偶者から別居を提案される可能性もあります。

たとえ法廷離婚事由がなくても、別居期間が長くなると離婚が認められてしまう場合もあります。

離婚したくないのであれば、別居は拒否しましょう。

また、裁判期日に出廷しないと、原告である配偶者の言い分に基づいて判決が下されます

被告であるご自身に不利な内容の判決が出されてしまう可能性もあるため、きちんと出廷して、ご自身の意見を主張しましょう。

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離婚したくない人が心がけるべきパートナーとの向き合い方

離婚したくない、できれば関係を修復したいと考えているなら、パートナーときちんと向き合う必要があります。

ここからは、パートナーと向き合うときの心がけについて解説します。

まずは冷静な状態になる

突然離婚したいと言われて、驚いてしまうのは当然のことです。

「こちらは離婚したくないのに」と、怒りや悲しみの感情が湧くかもしれません。

しかし、感情的になるのは避け、まずは冷静になりましょう。

感情に任せてご自身の想いをぶつけても、解決にはなりません。

逆にパートナーを傷つけ、修復不可能になってしまうかもしれません。

離婚したくないと考えているなら、まずは冷静にパートナーと向き合いましょう。

離婚請求の原因を探す

離婚したくないなら、離婚請求の原因を探すことも大切です。

配偶者が離婚したいと思うに至った理由が、何かしらあるはずです。

真の理由を探り、ご自身に落ち度があるなら改善する必要があるでしょう。

また、中にはパートナー自身の不倫が理由で、離婚したいと言っている可能性もあります。

有責配偶者からの離婚請求は認めらないので、不倫の証拠を集め、離婚を拒否する姿勢をとりましょう。

自分の行動を振り返る

配偶者が離婚を決意した原因を探すとともに、婚姻生活の中でのご自身の行動を、振り返りましょう。

ひょっとすると、ご自身の言動が理由で、パートナーが離婚を決意した可能性もあります。

無意識にパートナーを傷つけることをしていなかったのか、これまでの行動を見つめ直してしましょう。

もし心当たりがあるなら、行動を改める必要があります。

相手としっかり話す

相手としっかり話し、互いの考えや気持ちを理解しましょう。

夫婦で向き合って話す時間がないと、お互いの本心はわからないものです。

また、気持ちがすれ違ったままだと、再構築は難しいかもしれません。

離婚したくないなら、相手ときちんと向き合い、しっかり話す時間を設けましょう。

誠実に対応することで、離れてしまった気持ちを取り戻せるかもしれません。

相手に感謝する

相手に感謝の気持ちを、しっかり伝えましょう。

長年夫婦生活を送っていると、相手に感謝の気持を伝えることを忘れてしまうこともあるでしょう。

しかし、食事の用意も掃除も、ひとつとして当たり前のことはないのです。

今まで感謝の気持ちをあまり伝えてこなかったのであれば、この機会に逐一伝えるようにしましょう。

すぐに関係は改善しないかもしれませんが、まずはできることから始めてみるとよいかもしれません。

相談役を立てる

一人で悩み続けていても、解決策は思い浮かばないかもしれません。

そのようなときは、弁護士やカウンセラーなどの第三者に、ご自身の状況を相談してみるのもおすすめです。

専門家に相談すれば、ご自身では考えつかないようなアドバイスをもらえるかもしれません。

家庭環境は人それぞれなので、友人や身内に相談しても理解してもらえないこともあります。

その点、夫婦問題の専門家を相談役にすれば、偏りのないフラットな意見を聞けるでしょう。

離婚したくない人が取るべき離婚請求を拒否するための行動

では、離婚請求を拒否するためには、どうすればよいのでしょうか。

離婚したくない人が取るべき行動をご紹介します。

離婚に合意しないことを伝える

まずは、離婚に合意しないことを伝えましょう。

離婚は、双方の合意のもとで離婚届を提出すれば成立します。

離婚したくないのであれば、離婚に合意してはいけません。

一度でも合意してしまうと、覆すのはなかなか難しいものです。

たとえ相手に強く離婚を迫られても、一貫して合意しないことが大切です。

離婚届不受理申出書を提出する

もしもの事態に備えて、役所へ離婚届不受理申出書を提出しておくと安心です。

離婚届不受理申出とは、離婚の合意や届出の意思がないにもかかわらず、配偶者の一方が離婚届を無断で提出し、戸籍が離婚したものとして書き換えられるなどといった事態を防ぐための制度をいいます。

配偶者によっては、署名を偽装して離婚届を提出したり、すでに記入済の離婚届を同意なく提出したりする可能性も否定できません。

しかし、ご自身が知らぬ間に離婚届が提出されても、役所に受理された時点で離婚は成立してしまいます。

離婚届が受理されて離婚が成立してしまうと、簡単には元に戻せません。

戸籍を元に戻すには、家庭裁判所に協議離婚無効確認調停や、ケースによっては協議離婚無効確認の訴えを提起しなければなりません。

このような事態を防ぐためにも、役所に離婚届不受理申出書を提出しておきましょう。

そうすることで、勝手に離婚届を提出され、無断で離婚が成立してしまうことを防げます。

離婚を拒否するための証拠を集める

相手が有責配偶者の場合、離婚を拒否するための証拠を集めましょう。

浮気やDVなど、婚姻関係が破綻する原因を作り出した有責配偶者からの離婚請求は、原則認められません

もし配偶者が不倫やモラハラ、DV行為などがある場合、相手の有責性がわかる証拠を集めましょう。

客観的に有責性を明らかに証明できれば、裁判に進む前に相手が離婚を諦めることも考えられます。

どのような証拠を集めるべきなのかはケースによっても異なるため、弁護士に相談することをおすすめします。

男女問題が得意な専門家に相談する

離婚を拒否するにはどうすればよいのか、男女問題が得意な専門家に相談してみるのもよいでしょう。

弁護士や夫婦カウンセラーなど、さまざまな夫婦を見てきた専門家なら、ご自身の状況に合ったアドバイスをしてくれるはずです。

一人で思いつめてしまっても、打開策は思いつかないかもしれません。

そのような場合は無理をせず、専門家の力を借りましょう

裁判所の円満調停の利用を検討する

裁判所の円満調停を利用するのも方法のひとつです。

裁判所でおこなわれる夫婦関係調整調停には、「離婚調停」と「円満調停」があります。

離婚調停は、申立人が相手方との離婚を希望しているときにおこないますが、円満調停は夫婦関係の修復を目的とした手続きです。

どちらも裁判所の調停委員を介して話し合いがおこなわれます。

当事者のみで話し合うよりも、冷静に対応できるかもしれません。

離婚したくない人がすぐに相談すべき専門家

離婚したくないけれど、誰かに相談したいと思うこともあるでしょう。

しかし、誰に相談すればよいのかわからないという方も中にはいるかもしれません。

ここからは、離婚したくない人が相談できる専門家を紹介します。

カウンセラー|夫婦仲修復に向けたアドバイスが受けられる

1人目は、カウンセラーです。

カウンセラーの中でも、夫婦関係を専門とする「離婚カウンセラー」に相談してみるという方法があります。

離婚カウンセラーとは、夫婦関係のあらゆる悩みを聞き、解決に導く専門家です。

夫婦生活の愚痴や、夫婦関係を修復したいなど、さまざまな悩みに対応しています。

離婚を言い渡されると心身共に傷つき、疲弊してしまう方もいるかもしれません。

そのようなときでも、精神的なサポートをしてくれるでしょう。

弁護士|法律面から離婚の可否などについて判断してくれる

2人目は、弁護士です。

弁護士であれば、法律の観点から離婚を回避するにはどうすればよいのかアドバイスをしてくれるでしょう。

相手が不倫をしている場合や夫婦関係が良好だと証明したい場合、証拠の集め方から裁判手続に進んだ際の対応の仕方まで、離婚問題が得意な弁護士であれば親身に相談に乗ってくれるはずです。

離婚前相談に応じている弁護士を探すなら「ベンナビ離婚」

「ベンナビ離婚」を使えば、離婚前相談に応じている弁護士をスムーズに探せるでしょう。

ベンナビ離婚は、離婚問題を得意とする弁護士のみが登録しているポータルサイトです。

相談内容やお住まいの地域を設定すれば、条件に合った弁護士が一覧で表示されます。

インターネットの膨大な情報の中から弁護士を探すのは、大変だと思う方もいるかもしれません。

ベンナビ離婚を活用することで、効率よく弁護士を見つけられるはずです。

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離婚したくない人がやりがちな最悪のケースを招く行動

突然離婚を突き付けられたら、パニックになるのも無理はありません。

だからといって、下手な行動をしてしまうと、状況は余計に悪化する可能性があります。

ここからは、離婚したくない人がやりがちな最悪のケースを招く行動を紹介します。

感情任せで泣きついたり責めたりする

驚くあまり感情的になり、配偶者に泣きついたり責めたりする行動は避けたほうがよいでしょう。

感情に任せた言動をとると、配偶者の気持ちがより冷めてしまうかもしれません。

また、配偶者を責めることは、モラハラだと思われかねない行動です。

裁判手続になった際、ご自身が不利になる可能性があります。

感情の赴くままに行動しても、状況は変わらないでしょう。

むしろ悪化する可能性があるので、気を付けましょう。

デメリットを挙げて説得する

離婚するデメリットを挙げて相手を説得する行動は、配偶者の怒りを買う可能性があります。

配偶者は、今後の生活についてしっかりと考えたうえで離婚を切り出しているはずです。

離婚して一人で生きていけるのか、子どもはどうやって育てるのかなど、配偶者が既に考えて結論を出していることをデメリットとして挙げて説得する行動は避けましょう

別居されてしまう

物理的な距離を取ることで冷静になると考え、別居してしまう方もいるはずです。

しかし今後のことを考えると、別居は避けたほうがよい行動のひとつです。

距離が離れることで、夫婦の気持もより離れてしまう可能性があります。

また、裁判手続になった際、長期の別居が理由で離婚が認められてしまうかもしれないのです。

別居が原因で、夫婦関係は修復できないものになるかもしれません。

離婚したくないと考えているなら、別居はしないほうがよいでしょう。

一人で思い詰める

誰にも相談できず、一人で思い詰めてしまうことは避けましょう。

一人で考えすぎても、解決策は浮かばないものです。

自分の何が悪かったのだろうと落ち込み、精神的に不安定になる可能性もあります。

離婚カウンセラーや弁護士など、夫婦関係の相談に乗ってくれる専門家もいます。

無理せず気軽に相談してみましょう。

解決策が見つかり、心が軽くなるかもしれません。

離婚したくないワケとは?別れたくない理由について考えよう

そもそも、なぜ離婚したくないのでしょうか。

別れたくない理由を考えれば、今後どうするべきかの答えが出るかもしれません。

ここでは、離婚したくない理由として考えられる主な5つを紹介します。

配偶者に好意がある

1つ目は、配偶者に好意があるからです。

配偶者に対して愛情があるなら、当然離婚したくないはずです。

たとえ離婚を言い渡されたとしても、そう簡単に愛情は無くなりません。

大切な配偶者との離婚協議は、精神的にも辛いでしょう。

まだ愛情があるということを伝え、何か改善できることはないのか、冷静に話し合うことで解決への糸口が見つけられるかもしれません。

子どもの存在

2つ目は、子どもの存在です。

離婚すると子どもの住む場所や姓が変わり、不便をかけてしまう可能性もあります。

また、経済的な理由で進学先などの選択肢が狭まるかもしれません。

子どもの将来を考えると、離婚しないほうがよいのではないかと考える方もいるはずです。

子どもへの影響をなるべく最小限にするために、夫婦できちんと協議して結論を出しましょう。

金銭的な負担

3つ目は、金銭的な負担です。

結婚を期に仕事を辞め、専業主婦となった女性もいるはずです。

夫の収入に頼って生活をしている状態なので、離婚したときの経済的な不安はとても大きいでしょう。

金銭的な問題から、生活の目途が立たないと離婚には同意できないはずです。

離婚したときにご自身の生活がどうなるのか、財産分与などを含めて弁護士に相談してみるとよいでしょう。

孤独がつらい

4つ目は、孤独がつらいからです。

今までは配偶者と一緒に暮らしていたのに、急に一人になってしまうと孤独を感じるかもしれません。

夫婦生活が長ければ長いほど孤独がつらく、離婚したくないと考える方もいるでしょう。

また、離婚を期に我が子と離れて暮らすことになるかもしれません。

毎日顔を合わせていた子どもと簡単に会えなくなるのは寂しく、つらいものです。

このように、離婚によって生じる孤独感から離婚したくないと考える方もいるでしょう。

世間体やプライド

5つ目は、世間体やプライドです。

離婚は、世間的にマイナスなイメージを持たれかねません。

離婚に至った理由は当事者にしかわからないものも多く、事情を知らない第三者から「結婚に失敗した人」という印象を持たれてしまうこともあるかもしれません。

ほかにも、なぜ離婚したのか、憶測や噂話が飛び交い、嫌な思いをすることもあるでしょう。

このように、周りの目を気にして、離婚したくないと思う方もいるはずです。

世間体やプライドがあるのはたしかなことではありますが、このまま結婚生活を続けてご自身が幸せなのかどうかを落ち着いて考える必要があるでしょう。

さいごに|離婚したくないならできる限り早めに弁護士に相談を!

離婚したくないときに取るべき行動は、以下の5点です。

  • 離婚に合意しないことを伝える
  • 離婚届不受理申出書を提出する
  • 離婚を拒否するための証拠を集める
  • 男女問題が得意な専門家に相談する
  • 裁判所の円満調停の利用を検討する

配偶者からの突然の離婚宣言に驚き、戸惑う方もいるはずです。

しかし、感情的になっても状況は変わりません。

いずれの行動を取るにしても、離婚したくないのであればできる限り早めに弁護士へ相談しましょう。

離婚問題が得意な弁護士であれば、さまざまなパターンのトラブルを熟知しているはずです。

状況に応じた、法的に有効な対処法をアドバイスしてくれるでしょう。

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この記事の調査・編集者
アシロ編集部
本記事は法律相談ナビを運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。※法律相談ナビに掲載される記事は、必ずしも弁護士が執筆したものではありません。本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。
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