離婚原因ランキングTOP14!あなたの夫婦関係は大丈夫?

離婚原因ランキングTOP14!あなたの夫婦関係は大丈夫?

離婚を考えている方は自分と同じような離婚の悩みをもつ人がいるかどうかについて、知りたい方もいるのではないでしょうか。

また、ご自身が抱えている夫婦の問題が、離婚の原因として認められるかについて知りたい人もいるでしょう。

本記事では、離婚原因ランキングTOP14と裁判で認められる離婚原因、また離婚問題の相談先について解説します。

離婚について悩んでいる方は、ぜひ参考にしてみてください。

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この記事は、株式会社アシロの「法律相談ナビ編集部」が執筆、社内弁護士が監修しました。

離婚原因ランキング|司法統計年報令和2年より

令和2年度の司法統計年報によると、離婚原因ランキングは次のとおりです。

順位原因件数 
1位性格が合わない合計:25,544

夫:9,240

妻:16,304

2位精神的に虐待する合計:14,107

夫:3,159

妻:10,948

3位生活費を渡さない合計:13,921

夫:686

妻:13,235

4位暴力を振るう合計:10,030

夫:1,454

妻:8,576

5位異性関係合計:8,637

夫:2,132

妻:6,505

6位その他合計:7,887

夫:3,173

妻:4,714

7位浪費する合計:5,903

夫:1,883

妻:4,020

8位家族・親族と折り合いが悪い合計:4,611

夫:1,964

妻:2,647

9位性的不調和合計:4,557

夫:1,749

妻:2,808

10位不詳合計:4,111

夫:750

妻:3,361

11位家庭を捨てて省みない合計:3,777

夫:764

妻:3,013

12位酒を飲みすぎる

 

合計:2,999

夫:381

妻:2,618

13位同居に応じない合計:2,081

夫:1,359

妻:722

14位病気合計:1,231

夫:571

妻:660

男女別の主な離婚原因

男女別の主な離婚原因は、次のとおりです。

順位男性女性
1位性格が合わない性格が合わない
2位精神的に虐待する生活費を渡さない
3位その他精神的に虐待する
4位異性関係暴力を振るう
5位家族親族と折り合いが悪い異性関係

【参考】第19表 婚姻関係事件数-申立ての動機別申立人別|裁判所

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離婚原因それぞれについての考察

それぞれの離婚原因についての考察を解説します。

  • 性格が合わない
  • 精神的に虐待する
  • 生活費を渡さない
  • 暴力を振るう
  • <異性関係
  • 浪費する
  • 家族・親族と折り合いが悪い
  • 性的不調和(セックスレスなど)
  • 家庭を捨てて省みない
  • 酒を飲みすぎる
  • 同居に応じない
  • 病気

性格が合わない

離婚の原因として最も多いのが、性格の不一致です。

結婚は、もともと異なる背景と価値観をもつ二人が一緒に生活を送るものです。

そのため、性格の不一致が起きることは避けられない側面もあります。

人の性格や価値観は変わっていく部分もあるため、結婚後に価値観やライフスタイルのすれ違いが起きる可能性もあるでしょう。

また、同棲経験がないまま結婚すると、結婚後にそれぞれの「素の部分」が明らかになることも多く、そこで初めて「この人とは性格が合わない」と気がつくケースが少なくありません。

「付き合っているときと違う」「こんな一面を持っていたとは知らなかった」という驚きと失望が、離婚の原因になってしまうことが多いようです。

精神的に虐待する

精神的な虐待は暴言や人格攻撃、常識の範囲を超える束縛などが当てはまります。

直接的な身体的暴力がなくとも、精神的な虐待はDVになります。

あまりにひどい場合は相手の言動を録音しておいて、証拠として記録しておきましょう

生活費を渡さない

パートナーが生活費を渡さないことが原因で、離婚につながることがあります。

経済的なプレッシャーは、結婚生活に大きな支障を与えます。

とくにどちらか一方が産休や育休、子育てへの専念などで仕事ができない場合は、生活費を渡さないことで生活が成り立たなくなります。

経済的な問題は、夫婦生活にも大きな亀裂を生むきっかけになると考えられます。

暴力を振るう

パートナーの暴力が離婚の原因になるケースもあります。

たとえば、仕事や子育てのストレスを解消するために、家庭内で暴力を振るってしまうケースが考えられるでしょう。

暴力は、いついかなるときでも許されない行為です。

命の危険にも関わるため、暴力が続く場合は共同生活をおこなうことは不可能でしょう。

パートナーからの暴力に悩んでいる方は、早めに警察やDVの相談窓口に相談しましょう。

異性関係

浮気や不倫などの異性関係が離婚原因になることもあります。

特に、不貞行為(肉体関係を伴う異性関係)は、民法上、離婚事由(民法第770条1項1号)として定められており、不貞行為を行った配偶者とその相手に対しては慰謝料請求をすることもできます

一度でも異性関係で過ちを犯してしまうと、もとの夫婦関係にはなかなか戻れずに離婚に発展してしまうケースもあります。

浪費する

パートナーの浪費は、経済活動をともにする夫婦にとって重要な問題です。

ギャンブルや夜遊び、嗜好品や趣味への散財などが原因で、離婚に発展してしまうことがあるでしょう。

浪費が重なると夫婦生活を圧迫してしまうため、浪費癖が直らないことで夫婦生活の破綻につながります。

家族・親族と折り合いが悪い

家族・親族と折り合いが悪いことが、離婚の原因になることがあります。

夫婦になることで、パートナーの家族との付き合いも生まれるでしょう。

とくにパートナーの家族と同居をする場合は、折り合いが合わないことで生活にストレスが生まれ、離婚につながるケースがあります。

性的不調和(セックスレスなど)

「性的不調和」は性交渉がうまくいかないことで、夫婦間の関係が悪くなることです。

円満な夫婦関係には性生活も重要ですが、セックスレスの原因は多岐にわたります。

単にパートナーへの愛情が薄まったという理由だけでなく、仕事のストレスや体調の変化なども関係するため解決が難しい場合もあるでしょう。

原因の究明や夫婦間の話し合いで解決することもありますが、性的不調和が長きにわたり続くことで離婚につながることもあります。

家庭を捨てて省みない

家事や子どもの世話の放棄も、離婚の原因のひとつとして挙げられます。

とくに共働きの場合は、家事や育児は夫婦で協力しておこなう必要があるでしょう。

「互いに協力する」という夫婦の基本原則に反する状況が続くと、夫婦生活の破綻につながります。

酒を飲みすぎる

酒を飲みすぎると、ときに家庭生活に深刻な影響を及ぼすことがあります。

アルコールの過剰摂取は、感情の不安定さや暴力的な振る舞いを引き起こすことがあり、パートナーとの信頼関係を崩壊させる可能性があるでしょう。

また、アルコール依存症が進行すると仕事や責任を果たさないことも増え、家事や子育てにも悪影響を及ぼす場合があります。

パートナーの酒の過剰摂取が続くと、家族としての幸福を求めるために離婚をせざるを得ないケースがあるでしょう。

同居に応じない

同居に応じない態度が、離婚の要因になることがあります。

夫婦生活でのコミュニケーション不足は感情的な隔たりを生み出し、次第に関係性を悪くする可能性があるでしょう。

仕事や趣味、個人的な空間を重視するあまり、パートナーとの共同生活の時間を怠ることは、結婚生活の基盤を揺るがす可能性があります。

同居に応じない原因を解決できずに別居が継続してしまうと、離婚につながることがあるでしょう。

病気

身体的、精神的な健康問題が離婚の要因になることもあります。

病気によって生活が制限され仕事や家庭の責任を果たすことが難しくなる場合、パートナー間の摩擦や不満が高まることがあるでしょう。

また、長期間の療養や治療が必要になるときはパートナーのサポートや理解が不可欠ですが、看病と家庭のバランスが取れないと負担もかかります。

病気が影響して次第にストレスが積もり、夫婦生活の関係が崩れてしまうことがあるでしょう。

裁判上で認められる離婚の原因

裁判上で認められる離婚の原因は、民法で次のように定められています。

(裁判上の離婚)

第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

一 配偶者に不貞な行為があったとき。

二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。

三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。

四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

引用元:民法 | e-Gov法令検索

配偶者に不貞行為があったとき

配偶者の不貞行為は、離婚の原因になります(民法第770条1項1号)。

不貞行為とは、婚姻している者が配偶者以外の異性と性的関係をもつことです。

不貞行為は貞操義務に反するものであり、夫婦生活の義務を怠る行為になります。

裁判所は、不貞行為が事実であることが立証されていると判断した場合、離婚を認めます

配偶者から悪意で遺棄されたとき

配偶者から悪意で遺棄されたときも、離婚の原因になることがあります(民法第770条1項2号)。

遺棄とは配偶者を家から追い出す、または帰宅を拒否したりして同居義務を果たさない状況や、パートナーに長期間生活費を渡さないなどの行為が該当します。

悪意の遺棄行為は夫婦間の信頼を崩壊させるため、婚姻関係の継続が不可能だとみなされるでしょう。

配偶者の生死が3年以上明らかでないとき

配偶者の生死が3年以上確認できない場合、裁判上では離婚の原因として認められます(民法第770条1項3号)。

生死が不明で居所もわからない状態が3年以上続いた場合、継続的な婚姻関係が破綻しているとみなされるため離婚が成立します。

配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき

配偶者が重度の精神病に罹患し回復が不可能、または回復が困難であると医師から診断された場合、離婚の正当な理由になります(民法第770条1項4号)。

ただし、判例上、単に配偶者が強度の精神病にかかっているというだけではなく、これまでの看護の実績や病気の配偶者の今後の療養や生活等について、出来る限りの具体的方策を取ったか等の事情も考慮する必要があるとされていることから、裁判所はこのような事情も考慮した上で離婚を認めることになります。

その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

上記の理由以外にも「その他婚姻を継続し難い重大な事由」が存在する場合、裁判所は離婚を認める可能性があります(民法第770条1項5号)。

重大な事由として認められる原因には、家庭内暴力や財産に関する深刻な問題、長期にわたる配偶者間の不和などが含まれるでしょう。

また、ケースバイケースではありますが、一般に夫婦の別居期間が3年~5年程度に及んだ場合には、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」があるとして、離婚が認められやすくなります。

離婚問題や男女問題についての相談先・専門家

離婚問題や男女問題についての相談先や専門家は、次のとおりです。

  • 家族・友人|気軽に相談できて精神的なサポートになる
  • 離婚カウンセラー|夫婦関係の改善などのアドバイスが得られる
  • 弁護士|離婚手続きや慰謝料請求などに関する相談や依頼ができる

家族・友人|気軽に相談できて精神的なサポートになる

まずは身近な家族や友人に気軽に相談することが、精神的なサポートになるでしょう。

とくに離婚経験がある人からは、具体的なエピソードを交えた貴重な意見がもらえるでしょう。

一方で、近しい関係だからこそ感情に流されやすく、客観的なアドバイスが期待できない場合もあります。

そのため、重要な決断の前には弁護士やカウンセラーなどの専門家の意見も必要になるでしょう。

離婚カウンセラー|夫婦関係の改善などのアドバイスが得られる

離婚カウンセラーは、夫婦問題や離婚に関する専門的な知識があるため、具体的な改善のアドバイスをもらえます。

夫婦関係のコミュニケーションの取り方や心のケアなど、多角的なアドバイスが得られるでしょう。

離婚を回避したいと考えている場合は、カウンセラーへの相談が有効です。

ただし、離婚カウンセラーは法律の専門家ではないため、法的な手続きや慰謝料などの相談はおこなえないので注意しましょう。

弁護士|離婚手続きや慰謝料請求などに関する相談や依頼ができる

離婚手続きや慰謝料請求などに関する手続きが必要な場合は、弁護士への相談がおすすめです。

弁護士には、専門的な法的知識や経験が求められる問題でも相談することができるでしょう。

また、相談した弁護士に継続して依頼することもできます。

相談後にも引き続き、相手方との交渉や裁判の手続きなども代行してくれるでしょう。

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さいごに|離婚原因に合わせて適切な離婚方法を選ぶようにしよう

離婚の原因と解決法はケースバイケースであり、配偶者が離婚に応じない場合には、「性格が合わない」という理由だけでは法的には離婚が成立しない場合もあります。

各ケースに適した方法を探るうえで、弁護士やカウンセラーなどのプロフェッショナルの意見を求めることが有用です。

法的手続きや心理的サポート、財産分与や親権問題についても専門家からのアドバイスは非常に価値があるでしょう。

また、離婚問題は専門家への早めの相談がおすすめです。

「ベンナビ離婚」を利用して弁護士に相談することで、最も適した解決策を見つけられるでしょう。

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参考:離婚の原因ランキングトップ10! – 第一探偵グループ

この記事の調査・編集者
アシロ編集部
本記事は法律相談ナビを運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。※法律相談ナビに掲載される記事は、必ずしも弁護士が執筆したものではありません。本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。
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