慰謝料請求されたけどお金がない!払えないときや不倫慰謝料の対処法

慰謝料請求されたけどお金がない!払えないときや不倫慰謝料の対処法

不倫をして相手方から慰謝料請求されているけれど、支払えるだけのお金がないという方もいるでしょう。

誰にも相談できずに、不安を抱えている方も少なくありません。

慰謝料を支払えない場合の対処法について知りたい方もいると思います。

そして、可能であれば職場や家族にバレることなく、当事者同士だけで解決したい考えている方がほとんどです。

慰謝料請求については、減額や免除にできる可能性があります。

少しでも有利に解決するためには、早い段階で弁護士に相談するのがおすすめです。

本記事では、慰謝料請求された場合そもそも支払う必要はあるのか、慰謝料を払えないときの対処法、慰謝料を支払えない場合にやってはいけないことや弁護士費用がない場合の対処法などについて解説します。

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この記事を監修した弁護士
野条 健人
野条 健人弁護士(弁護士法人かがりび綜合法律事務所)
かがりび綜合法律事務所は、お一人おひとりの悩みに最後まで寄り添いながら問題解決に取り組んでおります。お気軽にご相談ください。

慰謝料請求されたけどお金がない!そもそも払う必要はある?!

慰謝料請求されたけれど、そもそも支払う必要はあるのか疑問をもっている方も多いでしょう。

しかし、慰謝料請求されたとして支払う必要がないケースがいくつか存在します。

慰謝料を支払う必要がないケースは、以下のとおりです。

【慰謝料を支払う必要がないケース】

  • 証拠がない場合
  • 相手の夫婦関係が既に破綻していた場合
  • 肉体関係がない場合
  • 相手が既婚者だと知らなかった場合
  • 時効が成立している場合
  • 相手の配偶者が既に十分な慰謝料を支払っている場合
  • 脅迫されたり無理に関係をもたされたりした場合

慰謝料を支払えない場合、ケースによっては裁判に発展して給与や資産を差し押さえられてしまう可能性があります。

そのようにならないためにも、それぞれのケースをしっかり把握して解決策を検討するようにしましょう。

証拠がない場合

慰謝料請求に関しては、不貞行為の有無が問題の争点となります。

そして、実際に不貞行為があった場合はその証拠の有無が重要です。

実際の裁判においても、不貞行為があったことを立証できる証拠があるかどうかで判断されます。

そのため、不貞行為があったことを立証できる証拠を慰謝料請求者側がもっていない場合は、慰謝料を支払う必要がない可能性があります。

相手の夫婦関係が既に破綻していた場合

法律上、不貞行為が相手方の婚姻生活に影響を与えると判断された場合に慰謝料請求が発生します。

そのため、そもそも相手方の夫婦関係が破綻している場合には、既に婚姻生活が一般的ではないため慰謝料を支払う必要がありません。

【夫婦関係破綻の判断基準】

  • 別居の有無
  • 別居期間
  • 別居の理由
  • 別居中の夫婦関係
  • 離婚協議の有無
  • 夫婦の生活状況

裁判においては、これらの評価基準を基に夫婦関係の破綻について判断します。

判断によっては夫婦関係の破綻が認められないケースがあるので注意が必要です。

肉体関係がない場合

肉体関係がなければ、不貞行為があったとはいえません。

不貞行為があったと判断されなければ基本的に慰謝料を支払う義務はありませんが、支払わなければならない可能性もゼロではありません。

食事やSNSでのメッセージのやりとりのみであれば、不貞行為と判断されないケースも多いでしょう。

しかし、頻繫に相手と会っていたり、宿泊をしてしまったりしていた場合には、婚姻生活に影響を与えているということで慰謝料請求が認められることもあります。

そのため、あらゆるケースを考慮して、慰謝料請求を無視しないことはもちろん、弁護士に相談するなどしてしかるべき対処が必要でしょう。

相手が既婚者だと知らなかった場合

慰謝料の支払いが認められるには「故意や過失」がある必要があります(民法709条)。

相手が独身だということに疑問の余地がなかったと客観的に認められる場合は慰謝料を支払う必要はないとされています。

ただ、実際には過失がなかったことの立証が難しく、支払わなければならないケースもあるでしょう。

【慰謝料の支払い義務が生じるケース】

  • 相手方に明らかに既婚者とわかるような言動があった
  • SNSに子どもの写真がアップされていた
  • 相手方が左手に指輪をしていた

これらの材料があったのにもかかわらず不貞行為を続けてしまっていた場合は、それなりの証拠や反論ができないと慰謝料請求を拒否することが難しいでしょう。

しかし、支払わなければならない場合でも、減額できるケースもあります。

そのため、早い段階で弁護士に相談して対処してもらうのがおすすめです。

時効が成立している場合

慰謝料請求の要素となる不貞行為には、時効が存在します。

基本原則生命・身体的危機にあった場合
損害および加害者を知ったときから3年損害および加害者を知ったときから5年
不貞行為による被害が発生したときから20年不貞行為による被害が発生したときから20年

生命・身体的危機にあっては、不貞行為が発生していたとしても自分の身を守らなければならないため、交渉や訴訟手続きができない可能性があります。

そのような理由から、2020年4月以降の民法改正によって期間が延長されました。

これらのケースの時効が成立している場合には、慰謝料の支払いをしなくていい可能性があります。

相手の配偶者が既に十分な慰謝料を支払っている場合

不貞行為は、自分自身の配偶者と相手方がいることで初めて成立します。

不貞行為をおこなった当事者は加害者となりますが、加害者のうちのどちらか一方から既に十分な慰謝料が支払われている場合は慰謝料請求義務が生じない可能性があります。

このようなケースであれば、既に賠償は済んでいるということで支払いを拒否できることも少なくないでしょう。

脅迫されたり無理に関係をもたされたりした場合

脅迫されて無理に関係をもったなどのケースの場合も、慰謝料請求義務が生じない可能性があります。

強制性行為の被害や嫌がらせ・暴力による恐怖支配など、やむを得ない事情がある場合には慰謝料請求を拒否できるケースもあるでしょう。

しかし、逆に断れる状況にあったのにもかかわらず断らなかった場合は、慰謝料請求が認められてしまうことも少なくありません。

慰謝料を払えないときの対処法2つ

慰謝料を支払えないときの対処法は、以下のとおりです。

【慰謝料を支払えないときの2つの対処法】

  • 相場以上の慰謝料を請求されていないか確認する
  • 慰謝料を減額できないか確認する

慰謝料請求されたけれど、支払えずに困っているという方もいるでしょう。

不貞行為による慰謝料請求金額は、法律上で基準が設けられているわけではありません

最終的には個々の事情を考慮しながら、慰謝料請求金額が決定することになります。

しかし、どうしても慰謝料の支払いを避けられないケースも存在します。

その場合に備えて、慰謝料を支払えないときの対処法を把握しておくのも重要でしょう。

相場以上の慰謝料を請求されていないか確認する

不貞行為による慰謝料請求金額は、ケースバイケースです。

ケースによって金額も変動するので、絶対的な相場は存在しません。

しかしながら、裁判における過去判例や事例からある程度の相場を把握することはできます。

不貞行為のケース慰謝料請求金額
基本ケース50~300万円
不貞行為が原因で離婚や別居にいたったケース200~300万円
別居も離婚もせずに婚姻生活を継続したケース50~100万円

たしかに、不貞行為のケースによって慰謝料請求金額が高額になることもあります。

しかし、場合によっては相場以上の慰謝料を請求されていることもあるでしょう。

そのため、慰謝料請求金額の相場をしっかり把握して、妥当な金額で和解を目指すのがおすすめです。

慰謝料を減額できないか確認する

慰謝料を減額できるケースは、以下のとおりです。

【慰謝料を減額できるケース】

  • 相手が離婚や別居をしていない
  • 相手側の夫婦関係が破綻していないか
  • 不倫していた期間が短い、回数が少ない
  • 相手夫婦の婚姻期間が短い
  • 相手から積極的に誘ってきた
  • W不倫である
  • 自分に支払えるだけの資産がない

慰謝料請求を拒否できなかったとしても、減額できるケースはいくつかあります。

慰謝料を支払えないときは、それぞれのケースを把握してできる限り減額するように努めましょう。

相手が離婚や別居をしていない

不貞行為の相手方が離婚や別居をしていない場合は、慰謝料請求金額を減額できる可能性があります。

離婚や別居をしていないということは、婚姻生活に与えた影響も少ないと裁判において判断されるためです。

相手側の夫婦関係が破綻していないか

慰謝料請求は、不貞行為が原因で夫婦関係が破綻した場合におこなわれるものです。

そのため、不貞行為前から夫婦関係が破綻していた場合には、慰謝料を減額できる可能性があります。

ただ、離婚調停中の場合は慰謝料請求されてしまうこともあるため注意が必要です。

不倫していた期間が短い、回数が少ない

不倫していた期間が短い場合は、不倫が長期にわたっておこなわれていた場合に比べると婚姻生活への影響が少ないと判断されて、慰謝料を減額できる可能性があります。

また、不貞行為の回数自体が少なかった場合も同様です。

相手夫婦の婚姻期間が短い

相手方夫婦の婚姻期間が短い場合も、長い場合と比較すると相手方に与えた精神的負担が少ないと判断されて、慰謝料を減額できる可能性があるでしょう。

相手から積極的に誘ってきた

万が一、損害が自分だけではなく相手方の過失によっても引き起こされた場合は、慰謝料を減額できる可能性があります。

相手方から積極的に誘われたり、強制的に不貞行為をおこなわされた場合も同様です。

ただ、客観的に見て明らかに誘いを断るこができる環境であったと判断されたときは、慰謝料の減額が認められないケースもあるでしょう。

W不倫である

既婚者同士の不倫、いわゆるW不倫である場合も慰謝料を減額できる可能性があります。

W不倫の場合、仮に慰謝料請求したとしても相手方からも請求され、結果的に経済的利益が得られないことが考えられます。

その場合は、慰謝料請求の減額を交渉材料とできることもあるでしょう。

自分に支払えるだけの資産がない

資産が少ないからといって、慰謝料請求を拒否できるわけではありません。

しかし、慰謝料を長期間支払っていくうえで資産が少ないことが考慮されて、慰謝料を減額できる可能性はあります。

さらに、慰謝料の分割払いが認められるケースもあるでしょう。

ただ、逆に資産や収入に余裕がある場合には、罰則となるように慰謝料が増額されることが考えられます。

請求された慰謝料を支払えない場合にやってはいけないこと

請求された慰謝料を支払えない場合にやってはいけないことは、以下のとおりです。

【慰謝料請求された場合にやってはいけないこと】

  • 慰謝料請求を無視すること
  • 感情的になったり、考えなく話したりすること
  • 相手のいうままに慰謝料を支払ったり書類にサインしたりすること
  • 相手の脅迫に屈すること

不貞行為等をしてしまった場合、慰謝料請求はいつ訪れるかわかりません。

慰謝料請求されてしまった場合、迅速に弁護士に相談することも大切ですが、やってはいけないことを把握しておくのも重要です。

慰謝料請求を無視すること

不貞行為等に身に覚えがないからといって、慰謝料請求を無視するのはやめましょう。

そのまま放置してしまうと、不貞行為の有無にかかわらず訴訟や裁判に発展する可能性があります。

無視することなく誠意をもった対応をしてれば、和解交渉によって解決できるケースも少なくありません

感情的になったり、考えなく話したりすること

感情的になって、相手方に有利になるような言動をしてしまうことも注意しなければなりません。

不用意な言動をしてしまうと、本来は支払い義務のなかった慰謝料が発生したり、慰謝料請求金額が増額されてしまう可能性があります。

自分自身の立場が不利にならないように、冷静に行動する必要があるでしょう。

相手のいうままに慰謝料を支払ったり書類にサインしたりすること

相手方のいうままに、自分の過失を認めるような謝罪や言動は避けるべきです。

過失や責任の割合は法的手続きや証拠の評価によって決定されるため、自分の責任を認めることで相手方に有利な立場を与える可能性があります。

慰謝料請求においては、書類へのサインを強要されることがあります。

しかし、強要されたからといって流れのままにサインしてしまうと、あとから撤回することは難しいでしょう。

自分自身にとって不利な内容で書類作成されている場合もあるので、このような場合は迅速に弁護士に相談するのがおすすめです。

相手の脅迫に屈すること

交渉において、相手方の強引な態度や脅迫的な発言に屈するのは避けましょう。

自分自身はあくまでも冷静に、建設的なコミュニケーションをとろうとする姿勢が重要です。

しかし、相手方も不貞行為をされたということで冷静ではなく、脅迫してくるケースも少なくありません。

しかし、脅しは立派な脅迫罪になるので、相手方に対して申し訳ない気持ちがあったとしても屈する必要はありません。

相手方から脅迫されている場合は、早い段階で弁護士に相談して代理交渉してもらうようにしましょう。

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慰謝料が払えないときは弁護士に任せるのがおすすめ

慰謝料が払えない場合に弁護士に依頼するメリットは、以下のとおりです。

【慰謝料が支払えない場合に弁護士に依頼するメリット】

  • 相手と直接関わらずに済み、精神的負担が減る
  • 慰謝料の免除や減額が成功しやすい
  • 訴訟になっても対応してもらえる

慰謝料が払えない場合は、迅速に弁護士に依頼するのがおすすめです。

慰謝料請求金額が高額だった場合には自分自身で解決しようとせず、法律の専門家である弁護士に意見を求めましょう。

相手と直接関わらずに済み、精神的負担が減る

弁護士に依頼することで、慰謝料請求に関するストレスを軽減することができます。

法的問題についてアドバイスや解決策を提供してくれるでしょう。

慰謝料請求に関する手続きを全て一任できるので、精神的負担も減ります。

代理人として交渉もおこなってくれるため相手方と面会する必要もなく、職場や家族に知られるリスクも減らせるでしょう。

慰謝料の免除や減額が成功しやすい

弁護士は法的な知識と経験を持っており、慰謝料請求に関する法律や手続きに精通しています。

また、弁護士は相手方との交渉に参加し、慰謝料の金額や支払い条件についても提示してくれます。

そのため、慰謝料の免除や減額が成功する可能性も高まります。

特に不貞行為の証拠がない場合は弁護士に依頼することで、慰謝料の支払い義務がないことを法的に証明してもらえるのでより有利に交渉を進められるでしょう。

訴訟になっても対応してもらえる

慰謝料請求に関する和解交渉がうまくいかなかった場合、訴訟に発展する可能性もあります。

弁護士に依頼することで訴訟になっても対応してもらえるので、裁判になった場合でも自分自身で出頭する必要がなくなります。

本人尋問以外の出頭は不要なので、訴訟に関する一切の業務を一任できるでしょう。

弁護士に頼みたくてもお金がない場合の対処法

弁護士に頼みたくてもお金がない場合の対処法は、以下のとおりです。

【お金がない場合に弁護士に依頼する方法】

  • 法テラスを利用できないか確認する
  • 分割払いに応じてもらえる弁護士を探す
  • 無料相談を活用する

弁護士に依頼するお金を用意できないという場合でも、弁護士に依頼する方法はあります。

お金がないからといって弁護士への依頼をあきらめる必要はないので、ご自身の状況に合わせた方法で弁護士に頼りましょう。

法テラスを利用できないか確認する

法テラスには、法律相談や裁判手続きにかかる費用の一部を補助してくれる制度があります。

経済的に余裕がない場合は、弁護士費用を立て替えてもらうこともできます。

まずは最寄りの法テラスに相談して、利用の可否や条件について確認してみましょう。

分割払いに応じてもらえる弁護士を探す

一部の弁護士は、費用の分割払いや後払いなどの柔軟な支払い方法を提供していることもあります。

直接弁護士に相談し、自身の経済状況や支払い能力について話し合うことで、相談に応じてくれることがあるでしょう。

なかには、報酬金と着手金の両方を分割払いにしてくれる弁護士事務所もあるので、そのようなところを探すのもひとつの手段です。

また、問題解決後に獲得した示談金や慰謝料から弁護士費用の支払いができるケースもあるため、弁護士への相談の際に確認してみるといいかもしれません。

無料相談を活用する

多くの自治体や弁護士会では、無料法律相談サービスを提供しています。

弁護士に無料相談することができ、自身の問題や状況についてアドバイスを受けられます。

インターネット上でも無料法律相談を提供しているサービスがありますので、そういったサービスを活用してみるのもいいでしょう。

また、時間制限つきで初回無料相談をおこなっている弁護士事務所もあります。

まずは無料相談から始めて、それぞれの弁護士に見積もりを提示してもらい比較検討してから、本格的な依頼を考えるのもいいかもしれません。

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まとめ|お金がなくて慰謝料を支払えない場合は弁護士に相談!

慰謝料請求されてしまったからといって、必ずしも支払い義務が発生するわけではありません。

適切に対処することで、減額や免除にできる可能性もあります。

しかし、慰謝料請求を放置してしまうと、訴訟や裁判に発展してしまうケースもあるでしょう。

慰謝料請求の無視や考えもなく交渉を進めることは絶対に避ける必要があります。

自分自身で交渉を進めてしまうと長期化することが多く、事態の悪化も考えられます。

そのため、慰謝料請求されてしまった場合は、早い段階で弁護士に相談するのがおすすめです。

お金がなくて慰謝料が支払えない場合でも、弁護士に相談することで解決策が見つかる可能性があります。

お金がないからといってあきらめず、まずはおもいきって弁護士に相談してみてください。

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この記事の調査・編集者
アシロ編集部
本記事は法律相談ナビを運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。※法律相談ナビに掲載される記事は、必ずしも弁護士が執筆したものではありません。本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。
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