離婚したほうが良い夫婦の特徴とは?|離婚する前に決めておくべきことと対処法

離婚したほうが良い夫婦の特徴とは?|離婚する前に決めておくべきことと対処法

夫婦関係がうまくいっておらず、関係性の修復も難しいと感じているため、離婚したほうが良いのではないかと迷っている方も多いのではないでしょうか。

離婚するべきかどうか判断がつかず、客観的にみて離婚した方が良いと思われる夫婦がどのような夫婦なのか知りたいという方も少なくないかもしれません。

そのほか、子どものために離婚を躊躇していたり、離婚後の生活や社会的な評価を心配したりといったケースもあるでしょう。

本記事では、離婚したほうが良い夫婦の特徴、離婚すべきではない夫婦の特徴、離婚に迷ったときの対処法や離婚を決断する際に決めておくべきことなどについて解説します。

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この記事を監修した弁護士
武藏 元 弁護士
武藏 元弁護士(法律事務所エムグレン)
弁護士歴10年以上にわたって多数の不倫や離婚のトラブル解決に尽力。多数のメディア出演、著書の執筆実績をもつ。

離婚した方が良い夫婦の7つの特徴

夫婦のかたちはさまざまではありますが、中には離婚した方が良い夫婦の形も存在します。

離婚したほうが良い夫婦に見られる7つの特徴は、以下のとおりです。

【離婚した方がいい夫婦の7つの特徴】

  • 不倫や浮気を繰り返している
  • 暴力やモラハラがある
  • 金銭問題を抱えている
  • 性格や価値観のズレが深刻になっている
  • 子どもへの悪影響がある
  • 夫婦関係を続けるのがストレスになっている
  • お互いを尊重することができない
  • セックスレスである

「このまま一緒にいてもお互い幸せになれない」と感じた場合は、離婚した方がよいと考えられます。

しかし、結婚生活は楽しいことばかりではありません。

「現状から抜け出したい」という理由だけで離婚を考えるのは、時期尚早でしょう。

後悔のないようにするためにも、特徴をひとつの判断基準としてご自身の状況にあてはまるのかどうかを慎重に検討することをおすすめします。

不倫や浮気を繰り返している

夫婦の一方が不倫や浮気を繰り返している場合は、離婚を検討したほうがよいかもしれません。

不倫や浮気は不貞行為として、法律上の離婚原因として認められています。

一度の過ちであれば修復も十分可能かと思われますが、何度も繰り返している場合は状況が改善しない可能性が高いでしょう。

特に、子どもがいる場合は早い段階で見切りをつけて、ご自身や子どもの幸せを第一に考えるとよいでしょう。

暴力やモラハラがある

夫婦のどちらか一方に暴力やモラハラがある場合、安全や心身の健康を守るために離婚を選択したほうがよい可能性があります。

【暴力やモラハラに該当する行為】

  • 生活費をもらえない
  • 家庭のお金を勝手に使う
  • 相手の行動を監視する
  • 性行為を強要される

暴力やモラハラを我慢していると、精神的ダメージが徐々に大きくなります。

また、暴力やモラハラが起きている場合には夫婦間で冷静な話し合いをすることは難しく、エスカレートしてしまう危険性があります。

子どもにも悪影響を及ぼすため、できる限り早く相手から離れるようにしましょう。

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暴力やモラハラがある

配偶者がギャンブルや浪費癖などの金銭問題を抱えている場合も離婚を検討したほうがよいかもしれません。

借金や生活費の使い込みによってギャンブルや浪費を続けている場合、結婚生活を続けることは困難です。

ご自身や子どもが生活できなくなる前に、早急に離婚を考えましょう。

性格や価値観のズレが深刻になっている

夫婦の価値観が合わず、共有・妥協もできない場合、良好な夫婦関係を保つことは難しいでしょう。

性格の違いや価値観のズレが深刻になると、お互いの感情や行動にも影響を与え、意見の相違や対立が生じる可能性があります。

この場合、問題が深刻化する前に離婚を選択肢に入れることを考えたほうがよいかもしれません。

子どもへの悪影響がある

子どもへの悪影響が考えられる場合も、離婚を検討するべきでしょう。

直接的な暴力がない場合でも、モラハラや人格否定が続けば、将来的に精神的な損害を被る可能性があります。

また、子どもの目の前で夫婦喧嘩が絶えなかったり、金銭問題で子どもの日常生活に影響がある場合も離婚を考えたほうがよいでしょう。

夫婦関係を続けるのがストレスになっている

夫婦関係を続けるのがストレスになっており、体調不良なども引き起こしている場合も離婚を考えたほうがよいでしょう。

体調不良やストレスを我慢してまうと、重度のうつ病などになってしまう可能性もあります。

また、性格の不一致によるストレス度合いによっては、法的離婚事由の「婚姻関係を継続しがたい重大な事由」に該当するケースもあります(民法第770条1項5号)。

一度相手との距離をとって、体調が落ち着いてから離婚について話し合うのもひとつの手です。

無理に結婚生活を続けて取り返しのつかない事態になる前に、早めに離婚を検討するとよいかもしれません。

お互いを尊重することができない

お互いを尊重できず、意見や主張も否定してしまうような状況の場合は離婚したほうがよい可能性があります。

愛情があれば相手の気持ちも尊重できますが、夫婦関係が悪くなってくると、次第に相手の意見も受け入れられなくなります。

コミュニケーション不足によって問題が深刻化する前に、離婚を検討しましょう。

セックスレスである

夫婦の中には性交渉を拒否されて、セックスレスに悩んでいる夫婦も多くいます。

しかし、セックスレスを解消することは、簡単なことではありません。

セックスレスによって、お互いの感情や愛情に大きな影響を与えることもあります。

セックスレスが長期化してしまうと夫婦関係が冷え込み、結婚生活を続けることがやがて難しくなります。

解決の糸口が見えている場合は問題ありませんが、お互いにセックスレスを解消しようとする意思がない場合は離婚を検討するべきでしょう。

離婚すべきではない夫婦の特徴

離婚した方が良い夫婦がいる一方で、客観的に見て離婚すべきではない夫婦もいます。離婚すべきではない夫婦の特徴は、以下のとおりです。

【離婚すべきではない夫婦の特徴】

  • お互いを尊重しようとする意思はある
  • 自分にも落ち度がある
  • 金銭的なデメリットが大きい

離婚した方が良い夫婦の特徴に当てはまるからといって、すぐに離婚するのがベストな選択だとは限りません。

子どもの有無など、さまざまな状況を考慮して夫婦で話し合い、離婚を考え直すことを検討してもよいでしょう。

お互いを尊重しようとする意思はある

夫婦間に愛情が残っており、お互いを尊重しようとする意思が見られる場合には、離婚を考え直しましょう。

このような状態であれば、夫婦間でお互いに譲り合い、柔軟な対応をできる可能性があります。

夫婦間で改めてコミュニケーションをしっかりとり、お互いの気持ちや考え方を理解することができれば、離婚せずに済むかもしれません。

自分にも落ち度がある

自分にも落ち度があることによる離婚の場合は、離婚を回避できることも考えられます。

自分自身の態度や行動を改善することで話し合いの余地が生まれるのであれば、関係を修復できる可能性は十分あるでしょう。

家庭内における役割分担を明確にしたり、育児を積極的におこなったりするなど、提示できる解決策は数多くあります。

相手に理解を示して歩み寄ることでストレスが減り、夫婦間も問題も生じにくくなるでしょう。

金銭的なデメリットが大きい

離婚を検討する場合、感情面だけではなく、金銭的なデメリットが大きいかどうかも重要です。

離婚することで夫婦という縛りからは解放されて自由になります。

しかし、その一方で金銭的理由から子どもと暮らせなくなってしまったり、養育費を支払わなければならなかったりするといったケースも考えられます。

離婚後に生活が厳しくなってしまうケースも多くあるため、特に子どもがいる場合は離婚について慎重に検討するようにしましょう。

離婚に迷ったときの対処法

離婚に迷ったときの対処法は、以下のとおりです。

【離婚に迷ったときの対処法】

  • 離婚したい理由を整理する
  • 夫婦で話し合いをもつ
  • 一時的に夫婦間での距離を取る
  • 信頼できる人に相談する
  • 離婚して一人になった場合をイメージする

離婚をした方が良い夫婦、離婚すべきではない夫婦の特徴を把握できたとしても、それでも離婚について迷う方は多いでしょう。

ただ、迷うということは、離婚を躊躇している可能性もあります。

そのような方はいったん冷静になって、対処法を確認してみてください。

離婚したい理由を整理する

離婚すべきかどうか迷ったら、改めて離婚したい理由を整理してみましょう。

たとえば、離婚を考えるようになった出来事や理由を紙に書き出すことで、夫婦間の問題や課題を冷静に分析できるでしょう。

こうして解決すべき問題点や課題が明確になれば、離婚以外の選択肢がみつかるかもしれません。

感情的にならず、冷静に状況をみつめ、2人にとって最善の選択をすることが大切です。

時間をかけてよく考え、迷ったまま焦って判断しないようにしましょう。

夫婦で話し合う

離婚に迷うということは、夫婦間でなんらかの問題があるということです。

言い換えれば、問題を解決できれば離婚を回避して夫婦関係を修復できる可能性があります。

お互いの意見を聞き、コミュニケーションを改善することで、問題を解決して離婚を避けられるケースもあるでしょう。

結果的に離婚をすることになったとしても、夫婦間で徹底的に夫婦で話し合った結果によるものであれば、後悔はないでしょう。

一時的に夫婦間での距離を取る

迷いながら離婚を決断してしまうのではなく、一時的に別居して夫婦間の距離を取るのもひとつの手段です。

【別居のメリット】

  • 夫婦間のストレスを軽減できる
  • お互いの気持ちを冷静に判断する時間ができる
  • 離婚後の生活をイメージできる

別居によってお互いの存在意義について見直すきっかけとなり、夫婦関係が修復できる可能性もあります。

仮に離婚を決断した場合でも、別居していることで離婚に向けた準備をストレスなく進められるでしょう。

信頼できる人に相談する

夫婦間での解決が難しい場合は、思いきって第三者に相談してみましょう。

【おすすめの相談先】

  • 家族や友人
  • 弁護士
  • 離婚カウンセラー

第三者に相談することで、ストレスを軽減して離婚を考え直すことができる場合もあるだけでなく、離婚に一歩踏み出せる場合もあります。

また、弁護士などの専門家であれば、離婚問題に対する具体的なアドバイスや代理交渉、手続きや書類作成なども一任できます。

ひとりで悩まずに、信頼できるだれかに相談することで解決策がみつかることもあるでしょう。

離婚して一人になった場合をイメージする

離婚を決断したとしても、実際に離婚したあとに後悔する人も少なくありません。

そのため、離婚後の生活や子どものことなど、離婚してひとりになった場合をイメージしてみるとよいでしょう。

感情にまかせて衝動的になり、先のことを考えずに離婚すると後悔してしまうことも多くあります。

本当に他人になってもよいのか、離婚した後に幸せになれるのかどうかをもう一度考えてみてください。

離婚を決断する際に決めておくべきこと

離婚は、決断したら終わりではありません。

離婚するための手続きは、ここから始まります。

離婚を決断する際に決めておくべきことは、以下のとおりです。

【離婚を決断する際のポイント】

  • 離婚後の金銭面の確保
  • 離婚後の住まいの確保
  • 子どもがいる場合は親権についても確認する
  • 財産分与や養育費、慰謝料などの金銭的な問題を決める
  • 離婚手続きの方法や必要な書類を確認する
  • 相手が離婚を拒否した場合の対処法を把握する

離婚を決断する際に決めておくべきことを把握することで、離婚して本当に後悔しないかどうかの最終確認ができます。

離婚後の金銭面の確保

離婚を決断する際は、生活費などの金銭面の確保について決めておかなければなりません。

離婚後の収入を含め、経済的に自立する準備をおこなう必要があります。

実際に離婚してから生活できないことが判明しても遅いため、国の助成金等も含めて慎重に検討しましょう。

離婚後の住まいの確保

住まいが共同名義の場合、どちらが住まいを引き継ぐのかどうかも重要です。

住まいを引き継がないのであれば、引っ越し作業や新たな家具の準備が必要になります。

住まいの権利について、後から問題にならないためにも、あらかじめ夫婦間で取り決めておくようにしましょう。

子どもがいる場合は親権についても確認する

もし子供がいる場合は、親権や面会交流のことも決めておく必要があります。

子どもの住まいや転園・転校の有無など、細かい点も含めて話し合っておきましょう。

財産分与や養育費、慰謝料などの金銭的な問題を決める

夫婦が共同でもっている財産や資産の分配方法を決めておく必要もあります。

財産や資産の所有権がどちらにあるのか、どのように分割するのか、法的手続きをどうするのかなど具体的に話し合いましょう。

離婚に際して、相手から慰謝料や養育費を請求する場合は、その金額や有無を決めておくことも大切です。

離婚手続きの方法や必要な書類を確認する

離婚に際しては、法的手続きをおこなう必要があります。

弁護士の手配や裁判所の手続き、必要書類なども確認しておきましょう。

離婚手続きといっても協議離婚や調停離婚など、さまざまな方法があります。

もし手続きや必要書類についてわからない場合は、弁護士などの専門家に相談してみてもよいかもしれません。

相手が離婚を拒否した場合の対処法を把握する

離婚する場合、相手が離婚を拒否したときの対処法も把握しておかなければなりません。

【相手が離婚を拒否した場合の対処法】

  • 法定離婚事由有無の確認
  • 交渉の場を設ける
  • 調停や裁判の申し立て
  • 弁護士への相談

なかでも、法定離婚事由の確認が非常に重要です。

民法では、一定の事由がある場合には裁判によって離婚できるとされ、この事由を法定離婚事由といいます。なお、民法で定められた法定離婚事由は以下の5つです。

(裁判上の離婚)
民法第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
引用元:民法|e-Gov法令検索

話し合いや離婚調停によって双方の合意が得られれば問題なく離婚が成立しますが、合意が得られない場合は離婚訴訟へ進むことになります。

離婚訴訟をおこなう場合、離婚を成立させるために法定離婚事由が必須です。

法定離婚事由がはっきりしていないと、裁判において離婚が認められない可能性があります。

また、性格の不一致のみが離婚理由の場合だと離婚できないケースも少なくありません。

そのため、相手に離婚を拒否されてしまった場合やご自身の離婚したい理由が法定離婚事由にあてはまるかどうかわからない場合は、早めに弁護士への相談を検討してみるとよいでしょう。

まとめ

結婚前に長く付き合っていたとしても、結婚後に相手の態度や価値観が変わったと感じるケースも少なくありません。

それによって離婚を考えたとしても、子どもがいることで離婚に踏み切れないという方も多いでしょう。

また、夫婦間だけでなく義両親からの理解や支援を得られず、孤立感や不安感を抱えていることもあります。

離婚はご自身や子どもにとって、今後の人生を左右する大きな選択です。

感情的になって簡単に決められるものではなく、夫婦間で数多くの話し合いを重ねて後悔しないと判断したうえで決断するものになります。

離婚に迷っている場合や離婚を回避したほうがよい場合など、さまざまなケースが考えられるでしょう。

そのため、夫婦間で判断が難しい場合は弁護士などの第三者を仲介人として冷静に話し合い、ご自身にとっての幸せを慎重に考えてみてください。

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参考:旦那の嫌いなところと旦那ストレス対処方法 | SHUFUFU

この記事の調査・編集者
アシロ編集部
本記事は法律相談ナビを運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。※法律相談ナビに掲載される記事は、必ずしも弁護士が執筆したものではありません。本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。
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