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離婚後に苗字をそのまま使う方法!メリットとデメリットをそれぞれ3つずつ解説
2024.08.15
「夫と離婚したい」と考えているものの、不満が正当なものかどうか、また実際に離婚をするのにどのような手続をしたらいいのかわからない、という方は多いのではないでしょうか。
中には、「拒まれたら離婚できないの?」と不安に思っている方もいるかもしれません。
結論からいうと、夫に離婚を切り出してもまとまらない場合は、調停離婚や裁判離婚といった手続が必要となります。
本記事では、夫と離婚したいと思った妻が取るべきアクションや、成立させるコツなど詳しく解説します。
具体的な準備なども解説しますので、ぜひ参考にしてください。
本章では、妻が夫と離婚したいと思う理由として典型的なもの、7つについて解説します。
なお、ここでは最高裁判所事務総局が取りまとめた「令和4年司法統計年報 3家事編」などを参考にしています。
妻が夫と離婚したい理由で最も多いのが、性格や価値観の不一致です。
結婚してからも、夫が自分の考え方や生き方を変えない場合に、妻は不満やストレスを感じることがあります。
たとえば、家事や育児の分担、仕事とプライベートのバランス、趣味や友人との付き合い方など、日常生活で重要なことについて夫と意見が合わないことがあります。
このような性格や価値観の不一致は、夫婦間のコミュニケーションや信頼関係を損なう原因になり得ます。
親族との折り合いが悪い場合に、妻は夫と離婚したいと考えるようになります。
結婚すると、夫だけでなく、夫の親族とも関わることになります。
しかし、夫の親族と妻との間で、相性や価値観の違い、生活習慣の違いなどが原因となってトラブルが起こることがあります。
たとえば、夫の親による過干渉やいわゆる嫁姑問題などです。
また、何かトラブルが起こった際に、夫が親族の肩を持ったり、妻へのフォローがなかったりする場合に、妻はよりストレスを深めてしまいます。
このように、親族との折り合いの悪さが夫婦間の争いやストレスにつながってしまうのです。
異性関係のトラブルも、妻が夫と離婚したいと考える理由のひとつです。
結婚しても、夫が職場やSNSでほかの女性と過度に親密になったり、不倫関係に陥ったりすることがあります。
そのような事態が起こると、妻に対する裏切りや侮辱と感じられ、夫と別れたいと思うようになります。
妻は夫への信頼や愛情を失い、離婚を考えるようになるのです。
夫からDVやモラハラを受けている場合、妻は離婚をしたいと考えるでしょう。
殴る蹴るなどの身体的暴力はもちろん、妻の人格を否定する暴言や経済的DVなどの精神的暴力も、離婚の原因になり得ます。
たとえば、夫が妻に仕事や友人との交流を禁止したり、財布や携帯電話を管理したりする場合などがあります。
DVやモラハラは、妻の身体的・精神的・経済的な安全を脅かします。
そのため妻は、夫から逃れるために離婚を選択する可能性があるのです。
浪費癖を理由に、夫と離婚したいと考える妻も多いでしょう。
たとえば、趣味やギャンブルが原因で家計が圧迫されたり、借金を作ったりする場合があります。
浪費癖は、妻の生活水準や将来の安心を奪います。
妻は夫との経済的なつながりを断ち切るために、離婚を考えることがあるのです。
妻が夫と離婚したいと考える理由として、「悪意の遺棄」も考えられます。
悪意の遺棄とは、正当な理由なく、民法で定められた夫婦の同居・協力・扶助義務(民法第752条)を放棄することです。
たとえば、長期間同居を拒否したり、生活費を渡さなかったりする場合などがあります。
このような場合、妻は自分に対する愛情や尊重の欠如と捉えます。
妻は夫との関係に見切りをつけるために、離婚を決断することがあるのです。
セックスレスも、妻が夫と離婚をしたいと感じる理由のひとつです。
たとえば、妻が夫とのセックスの頻度や質に不満があるといった場合です。
夫からの拒否が続くと、妻は自分が女性として見られていないと感じ、夫婦間の愛情や絆を弱める場合があります。
妻は夫との関係に不満や不安を抱き、離婚を望むようになることがあります。
本章では、夫と離婚したい妻ができる4つの離婚に関する手続について詳しく解説します。
協議離婚とは、夫婦が自分たちで話し合って離婚する手続です。
協議離婚をするには、夫婦双方が離婚に同意し、離婚届に署名・捺印して役所に提出する必要があります。
協議離婚は基本的に本人同士で手続をおこなうため、手続そのものはシンプルで費用がかかりません。
また、財産分与、子どもの親権、養育費などの条件も話合いで決めることが可能です。
ただし、話合いがまとまらない場合、協議離婚は成立しません。
その場合はほかの離婚の手続を取ることとなります。
調停離婚とは、裁判所に申立てをして、調停委員会が仲介役となって離婚を目指す手続です。
調停では離婚するかどうかだけでなく、財産分与、親権、養育費など、さまざまな事項について話し合うことができます。
調停委員会は夫婦双方の事情や意見を聞き、双方に合意できるような提案をします。
双方が合意に至れば調停成立となり、離婚が可能となります。
一方、合意に至らない場合は調停不成立となり、裁判離婚を目指すこととなります。
裁判離婚とは、裁判所に訴えを提起し、判決によって離婚する手続です。
離婚調停が成立しなかった場合は、裁判離婚を目指すことになります。
裁判では、夫婦双方が法定の離婚原因(民法第770条第1項各号)の有無について主張・立証を繰り広げます。
法定の離婚原因が認められれば、原則として、離婚が認められることになります。
離婚を認める判決が確定すると、どちらかが不満をもっていても離婚は成立します。
夫と離婚したい妻ができる離婚手続のひとつに、離婚ADRという手続があります。
離婚ADR(Alternative Dispute Resolution)とは、民間の専門家に間に入ってもらって、離婚問題の解決を目指す手続です。
離婚ADRには、裁判所での手続と異なり、土日におこなうことができるなどのメリットがあります。
注意点としては、相手との取り決めの効力が弱くなる可能性がある点が挙げられます。
調停離婚や裁判離婚の場合に裁判所が作成する書面には強制力がありますが、離婚ADRで作成される書面には基本的には強制力がありません。
ここでは、妻が夫に離婚を切り出してから離婚が成立するまでの大まかな流れを見てみましょう。
まずは、夫に離婚したい旨を伝えます。
離婚を切り出す際には、夫の様子やタイミングを見極めることが重要です。
なるべく冷静な話合いができそうなタイミングを見計らって、切り出すようにしましょう。
夫が忙しいときや疲れているときに話すと、感情的になるおそれがあるため避けた方がよいでしょう。
また、夫が怒りやすく暴力的な場合は、安全な場所や第三者の立会いのもと話すことなどを検討しましょう。
離婚したい理由を具体的に伝えることも大切ですが、相手を責めたり罵ったりするのは逆効果です。
冷静に自分の気持ちや考えを説明することで、夫にも納得してもらいやすくなります。
夫が離婚に同意した場合は、離婚条件について話し合う必要があります。
離婚条件とは、財産分与や慰謝料、親権や養育費などです。
これらの条件は、夫婦間で合意できれば自由に決めることができますが、合意できない場合は裁判所の判断に委ねられます。
話合いをスムーズに進めるためには、互いに譲歩したり妥協したりする姿勢が重要です。
話合いの内容や結果は書面や録音などで記録しておくことで、「言った、言わない」のトラブルを防止できるでしょう。
夫婦間で離婚条件について合意できた場合は、その内容を離婚協議書にまとめます。
離婚協議書とは、夫婦間で取り決めた離婚条件を文書化したものです。
口約束のみでは、あとから「言った、言わない」の争いになる可能性があるため、離婚協議書を作成することをおすすめします。
また、養育費や慰謝料などの不払いに備えたい場合には、強制執行認諾文言付きの公正証書を作成するとよいでしょう。
そうしておけば、もしものときに相手の財産を差し押さえることができます。
離婚条件を明確にするためにも、離婚協議書の作成は重要です。
夫婦間で離婚条件について話し合っても合意できない場合は、調停離婚や裁判離婚を目指すことになります。
ただし、原則として、いきなり離婚訴訟を提起することはできないため、まずは調停を申し立てることになります。
調停離婚の場合、調停委員会の仲介のもと話合いをおこない、合意に至れば離婚が成立します。
裁判離婚の場合は、双方の主張を踏まえて、裁判所が離婚すべきかどうか判断します。
離婚協議がまとまらない場合は、このように裁判所の手続を検討することになります。
夫婦間の話合いで離婚が合意できたら、離婚届を作成して役所に提出します。
離婚届は市区町村役場や出張所などで入手できますし、インターネットからダウンロードできる場合もあります。
離婚届を提出する際には、運転免許証などの本人確認書類が必要となります。
また、本籍地以外の市区町村に届け出る場合は、戸籍謄本の提出が必要となります。
届出が受理されると、正式に離婚が成立します。
ここでは、夫と離婚することを妻が決意した場合におこなうべき5つの準備について解説します。
夫との離婚を考えたら、まずは離婚したい理由を明確にしましょう。
離婚は大きな決断ですから、感情的にならずに冷静に考えることが大切です。
自分が夫と離婚したい理由を明確にすることで、次にすべきことが見えてきます。
たとえば、夫の有責行為が原因なら証拠を集める必要がありますし、価値観や性格の不一致が原因なら具体的にどのような行動が問題だったのかを洗い出す必要があります。
自分が夫と離婚したい理由を明確にすることで、自分自身の気持ちや考え方を整理することもできます。
離婚は必ずしも楽なことではないため、ご自身が本当に望んでいることを確かめることが重要です。
夫の有責行為が離婚の原因である場合は、証拠を集めることが必要です。
有責行為とは、婚姻関係を破綻させるような行為のことで、不貞行為が典型的なものです。
夫の有責行為に関する証拠の有無は、離婚が認められるかどうかだけでなく、慰謝料などの金銭的な問題にも影響します。
証拠を集める方法には、以下のようなものがあります。
ただし、証拠を集めることは簡単ではありませんし、場合によっては危険も伴います。
また、やり方を間違うと違法行為になってしまうおそれもあります。
自分では難しいと感じた場合、弁護士に相談することをおすすめします。
離婚する場合、慰謝料や財産分与、親権や養育費などについても検討しておきましょう。
慰謝料については、夫に不貞行為やDVなどの有責行為があった場合に請求可能です。
財産分与については、原則として、夫婦で築いた財産を2分の1ずつ分け合うことになります。
子どもがいる場合には、親権や養育費、面会交流についても検討しなければなりません。
養育費の額は、裁判所のホームページに掲載されている「養育費算定表」に基づいて算定することが多いです。
面会交流とは、子どもと同居していない親が、子どもと面会するなどして交流を図ることです。
離婚後に、夫と子どもの面会交流を実施する場合は、その方法や頻度などを決めておくのが望ましいでしょう。
これらについて、ご自身で検討したり交渉したりすることが難しい場合は、弁護士へ依頼するとよいでしょう。
離婚後の生活や仕事について、よく考えておきましょう。
離婚すると、生活や仕事に大きな変化が起こります。
特に、専業主婦で子どもがいる場合などには、子どもの教育費や生活費を工面するために仕事を探す必要が出てくることもあるでしょう。
離婚後の生活や仕事については、早めに計画を立てておくことが重要です。
離婚する前に別居をすることは、夫との関係を冷静に見直すためにも有効です。
別居をすることで、自分の気持ちや考え方を整理できたり、夫の本当の姿や気持ちを知ることができたりします。
また、一般に別居が長期間に及ぶと婚姻関係が破綻していると判断される可能性が高まります。
ただし、正当な理由なく一方的に同居を拒むようなことがあると、夫から悪意の遺棄であるなどと主張され、自身に不利益が生じる可能性があるため注意しましょう。
たとえば、夫のDVや不貞行為などが原因で別居する場合は、正当な理由があるといえます。
別居を開始するにあたっては、夫から悪意の遺棄であるなどと主張されないように、可能な範囲で別居について話し合っておくのが無難でしょう。
なお、自分の方が夫よりも収入が多い場合などには、別居中、夫に婚姻費用を支払う必要があります。
この章では、夫と離婚したい妻が協議離婚を成立させるコツとして5点を解説します。
離婚を切り出すのは、お互いが落ち着いているときにするのがよいでしょう。
感情的になっているときに話すと、言い争いになったり、お互いを傷つけたりする可能性があります。
夫婦間のコミュニケーションがこじれてしまうと、協議離婚は遠のいてしまいます。
そのため、話をするのは、お互いが落ち着いているときを選ぶことが重要です。
そうすることで、冷静に自分の気持ちや希望を伝えることができますし、余計な争いを防げる可能性があります。
話合いの場で、相手の意見や考えを頭ごなしに否定しないようにしましょう。
協議離婚をするには、相手の意見や考えを尊重することが必要です。
自分が相手と離婚したいと思っていても、相手も同じであるとは限りません。
また、離婚の理由や条件についても、二人の意見は異なるかもしれません。
そうした場合に、相手の意見や考えを否定したり、自分の考えを押し付けたりしないことが大切です。
相手を頭ごなしに否定すると、相手は反発心を覚え、余計な争いが増えてしまう可能性があります。
もしも相手の意見に同意できなくても、まずはその考えを受け入れる姿勢を示すことが大切です。
協議離婚をしたいのであれば、すぐに決着をつけようとしない方がよいでしょう。
焦って離婚しようとすると、自分にとって正当な条件とならない可能性があるためです。
財産分与や養育費など、様々な条件について十分な話合いが必要です。
できるだけ早く離婚したいと思っていても、焦らずに夫と十分に話し合って決めるようにしましょう。
離婚の話をする際には、子どもがいないところで話すようにしましょう。
両親の離婚の話合いは、子どもにとって大きなストレスになる可能性があるためです。
離婚の話合いを聞いてしまうと、子どもは混乱したり、不安になったりする可能性があります。
たとえば、子どもが学校や習い事に行っている時や、親戚や友人に預けている時などに話をするようにしましょう。
離婚の話を切り出す前に、専門家からアドバイスを受けることをおすすめします。
そもそも離婚するかどうか悩んでいたり、離婚したくても精神的に落ち込んでしまい、どうすればよいのかわからなかったりする場合には、カウンセリングを受けることも考えられます。
カウンセリングを受けることで、自分の気持ちを整理できるかもしれません。
また、離婚を強く望んでいるものの交渉をうまく進められるか不安であれば、弁護士に相談してみましょう。
ここでは、夫と離婚したい妻が弁護士へ相談・依頼するメリットについて詳しく解説します。
弁護士に相談することで、離婚を有利に進めるためのアドバイスをもらうことができます。
離婚をする場合、慰謝料や財産分与、親権や養育費など、さまざまな問題が発生します。
これらの問題を自分で解決するのは難しい場合が多く、夫との間で揉める可能性があります。
弁護士に相談・依頼することで、ご自身の状況や希望に応じた最適なサポートを受けることが可能です。
弁護士は、離婚に関する法律や判例に詳しく、自分の権利や義務を守るために必要なことを教えてくれます。
弁護士に依頼することで、離婚に関する交渉や手続を一任できる点もメリットといえます。
離婚しようとする場合、夫との交渉に加え、細かな手続が必要となる可能性があります。
弁護士に依頼をすれば、そうした交渉や手続を任せることができます。
特に、夫との交渉に不安を抱えているようであれば、弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に相談することで、精神的なストレスの軽減が期待できます。
夫と離婚したいと思っている妻は、多くの精神的なストレスを抱えています。
夫との関係や家庭環境の悪化、子どもや周囲の人々への影響に対する心配、将来の不安などがストレスの原因となります。
弁護士は、自分の悩みや苦しみを聞いてくれるだけでなく、具体的な解決策を提案してくれます。
そのうえ、自分の代わりに夫と交渉してくれるため、夫と直接やり取りする必要がなくなります。
できるだけ負担なく、スムーズに離婚を進めるためにも、弁護士への相談がおすすめです。
本章では、夫と離婚したい方からのよくある質問に答えていきます。
夫から「離婚したくない」と言われても、法定の離婚原因があれば、離婚できる可能性はあります。
以下のいずれかに当てはまれば、法定の離婚原因があるといえます。
特に「5.その他婚姻を継続しがたい重大な事由」がポイントになることが多いといえます。
「婚姻を継続しがたい重大な事由」とは、婚姻関係が破綻し、回復の見込みがない状態をいうとされています。
具体的には、DVやモラハラ、家事や育児への不参加、浪費癖、セックスレスなどが主張されることがあります。
夫と離婚する場合にかかる時間は、夫婦の状況によってさまざまです。
協議離婚で双方の合意が容易であれば、即日でも離婚が成立する場合があります。
一方で、話合いがもつれてしまうと、1年以上かかってしまうこともあります。
なお、令和4年度の司法統計によると、婚姻関係事件の調停成立にかかった審理期間で最も多いのが3~6ヵ月で、次いで6ヵ月~1年となっています。
以上のことから、話合いがもつれた場合は半年から1年程度かかる可能性があると見ておくとよいでしょう。
シングルマザーが活用できる支援策としては、主に以下のようなものがあります。
【シングルマザーが活用できる支援策】
制度 | 概要 |
児童扶養手当 | ひとり親家庭を対象とした手当 |
児童手当 | 児童を養育している家庭を対象とした手当 |
ひとり親家庭の住宅手当 | ひとり親家庭で20歳未満の子どもを養育しているケースで、月額1万円を越える家賃を払っている人を対象とする制度 |
ひとり親家庭等医療費助成制度 | ひとり親家庭等の父母や子どもが診察を受けた際の健康保険自己負担分を助成する制度 |
こども医療費助成 | 子どもが診察を受けた際の健康保険自己負担分を助成する制度 |
特別児童扶養手当 | 20歳未満で精神又は身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母等に支給される手当 |
障害児福祉手当 | 精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者に支給される手当 |
児童育成手当 | 18歳までの児童を扶養するひとり親家庭を対象とした手当 |
生活保護 | 国が必要な保護をして最低限度の生活を保障する制度 |
【シングルマザーが活用できる減免と割引制度】
制度 | 概要 |
寡婦控除 | 夫と離婚した後再婚していない女性等が受けられる所得控除 |
国民年金保険料の免除・納付猶予 | 収入の減少等により国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合の制度 |
国民健康保険料の軽減 | 低所得世帯や未就学児がいる世帯の国民健康保険料が軽減される制度 |
電車やバスの割引制度 | 児童扶養手当を受給している場合等に利用できる割引制度 |
保育料の免除や減額 | 所得や世帯構成等によって利用できる免除や減額制度 |
離婚してからの生活に不安がある場合、以上のような制度を利用してできる限りの支援を受けることをおすすめします。
なお、自治体にごとに制度が異なる場合があるため、詳細はお住いの自治体に確認するとよいでしょう。
本記事では夫と離婚したいと思った妻に向けて、離婚するための方法や拒まれたときの対処法などについて詳しく解説してきました。
夫と離婚したいと思ったら、まずは弁護士にご相談ください。
弁護士であれば、離婚を有利に進めるためのアドバイスをすることが可能です。
また、相手から離婚を拒まれている場合であっても、離婚できないか検討することが可能です。
弁護士に相談して、ご自身にとってベストな方法を探っていきましょう。
参考:すまいステップ