不倫・離婚慰謝料
大阪府で無料の不倫慰謝料の弁護士相談窓口を確認|目的別の使い分けも紹介
2024.11.14
離婚を決意し、相手方に対して慰謝料を請求したいと考えている方も多いでしょう。
また、子どもがいる家庭や自身が専業主婦で収入があまりない場合は経済的な不安から、あらかじめ慰謝料の相場を知っておきたい方もいるかもしれません。
そこで本記事では、離婚慰謝料の種類と相場、請求方法について解説します。
有利に離婚したい方や、相手方からできるだけ多くのお金をもらいたい方はぜひ参考にしてみてください。
離婚慰謝料を請求しようと考えているものの、どれくらいの額を請求できるのかわからずに困っていませんか?
結論からいうと、離婚慰謝料の相場は50万円~300万円程度が目安とされています。しかし、慰謝料額は自身のケースによって大きく異なります。
適切な慰謝料を請求したい場合は、弁護士へ相談・依頼することをおすすめします。
弁護士に相談・依頼することで、以下のようなメリットを得ることができます。
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離婚慰謝料は不法行為に基づく損害賠償(民法第709条・710条)として請求するものです。
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
引用元:民法 | e-Gov法令検索
そして、離婚に関する慰謝料には次の2種類があります。
1つ目は離婚原因となった行為、つまり不法行為に対する精神的苦痛の慰謝料です。
たとえば、配偶者の不貞行為によって精神的な苦痛や損害を受けた場合は、配偶者や不貞相手に対して慰謝料を請求できます。
同様に、DV(家庭内暴力)が離婚の原因となった場合も、被害者側が加害者側に対して請求可能です。
2つ目は離婚そのものに対する慰謝料です。
この慰謝料請求に関しては必ずしも請求できるわけではなく、基本的には相手方に離婚原因となる行為が必要になります。
しかしながら、一方が専業主婦で家庭を支えていた場合、離婚によって経済的な安定が失われる可能性があります。
そのような場合は、収入面や子育ての負担なども考慮し、離婚そのものからくる精神的苦痛に対して慰謝料が支払われる場合があるでしょう。
ここでは、離婚で請求できる慰謝料額とケース別の相場について解説します。
離婚の慰謝料は、具体的な金額の基準や上限が定められていません。
そのため、基本的に請求額は双方の合意や裁判所の判断によって決定されます。
判断の基準は離婚の原因や背景、双方の経済的状況や精神的な苦痛の度合いなど多岐にわたるでしょう。
ケース別の相場については、過去の判例に基づいて一般的な範囲が示されます。
適切な慰謝料の請求をおこなうためには、弁護士のアドバイスやサポートを受けるとよいでしょう。
不貞行為が原因で離婚する場合の慰謝料相場は、200万円〜300万円です。特にひどい場合の最大の額として500万円程度です。
また、不貞行為はあったものの離婚せずに別居した場合は100万円~200万円、離婚せず別居もしなかった場合は50万円~100万円となります。
離婚した場合に慰謝料の相場が上昇するのは、夫婦関係を継続するケースよりも精神的苦痛が大きいと考えられるためです。
不貞行為に関しての慰謝料を請求する場合、不貞行為の事実を証明する必要があります。
肉体関係の事実を裏付ける証拠がなければ、配偶者に「浮気なんてしていない」と反論されることも考えられ、慰謝料の請求が難しくなります。
慰謝料の請求を検討するのであれば、不貞行為があったことを裏付ける証拠を集めましょう。
DV被害を受けて離婚を決意する場合の慰謝料相場は、50万円~300万円です。
慰謝料の具体的な額は、DVの深刻さや持続期間などの要因によって変動します。
DVの慰謝料を請求するためには、日常的に受けているDVの事実を証明する必要があるでしょう。
たとえば、DVやモラハラによる身体的なけがや精神的なダメージを受けたことがわかる医師の診断書やけがの写真、DVの現場状況を捉えた動画や音声記録があるとよいでしょう。
とくに暴言やモラハラは、目に見えない暴力であるため、証明が難しくなります。
そのため、被害状況を明らかにするためにも複数の証拠を組み合わせる必要があります。
しかし、証拠がうまくとれず、大きな慰謝料にならないことが多いのも現実です。
「悪意の遺棄」が原因で離婚する場合、慰謝料の相場は50万円~300万円です。
請求額は遺棄の状況や期間、被害者が受けた精神的・肉体的なダメージによって異なります。
悪意の遺棄が原因で慰謝料を請求する場合は、事実を証明するための証拠が必要不可欠です。
証拠としては生活費が渡されていないことを示す通帳のコピー、別居の事実を証明する住民票や新しい住居先の賃貸契約書、同居を拒否していることを示す配偶者の会話の録音データやメールなどが挙げられます。
悪意の遺棄とは夫婦が互いに負っている同居義務・協力義務・扶助義務を、正当な理由もなく怠ることをいいます。
具体的には生活費を渡さない、正当な理由なく家を出て同居を拒否する、配偶者を追い出して同居を拒否する、別居中に不倫相手と同棲する、行先や連絡先を告げずに一方的に家を出て話し合いにも応じない、などの行為が該当します。
悪意の遺棄は、民法で定められている法定離婚事由のひとつです。
セックスレスなど、そのほかの原因で離婚する場合、慰謝料の相場は50万円~200万円程度です。
セックスレスとは夫婦間の性的な関係が長期間途絶える状態のことです。
たとえば、健康上の問題がないのに配偶者が一方的に性的関係を拒否している、または浮気や不倫をしていて配偶者とセックスレスが続く状態を指します。
セックスレスの背景に浮気や不倫がある場合は、被害者となる配偶者の精神的苦痛は増大し、それに応じて慰謝料の金額も上がるでしょう。
離婚による慰謝料額の増減に影響する要素として、次の4つが挙げられます。
婚姻期間が長いほど夫婦としての絆や思い出が増えるため、離婚による精神的なダメージも大きくなると考えられます。
そのため、婚姻期間が長い夫婦の離婚は、慰謝料の額が増額される傾向があるでしょう。
子どもの人数が多いほど、慰謝料の額は増額される傾向があります。
子どもの人数が多くなるほど、離婚によって養育や生活環境などに影響が出やすくなるでしょう。
このことから、子どもたちの心の安定や将来に対して、精神的な苦痛は増加すると考えられます。
離婚原因の悪質性が高いほど、慰謝料は増額する傾向があります。
悪質性とは配偶者の行為が社会的・道徳的に非難されるものか、あるいは相手方に与えた精神的・物理的なダメージの大きさが考慮されるでしょう。
単なる浮気と比べて、繰り返される不貞行為や経済的な背信行為など、相手に深い傷を与えるような行為は、離婚原因の悪質性が高いと判断されます。
そのほか、離婚原因を作った側の年収が高いほど、慰謝料が高額になる傾向があります。
ただし、裁判所での判断では年収の差だけでなく婚姻期間の長さや子供の有無、離婚原因になった行為の悪質性などが総合的に考慮されるでしょう。
したがって、さまざまな要因を踏まえたうえで相手の年収を上回る慰謝料が認められることもあるでしょう。
ここでは、離婚慰謝料の支払いが認められた実際の判例を紹介します。
まず、不貞行為による離婚で慰謝料220万円が認められたケースです。
夫と不貞相手は勤務先で知り合って不倫関係に陥りました。
その後、夫は妻や子どもを残して家出をし、不倫相手と同居をはじめました。
妻は不貞行為によって離婚せざるをえない状況になり、深刻かつ多大な精神的苦痛を負ったことが考慮され、慰謝料として220万円が認定されました。
【参考】東京高裁 平成10年12月21日(Westlaw Japan 文献番号 1998WLJPCA12210014)
次に、暴力や暴言などによる離婚で慰謝料300万円が認められたケースを紹介します。
夫が妻に対して蹴とばしたり物を投げたりして打撲や流血などの傷害を負わせたほか、大声で罵倒するなどのDVをおこなっていました。
妻が身体的にも精神的にも被害を負っていることなどが考慮され、慰謝料として300万円が認定されました。
【参考】東京地裁 平成30年9月7日(Westlaw Japan 文献番号 2018WLJPCA09078021)
そのほか、悪意の遺棄による離婚で慰謝料300万円が認められたケースを紹介します。
夫は妻と子どもを残して家出をし、夫婦関係の修復を図ろうとせず、養育費の支払いなども長期間無視していました。
夫の身勝手な行為によって妻の生活状況が変わってしまい、妻が大きな精神的苦痛を負ったことが考慮され、慰謝料として300万円が認定されました。
【参考】東京地裁 平成21年4月27日(Westlaw Japan 文献番号 2009WLJPCA04278009)
離婚慰謝料を多くもらうためのポイントは、次のとおりです。
慰謝料を多くもらうためには、離婚原因に関する証拠を集めることが重要です。
離婚の原因別に、以下に挙げたような証拠をそれぞれ集めるようにしましょう。
離婚を決意するまでの経緯は、詳細にまとめておきましょう。
離婚の経緯は、裁判所や相手方に自身の立場や受けた精神的苦痛を具体的に伝えるための基盤になります。
具体的な日付や出来事を時系列順に記録し、離婚の原因となった事実や出来事を詳細に説明することで慰謝料請求の正当性を裏付けられるでしょう。
適正な慰謝料を受け取るためには、類似の離婚ケースの判例や相場のリサーチが有効です。
慰謝料の金額は離婚の原因や被った精神的苦痛、経済的損失などに基づいて計算されます。
弁護士との相談を通じて、ご自身のケースにおける適切な金額の見積もりを取得するとよいでしょう。
相手の反応や様子を察知しながら、適切なタイミングで自分の希望や考えを伝えることが重要です。
感情的な対立を避け、冷静かつ論理的に自分の立場を説明することが求められるでしょう。
離婚は双方にとって辛い過程のため、相手の感情や状況にも理解を示しつつもご自身の希望を明確にすることで、双方が納得できる慰謝料の合意に近づけるでしょう。
離婚の慰謝料請求について、速やかに弁護士に相談することも重要です。
弁護士に相談・依頼することで、次のようなメリットが得られます。
まず、弁護士に相談・依頼することで、相手が交渉に応じる可能性が高まります。
弁護士が介入すると、相手方も真剣に対応する姿勢を示すことが多くなるでしょう。
また、弁護士の適切な法的手段と交渉術で、不利な条件での合意や不当な要求を回避できます。
より有利な立場で交渉を進めることができ、双方が納得のいく解決に近づけるでしょう。
弁護士の適切なサポートや専門的なアドバイスを受けることで不安や恐れを和らげることができ、冷静な判断ができるようになります。
離婚成立まで、精神的な負担は避けられないものですが、弁護士に相談することで心の平穏を取り戻し、前向きに次のステップへと踏み出せるでしょう。
離婚問題に注力している弁護士に相談・依頼することで、離婚協議書の作成を任せられます。
離婚協議書は、離婚に関する合意事項を正確に記録するための重要な文書です。
弁護士に任せることで、依頼状況に応じた法律的な観点から離婚協議書を作成してもらうことができます。
協議離婚が成立しなかった場合は離婚調停に進み、離婚調停も不成立になった場合には離婚裁判に移ります。
しかし、裁判所の手続きは複雑かつ難解なことが多く、個人での対応は難しいでしょう。
弁護士に相談・依頼すれば、全ての裁判所手続きもスムーズかつ適切に進行できるでしょう。
また、離婚調停や離婚裁判では、離婚の事情や慰謝料請求の理由などを調停委員や裁判官に対して説明する必要があります。
離婚問題に注力している弁護士であれば、依頼者に代わって必要な内容を適切に説明してくれるほか、依頼者が説明しているときにもフォローしてくれるでしょう。
次のケースに該当する場合は、離婚慰謝料を請求することができません。
離婚原因がどちらにも存在する場合、慰謝料請求が難しくなる場合があります。
双方が離婚原因になる行為や状況を引き起こしていた場合、特定の一方だけが慰謝料を支払う責任があるとはいえません。
たとえば、一方が経済的な問題を引き起こし、もう一方が不倫をしていたケースでは、双方に離婚を引き起こす原因があると判断されるでしょう。
双方に離婚原因がある状況で慰謝料を請求するためには、一方が大きな非があると認められる証拠が必要になります。
性格の不一致による離婚の場合、慰謝料の請求が困難な場合があります。
性格の不一致は、具体的な行為や事件を指さない抽象的な理由のため、離婚の直接的な原因である証明が難しいでしょう。
そのため、性格の不一致を理由に離婚する場合、特定の一方に非があると断定して慰謝料を請求するのは難しくなります。
離婚慰謝料の時効は「離婚成立日から3年」で、時効成立後は請求できません(民法第724条1項)。
ただし、「相手が隠れて不貞行為をしており、離婚後に不貞行為の事実が発覚した」という場合は、「不貞行為の事実を知った日から3年」が時効になります。
慰謝料請求を検討している方は、離婚日や時効を意識しながら手続きを進めるようにしましょう。
具体的な証拠が存在しない場合は請求の正当性の立証が困難になり、慰謝料請求が法的に認められる可能性が低くなります。
法的な手続きや訴訟では、請求の根拠となる事実の証明が重要なポイントとなります。
たとえ請求原因が真実であったとしても、事実を裏付ける証拠が不足していれば、権利の実現が難しくなります。
したがって、慰謝料請求を検討する際には、十分な証拠を収集したうえで適切な法的手続きを進めることが必要です。
離婚の慰謝料請求は、おおむね以下の手順で進められます。
まずは、夫婦間での話し合いを試みましょう。
夫婦間での直接のコミュニケーションは、お互いの意見や要望を理解し、納得のいく解決を目指すための第一歩となります。
この時点で双方が納得のいく合意に至れば、その後の手続きがスムーズに進む可能性が高まります。
法的手段を取る前の夫婦間の対話は、将来的なトラブルを避けるための重要なステップとなるでしょう。
話し合いだけでは解決に至らない場合、離婚調停を検討しましょう。
離婚調停は裁判所でおこなわれる手続きであり、第三者である調停委員が双方の意見を取りまとめ、円滑な解決を目指します。
夫婦双方の要求や条件を明確にできるうえ、中立的な立場からの提案を受け取れるでしょう。
調停が不成立となった場合、離婚訴訟の提起が必要になります。
離婚調停が不成立に終わった場合は離婚訴訟を提起し、離婚そのものやその他の離婚条件について裁判所の判断を仰ぐことになります。
なお、慰謝料についてのみ争っている場合は、調停を経ずに慰謝料請求訴訟を提起する場合もあり得ます。
ただし、訴訟は時間や費用がかかるため、必要な手続きや準備をしっかりとおこなうことが求められます。
離婚慰謝料がもらえない場合の対処法として、以下のような別の手段で金銭を獲得できる可能性があります。
また、子どもがいる場合は養育費を請求することができます。
慰謝料が受け取れない場合でも、公平な財産分与を求めることで経済的な損失を補えます。
夫婦間の共有財産や資産は、離婚時に分けられるべきものです。
そのため、慰謝料が得られなくても、財産分与を通じて一定の経済的な補償を得られるでしょう。
とくに不動産や預金、株などがある場合は、分配についてしっかり話し合うことが重要です。
年金分割とは、結婚していた期間の夫婦の厚生年金・共済年金の保険料を分割する制度のことをいいます。
年金分割では「夫が支払っていた厚生年金を妻が分けてもらう」というのが一般的です。
最後に、離婚慰謝料についてよくある質問と回答をまとめました。
原則、配偶者だけでなく、浮気相手にも慰謝料の請求が可能です。
たとえば、慰謝料が1,000万円の場合、配偶者と浮気相手から500万円ずつ請求できます。
しかし、慰謝料を二重に受け取ることはできません。
つまり、この場合だと配偶者と浮気相手からそれぞれ1,000万円ずつ受け取ることはできないということになります。
慰謝料とは別に、子どもの養育費の請求は可能です。
慰謝料は離婚に伴う精神的な苦痛や損害を補償するものですが、養育費は離婚後の子どもの養育に必要な経済的支援の確保のために支払われます。
慰謝料と養育費は異なる目的で請求されるため、離婚時にはどちらも正当な権利として請求可能です。
慰謝料請求は、相手の年収にかかわらず請求可能です。
しかし、慰謝料の額は、相手の経済的な能力も考慮されます。
そのため、実際の支払額は経済的状況に応じて調整されることもあるでしょう。
また、相手方の年収が低い場合、一度に大きな額の慰謝料を支払うことは難しいかもしれません。
そのため、分割払いや長期間にわたる支払いになる可能性の考慮も必要になります。
慰謝料は非課税のため、基本的に税金はかかりません。
慰謝料は精神的苦痛や損害を補償するためのものであり、所得とは異なる性質をもちます。
しかし、特定の条件下では慰謝料が課税対象になる場合もあります。
たとえば、慰謝料が高額であったり慰謝料として不動産を譲渡したりする場合、税務上の所得として認識されて課税対象になる可能性があるでしょう。
離婚は精神的なストレスや葛藤を伴うことが多いうえ、法的手続きや金額交渉など複雑な問題も発生します。
そのため、離婚慰謝料の請求に関する悩みや不明点がある場合、弁護士への相談がおすすめです。
正確な法的知識をもつ弁護士は、依頼者の権利を保護しつつ有利な条件での解決を目指してくれます。
また、交渉の場においても、弁護士の存在は大きな安心感をもたらし、公平な取り決めを進めるうえでのサポートになるでしょう。
弁護士からの支援を受けることで精神的な負担を軽減しながらも、円滑かつ公正な解決を追求できます。
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