子どもの親権・養育費
養育費の差し押さえ方法(強制執行)をわかりやすく解説
2024.11.20
ベンナビ離婚では、以下のような弁護士を探すことができます。ぜひあなたの希望や悩みにあった弁護士をみつけてみてください。
弁護士はあなたの悩みに真摯に向き合います。お気軽にご相談ください。
子どもの親権について弁護士に相談する 電話相談可・初回面談無料・完全成功報酬 | |
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離婚時に未成年の子どもがいる場合は、父母のいずれかを親権者として定める必要があります。
通常、協議離婚では当事者間の話し合いで親権者を決定します。
しかし、話し合いが円滑に進むとは限らず、親権者をどちらにするかで争いになることもあるでしょう。
そのようなときに役立つのが、弁護士事務所などが実施している無料相談です。
本記事では、子どもの親権について困っている方に向けて、弁護士に無料相談できる専門窓口、親権問題を弁護士に相談・依頼するメリット、特に弁護士に相談したほうがいいケース、弁護士に相談するときのポイントなどを解説します。
また、弁護士以外で相談を受け付けている専門窓口についても紹介するので、親権問題にお悩みの方はぜひ参考にしてください。
離婚する夫婦に子どもがいる場合、親権をどちらが得るかでトラブルになるケースが多い傾向にあります。
親権問題のことで困っているなら、以下のような専門窓口で弁護士に相談してみましょう。
「ベンナビ離婚」は、離婚問題の解決が得意な弁護士を探せるポータルサイトです。
相談したい内容を「親権」にしてから「お住まいの地域」を選択することで、近くの親権問題を得意としている弁護士事務所を見つけることができます。
弁護士事務所によっては「初回の面談相談無料」「24時間メールで相談受付」などに対応していることもあります。
親権問題や離婚問題などが得意な弁護士に相談したい方にとって、おすすめの相談窓口といえるでしょう。
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法務省が所管している法テラス(日本司法支援センター)では、利用者の問い合わせ内容に応じて法制度や相談機関などを紹介する「情報提供業務」や、経済的に余裕がない人が無料で弁護士・司法書士に相談できる「民事法律扶助業務」などを実施しています。
法テラスの無料相談は、1回あたり30分の相談を最大3回まで利用できます。
資力基準といった利用条件があるため、まずは「近くの法テラス」に電話し、無料相談を利用できるか確認してみましょう。
市区町村といった自治体によっては、地域住民を対象とした無料の法律相談を実施しています。
自治体主催の法律相談では、離婚、金銭貸借、相続・遺言、交通事故などに関する法的トラブルについて相談できます。
相談時間や相談方法などは自治体によって異なりますが、基本的には対面相談で1回あたり30分~1時間程度であることが多いです。
自治体のWebサイトなどで利用条件や予約の有無などを確認してから利用しましょう。
親権に関する話し合いは当事者間でおこなうこともできますが、当事者間での話し合いでは互いの主張が平行線になってしまい決着がつかないというケースもあります。
そんなときには弁護士に相談・依頼するのがおすすめです。
ここでは、子どもの親権を獲得したい方が、弁護士に相談・依頼するべき理由について解説します。
親権問題について弁護士に相談した場合、親権を獲得したり証拠を集めたりするためのアドバイスをもらえます。
また、親権問題の解決を弁護士に依頼すれば、相手方との話し合いを任せることも可能です。
離婚問題や親権問題が得意な弁護士に相談・依頼することで、親権に関する交渉を有利に進められる可能性が高まるでしょう。
話し合いで離婚の条件がまとまらなければ、調停、審判、訴訟に移行して親権を争う必要性も生じます。
弁護士に依頼している場合は、このような法的手続きを代理でおこなってもらうことが可能です。
これらの手続きは複雑で手間がかかるものも多いため、弁護士に依頼することで精神的・時間的な負担を軽減できるでしょう。
本来、親権には身上監護権と財産管理権の両方が含まれますが、父母が合意をすれば親権者と監護権者を別に設定できます。
その結果、子どもの親権は相手方が取得し、子どもと一緒に暮らす権利はもう一方の親が取得することもできるのです。
親権の獲得が難しい場合でも、弁護士に依頼することで監護権を獲得できる可能性はあるでしょう。
面会交流権とは、離婚後に子どもと離れて暮らす親が子どもに面会できる権利のことです。
面会交流については離婚時に必ずしも取り決める必要はありませんが、離婚後には面会の交渉が難しいため、事前に話し合っておくことが重要です。
子どもとの面会交流についても納得がいくよう、弁護士に交渉を依頼するとよいでしょう。
親権問題に関する無料相談は、未成年の子どもがいる父母であれば誰でも利用することができます。
特に、以下のようなケースでは自分だけでの対応が難しいため、親権問題の解決が得意な弁護士に相談することをおすすめします。
離婚前に相手方が子どもを連れて出て行ってしまうというケースもあるでしょう。
そのような場合は、家庭裁判所に対して「子の監護者の指定・変更、子の引渡し調停・審判」や「これらを本案とする仮処分請求」の申し立てをすることが可能です。
法的手続きが必要になるため、できる限り早く親権問題が得意な弁護士に相談しましょう。
配偶者からDVやモラハラなどを受けている場合、その配偶者と直接交渉したくないでしょう。
また、「DV加害者と子どもとの面会交流を拒否したい」と考える方もいるはずです。
このように配偶者と顔を合わせて交渉したくない事情や、DV加害者と子どもの面会交流に関して希望がある場合には、弁護士に相談・依頼するのがおすすめです。
厚生労働省の「令和4年度 離婚に関する統計の概況」によると、2020年の離婚件数は193,253件で、このうち妻が親権を獲得したのは94,291件、夫が親権を獲得したのは13,126件と、わずか7%程度となっています。
日本の家庭の場合は母親が子どもを育てているケースが多く、母親のほうが子どもの親権を獲得しやすい実情があります。
もし父親側が親権を獲得したいなら、早い段階で弁護士に相談して対策を立てるようにしましょう。
親権について困っている場合は、できる限り早く弁護士に相談するのがおすすめです。
また、弁護士への相談時間は1回あたり30分~1時間程度であるため、時間内に疑問を解消したいなら事前に質問内容や優先度を決めておくことが重要になります。
ここでは、弁護士に親権問題について相談するときのポイントを解説します。
弁護士への相談は、「配偶者に離婚を切り出す前」から利用できます。
早い段階で弁護士に相談しておけば、配偶者が子どもを連れて出て行ってしまうなどのトラブルがあった際にも素早く対処ができます。
反対に相談が遅くなってしまうと、対処法や解決策も少なくなってしまうので注意しましょう。
親権に関するよくある質問や要望には、「親権者の決め方を知りたい」「親権を獲得できるか知りたい」「面会交流権を獲得したい」などがあります。
これらの質問や要望が漠然としていると、弁護士も具体的なアドバイスをするのが難しくなってしまいます。
事前に相談したいことをメモにまとめて、相談当日に持参するとよいでしょう。
弁護士に親権問題のことを相談する場合、不利になりそうな事情も説明しましょう。
たとえば、子どもへの虐待・育児放棄(ネグレクト)、ギャンブル依存症・アルコール依存症、重度の精神疾患、犯罪歴といったことが挙げられます。
相談時にこのような不利な事情を話しておくことで、事前に対策を立てられる可能性があります。
親権問題に関する相談は弁護士以外にも、離婚・親権問題などの相談に対応しているNPO法人や、裁判を使わずに法的トラブルを解決するための支援をおこなっているADR機関など、さまざまな専門窓口で受け付けています。
ここでは親権問題・離婚問題について相談できる、弁護士以外の専門窓口やその特徴について解説します。
相談窓口 | URL |
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NPO法人よつば | http://npoyotuba.com/ |
日本産業カウンセラー協会 | https://www.counselor.or.jp/adr/tabid/172/Default.aspx |
家庭問題情報センター | http://www1.odn.ne.jp/fpic/ |
びじっと・離婚と子ども問題支援センター | https://www.npo-visit.net/ |
NPO法人よつばは、東京都台東区にある浮気・不倫、離婚・修復、養育費・親権などに関する相談を受け付けている施設です。
養育費・親権に関しては「どうしたら交渉を有利に進められるのか」「どうするのが子どもにとって幸せなのか」といった相談を受け付けており、専門的なカウンセラーが丁寧にアドバイスをしてくれます。
電話での無料相談に対応しており、9時から19時まで年中無休で相談を受け付けています。
裁判を使わずに親権問題・離婚問題などを解決したいなら、ADR機関に相談するのもおすすめです。
日本産業カウンセラー協会や家庭問題情報センターでは、夫婦関係の調整や養育費などに関する相談ができます。
また、びじっと・離婚と子ども問題支援センターでは、子どもとの面会交流に関するサポートを受けられます。
ADR機関に相談した場合は、裁判よりも柔軟で迅速な問題解決を目指すことができるでしょう。
未成年の子どもがいる夫婦が離婚する場合、その子どもの親権について争いになることは珍しくありません。
その結果、離婚手続が長期化することもあります。
親権問題・離婚問題を迅速に解決したいなら、早い段階で弁護士に相談・依頼するのもひとつの方法です。
子どもの親権について弁護士に相談する 電話相談可・初回面談無料・完全成功報酬 | |
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