不貞行為の慰謝料の二重取りは可能?請求条件や例外ケースを紹介

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「不倫相手も配偶者も許せないから慰謝料を二重取りしてやりたい」

「どこからが慰謝料を請求できる条件になるんだろう…」

信じていた配偶者に裏切られて心が傷つき、不倫相手と配偶者を許せない想いから、慰謝料を二重取りできないかと考える方は少なくありません。

本記事ではこのような疑問に答えて、慰謝料の二重取りが可能なのかや、実質的に二重取りが成立するケースを解説します。

慰謝料は配偶者と不倫相手の双方に請求できますが、不貞行為で慰謝料を二重取りすることは原則できません

ただし、同意が得られた場合や、不貞行為以外の慰謝料もある場合などでは、実質的に二重取りといえる状態になることがあります。

本記事を通して、不貞行為に対する慰謝料を請求できる条件、実質的な二重取りができるケースに該当するのか理解を深めていきましょう。

配偶者の不貞行為で慰謝料を二重取りできるか検討している方へ

冒頭で触れたとおり、不貞行為で慰謝料を二重取りすることは原則できません。

 

ただし、同意が得られた場合などでは、実質二重取りといえる状態になることがあります。

とはいえ、二重取りできるケースに該当しているのか、慰謝料が請求できる条件であるのか判断できずに悩んでいる方は弁護士に法律的な観点から判断してもらうことをおすすめします。


また配偶者の行為を追及するためには、「不貞行為」の事実を明確に示す証拠が必要です。

しかし、証拠の確保を個人で行う場合、法的なリスクが生じる恐れや、確保した証拠が法的に認められない可能性があります。そのため証拠集めに精通した調査業者や探偵に依頼することをおすすめします。


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この記事を監修した弁護士
齋藤健博弁護士(銀座さいとう法律事務所)
男女問わず不倫問題全般を得意とし、円満解決の実績もあり。不倫が原因の男女トラブル、離婚慰謝料の請求や親権獲得など、幅広い相談に対応している。

慰謝料を請求できる不貞行為の条件

慰謝料を請求するには、以下の条件を満たしている必要があります。

  • 配偶者と不倫相手に肉体関係があること
  • 自由意思による性行為であったこと
  • 婚姻関係があること
  • 夫婦関係が破綻していないこと
  • 不倫相手に故意や過失があること

配偶者と不倫相手に肉体関係があること

不貞行為とみなされる前提は、肉体関係があるか否かです。

【例】

不貞行為とみなされるケース不貞行為とみなされないケース
・性行為の画像や動画がある

・泊まりがけの旅行に行った

・ラブホテルで長時間過ごしていた など

・二人だけで食事をした

・手をつないだ

・キスやハグをした など

ラブホテルで長時間過ごした場合や、泊まりがけで旅行に行った場合は、肉体関係があったと推測できるため、不貞行為となり得ます。

しかし、食事やキス、メールのやりとりなどは、肉体関係があったとまではいえないため不貞行為には該当せず、慰謝料請求が認められる可能性は低くなります。

自由意思による性行為であったこと

裁判所の判例によると、「不貞行為とは、配偶者のある者が自由な意思に基づいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと」と定義されています。

【参考記事】裁判例結果詳細|裁判所

したがって、当事者が自分の意思で性行為をした場合、不貞行為になります。

不貞行為になり得るケース不貞行為にならないケース
・酔った勢いで関係をもった

・誘いを断れず関係をもった

・配偶者に不倫をされた腹いせに違う人と関係をもった など

・強要された

・泥酔状態であることを利用された

・脅迫された

男女の関係はなかった など

酔っていた、あるいは断れなかった、というケースも「断ろうと思えば断れる」と判断されるため、自由意思が認められて不貞行為となり得ます。

一方、泥酔状態や脅迫された状況での性行為は、自由意思とは認められないため、不貞行為とみなされません。

婚姻関係があること

不貞行為に対する慰謝料請求をする際は、結婚している必要があります。

結婚している場合、夫婦はお互いに配偶者以外と性行為をしてはならない「貞操義務」を負っています。

不貞行為は、配偶者以外の異性と性的関係を結ぶことなので、貞操義務に違反する行為です。

よって、義務に違反したことに対する慰謝料の請求ができると考えられます。

婚姻関係がない場合は、貞操義務が発生していないため、不貞行為の慰謝料請求は認められません。ただし、事実婚や明らかに婚約関係にある場合には、慰謝料請求の対象となるケースもあります。

夫婦関係が破綻していないこと

すでに別居しているなど、夫婦関係が破綻している場合は、不貞行為があっても慰謝料請求はできません。

なぜなら、不貞行為の慰謝料とは、「不貞行為が原因で夫婦関係が壊され、精神的苦痛を受けた」ことに対して請求できる賠償金だからです。

つまり、円満だった夫婦が不貞行為により破綻に追い込まれた際は、慰謝料請求ができますが、不貞行為より前に関係が破綻していた場合には、認められません。

不倫相手に故意や過失があること

不倫相手に慰謝料請求をする際には、不倫相手に故意や過失があることが必要です。

【例】

故意・過失が認められるケース故意・過失が認められないケース
・相手が既婚者であると知っていて関係をもった

・結婚指輪をしていると気がつかずに関係をもった

・「独身だよ」「家庭崩壊しているから」などの発言を信じ、深く考えずに関係をもった など

・出会い系サイトなどで知り合い、配偶者の素性を知らないまま関係をもった

・配偶者から脅迫などを受け、性行為を強要させられていた など

既婚者だと知っていながら関係をもっていた場合は、「故意」が認められます。

結婚指輪などから既婚者であると気づける状況だったにもかかわらず、気がつかなかった場合には「過失」、つまり落ち度があったとされるため、不倫相手に対する慰謝料請求が可能です。

しかし、不倫相手が配偶者の素性を全く知らなかった場合や、脅迫・強要されていた場合では、故意や過失は認められず、請求できない可能性が高くなります。

条件を満たしても慰謝料請求ができないケース

慰謝料請求の条件を満たしている場合、配偶者と不倫相手の双方に全額支払うよう請求できます。

しかし、以下のケースに該当する場合は、条件を満たしていても請求できません。

  • すでに十分な慰謝料を受け取っている場合
  • 不倫相手の連絡先を知らない場合

なお、双方に全額請求したからといって、2倍の慰謝料を受け取れるわけではない点に注意しましょう。二重取りは、原則できません。

すでに十分な慰謝料を受け取っている場合

配偶者、または不倫相手の一方から慰謝料の全額を受け取った場合は、もう一人には請求できません。

たとえば、慰謝料300万円が認められたとしましょう。

配偶者と不倫相手は、「連帯債務」の責任を負うため、それぞれの負担割合に基づいて、共同で300万円を支払うことになります。

【請求例:慰謝料300万円を請求する場合】

  • 配偶者300万円:不倫相手0円
  • 配偶者0円:不倫相手300万円
  • 双方に150万円ずつ
  • 配偶者250万円:不倫相手50万円 など

配偶者に全額請求することもできれば、不倫相手への全額請求や、両者に150万円ずつ請求することもできます。

とはいえ、「慰謝料の全額である300万円以内で」です。

配偶者と不倫相手それぞれから全額300万円ずつ受け取る二重取りはできません。

不倫相手の連絡先を知らない場合

不倫相手の連絡先を知らなければ、連絡を取り合えません。

連絡を取り合えなければ話し合いができず、慰謝料の請求や交渉ができません。

そのため、不倫相手に請求する際は、不倫相手の氏名や電話番号、住所などを突き止める必要があります。

連絡先がわからず困った際には、弁護士や探偵に調査を依頼するのがおすすめです。

慰謝料の二重取りができるケース

慰謝料の二重取りは原則できませんが、以下のケースでは実質、二重取りになるといえます。

  • 双方の話し合いで合意が得られた場合
  • 配偶者が支払った慰謝料に不倫以外の理由も含まれていた場合

双方の話し合いで合意が得られた場合

双方の話し合いで合意が得られた場合には、二重取りが起こり得ます。

たとえば、不貞行為が原因で離婚に至ったとします。

裁判を通じた場合、妥当な請求額が認められて請求することになります。仮に、請求額は200万円だとしましょう。

しかし、慰謝料を裁判ではなく、当事者間で「配偶者と不倫相手それぞれに200万円ずつ」と決め、合意のもと支払われたとすると、計400万円になります。

「慰謝料の全額を超える額を受け取れない」のは法律上のルールであり、双方が任意で同意し、支払いに応じた際には適用されません。

したがって、実質、二重取りをしたといえるでしょう。

配偶者が支払った慰謝料に不倫以外の理由も含まれていた場合

配偶者が支払った慰謝料のなかに、不貞行為以外の理由も含まれていた場合も、二重取りとなる可能性があります。

不貞行為以外の理由とは、DV(ドメスティック・バイオレンス)やモラルハラスメントなどです。

たとえば、配偶者が不貞行為+DVをしており、慰謝料を合算して支払った場合、不貞行為に対する慰謝料の内訳がわかりません。

満額200万円の慰謝料を受け取ったとしても、「DV100万円+不貞行為100万円」の合計200万円が支払われているかもしれません。

このような場合は、不貞行為に対する十分な慰謝料を受け取ったとはいえないため、別途、不倫相手にも請求できる可能性があります。その結果、二重取りとなるケースが起こり得るでしょう。

十分な慰謝料が支払われたか否かは、個人での判断は難しいので、疑問に感じている方は弁護士への相談をおすすめします。

慰謝料の請求方法

慰謝料の請求は、「直接交渉」または「裁判手続きをする」方法があります。

直接交渉する

当事者同士で交渉する方法です。配偶者とは話し合いのなかで慰謝料の支払い条件や離婚の条件、財産分与などを決めます。

夫婦の話し合いで慰謝料が決まらない際には、家庭裁判所での調停に進むことになるでしょう。

不倫相手に慰謝料請求をするときは、内容証明郵便を利用して、請求書を送付するのが有効です。

内容証明郵便を利用すると、「誰が・いつ・誰宛てに・どのような内容のものを送ったか」が、記録として残るからです。

内容証明郵便で請求通知書を送付し、その後メールや電話、対面などで慰謝料の条件について話し合いを進めていきます。

合意を得られた際には、示談書などの書面を作成しましょう。

裁判にかける

折り合いがつかない場合には、裁判を検討することになります。

ただ、裁判で不貞行為の慰謝料請求をおこなう際は、「不貞行為があった事実」を証明しなければなりません。つまり、証拠が必要です。

証拠が不十分だと、慰謝料請求をしても認められない可能性があるため、裁判の手続きも視野に入れている場合は、証拠を集めて保管しておきましょう。

配偶者の不貞行為を追求するためには証拠が必要

不貞行為を追求するためには、不貞行為をしたことが明確となる証拠が必要です。

証拠の確保を個人で行うには、法的なリスクが生じる恐れもありますので、証拠集めに精通した調査業者に依頼することをおすすめします。


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まとめ|慰謝料請求をする際は早めに弁護士に相談しよう

配偶者の不貞行為に深く傷つき、慰謝料請求を検討する方もいるでしょう。

慰謝料請求をする際は、早めに弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士であれば、不倫相手との交渉や証拠集めのアドバイス、万が一裁判になった際の手続きも一任できます。

不倫相手と顔を合わせずに済むため、心身の負担もいくらか軽くなるのではないでしょうか。

この記事の調査・編集者
梶原美香
法律系SEOライターとして入社。何よりも読者第一であることを掲げ、読みやすく、理解しやすいコンテンツ制作を心がけている。離婚問題に注力している。
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