不倫・離婚慰謝料
大阪府で無料の不倫慰謝料の弁護士相談窓口を確認|目的別の使い分けも紹介
2024.11.14
夫(妻)が異性と頻繁に会い、相手と仲睦まじいやり取りしているのを見ると、不貞行為がないにしても「こんなの浮気と変わらない、やめてほしい」「本当に食事だけとは思えない……」と悩むものです。きちんと「誓約書」を交わすことで、不貞行為を防ぐことになり、安心できますよね。
本記事では、浮気の発生や再発の防止を目的とした「誓約書」の効力や作成ポイントを詳しく解説します。
さらに、不貞行為がないプラトニックな浮気を解消する誓約書の具体的なサンプルも紹介します。浮気の事実を認識してもらい、効力のある誓約書を作成することで、夫婦関係を良好にするきっかけにしていきましょう。
誓約書を作成することで、パートナーに浮気した事実や事態の重さを、そしてその行為がどれだけあなたを傷付けたのか受け止めてもらうことができます。
また、今後夫婦間でもめた場合、浮気された側を正当に守ってくれる証拠書類として機能します。
ただ誓約書を書いたからといって、必ずしも法的効力がある訳ではないので、記載する項目が肝心です。弁護士など知見のある第三者から書き方や項目についての意見を求めることで証拠書類としての確実性を高めてください。
いくらプラトニックな不倫だと言われても、本当に肉体関係がないのか疑ってしまうのは自然なことです。事実がはっきりするまで、一度抱えたモヤモヤは残り続けてしまいます。そんな疑問に白黒つけて終止符を打つためには、調査に精通した探偵にパートナーの不倫調査を依頼することをおすすめします。
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浮気を防止する誓約書のテンプレートを紹介します。不貞行為なしのプラトニックな交際における文例のため、必要な方は参考にしてみてください。
誓約書 私、○○○○は、下記のとおり誓約いたします。 記 1. 私は、婚姻中にもかかわらず、××年××月頃から職場同僚の△△△△と毎日連絡をとり、手をつないだりキスをしたりするなどの親密な関係にあったことを認め、心より謝罪します。 2. 私は、今後△△△△との関係を解消し、方法を問わず、一切の連絡や接触をしないことを約束します。また、いかなる理由があろうと異性との男女の交際をおこないません。 3. 私は、本誓約書の記載事項に違反した場合、配偶者▢▢▢▢より慰謝料×××万円を請求されても異存はありません。その際、速やかに上記の金額を一括で支払います。 4. 私は、本誓約書の記載事項に違反した場合、配偶者▢▢▢▢からの協議離婚の請求に応じることを約束します。 以上 本誓約書における合意内容を証するため、本書面2通を作成し、私、○○○○の署名・捺印の上、配偶者▢▢▢▢と各1通を保有する。 20××年××月××日 住所: 氏名: 印 |
このように、夫婦で話し合った内容を端的にまとめましょう。もし、内容に不安があれば、浮気問題を扱う弁護士に相談すると添削などのアドバイスをもらえるかもしれません。
夫(妻)に交際の事実を問いただすと、それらの行為を認めて「もう浮気しない」と反省するケースもあるでしょう。
当事者間の交際を解消させて浮気の再発を防ぐには、誓約書の取り交わしが有効です。浮気防止の誓約書を作成する目的や効力を詳しく説明します。
浮気防止の誓約書とは、夫(妻)と配偶者間で約束した内容を記しておく書類です。
「浮気相手とはもう会わない」「誓約書に違反したら××万円の慰謝料を支払う」など夫婦間で同意した具体的な内容を記載し、浮気した夫(妻)に署名してもらうと成立します。
誓約書は不貞行為をされた側の配偶者が作成し、浮気した夫(妻)に申し入れるのが基本です。夫婦で話し合った事項をきちんと書面に残すことで、浮気問題における取り決めをその場限りものにしない効果が期待できます。
浮気防止の誓約書を作成する目的には、以下3つの事項が挙げられます。
浮気した夫(妻)のなかには、行為の重大さを深く考えておらず「許してもらえば大丈夫」と簡単に思っている方もいるでしょう。
また、後日「浮気の事実はなかった」「そのような約束をした覚えはない」などと過去の出来事をくつがえしてくる場合もあり、客観的な証拠を残しておくのは重要です。
誓約書の作成には、浮気した夫(妻)の安易な考えにくぎを刺したり、「言った」「言わない」のトラブルを防いだりする目的があります。将来、夫婦が揉めた際に浮気された配偶者が有利になるためにも、証拠書類として作成しておくのがおすすめです。
誓約書を作成する場合、書類の効力を把握しておきたい方もいるでしょう。覚えておくべきなのは「誓約書そのものに法的効力がない」という点です。だからといって、作成する意味がないわけではありません。
前述のとおり、誓約書には浮気の詳細や夫婦で合意した約束事が記載してあります。浮気した夫(妻)からの署名もあるため、事実を裏付ける重要書類になるでしょう。
したがって、書類自体に法的効力はなくても、将来トラブルが生じたときに誓約書が有利に働き、記載どおりの約束を果たすよう夫(妻)へ義務づけられるのです。なお、合意書とは異なり、双方の義務が記載されているものではないことに留意が必要です。
誓約書の作成段階では、夫(妻)の心理面にプレッシャーをかけるに過ぎませんが、記載されたペナルティが法的効果をきちんと踏まえていれば、浮気の再発を防止するのに十分な効力を発揮してくれるはずです。
浮気した夫(妻)に行為の重大さを理解させ、再発防止や証拠書類にも効果的な誓約書を作るには、どのような内容を記載するのがよいのでしょうか。以下の項目は、夫婦関係の修復を前提にした誓約書に記載すべき項目です。
それぞれの内容を詳しく解説します。
まず、浮気の事実を具体的に記載しましょう。浮気した夫(妻)によっては交際内容を詳しく話したがらない可能性もありますが、ここで確認しておかなければきちんとした誓約書に仕上がりません。
夫(妻)に浮気の重大さを認識してもらうためにも、以下の事項を意識して作成するのがおすすめです。
項目 | 詳細 |
いつ | 日付、時間帯、仕事帰り or 休日などの状況 |
どこで | △△県××市の○○レストラン、△△県××市の映画館 |
誰と | 浮気相手のフルネーム |
どのような浮気 | 不貞行為なし、週××通のメールのやりとりをした、手をつないだ、キスをした、○○に触れた |
このように、各項目における詳細を挙げていきます。不貞行為なしのプラトニックな交際の場合、浮気内容の項目は特に重要です。「不貞行為なし」としたうえで、交際・連絡の頻度や具体的な行為の内容まで、きちんと確認する必要があります。
つぎに、前述の浮気を謝罪する文言を記載します。謝罪文を入れると、夫(妻)が今回の浮気を事実と認めて自身に非があると証明していることにつながります。
加えて、夫婦間における今後の約束事を記載しましょう。約束事の例は以下のとおりです。
夫婦関係の修復を目指すなら、必要なのは「もう浮気しない」とする約束です。今回の浮気相手とはもちろん、別の異性とも男女の関係にならないよう念を押す必要があります。
約束事を記載したあとは、万が一、内容に違反した際のペナルティも合意しましょう。ペナルティの例には、以下の項目が挙げられます。
このような違反時のペナルティは、夫(妻)に経済的な負担を強いる内容にしておくと、浮気の再発を抑制する効果が期待できます。仮に夫(妻)の浮気が再発しても、誓約書を証拠にすれば記載どおりの慰謝料を請求できる可能性が高いでしょう。
万が一、夫(妻)から慰謝料がきちんと支払われなかった場合、支払いの督促や訴訟の提起も視野に入ります。
【参考記事】
夫婦によっては、今後の約束や違反時のペナルティ以外に、以下の内容を合意するケースもあります。
このように、今回の浮気とは関係ないことの合意によって、夫(妻)の反省を促せます。
また、今は夫婦関係の修復を考えていても、将来的に夫(妻)へ離婚請求をする可能性がある場合、協議が難航しないようあらかじめ誓約書で定めておくのも可能です。
浮気の再発を防ぎ、違反した際は法的措置の場で証拠にできる誓約書ですが、作成には3つの注意点を踏まえておくのが大切です。将来トラブルが生じた際、自身の立場を守る書類に仕上げるためにもポイントを押さえておきましょう。
誓約書を作成し、記載内容に浮気した夫(妻)が合意した場合、本人自筆の署名と押印を必ずもらいましょう。その際、以下の点に注意が必要です。
誓約書は法定効力こそないものの、正式な書類です。書類自体はパソコンで作成して印刷したもので構いませんが、内容に同意する夫(妻)からは、自筆の署名と押印をもらう必要があります。
署名・押印まで終えた誓約書の原本は、無くさないよう大切に保管しておきましょう。また、書類内容を夫(妻)にも理解させるため、コピーした控えを渡しておくのも効果的です。
誓約書は夫婦間の約束事を踏まえて被害を受けた配偶者が作成しますが、民法第90条で定めてあるようにモラルや常識に反する内容を記載してはいけません。
(公序良俗)
第九十条 公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。
引用元:民法第90条|e-Gov法令検索
具体的な内容には、以下が挙げられます。
このように、夫婦の約束事とはいえ人権侵害ともいえる項目があると、将来誓約書を使って自身の身を守ろうと思っても効力が否定される可能性があります。
たとえ浮気した夫(妻)からの署名があっても「無理矢理させたのでは」と逆に疑われることも考えられるため注意しましょう。
誓約書は、浮気をした夫(妻)と被害を受けた配偶者による今後の取り決めを記した書類です。書類自体には効力がなく、記載内容を全て認めなければいけないとする強制力もありません。
もし、浮気した夫(妻)が誓約書の内容を拒否して署名や押印しなかったとしても、配偶者は無理強いできないと留意しておきましょう。間違っても「署名しないと浮気を会社にばらす」「認めないと浮気相手を攻撃する」などと迫ってはいけません。
その場合、刑法第223条の強要罪が該当し、自身の犯罪が成立する可能性があります。
(強要)
第二百二十三条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3 前二項の罪の未遂は、罰する。
もし、浮気した夫(妻)からの同意が得られそうにない場合、記載内容の修正や約束事の緩和、もしくは浮気問題を扱う弁護士に相談してみるのがよいでしょう。
そもそも「不貞行為」とは、夫(妻)が配偶者以外の第三者と肉体関係をもつ行為です。不貞行為をおこなった者は民法第709条の不法行為に反するとし、被害を受けた配偶者から慰謝料を請求されます。
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
もし、夫(妻)とその相手が親密な交際をしているものの性交渉がなく、2人だけで会う、手をつなぐ、キスをするといったプラトニックな交際をしている場合、それらは不貞行為に該当しません。
したがって、配偶者からの慰謝料請求は認められにくいと考えられます。しかし、常識の範囲を超えた交際が継続され、配偶者が精神的な苦痛を被った場合「夫婦生活の平穏を侵害する行為」として慰謝料の一部が認められるケースもあります。
いずれにしても、浮気の事実を夫(妻)に確かめたうえで、夫婦関係の継続や相手への対処をどのようにするか検討する必要があるでしょう。
ここまで、夫(妻)のプラトニックな浮気について、交際相手との関係を解消させる誓約書に焦点を当てながら解説してきました。誓約書は、夫(妻)が浮気を反省している間に被害を受けた配偶者が作成する書類です。
浮気相手との関係解消や接触禁止、違反時のペナルティなど、自身の要望を盛り込んだうえで夫(妻)からの同意を得れば成立します。
しかし、記載内容が曖昧だったり度が過ぎる要望を記載していたりすると、いざという時に書類の効力が否定される可能性が出てきます。
誰もが納得でき、夫婦関係の修復を図れる誓約書を作りたいと思うなら、浮気や不倫問題を扱う弁護士に相談してみましょう。そうすれば1人で悩むよりも心強く、夫(妻)の浮気問題も早期解決が図れるかもしれません。