不倫・離婚慰謝料
大阪府で無料の不倫慰謝料の弁護士相談窓口を確認|目的別の使い分けも紹介
2024.11.14
「LINEから浮気していることは突き止めたし、写真もとってあるけど証拠になるのだろうか……」
LINE(ライン)から不貞行為が発覚するケースは少なくありません。
裏切られた感情と対外的な問題の間で板挟みになってしまい、決して余裕のない中で「配偶者や相手方に慰謝料は請求できるのか」「LINEは証拠になるのか」と、今後の対応についてまでも考えを巡らせているかもしれません。
LINEの会話は、不貞行為の証拠になり得ます。
しかし、証拠には「不貞行為があった事実」を証明する要素が必要です。
あなたが正当に慰謝料の請求などを行うためには証拠集めが欠かせません。
本記事では、不貞行為の証拠になるLINEの見分け方や有効な証拠を集める方法、証拠を集める際の注意点を紹介します。
不貞行為をした配偶者や不倫相手側だけが良い思いをし、自分は証拠が認められず、どうすればよいかわからないまま泣き寝入りということがあっても良いものでしょうか。
不貞行為をしたことについては追及するべきであり、法律が味方についています。
しかし、正しく法律を味方につけて追及をするためには、それを追及するに足る明確な証拠が必要です。
証拠を自力で確保するとなると、尾行などを行って決定的瞬間の写真を撮影することや録音機などを仕込んでおくことなどが一般的です。
しかし、配偶者には当然顔が割れているため気付かれるリスクがあり、一度気付かれると対策を徹底されて証拠集めが困難になるというケースがあります。
そこで、安全かつ確実に証拠を集めるためには、一般的に証拠を集めるプロである探偵や調査業者に依頼をすることが有効です。
証拠の確保を個人で行うには、法的なリスクが生じる恐れもありますので、証拠集めに精通した調査業者に依頼することをおすすめします。
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結論からいうと、LINEも不貞行為の証拠になり得ます。ただ、LINEを証拠にする際には、「不貞行為があったこと」の証明が必要です。
「どこからが不貞行為なの?」と思う方もいるかもしれません。不貞行為とは、既婚者が配偶者以外の異性と性的な関係をもつことを指し、民法第770条で離婚事由のひとつとして定められています。
つまり、不貞行為を証明するためには、配偶者と不倫相手に肉体関係があることを証明しなければならないのです。
「LINEで『愛してるよ』というメッセージを見た」、あるいは、「腕を組んでいる画像があった」だけでは不貞と認められず、立証するのは難しいのが実情です。
では、LINEが証拠になるケースには、どのようなものがあるのでしょうか。
具体例を紹介します。
LINEの履歴のなかに、配偶者と相手が性行為をしている画像や、性行為直前・直後の画像がある際は、証拠になります。
【例】
性行為中の画像はもちろん、性行為直前や直後だと強く推測できるやりとりも、証拠になります。
二人で泊まりがけの旅行に行った画像も、証拠になり得ます。
同じ旅館やホテルに泊まり、二人で出入りしているとなれば、肉体関係があったと推察できます。
また、ラブホテルへ入る写真がある際も、十分な証拠となる可能性が高いでしょう。
なぜなら、ラブホテルは「性行為をおこなうための施設」として広く認識されているからです。
同棲している事実がわかる際には、メッセージだけでも証拠になることがあります。
たとえば、「今日は早く帰るね」「帰ったら先にお風呂に入ろうかな」といったメッセージは、一緒に住んでいる相手に送るのが自然です。
したがって、配偶者と不倫相手の間でこうした会話がされている場合、一緒に生活している、ひいては肉体関係があると考えられ、十分な証拠になります。
性的関係を示すやりとりがある場合も、証拠になります。とはいえ、抽象的な際には証拠として認められるのは難しい側面もあります。
たとえば、「昨日は気持ちよかったね」といったメッセージは、一見すると体の関係があるとわかるやりとりであり、非常に疑わしいものです。
しかし、「何が気持ちよかったのか」が明確ではないため、証拠としては不十分と捉えられる可能性があります。
性的関係があると認められるには、その部分だけではなく前後の流れも含めて、性行為の感想であると推測できる状態にするのが望ましいでしょう。
LINEのメッセージだけで不貞行為を立証するのは、容易ではありません。
「配偶者が不倫しています。LINEで見ました」と訴えても、不倫の事実を認めてもらうのは難しいからです。
そのため、疑わしい行為ややりとりを証拠にし、提示できる状態にすることが重要です。
証拠にするには、次のような方法があります。
自分のスマートフォンのカメラ機能を使い、配偶者と不倫相手のLINEのやりとりを撮影する方法です。
「メッセージを見ました」と主張しても、「送っていません」と否定したり、言い訳したりすることも考えられます。該当するメッセージを削除するかもしれません。
言い逃れができないように、自分のスマートフォンを使い、LINEのやりとりを撮影します。撮影する際のポイントは以下の3つです。
【撮影時のポイント】
配偶者と不倫相手のやりとりから、性的関係があるとわかる文脈を撮影します。
「私(俺)じゃない」と言い訳されないよう、「いつ・誰が送ったものか」もわかるように写しましょう。
また、「これは自分のスマートフォンではない」と言わせないためにも、配偶者のスマートフォン本体の機種や形状などがわかるように撮影するのも重要です。
ポイントを押さえて撮影すると、不貞行為の証拠になる可能性が高くなります。
配偶者がホテルに入っていく様子などを動画で撮影するのも、ひとつの方法です。
ただし、尾行や張り込みなどはストーカー規制法違反になる恐れがあるため、安易にしないようがよいでしょう。
婚姻関係があり、慰謝料請求や離婚訴訟のために証拠を集める目的で尾行や張り込みをおこなう場合は、違法となる可能性は低いとされています。
しかし、別居中や内縁関係など、さまざまなケースも考えられ、場合によっては法に抵触する可能性があります。
「決定的な証拠を押さえて、問い詰めたい」と思うかもしれませんが、尾行や張り込みでの撮影は探偵などに依頼する、あるいは弁護士などにアドバイスをもらうのが得策です。
【参考記事】ストーカーは犯罪です!被害を受けたらすぐ警察に相談を|政府広報オンライン
レシートやクレジットカードの利用明細などもLINEのメッセージとあわせることで、十分な証拠になります。
利用明細には、カードの利用時間や店名、金額などが記載されているため、LINEのやりとりと照らし合わせることで、裏付けができるからです。
たとえば、「今日は残業だから」と自宅に帰らず、朝帰りしたとしましょう。
その前後に、不倫相手とのLINEのやりとりがある場合や、「昨日は楽しかったね!またしようね」といったメッセージがある場合、不貞行為が推測されます。
くわえて、ポケットからラブホテルのレシートが見つかり、夜の10時にラブホテルにいたことが判明したとすると、言い逃れができない証拠となるでしょう。
探偵事務所に調査の依頼をするのも有効です。探偵に依頼すれば、配偶者と不倫相手の行動を尾行して、写真を撮影してもらえます。
また、探偵から作成してもらえる「報告書」は、動かぬ証拠になります。
探偵事務所への依頼は費用がかかりますが、自分で調査をすると、思いがけず法に触れてしまいかねません。
探偵事務所であれば、合法のもと調査してもらえるので、証拠がない場合などは検討してみてはいかがでしょうか。
ちなみに、探偵がおこなう尾行は、ストーカー規制法に定められたストーカー行為の定義には該当せず、探偵業法でも尾行・張り込みによる調査が認められています。
【参考記事】探偵業の業務の適正化に関する法律第2条|e-Gov法令検索
不貞行為を追及するためには、不貞行為をしたことが明確となる証拠が必要です。
証拠の確保を個人で行うには、法的なリスクが生じる恐れもありますので、証拠集めに精通した調査業者に依頼することをおすすめします。
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顧客満足度98%・調査件数32,000件と確かな実績がある総合探偵社 | 初回相談が無料、調査をリアルタイムで報告してもらえるので、安心のサービス |
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自分で証拠を集める際の注意点は、違法行為をしないようにすることです。
過度な行為は避けましょう。
たとえば、以下のような行為は、違法行為になる恐れがあります。
【例】
・相手のLINEパスワードを解除して不正ログインする ・相手のLINEのデータを抜き取る・転送する | ・不正アクセス禁止法に違反(第3条) ・3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性がある(同法第11条) |
・不倫相手の車にGPSをつける | ・プライバシーの侵害 ・1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性がある(同法第18条) ・迷惑防止条例違反、器物破損罪などに問われる可能性がある ・損害賠償として慰謝料を請求される可能性がある |
脅迫や暴力行為も禁止です。場合によっては刑事罰が科される可能性もあるため、過度な行為は避けてください。
配偶者のスマートフォンを勝手に見たことで不貞行為が発覚した場合も、証拠になります。
仮に、「夫婦関係を修復するため」、または「不倫の事実を明らかにするため」という目的で配偶者のスマートフォンを覗いたとしましょう。
この場合、「スマートフォンを覗かれたプライバシー侵害」と「不倫されたことによる損害賠償」の、どちらに重きが置かれるかが争点になりますが、多くの場合は違法に収集された証拠であるとは認定されません。正当な立証活動の一環です。
盗み見る行為は、「プライバシーの侵害」という点では損害賠償請求の対象になりますが、夫婦関係の修復や不倫の証拠集めが目的であった場合、違法となる可能性は低い行為と考えられます。
一方、不貞行為が事実であれば、正当な離婚の理由としても認められる違反行為です。
そのため、配偶者のスマートフォンを勝手に見た場合でも、裁判所は証拠として採用する傾向があります。
ただし、配偶者のIDやパスワードを不正に入手してログインした、あるいは相手を縛り付けてLINEを確認した、といった場合は違法性が問われる可能性もないわけではありません。
疑わしいLINEのやりとりを発見したとき、「LINEは証拠になるのか」「証拠はどのように集めたらいいのか」など、迷うこともあるでしょう。
違法にならない範囲で、自分で調査したいと思う方もいるかもしれませんが、自分での判断は難しいものです。
不貞行為の判断や証拠集めに迷ったときは、弁護士への相談がおすすめです。
弁護士に相談すると、証拠集めの方法や今後の対処の仕方など、適切なアドバイスを受けられます。
また、慰謝料請求や離婚請求をする際には、裁判手続きや交渉も代わりにおこなってもらえるため、手間が省けます。
手間が省ける分、趣味やスポーツに時間を割け、いら立ちやストレスを発散できるかもしれません。
不貞行為は、パートナーを裏切る行為であり、知ってしまったときの怒りや悲しみは大きなものです。
「何としてでも証拠を押さえたい」「訴えたい」「離婚したい」と、前のめりになることもあるでしょう。
しかし、自分で調査をすると、意図せず違法行為をしてしまう可能性もあるため注意が必要です。
今後の対応や判断に迷ったときは、弁護士に相談しましょう。
弁護士であれば、証拠集めのアドバイスや慰謝料請求、あるいは離婚に向けた交渉などもおこなってもらえるので、今後の方向性が見えてきます。