配偶者による不貞行為!離婚に必要な別居年数は?別居中の注意点についても解説

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配偶者の不貞行為を理由に別居しているけど、「何年別居すれば早く離婚できるの?」と悩んでいませんか?

離婚理由が別居である場合、過去の判例に基づくと5年以上の別居年数が必要とされています。長期間別居をしていて夫婦関係が破綻していると判断される年数の目安が5年です。

ただし、「配偶者が不貞行為を行っていた」場合、別居年数が5年以下でも離婚を成立させられる可能性があります。そのためには、目安の5年より早く離婚するためには、配偶者との話し合い・合意が必要になります。

「今すぐに出て行きたい」と思っている方もいるかもしれませんが、一方的に家を飛び出してしまうのはかえって不利になる可能性もあるため、注意しましょう。

本記事では離婚の成立に必要な別居年数と、別居年数を早めて離婚を成立させるポイントについて解説していきます。

5年未満の別居年数で離婚をする際の注意点

別居年数を早めて離婚するには「裁判まで進める」「法的手続きを進める」のがポイントです。また、配偶者との話し合いで離婚を成立させることも方法の一つです。

 

しかし、配偶者に不貞行為をされ、精神的ショックを受けているなかで相手と冷静に交渉するのは多くの方にとって非常に難しいことです。また、必要以上に精神的負担を負ってしまいます。

冷静な判断をするのが難しい状況では、無理に自分一人で考えるのではなく、次に取るべき行動を弁護士との無料相談などを活用し、法律的な観点からのアドバイスをもらうとよいでしょう。

 

また別居年数を早めるためには「不貞行為」の事実を明確に示す証拠が必要です。

別居している状況で、証拠の確保を個人で行うのは、配偶者の細かい行動を把握しにくいため現実的に難易度が高いです。さらに苦労して確保した証拠が法的に充分なものと認められない可能性もあります。

 

そのため、難易度の高い証拠集めは自分で行うのではなく、証拠集めに特化した調査業者や探偵に依頼することで確実性を高めることができます。


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この記事を監修した弁護士
齋藤健博弁護士(銀座さいとう法律事務所)
男女問わず不倫問題全般を得意とし、円満解決の実績もあり。不倫が原因の男女トラブル、離婚慰謝料の請求や親権獲得など、幅広い相談に対応している。

離婚成立に必要な別居年数は離婚原因によって異なる

離婚成立に必要な別居期間に、明確な決まりはありません。夫婦双方が同意をすれば、別居期間が短くてもすぐに離婚ができます。

一方、配偶者が離婚に同意をしない場合、5年以上の別居年数が離婚成立の目安となっていますが、原因によっても異なります。

パターン別に別居年数の目安を紹介します。

別居を理由に離婚する場合

「別居」を理由に離婚する場合、一般的には5年~10年の別居年数があれば、「夫婦関係が破綻している」と判断され、離婚が認められやすくなるといわれています。

ただ、全ての夫婦が該当するわけではありません。5年といっても、夫婦によって「5年」の感覚が異なるからです。たとえば、結婚して1年で別居に至り、別居生活を5年送っているケースでは、別居が長期にわたっているといえるかもしれません。

では、婚姻関係30年の熟年夫婦が5年間別居した場合、別居年数は長いといえるでしょうか。長いとされる可能性もあれば、30年に比べると短いのではないかと判断される可能性もあり、判断に迷うところでしょう。

また、家庭内別居のケースでは、いくら話さないといっても一緒に暮らしている以上、「夫婦関係が破綻しているとはいえない」と判断されることが少なくありません。「別居年数が長い = 夫婦関係が破綻している」と判断され、離婚が認められやすくなる傾向がありますが、年数はあくまで目安ととらえましょう。

なお、厚生労働省の調査によると、同居をやめたときから届出までの期間(別居期間)別にみた離婚事案のうち、別居から離婚までにかかった期間が1年以内の夫婦が80%を超えています。

また、話し合いで離婚した夫婦のうち85%以上が1年未満の別居で離婚に至っていることから、別居年数が問題となる事案は、離婚の意思や離婚の条件に関する話がこじれて、お互いに折り合いがつかないケースであることが伺えます。

裁判所の手続きで離婚した夫婦のうち、60%以上が1年未満の別居年数で離婚に至っていることからも、長期に渡り紛争が続くケースは少ないのかもしれません。長期にわたる紛争を防ぐためにも、弁護士に第三者として間に入ってもらうことをおすすめします。

参考:厚生労働省_平成21年度「離婚に関する統計」の概況:平成20年の詳細分析

不貞行為などの離婚原因がある場合

不貞行為や暴力などが原因で別居し、離婚を考えている場合には、通常の目安5年より短期間で認められる可能性があります。

なぜなら、不貞行為は法的に認められている離婚事由だからです。

【法的に認められる離婚の理由】

・不貞行為

・悪意の遺棄

・3年以上の生死不明

・強度の精神病にかかり回復の見込みがないこと

・その他婚姻を継続し難い重大な事由

参考:民法

裁判で不貞行為や暴力があったことが立証されると、別居をしなくても離婚できる可能性があります。

また、浪費やモラルハラスメントなど、夫婦関係が破綻する原因を配偶者が作った場合も、5年より短い別居年数で離婚できる可能性があります。

不貞行為をした側から離婚請求する場合

基本的には、不貞行為をした側からの離婚請求は認められません。

なぜなら、離婚原因を作った本人からの離婚請求を認めてしまうと、不貞行為をされた側にとっては不公平であるうえ、社会正義に反するとされているからです。

ただし、条件によっては認められるケースもあります。

以下の要件を満たしている場合には、離婚請求が認められる可能性があります。

・夫婦の別居期間が長期間に及んでいること

・夫婦間に経済的に自立していない子がいないこと

・離婚によって、離婚請求をされた側が精神的・社会的・経済的に過酷な状況にならないこと

別居年数は、おおよそ10年~20年が目安とされていますが、判例では6年~36年の事例もあり、一概にはいえません。不貞行為をした側の態度や、離婚したあと相手側が過酷な状況にならないか、などを含めて判断されるといえるでしょう。

不貞行為が理由で別居をする際の注意点

別居をする際には、以下の点に注意しましょう。

一方的に家を出ていくのは義務違反

「もう出て行くから」と、一方的に家を出るのは控えましょう。夫婦間では同居の義務が定められており、別居する際には双方での話し合いと合意が必要です。

一方的に出て行くと、同居義務違反にあたる可能性があり、場合によっては配偶者から慰謝料を請求されるかもしれません。

「聞く耳をもってくれない」「話し合いに応じてもらえない」といった場合には、メールなどで伝えるようにしましょう。

別居中の証拠集めは難しい

不貞行為の証拠は、別居する前に集めておきましょう。不貞行為による慰謝料や離婚請求は、証拠が必要です。

別居を始めると、配偶者のスケジュールを把握しにくくなり、証拠を得る機会が減ってしまう可能性があります。

証拠を得るチャンスが減る分だけ、証拠を集めるのが難しくなるのです。

また、仮に苦労して証拠を押さえたとしても、「別居後である = すでに婚姻関係は破綻していた」と判断される可能性があります。

すでに婚姻関係が破綻していたとみなされると、慰謝料請求は認められません。証拠は、できる限り別居前に集めておくのが望ましいです。

配偶者の不貞行為を追求するためには証拠が必要

不貞行為を追求するためには、不貞行為をしたことが明確となる証拠が必要です。

証拠の確保を個人でおこなうには、法的なリスクが生じる恐れもありますので、証拠集めに精通した調査業者に依頼することをおすすめします。


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別居後の配偶者の不貞行為は慰謝料請求が認められなくなる可能性がある

別居をしている場合、配偶者の不貞行為に対して、慰謝料請求が認められない可能性があります。

本来、不貞行為は夫婦関係を破綻させるものであり、法的にも認められている離婚理由です。

そのため、不貞行為が原因で夫婦関係が悪化し、別居や離婚に至った場合、慰謝料を支払う流れが一般的です。

しかし、慰謝料が発生するか否かは、「夫婦関係が破綻しているといえるかどうか」の判断によって変わります。

すでに夫婦関係が破綻している、と判断された場合、別居中に配偶者の不貞行為が発覚しても、慰謝料請求が認められない可能性があるのです。

とはいえ、一時的な別居や配偶者が離婚を拒否している場合などは、夫婦関係が破綻しているとはいえず、慰謝料請求ができる可能性があるため、気になる方は弁護士に相談してみることをおすすめします。

別居年数まで待たずに離婚を成立させるポイント

「離婚まで5年も待っていられない!」と思う方もいるのではないでしょうか。

一日も早く離婚を成立させたい場合、話し合いで配偶者を納得させることも一つの方法ですが、これには困難が伴います。いくつかの方法についてご説明をいたします。

裁判まで進むと離婚が成立することを説明する

配偶者の不貞行為が原因で別居に至り、夫婦関係が破綻した場合、裁判でその事実が認められると、配偶者が離婚を拒んでも離婚は成立します。

配偶者に、この事実とともに話し合いで離婚するメリットを伝えましょう。

【例】

・裁判で不貞行為が認められれば、配偶者が同意しなくても離婚は成立すること

・裁判手続きは、時間や労力がかかること

・離婚を拒否し、裁判が長引けば長引くほど、出費が増えること

・夫婦の話し合いで離婚が成立すれば、弁護士費用や調停費用はかからずにすむこと など

しっかり説明したうえで離婚を進言すると、配偶者も納得して、早めに離婚できるかもしれません。

法的手続きを進める

配偶者が話し合いに応じる気配がない場合には、法的手続きを進めるのも、ひとつの方法です。調停や裁判などの法的手続きを進めることで、離婚への本気度を示せるからです。

配偶者も「このままでは本当に離婚されるかもしれない」と危機感を抱き、態度を改めるかもしれません。

また、弁護士に相談するのも有効です。弁護士に相談すると、配偶者に不貞行為の証拠を出すタイミングや、別居年数の具体的な目安などをアドバイスしてもらえるため、前向きに準備を進められるでしょう。

不貞行為があった場合に弁護士へ相談するメリット

「誰かに相談したいけど、弁護士に相談するのは費用が高そうだし…」と悩む方もいるかもしれません。

しかし、弁護士に相談することで得られるものは、複数あります。

【例】

・不貞行為をされた際の対処法がわかる

・不貞行為への慰謝料請求に必要な証拠をアドバイスしてもらえる

・慰謝料を増額できる可能性がある

・交渉を任せられ、労力や精神的負担の軽減が見込める

不貞行為トラブルを目の当たりにしたとき、「これからどうしたらよいのかわからない」という方は珍しくありません。ひどくショックを受け、精神的に不安定になることも考えられます。

弁護士に相談すると、次にとるべき行動や対処法をアドバイスしてもらえるため、見通しが立てやすく、また、将来的な選択肢の幅が拡がります。

暗闇のなかにいるより、少しでも道筋が見えたほうが、前に進みやすくなるでしょう。

確かに弁護士費用はかかりますが、安心感や精神的負担が減ることなども踏まえると、弁護士への相談は有効といえるのではないでしょうか。

まとめ|不貞行為による別居や離婚問題は弁護士に相談しよう

別居を理由に離婚する際は、過去の判例から通常3~5年以上の別居年数が必要とされています。

とはいえ、不貞行為の有無や婚姻関係の長さなど、その他の要素もくわえて総合的に判断されるため、ケースによってさまざまです。

別居年数や不貞行為などで迷った、困った際には弁護士に相談しましょう。

弁護士に相談することで、不貞行為を証明できる証拠の集め方から、法的手続きの流れ、離婚条件の決め方までアドバイスを受けられます。

やるべきことが見えてくるので、自分の今後の生活に向けて、スムーズに進めるようになるでしょう。

この記事の調査・編集者
梶原美香
法律系SEOライターとして入社。何よりも読者第一であることを掲げ、読みやすく、理解しやすいコンテンツ制作を心がけている。離婚問題に注力している。
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