不倫・離婚慰謝料
大阪府で無料の不倫慰謝料の弁護士相談窓口を確認|目的別の使い分けも紹介
2024.11.14
不倫が原因で裁判になるかもしれないけど、「裁判っていくら必要なの?」「どうやって進めていけばいいの?」と悩んでいませんか?
不貞行為が原因で言い争いになった場合は、当事者間での話し合いで解決するのが原則です。しかし、話し合いで解決しない場合は裁判になるケースもあります。
慣れていない裁判の手続きを自分一人ですべてやろうとするのはおすすめしません。時間がかかるうえに精神的な負担が増えてしまうので、弁護士にサポートしてもらいましょう。また弁護士に自分の代わりに相手との交渉を依頼することで、裁判を行わずに済むケースもあります。
そこで本記事では、不貞行為の裁判の流れや費用、慰謝料の相場、裁判を防ぐ方法など不貞行為の裁判について徹底的に解説します。
不貞行為は基本双方の話し合いで解決します。ただし以下のパターンでは裁判に進む可能性があります。
話し合いがうまくいかない場合は弁護士に相談して、法的観点から今後の進め方や裁判を防ぐ方法についてアドバイスをもらいましょう。もし裁判まで発展すると、時間と労力がかかってしまうため、早めに相談することをおすすめします。
また、不倫など不貞行為での裁判では証拠が必要不可欠です。
持っている証拠が相手より明らかに強いと、示談となり裁判にならないケースもあります。
有効な証拠を持っていない方は、今後有利に進めるためにも証拠集めを得意としている調査業者や探偵に依頼することをおすすめします。
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不貞行為が原因で相手方や自分の配偶者と紛争になった場合、ほとんどは当事者間の話し合いで解決します。とはいえ、話し合いで解決せず、裁判へ進むケースも少なくありません。不貞行為で裁判になるケースとして、話し合いに応じない場合と不倫相手と対立がある場合があります。
不貞行為で裁判となる最初のケースは、相手方が話し合いに応じないことです。不貞行為を認めたくないなどの理由で、相手方が話し合いに応じない場合があります。不貞行為が原因となるトラブルを解決するには、慰謝料額や事実のすり合わせなど、不倫・浮気相手との話し合いが必須です。相手方が話し合いに応じない場合は、裁判の場で話し合いをすることになります。
不倫・浮気相手が感情的になったり意見の食い違いがあったりするときは、裁判となります。裁判官や調停委員を間に入れることで、冷静な話し合いができるからです。
不貞行為で裁判となる最後のケースは、不貞行為をした側が提示した慰謝料に合意がない場合です。
上記のようなケースでは、裁判でお互い証拠を出し合ったのちに妥当な慰謝料金額を出すことになります。
不倫(不貞行為)の裁判で認定される慰謝料相場は、次のとおりです。
離婚する場合 | 100万円~200万円 |
離婚しない場合 | 数十万円~100万円 |
慰謝料の増減にかかわる事情には、次のような例があります。
慰謝料の金額は、上記の事情を総合的に判断して決定されます。
不倫や不貞行為を理由に起こされる裁判の流れは、次のとおりです。
不倫裁判は、慰謝料を請求する側である原告が裁判所に訴状を提出することで開始されます。原告が提出した訴状は、裁判所から被告の自宅に送られます。被告は慰謝料を支払う側です。被告の自宅がわからない場合、勤務先に訴状が送付される場合もあります。
訴状には、裁判の期日が書かれています。第1回目の裁判期日は平日日中です。原告の居住地を管轄する裁判所にて公開でおこなわれます。都合が悪い場合は、答弁書を提出したうえで欠席にできます。裁判は被告本人の出廷必須ではありません。弁護士を代理人とすることも可能です。
第1回目の裁判は、訴状が提出された日から約1ヵ月後におこなわれます。初回の裁判で実施されるのは、次の事項です。
初回裁判は公開ですが、2回目以降は非公開です。裁判では、原告と被告が主張と証拠を提出し、提出された主張と証拠への反論がおこなわれます。
2回目以降の裁判のペースは、1ヵ月に1回です。主張と証拠、反論が尽きるまで裁判を行います。
双方の主張と証拠が出尽くした段階で、原告・被告双方の主張を踏まえた和解案が提出されます。和解案を作成するのは裁判官です。和解案をベースにして原告・被告双方に慰謝料等の合意が取れたところで、裁判上の和解が成立します。
慰謝料など和解条件について合意ができたら、和解が成立し裁判の終結です。和解が成立すると、裁判所により「和解調書」が作成されます。和解調書は、確定判決と同等の強力な法的効果を持ちます。示談書には、法的効力はありません。
和解案で双方が合意に達しない場合、「尋問」に入ります。尋問は、判決の前段階です。裁判官が、双方の主張の食い違いや発言の整合性等を直接確認します。必要に応じて、証人も出廷します。本人の欠席が許さる裁判と異なり、尋問は原告・被告とも本人の出席が必須です。不倫相手やその配偶者を目の前にして、自分の言い分が正当であることを主張する場となります。
尋問は公開でおこなわれ、不倫や不貞行為の具体的内容について言及されます。本来ならば隠しておきたい内容を、第三者に聞かれることも想定されます。尋問まで進むとかなりの精神的負担があることを、覚悟しておきましょう。
尋問の後で、判決に沿った内容の和解案が提示されることもあります。尋問後にも和解が成立しなかった場合は、判決となります。
判決は、最終尋問から1ヵ月半~2ヵ月程度で言い渡されます。判決日は出廷必須ではありません。判決日に出廷できないときは、電話での問い合わせも可能です。
判決には、次の3パターンがあります。
特に原告の請求が認められる判決が下りた場合、被告は慰謝料の支払い額を準備する必要があります。
判決が確定すると、被告は速やかに慰謝料の支払いをしなければなりません。慰謝料の支払いをしない場合は、財産差押など強制執行に入られる可能性もあります。判決の内容に不服がある場合は、判決日から2週間以内に裁判所に控訴状を提出します。控訴することで、強制執行の手続を止めることができます。
不倫裁判に負けてしまった場合、どうすればいいでしょうか。判決確定後にできる手続きを解説します。
裁判に負けた場合は、控訴することができます。 判決後2週間以内に家庭裁判所に控訴状を提出すると、控訴の手続きができます。控訴すると、高等裁判所で再度裁判することになります。高等裁判所でも、家庭裁判所でおこなわれた裁判や尋問が繰り返されます。控訴により精神的金銭的負担が増えていくことは、覚えておきましょう。
不貞行為をした側が不倫裁判に負けたけれど判決に不服がない場合は、慰謝料を支払うことになります。慰謝料は一括払いが原則です。支払い拒否はできません。裁判で定められた慰謝料を支払わない場合、給料や預貯金など財産の差押がおこなわれます。
不貞行為は刑法犯ではありません。したがって、判決が下りたあとも刑務所に収監されることはありませんし、前科もつきません。
不倫による不貞行為をされた場合に、裁判を起こすメリットを解説します。
不貞行為で裁判を起こす最初のメリットは、適切な慰謝料額で解決できることです。特に弁護士に依頼した場合は、弁護士は適正な慰謝料相場がわかります。したがって、弁護士に依頼することで自分も相手方も納得できる慰謝料額で解決ができます。
不倫相手の責任を裁判の場で追求できることもメリットです。裁判を起こせば、不誠実な不倫相手でも対応がなければ敗訴となります。相手が弁護士を立てたとしても、不貞行為の事実を認める・認めないなど、訴状への対応が必須です。
このように、不倫相手に直接責任を追求し返答をもらえることが、不倫・浮気で裁判を起こすメリットです。
強制執行により慰謝料を受け取れることも、裁判を起こすメリットです。強制執行は民事執行法22条1号に定められている権利です。
(債務名義)
第二十二条 強制執行は、次に掲げるもの(以下「債務名義」という。)により行う。
一 確定判決(引用元:民事執行法|e-gov法令検索)
勝訴判決があれば、被告である不倫相手の財産を差し押さえて、慰謝料を支払わせることができます。
不倫などの不貞行為での裁判には、デメリットもあります。不倫や浮気をしていたことが第三者に知れてしまうことや、訴訟費用の負担などです。
不倫など不貞行為が原因とした裁判を起こすと、裁判中であることが会社などに見つかる可能性があります。不倫裁判の口頭弁論は公開法廷で行われるため、誰でも傍聴可能です。裁判の記録も5年間保存され、誰でも閲覧可能となっています。
公開された弁論や記録送付により、裁判の事実が第三者に見つかる可能性があることが、不倫裁判を起こすデメリットです。
敗訴した側が訴訟費用を負担することも、不倫裁判のデメリットです。裁判を起こす際は、訴訟費用として裁判所に収入印紙を納付します。印紙代は原告が立て替えますが、最終的に敗訴した側が全部負担します。
印紙代は消して安くありません。敗訴した場合は、慰謝料や弁護士費用に加えて訴訟費用の負担が増えることも、不倫裁判を起こすデメリットです。
不倫裁判を起こす最後のデメリットは、強制執行でも100%慰謝料を回収できないことです。慰謝料の支払いがされない場合は、強制執行により慰謝料を支払うことになります。強制執行で差し押さえられる財産は、預貯金や不動産、固定資産などです。
強制執行は、慰謝料を支払う側に財産があることが前提です。慰謝料を支払う側に財産がない、もしくは財産があるかわからない場合は、強制執行は実行できません。
不倫裁判に勝訴しても確実に慰謝料を回収できるとは限らないことも、裁判を起こすデメリットと言えます。
実際に、不貞行為の判例で慰謝料が認定された事例を紹介します。
原告の元妻Aと性的関係にあった被告(女)に対し、慰謝料と弁護士費用の合計330万円を請求した事案です。
原告とAは、Aと被告の同性間の性交類似行為が原因で離婚しています。本件では、同性間の性交類似行為が不貞行為となり、婚姻生活の維持という法的利益を侵害するかどうかが争われました。
判決では、被告とAが性交類似行為を行ったことは、原告とAの婚姻共同生活を侵害する不法行為に当たり、「夫婦の一方が第三者と性的行為を持つことにより被る精神的苦痛は、行為の相手方の性別に左右されない」として、慰謝料と弁護士費用の合計132万円の支払いを命じました。
(参考:令和 4年 4月26日横浜地裁小田原支部判決 令2(ワ)423号)
元妻Aと肉体関係のあった被告に対し、原告が慰謝料請求をした事案です。原告は、不貞行為に加えて甚大なる精神的苦痛を理由に1,000万円の慰謝料を請求していました。本件では、Aと被告の肉体関係がいつからあったかおよび原告の甚大なる精神的苦痛について争われました。
判決では、50万円の慰謝料額が妥当と判断されました。理由は、以下のとおりです。
(参考:令和 4年 2月24日東京地裁判決 令2(ワ)24604号)
示談契約の締結により不貞行為を認めたとされ、示談書の金額の支払いが全額認められた事案です。
本件では、原告と妻Bの婚姻関係が破たんする前に、被告とBの男女関係があったかどうかが争われました。婚姻関係の破たん後に男女関係となった場合は、示談契約に錯誤があるとして示談書が無効となるからです。
判決では、示談契約の締結で被告はBとの男女関係を認めたとして、原告も慰謝料請求権を有すると認められました。したがって、示談契約に錯誤はなく、示談書通りの金額を支払いを命ずる判決となりました。
(参考:令和 3年 9月30日東京地裁判決 令2(ワ)19158号)
不倫相手に慰謝料を請求する裁判を起こせない場合もあります。
不倫裁判となるのは、不倫や不貞行為で婚姻関係が破たんしたと証明できる場合のみです。婚姻関係が破たんしている中で不倫や不貞行為に及んだ場合は、裁判を起こすことができません。
裁判を起こす側が法的に結婚していない場合も、裁判を起こせません。
法的に結婚していないとは、同棲のように婚姻届を出さずに一緒に暮らしている場合を指します。婚姻届を出していなくても、内縁関係であると認められる場合は慰謝料を請求できます。結婚の意思を持ち、婚姻関係にある夫婦と同じ生活をしているとみなされるからです。
不貞行為として認められる行為がなかった場合も、裁判の提起はできません。民法上の不貞行為とは、貞操義務違反が問われる性的関係のことを指します。
性的関係とは、性器の刺激を伴う性交渉です。性器の刺激のないキスや抱擁程度では、不倫関係にあっても不貞行為とは認められず、不貞行為による慰謝料請求はできません。
時効が完成していると、裁判ができません。不貞行為の時効は、民法724条により次のように定められています。
(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
第七百二十四条 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。(引用:民法|e-gov法令検索)
2020年4月の民法改正により、慰謝料の請求や裁判の提起をおこなうことで、20年の時効期限が更新されるようになりました。民法改正前の不貞行為には、時効の更新はありません。2020年4月1日より前の不貞行為で訴訟を提起したい場合は、時効に気を付けましょう。
不貞行為の相手方に慰謝料を請求する裁判を起こしたい場合に、配偶者から先に慰謝料を受け取っていると、訴訟の提起はできません。不貞行為は、不貞行為をした2名による共同不法行為です。配偶者から慰謝料の支払いを受けてしまうと、共同不法行為の相手方である不倫相手には請求できなくなるのです。
訴える前に慰謝料を受け取った場合も、裁判での慰謝料の二重取りはできません。
不倫や浮気など不貞行為の裁判にかかる期間と費用を解説します。
不倫裁判を開始するための訴状を提出してから初回の口頭弁論までに、1ヵ月~1ヵ月半程度必要です。その後の弁論期日は、間隔が空く場合もありますが、だいたい月1回ペースでおこなわれます。すべての証拠が出そろい弁論が出尽くすまでは、半年から1年程度見込んでおくといいでしょう。
不倫裁判に支払う費用には、次の3種があります。
収入印紙の支払い額は、次のとおりです。
訴訟額 | 収入印紙額 |
10万円以上100万円まで | 10万円を超えるごとに1,000円加算 |
100万円以上500万円まで | 20万円を超えるごとに1,000円加算 |
500万円以上1,000万円まで | 50万円を超えるごとに2,000円加算 |
(参考:手数料額早見表|裁判所)
最初は原告が立替えますが、最終的には敗訴した側が負担します。
郵便切手の支払い額は、裁判所によって変わります。東京簡易裁判所では5,830円、大阪簡易裁判所では5,000円です。
(参考:郵便切手一覧表(東京簡易裁判所)、民事訴訟等手続に必要な郵便切手一覧表(令和元年10月1日~)|裁判所)
弁護士費用は、数十万~300万円程度必要です。婚姻関係や不貞行為の長さや回数などで金額の増減があります。婚姻関係を継続するなら100万円以下で済みますが、離婚に至った場合は100万円~300万円とかなり跳ね上がります。
不貞行為で裁判となってしまうと、時間がかかり精神的負担も増えます。弁護士に依頼するなら、弁護士費用もかかります。不貞行為で裁判に発展させないための対策方法を解説します。
弁護士へ依頼することで、不貞行為での裁判を防ぐことができるでしょう。不貞行為で裁判となるのは、感情のもつれなどから話し合いがうまくいかない場合です。弁護士は自分の代わりに弁護士が入ることで、感情的になった相手方とも円滑に話しができるようになります。
慰謝料の決定基準は、婚姻期間や不倫関係の長さ、不貞行為にいたったいきさつなどさまざまです。弁護士に依頼すると、どのくらいの慰謝料が妥当か、事前に知ることができるでしょう。
どうしても裁判にしたくない場合は、訴訟の前に示談を交渉する方法もあります。相手が明らかに強い証拠を持っていて、裁判になると確実に負けることが想定される場合などが挙げられます。
示談の内容で双方が納得できれば、裁判とならずに済みます。示談の交渉も、弁護士への依頼がおすすめです。
不倫など不貞行為での裁判は、証拠や反論の準備がとても大変です。月に一回の裁判が、精神的に負担となる場合もあります。弁護士は、裁判の手続きを代理人としておこなってくれます。不倫や浮気の事例を得意とする弁護士に依頼すると、適正な慰謝料額への交渉もおこなってもらえます。
不貞行為の慰謝料は、不貞行為の長さや回数、婚姻関係の長さなど、決定要素がさまざまです。個々の事例により慰謝料額は変わります。不倫や不貞行為を円満に解決するには、弁護士への依頼がおすすめです。不倫や不貞行為関係の経験が豊富で法的視点を持つ弁護士なら、個々の事例に応じた解決方法を提案できます。不倫や不貞行為で裁判に発展することを防ぐためにも、ぜひ無料相談を利用してください。