不倫・離婚慰謝料
大阪府で無料の不倫慰謝料の弁護士相談窓口を確認|目的別の使い分けも紹介
2024.11.14
夫(妻)が特定の異性と頻繁に連絡をとり、2人で食事に行く様子を見てしまうと心配になって「もしかして不倫しているのだろうか……?」と疑ってしまうものではないでしょうか。なかには慰謝料を請求したいと考えている方もいるかもしれません。
結論、食事だけでは慰謝料を請求することはできません。たしかに一定の条件を満たす場合、食事だけの証拠でも不貞行為が認められるパターンもあります。
しかし、原則は「不貞行為」、つまり肉体関係があったことを示す客観的な証明をする必要があるのです。そのため、食事だけで慰謝料を請求するのは厳しいでしょう。
とはいっても、「本当に異性と食事だけの関係だったとは思えない」と夫(妻)の不貞行為を疑ってしまうのは自然なことです。
本記事では、夫(妻)が異性と食事に行くのが不貞行為になる事例と慰謝料請求のポイントを詳しく解説します。
夫(妻)が異性と仲睦まじい様子で食事に行っていると「不倫しているのでは?」と疑念が浮かんでしまうのではないでしょうか。
しかし、食事だけで「不貞行為」と断定するには証拠が不充分です。浮気を決定づけるためには、夫(妻)が認めざるを得ない食事以外の決定的な証拠が必要になります。
自分で証拠を集める場合は、時間と労力がかかるうえに、もし不倫の証拠を集めていることが夫(妻)にばれたら、夫婦関係が悪化する恐れもあります。自分一人で証拠を集めるのはリスクが高いため、証拠集めに精通した調査業者や探偵に依頼することをおすすめします。
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既婚者が配偶者以外の異性と交際する様子を「不貞行為」「浮気」「不倫」などと表現します。そうなると、夫(妻)が特定の異性と食事をする行為が何に該当するのか把握したい方は多いでしょう。ここからは、各表現の定義をわかりやすく解説します。それぞれのポイントを押さえ、夫(妻)と交際相手の現状を理解しましょう。
まず、既婚者が配偶者以外の異性と肉体関係をもつことを「不貞行為」といいます。そのため、夫(妻)が異性と食事に行くだけでは不貞行為になりません。たとえその間に手をつなぐ、キスをするといった行為があっても、性交渉がなければ不貞行為にならないのです。
ちなみに、一夫一妻性の日本では、不貞行為をおこなうと「配偶者以外の者と性交渉をすべきではない」とする貞操義務(ていそうぎむ)に反するため、夫婦の権利を侵害することになります。そうなると、民法第709条のとおり、権利を侵害した者は被害者へ損害賠償責任を負う必要が出てきます。
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
ここでいう「損害賠償責任」とは、慰謝料を指します。もし、夫(妻)や交際相手に不貞行為があるとわかれば、被害者である自身は2人に対して慰謝料を請求できるということです。
浮気は法律的用語ではありませんが、辞書で「浮気」と検索すると、以下のように出てきます。
特定の人に心をひかれやすいこと。また、そのさま。多情。配偶者・婚約者などがありながら、別の人と情を通じ、関係をもつこと。
引用元:goo辞書
上記からわかるように、浮気は婚姻関係を問わず配偶者や恋人といったパートナー以外の人に恋愛感情を持ってしまった場合に使う言葉です。また、肉体関係の有無も問いません。
したがって、夫(妻)が異性と食事に行くのは「浮気」に該当すると考えられます。「好きだよ」「愛している」と言葉をかけ合ったり、抱きしめ合ったりする行為も浮気になるといえるでしょう。
不倫も同様に法律的用語ではありませんが、「不倫」を辞書で検索すると、以下のように出てきます。
道徳にはずれること。特に、配偶者以外と肉体関係をもつこと。また、そのさま。
引用元:goo辞書
上記からわかるように「不倫」は不貞行為に近い表現といえるでしょう。既婚者が配偶者以外の人と肉体関係をもち、交際するなかで愛情を表現しあうなど、常識の範囲を超えた関係があった場合に不倫と表現するのが良さそうです。
また、前述のとおり、既婚者が配偶者以外の人と肉体関係をもった場合は貞操義務に反するため、被害を受けた配偶者は不倫した当事者らに慰謝料を請求できます。いずれにしても、慰謝料請求の際は不貞行為・不倫の証拠が求められるため、慎重な対処が必要といえるでしょう。
夫(妻)が異性と食事するのは「浮気」に該当する可能性があるとわかりました。しかし「食事」といっても、以下の場所でおこなう食事だと、場合によっては不貞行為になる可能性があります。
それぞれどのような状況か、不貞行為になり得る理由も含めて解説します。
食事の場所が浮気相手の自宅の場合「不貞行為があった」とされる可能性があります。なぜなら、夫(妻)がわざわざ異性の自宅へ出向いて2人だけで食事をする状況は、あまりにも日常的とは考えにくいためです。
また、滞在時間が長かったり、部屋の電気を消す・カーテンを閉めるといった様子が見られたりした場合は、なおさら自宅内で不貞行為がおこなわれている可能性があるでしょう。夫(妻)が相手の自宅を訪れるのが1度きりでなく、回数が増えるほど「食事していただけ」という状況は不貞行為として認められる可能性が高くなるでしょう。
食事の場所がホテルの部屋というケースも、夫(妻)と浮気相手の不貞行為が疑えるでしょう。
そもそもホテルで食事するなら、併設するレストランを選ぶのが自然です。部屋に行く時点で不自然な行動がうかがえ、長時間滞在したとなれば性交渉があってもおかしくありません。
いずれにしても、数時間において2人が行方不明になるケースでは、食事ではなく不貞行為がおこなわれている可能性があるでしょう。
もし、夫(妻)と異性が食事したという状況を不貞行為に結びつけるなら、確実な証拠を得る必要があります。夫(妻)が相手の自宅へ出入りする写真や滞在時間がわかる記録、ホテルのルームサービスの内容がわかるものなど、事実解明の手がかりになるものを収集しておくのがおすすめです。
なお、高級ホテルなどですと、カードを用いてルームサービスなど高額なサービスを享受していることも多くあるので、この場合にも手掛かりはつかめます。
夫(妻)がたびたび異性と2人で食事に行くとなれば、その行動によって自身が精神的苦痛を被る可能性もあるでしょう。たとえ2人の交際に不貞行為がなくプラトニックなものであっても、関係解消とともに浮気相手へ慰謝料を請求したいと考える方は多いはずです。
しかし、2人の交際に不貞行為がなく、ただ親交を楽しんでいるだけでは基本的に法律上問題になりません。浮気相手に慰謝料を請求しても、支払いに応じない可能性が高いと予想されますが、だからといって諦めていては何の解決にもなりません。
夫(妻)と異性の交際を解消させて慰謝料を請求するには、2人が交際する証拠を集めたり、自身が苦痛を受けている事実を当事者らに伝えたりすることが大切です。自身の行動次第で今後の展開が変わる可能性もあるため、事態の収束に向けて計画的に動きましょう。
前述のとおり、不貞行為がない交際では多額の慰謝料を請求できる可能性は低いといえます。しかし、慰謝料請求の法的根拠は民法第709条の「権利・利益の侵害」です。たとえ夫(妻)と浮気相手の交際に不貞行為がなくても、場合によっては相手に慰謝料を請求できるかもしれません。
慰謝料請求ができる可能性のあるケースは、以下のとおりです。
それぞれのケースを具体的に解説します。
過去に親密な交際があった2人を注意し、当事者から「もうしない」と約束してもらっている場合、その事実を立証できれば慰謝料の請求を検討できるでしょう。
この場合、2人の関係を指摘して関係解消の約束をしたとする証拠が必要となります。
配偶者に精神的苦痛を与えると理解しながら、夫(妻)と浮気相手が互いに「好き」「愛している」といった愛情表現を含むやりとりをしている場合、相手に慰謝料を請求できる可能性があります。
ただし、これは2人が世間の常識よりも行き過ぎた関係になっているケースにいえることです。冗談で言い合っているのではないと判断するには、愛情表現を含む前後のやりとりや交際をほのめかす言葉など、明らかに2人が恋仲であるといえる証拠が必要といえるでしょう。
夫(妻)と浮気相手が2人きりで密会し、キスしたり抱き合ったりして配偶者である自身が精神的苦痛を被った場合は、その交際に肉体関係がなくても慰謝料の請求が可能といえます。とはいえ、慰謝料は本来不貞行為があった場合に認められるものです。2人の行為が体の密着にとどまる場合、請求できる慰謝料は不貞行為があるケースよりも少額になるといえるでしょう。
もし、夫(妻)と浮気相手の交際に夫婦関係を破たんさせるような行為があれば、配偶者の権利を侵害する「不法行為」と認められる可能性があります。いずれにしても、浮気相手に慰謝料を請求しようと思うなら、2人の行為を証明する写真や動画を集めておくのがよいでしょう。
夫(妻)と浮気相手が不貞行為をしていないとなれば、慰謝料を獲得できたとしても、相手に請求できる慰謝料は相場よりも少額になると考えられます。とはいえ、何の準備もなしに「慰謝料を支払いなさい」と伝えても、相手はきっと応じないでしょう。ここでは、不貞行為なしの交際に対して慰謝料を請求する3つの方法を紹介します。
不貞行為のない関係性に対して慰謝料を請求するなら、夫(妻)と浮気相手が男女の交際をしているとする証拠を集めるのが大切です。複数回におよぶデートの記録や恋仲を連想させるメールやSNSの履歴、キスしたり抱きしめ合ったりする写真や動画など、誰が見ても「恋人」と確信する証拠であることが重要です。
そのような証拠がいくつもあれば、配偶者の権利を侵害したとして慰謝料が認められやすくなります。また、2人の関係を当事者に問いただした場合でも言い逃れされることなく、自身を有利な立場にできるでしょう。
ある程度の証拠が集まれば、それをもとに夫(妻)や浮気相手へ2人の関係性を確認できます。なかには、この時点で浮気を謝罪してもらえるケースもあるでしょう。そうなれば、今までの迷惑行為や精神的苦痛を理由に、浮気相手へ慰謝料の支払いを求めることが可能になります。
2人の交際を解消させて相手に慰謝料を請求するなら、以下の事項を記載した誓約書を作成して確実な遂行を約束するのがおすすめです。
誓約書の内容に浮気相手が合意した場合、記載した請求金額が多少高額であっても書面どおりの慰謝料を得られます。
夫(妻)と浮気相手に不貞行為がなく、食事のみの親密な交際について慰謝料を請求しようと思えば、入念な事前準備が必要です。度が過ぎる交際を立証する写真や動画、不備のない誓約書、慰謝料の請求通知書など、全て1人でやるには相当の労力をともないます。
自身の力だけで進めるのが不安な方は、弁護士のサポートを受けるのがおすすめです。特に浮気問題を得意とする弁護士であれば、心強い味方になってくれるでしょう。
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夫(妻)が自身以外の異性と頻繁に食事へ出かけていると、その関係性を「ただの友人ではない」と疑う方も多いでしょう。食事だけならまだしも、手をつないだりハグしたりしているとなれば、ショックを受けてもおかしくありません。
このような夫(妻)のプラトニックな交際は、不貞行為のある不倫と比較したときに被る苦痛は同じでも、獲得できる慰謝料は少額のケースがほとんどです。準備や証拠に不足があれば、浮気相手に慰謝料を支払ってもらえない可能性も考えられます。
もし、夫(妻)に浮気している様子がうかがえたら、1人で悩まず早めに弁護士へ相談しましょう。なかでも浮気や不倫問題に注力する弁護士であれば、先を見越したうえで適切な対処の仕方をアドバイスしてくれるはずです。夫(妻)の浮気がさらなるトラブルに発展しないためにも、早期解決を図るのが大切です。