不倫・離婚慰謝料
大阪府で無料の不倫慰謝料の弁護士相談窓口を確認|目的別の使い分けも紹介
2024.11.14
配偶者の行動が原因で離婚した場合、離婚した後も相手のことを許せず、すっきりした気持ちになれない方もいることでしょう。
離婚の際に何の取り決めもしなかった場合は、「せめて慰謝料を支払ってもらえばよかった」と後悔してしまうかもしれません。
しかし、離婚後でも条件さえ満たしていれば、元配偶者に慰謝料を支払ってもらうことができます。
本記事では、離婚後でも慰謝料請求が可能となる条件や、慰謝料の相場、実際に請求する際の手順などを解説します。
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たとえ離婚後であっても、慰謝料を請求できます。
離婚の慰謝料とは、離婚の原因を作った側が、相手が受けた精神的苦痛に対して支払う損害賠償金の一種です。
必ずしも離婚の条件として支払われるものではなく、離婚の際でないと請求できないというものでもありません。
離婚成立後に請求しても何ら問題はないのです。
慰謝料は離婚後であっても請求できますが、以下の条件を満たしていなければなりません。
ここでは、離婚後に慰謝料を請求するための上記条件について解説します。
離婚の慰謝料の請求が認められるには、相手が離婚原因を作った有責配偶者でなければなりません。
相手が有責配偶者となる代表的な要因としては以下のようなことが挙げられます。
このように、相手方が離婚の原因を作ったケースでは、相手方の行動によって精神的苦痛を受けたとして慰謝料を請求できる可能性があります。
一方、離婚理由としてよくある、性格の不一致や親族との関係性の悪さなどでは、慰謝料は請求できない可能性が高いです。
離婚の責任が相手にあるとは認められない場合が多いと考えられるためです。
離婚後でも慰謝料を請求できるといっても、いつまでも請求できるわけではありません。
離婚の慰謝料請求権には時効があり、基本的には、離婚した日から3年を経過すると、請求権が消滅します。
これは、民法第724条第1項で次のように定められているからです。
第七百二十四条 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
引用元:民法|e-Gov 法令検索
また、離婚前に別居していても、時効の起算点は離婚成立日です。
離婚成立日とは、下記のいずれかの日をいい、どのような方法で離婚したかによって異なります。
相手との間で「慰謝料を請求しない」と合意している場合、慰謝料の請求はできません。
離婚協議書や合意書などに「何らの債権債務のないことを相互に確認する。」などの清算条項があると、慰謝料を含めた金銭の支払請求をすることができなくなる可能性があります。
清算条項を含む書面に合意してしまった場合には、弁護士に相談してみることをおすすめします。
離婚をした後に元配偶者の不倫が発覚した場合は、慰謝料請求できる条件が少々異なります。
離婚後に不倫の事実を知った場合、離婚協議書などに清算条項があったとしても、慰謝料を請求できる可能性があります。
ただし、容易には認められない場合も多く、専門的な知識も必要となるため、弁護士に相談するのがおすすめです。
離婚後に相手の不倫が発覚した場合、基本的には、その時効は不倫の事実を知ってから3年となります。
離婚からすでに3年が経過していても慰謝料を請求できる可能性がありますので、必ずしも諦める必要はありません。
慰謝料の相場は、個別の事案に応じてケースバイケースで判断されますが、数十万~300万円程度が一つの目安となります。
慰謝料額の算出には、例えば次のような要因が影響するでしょう。
実際に、相手方へ慰謝料を請求するにはどのように進めていけばよいのでしょうか。
具体的な手順について解説します。
相手に慰謝料を請求する前に、まずは証拠を準備しましょう。
相手との交渉でも、裁判でも証拠の有無は慰謝料の支払いに大きく影響します。
請求の根拠となる事実を立証できる証拠がなければ、相手が事実を認めず慰謝料を支払ってもらえない可能性があります。
できるだけ相手に言い逃れをさせないよう、有力な証拠を準備しておきたいところです。
では、具体的にどのようなものが有効な証拠となり得るのでしょうか。
原因別に紹介します。
不倫 | ・ホテルに出入りする様子など不倫関係がわかる写真 ・不倫相手と肉体関係があることがわかるメールやSNSでのやり取り ・ホテルなどの宿泊施設を利用したことがわかる領収書やクレジットカードの明細など |
悪意の遺棄 | (理由なく別居した場合) ・別居先を特定できる資料 ・元配偶者と別居についてやり取りをしているメールやSNSの記録 (生活費を渡さない場合) ・自分が生活費を出していることがわかる家計簿やレシート、預金通帳の写しなど ・元配偶者と生活費についてやり取りをしているメールやSNSの記録 |
DVやモラハラ | (DVの場合) ・けがの様子がわかる写真 ・医師の診断書 ・日記やメール、SNSなど元配偶者にDVを受けたことがわかる記録 (モラハラの場合) ・相手との会話などを録音したデータ ・心療内科の医師の診断書や診察記録など ・日記やメール、SNSなど元配偶者にモラハラを受けたことがわかる記録 |
有効な証拠を入手できそうになければ弁護士に相談することをおすすめします。
特に不倫を理由に慰謝料を請求する場合、離婚して別居してしまうと証拠の入手は難しくなります。
相手の行動を把握しづらくなるほか、証拠になりそうなものを探すこともできないでしょう。
弁護士に依頼すれば、弁護士会の照会制度を利用して、企業や公的機関に照会して必要な事項の報告を求めることができます。
それによって新たな証拠を入手できることもあるでしょう。
また、弁護士のアドバイスによって、ほかに証拠となるものが見つかることもあります。
証拠となるものがないからと諦めず、証拠がないときこそ弁護士を頼りましょう。
証拠が準備できたら、当事者同士での交渉を試みます。
もちろん元配偶者と直接会ったり、電話をしたりして口頭で請求してもかまいませんが、できればやり取りの記録が残るよう、手紙やメールなどで行うのが望ましいでしょう。
やり取りの内容が残っていれば、トラブルになってしまった際に証拠として使えます。
最も望ましいのは、郵便局が提供する内容証明郵便を利用することです。
内容証明郵便とは、郵便局が、いつ、誰が、誰あてに、どのような内容の郵便を送ったかを証明してくれるサービスです。
相手は「そんな請求を受けていない」などといった言い逃れができなくなり、無視もしにくくなります。
さらに、配達証明を付加しておけば、相手が受け取ったことの証明もできるので、付加するのが一般的です。
内容証明郵便は最初の請求時だけ利用することが多いです。
相手が交渉に応じたら、その後のやり取りはメールや普通郵便で行えばよいでしょう。
また、内容証明の利用は、時効が迫っている場合にも有効です。
内容証明郵便を相手に送付すれば、時効の完成を6か月猶予させることができます。
確実に時効の完成を妨げるためには訴訟提起をしなければなりませんが、時効まで時間がない場合には、訴訟に比べて準備に手間がかからない内容証明郵便を利用するとよいでしょう。
内容証明郵便の詳しい利用方法は下記郵便局のホームページに記載されています。
当事者同士で交渉しても話がまとまらなければ、裁判所へ訴状を提出し訴訟提起をします。
訴訟手続は自分で行うこともできますが、その過程において多くの書面を提出しなければならず、特有のルールもあるため大変な手間がかかるでしょう。
弁護士に依頼すれば、書面の作成や提出など全ての裁判手続を行ってもらえるほか、代理人として裁判所へ出頭してもらえるため、裁判の日にご自身が出席する必要もありません。
書面作成のための打ち合わせに協力したり、尋問手続がある場合は裁判所に出頭したりしなければなりませんが、裁判が終わるまでほとんどを弁護士に任せることができるでしょう。
離婚後に元配偶者へ慰謝料を請求するなら、以下の点に注意して進めるべきです。
慰謝料請求の準備はできるだけ早急にすべきです。
なぜなら、慰謝料請求権には時効があるからです。
慰謝料請求権の時効は、3年しかありません。
3年という時間は長いようで、証拠の確保など慰謝料を請求するための準備をしているうちにあっという間に経ってしまいます。
できるだけ早く請求に向けて動き始めた方がよいでしょう。
婚姻関係中の不倫であっても、すでに夫婦関係が破綻していたのであれば慰謝料の請求はできません。
慰謝料の請求が認められるためには、円満だった夫婦関係が相手の不倫といった不法行為によって壊されたことが必要となります。
そのため、すでに夫婦関係が壊れていたなら、慰謝料の支払いを認める根拠はないとされてしまいます。
離婚後に不倫相手がわかると、不倫相手にも慰謝料を請求したくなるものでしょう。
しかし、すでに離婚時に配偶者から慰謝料の支払いを受けていれば、不倫相手に慰謝料請求できない可能性があります。
不倫は共同不法行為であり、その責任は当事者二人が共同して負うためです。
すでに配偶者から十分な慰謝料を受け取っていれば、それ以上の請求はできません。
離婚後、元配偶者に慰謝料を請求するなら、弁護士に依頼すべきです。
その理由やメリットを解説します。
離婚前であれば、離婚の条件として慰謝料を請求しやすく、相手が応じるケースも多いはずです。
たとえ有効な証拠がなかったとしても、慰謝料を支払ってくれることもあるでしょう。
一方で、離婚後に元配偶者に慰謝料を請求しても、相手が無視や拒否をして請求に応じない可能性が高いものです。
そのようなときは弁護士に依頼した方がよいでしょう。
弁護士に依頼すれば、相手が驚いて、途端に応じるケースも多くあります。
無視を続けていた相手も、こちらが本気で支払いを求めていることを察し、対応するようになる可能性もあるでしょう。
また、弁護士が不法行為を裏付ける証拠を新たに準備して交渉することで、相手が支払いに応じるケースもあります。
自分で相手と交渉してみて、相手と話し合いになりそうになければ、早めに弁護士に相談するとよいでしょう。
弁護士に依頼することで、自身が相手と交渉するよりも早期に解決できる可能性が高まります。
弁護士という第三者が交渉相手となるので、元配偶者が感情的にならずに建設的に話を進められるケースが多いためです。
また、弁護士が法律の観点から論理的に交渉することで、相手は反論の余地がなくなり、応じざるを得なくなる場合もあるでしょう。
速やかに交渉が進み、早期に慰謝料の支払いを受けられることも少なくありません。
弁護士に依頼することで、交渉を任せられます。
相手からの連絡も基本的には全て弁護士の元へいくので、直接相手と関わらなくて済むでしょう。
余計なストレスを感じることなく、慰謝料の請求ができます。
離婚後であっても、条件さえ満たしていれば、元配偶者への慰謝料の請求はできます。
しかし、すでに離婚しているため、相手が支払いに応じないケースも多いでしょう。
そのような場合は速やかに弁護士に依頼するのが賢明です。
弁護士に依頼すれば、相手が請求に応じる可能性が高まる上、適正な額の慰謝料を支払ってもらえるように相手と交渉してもらえます。
必要に応じて訴訟を提起し、慰謝料獲得に向けて尽力してもらえるでしょう。
時効もありますので、できるだけ早めに弁護士に相談することをおすすめします。
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無料相談はもちろん、電話で相談が可能な弁護士も多数掲載していますので、まずはお気軽にご相談ください。