不倫・離婚慰謝料
大阪府で無料の不倫慰謝料の弁護士相談窓口を確認|目的別の使い分けも紹介
2024.11.14
もし、配偶者に浮気をされたら「許せない、しっかりと罰を与えたい」と考えるのではないでしょうか。
信用していた配偶者に浮気をされたらショックは大きく、精神的苦痛を受けた分、相手に仕返しをしたいと思うのは自然なことです。
しかし、不倫は犯罪ではないため、懲役刑や罰金刑などの罰を与えることはできません。不倫は民事上の「不法行為」「不貞行為」として扱われるからです。
だからと言って、泣き寝入りをする必要はありません。賠償責任を問うことや慰謝料を請求することができる可能性は充分にあります。
本記事では不倫がどうしていけないのかや、対処する上での注意点について解説していきます。
冒頭で触れたとおり、不倫は「犯罪」には該当しないため、刑事上の処罰を科すことはできません。ただし、民事上の不貞行為として損害賠償請求の対象、つまり慰謝料を請求できる可能性は充分にあります。
不貞行為に該当しないケースもあるため、不貞行為として慰謝料を請求できるのか法律的な観点から弁護士にアドバイスをもらうのをおすすめします。
また配偶者を追及するためには、「不貞行為」の事実を明確かつ客観的に示す証拠が必要です。
しかし、自身で証拠の確保を行う場合、法的なリスクが生じる恐れや、確保した証拠の根拠が不充分で法的に認められない可能性があります。せっかく証拠を提示するのであれば、慰謝料請求できる証拠を用意したいですよね。
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現代の日本において、不倫は犯罪ではなく、民事上の「不法行為」・「不貞行為」として扱われます。
ここでは、不法行為、不貞行為のそれぞれの意味や、犯罪との違いをわかりやすく解説します。
不倫には不法行為(ふほうこうい)としての側面と、不貞行為(ふていこうい)としての側面があります。
不法行為とは、故意または過失によって、他人の権利や利益を違法に侵害し、これによって損害を与える行為(民法709条)です。
不倫にあてはめると、相手が既婚者であると知ったうえで、あるいは不注意で気づかずに不倫した場合には、不法行為となる可能性があります。
さらに、不法行為に2名以上の人間が関わった場合には、「共同不法行為」(民法719条)となることがあります。
不倫は配偶者と不倫相手の2名でおこなわれるため共同不法行為が成立し、両者は連帯債務を負うことになります。
一方、不貞行為は、「配偶者ある者が、自由な意思にもとづいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと」(最判昭和48年11月15日民集27巻10号1323頁)を指します。
よって、以下に該当する場合は不貞行為ではありません。
なお、同性と性的関係を結んだ場合については、不貞行為に該当するという見解と該当しないという見解の両方があります。
犯罪とは、刑法などの刑罰法規によって刑事上の処罰を科される行為を指します。
一方で、不法行為は、犯罪のように懲役刑や罰金刑などの刑事上の処罰が科されることはありませんが、不法行為によって他人に損害を与えた場合は、民事上、その損害を賠償する責任が生じます。
不貞行為は犯罪ではないため、不貞行為をしても刑事罰が科されることはありません。
ただし、民法や倫理に反する行為ではあるため、次のような不利益を受ける可能性があります。
原則として、離婚は夫婦の合意に基づいておこなわれます。
しかし、どちらか一方が離婚を拒否している場合は、以下に紹介する「離婚事由」の有無によって離婚の可否が判断されます。
(裁判上の離婚)
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
引用元:民法770条|e-Gov法令検索
上記のうち、「配偶者に不貞な行為があったとき」が不貞行為を指します。
よって、不貞行為をした側の配偶者が離婚を拒否しても、された側に離婚の意思がある場合には離婚が認められる可能性があります。
不貞行為は、婚姻共同生活の平和の維持を困難とする行為として、慰謝料請求の対象となります。
パートナーだけでなく、不倫相手に慰謝料の支払いを求めることも可能です。
慰謝料相場はケースによって異なりますが、概ね、離婚する場合で100万~300万円程度、離婚しないのであれば50万~100万円程度です。
なお、離婚しない場合は、不倫相手のみに慰謝料を請求するケースが多いようです。
不倫の慰謝料については、以下の記事で詳しく解説しています。
不倫が明るみに出た場合、社会的な不利益を受ける可能性があります。
不倫が解雇事由になることは原則としてありませんが、周囲からの信頼がなくなって会社にいづらくなり、自主退職をするしかないような状況に追い込まれる可能性も否定できません。
全ての不倫=不貞行為ではなく、以下に紹介するケースの場合は不貞行為・不法行為に該当しない可能性があるため注意が必要です。
夫婦関係がすでに破綻していた場合、不貞行為を理由とする慰謝料請求は原則として認められません。
不貞行為の時点ですでに夫婦関係が破綻していたのであれば、不貞行為によって婚姻共同生活の平和が破壊されたとはいえないからです。
「夫婦関係が破綻」していたかは、様々な事情を総合して判断されます。
たとえば、長期間の別居等が判断要素となります。
不倫相手が配偶者のことを独身だと思っていた場合、故意(わざと)による不貞行為(不法行為)は成立しません。
たとえば、以下のような場合、故意がないと認められる可能性があります。
上記のように、結婚している事実が巧妙に隠されていた場合は、既婚者だと気付かずに不倫していたということもあるでしょう。
一方で、以下のように「もしかして既婚者では?」と疑える状況にあったにも関わらず不倫していた場合は、過失(不注意)による不貞行為(不法行為)が認められる可能性があります。
まだ結婚していない状況での浮気は、原則として、不貞行為(不法行為)にはあたりません。
ただし、事実婚・内縁の場合や婚約している場合は例外です。
このような場合、浮気相手に対して、慰謝料を請求することが可能です。
不貞行為は「した側」に非がある行為です。
しかし、だからといって「された側」が「した側」に対して何をしてもいいわけではありません。
ここでは、パートナーに不貞行為をされた場合に、してはいけない行動を3つ紹介します。
違法な証拠集めはやめましょう。
不貞行為を証明するためには証拠が欠かせませんが、集め方には注意が必要です。
たとえば、次の方法で証拠を得るのは違法と判断される可能性があります。
上記の行為は、プライバシーの侵害や不正アクセス禁止法違反、不正指令電磁的記録供用罪といった違法行為に該当するおそれがあるので注意しましょう。
悪質な場合は懲役刑や罰金刑の対象となる可能性もあります。
また、不正に入手した証拠を提示してしまうと、逆に相手から訴えられたり、違法行為を理由に慰謝料減額を要求されたりするリスクがあるため、注意が必要です。
「どこまでがセーフなのかわからない」という場合は、弁護士に相談してみるのがよいでしょう。
不倫の事実を不特定多数の第三者に言いふらすのは、やめましょう。
不倫の事実を広めることはパートナーや不倫相手の名誉を傷つける行為として、名誉毀損になるおそれがあります。
名誉毀損が成立すると、刑法上は、「3年以下の懲役もしくは禁錮、または50万円以下の罰金」に処せられる可能性があり、かつ、民法上は、「相手方に対して損害賠償金を支払う義務」を負う可能性があります。
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。引用元:民法709条|e-Gov法令検索
どうしても誰かに気持ちを打ち明けたいときは、カウンセラーなど相手を選ぶようにした方がよいでしょう。
パートナーや不倫相手に対して、暴力や脅迫、恐喝をおこなってはいけません。
上記のような行為をおこなうと、暴行罪や傷害罪、脅迫罪といったさまざまな罪に問われる可能性があります。
「離婚や慰謝料請求で不利になるような行動はしたくない」と考えているなら、弁護士への相談がおすすめです。
不倫が発覚した際、パートナーや不倫相手に怒りを覚えるあまり、のちのち不利になるような行動に出てしまうことも少なくありません。
少しでも有利な条件で離婚や慰謝料を請求するためには、自分に不利になるような行動を慎む必要があります。
あらかじめ法的な専門知識を持つ弁護士に相談しておくことで、逆に訴えられたり、損害賠償金を請求されたりといった事態を避けられるでしょう。
できるだけ費用をおさえて弁護士に相談したいのであれば、各自治体の法律相談窓口で無料相談を受け付けている場合がありますので、そちらを利用することが考えられます。
また、弁護士事務所のなかにも初回は無料で相談に乗ってくれるところがあるので、利用してみるといいでしょう。
不貞行為自体は犯罪ではありません。
ただし、以下のケースに該当する場合は犯罪となる可能性があります。
相手が未成年の場合は、各自治体の青少年健全育成条例に違反する可能性があります。
条例の内容は各自治体によって異なりますが、東京都の場合は次のように規定されています。
(青少年に対する反倫理的な性交等の禁止)
第十八条の六 何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。引用元:東京都青少年の健全な育成に関する条例第18条6項|東京都
(罰則)
第二十四条の三 第十八条の六の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
性交渉だけでなく、手淫や口淫といった性交類似行為も処罰の対象です。
違反した場合は2年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。
相手に肉体関係を強要していた場合は、強制わいせつ罪(刑法176条)や強制性交等罪(刑法177条)が成立する可能性があります。
罰則は、強制わいせつ罪の場合は6か月以上10年以下の懲役、強制性交等罪は5年以上20年以下の懲役です。
なお、いずれも罰金刑はなく、執行猶予がつかなければ刑務所に入ることになります。
同意のうえではないため、関係を強要された側に犯罪は成立しません。
不倫相手に対して「家族や職場にバラす」などと脅して性交渉を迫った場合や、金銭の支払いを求めた場合は、強要罪(刑法223条)や恐喝罪(刑法249条)に問われる可能性があります。
強要罪は3年以下の懲役、恐喝罪は10年以下の懲役の対象です。
不倫関係の解消に納得できないなどの理由から、相手にストーカー行為をした場合は、ストーカー規制法違反の罰則として1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられるおそれがあります。
また、職場に連日電話をしたり、押しかけたりといった嫌がらせをした場合は、威力業務妨害罪(刑法第234条)に問われる可能性があります。
罰則は3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
不倫を周囲にバラした場合は、名誉毀損罪(刑法第230条)に問われる可能性があります。
名誉毀損に該当するのは、相手の社会的評価を下げる事実を、口頭やメールなどで不特定多数に広めたような場合です。
名誉毀損罪が成立すると、3年以下の懲役もしくは禁錮、または50万円以下の罰金に処されるおそれがあります。
ここからは、不貞行為に関するよくあるQ&Aを紹介します。
A.不貞行為(不法行為)を理由とする損害賠償請求の時効は原則として3年です。
A.不倫相手の家族に慰謝料を請求することはできません。
不倫はあくまでも当事者間の問題だからです。
A.性風俗店で性的関係を結ぶことも不貞行為になります。
なお、性風俗店の従業員として性的関係を結ぶことも不貞行為になります。
A.1回きりの関係でも「不貞行為」が成立します。
ただし、高額な慰謝料は認められない可能性があります。
不倫は犯罪ではないため、不倫が原因で逮捕されたり、懲役刑や罰金刑などの刑罰に処されたりすることはありません。
一方で、不法行為にあたるため、「された側」に対して慰謝料を支払う義務が発生します。
「された側」は、原則として、パートナーと不倫相手の両方に慰謝料を請求できます。
ただし、「した側」も「された側」も、行動によっては犯罪に問われる可能性があるので注意しましょう。
配偶者や不倫相手に対して何らかの行動を起こしたいときは、あらかじめ弁護士に相談すると安心です。
あなたの味方になって、不利にならない行動のアドバイスをしてくれるでしょう。
参考:既婚者を好きになってしまった!既婚男性を本気で好きになった女性の心理と辛い恋の対処法|アムデレ