有責配偶者の離婚|慰謝料や裁判所の判決事例について解説

有責配偶者の離婚|慰謝料や裁判所の判決事例について解説

離婚を考え始めると、インターネットや書籍で「有責配偶者」という言葉を目にする機会が増えてきます。調べていくと「有責配偶者からの離婚請求は基本的に認められない」とありますが、具体的にどのようなケースが有責として挙げられるのか、詳細を把握している人は少ないといえるでしょう。

また、有責配偶者は慰謝料請求や財産分与にも影響するため、離婚を検討するうえで夫婦に有責事項が該当しているかどうかは非常に重要なポイントです。

本記事では、有責配偶者とされる行為や課せられる責任、裁判になったときの判決について詳しく紹介します。自身の立場と照らし合わせ、離婚問題とどのように関わっていくのが良いか考えてみてください。

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この記事を監修した弁護士
福田 匡剛弁護士(福田総合法律事務所)
2014年より大手法律事務所へ勤務。幅広い分野での実務経験を培い、2021年に福田総合法律事務所を開設。『前向きな気持ちでの再出発』のサポートを心掛け、日々業務に向き合っている。

有責配偶者とは

「有責配偶者」とは、不倫や暴力などで夫婦関係を破綻させ、離婚原因をつくった人のことを指します。

一般的に、離婚は夫婦間で合意がなされれば成立しますが、一方が拒否し続けた場合は離婚原因が夫婦のどちらにあるのかが争点となり、裁判で離婚の可否を問うことになります。その場合、民法第770条で定められた『法定離婚事由』に該当する行為をおこなった者が有責とされ、責任を負うのです。

有責配偶者が担う責任の代表例には、離婚後の元配偶者に対する慰謝料の支払いが挙げられます。また、有責配偶者からの離婚請求は原則認められません。

ちなみに、夫婦どちらにも法定離婚事由が該当する場合は、双方が犯した有責性の大きさの違いが重要になる場合もあります。また、単なる価値観の相違や生活のすれ違いなど、有責性を伴わない離婚ももちろんあります。

その場合、夫婦のどちらかに責任があるという概念はなくなり、有責配偶者が存在しない離婚になることを理解しておきましょう。

有責配偶者とされる5つの行為

前述の民法で定められた『法定離婚事由』には5つが挙げられ、夫婦のどちらかに一つでも該当する事由があった場合に、その行為をおこなった落ち度のある者が有責配偶者と判断されます。

民法第770条で法定離婚事由と規定される5つの行為は、以下のとおりです。

  1. 不貞行為
  2. 悪意の遺棄
  3. 3年以上の生死不明
  4. 回復が見込めない強度精神病
  5. その他婚姻を継続し難い事由

離婚裁判を起こす場合、これらの事由いずれかに結びつけて離婚請求をおこなう必要があります。ここからは、離婚事由の具体的な内容について見ていきます。

1.不貞行為

「不貞行為」とは、いわゆる不倫や浮気といった配偶者以外の人との交際で肉体関係をもつことをいいます。そのため、たとえ配偶者が誰かと親密に交際していても、その関係性に性行為がなければ不貞行為には該当しません。(婚姻を継続しがたい重大な事由には当たるかもしれませんが。)

配偶者が不貞行為をおこなった場合、裁判上、自身からの離婚請求は認められるケースがほとんどです。ただし、肉体関係が事実だと証明できるものがなかったり、その他の事情から婚姻の継続が必要だと判断されたりした場合は、離婚が認められないこともあります。

さらに、不貞行為が行われた場合でも単発的なものだと、裁判で一種の気の迷いと判断され、離婚請求が認められない可能性が出てきます。

もし配偶者の不貞行為を理由に離婚したいと思うなら、不貞行為が長期にわたり複数回あったことがわかるよう証拠収集に努めましょう。例えば、配偶者と相手がホテルに出入りする写真やメールの履歴、性行為がなされた音声などがあると証拠の効力がアップします。

2.悪意の遺棄

「悪意の遺棄」とは、婚姻生活において夫婦の義務を果たさず、婚姻関係が破綻していることを指します。具体例としては、以下のようなことが挙げられます。

  • 長期にわたる別居
  • 生活費を一切わたさない
  • 家出して家事や子育てを放棄する

民法第752条では、夫婦間の義務として「同居・協力・扶助」が定めてあるため、これらの義務を正当な理由もなく果たさなかった者は、悪意の遺棄として有責と判断される可能性が出てきます。

とはいえ、悪意の遺棄だけで離婚を認めてもらうのはなかなか難しいことです。悪意の遺棄と併せて、不貞行為や下記で説明する「婚姻を継続しがたい重大な事由」があることで、離婚を認めてもらえる可能性が高くなるでしょう。

3.3年以上の生死不明

「3年以上の生死不明」とは、配偶者が3年以上にわたり行方不明であり、生死が確認できない状態を指します。

ただし、配偶者が出て行ったきりで連絡が取れず、どこにいるのかわからないだけでは生死不明とはいえません。残された家族で警察に捜索願を出したり、いなくなった配偶者の親族や勤務先に問い合わせたりした結果、それでもなお消息不明の状態が続いている場合は、離婚事由として認められる可能性があります。

また、配偶者が生死不明であることを証明する際、裁判所に以下のような書面を提出するなどして、配偶者の生死を十分調べても不明なのだと証明する必要があります。

  • 警察へ捜索願を届け出た際の行方不明者届受理証明書
  • いなくなった配偶者の親族・勤務先・友人から「消息不明」と回答された陳述書
  • いなくなった配偶者が滞在している可能性のある場所から「消息不明」と回答された陳述書

なお、失踪中の配偶者から一度でも手紙や電話でコンタクトがあれば、生死不明とは認められません。また、配偶者の所在がわからないだけで生きていることが分かっている場合は、生死不明ではなく前述の「悪意の遺棄」の方に該当する可能性があります。

4.回復が見込めない強度精神病

「回復が見込めない強度精神病」とは、配偶者の精神疾患が重度で回復の見込みがないと診断されている状態を指します。具体的には重度の統合失調症、若年性認知症、偏執病などが挙げられますが、これらの疾患がある配偶者を「有責」だとして離婚できる可能性は極めて低率です。

そのため、離婚後でも重度疾患をもつ配偶者の安定した療養生活が保障されるとともに、配偶者の主治医からの診断書などがあれば、自身からの離婚請求が認められる可能性が出てきます。

ただし、基本的には配偶者が病にかかってからも、自身が献身的に看護してきた事実があることが必要です。自身による過去の治療サポートにくわえ、持続的な治療費の支払いなど、さまざまな事情を考慮して離婚の可否が判断されます。

5.その他婚姻を継続しがたい重大な事由

「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」とは、前述の4つに匹敵する重大な事情が生じた場合を指し、具体的には以下のことが挙げられます。

  • 暴力
  • 強度のモラハラ
  • 多額であるなど悪質な金銭問題
  • 薬物依存
  • 正当な理由なく長期に及ぶセックスレス

これらの行為をおこなった者を有責配偶者とし、程度や頻度によって婚姻の継続が困難かどうか判断されます。ただし、配偶者を有責配偶者だと主張したい場合には、証拠を確保するようにしましょう。

例えば、配偶者からの暴力を証明するなら、配偶者から殴られてできたアザと怪我の写真や診断書が必要です。モラハラであれば、暴言の録音データや精神科への通院履歴が有効だといえるでしょう。その他、自身の日記もこれらの行為が継続しておこなわれたことの証明となります。

第三者から見て「夫婦生活が完全に破綻している」と言える事実があれば、夫婦の離婚を認めてもらえます。

有責配偶者と離婚する際の基礎知識

有責配偶者との離婚を考えたとき、子どもの親権や養育費、財産分与にどのような影響があるのか把握しておきたい人もいることでしょう。ここからは、有責配偶者と離婚協議する前に知っておくべき影響について説明します。

有責性が親権に与える影響

まず、子どもの親権争いに親の有責性は関係ありません。なぜなら「有責」とは夫婦問題への責任を指す言葉であり、子育ての適性があるかどうかは別問題として扱われるからです。

そのため、たとえ有責配偶者であっても、親権が与えられる可能性は十分ありえます。親権は、夫婦それぞれにおける子どもの監護能力や意欲、居住環境、経済力などさまざまな事情を総合的に見て、裁判所が判断するものです。

有責性が養育費に与える影響

前述の親権と同様に、子どもの養育費請求に親の有責性が影響することはありません。そのため、離婚して子どもの親権を得た人は、他方から養育費を受け取れます。

すなわち、たとえ親権を獲得したのが有責配偶者であっても、他方配偶者に対して養育費を請求できるということです。もちろん、有責配偶者だからといって請求した養育費が減額されることもありません。

有責性が財産分与に与える影響

民法第768条では、離婚する際、婚姻期間中に形成した財産を夫婦の寄与度にしたがって分けるよう定めてあります。そのため、有責配偶者であっても財産を受け取る権利があり、夫婦の共有財産は規定どおり1/2の割合で分ける必要があるのです。

(財産分与)
第七百六十八条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。
3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。 
引用元:e-Gov法令検索|民法第768条

ちなみに、有責配偶者だからといって必ずしも財産分与が減額になるわけではありません。ただ、財産分与に慰謝料の要素を含める場合はありますので、別途慰謝料請求がされる代わりに財産分与額を調整するケースは起こりうることです。

有責配偶者に対する慰謝料請求

離婚原因を作った有責配偶者には慰謝料の支払義務が課せられますが、必ずしも他方配偶者から希望どおりに慰謝料請求ができるとは限りません。

ここからは、有責配偶者に義務付けられる慰謝料の詳細や相場、他方配偶者が有責配偶者に慰謝料を請求するときの注意点について説明します。

慰謝料の支払義務

有責配偶者には、民法第709条第710条の不法行為による損害賠償として慰謝料の支払いが義務付けられています。

(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
引用元:e-Gov法令検索|民法第709条

(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。 
引用元:e-Gov法令検索|民法第710条

ここでいう「不法行為」とは、他人の権利や法的な利益が害されることを認識しながら意識的に侵害する行為のことであり、離婚問題だと不貞行為や悪意の遺棄、暴力・暴言などが該当します。他方配偶者は、有責配偶者から受けた行為による精神的苦痛に対して、慰謝料を請求できるということです。

慰謝料の相場

慰謝料にはおおよその相場があり、発生原因によって金額が変動します。目安になる金額は、以下のとおりです。

  • 不貞行為:数十万~300万
  • 悪意の遺棄:数万~100万
  • 暴力:数十万~300万

上記はあくまでも相場であり、有責配偶者が他方配偶者へ与えた精神的苦痛の程度や期間、子どもの有無といったさまざまな事情を考慮して決定します。

慰謝料の請求方法

他方配偶者が有責配偶者へ慰謝料を請求する際、おもな請求方法は以下の5つです。

  • 夫婦間の話し合い
  • 離婚調停
  • 民事調停
  • 離婚裁判
  • 民事裁判

慰謝料の話し合いはお互いが納得すれば解決となりますが、多くの場合、有責配偶者からの反論や減額交渉があり、なかなか双方合意に至りません。まずは夫婦間の話し合いを試みますが、金額や支払方法などの詳細に関してお互いの合意が得られなければ、調停裁判と段階を踏んで決定されます。

慰謝料請求の注意点

有責配偶者に対する慰謝料請求は、不法行為があったからといって必ず認められるとは限りません。他方配偶者が有責配偶者へ慰謝料を請求する際の注意点を押さえておきましょう。

不法行為の証拠が必要

他方配偶者が慰謝料を請求するには、有責配偶者がおこなった不法行為の証拠が必要です。行為を立証できる可能性のあるものとして、以下を参考にしてみてください。

  • 有責配偶者が相手とホテルへ出入りしている写真
  • 有責配偶者が相手と肉体関係をもったことがわかるメール履歴
  • 有責配偶者が性行為の事実を認めた会話の録音データ
  • 他方配偶者が有責配偶者から暴力を振るわれている様子の録画映像
  • 他方配偶者が有責配偶者から受けた行為について継続的に書かれた日記
  • 他方配偶者が医師からもらった診断書

これらの証拠は、組み合わせることで確証の高いものになります。また、証拠が不十分だと、不法行為が単発的なものや軽度であると判断されることがあるため注意が必要です。そうなれば、有責配偶者に対する慰謝料請求が認められない可能性が出てくることも否めません。

そうはいっても、上記のような証拠を個人でいくつも集めるのは難しいことが予想されます。有責配偶者へ確実に慰謝料を請求するためにも、他方配偶者はあらかじめ弁護士に相談し、有利に展開できるよう準備しておくことが大切です。

慰謝料請求には時効がある

慰謝料の請求には時効があり、民法第724条で「3年間」と定めてあります。

(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
第七百二十四条 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。
引用元:e-Gov法令検索|民法第724条 

有責配偶者がおこなった不法行為から3年経過すると、他方配偶者からの慰謝料請求は認められにくくなるため注意しましょう。もし離婚による精神的苦痛を慰謝料請求の理由にするなら、離婚成立後3年以内であれば慰謝料請求が可能となります。

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有責配偶者からの離婚は認められる?

離婚請求は有責配偶者から申し立てることも可能ですが、原則認められることはありません。なぜなら、離婚原因を作った本人が「離婚したい」と求めるのはあまりにも身勝手で、他方配偶者に対して不誠実であるとしか言えないからです。公正中立な立場を守るという裁判所のあり方を踏まえても、有責配偶者からの離婚請求が簡単に許されることは考えにくいでしょう。

それでもなお、有責配偶者から「離婚したい」と願うのであれば、他方配偶者に対して離婚協議や離婚調停を申し立てることが可能となっています。とはいえ、有責配偶者からの申し立てで離婚協議や離婚調停を開いたとしても、それらの話し合いで夫婦の合意がなされなければ、離婚成立となりません。

しかし、ここにきて以下3つの条件をすべて満たした場合、有責配偶者からの離婚請求が認められるケースがあるのも事実です。

  1. 相当長期の別居
  2. 夫婦間に未成熟の子どもがいない
  3. 離婚によって配偶者が過酷な状況にならない

それぞれの具体的な内容について見ていきます。

1.長期の別居

有責配偶者からの離婚請求でまず要求されるのは「長期別居」です。

ただし、別居期間の具体的に何年というような基準はなく、離婚が認められるには「かなりの長期別居」が要求されます。一つの目安としては、同居期間と比べても別居期間が相当長期に及んでいることという点があります。

例えば、結婚5年の夫婦が4年間別居するのと、結婚20年の夫婦が10年間別居するのを比較した場合、長期別居に該当するのは前者であり、後者よりも離婚が容認されやすいと考えられます。つまり、長期別居とは夫婦の婚姻年数や同居年数、さらには家族構成や別居期間中の対応といった事由まで考慮し、夫婦間のさまざまな事情を踏まえたうえで総合的に判断されるのです。

別居期間が長期におよんでいる点を中心に、その他の婚姻を継続しがたい事情もかんがみて、婚姻関係の実態がまったく無くなっているため離婚を認めなければ身分関係と生活実態がかけ離れすぎてしまうという判断だといえます。

夫婦間に未成熟の子どもがいない

「未成熟の子ども」とは、経済的・社会的に自立しておらず、自身の力で生活できない状態の子どもを指します。

「子ども」と表現しますが、たとえ該当者が成人していたとしても、在学中であったり障害があったりして独立できていない場合「未成熟の子ども」と判断される可能性があります。(法改正により成人年齢が18歳になりましたが、それでも未成熟子の考え方には基本的に影響がありません。)

このような未成熟の子どもが夫婦間に存在する場合、子どもの生活や家庭の経済面を考慮するため有責配偶者からの離婚請求は認められない確率が高いでしょう。

離婚によって配偶者が過酷な状況にならない

「配偶者の過酷な状況」とは、他方配偶者が精神的・社会的・経済的に手ひどい状況に陥る状態を指します。具体的にどのような状態を表すのかは各事案ごとの具体的な状況によって異なりますが、正義に反しないといえる程度とされていますから、有責性の程度によると思われます。

これから離婚請求をするような場合には、他方配偶者が無理なく生活できるくらいの状況にすることまで視野に入れた方が離婚を達成しやすいでしょう。

例えば、他方配偶者の経済面に関しては、有責配偶者からの慰謝料の支払いや財産分与によって生活資金を担保することに加え、継続的な援助も必要になりえます。

有責配偶者からの離婚請求と判決事例

有責配偶者からの離婚請求は原則認められないとされていますが、過去の離婚裁判で例外的に離婚が認められたケースは存在しないのでしょうか。

ここからは、過去に行われた有責配偶者からの離婚請求における判決事例を紹介します。前述で挙げた3つの条件の在り方とともに各家庭の経済面や夫婦関係の状態など、あくまでも一例として見てみてください。

有責配偶者からの離婚請求が可決された判例

まずは、有責配偶者からの離婚請求が認められた平成6年2月8日の最高裁判例は、以下のとおりです。

有責配偶者である夫からされた離婚請求であっても、別居が一三年余に及び、夫婦間の未成熟の子は三歳の時から一貫して妻の監護の下で育てられて間もなく高校を卒業する年齢に達していること、夫が別居後も妻に送金をして子の養育に無関心ではなかったこと、夫の妻に対する離婚に伴う経済的給付も実現が期待できることなど判示の事実関係の下においては、右離婚請求は、認容されるべきである。
引用元:最高裁判所|事件番号「平成5(オ)950」(平成6年2月8日)

上記判例内容を、前述の3つの条件に当てはめて考えてみます。

  • 夫婦関係の破綻:別居約13年
  • 未成熟の子ども:判決時は高校卒業する年齢
  • 離婚後の過酷度:別居中でも夫からの送金があったため離婚後の実現も期待できる

このように、未成熟の子どもがいるものの、夫からの養育費の送金が期待できることや夫婦関係が破綻していることを踏まえ、有責配偶者である夫からの離婚請求が認められています。

有責配偶者からの離婚請求が否決された判例

つづいては、有責配偶者からの離婚請求が認められなかった平成16年11月18日の最高裁判例です。詳しく見ていきましょう。

有責配偶者である夫からの離婚請求において,夫婦の別居期間が,事実審の口頭弁論終結時に至るまで約2年4か月であり,双方の年齢や約6年7か月という同居期間との対比において相当の長期間に及んでいるとはいえないこと,夫婦間には7歳の未成熟の子が存在すること,妻が,子宮内膜症にり患しているため就職して収入を得ることが困難であり,離婚により精神的・経済的に苛酷な状況に置かれることが想定されることなど判示の事情の下では,上記離婚請求は,信義誠実の原則に反するものといわざるを得ず,これを認容することができない。
引用元:最高裁判所|事件番号「平成16(受)247」(平成16年11月18日)

上記判例内容も、先ほどと同様に3つの条件に当てはめて考えてみます。

  • 夫婦関係の破綻:別居2年4か月
  • 未成熟の子ども:7歳
  • 離婚後の過酷度:妻が子宮内膜症を患っており就労困難

こちらの判例では、別居年数は一定期間あるものの同居期間が6年7か月と長期であり、また、何よりまだ幼い子どもの存在と、離婚にともなう妻の経済状況の著しい悪化が想定されることにより、有責配偶者である夫からの離婚請求は認められない結果となりました。

このように、有責配偶者からの離婚請求が認められるかどうかは、それぞれの事案での具体的な状況が大きく関わってくるといえます。とはいえ、どんなに離婚請求の棄却が予想される事案であっても、結局その事案をどう評価するかという面もありますから、裁判に向けた準備や弁護士のサポートが十分に得られれば認容される可能性を切り拓きうることも理解しておきましょう。

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有責配偶者がいる離婚は周到な準備で有利に進めましょう

「有責配偶者」とは、離婚原因を作った配偶者のことであり、有責配偶者からの離婚は原則認められません。ただし、夫婦間の話し合いの時点できちんと向き合って他方配偶者の納得が得られれば、有責配偶者からの離婚請求が成立することもあります。

とはいえ、離婚裁判まで発展した場合、有責配偶者からの離婚が容認されるには非常に厳しい条件があるため、簡単に認められることはないといえるでしょう。

もし「離婚したい」と思ったら、まずは離婚原因の解明と夫婦間に有責性があるかどうか考えてみてください。

有責配偶者をともなう離婚は、証拠をそろえたり慰謝料を請求したりと、有利に進めるには周到な準備が必要となります。また、自身が有責配偶者である場合も、他方配偶者からの要求に対抗できるよう準備しなければいけません。

有責配偶者がいる離婚は、単に価値観の違いで離婚するような場合よりもトラブルに発展する可能性が高いことが考えられます。無理なく離婚協議を進めるためにも、早めに弁護士へ相談しながら問題解決を試みましょう。

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この記事の調査・編集者
梶原美香
法律系SEOライターとして入社。何よりも読者第一であることを掲げ、読みやすく、理解しやすいコンテンツ制作を心がけている。離婚問題に注力している。
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