カードローンによる借金を減額するには?弁護士に相談するメリットも解説

カードローンによる借金を減額するには?弁護士に相談するメリットも解説

カードローンには手軽に金銭を借りることができるメリットがありますが、多重債務で生活が苦しくなる可能性も孕んでいます。

カードローンの返済に困っている場合は、借金問題を得意とする弁護士に相談して、任意整理をはじめとする債務整理を検討しましょう。

弁護士に相談することで、不安が解消されて、状況が好転するきっかけとなるかもしれません。

本記事では、カードローンによる借金についての任意整理の概要や、弁護士に相談するメリットなどを解説します。

カードローンに関する知識を予めつけておく事で、弁護士への相談がスムーズに進むでしょう。

カードローンの借金に苦しんでいる方へ

カードローンの借金を減額方法は債務整理です。

債務整理には、主に任意整理や個人再生、自己破産といった3つの種類があります。

この3つにはそれぞれメリット・デメリットがあり、自分の状況にあった選択をする必要があるのです。

カードローンの借金に苦しんでいる方は、弁護士への相談・依頼がおすすめです。

弁護士に相談・依頼すれば、以下のようなメリットがあります。

  • 自分にとって最善の選択肢が分かる
  • 受任通知によって、督促が止まる
  • 各手続きや債権者対応を任せることができる など

初回相談が無料の弁護士事務所も多数掲載しているので、まずはお気軽にご相談ください。

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当社在籍弁護士(株式会社アシロ)
弁護士登録後、地方で一般民事・家事、刑事事件を中心に様々な案件を手掛ける。次第に司法アクセスの改善に課題を感じ、2020年に当社に入社。現在インハウスローヤーとして多方面から事業サポートを行う。

カードローンによる借金は減額することができる?

カードローンの借金の金額が膨らみすぎると、自分の収入だけでは返済ができなくなってしまう可能性があります。

逆にいえば、もしカードローンの借金を減額することができれば、自分の収入で毎月無理なく返済していける可能性があるということです。

カードローンによる借金を減らす方法には、債務整理手続をおこなうことが有効です。

また、過払金があることが判明すれば、お金を返してもらうこともできます。

以下、詳しく見ていきましょう。

債務整理(任意整理)で借金を減額する方法

借金を減額する方法として、債務整理があります。

債務整理の方法はいくつかありますが、手軽な債務整理の方法として任意整理があげられます。

債務整理の種類について解説したうえで、特に任意整理にフォーカスを当てて見ていきましょう。

債務整理とは

債務整理とは、借金の状態を整理することで、借金を無理なく返済したり、借金の一部を免除してもらったりする手続きです。

借金の金額が大きくなりすぎたり、あちこちで借金を重ねる多重債務の状態に陥ったりすると、そのままでは借金をきちんと返済することが困難になってしまいます。

かといって、借金を返済できなくなってそのまま放置すると、分割払いやリボ払いができなくなって借金を一括請求されたり、返済が遅れてしまった分の遅延損害金を請求されたりするなどの可能性が生じます。

そこで、債務整理をすることで返済が困難になった借金を立て直し、無理のない返済が可能になるのです。

債務整理の種類

債務整理の方法としては、以下の種類があります。

任意整理任意整理とは、債権者(カードローンなどでお金を借りた金融機関や貸金業者など)と交渉をして借金の負担を軽くしてもらい、無理なく返済できるようにする手続きです。
特定調停特定調停とは、債務者(お金を借りている人)が借金を無理なく返済できるように、裁判所に申立をおこない、調停委員が仲介役となって調整をおこなう手続きです。
個人再生個人再生とは、裁判所に申し立てをして、具体的な返済の計画を認めてもらうことで、借金の金額を大幅(最大9割)に軽減してもらう手続です。
自己破産自己破産とは、裁判所に申し立てをして認めてもらうことで、借金の返済を免除してもらう手続きです。

任意整理をするメリット

債務整理の方法は複数ありますが、任意整理は債務整理の方法の中でも手軽なうえに、様々なメリットがあります。

そこで、任意整理をするメリットについて詳しく見ていきましょう。

取り立てや催促から解放される

任意整理を弁護士や司法書士に依頼すると、借金の取り立てや催促から解放されるのがメリットです。

カードローンなどの借金を返済できなくなって滞納してしまうと、借金をした金融機関や消費者金融などから、借金を返済するように取り立てや催促が始まります。

そもそも返済ができないから困っているところに、厳しい取り立てや催促をされてしまうと、さらに気が滅入ってしまうこともあるでしょう。

しかし、弁護士や司法書士が任意整理を引き受けた場合、債権者に受任通知を出すことによって、取り立てや催促を止めることができます。

受任通知が出された場合は、貸金業者が債務者に直接取り立てや催促をすることが法律で禁止されているので、それらの心理的な負担から解放されるのがメリットです。

利息をカットして負担を減らせる

任意整理をすると、カードローンなどの借金の将来の利息をカットして、返済の負担を減らすことが期待できます。

任意整理の基本的な方法は、月々の返済額を減らして無理なく返済を続けられるようにすることです。

しかし、月々の返済額を減らしても、その分だけ利息が増えていってしまえば、最終的な返済額の総額が多くなってしまいます。

たとえば、任意整理をする前の返済総額が100万円であるとして、利息分をカットせずに月々の返済額を減らすと、その分だけ返済期間が長くなるので、最終的に支払わなければならない利息分は増えてしまいます。

そこで、任意整理を依頼する場合は、将来の分の利息の支払いを免除してもらうのが一般的です。

将来分の利息をカットすることができれば、借金を完済するまでの返済期間が長くなっても利息が増えないので、最終的な返済総額も重くならないというわけです。

返済期間のスケジュールを組み直せる

任意整理をすると、カードローンなどの借金の返済期間のスケジュールを組み直すことで、無理なく返済しやすくなります。

具体的な方法としては、借金を完済するまでの期間を長くすることで月々の返済額を少なくし、借金を返済できるようにするのです。

たとえば、カードローンの借金の総額が120万円で返済期間が2年(24回払い)の場合、月々に返済しなければならない金額は5万円です。

毎月5万円を返済できれば問題ありませんが、収入が減ってしまったり、他の借金を抱えてしまったりなどで、月5万円の返済ができなくなってしまう場合があります。

そこで、任意整理をして債権者と交渉し、返済期間を長くしてもらうのです。

任意整理の結果、返済期間が5年(60回払い)になったとすると、月々の返済額が2万円になり、無理なく返済しやすくなります。

返済期間を長くすると、そのままでは利息が増えてしまいますが、将来分の利息をカットしてもらうことで利息の負担をなくします。

比較的手続きが簡単

債務整理の方法としては、任意整理は比較的に手続きが簡単なのが特徴です。

任意整理以外の方法としては特定調停・個人再生・自己破産がありますが、いずれの手続きも裁判所に申し立てをしなければなりません。

裁判所に申し立てをする場合、裁判所に収める費用がかかりますし、様々な書類を用意しなければならないのが負担になります。

任意整理は裁判所に申し立てをする必要がなく、カードローンを借りている債権者と直接交渉できるので、上記のような負担がないのがメリットです。

車や家を手放す必要がない

任意整理をすると、資産である車や持ち家を手放す必要がないという点もメリットです。

個人再生や自己破産では、ケースによっては車や家を手放さなければなりません。

任意整理の場合、車や持ち家を手放すことなく借金を整理できるのがメリットです。

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任意整理をするデメリット

任意整理をする場合は様々なメリットがありますが、同時にデメリットもあります。

任意整理をしたことで思わぬトラブルが発生したということにならないように、任意整理をするデメリットについて見ていきましょう。

ブラックリストに載ってしまう

カードローンなどで任意整理をすると、いわゆるブラックリストに載ってしまうのがデメリットです。

ブラックリストに載るというのは、正確には信用情報機関に事故情報が登録されてしまうことを意味します。

信用情報機関の情報は、金融機関や貸金業者などが融資をおこなうかどうかを判断する際に参照されます。

信用情報機関に事故情報が登録されてしまうと、クレジットカードを新しく作れなくなったり、ローンを組めなくなったりなどの不利益が生じます。

ただし、信用情報機関に事故情報が記録されるのは一定の期間だけです。期間が過ぎれば記録は消去されるので、いわゆるブラックリストがいつまでも続くわけではありません。

任意整理の場合、任意整理の和解が成立した日から5年程度、任意整理をしたことが信用情報機関に登録されます。

預金口座が凍結される

銀行を債権者とする債務等について任意整理をすると、預金口座が凍結されてしまう可能性があります。

預金口座が凍結されると、銀行口座からの引出し・引落とし・振込みなどが基本的にできなくなってしまいます。

金融機関が預金口座を凍結する理由は、返済されていない借金と口座の預金を相殺するためです。

たとえば、A銀行のカードローンの借金が30万円残っている人が、A銀行の預金口座に40万円を持っているとします。

A銀行のカードローンについて任意整理を依頼し、受任通知がA銀行に届いた場合、A銀行は預金口座を凍結し、カードローンの借金である30万円と預金口座の30万円を相殺します。

その結果、カードローンの借金はなくなりますが、預金口座の30万円もなくなってしまいます。預金口座の凍結は、実質的にはカードローンの借金を銀行が回収するための行為といえるのです。

預金口座の凍結のための対策は、預金口座を持っている金融機関の系列については任意整理をしないでおくか、任意整理をする前に口座から預金を引き出しておき、以後その口座は使わないようにするかです。

新たにローンを組めなくなる可能性がある

カードローンなどを理由に任意整理をすると、新しくローンが組めなくなる可能性が高いです。

ローンを組めなくなる理由は、任意整理をしたことが信用情報機関に登録される(いわゆるブラックリストに載る)からです。

住宅ローンや自動車ローンなどの各種ローンを申し込むと、ローンの業者はまず信用情報機関に照会して、事故歴がないかを調べます。

任意整理をした後にローンの申し込みをすると、ローンの業者が信用情報機関に照会して任意整理をした事実を把握してしまうので、ローンの審査に落ちてしまうという仕組みです。

任意整理について信用情報機関に登録されるのは5年程度なので、その間は新しくローンを組めなくなる可能性が高いです。

新しいクレジットカードが作りにくくなる

カードローンなどの返済のために任意整理をすると、新しいクレジットカードを作りにくくなってしまいます。

理由はローンが組めなくなる場合と同様に、任意整理をしたことが信用情報機関に登録されてしまうからです。

クレジットカードの審査をする場合、金融機関や信販会社が信用情報機関に事故歴がないか照会するので、任意整理をしたことが把握されて、クレジットカードの審査に落ちてしまう仕組みです。

任意整理について信用情報機関に登録されるのは5年程度なので、その間は新しいクレジットカードを作るのが難しくなるでしょう。

任意整理ができる条件

任意整理をするには、いくつかの条件を満たす必要があります。

まず、任意整理をするには原則として、安定した収入が必要です。

任意整理の手続きはあくまで借金の返済の負担を軽くするのであって、借金全体を免除してもらえるわけではないからです。

たとえば、任意整理をしたことで月々の返済が5万円から3万円に下がったとしても、月々3万円の返済をしていける収入がなければ、任意整理の効果は期待できません。

次に、任意整理の対象となる借金について保証人がいる場合は、任意整理をすると保証人の負担になる可能性が高いです。

たとえば、30万円の借金について保証人がいる場合、その借金について任意整理をしたとしても、債権者は一般に保証人に30万円の返済を請求します。

保証人がいると任意整理ができないわけではありませんが、保証人に請求がいく可能性が高いということです。

過払い金返還請求で借金を減額する方法

カードローンなどの借金を軽減する方法の1つとして、過払金請求があります。

過払い金が発生していることが分かれば、その分だけ実質的に借金を減らすことができるどころか、場合によってはお金を返してもらうこともできます。

以下、過払い金について解説します。

過払い金とは

過払い金とは、本来は支払う必要がないにもかかわらず、債権者に支払ってしまった利息のことです。

過払い金が発生する仕組みは、かつて存在していたグレーゾーン金利によるものです。

利息制限法という法律と出資法という法律では上限金利が異なっており、出資法の上限金利を超えなければ罰則はありませんでした。

利息制限法の規定を超える上限金利を設定していても、出資法の上限金利を超えていなければ罰則の対象にならなかったため、利息制限法以上の高い金利(グレーゾーン金利)を設定する貸金業者が少なくありませんでした。

グレーゾーン金利に該当する金利を支払っていた場合は、貸金業者に請求することで、グレーゾーン金利の分の金額を返還してもらうことができます。これが過払い金請求です。

カードローンの過払い金を請求できるケース

カードローンなどで過払い金を請求できるケースは、基本的には以下の2つの条件を満たしている場合です。

・借り入れを開始したのが2010年(平成22年)6月17日以前であること
・借金を完済してから10年以内であること

2010年(平成22年)6月18日、改正貸金業法が完全施行されたことで出資法の上限金利は20%になりました。

それによってグレーゾーン金利が撤廃されたため、2010年(平成22年)6月18日以後の借り入れについては、金利が利息制限法の範囲内となり、過払い金は発生しなくなりました。

完済した借金についても、過払い金請求は可能ですが、時効の期間を経過してしまうと、過払い金請求ができなくなってしまいます。

過払い金の時効は、原則として最後に借り入れ・返済をした日から10年です。借金を完済してから10年以上が経過している場合は、原則として時効により過払い金を請求することはできません。

※ 令和2年4月1日に改正民法が施行され、消滅時効の定めが改正されました。

「権利を行使することができることをを知った時から5年間」で時効が成立することになり、最後の取引から10年経過前に時効が成立することがありますので、ご注意ください。

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過払い金を返還請求するメリット

過払い金の返還請求をすると、払いすぎた利息が返ってくるなどのメリットがあるので、解説します。

払いすぎた利息が返ってくる

過払い金の返還請求をすると、支払いすぎた利息の分のお金を返してもらえるのがメリットです。

過払い金請求をした結果、支払わなければならないと思っていた借金がなくなる場合があります。

たとえば、100万円の借金が残っているところ、弁護士に相談して100万円の過払い金があることが判明したので請求した結果、100万円の過払い金を支払ってもらったとします。

100万円の過払い金を使って返済すれば、100万円の借金を完済することが可能です。

過払い金請求をした結果、借金を完済できるだけでなく、残った金額を手元に残せる場合もあります。

例としては、50万円の借金が残っている段階で弁護士に相談したら、80万円の過払い金があることがわかったとします。

この場合は過払金を請求すると、50万円の借金を帳消しにできるだけでなく、差額の30万円が手元に残るということです。

借金完済済みならブラックリストに載らない

借金を完済している場合は、過払い金請求をしてもブラックリストに掲載されません。

過払い金請求をしても単に払い過ぎた利息分が返ってくるだけなので、信用情報機関に掲載されるような情報ではないからです。

「過払い金請求をした」旨がそのまま信用情報機関に登録されることはありません。

ただし、完済というためには、同一の借入先に対する債務の全てを返済していなければなりません。

たとえば同じ業者についてカードローンの返済は終わっているとしても、ショッピングの分は債務が残っている場合には、完済とはいえないので注意しましょう。

完済する前に過払い金請求をした場合は、業者によって債務整理をしたことが信用情報機関に登録されてしまう可能性があります。

過払い金を返還請求するデメリット

過払い金請求をすると、余計に支払ってしまった利息を返還してもらえるなどのメリットがありますが、多少のデメリットもあります。

過払い金請求によって思わぬデメリットが発生したということがないように、過払い金請求のデメリットについても知っておきましょう。

借金返済中の過払い金請求は債務整理と同じ扱いになる

借金を返済中に過払い金請求をし、かつ過払金を考慮してもなお借金が残る場合は、任意整理をしたのと同様、信用情報機関に情報が登録されてしまいます。

信用情報機関に情報が登録された場合は、新しくローンを組んだりクレジットカードを作ったりすることが難しくなります。

同じ消費者金融から借入ができなくなる

過払い金請求をした場合、請求をした業者からは借入ができなくなってしまう可能性が高いです。

借金の完済後に過払い金請求をしたとしても信用情報機関には登録されません。

とはいえ、過払い金請求をしたことはその業者の社内情報に残ってしまうので、その業者から新たな借入はできなくなる可能性が高いです。

ただし、他の業者からカードローンなどの借入をする場合は影響はないでしょう。

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任意整理や過払い金請求は弁護士に相談を

任意整理や過払い金請求をするには、弁護士に相談して手続きをしてもらうのが一般的です。

自力でおこなうことも不可能ではないですが、法律に詳しくない場合はきちんと手続きができなかったり、業者が相手にしてくれなかったりなどの可能性が高いので、やはり弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に相談するメリット

カードローンの借金が膨らんで返済が困難になった場合、弁護士に相談すると良いでしょう。

弁護士に任意整理や過払い金請求などの債務整理について相談するメリットを解説します。

債権者と直接的にやりとりをする必要がなくなる

債務整理について弁護士に相談すると、借り入れ先の相手と直接的にやりとりをする必要がなくなります。

自分で任意整理や過払い金請求をおこなおうとする場合は、自分で金融機関や貸金業者などの債権者と交渉しなければなりません。

任意整理をする場合は、経済的に困っているのが一般的であり、その状況の中で債権者と交渉するのは精神的にも負担になるでしょう。

また、法律に詳しくない人が自力で交渉をしようとしても、債権者が相手にしてくれない可能性も高いです。

金融機関や貸金業者などはその分野のプロフェッショナルなので、自力で交渉しようとしても、うまくかわされてしまうかもしれません。

弁護士に依頼すれば、そのような交渉も任せることができるので、債権者と自力で交渉をしなければならない負担から解放されるというメリットがあります。

複雑な法律問題をプロに任せることができる

弁護士に債務整理を依頼すると、複雑な法律問題をプロに任せることができます。

債務整理の方法はいくつかありますが、いずれの方法も法律についての詳しい知識がなければ、自力で手続きをするのは非常に困難です。

任意整理は債務整理の方法の中では比較的に手軽な方法ではありますが、金融機関や貸金業者などが任意整理を認めるような主張をするには、法律についての詳しい知識が重要です。

そもそも返済に困っている状況において、自分で債務整理に関する法律について勉強し、債権者に的確な主張をするのは簡単なことではありません。

弁護士に依頼すれば、法律のプロが複雑な法律問題を整理し、債権者が任意整理を認めるような適切な主張や手続きをおこなってくれます。

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任意整理の基本的な流れ

カードローンについて弁護士に任意整理を依頼する場合、手続きがどのように進んでいくかをあらかじめ知っておくと、悩みなく、安心して任意整理に取り組みやすくなります。

そこで、任意整理の基本的な流れについて見ていきましょう。

初回相談

まずは弁護士に、任意整理の手続きをしてくれるように依頼します。

初回相談という形で弁護士と話をして、どのように任意整理を進めるかを決めていくのです。

弁護士は借り入れの金額、借り入れている業者の名称や件数、月々の収入などを把握したうえで、任意整理によって問題が解決できそうかを判断します。

状況によっては任意整理では解決が難しいと判断し、個人再生などの別の債務整理の手続きのほうがふさわしいと判断する場合もあります。

弁護士に任意整理を依頼することを決めたら、弁護士と正式に委任契約を締結しましょう。

任意整理について契約を締結した後は、基本的に弁護士が手続きを進めていくので、依頼人がすることはほとんどありません。

この時に弁護士費用についても確認しておくとよいでしょう。現在は分割払い可能な弁護士もいますので、まずは相談してみましょう。

受任通知の送付

任意整理の手続きを受任した弁護士は、まずは受任通知を送付します。

受任通知とは、弁護士が債務整理の手続きを代理人として受任したことを、金融機関や貸金業者などの債権者に知らせるための通知です。

受任通知を受領した貸金業者は直接の取り立てを停止しなければならないことが、法律によって規定されています。

そのため、弁護士が受任通知を送付すれば、基本的には債権者からの取り立てを止めることが可能です。

取引履歴を調査

払いすぎた利息を返してもらうために過払い金請求をする場合、それまでにどのような借り入れをしたのかを調べなければなりません。

そのための資料となるのが、取引履歴です。取引履歴には、貸金業者とどのような取り引きをしたかが記録されています。

取引履歴には決まった様式はありませんが、以下のような情報が記載されているのが一般的です。

・借り入れした金額
・借り入れした年月日
・返済した金額
・返済した年月日

取引履歴は貸金業者が保持しているので、弁護士は貸金業者に対して取引履歴の開示を請求します。

最高裁の裁判例によって、貸金業者は取引履歴を開示しなければならない義務があるとされましたが、悪質な業者の場合は請求に応じない可能性があるので注意しましょう。

引き直し計算

取引履歴が開示されるには、一般に2週間〜2か月程度かかります。

取引履歴が開示されたら、弁護士が記録に基づいて、これまでの取引全てを利息制限法所定の利率に引き直して計算をおこないます。

これによって、グレーゾーン金利によって不当に払いすぎてしまった過払い金があるかを調べるのです。

引き直し計算の結果、過払い金があることが判明した場合は、業者に対して過払い金の請求をする段階に入ります。

貸金業者が取引履歴を開示しなかった場合は、再度開示請求をしたり、依頼人の手持ちの資料などに基づいて引き直し計算をしたりします。

過払い金返還請求書の作成・送付

借入金計算の結果、過払い金があることが判明した場合は、業者に送付するための過払い金返還請求書を作成し、一般に内容証明郵便で送付します。

過払い金返還請求書に厳密な書式はありませんが、以下のような情報を記載するのが一般的です。

・請求書を作成した年月日
・業者の名称と所在地
・依頼人の氏名
・弁護士の氏名や連絡先
・過払い金の金額
・過払い金が発生した根拠

過払い金の請求を弁護士に依頼した場合は、弁護士が請求書を作成して送付してくれるので、請求書を自力で作成する負担はありません。

債権者との和解交渉

過払い金請求の有無とは別に、任意整理として債権者と交渉します。

任意整理に応じるかどうかは債権者の自由であり、債権者が同意しなければ任意整理は成立しません。

自力で任意整理を依頼しても債権者に断られてしまう場合がありますが、弁護士に依頼して交渉してもらうことで、債権者が任意整理に応じやすくなることが期待できます。

債権者が任意整理に同意する場合は、和解契約を締結します。和解契約が成立すれば、以降は和解契約の内容に従って返済をおこなっていきます。

カードローンは多重債務のリスクが高い理由

カードローンはコンビニやATMで手軽にお金を借りられる点では便利ですが、多重債務(複数の業者から借金をしていて、返済が困難になっている状態)になりやすいというリスクがあります。

この項目では、カードローンが多重債務に陥りやすい理由を解説します。

銀行系は総量規制がないため

銀行系のカードローンは総量規制の対象外であるため、多重債務に陥りやすいという特徴があります。

総量規制とは、1人の利用者に対して貸し付けることができる融資額について、原則として年収の3分の1までとするという内容の貸金業法の規制です。

クレジットカードなどの信販会社や消費者金融などのカードローンは、原則として総量規制の対象になります。

ところが、メガバンクや都市銀行などの銀行系のカードローンの場合、総量規制の規制を受けていません。

銀行側が自主的に借り入れの限度額を設定している場合もありますが、限度額が設定されていない場合は自身で借入額をコントロールしないと、借り入れが制限無く膨らみ続けてしまう可能性があるのです。

自転車操業状態に陥る恐れがあるため

カードローンの借金を自分の収入や預金だけで返済するのが困難になると、別の金融機関や貸金業者から借り入れをして、カードローンの返済に充ててしまう場合があります。

借金を返済するために別の借金を重ね辛うじて生活を維持する、いわゆる自転車操業の状態です。

新たな借入をすることで、カードローンの返済を一時的にしのぐことができたとしても、その後は新たな借り入れを返済するための資金がなくなってしまい、さらに新しい借金をするという負のスパイラルに陥りがちです。

カードローンで自転車操業の状態になってしまうと、自力で借金を全て返済することは非常に困難となるでしょう。

まとめ

カードローンの借金が膨らみすぎて返済が困難になった場合は、債権者に任意整理を依頼する方法があります。

任意整理は返済期間を伸ばしたり、将来分の利息をカットしたりすることで、借金を無理なく返済できるようにする方法です。

任意整理に応じるかどうかは債権者次第ですが、弁護士に依頼すれば、債権者が任意整理に応じやすくなることが期待できます。

また、弁護士に依頼して過払い金があることが判明すれば、業者に過払い金を請求して取り戻すことも可能です。

無料相談や電話相談を設ける弁護士事務所もありますから、まずは気軽に問い合わせてみましょう。

依頼者の状況に応じた解決策を提案してくれるはずです。

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この記事の調査・編集者
梶原美香
法律系SEOライターとして入社。何よりも読者第一であることを掲げ、読みやすく、理解しやすいコンテンツ制作を心がけている。離婚問題に注力している。
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