自己破産の費用を安く抑える方法はある?自己破産の費用の目安

自己破産の費用を安く抑える方法はある?自己破産の費用の目安

借金が返済できずに困っている方は、自己破産を検討するべきかもしれません。

自己破産とは、「財産や収入が不足して支払不能となったことを裁判所に認めてもらい、原則として法律上、借金の支払い義務が免責される手続き」のことです。

自己破産にもさまざまな種類があり、どの手続きになるかによって費用目安が変わってきます。

自己破産をする際は裁判所に支払う費用はもちろん、弁護士に依頼する場合は弁護士費用が発生します。

「自己破産をしたいけど、その分の費用を支払えるほどお金がない」と思っている方もいるのではないでしょうか。

本記事では、自己破産にかかる費用の目安や、費用をなるべく安く抑える方法を解説します。

また、弁護士に自己破産を依頼した際の弁護士費用についても解説するので、自己破産を検討中の方は参考にしてください。

自己破産をご検討中の方へ

弁護士費用が不安なため、自己破産手続きを一人でやろうと考えている方もいるのではないでしょうか。

ただ自己破産手続きには、書類の作成や裁判官とのやり取りなどやらなければならないことがたくさんあります。

日弁連の調査では、自己破産をした調査対象者の内約9割に弁護士が関与していました。(2020年破産事件及び個人再生事件記録調査【データ編①破産事件】|日弁連

自己破産を検討中の方は、まずは弁護士に相談することをおすすめします。相談するメリットは、下記の通りです

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この記事を監修した弁護士
清水 健午
清水 健午弁護士(健午法律事務所)
一般企業で会社員として勤務の後、弁護士となる。法律職以外に従事した者として、様々な観点から状況を把握して、相談者と向き合います。

自己破産にかかる費用を安く抑える方法

自己破産の申し立てをする場合、裁判所に支払う費用や弁護士費用など、何かとお金がかかります。

自己破産の費用負担を軽減する方法はいくつかあるため、実践してみるのもよいでしょう。

しかし、方法によっては大きなデメリットを伴うこともあるため注意してください。

同時廃止事件または少額管財事件で自己破産をおこなう

裁判所に支払う費用には、予納金・収入印紙代・郵便切手代などがあります。

これらは法律で定められたものなので、基本的に安くすることはできません。

しかし、予納金は場合によっては安くすることができます。

詳しくは後述しますが、たとえば同時廃止事件になるか管財事件になるかで、予納金は大きく変わります。

そして管財事件になったとしても、少額管財事件が適用されれば、費用負担を数十万円程度は抑えられます。

もちろん、自己破産の手続きは個人の財産の状況によって決まるため、財産を持ちつつ同時廃止事件にするようなことはできません。

「基本的に裁判所に支払う費用は安くできないが、場合によっては予納金を抑えられる」程度の認識で考えておきましょう。

法テラスの民事法律扶助制度を利用する

弁護士費用をどうしても支払えない場合は、法テラスに相談するのがおすすめです。

法テラスは、全国各地にある司法支援センターであり、弁護士費用を一時的に立て替えてくれます。

もちろん、法テラスに立て替えてもらった費用は、のちほど支払う必要があります。

法テラスでは弁護士を紹介してもらえたり、一部費用が免除されたりする制度もあるため、普段弁護士と接点がない方でも安心です。

なお、法テラスでの一部費用が免除になるのは生活困窮者が対象です。

一定の収入・資産を持っている方は利用できず、詳しくは「民事法律扶助業務|法テラス」を確認してください。

【関連記事】自己破産を弁護士に無料相談できる窓口4選|相談の流れや弁護士の選び方も解説

弁護士費用の分割払いに対応している法律事務所を探す

弁護士費用については分割払いに対応している弁護士事務所もあり、そのような事務所であれば短期的な支出を抑えられます。

なかには着手金不要の弁護士事務所もあるため、財産があまりない方でも弁護士に依頼できるでしょう。

その際は、弁護士が自己破産などの債務整理に注力しているのかも確認しましょう。

いくつかの弁護士事務所で見積もりを出してもらうのもおすすめです。

当社が運営する「ベンナビ債務整理」では、自己破産に注力している弁護士事務所を多数掲載しているので、悩んでいる方はぜひ利用してみてください。

司法書士に依頼する

自己破産の依頼先は、弁護士だけではありません。

費用を抑えたい場合は、司法書士に依頼をするのもよいでしょう。

事務所によっても異なりますが、司法書士の費用相場は20万円~30万円程度であり、弁護士よりも費用が安く済むこともあります。

しかし、司法書士に自己破産を依頼する場合、いくつかのデメリットが伴います。

まず、司法書士に代行してもらえる業務は、文書作成業務のみです。

自己破産の手続きでは、裁判所での面接や債権者とのやり取りなども発生します。

弁護士であれば代行してもらえるこれらの業務は、司法書士では一切対応できません。

また、管財事件になった場合は、弁護士を代理人にすることで少額管財事件となる可能性があります。

司法書士はこれらの権限を所持していないため、結果的に弁護士よりも裁判所に納める金額が高くなる可能性もあります。

実際に日本弁護士連合会がおこなった調査では、調査対象の自己破産者のうち90.56%が弁護士に依頼しており、司法書士に依頼したのは7.58%となっています(2020年破産事件及び個人再生事件記録調査)。

自分で自己破産の手続きをおこなう

弁護士費用を抑えたいのであれば、自分で自己破産の手続きをおこなうという方法もあります。

自分で手続きをおこなう場合は、そもそも弁護士に依頼する必要がないため、弁護士費用が一切かかりません。

そもそも、自己破産の手続きは弁護士に依頼しなければならないものではなく、自分で手続きをすることも可能です。

ただし、自分で自己破産の手続きをおこなう場合は、それなりのリスクが伴います。

法律知識は必須であり、それなりの経験が求められるため、素人では太刀打ちできない場面もいくつかあるでしょう。

また、膨大な書類を全て自分で作成しなければならず、債権者とのやり取りもこなす必要があります。

自己破産の手続きは自分でおこなうこともできますが、よほどの自信がないかぎりは弁護士などに任せるのがよいでしょう。

生活保護の受給を検討する

生活保護受給者は、お金に関するサポートが手厚く、自己破産の費用を支援してもらうことが可能です。

自己破産の手続きをおこなう場合、生活保護の受給を検討してみるのもいいでしょう。

生活保護を受給するためには、「生活保護が必要な人」として認められる必要があります。

十分な収入があり、生活を支援してくれる近親者などがいれば、生活保護の受給は認められないため注意しましょう。

弁護士は生活保護の知識もあるので、受給のタイミングなど、さまざまなアドバイスがもらえます。

生活保護の受給申請を考えている場合は、事前に弁護士に相談するのもよいでしょう。

自己破産にかかる費用の相場と内訳

自己破産にかかる費用は、大きく分けて「裁判所に支払う費用」と「弁護士などの依頼先に支払う費用」の2種類があります。

収入印紙代や予納金など、費用の種類も多いため、ひとつひとつを深く理解する必要があるでしょう。

裁判所に支払う費用

裁判所に支払う費用は、主に収入印紙代(申立手数料)・郵便切手代・予納金の3つです。

予納金は、同時廃止事件や管財事件など、状況によって支払う金額が変わってきます。

ここではそれぞれの費用の目安を解説します。

収入印紙代(申立手数料)

自己破産の申し立てには、申立手数料が必要です。

収入印紙は、税金や手数料を支払う目的で発行されるもので、国に対して支払われるものです。

収入印紙代には、破産手続き申し立ての印紙代と、免責手続き申し立ての印紙代の2種類があります。

破産手続き申し立ての収入印紙代は1,000円、免責手続き申し立ての収入印紙代は500円なので、合計で1,500円の手数料がかかることになります。

なお、これはあくまでそれぞれの申し立ての手数料であり、住民票などの必要書類の申請費用は含まれません。

郵便切手代

収入印紙代のほかにも、郵便切手代がかかります。

郵便切手代は各書類を送付するために必要で、債権者数が多ければ多いほど金額も高くなります。

郵便を送る相手は、主に債権者と裁判所です。

自己破産をした場合、債権者に破産した旨を通知する必要があり、裁判所にも若干数の書類提出が求められます。

切手は各裁判所が指定する金額で、指定された枚数が必要になります。

裁判所や事件によって金額・内訳も異なり、同時廃止事件なのか管財事件なのかによっても変わります。

明確な基準が定められているわけではないため、事前に必要数を確認するようにしましょう。

予納金

自己破産の申し立てをする場合、手続きにかかる諸費用として、裁判所が求める金額を予納しなければならず、これを予納金といいます。

予納金は、自己破産の手続きの種類によって費用が異なり、主に「同時廃止事件になるか管財事件として扱われるか」で変わります。

また、管財事件については通常の管財事件と少額管財事件に分けられて費用が異なり、予納金の目安としては下記のとおりです。

  • 同時廃止事件:2万円程度
  • 管財事件:70万円程度~(負債額による)
  • 少額管財事件:20万円程度

上記の目安を見てわかるように、同時廃止事件と管財事件では60万円〜70万円程度の差があります。

以下では、それぞれについて解説します。

同時廃止事件の場合

同時廃止事件は、「債務者に資産がない」と判断されたときにおこなわれる手続きです。

自己破産をする場合、債務者の資産調査がおこなわれ、車のような資産価値の高い財産が処分されることがあります。

処分された資産は、そのまま借金返済に充てられます。

しかし、債務者の中には、長きにわたって債務に苦しみ、何も資産を持っていない人もいます。

その場合は、そもそも処分できる資産がないため、「同時廃止事件」として扱われることになります。

同時廃止事件の予納金の目安は2万円程度であり、3つの事件の中では最も低い金額になっています。

これは財産処分が必要ないため、比較的早期に手続きが済ませられるためです。

管財事件の場合

管財事件は、同時廃止事件とは異なり、多くの資産を持っている企業などに対して適用されます。

個人や自営業者・中小企業の場合は、次項で解説する少額管財事件として扱われることが一般的です。

予納金を支払うのは自己破産の申し立てをした本人であり、法人では大企業や大企業の代表などがこれに当たります。

管財事件の場合、まず破産管財人が裁判所によって決められ、財産調査がおこなわれます。

そして、財産の処分や債権者への配当など、さまざまな手続きをしなければなりません。

管財事件の予納金の目安は70万円程度ですが、場合によっては数百万円程度かかるケースもあります。

管財事件ではさまざまな手続きが必要になるため、終わるまでに半年~1年程度かかります。

少額管財事件の場合

少額管財事件は、管財事件よりも安く自己破産ができる手続きを指します。

借金返済に充てられる資産は保有しているものの、管財事件ほど高額な予納金を支払えない場合は、少額管財事件として扱われることが一般的です。

少額管財事件では、弁護士を代理人として立てることが適用条件になっています。

弁護士を経由して手続きをすることで予納金が安くなり、財産調査や財産処分の手続きが簡易的になるため、基本的には数ヵ月程度で終了します。

少額管財事件の予納金の目安は20万円程度ですが、これは法律で定められた手続きではないため、裁判所によって金額が変わる場合や、そもそも適用できないケースもあるので注意しましょう。

弁護士に自己破産を依頼する場合

自己破産の申し立てをする場合、弁護士に依頼をするのが一般的です。

弁護士に支払う費用は、主に「着手金」や「報酬金」などです。

まず、弁護士に依頼する際に「着手金」の支払いをして、無事に手続きを終えたら「報酬金」を支払います。

弁護士に依頼をした場合、弁護士費用の合計は40万円程度が相場になります。

人によっては高く感じるかもしれませんが、弁護士に依頼をすることで複雑な書類作成を代行してもらえる・免責が得られやすくなる、といったメリットがあります。

なお、少額管財事件の場合は、弁護士を代理人にする必要があります。

たとえ金額が高く感じたとしても、基本的には弁護士に依頼するのがよいでしょう。

着手金

弁護士報酬の方式は、大きく分けて「着手金・報酬金方式」と「時間制報酬方式」の2種類があります。

事件の処理にかかった時間に基づいて報酬を計算する後者に対して、前者は着手金と報酬金を支払います。

着手金は、弁護士に依頼する段階で支払うもので、依頼料と同じようなものとして考えるとよいでしょう。

報酬金の内金や手付金とは別物なので注意しましょう。

着手金の相場は20万円〜40万円程度です。

なお、着手金はあくまでも手続きを進めるために支払われるものなので、事件の結果がどうであれ返金されることはありません。

たとえ借金の減額に失敗したとしても、着手金は返ってこないと理解しておきましょう。

報酬金

弁護士によって手続きが進められ、問題・事件が解決した場合に、一定の報酬金を支払います。

報酬金の相場も20万円〜40万円程度です。

報酬金は、裁判や和解交渉などで認められた経済的利益に基づいて計算されるため、成功の度合いによって金額が変わることもあります。

また、報酬金は扱う事件によって金額が変わります。

事件によって手続きが煩雑になったり、経済的利益が大きくなったりするためです。

報酬金の注意点としては、経済的利益の対象や計算方法が弁護士事務所によって異なることです。

着手金を無料にする代わりに、報酬金を高めに設定している弁護士事務所などもあります。

弁護士に依頼する場合は、着手金や報酬金についてよく質問しておくとよいでしょう。

司法書士に自己破産を依頼する場合

司法書士に自己破産を依頼する場合、費用相場としては20万円~30万円程度です。

ただし、事務所によっては上記の範囲を超えることもありますし、弁護士ほど対応範囲は広くありません。

自力で自己破産の手続きをおこなえるか不安な場合は、弁護士に依頼することをおすすめします。

自己破産をしても支払い義務が残る債務

自己破産の手続きを終えて免責を受けた場合でも、いくつかのものについては支払い義務が残り、それらのことを非免責債権と呼びます。

主な非免責債権は、税金・罰金・不法行為による損害賠償債務・婚姻費用や養育費などです。

税金

税金は自己破産の手続きを終えたあとも、支払い義務が免除されません。

これらは「租税等の請求権(破産法253条1項1号)」で定められており、自己破産後も継続して支払う必要があります。

「租税等の請求権」が何に当たるのかは破産法97条4号で定められており、具体的には下記のとおりです。

  • 所得税
  • 贈与税
  • 相続税
  • 市町村民税
  • 固定資産税
  • 国民健康保険料
  • 国民年金保険料 など

自動車税などの税金も当てはまるので注意しましょう。

自己破産の手続きをする場合は資産がまったくないケースが多いため、滞納していた税金を一括で支払うのは難しいでしょう。

その場合は、自己破産の手続きを進めながら納めるか、自己破産後に少しずつ支払っていくことになります。

罰金

罰金も租税と同じく支払いが免除されない項目です。

「租税等の請求権」に似たものとして「罰金等の請求権(破産法253条1項7号)」があります。

こちらも非免責債権にあたり、不誠実な債務者をしっかりと排除するシステムになっています。

たとえば、罰金や科料は何らかの罪を犯した場合に徴収されますが、これらは自己破産後も支払う必要があります。

交通違反などの理由で取り立てられる過料も同様で、追徴金もこれに当たります。

また、刑事訴訟費用なども「罰金等の請求権」になります。

租税だけでなく、こうした罰金の支払い義務も免除されないため、事前に理解しておきましょう。

不法行為による損害賠償債務

不法行為による損害賠償債務も支払い義務が残り、具体的には次の2つです。

  • 悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権(破産法253条1項2号
  • 故意または重大な過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(破産法253条1項3号

「悪意で加えた」や「故意または重大な過失」という用語からもわかるように、全ての不法行為に基づく損害賠償請求権が非免責債権になるわけではありません。

いわゆる「免責に値しない残酷なもの」や「しっかりと賠償させるべきもの」などに限定されており、なるべく誠実な破産者の再起を促そうとする意図が汲み取れます。

しかし、これらの分類には高度な専門知識が必要であり、なかには自己破産の手続きが終了したあとに訴えられて、裁判で決定するケースもあります。

婚姻費用・養育費

婚姻費用や養育費のような、夫婦間などの関係で生じる一部の費用も非免責債権となっています。

民法では、婚姻費用が「婚姻から生ずる費用」、養育費が「子どもの監護に要する費用」としてそれぞれ定められています。

婚姻費用は、具体的に夫婦で分担する家庭の生活費を指します。

夫婦が婚姻関係にある場合、お互いに生活を助け合う義務が生じるため、たとえ別居中であっても生活費を負担しなければなりません。

養育費は、子どもの生活費を指します。

離婚をした場合に、親権を得る親とそうでない親に分かれ、親権を持たない側の親が支払うことが一般的です。

このような婚姻費用や養育費は、自己破産後も支払わなければならないため注意しましょう。

自己破産とは?条件やメリット・デメリットも解説

自己破産は、債務整理の1つであり、裁判所へ申し立てをして免責を受けることです。

たとえば、たくさんの借金を抱えてしまい、どうしても返済できなくなる場合があります。

そのような場合に自己破産の申し立てをすることで、借金の整理ができます。

お金を貸している債権者側は、自己破産する人に財産があれば平等に分配してもらえるため、債権の一部を回収できます。

「借金が返せなくなった人の救済策で、お金周りの整理をする」というのが自己破産です。

自己破産は、その性質上厳格な手続きが必要になり、たくさんの書類を作成しなければなりません。

法律の専門知識が必要になるため、書類作成や債権者とのやり取りなど、多くのタスクを弁護士が代行するのが一般的です。

自己破産の条件

自己破産をおこなうには大きく分けて3つの条件があり、その全てを満たす必要があります。

自己破産では、破産手続きと免責手続きの2つがあり、まずは支払い能力がチェックされます。

1つ目の条件は「借金の返済能力がない状態であること」で、2つ目の条件は「借金理由が免責不許可事由に当てはまらないこと」です。

たとえば、ギャンブルが原因で借金をしたり、債権者を騙すために財産隠しをしたりした場合は、免責不許可事由に該当します。

自己破産は、あくまで誠実な債務者を救済するためのシステムであることを理解しましょう。

3つ目の条件は「非免責債権ではないこと」です。

税金や罰金のような、公益上の理由や特定の第三者を保護するための費用は、支払いが免除されません。

なお、なかには免責不許可事由に該当していたとしても自己破産ができる場合もあるので、自身が自己破産できるかどうかは弁護士に相談してみましょう。

自己破産ができないケース

自己破産ができないケースもいくつか存在します。

上記で解説した3つの条件に当てはまらない場合は、原則として自己破産ができません。

たとえば、債務の額が少なくて返済能力がないと認められない場合は、自己破産は不可能です。

ほかにも、裁判所への予納金が支払えない場合や、過去7年以内に自己破産の免責を受けている人などは、原則として自己破産が認められません。

このように条件を満たさないケース以外にも、いくつか自己破産が認められないケースがあるため注意しましょう。

自己破産を検討している方は、自分が自己破産できるのかどうか、一度弁護士に相談してみるのもよいでしょう。

自己破産のメリット・デメリット

自己破産では借金の整理ができるため、債務者側に大きなメリットがあるように見えます。

もちろんメリットも大きいのですが、ローンやクレジットカードの利用が制限されるなど、自己破産に伴うリスクもいくつか存在します。

自己破産のメリット

自己破産のメリットは、これまで背負っていた借金の支払い義務がなくなることです。

複数の場所から借金をしていた場合、金額が大きく膨れ上がってしまい、元金どころか利息分すら支払えなくなることもあります。

こうしたお金に関わる問題を全て整理できるのが、自己破産の大きなメリットです。

また、債務を抱えるうえで避けて通れないのが、債権者からの請求や取り立てです。

弁護士に依頼して自己破産をすれば、こうした取り立てが停止し、返済する必要がなくなります。

自己破産のデメリット

自己破産にはいくつかのデメリットもあります。

まず、信用情報機関にブラックリストとして登録されて社会的な信用が低下するため、ローンやクレジットカードの利用が一定期間制限されることです。

自己破産をする際、一定の資産価値を持つ財産を所有していれば、それらが処分の対象になることもデメリットでしょう。

日常生活への影響は少ないかもしれませんが、自己破産をすると官報に名前や住所などが掲載されます。

官報を日常的に見る人は少なく、知人に知られてしまう可能性は低いものの、そのリスクを抱えることになる点は注意しましょう。

さいごに|自己破産で弁護士探しをするなら「ベンナビ債務整理」がおすすめ

自己破産について、よいイメージを持っていない方も多いでしょう。

しかし、債務が積み重なって返済が事実上不可能になった方にとっては、人生を再スタートさせる救済手段として機能します。

自己破産の手続きは、自分で進めることで費用を安くできますが、法律に関する専門知識が必要になります。

膨大な書類作成や裁判官との話し合いなども必要になるので、とても大きな負担がかかるでしょう。

自己破産を考えている場合は、弁護士に相談しましょう。

当社が運営する「ベンナビ債務整理」では、自己破産に力を入れている全国の弁護士を掲載しており、地域や相談内容ごとに一括検索できます。

「初回相談無料」「何度でも相談無料」などの事務所も多くあり、無料相談を活用して見積もりを比較することなどもできるため、まずは一度相談してみることをおすすめします。

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この記事の調査・編集者
梶原美香
法律系SEOライターとして入社。何よりも読者第一であることを掲げ、読みやすく、理解しやすいコンテンツ制作を心がけている。離婚問題に注力している。
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