過払い金返還請求の相談先は?有用な相談窓口を紹介
過払い金が発生しているのではないかと思った場合、早めに専門家に相談して、検討に着手することをお勧めいたします。
過払い金返還請求の主な相談窓口一覧
過払い金返還請求を取り扱うことができるのは、弁護士または認定司法書士※です。
※認定司法書士:法務大臣所定の研修を修了し、簡裁訴訟代理等関係業務を行う能力の認定を受けた司法書士。1社あたり140万円以下の過払い金返還請求を扱うことができます。
したがって、過払い金返還請求を行う場合、弁護士または認定司法書士に直接相談するのがスムーズです。
もし弁護士や認定司法書士に心当たりがない場合には、以下に挙げる機関のいずれかに相談してみましょう。
弁護士や認定司法書士の紹介を受けられるなど、その後の対応についてアドバイスをもらえます。
- 国民生活センター
- 法テラス
- 日本貸金業協会
- 日本クレジットカウンセリング協会
- 全国銀行協会
- 市区町村役場の相談窓口
- 金融庁
- 弁護士会
- 司法書士会
弁護士と認定司法書士、どちらに過払い金返還請求を依頼すべき?
過払い金返還請求について、弁護士と認定司法書士の大きな違いは、債権額の上限の有無です。
弁護士は、債権額の上限なく過払い金返還請求を取り扱うことができます。
これに対して認定司法書士は、債権者1社当たりの債権額が140万円を超える場合、相談を含めて一切の対応が禁止されています。
よって、多額の過払い金が発生している可能性がある場合には、当初から弁護士に相談するのがよいでしょう。
また、弁護士はすべての裁判所で代理業務を行うことができます。
これに対して、認定司法書士が代理業務を行うことができるのは、簡易裁判所のみです。
仮に過払い金返還請求訴訟の判決に対して控訴が行われた場合、認定司法書士に依頼している場合には、弁護士への切り替えが必要となります。
このように、弁護士は認定司法書士よりも、過払い金返還請求に関する対応可能範囲が広いという特徴があります。
なお、認定司法書士の方が、弁護士よりも依頼費用が安く済む傾向にあると言われています。
ただし実際には、依頼費用は個々の弁護士・認定司法書士が自由に定めています。
そのため、複数の弁護士・認定司法書士から見積もりを取得し、具体的に比較することが大切です。
過払い金返還請求を弁護士に相談するメリット
過払い金返還請求を弁護士に相談すると、迅速・円滑に過払い金を回収できる可能性が高まります。
弁護士に相談する主なメリットは、以下のとおりです。
【関連記事】過払い金請求にかかる弁護士費用相場|安く済ませる方法を紹介
漏れのない正確な請求ができる
過払い金の金額は、契約内容や取引履歴を参照した「引き直し計算※」によって求められます。
※引き直し計算:利息制限法の上限金利により返済がなされたと仮定して、真の残元本額(または過払い金の金額)を計算すること。
引き直し計算には複雑な計算が求められますが、弁護士に依頼することで、残元本額を正しく求めることができます。
債権者と対等に交渉できる
貸金業者等の債権者は、金融のプロであるため、一般の債務者の方とは交渉力に差があるのが一般的です。
弁護士に依頼して、法律に基づく裏付けをもって過払い金返還請求を行うことで、債権者と対等に交渉できるようになります。
訴訟に発展した場合もスムーズに対応できる
債権者が過払い金の返還に応じない場合、最終的には訴訟を提起して、過払い金の返還を求めていくことになります。
弁護士は訴訟手続きに精通しているので、スムーズに準備を整え、戸惑わずに訴訟手続きへ臨むことができます。
債務整理をセットで依頼できる
多重債務状態にある方は、過払い金返還請求を行ってもなお、債務の一部が残ってしまう可能性があります。
その場合は、過払い金返還請求とセットで、債務整理を弁護士に依頼しましょう。
債務整理を行えば、債務の減額・免除などにより、支払い負担を軽減できる可能性があります。
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弁護士に過払い金返還請求を相談する際の流れ
弁護士への依頼が初めての方は、弁護士への相談から、過払い金の返還を受けられるまでの流れを頭に入れておくと安心です。
弁護士に過払い金返還請求を相談場合、大まかに以下の流れを辿ります。
法律相談を利用する
まずは法律事務所(弁護士事務所)に訪問して、過払い金返還請求について相談しましょう。
その際、以下の事項をメモにまとめ、弁護士に説明できるようにしておくとスムーズです。
- 借り入れの時期
- 債務額
- 債権者の数
- 債務(元本と利息)の支払い状況
- 最後の返済日
- 履行遅滞の有無
- 収支バランス
- 資産の内容 など
初回相談は無料としている弁護士も多く、正式な依頼も必須ではないので、お気軽にご利用ください。
委任契約書を締結する
正式な依頼の際には、弁護士と委任契約書を締結します。
契約内容についてわからない点があれば、弁護士に質問すれば説明を受けられます。
特に弁護士費用(着手金・成功報酬・実費など)については、どのようなシステムになっているかきちんと確認しましょう。
債権者に受任通知を発送する
委任契約書の締結後、弁護士は債権者(過払い金返還請求の相手方)に対して受任通知を発送します。
受任通知が発送されると、債権者から債務者への取り立てがストップするので、生活の平穏を取り戻すことができるでしょう。
過払い金を正確に計算する
受任通知によって取り立てをストップさせた後、実際に過払い金返還請求を行うための準備を整えます。
その一環として、前述の「引き直し計算」によって、残元本額(または過払い金の金額)を計算します。
債務者としては、弁護士の指示に従って資料を提出し、計算は弁護士に任せておけばOKです。
過払い金返還の交渉を行う
引き直し計算によって過払い金が発生していることが分かった場合、債権者との間で過払い金の返還交渉を行います。
計算結果が正しければ、債権者が任意に支払いに応じる可能性が高いでしょう。
合意書の締結・過払い金の支払い
過払い金の返還交渉がまとまった場合、債権者・債務者間で合意書を締結します。
合意書の中では、過払い金の金額や支払い期日などが定められます。
債権者は、合意書の内容に従い、債務者に対して過払い金を支払います。
必要に応じて訴訟を提起する
過払い金の金額等について、債権者・債務者間で意見が相違している場合には、返還交渉がまとまらないことも考えられます。
その場合は、裁判所に訴訟を提起して、司法の場で過払い金の返還を求めることになります。
弁護士に依頼していれば、訴訟手続きへの移行もスムーズです。
ただし、訴訟を提起する際に追加費用が発生することもあるので、事前に弁護士費用のシステムを確認しておきましょう。
そもそも過払い金とは?
長年借金を返済し続けている方は、過払い金が発生している可能性があるので、一度弁護士に相談してみましょう。
過払い金とは何か、どのような経緯で発生しているのかについて解説します。
【関連記事】過払い金とは?仕組みや過払い金返還請求をするデメリット、請求できる条件を解説
利息制限法の上限を超えて支払った金利
「過払い金」とは、お金を借りた債務者が、利息制限法の上限を超えて債権者に支払った金利をいいます。
他人からお金を借りることを「金銭消費貸借」といいます。
金銭消費貸借は、その元本額に応じて、以下のとおり利率の上限が定められています(利息制限法1条)。
金銭消費貸借の元本額 |
上限金利 |
10万円未満 |
年20% |
10万円以上100万円未満 |
年18% |
100万円以上 |
年15% |
金銭消費貸借契約において、この上限を超える利率が定められている場合、超過部分は無効となります。
このとき、超過部分の利率に対応して支払われた金利を「過払い金」といいます。
この場合、債務者は債権者に対して、過払い金の「不当利得返還請求」(民法703条、704条)を行うことができるのです。
これを「過払い金返還請求」といいます。
なぜ過払い金が発生するのか?かつて存在したグレーゾーン金利
現在では、きちんと許認可を取得して銀行業・貸金業を営んでいる業者であれば、利息制限法の上限を超えて金銭消費貸借の金利を定めることはまずありません。
しかし過去には、利息制限法以外に金銭消費貸借の上限金利を定める「出資法」において、「年29.2%」という上限金利が設定されていました。
つまり、利息制限法の上限金利と、出資法の上限金利がずれていたのです。
上記の制度の下で、利息制限法の上限「15%~20%」と、出資法の上限「29.2%」の間に設定された金利は「グレーゾーン金利」と呼ばれています。
グレーゾーン金利は、債務者が任意に支払えば、「みなし弁済」として有効になり得ると考えられていました。
そのため多くの貸金業者等が、利息制限法の上限金利を無視して、グレーゾーン金利を設定するという事態が生じていたのです。
しかし、このような貸金業者の取り扱いは裁判所に問題視され、判例法理によってグレーゾーン金利が無効化されていきました。
そして2010年6月18日に貸金業法・出資法等の改正法が施行され、利息制限法・出資法に基づく上限金利が統一され、グレーゾーン金利は撤廃されました。
グレーゾーン金利が撤廃されたとはいえ、法改正以前に行われた貸付については、グレーゾーン金利が設定されたままになっています。
そのため、債務者が当初の契約どおりに支払ったグレーゾーン金利が、過払い金となっているのです。
過払い金返還請求は消滅時効に注意
過払い金返還請求を行う場合、債権の消滅時効に注意する必要があります。
過払い金返還請求権の消滅時効が完成すると、それ以降は過払い金の返還を請求できなくなってしまうので、早めの対処が大切です。
時効期間は最後の返済日から5年または10年
債権の時効期間は、当該債権が発生した時期によって、以下のとおり定められています。
債権の発生時期 |
消滅時効期間 |
2020年3月31日以前 |
権利を行使できる時から10年 |
2020年4月1日以降 |
以下のいずれか早く経過する期間(民法166条1項)
①権利を行使できることを知った時から5年
②権利を行使できる時から10年 |
時効期間が債権の発生時期によって異なるのは、2020年4月1日に改正民法が施行され、その前後で消滅時効のルールが変更されているためです。
したがって過払い金返還請求権についても、その発生時期によって、時効完成までの期間が異なることになります。
最高裁の判例上、過払い金返還請求権は原則として「取引終了時」、つまり最後に返済を行った日に発生すると解されています(最高裁平成21年1月22日判決)。
よって最後の返済日が2020年3月31日以前であれば10年、同年4月1日以降であれば5年が経過すると、過払い金返還請求権が時効消滅してしまうので要注意です。
消滅時効の進行を止める方法は?
過払い金返還請求権の消滅時効完成を阻止する方法は、最後に返済を行った日が、改正民法の施行より前か後かによって異なります。
最後の返済日が2020年3月31日以前の場合
最後の返済日が2020年3月31日以前の場合、過払い金返還請求権の消滅時効完成を阻止する方法は、時効の「停止」および「中断」の2つです。
時効の「停止」は、消滅時効の進行を一時的にストップさせることをいいます。
時効の「中断」は、消滅時効をリセットすることをいいます。
時効の「停止」および「中断」の効果を生じさせる事由は、以下のとおりです。
①時効の停止
②時効の中断
- 裁判上の請求
- 差押え、仮差押え、仮処分
- 債務の承認
最後の返済日が2020年4月1日以降の場合
最後の返済日が2020年4月1日以降の場合、過払い金返還請求権の消滅時効完成を阻止する方法は、時効の「完成猶予」および「更新」の2つです。
時効の「完成猶予」は、民法改正前の「停止」と同様に、消滅時効の進行を一時停止させることをいいます。
時効の「更新」は、民法改正前の「中断」と同様に、消滅時効をリセットすることをいいます。
時効の「完成猶予」「更新」に関するルールは、民法改正前の「停止」「中断」よりも細かく定められており、内容も一部変化しています。
時効の「完成猶予」および「更新」の効果を生じさせる事由は、以下のとおりです。
①時効の完成猶予
(a)以下のいずれかの事由が開始したこと(民法147条1項)
(b)以下のいずれかの事由が開始したこと(民法148条1項)
- 強制執行
- 担保権の実行
- 競売
- 財産開示手続
- 第三者からの情報取得手続
(c)仮差押え、仮処分(民法149条)
(d)内容証明郵便などによる履行の催告(民法150条)
(e)債権者・債務者間での協議の合意(民法151条1項)
②時効の更新
(a)以下のいずれかの事由が開始した後、確定判決または確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したこと(民法147条2項)
(b)以下のいずれかの事由が終了したこと(民法148条2項。ただし、途中で取下げまたは取消しにより手続きが終了した場合には、時効は更新されない)
- 強制執行
- 担保権の実行
- 競売
- 財産開示手続
- 第三者からの情報取得手続
(c)債務の承認(民法152条1項)