自己破産をすればこれまでの借金がゼロになり、今後は返済する日々から解放されます。とはいえ、自己破産に一歩が踏み出せないという方もいるでしょう。
そういう方は弁護士への相談をおすすめします。相談後すぐに督促がストップしますし、弁護士から自己破産後はどういった生活になるか丁寧に説明をしてもらえますので、デメリットも十分理解したうえで自己破産に望めます。
相談したからといって必ず依頼する必要はありません。一人で悩まず、まずは弁護士に相談してみましょう。
自己破産を検討している人にとって、自己破産のデメリットは懸念点のはずです。
借金を返済しなくて済むという大きなメリットがある分、デメリットも大きいと考えている人もいるでしょう。
「自己破産をしたいけど、車が必須の地域に住んでいるので車は手放せない」「自己破産をすると自宅もなくなってしまうのでは?」と不安に思う方も少なくないはずです。
たしかに自己破産にはデメリットがありますが、実は深刻に考えられすぎているというケースも少なくありません。
自己破産をするとどうなるのか、どんな生活が待っているか、車や自宅などの手放したくない財産はどうなるのかについて、正しく理解しているという人は多くありません。
この記事では、自己破産のデメリットのほか、自己破産の誤解されているポイント、自己破産が家族へ与える影響などについて解説します。
デメリットについてきちんと把握し、誤解を解けば、自己破産後の生活もイメージしやすくなるでしょう。
【関連記事】
▶自己破産について弁護士に相談するメリット|相談の流れとおすすめ窓口
自己破産をすればこれまでの借金がゼロになり、今後は返済する日々から解放されます。とはいえ、自己破産に一歩が踏み出せないという方もいるでしょう。
そういう方は弁護士への相談をおすすめします。相談後すぐに督促がストップしますし、弁護士から自己破産後はどういった生活になるか丁寧に説明をしてもらえますので、デメリットも十分理解したうえで自己破産に望めます。
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自己破産とは、借金の返済ができなくなってしまったときに、裁判所に申立てをして「免責許可」をもらい、借金の返済を免除してもらう手続きです。
自己破産後は未払いの税金などを除き、借金を返済する必要がなくなります。
自己破産にネガティブなイメージを持っている人もいるかもしれませんが、生活再生の手段として破産法上認められた手続ですから、引け目を感じる必要などありません。
ここでは、自己破産の概要とメリットについて確認しておきましょう。
自己破産には「同時廃止」「管財事件」「少額管財」があります。
どの手続きになるかは、あなたの経済状況や借金額などを考慮して裁判所によって判断されます。
同時廃止とは、貯金や車、不動産などの財産がない場合に取られる手続きです。
以下で説明する管財事件では、所有する財産を換価処分して債権者に分配する手順を経ます。
財産がない場合には換価処分はできませんので、同時廃止ではこのような手続きをする必要がありません。
また、管財事件では破産管財人といって財産や借金を調査・処分する弁護士を裁判所が選任し手続きがおこなわれます。
破産管財人に支払う報酬が発生するうえ、換価処分等にかかる時間も長くなります。
一方、同時廃止の場合には、破産管財人は選任されずに手続が終了するため、手続き終了までの期間は短く、費用も抑えられます。
管財事件(通常管財)とは、高額な財産があるケースや、申立人が大企業の経営者や自営業者であるケース、借金の原因がギャンブルの場合など自己破産の原因に問題があるケースで用いられる手続きです。
管財事件では、裁判所から選任された破産管財人が、あなたの借金について調査したうえで、基本的に前項で説明した換価、配当手続をおこなうことになります。
管財事件では破産管財人の報酬も支払う必要があるので、同時廃止より費用が高く、手続き終了までの期間も長くなってしまいます。
管財事件のうち、「少額管財事件」と呼ばれるものがあり、個人や自営業者は少額管財の手続きをすることが一般的です。
少額管財事件とは、管財事件よりも手続きが簡易化され、裁判所に納める予納金が少額で済む自己破産の手続きです。
ただし、少額管財は、弁護士が申立代理人となっていることが前提であることと、法律で定められた制度ではないため、すべての裁判所で運用されているわけではないことに注意が必要です。
自己破産をおこなうメリットは、主に以下の4つが挙げられます。
多重債務者の中には、貸金業者からの取り立てにストレスを感じている人が多いでしょう。
自己破産の手続きを弁護士に依頼すると、弁護士は債権者に受任通知を送付します。
債権者が受任通知を受け取ると、貸金業者等の債権者は債務者への直接の取立て行為(電話・FAX・訪問等)が禁止されます。
そのため、債務者本人に貸金業者等の債権者からの取り立ての連絡がくることがなくなります。
受任通知が債権者へ送付された後は、債権者との直接のやり取りは弁護士がおこなってくれますので、精神的な負担が大きく軽減されるでしょう。
自己破産ではデメリットとして、財産が手元に残せなくなることが挙げられます。
しかし、自己破産の手続きが完了した後でも、その後の生活をしていくために、家電日用品等の財産が必要になります。
そのため、生活をしていくために必要な範囲で財産を残すことが認められています。
これは『自由財産』と呼ばれ、一定の財産については債権者に分配されず、自分の手元に残すことができるというものです。
自己破産によって住む場所や今後の生活費など、何もかも奪われるということは誤解で、最低限生活していけるだけの財産は残すことができるので安心してください。
今家にある物(家電日用品等)は、高価品でない限り、持ったまま破産できます。
自己破産後に得た財産も回収されると考えている人がいれば、それは誤解です。
自己破産を申し立て、裁判所より破産手続き開始決定が出た後に得た収入は、すべてあなたのものになります。
破産手続き開始決定後に新たに得た財産が回収されるということは基本的にありません。
また、仮に現在給与等を差し押さえられている場合も、自己破産をすれば差し押さえの効力は失われ、あなた自身が受け取れるようになります。
手続き後の財産はすべてあなたのものになるので、生活の立て直しも容易になるでしょう。
自己破産をしたことで年金や生活保護を受けられなくなることはありません。
なお、生活保護により受給した金銭を債務の弁済に充てることは認められていませんので、注意しましょう。
自己破産の条件には、主に「返済ができない資産状態(支払不能)であること」「免責不許可事由に該当しないこと」の2つがあります。
自己破産をするためには、裁判所に返済能力がないことを認めてもらわなければなりません。
正式には「支払不能」といい、抱えている借金や、所有する財産、収入などを総合的に考慮し、すべての債務を返済することが不可能な状態のことをいいます。
破産の申立てをする際に作成する破産申立書には、借金をした時から自己破産申立てまでの経緯を細かく記載し、借金総額や内容、資産額、収入状況など、支払不能である状況を裁判所に伝えることになります。
免責不許可事由の具体例として次のものが挙げられます。(破産法第252条第1項)
債務者が自己破産をすると、債権者は貸したお金を返済してもらえず、不利益を被ることになります。
そこで債権者側の権利を最低限保護するために、免責不許可自由が定められているのです。
以下の場合が自己破産を悩むケースです。
それぞれについて具体的に解説しますので、ご自身の状況と照らし合わせて確認してみてください。
借金の支払い能力があると認められる場合には、当然に自己破産はできません。
もっとも、あなたが生活保護者であるなど、やむを得ない事情がある場合には借金額が少額であったとしても自己破産が認められるケースもあります。
裁判所が「支払不能」であると判断するかは個別事情を総合考慮されますので、一度弁護士に相談してみるとよいでしょう。
すでにお伝えしたとおり、免責不許可事由に該当する場合には、原則として借金が帳消し(免責)にはなりません。
ただし、免責不許可事由に該当しても、裁判所の判断によって自己破産が認められるケースが多々あります。(破産法第252条第2項)
自己破産が初めてのケースや、自己破産するに至った経緯について誠実に説明し真摯に反省しているケースでは、裁判所の裁量によって免責が認められる可能性が高いでしょう。
免責不許可事由に該当したとしても諦める必要はありません。
個人での判断は難しいですから、一度弁護士に相談するとよいでしょう。
詳しい内容は自己破産のデメリットの項で紹介しますが、自己破産の免責許可が下りるまでは、警備員、士業、保険・証券会社の外交員といった一定の職業に就くことや、資格を活用することが制限されてしまいます。
これらの職業に就いている場合、自己破産するまで、その職業での収入がなくなります。
それでは生活が成り立たないといった場合には、事実上自己破産が難しくなるかもしれません。
収入が途絶えると問題があるという場合には、任意整理や個人再生など、他の債務整理も検討しましょう。
自己破産には、借金をなくせるという大きなメリットがある一方で、デメリットもあります。
デメリットに対して不安を感じ、なかなか踏み出せない人もいるでしょう。
もっとも、冒頭でもお伝えしたとおり、自己破産のデメリットは深刻に考えられすぎているケースも少なくありません。
ここでは、自己破産のデメリットについて確認しておきましょう。
自己破産をおこなうと、個人信用情報機関の事故情報に名前が登録されます。これがいわゆる「ブラックリスト入り」の状態です。
ブラックリストから名前が削除されるまでに5~10年程度はかかるため、その間はクレジットカードの利用や新たな借金、ローン契約ができません。
【関連記事】
▶債務整理後にクレジットカードが作れるのはいつ?どうしても利用したい場合の対処法
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自己破産をすると、「一定の金額」を超える価値のある財産は換価・処分されます。
「一定の金額」の基準は裁判所によって異なります。
また、「一定の金額」を超えても、最終的に所持が認められる場合もあります
気になる方はご自宅周辺の弁護士に確認してみましょう。
裁判所が破産手続開始決定を出すと、免責許可の決定が確定するまでの間、以下のような職業には就けません。
もっとも、以下の場合には当然に復権し、資格制限はなくなります。
自己破産をすると、官報に名前が掲載されます。
官報とは国が発行する新聞のようなものです。
もっとも、一般人が官報を定期的にチェックしていることは通常ありませんので、官報を通じて破産したことを知られる可能性は事実上ないといっても過言ではありません。
自己破産は、あくまでも破産者自身の支払い義務がなくなるだけで、保証人の支払い義務は消えません。
自己破産をした場合、破産者から債権を回収できなくなった債権者は、代わりに保証人・連帯保証人に一括で保証債務の履行請求をするのが一般的です。
ただし、債権者との交渉によっては、分割払いに応じてくれる可能性はあります。
破産者は、自己破産の手続き中は、居住地の変更について裁判所の許可が必要となります。
もっとも、破産手続きが終了すればこの制限はなくなります。
管財事件、もしくは少額管財事件の場合、破産者の郵便物は管財人の管理下に置かれるため、一度管財人の下に転送されることとなり、管財人が中身を確認したうえで本人に返されるようになります。
この趣旨は、破産者が財産を隠していないか、申告していない債権者がいないかということを確認する点にあります。
もし破産の事実を家族に伝えていない場合、開封済みの郵便物が管財人から送られてくることを不審に思われるかもしれません。
自己破産すると、「貯金はどうなるの?」「自宅を出ないといけなくなるの?」「車は持ち続けられる?」といったように、たくさんの項目について疑問に思う人もいるはずです。
自己破産後の生活をイメージするには、正確に情報を理解しておかなければなりません。
ここでは、自己破産するとどうなるかについて、よくある疑問について解説します。
自己破産する本人が借りた奨学金は債務に該当しますので、自己破産すると免責の対象となり返済する必要はなくなります。
しかし、家族が保証人・連帯保証人になっている場合には、その家族に対して請求がいきます。
自己破産をすると、現在契約しているクレジットカードについては強制的に解約されます。
ショッピング機能もキャッシング機能も利用できません。
また、現在支払い中のカードローンに関しては免責の対象となりますので、残金については支払う必要がなくなります。
なお、すでにお伝えしたとおり、自己破産後は、5~10年の間、個人信用情報機関に事故情報が登録されます。
この期間については、新たにクレジットカードを作ることができませんし、当然、カードローンも利用できません。
あなたが所有している不動産に関しては、換価処分の対象になりますので、住んでいる場合には引っ越しをしなければなりません。
一方、現在賃貸物件に住んでいるという場合には、自己破産してもそのまま住み続けることが可能です。
もっとも、自己破産後に新たに家を借りたいという場合で、保証会社が信販系であるケースでは、信用情報が確認されたうえで、審査が通らない可能性があります。
車のローンを支払い中で、所有権留保がある場合には、ローン会社に車を引き上げられます。
ローンがない車は、車の価値により、持ったまま破産できる場合があります。
詳しくは、車検証等を持参して、弁護士に相談して下さい。
自己破産をしても相続権がなくなることはありません。
しかし、自己破産の破産手続き開始決定前に相続があったケースでは事情が異なります。
自己破産前に相続が発生すると、相続した財産も含めて返済不能かどうかが判断されます。
相続財産を含めた場合に、額によっては支払い不能とならない可能性があるかもしれません。
相続が関係する場合には、よく弁護士に相談した方がよいでしょう。
自己破産すると、退職金についても換価処分の対象となりますが、退職金を受け取るタイミングで換価される金額が異なります。
すでに退職金を受け取っている場合には、預貯金または現金としてみなされるため、自己破産時に残っている全額が換価処分の対象となります。
退職済でまだ退職金を受け取っていない場合には、退職金の1/4が対象となります。
この場合、退職金の金額が80万円未満の場合、1/4の金額が20万円未満となるため、換価処分の対象となりません。
在職中で将来的に退職金を受け取る見込みである場合には、見込み額の1/8が対象となります。
この場合、退職金の金額が160万円未満の場合、1/8の金額が20万円未満となるため、換価処分の対象となりません。
もっとも、自己破産の時点で退職金が支払われていない場合、処分する金銭が手元にないというのが実態です。
そのため、実務上、換価処分の対象となる金額の金銭を破産者が自己資金から破産財団に別途組み入れることになります。
預貯金については、残高が20万円未満のものについては自由財産として換価処分の対象としないという運用をしている裁判所が多くあります。
なお、残高については、口座が複数ある場合にはその合計額で計算されます。
つまり、口座を2つ所有していて、Aの口座には15万円、Bの口座には10万円あった場合、個別の口座を考慮すれば20万円は超えていませんが、合計すれば25万円となりますので、換価処分の対象となります。
一方、すべての口座を合計しても20万円を超えない場合には、換価処分の対象とはなりません。
厚生年金や国民年金などの年金は、差し押さえが禁止されていますので、換価処分の対象となりません。
自己破産をしても、年金に関してはこれまでどおり受給できます。
自己破産をして免責許可が出るのは破産者本人のみで、保証人・連帯保証人は債権者に借金を支払わなければなりません。
なお、このとき通常は、債権者は保証人・連帯保証人に対して、一括での請求をおこないます(一括請求をおこなうかは約定や債権者によって異なります)。
借金の額によっては保証人・連帯保証人も自己破産を検討する必要があるので、十分な注意が必要です。
これまでに滞納している家賃については、自己破産によって免責となるので支払う必要はなくなります。
ただし、免責されるのは「破産手続き開始決定」がされるときまで滞納していた家賃です。
破産手続き開始決定後の家賃については通常どおり支払う義務があります。
なお、家賃を滞納していて自己破産をした場合には、自己破産が原因でなく、これまで家賃を滞納したこと、つまり、債務不履行を理由として退去を求められることがあります。
自己破産によって現在受け取っている生活保護費に影響を与えることはありませんし、自己破産が原因で、将来、生活保護が認められなくなるということもありません。
自己破産については、誤解されている点がいくつかあります。
ここでは、よくある自己破産の誤解を確認してみましょう。
自己破産をすると、勤務先から解雇されると誤解している人がいます。
しかし、自己破産を理由に勤務先から直ちに解雇されることはありません。
そもそも、勤務先から借入れ等をしていない限り、自己破産したことが会社に伝わることも基本的にはないでしょう。
万が一勤務先が破産の事実を知ったとしても、直ちに従業員を解雇する正当な理由があることにはなりません。
基本的には、自己破産をした事実が勤務先に知られてしまうことはないと言えます。
もっとも、前述したとおり自己破産すると官報に掲載されますので、官報を調べられれば知られてしまいます。
選挙権は、満18歳以上の日本国民に誰にでも平等に与えられた権利です。
そのため自己破産の有無は関係なく、選挙権がなくなることはありません。
また自己破産しても選挙に立候補することも可能です。
自己破産をしたことで、賃貸の契約ができなくなることは基本的にありません。
しかし、ブラックリストに載っている間は、保証会社の審査に通らないことがあります。
また、割賦購入した携帯電話端末代金や滞納した通話料金を免責の対象とした場合には、契約を解除されることがあります。
ただし、他の携帯会社と契約することや、携帯電話端末を一括で購入することは可能ですので、携帯電話を使えなくなるということはありません。
免責の許可が下りたからといって、すべての債務がなくなるわけではありません。
裁判所から許可が下りてもなお、支払いの義務が残る債権のことを非免責債権と呼びます。
非免責債権の一覧は以下のとおりです。
(※1) 損害賠償請求権:悪意で加えた不法行為に基づくもの、故意または重大な過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づくものに限る。
(※2) 婚姻費用:結婚生活を営むための費用であり別居中であれ収入の多い方が配偶者へ支払う義務がある。
自己破産をしてもパスポートは所持できます。
パスポートに自己破産の情報が記載されることはなく、出入国の審査の際に自己破産について問われることもありません。
ただし、破産手続き中は、居住地を離れるために裁判所の許可が必要になります。
海外旅行や海外転勤の際には裁判所に許可を得なければいけないなど、一定の制限はあります。
自己破産をすると一生住宅ローンが組めなくなると考えている人もいるようですが、これも誤解です。
自己破産した場合、破産者について金融事故があった旨が信用情報に登録されます(=ブラックリスト入り)ので、登録期間中は住宅ローンを含む金融機関からの借入が難しくなることは事実です。
しかし、この信用情報の登録は概ね5~10年程度で消えるといわれています。
そのため、この期間が経過すれば、自己破産した経験があっても住宅ローン等を組むことは不可能ではありません。
保険契約は掛け捨てと積立の保険がありますが、いずれの保険も経済的信用力に重きを置く取引ではないので、新たな保険契約にはあまり影響はないとされています。
なお、既に契約している保険の解約返戻金が20万円を超えている場合には、換価処分の対象となるため、破産管財人によって解約手続きがおこなわれる可能性があります。
自己破産をしても、戸籍や住民票には記載されません。
ここでは、自己破産をすることによって家族がどのような影響を受けるのか説明します。
同居する家族、配偶者、子供、親族別の影響を見てみましょう。
自己破産では多くのケースで、持ち家や車など資産価値のある財産は換価されます。
そのため、引っ越しを余儀なくされたり、車を手放したりするなどの不便な生活を強いられることもあります。
引っ越しに伴い、生活環境やリズムが大きく変わりますので、精神的な負担も考えられます。
家族全体に与える影響は少なからずありますので、事前の説明や家族間の協力が重要です。
持ち家に関しては、個人再生等手放さなくて済むような債務整理手続もありますので、弁護士に相談してみてください。
ブラックリスト・職業制限・住所制限などは、破産者本人のみが負うもので、配偶者は全く関係がありません。
また、配偶者が保証人でない限り、立替えや請求をされるといった直接的な影響はありません。
配偶者名義の財産に関しても基本的には影響はないでしょう。
ただし、破産者名義の不動産や自動車は、基本的に処分・換価の対象となります。
子供に関しても、直接的な影響はないため、普段どおり通学することが可能です。
また、就職や結婚にも親の自己破産の事実が影響することは基本的にありません。
ただ、自己破産をすることにより、解約返戻金が20万円を超える保険(学資保険含む)は換価の対象になり得ます。
さらに、未就労の子供名義の貯金がある場合、管財人によっては、本人の財産として換価の対象とされる場合があります。
同居・別居の別に関わらず、親族への影響もありません。
もっとも、保証人になっている場合、免責された借金の一括返済を要求されます。
保証人の付いている借金がある場合は、事前に保証人とよく話し合う必要があるほか、場合によっては共に自己破産をすることを検討しなければならないでしょう。
ここでは、自己破産をする場合の流れと期間について解説します。
なお、以下の図は東京地裁の運用になります。
裁判所によって破産の審尋がない場合もあります。
自己破産手続きをする、もしくは検討している場合、債務整理を得意とする弁護士・司法書士に相談をしましょう。
もちろん、自分で自己破産の申立てをおこなうことは可能ですが、法律上の知識や経験が必要となる場面が少なくありません。
そのため、自己破産手続きをする場合は、債務整理を得意とする弁護士・司法書士へ相談することが第一のステップとなります。
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専門家への相談の結果、信頼できる相手であると判断できれば、自己破産手続きについて依頼しましょう。
なお弁護士は代理人として受任可能ですが、司法書士ができる手続きは裁判所へ提出する書類の作成代行に限られ、代理人にはなれません。
そのため弁護士と司法書士とでサポート体制に差がある点は注意が必要です。
また、依頼する際には着手金がどの程度かかるのか、報酬金がどの程度かかるのかなど、必要な費用についてもきちんと確認しましょう。
弁護士・司法書士に自己破産手続きを依頼すると、弁護士・司法書士から債権者に受任通知が送付されます。
受任通知が債権者に到着した後は、基本的には、債権者が債務者に直接借金の取り立て・請求をすることはありません。
次に、自己破産の申立てに必要な書類を準備しましょう。
主な必要書類は次のとおりです。
弁護士・司法書士に依頼している場合、申立書等はあなたに代わって作成してくれます。
また集めるべき必要書類も指示してもらえるため、抜け漏れなく準備できるでしょう。
必要書類が揃ったら、あなたの所在地を管轄する裁判所に申立書等を提出します。
所在地とは、住民票があるところではなく、実際にあなたが住んでいる場所を意味していますので注意してください。
申立書類を提出した後は、裁判官と弁護士、そしてあなたの3人で面接をおこないます。
この面接では、資産や借金額、そして借金の返済が困難になってしまった経緯などの事情を説明します。
なお、東京地方裁判所本庁では、少額管財手続を希望する場合に、最初に裁判官と弁護士の2人で面接する「即日面接」という、他の地方裁判所には見られない運用が取られています。
この面談を経て、破産手続きの開始決定がおこなわれます。
破産手続きの開始決定以降は、管財事件(少額管財事件)のケースと同時廃止のケースで流れが異なりますので、それぞれで手続きを確認しましょう。
次に挙げるような事情がある場合には、同時廃止ではなく少額管財事件になります。
なお、債権者数が300名以上など非常に多数の場合は、少額管財事件ではなく、通常の管財事件となる場合もあります。
もっとも、通常の管財事件となるのは破産者が法人のケースが一般的です。
個人の場合には少額管財事件になることが多いと理解しておいてください。
破産手続きが開始されるのと同時に、破産管財人が選任されます。
そして破産手続き開始の1~2週間後に、管財人の事務所において管財人面接がおこなわれます。
面接では、借金の内容や理由のほか、財産の内訳や収支などについて聞かれます。
基本的には管財人から質問された内容について正直に回答すれば問題ありません。
面接後、破産管財人が換価処分をおこないます。
換価すべき財産の数、種類によって、かかる期間は大きく異なります。
破産手続き開始から3ヶ月程度経過した頃に、裁判所で債権者集会が開かれます。
債権者集会は、債権者に経過を報告し意見を聴くというのが主なテーマです。
ただし、個人の破産の場合は、特別な事情がない限り債権者は出席しないことが多いです。
債権者集会では、破産管財人から事件の概要や、財産・収支の報告がおこなわれます。
とくに問題がなければ、5分程度で終わります。
この時点で、破産管財人による財産換価がすべて完了していれば、債権者集会は1回で終了します。
破産管財人に残務があれば、再度債権者集会の期日を設定します。
免責審尋は、裁判官があなたと面談をして、免責つまり借金をなくしてもよいかを確認する手続です。
もっとも、実際には破産管財人が免責に関する意見を述べる程度で終了します。
免責審尋は、債権者集会が終了すると、引き続いてすぐに実施されます。
少額管財事件(管財事件)となる事情がないときには、同時廃止の手続きになります。
同時廃止は、破産手続き開始と同時に手続きを終了させるため、管財人による調査や財産処分などをおこないません。
同時廃止では、同時廃止決定がされた際に、免責審尋の日程が決まります。
免責審尋から約1週間程度で、裁判所から「免責許可決定」が出され、裁判所によって借金返済の免除が決定されます。
免責許可決定日から約1ヶ月後、免責許可決定が確定します。
免責許可決定が確定すれば、借金を返済する必要はなくなります。
同時廃止であれば早くて6ヶ月程度、少額管財であれば6ヶ月~1年程度が、弁護士への依頼から免責許可決定までのおおよその目安です。
自己破産は借金の返済義務から免れることができる一方で、いくつかのデメリットもあります。
その中でもとくに、車や持ち家などの財産を換価されたり、ブラックリストに載ったりするデメリットは家族にも影響を与えるかもしれません。
しかし、今回お伝えしたようなデメリットを許容できるのであれば、あなたの借金問題を根本から解決してくれる手段でもあります。
自己破産はあなたの生活を立て直すための、法で認められた手段です。
決して引け目を感じる必要はありません。
自己破産を検討されている方や自己破産に不安や疑問がある方は、弁護士など専門家に相談してみると、より良い解決策が見つかるかもしれません。
ぜひ一度相談してみてください。
自己破産をすればこれまでの借金がゼロになり、今後は返済する日々から解放されます。とはいえ、自己破産に一歩が踏み出せないという方もいるでしょう。
そういう方は弁護士への相談をおすすめします。相談後すぐに督促がストップしますし、弁護士から自己破産後はどういった生活になるか丁寧に説明をしてもらえますので、デメリットも十分理解したうえで自己破産に望めます。
相談したからといって必ず依頼する必要はありません。一人で悩まず、まずは弁護士に相談してみましょう。
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