養育費は子どもの生活や教育に欠かせないものとして、支払ってもらうべきものです。うっかり忘れていた程度の未払いなら連絡すれば支払ってもらえるかもしれません。
しかし、養育費未払いが長く続いているとなれば、相手に支払う意思がなくなっていることも考えられます。養育費は子どもの成長に欠かせないものとして受け取る権利のあるものですから、諦めてしまわず、しっかりと支払ってもらいましょう。
そこでこの記事では、どうすれば未払いの養育費を払ってもらえるのか、どこに相談すればいいのかとお悩みの方へ、養育費の未払いについて相談できる窓口をご紹介します。
日本では養育費未払いになる父親が多いという現実をふまえながら、未払いの養育費を請求する手順や弁護士に相談するべきなのかなど、養育費未払いに対してできる対策についても解説します。養育費未払いに関するよくある質問についても紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
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離婚という重い決断をし、なんとか養育費の支払についても取り決め、当然子どもが成人するまでは支払ってもらえると考えていたものの、突然未払いになってしまったというケースは多くあります。
厚生労働省が行っている全国ひとり親世帯等調査を見ても、継続して養育費を受給しているという母子世帯は平成23年度の調査で19.7%、平成28年度の調査で24.3%という結果でした。
総数 | 現在も養育費を 受けている |
養育費を 受けたことがある |
養育費を 受けたことがない |
不詳 |
平成23年 | 19.8% | 15.8% | 60.7% | 3.8% |
平成28年 | 24.3% | 15.5% | 56.0% | 4.2% |
参考:厚生労働省|平成28年全国ひとり親世帯等調査 表17-(3)-1 母子世帯の母の養育費の受給状況
そもそも養育費を受け取ったことがないという母子世帯の割合が全体の半数以上を超えているなど、養育費の支払自体が少ないのが日本の実情です。それには、積極的に交渉するというより「相手に支払う意思や能力がないと思った」「相手と関わりたくない」といった、早く終わらせたいという気持ちが垣間見えるような理由が挙げられています。
また過去に「養育費を受けていたことがある」と回答した母子世帯も15%程度いるなど、全体の割合から鑑みると養育費未払いに対して積極的に支払を求めていない方が多いこともこの調査でわかります。
養育費は子どもの監護や教育のために必要なものとして、子どもが社会的に自立するまで受け取れるものですから、未払いになったからといって諦めてしまう必要はありません。連絡しても無視され養育費が未払いのままという場合は、さまざまな手続きにより支払わせることができる可能性があります。
そもそも一人ですべての対策をとるのは大変ですし、調停や裁判などにしなくても、交渉をする手段もあります。いまさら相手と直接交渉するのは嫌だと考える方もいるでしょう。
少しでも養育費の未払いに納得がいかないと感じたら、まずは以下のような窓口で相談をしてみることで解決の糸口を探れる可能性はあります。
養育費未払いの問題を相談したいなら以下の3つの窓口がおすすめです。それぞれ相談することにより得られる情報が異なりますので、あなたの状況や相談したい内容に合わせて適切な窓口を選びましょう。
養育費相談支援センターでは、養育費や面会交流について電話やメールで相談を受け付けています。誰かに相談したいと思っても、面と向かって相談するのは恥ずかしい、ちょっとしたことを聞いてみたいなど、とにかく話を聞いてもらいたいときに有効な相談先です。
【電話での無料相談】
平日(水曜日を除く) |
午前10時~午後8時 |
水曜日 |
午後0時~午後10時 |
土曜日・祝日 |
午前10時~午後6時 |
メール相談はいつでも可能ですし、電話相談も夜遅くまで対応してくれるのが特徴です。仕事が終わってから、子どもが寝てからなどなかなか時間がとれない方も利用しやすくなっています。
ただ、養育費相談支援センターで行っているのは法律相談ではないため、未払いの養育費の回収を目的とした、法律が関わるような具体的な方法の相談には向きません。
▶養育費相談支援センター(公益社団法人 家庭問題情報センター)
養育費未払いについて積極的に対応したい、未払いの養育費を回収する方法を相談したいと考えているなら「債権回収弁護士ナビ」の活用がおすすめです。
債権回収弁護士ナビは各都道府県の、債権回収に注力する弁護士を「地域」と「相談分野」を選ぶだけで簡単に検索できるサイトです。
弁護士が取り扱う分野にはさまざまなものがあり、すべての分野を担当できるというわけではありません。それぞれ、注力している分野が異なるため、抱えている問題に対応している弁護士に相談する必要があります。
養育費が未払いのままであれば、最終的に、相手を債務者として裁判所に給与の差し押さえなどを求める強制執行を申し立てることになります。基本的には借金問題の差し押さえや強制執行と同様の対応になるため、相談するときは債権問題に注力している弁護士を選ぶだけではなく、とりわけ養育費の差し押さえは独特の手法があるので、家族問題に関する知識の豊富な弁護士が良いかと思います。
初回無料相談や夜間の相談にも対応している弁護士事務所もあるため、積極的に養育費未払いに関する法律相談をしたいと考えているならおすすめです。
債権額が100万円以下の方は、こちらの【少額債権の回収が得意な弁護士】に相談ください。
法テラスはあらゆる法律の絡むトラブルに対して情報提供を行う、国によって作られた総合案内所のような機関です。あなたの抱えるトラブルを解決するためにはどこに相談し、どこで手続きをすべきかについて教えてくれます。
法テラスではこうした情報提供業務に加えて「民事法律扶助業務」も行っています。これは金銭的に弁護士に相談するのが難しい方に向けて、無料の法律相談を実施したり、弁護士費用の立て替えを行ったりするものです。
この制度の利用には法テラスが定める3つの条件に当てはまっている必要があります。しかし立て替えてもらった費用は毎月ゆっくりと返済していけばいいため、すぐに弁護士費用を用意するのは難しいが、未払いの養育費を支払ってもらうために弁護士に依頼したいという方におすすめの相談先です。
では実際、未払いの養育費を回収するためにはどのような方法があり、また、法的な手続きではどのような手順を踏むことになるのでしょうか。
養育費未払いが発生したらまずは電話やメールで確認してみましょう。人間ですからうっかり忘れていることも考えられます。
ここで電話に出ない、いくら連絡しても返事が来ないとなると今後も支払ってもらえない可能性が高くなります。ずるずる連絡がとれない期間が長くなると、養育費の未払い分が増える一方です。
できれば早い段階で弁護士に相談し、法的に請求することを検討しましょう。
電話やメールで連絡しても返事がない、連絡がとれない場合は「内容証明郵便」を送って養育費を請求します。
内容証明郵便は一般書留郵便について、その内容や誰から誰に送られたものか、送った月日を郵便局が証明してくれるサービスです。それ自体に強制力はありませんが、公的機関が内容を証明してくれる郵便であるため、訴訟になった場合の証拠となります。
あなたの電話やメールでは事の重大さを理解せず、相手にしてくれなかった相手も、内容証明郵便が届けば支払に応じてくれるかもしれません。少しだけ踏み込んだ対応として、まずは行っておきたい方法です。
相手に送る文書とその謄本2通(郵便局と差出人で保管)、封筒得を用意し、差出郵便局から送ります。どの郵便局からでも送れるものではない点に注意が必要です。
▶内容証明郵便についての詳細は郵便局ホームページでご確認ください。
内容証明郵便を送っても支払がないとなると、法的な手続きに進むことになります。
養育費の未払い分を支払ってもらうための法的手続きとしては、まず家庭裁判所に対して調停を申し立てます。
調停とは、一般市民から選ばれた調停委員が仲介役となり、家庭裁判所にて双方が話し合いを持つ手続きです。裁判のように判決が出るわけではなく、あくまで協議のうえで話をまとめていくのが目的です。
合意が結べない場合は調停不成立となり審判へ移行します。
審判になると裁判官が最終的な決定を下します。双方の収入や生活状況を示す資料や、家庭裁判所調査官の行った調査結果など、さまざまな資料をもとに判断されます。
養育費に関する審判では双方の意見を聞くこととされていますので、裁判所に出向き、なぜ減額を主張するのか、またなぜそれを拒否するのかについて意見を述べる必要もあります。
調停での話し合いで決まった内容や、審判で決められた内容を守らない場合は強制執行の手続きに進むことも考えられます。強制執行にはそれが実行されるまでに「履行勧告」「履行命令」という手続きがあります。
履行勧告は、いわば決まった養育費を支払ってくれない相手に対して催促をする手続きです。
家庭裁判所に対して履行勧告を申し立てると、電話や書面を通じて、決められた義務を守るよう裁判所から説得や勧告が行われます。これには強制力はありませんが、裁判所から連絡がくるという一定のプレッシャーを与えられる手続きです。
履行勧告を行っても相手が応じてくれない場合は、さらに強い意味を持つ履行命令を申し立てることができます。履行命令は、正当な理由なく相手がこれに従わない場合、過料などの制裁を課せられることもあります。
ただ、これも裁判所から相手に命令というかたちで、連絡が行くだけにとどまり、履行命令で未払い分の養育費を回収できるわけではありません。
相手が履行勧告や履行命令にも応じない場合、強制執行というかたちで相手の資産を差し押さえられます。養育費の場合、おもに差し押さえられるのは給与や預貯金です。
ただ、相手の給与手取額によって差し押さえが可能な金額は異なりますので、その点には注意しましょう。
手取額が66万円以下の場合は半額分まで差し押さえ可能です。手取額が66万円を超える場合は、手取額から33万円を引いた額まで差し押さえることができます。
支払督促は、養育費について取り決めた公正証書化していない書面があれば、調停や審判の手続きを介さなくても相手に支払命令を出せる手続きです。
養育費未払いが確認できる書面があれば、簡易裁判所から「仮執行宣言付支払督促」が送付されます。2週間たっても相手が支払に応じない、または異議申立がない場合は、強制執行手続きを行うために必要な「債務名義」が発行されます。
この後も支払がない場合は、そのまま強制執行に進めることができます。
ただ、あくまで相手が支払督促を受け取ることが条件なので、受け取りを拒否した場合はそれ以上話が進みません。
公正証書は、公証人に作成してもらう書証のことです。公証役場にて作成を行い、公正証書原本は公正役場に保管され、内容が保障されます。公正証書は執行力を持っているため、書かれた内容は守らなくてはなりません。
執行受諾文言とは、契約内容が履行されない場合にとる手続きについて書き記すものです。公正証書に、「公正証書に定める債務の履行を怠った場合は、ただちに強制執行に服する旨陳述した」という文言を書くことで、執行受諾文言付の公正証書となります。
公正証書に書かれた内容のうち、金額の支払に関してはこのように執行受諾文言をつけておけば、調停や審判を行わなくても強制執行の手続きに進められます。
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養育費未払い分の請求には期限があります。これは養育費の支払義務について具体的な取り決めがある場合とない場合で異なります。
取り決めの有無 | 養育費支払義務の時効 |
具体的な取り決めがある場合 |
履行期から5年 |
具合的な取り決めがない場合 |
権利の消滅時効はない |
調停・審判で定められた場合 |
履行期から10年 |
公正証書などで取り決めをした場合、養育費の支払義務は5年で時効消滅します。つまり支払ってもらえなくなるということです。
例えば7年間養育費未払いとなっていた場合、7年分のうち2年分は請求できません。養育費未払いについて、ずるずる手続きを先延ばしにしていると、時効になった部分の養育費はもらえずじまいになってしまいます。
養育費未払いの請求は、子どものために行う当然の権利です。相手と連絡をとりたくないという思いもあるかもしれませんが、諦めず早めに行いましょう。
養育費未払いが発生したとき、すぐに弁護士に依頼すべきかどうかは悩むところです。実際、調停や審判は個人でも家庭裁判所に申し立てることが可能です。
この場合、調停では調停委員という仲裁役はいますが、お互いに折り合いがつくよう面と向かって話し合うことになります。
審判に発展すれば、より有効な証拠や理論的な意見を提示しなければなりません。自分がどのような状況であるか、また、場合によっては相手の状況を調べ、養育費未払いは不当であることを、証拠を交えて伝えていく必要があります。
相手と連絡をとりたくないと思っている方が、こうした手続きをこなしていくのは、かなりの負担です。たとえ相手に会うことが問題でない方であっても、いまさらあれこれ言い争うのは面白いものではありません。
弁護士に依頼すれば、相手への連絡や手続きを代行してもらえるだけでなく、調停や審判の際、代理人として意見を伝えてもらえます。相手との直接的な話し合いにストレスを感じる方には、それだけでも弁護士に依頼する意味がおおいにあります。
相手の給料や預貯金などを差し押さえるための手続きは複雑です。手続きだけでなく、相手の勤務先への対応などすべてをきちんと行わなければ、強制執行で給与を差し押さえることはできません。
相手方の会社から問い合わせが来た場合どうすればいいのか、送られてきた書類はどのように見ればいいのか、こうしたちょっとした対応も、法律にも手続きにも詳しくない個人が行うのには限界があります。
確実に未払いの養育費を払ってもらうため、強制執行をのぞむなら弁護士への相談が必要不可欠です。
【関連記事】養育費未払いを弁護士に相談できる窓口|メリットや費用を解説
最後に、養育費未払いに関するよくある相談内容と、それに対する回答をご紹介します。
相手の所在がわからない場合、調停も審判も申し立てることはできません。養育費未払い分を請求するためには、まず相手がどこにいるのか探す必要があります。
離婚した相手の現住所を調べるためには「戸籍の附票」または「住民票の除票」が役立ちます。
戸籍の附票はいわば住民票上の引っ越し履歴のようなものです。結婚して戸籍が作成されてから、除籍になるまでどこに住んでいたかを知れるのが戸籍の附票ですが、相手が新に戸籍を編製していない限り、元妻(または元夫)でも取ることができます。
相手が新たな戸籍を編製している場合も相手の戸籍に子どもが記載されていれば、子どもの親という立場で戸籍の附票を取ることができます。
戸籍の附票に記載のある最後の住所で、住民票の除票を取ればどこに転居したかその先の住所がわかります。これを繰り返せば、現在の居住先を探すことができるのです。
相手が新に編製した戸籍に子どもの記載がない場合、第三者という立場でこれらの書類を取得しなければなりません。戸籍の附票や住民票の除票は正当な理由があれば第三者でも取ることができます。
養育費未払いの請求は正当な理由ですので取れる可能性は高いですが、それを証明できる資料の提示が必要です。
弁護士に依頼すれば、職務上請求として資料の提示なく入手可能です。
弁護士に依頼する場合「相談料」「着手金」「成功報酬」「実費」がそれぞれ必要です。
弁護士事務所によって金額は異なりますが、初回の相談は無料としている弁護士事務所も多くあるので、少しでも費用を抑えたいと考えているなら、そうしたサービスの活用もおすすめです。
成功報酬や実費はとくに実際の案件によって大きく変化するのであくまでわかるのは目安です。
例えば内容証明の送達を依頼した場合、1~5万円程度の着手金が必要です。それでも支払われない場合は、支払督促、調停や審判などの手続きに移行することになりますが、大抵の場合、別途着手金が必要になります。
調停の代理を依頼するとなると、10万円~20万円程度の着手金が必要です。調停や審判で養育費の支払が確定すれば、その金額に応じて成功報酬を支払います。回収額の10~20%程度としているところが多いようです。
強制執行となると、5~20万円程度の着手金が必要になります。
離婚の際二人の間で決めた金額をもとに未払い分を請求できるため、必ずしも公正証書で取り決めをしていなくても請求できます。もし取り決めが曖昧な場合は、二人で話し合ってあらためて決めなければなりません。
話し合いが決裂するようであれば、調停・審判などの手続きにより決めることもできます。
相手の状況に応じて、養育費の減額や打ち切りが認められることもあります。
例えば以下のような場合です。
この場合、自己都合ではなく、勤務先の都合で給与が大幅に減額された、または解雇されたなど、正当な理由がなければ認められません。
養育費は父母双方の収入や生活状況から金額を算出するものです。そのため受け取る側の収入が大幅に増えた場合は減額または打ち切りが認められます。
支払う側が再婚し、再婚相手との間に子どもができた場合、養育の優先順位はその子どもの方が高くなります。また再婚相手に子どもがいて養子縁組を行った場合も同じです。扶養する家族ができたことで、養育費が減額または打ち切られる可能性があります。
この場合子どもの養育権は再婚相手となるため、養育費の減額や打ち切りが認められる場合もあります。
養育費未払いはそのまま放っておいても解決はしません。未払い金が膨れ上がればそれだけ生活にも影響してきます。養育費を受け取るのは当然の権利ですから、未払いが発生したら、遠慮なく請求しましょう。
また養育費の請求には時効があるなど気をつけておかなければならない点もあります。調停や審判、強制執行となると、あなただけで解決へ向かうのはとても難しくなります。
一人で抱え込み、なかなか解決が見込めないならこの記事で紹介した相談先に相談してみてください。問題解決の糸口が見つかり、あなたの抱えている心の負担が少し軽くなるかもしれません。
養育費未払いの回収に積極的にのぞみたいなら、債権回収弁護士ナビの活用をおすすめします。初回相談無料や夜間土日対応の事務所など、さまざまな弁護し事務所を簡単に見つけられます。あなたが相談しやすいと思う弁護士に、まずは気軽に相談してみましょう。
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