配偶者の不倫が原因で慰謝料を請求するなら、不倫の慰謝料請求に時効があると知っておかなければいけません。
時効を知らず請求の準備が遅れたり、後回しにしたりすると、請求ができなくなり後悔することにもなり得ます。
そこでこの記事では、不倫の慰謝料を請求できる期間、時効を中断させる方法について詳しく解説します。
不倫の時効に対する正しい知識を身につけ、確実に慰謝料請求ができるようになりましょう。
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法律的にいえば、不倫は不法行為に該当し得る行為であり、不倫による慰謝料請求は不法行為に基づく損害賠償請求(民法第709条、710条)であると整理できます。
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。引用元:e-Gov法令検索
そして、不法行為の時効は以下のように定められています。
(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
第七百二十四条 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。引用元:e-Gov法令検索
つまり、不倫による慰謝料請求の時効は、基本的には以下のとおり整理できます。
ただし、請求する相手によって注意すべき点が異なりますので、以下確認していきます。
不倫相手に慰謝料を請求する場合の時効は、不倫の事実が発覚し、かつ不倫相手を特定できた日から3年です。
また、仮に不倫相手を特定出来なかったとしても、不貞行為を行った日から20年で時効になります。
いずれにしれも、請求する場合は早めに準備をするべきでしょう。
配偶者との関係では、別の考慮が必要です。
まず、夫婦間においては、一方から他方への権利は、婚姻解消から6ヶ月を経過するまでの間は、時効は完成しないとされています(民法第159条)。
(夫婦間の権利の時効の完成猶予)
第百五十九条 夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。引用元:e-Gov法令検索
では、配偶者に対する不倫慰謝料請求は、離婚後6か月経過で時効になるのかというとそうではありません。
一般に不倫(不貞)は、法律上の離婚原因とされています(民法第770条1項1号)。
(裁判上の離婚)
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二~五 省略
2 省略引用元:e-Gov法令検索
そして、不倫による精神的苦痛は、離婚自体に基づく精神的苦痛と一体として考えることができ、離婚慰謝料として請求することが可能です。
離婚慰謝料は離婚したときから時効期間がスタートするので、離婚した日から3年間は、慰謝料請求できることになります。
時効が完成すると慰謝料請求は困難になります。
しかし時効完了前であれば、時効の進行を止めたり、リセットすることが可能です。
ここでは、以下3つの方法を説明します。
相手方に催告をすると、時効の進行が6カ月間ストップします(民法第150条1項)。
ただし、催告の時効進行停止の効力は1回のみ(同2項)ですので、注意が必要です。
(催告による時効の完成猶予)
第百五十条 催告があったときは、その時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
2 催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は、前項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。引用元:e-Gov法令検索
催告を内容証明で行えば、郵便局が「日時」「送り元・宛先」「内容」について証明してくれるため、催告した証拠が残ります。催告を行う場合には、内容証明で行うようにしましょう。
裁判を起こすと時効の進行がストップし(民法第147条1項1号)、判決等により権利が確定すれば時効はその時から新たに進行するようになります(同条2項)。
(裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新)
第百四十七条 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。
一 裁判上の請求
二 支払督促
三 民事訴訟法第二百七十五条第一項の和解又は民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)若しくは家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)による調停
四 破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加
2 前項の場合において、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。引用元:e-Gov法令検索
なお、判決等で権利が確定した場合、新たに進行する時効の期間は10年となります(民法169条1項)。
(判決で確定した権利の消滅時効)
第百六十九条 確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。
2 前項の規定は、確定の時に弁済期の到来していない債権については、適用しない。引用元:e-Gov法令検索
配偶者や不倫相手に債務承認させることで時効をリセットさせる方法もあります(民法第152条1項)。
債務承認とは、配偶者や不倫相手に不倫の事実があったため慰謝料を支払義務があると認めさせることを指します。
(承認による時効の更新)
第百五十二条 時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。
2 前項の承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないこと又は権限があることを要しない。引用元:e-Gov法令検索
口頭で承認させると後々のトラブルの原因になるため、合意内容を書面(示談書等)に残しておくと良いでしょう。公正証書で残しておけばより確実です。
慰謝料請求をせずに時効が完成すると、慰謝料請求は困難になります。
しかし、時効が完成したからといって、慰謝料請求ができないかといえば、そうではありません。
時効後であっても、相手方が任意に支払いに応じる場合には、慰謝料を獲得することが可能です。
この場合、相手方に非を認めさせ、支払いに応じるように説得することが必要です。
なお、相手方が請求を拒否しても感情的になってはいけません。
高圧的な態度や脅迫めいたことをすると、場合によってはあなたが脅迫罪等の罪に問われてしまう事態にもなりかねません。
不倫発覚後の慰謝料請求で注意すべきポイントは、以下の2つです。
以下、それぞれ解説します。
不倫の事実が発覚したら、できるだけ早く慰謝料請求を行いましょう。
先述しましたが、不倫による慰謝料請求には時効があるからです。
時効を過ぎてしまうと、慰謝料請求が困難となり、後悔だけが残る結果になりかねません。
慰謝料を請求するには、請求額を考えたり、内容証明などの書類を作ったりと手間がかかることが多いでしょう。
そのため時間に余裕を持ち、早めに準備にとりかかりましょう。
自分で行うのが負担である場合や、時効が迫っているのに何も準備できていない場合には、一度弁護士に相談し、今後の対応方法についてアドバイスしてもらいましょう。
不倫の事実を確実に認めさせたいなら、請求前に証拠を集めましょう。
有力な証拠になる物としては、以下のものが考えられます。
証拠が不十分だと相手が不倫の事実を否定し、支払いに応じない可能性が高まります。
十分な証拠があれば、仮に任意に請求に応じてもらえなくても、調停や裁判で証拠に基づいて請求することも可能です。
証拠の収集は極めて重要になるでしょう。
時効前に不倫相手に慰謝料を請求する主な方法としては、以下の3つが考えられます。
まずは直接話し合う方法を検討しましょう。
直接の話し合いで解決するのであれば、他の手段より短い期間で解決できます。
ただし直接話し合うためお互い感情的になりやすく、解決するための話し合いから新たなトラブルが発生するケースもあります。
その場合は弁護士に交渉を依頼し、冷静かつ迅速に対応してもらうと良いでしょう。
直接の話し合いでの解決が難しいなら、内容証明郵便で慰謝料を請求する方法があります。
内容証明郵便で請求したとしても、法的な拘束力はありません。
しかし、慰謝料請求をしたという証拠が残りますし、あなたの慰謝料請求への強い意向を伝えられるメリットがあります。
一方で、書面作成に時間がかかったり、相手に今後の対策を考える時間を与えてしまったりするデメリットもあります。
まずは話し合い解決できないかを検討し、難しそうなら内容証明郵便で慰謝料を請求しましょう。
【関連記事】不倫相手に内容証明を送る流れや守るべきルールについて解説
以上の方法でも解決が難しいなら、裁判で慰謝料を請求する方法があります。
裁判で慰謝料を請求するメリット・デメリットは、以下の通りです。
メリット | デメリット |
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・法的根拠に基づいて適正な判断をしてもらえる ・裁判官から和解の提案が受けられる場合もある ・請求が認められれば、任意に支払ってもらえなくても強制執行も可能。 |
・尋問で精神的に苦痛を伴う可能性がある ・時間と金銭面での負担が大きい |
裁判で慰謝料を請求した場合、法的根拠に基づいて判断してもらえるため、当事者双方にとって納得感のある解決が期待できるでしょう。
また、判決に至る前に、裁判官から和解の提案がされる場合もあります。
この場合も、当事者同士で金額を決めるより、お互い受け入れやすくなるでしょう。
その他、判決等により慰謝料請求が認められると、仮に相手が判決内容どおりに支払わなかった場合、強制執行の手続きをとることができます。
給料の差押え等により、より慰謝料の回収がしやすくなります。
一方で、時間や弁護士費用等の金銭的負担があったり、尋問で精神的な苦痛を伴ったりする可能性があるというデメリットもあります。
以上、不倫の慰謝料を請求する際の時効に焦点を当てて解説しました。要点を以下にまとめます。
不倫による慰謝料請求には、時効があります。
時効が完成すると、慰謝料請求が困難になってしまいます。
このような事態にならないためにも、不倫の事実が発覚したのであれば早めに慰謝料請求に向けて行動を開始しましょう。
法的根拠に基づき適切な慰謝料を請求したいなら、弁護士に依頼しましょう。
弁護士は、あなたの利益を考え、法的観点から適切に慰謝料請求の内容、方法を検討してくれるはずです。
まずは無料相談などを活用しつつ、相談してみると良いでしょう。
【関連記事】不倫問題は弁護士へ相談!弁護士の選び方や相談の流れまで詳しく解説
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