満足のいく額の慰謝料を獲得するためには、弁護士への相談が効果的です。弁護士に請求対応を任せることで、次のようなメリットがあるからです。
・慰謝料請求に必要な証拠が揃っているか確認してくれる
・適正な慰謝料額を判断してくれる
・相手方との請求対応を一任できる
離婚弁護士ナビでは、不倫慰謝料の問題解決に注力している弁護士を掲載しています。相談料無料の弁護士も多数掲載しているので、一人で悩まずにご相談ください。
不倫が原因で離婚に至る場合は、色々な感情が生まれることと思います。
相手に傷つけられた場合は、その分慰謝料を請求したいと考えるのも無理ありません。
それだけでなく、離婚に至らなくても不倫相手に対して慰謝料を請求する場合も考えられます。
そこで、不倫が原因で離婚する場合と、不倫相手に対してどのくらいの慰謝料がもらえるのかを考えていきましょう。
一体不倫慰謝料の相場がどのくらいなのか、またどういったケースだと慰謝料を請求できるのか過去の裁判例も紹介しながら詳しく解説していきたいと思います。
ここでは慰謝料の計算方法もお伝えしますのでご自身のケースだとどの位の慰謝料が望めるのか参考にしていただけますと幸いです。
この記事でお伝えしている知識以外にも、浮気・不倫の慰謝料請求で損しないために知っておくべき知識は多数あります。
満足のいく額の慰謝料を獲得するためには、弁護士への相談が効果的です。弁護士に請求対応を任せることで、次のようなメリットがあるからです。
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不倫慰謝料とひとことでいっても不倫に至るまでの夫婦それぞれの事情や背景によって大きく左右されるとお考えください。
また不倫相手を訴える際も同じくその時の状況によって変化することでしょう。
慰謝料の相場は決まっているわけではありませんので、一定の金額をお伝えすることはできません。
しかし過去の裁判例などから考えると大体50万円から300万円の間と考えられます。
不倫慰謝料をもらうための最大のポイントは、不倫があった事実を証明することです。
また、不倫によって精神的苦痛を得た場合は、精神的苦痛の度合いが高いほど高額な慰謝料になることも考えられます。
たとえば不倫の事実を知る以前に既に夫婦関係が破綻していた場合や、不倫をされた側にもモラハラや悪意の遺棄などの非があると判断された場合は、慰謝料が認められない場合があります。
高額な慰謝料を望むのであれば、有益な証拠を集める必要があります。
不倫と認められるものとして性行為の有無が確認できるものが必要です。
これだけでなく、不倫が原因で精神的苦痛を与えられたことを証明できる証拠も用意しておきましょう。
精神科に通ったことがわかる記録や、辛い日々を綴った日記やブログなどがある場合はそれらも証拠として提出できます。
有利な証拠を用意するためには、探偵に依頼することをおすすめします。
ご自身で行うには難しい、証拠集めを代行してくれることでしょう。
また、素人が撮るには不可能に近いような決定的瞬間を納めた写真なども用意してくれる可能性が高いです。
ただ、探偵に依頼すると多額の費用がかかることになります。
現在持っている証拠だけで十分に不倫を立証できる可能性もありますので、まずは弁護士に相談してみましょう。
その上で、証拠が不十分ということがあれば探偵に依頼するようにしましょう。
そうすることで、余計な出費を抑えることができます。
被告(夫)と原告(妻)は婚姻期間30年の夫婦の被告に対して1,000万円の慰謝料の支払いを命じられました。
1,000万円という高額な慰謝料が認められることは珍しいです。
詳しい記載がないため定かではありませんが、被告の経済状況も影響した結果と考えられるでしょう。
被告(不倫相手の女性)は原告(不倫をした夫の妻)の夫と平成13年2月頃から平成13年11月末まで不倫関係にあったことで慰謝料10万円を支払うことになりました。
慰謝料が10万円になった理由としては被告が原告の夫と肉体関係を持ったと認めるに足りる証拠がないことや、被告と原告の夫との交際期間が短かったことなどが挙げられます。
協議離婚とは夫婦2人の話し合いにより決まりますので、第三者が関与しないため、慰謝料の金額も夫婦間で自由に決めることができます。
例えば、夫の不倫によって離婚に至る場合は、夫に対してどれだけ高額な慰謝料を請求しても夫が支払う意思を示せば問題ないのです(ただ、あまりにも高額な慰謝料請求をすれば、配偶者でも弁護士を付けてくるなどのトラブルに発展する可能性が高まります)。
また、不倫相手に慰謝料を請求した場合も、不倫相手が弁護士を立ててくる可能性が高いため、そうなると裁判に発展してしまうことが考えられるでしょう。
もし、協議離婚で配偶者に慰謝料請求を行っても請求に応じない場合は、家庭裁判所にいる2名の調停委員を交えて慰謝料の請求についての交渉も可能です。
調停離婚では、調停委員に慰謝料を請求したい理由とそのきっかけになった出来事について事細かに説明することになりますので、このときも離婚原因となる証拠が重要になります。
できるかぎり多くの証拠を用意して、配偶者が慰謝料を払うことが当然である理由をしっかりと調停委員に伝え、再度配偶者にも強く慰謝料の請求を望みましょう。
それでも支払う姿勢をみせないときは、慰謝料の減額を検討したり相手が支払いに応じるための作戦を練る必要があります。
調停や話し合いでもまとまらない場合は最終的に裁判に進み、あらゆる部分を総合的に判断した上で慰謝料の支払いの必要があるか判定されます。
この時点で相手の非が認められるとどんなに相手が拒否しても支払い義務が生じますので、相手が慰謝料の支払いに応じない場合は、はじめから裁判までを視野に入れて下調べを行った上で弁護士に相談すると良いでしょう。
不倫が原因で離婚をすることになった人や、離婚はしないけれど不倫相手から慰謝料を取りたいと考えている人。
事情はそれぞれ違うかもしれませんが、不倫という事実があったことから慰謝料を確実にもらいたい場合は、離婚問題や不倫事件に注力した弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士は、あなたが不利にならずに確実に慰謝料を徴収するためにあらゆる知恵を貸してくれることでしょう。
まずは無料相談を利用して慰謝料を徴収することが可能であるか、またどのくらいの慰謝料がもらえるのか確認してみてください。
できれば、無料相談を受ける前にご自身で不倫の事実を証明できるものを集めて、弁護士を訪ねるようにしましょう。
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