不貞行為の定義とは?不貞行為に該当するケースとしないケースを解説

不貞行為の定義とは?不貞行為に該当するケースとしないケースを解説
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「不貞行為と浮気の違いって?」

「浮気をされているけど、どこからが法律的に不倫や不貞行為になるんだろう……」

配偶者が浮気のようなことを行っているのに「不貞行為」に該当する行為なのか判断が付かず、ずっともやもやしている方は少なくありません。

本記事では、このような疑問に答えて不貞行為の定義に該当する具体的な行為を解説します。

不貞行為とは、厳密には自分の意思で配偶者以外の異性と肉体関係をもつことを指します。

一方、「食事をしただけ」「メールのやりとりのみ」など、体の関係を伴わない場合は、不貞行為には該当しません

この記事の解説を通して、配偶者の行為が不貞行為に該当しているのか、追及できる行為なのかを判断するためのポイントと配偶者の行為を照らし合わせてみてください。

配偶者の行動が不貞行為なのか悩んでいる方へ

不貞行為の定義は自分の意思で配偶者以外の異性と肉体関係を持つことです。

とはいえ、配偶者の行為が不貞行為に該当するのかよく分からずに悩んではいないでしょうか。

不貞行為とそうでない行為の線引きで悩んでいる方は弁護士に無料相談などをして法律的な観点で判断してもらうことをおすすめします。

また配偶者の行為を追及するためには、「不貞行為」の事実を明確に示す証拠が必要です。

しかし、証拠の確保を個人で行う場合、法的なリスクが生じる恐れや、確保した証拠が法的に認められない可能性があります。

そのため、証拠集めに精通した調査業者や探偵に依頼することをおすすめします。


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齋藤健博弁護士(銀座さいとう法律事務所)
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不貞行為の定義とは

裁判所の判例では、不貞行為を以下のように定義づけています。

民法七七〇条一項一号の不貞な行為とは、配偶者のある者が、自由な意思にもとづいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいい、相手方の自由な意思にもとづくものであるか否かは問わない。

引用元:裁判例結果詳細|裁判所

つまり、配偶者と不倫相手に性的関係があれば不貞行為とみなされ、なければ不貞行為とはみなされない、ということです。

ここでいう性的関係とは、肉体関係を意味しており、不貞行為に該当するかどうかは、「体の関係があるか」が大きなポイントといえます。

そのうえで、会う頻度や二人の親密度、夫婦間の状況など、その他の要素も加味して最終的に判断されます。

不貞行為と不倫との違い

「不倫とどこが違うの?」と思った方もいるかもしれません。

一般的に不倫は、配偶者以外の相手と性的関係を結ぶことと考えられていますが、明確な定義はありません。

また、性的関係がなくても不倫に該当するケースもあります。

たとえば、キスをした場合や、二人で食事に行くといった行為も、配偶者と相手との関係性によっては不倫となり得ます。

一方、不貞行為は法律用語であり、性的関係があることが前提です。したがって、以下のような違いがあるといえるでしょう。

  • 不倫…既婚者が配偶者以外の異性と男女関係にある
  • 不貞行為…既婚者が配偶者以外の異性と性的関係がある

不貞行為と浮気との違い

浮気も不倫と同様に明確な定義はなく、「ひとりの異性だけを愛さず、あちこち心を移す」といった意味合いで使われています。

浮気と不貞行為の違いには、婚姻関係が挙げられます。浮気の対象は、既婚者に限りません。

たとえば、交際中の恋人が他の異性とデートをした場合や、恋人がいるにもかかわらずマッチングアプリで出会いを求めている場合などは、浮気といえるでしょう。

対して、不貞行為は「配偶者」と限定されており、婚姻関係を結んでいることが前提です。

婚約中や内縁関係のケースでは、婚姻関係でなくても不貞行為に該当する可能性がありますが、基本的には以下のような違いがあるといえるでしょう。

  • 浮気…未婚者によるパートナー以外の異性との男女関係
  • 不貞行為…既婚者が配偶者以外の異性と性的関係がある

不貞行為になりえるケース

不貞行為になるのは、「配偶者が自由な意思で、配偶者以外の異性と性的関係をもった」といえるケースです。

「性的関係をもったケース」には、以下の2つが考えられます。

  • 性的関係がある場合
  • 性的関係があると推測できる行為がある場合

性的関係がある場合

配偶者と不倫相手に体の関係がある場合は、不貞行為に該当します。

また、以下のような場合も不貞行為になり得ます。

  • 酔った勢いで関係をもってしまった
  • 配偶者に不倫された腹いせに、違う相手と不倫をした
  • 誘いを断りきれなかった など

性的関係に至るまでの状況はさまざまありますが、「断ろうと思えば断れた」というケースでは、自由意思が認められ、不貞行為とみなされる可能性があります。

なお、不貞行為に回数は関係ありません。一度きりでも、体の関係があれば不貞行為にあたります。

ちなみに、従来、不貞行為の定義は異性との性的関係に限定され、同性間の不倫は不貞行為として認められていませんでした。しかし、2021年におこなわれた東京地裁の裁判では、「同性同士の性的関係でも、婚姻生活の平穏を脅かす行為として、不貞行為に該当する」と認める判決が下されました。

不貞行為を異性間の性的関係に限定する考え方は、今後変わっていくと考えられます。

【参考記事】<独自>同性との不倫も「不貞行為」 妻の相手に賠償命令|産経ニュース

性的関係があると推測できる行為がある場合

性的関係があると推測できる行為や、密接な行為をしようとした場合も、不貞行為になります。

【例】

  • 同棲している
  • ラブホテルで長時間過ごした
  • 一緒にお風呂に入った
  • 愛撫をしようとしていた など

男女の同棲は、肉体関係が伴うのが一般的とされているからです。

ラブホテルは「性行為をおこなう施設」として広く認識されているため、長時間過ごしたとなれば、不貞行為があったと推察されます。

また、たとえ性行為がなくても、ケースによっては不貞行為になる可能性もあります。

不貞行為になりえないケース

以下のように、配偶者と不倫相手に体の関係がない場合は、不貞行為になりません。

  • 食事・デートにとどまっている場合
  • 手つなぎ・キス・ハグなどの行為のみの場合
  • メール・LINE・電話のやりとりのみしている場合

食事・デートにとどまっている場合

配偶者と不倫相手が「食事をしただけ」「一緒に映画を観ただけ」という場合は、不貞行為とみなされません。

なぜなら、肉体関係に至っていないからです。

ただし、食事の頻度が高くなったり、お酒を呑んだりしている場合は、不貞行為に発展する可能性が考えられるため、注意しておきたいところです。

手つなぎ・キス・ハグなどの行為のみの場合

手をつないだり、腕を組んで歩いたり、キスやハグをしたりする行為は、浮気に該当する許しがたいものですが、不貞行為にはなりません。

理由は、食事のケースと同様に、性的関係をもったとはいえないからです。

ただ、キスやハグが原因で夫婦間に亀裂が生じ、関係が悪化する可能性は十分考えられます。

したがって、程度によっては慰謝料や離婚が認められる場合があります。

メール・LINE・電話のやりとりのみしている場合

メールやLINE、電話のやりとりのみのケースも、不貞行為には該当しません。

たとえメールの文面に「大好き」などの言葉があっても、それだけではまだ「性的関係をもった」とまではいえないからです。

とはいえ、例外もあります。たとえば、「またエッチしようね」というメッセージや、「コンビニ寄ってから帰るね」といった同棲しているようなやりとりがある場合には、性的関係があると推測されるので、不貞行為とみなされる可能性があります。

不貞行為に該当したらできること

配偶者の不貞行為が認められると、あなたは次のような請求ができるようになります。

  • 配偶者への慰謝料請求
  • 不倫相手への慰謝料請求
  • 離婚の請求

配偶者への慰謝料請求

不貞行為が認められると、配偶者に慰謝料を請求できます。

離婚する場合はもちろん、離婚をしない場合であっても請求可能です。

慰謝料は、配偶者の不貞行為によって受けた精神的苦痛に応じた金額を請求できますが、不貞行為の回数や期間、夫婦関係が良好だったか否かなども考慮されたうえで決まります。

ただし、慰謝料請求には「3年」の時効があります。

3年を経過すると時効が成立し、慰謝料を請求できなくなるので注意しましょう。なお、時効の3年は、配偶者の不貞行為を知ったときを起算日としてカウントします。

不倫相手への慰謝料請求

配偶者ではなく、不倫相手に慰謝料を請求することもできます。

慰謝料は、どちらか一方に請求するケースや、それぞれの負担割合に応じて、以下のように配偶者と不倫相手の双方に請求することもあります。

【例:慰謝料200万円を請求する場合】

  • 配偶者0円:不倫相手200万円
  • 配偶者100万円:不倫相手100万円
  • 配偶者150万円:不倫相手50万円 など

とはいえ、不倫相手に慰謝料を請求する際は、不倫相手が「配偶者が既婚者である」と知っている必要があります。

出会い系サイトや婚活パーティーなどで知り合い、配偶者の素性を知らないまま関係をもったケースや、配偶者によって強制的に性交させられたケースでは、請求は認められません。

また、配偶者と不倫相手の双方に請求をする際、配偶者から十分な慰謝料を受け取っていると、不倫相手から慰謝料は受け取れない点にも注意が必要です。

たとえば、200万円の慰謝料請求に対して、配偶者から200万円受け取ったとすると、不倫相手に別途100万円を請求し、受け取ることはできません。

離婚の請求

不貞行為が認められると、配偶者が離婚に同意しない場合でも、裁判などで離婚請求が認められるようになります。

なぜなら、不貞行為は民法第770条で定められた離婚事由だからです。

しかし、程度や悪質性に応じて個別事情が多い分野であることは確かですので、必ず認められるとは言い切れません。

夫婦の現状や、不貞行為に至るまでの経緯、子どもの状況なども考慮されたうえで、「婚姻の継続が妥当」と判断された場合には、不貞行為があったとしても、離婚請求が棄却となる可能性があります。

不貞行為の証拠を集める方法

不貞行為がきっかけで「慰謝料を請求したい」「離婚をしたい」と思っている方もいるかもしれません。

慰謝料を請求するためには、不貞行為があった事実を証明する必要があります。

以下の方法で、証拠を集めましょう。

  • 画像や動画・メールなどを自分のスマートフォンで撮影する
  • 探偵事務所に調査を依頼する
  • 弁護士に相談する

画像や動画・メールなどを自分のスマートフォンで撮影する

疑わしい画像やメールは、自分のスマートフォンのカメラ機能を使って撮影しましょう。

撮影する際は、日時や送信者、不貞行為が疑わしい文脈の内容などがわかるように写すのがポイントです。

また、画像やメールだけでなく、配偶者のスマートフォンの本体もわかるように撮影しましょう。

配偶者のスマートフォンの機種や形状も一緒に写すことで、「私(俺)じゃない」「送っていない」といった言い訳が通用しなくなります。

探偵事務所に調査を依頼する

探偵事務所に調査を依頼するのも、ひとつの方法です。

探偵に依頼すると、尾行や張り込み調査、写真の撮影などをしてもらえます。

調査によって肉体関係があると判明すると、動かぬ証拠になるため、不貞行為が認められる可能性は高くなるでしょう。

配偶者の不貞行為を追求するためには証拠が必要

不貞行為を追求するためには、不貞行為をしたことが明確となる証拠が必要です。

証拠の確保を個人でおこなうには、法的なリスクが生じる恐れもありますので、証拠集めに精通した調査業者に依頼することをおすすめします。


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弁護士に相談する

弁護士に相談するのも有効です。不貞行為のケースは人によってさまざまであり、証拠を集める方法も異なります。

弁護士に相談すると、証拠集めの方法や、自分で調査する際に「どこまでしたら違法行為になるのか」といった注意点もアドバイスしてもらえます。

場合によっては、提携している探偵事務所を紹介してもらえるかもしれません。

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まとめ|配偶者の不貞行為に悩んだら弁護士に相談しよう

配偶者と不倫相手に性的関係、つまり肉体関係があると、不貞行為とみなされます。不貞行為とみなされた場合、配偶者や不倫相手に慰謝料の請求ができます。

とはいえ、不貞行為を証明するために必要な「証拠集め」は簡単ではありません。

自分で調査すると、思いがけず法律違反をしてしまう恐れもあるため、弁護士に相談するのがおすすめです。

アドバイスを受けたうえで、不貞行為を許すのか、あるいは証拠を集めて慰謝料を請求するのか、離婚を考えるのかなど、長期的な視点を持ち合わせたうえで対策を考えていきましょう。

この記事の調査・編集者
梶原美香
法律系SEOライターとして入社。何よりも読者第一であることを掲げ、読みやすく、理解しやすいコンテンツ制作を心がけている。離婚問題に注力している。
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