暴行罪と傷害罪では罪の重さは違う?逮捕の可能性や解決策を解説

暴行罪と傷害罪では罪の重さは違う?逮捕の可能性や解決策を解説

相手に暴力をふるってしまったり、ケガを負わせてしまったりと、些細なケンカからでもトラブルが起きてしまうことがあります。

その場合、罪に問われたとすれば暴行罪、もしくは傷害罪となるかもしれませんが、2つの違いを知っていますか?

暴力がおこなわれたことは何となくイメージがつくかもしれませんが、暴行と傷害の違いについて正しく説明できる人は少ないはずです。

もし、相手に暴力を振るってしまった場合、もしくは暴力を振るわれた場合、暴行罪と傷害罪のどちらにあたるのでしょうか。

2つの罪は成立要件も違えば、罪の重さにも大きな違いがあります。

本記事では、暴行罪と傷害罪の違いについて詳しく解説します。

【注目】暴行罪、または傷害罪で逮捕されないか不安な方へ
相手に暴力をふるう、ケガを負わせるなどをしてしまい、逮捕されないかと不安に思っていませんか?

結論からいうと、暴行罪、または傷害罪として認められた場合、懲役刑や罰金刑が科せられる可能性があります。事件を大ごとにしたくないなら、早めに弁護士に相談・依頼することをおすすめします。

弁護士に相談・依頼することで、以下のようなメリットを得ることができます。

  • 自身の行為が暴行罪・傷害罪に該当するかがわかる
  • 今後の取り調べの受け方についてアドバイスがもらえる
  • 依頼した場合、被害者と示談交渉をして処分の軽減を目指せる
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この記事を監修した弁護士
齋藤健博弁護士(銀座さいとう法律事務所)
男女問わず不倫問題全般を得意とし、円満解決の実績もあり。不倫が原因の男女トラブル、離婚慰謝料の請求や親権獲得など、幅広い相談に対応している。

暴行罪と傷害罪の違い

暴行罪と傷害罪は、どちらも暴力という手段によって起こりうる犯罪であり、刑法で定められた犯罪の罪種では「粗暴犯」に分類されます。

粗暴犯とは、暴力によって他人に損害を与える犯罪のことであり、その中でも代表的な犯罪が暴行罪と傷害罪です。

刑法では、以下のように定められています。

(暴行)

第二百八条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

(傷害)

第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

引用:刑法

条文から読み取れるとおり、暴行を加えた結果、相手に傷害を与えた場合は傷害罪となり、傷害を与えなかった場合には暴行罪となります。

つまり、暴行罪と傷害罪では、暴力という手段によって相手がケガという結果を伴っているかどうかという点に違いがあります。

その点を踏まえると、暴行罪よりも傷害罪の罪が重いということもイメージがつきやすいのではないでしょうか。

些細なケンカでも、暴行罪や傷害罪に問われる可能性はあります。ここでは、2つの罪に関する成立要件や具体例などを紹介します。

暴行罪とは

まずは、「暴行」が、どのような行為にあたるのかを理解しましょう。

刑法では、暴行を「人の身体に対し不法に有形力を行使する」ことと定義しています。

有形力を行使するとは、殴る・蹴るなどの物理的な攻撃のことをいいます。

物理的な攻撃によって、相手が怪我をしているかどうかに関わらず罪に問われるのが暴行罪です。

成立要件

暴行罪が成立する要件として、ポイントはいくつかあります。

まずは前段のとおり、相手に物理的な攻撃をすることです。

そして、相手が人であること、その攻撃が不法に行われたということがポイントになります。

ただし、暴行罪は相手にケガを与えていない場合に限ります。

物理的な攻撃には、殴る・蹴る以外に、髪を引っ張る、胸ぐらを掴む、物を投げるなど、直接的に身体に触れていなくとも暴行罪に問われるケースがあります。

そして、その暴行が意図的に行われた行為、つまり故意があったかどうかによって暴行罪が成立するかどうかが決まります。

故意があるかどうかは、心理的な問題のため目で見て判断することができません。

万が一、加害者が殴る・蹴るなどの有形力を行使したことは認めたとしても、「故意はなかった」と主張した場合、最終的にそれが暴行罪にあたるかどうかは裁判官が判断することになります。

なお、満員電車の中で、電車が揺れた際に腕がぶつかってしまったなどの場合、故意がないため暴行罪にはなりません。

罰則

暴行罪の罰則は、刑法で「2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料」と定められています(刑法第208条)。

2年以下の懲役とは、1か月以上2年以下の懲役、30万円以下の罰金とは、1万円以上30万円以下の罰金のことです。

拘留とは、1日以上30日未満の範囲で刑事施設に収容され、科料とは、1万円未満のお金を国に納付しなければならない刑罰のことをいいます。

逮捕された後は、検察官が裁判の開廷を提起する必要性を判断します。

この提起をすることを起訴といいますが、起訴されると裁判によって上記の罰則が科せられる可能性が出てきます。

一方、裁判の開廷を提起しない場合は不起訴といい、この場合は上記の罰則が科せられず、前科もつきません。

暴行罪は、他の犯罪と比べて比較的重い罰則ではなく、暴行罪に関する全ての事案が逮捕され、起訴されるわけではありません。

だからといって、決して軽微な犯罪ではなく、逮捕されることが少ないわけではありません。

日常生活の些細なトラブルから暴行に発展し、暴行罪で逮捕され、起訴されてしまう可能性は大いにあるのです。

具体例

前段で解説したとおり、身体に接触していなくても暴行罪が成立する可能性はあります。

つまり、人の身体に向けた行為であり、直接身体に接触していなくても相手に対して不快・苦痛を与えたような場合です。

例えば、以下のような判例があります。

昭和25年6月10日東京高裁の判決では、通行人の近くへ石を投げつけ、それが相手に命中しなくとも暴行にあたるとしています(間接的な有形力の行使)

【参考】東京高裁昭和25年6月10日(Westlaw Japan 文献番号1950WLJPCA06100004)

また平成16年12月1日の東京高裁の判決では、幹線道路での幅寄せなどの進路妨害行為や停止車両を蹴った行為が、被害自動車を運転するものに対しての暴行にあたるとされました。

【参考】東京高裁平成16年12月1日(Westlaw Japan 文献番号2004WLJPCA12010006)

他にも、音、匂い、電気、熱などの有形力を行使することで暴行と認められたケースもあります。

昭和42年5月13日の大阪地裁の判例では、拡声器を使って耳元で大声を発した行為が暴行にあたるとされています。

【参考】大阪地裁昭和42年5月13日(Westlaw Japan 文献番号1967WLJPCA05130003)

傷害罪とは

傷害罪は、人の身体に傷害(けが)を負わせることで成立しますが、どの程度のものをいうのでしょうか。

学説上では、多くにわけて人の身体への傷害について、古典的な分類では、生理機能傷害説、身体完全性侵害説、折衷説と3つの説が存在します(さらに進めていくと細分化されていますが、近時の学説では、人の精神に対する傷害に関する議論にまで発展しています)。

端的にいうと生理機能傷害説は健康状態を悪化させる病気(風邪など)を移された、身体完全性侵害説は身体に変化を与えられた(けがや病気を負わせられた)、折衷説は他の2つを合わせて傷害となることを定義しています。

成立要件

傷害罪の成立要件は、暴行罪の要件を満たしていることが前提です。

そして、暴行によって傷害という結果が生じていることが成立要件となります。

つまり、暴行と傷害の因果関係が重要となります。

ケガをさせようという意図はもちろんのこと、どの程度の怪我を負わせるかという認識はなくても、暴行によって傷害が発生した場合は、傷害罪となります。

さらに、傷害罪では暴行という手段でなくとも、相手に傷害を負わせて罪に問われるケースも少なくありません。

電話をかけ続けたり、家に押しかけたりなどを繰り返して、相手にストレスを与えて精神的に追い込むことで傷害罪に問われるケースもあるでしょう。

罰則

傷害罪の罰則は、刑法で「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と定められています(刑法第204条)。

暴行罪と比べると、拘留や科料はなく、懲役期間も罰金額も傷害罪のほうが重たいことがわかります。

成立要件などから考えると、暴行罪よりも傷害罪の罰則の方が重たいことは納得できるはずです。

具体例

暴行として定義されている「有形力の行使」以外の手段で傷害を負わせた場合でも、傷害罪と認められた事例もあります。

若い女性4名をホテルや自宅に誘い込み、4日間から116日間にわたって監禁し暴行や脅迫を加えるなどをした結果、4名全員が外傷後ストレス障害を負いました。

最高裁では、平成24年7月24日に、被告人の行為が傷害にあたるとの判決を下しています。

【参考】最高裁平成24年7月24日(Westlaw Japan 文献番号2012WLJPCA07249001)

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暴行罪と傷害罪の慰謝料の相場

暴行罪と傷害罪は、日常生活で起こりうる可能性が高い身近な犯罪と言えるでしょう。

酔った勢いでケンカに発展したり、電車内でのトラブルからケンカになったりすることもあるでしょう。

そこでもし相手が警察に被害届を出した場合には、逮捕・起訴されて刑事罰が科される恐れがありますので、慰謝料を払って示談にしてもらう必要があります。

そもそも慰謝料とは、精神的苦痛を与えたことによる損害賠償金であり、示談金の一部とされています。

慰謝料を支払って示談が成立すれば、すでに当事者間で問題が解決しているものと判断され、不起訴処分となり前科がつくことを避けられる可能性があります。

暴行による慰謝料を含む示談金は、20万円程度が目安となっています。

もちろん暴行の程度によって金額は異なり、それよりも安く済んだケースもあれば、100万円を超えたケースもあるようです。

さらに、暴行によって被害者が傷害を負っていた場合は、30万円程度が目安となります。

入院するような大ケガを負わせた場合は、慰謝料が数百万円になることもあり得ます。

暴行罪と傷害罪は、ケースによって逮捕される可能性も起訴される可能性も少なくありません。

前科がついてしまうと今後の生活に影響が出てしまうでしょう。

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未成年が暴力行為に及んだ場合

暴力行為を起こす可能性があるのは、成人した大人だけではありません。

ニュースなどでも、未成年による暴行事件を目にすることはあるはずです。

それでは、未成年が暴行した場合はどのように扱われるのでしょうか。

結論を述べると、未成年が暴力行為を行った場合も成人と変わらず、暴行罪と認識されますし、相手にケガを負わせた場合には傷害罪となり得ます。

原則として刑罰は科せられない

暴行罪や傷害罪にあたるといっても、加害者が未成年の場合は対応が変わってきます。

14歳未満の場合は、刑法第41条で「14歳に満たない者の行為は、罰しない。」と定められている通り、刑罰は受けません。

(責任年齢)

第四十一条 十四歳に満たない者の行為は、罰しない。

引用:刑法

しかし、少年法で定められている「14歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年」として、「触法少年」に分類されます(少年法第3条1項2号)。

少年法によると、14歳未満の少年は刑事責任能力がないとされています。

また、14歳以上の未成年の場合は「犯罪少年」にあたり、「少年事件」として取り扱われることになります(少年法第3条1項1号)。

少年事件となった場合には捜査がおこなわれる可能性はありますが、刑罰を受けることは基本的にはありません。

未成年でも逮捕されないわけではない

前項では「未成年は刑罰を受けない」と解説しましたが、14歳以上の未成年といっても、状況によっては成人と同様に逮捕される可能性もゼロではありません。

罪を隠そうとする可能性がある場合や、18歳以上の場合、また悪質な傷害事件の場合は、逮捕され留置場に勾留されることもあります。

家庭裁判所の判断で、2~4週間ほど少年鑑別所に入ることもあります。

被害者の傷害の度合いによっては、未成年でも刑事裁判となることもあるのです。

14歳未満の未成年の場合は、逮捕や拘留されることがなくても、児童相談所で一時的に保護される可能性があり、最長2か月間拘束される可能性があります。

暴行罪・傷害罪について弁護士に依頼するメリット

暴行罪・傷害罪の加害者になってしまった場合は、いち早く弁護士に相談することをおすすめします。

慰謝料を払って示談にできるとしても、素人ではその金額が適正かどうかはわかりません。

弁護士に相談することで、慰謝料の適正な金額を算出してもらい、被害者と交渉してもらうことができます。

また、暴行罪・傷害罪で逮捕された場合は、最長で72時間は留置場で勾留されます。

そうすると家族でも面会できず、会うことができるのは弁護士だけです。

刑事事件では、被疑者・被告人にお金がなくて弁護士に依頼できない場合に、国が費用を負担してくれる「国選弁護人」に依頼することも可能です。

被害届取り下げに向けたサポートを受けられる

被害者が被害届を出すと、捜査機関の捜査が始まります。

そこで逮捕される可能性が一気に上がるのです。

被害届を出されなければ逮捕される確率はかなり低くなり、たとえ出されたとしても、取り下げてもらえば逮捕を防げる可能性があります。

もちろん、逮捕前であれば被害者と加害者の当事者同士で被害届取り下げの交渉はできます。

しかし、そこに法律の専門家である弁護士が介入することで、当事者同士よりも冷静に交渉を進められるでしょう。

傷害事件などの刑事事件に詳しい弁護士であれば、より最適なサポートを受けられるはずです。

また、逮捕され身体を拘束された後では、被害届取り下げの交渉ができるのは弁護士だけです。

逮捕された後でも、被害届の取り下げに向けたサポートをしてもらうことで、不起訴処分や減刑獲得などにつながる可能性があります。

早期釈放や不起訴処分獲得が期待できる

もし逮捕され勾留されてしまった場合でも、弁護士に依頼することで、早期釈放や不起訴処分の獲得が期待できます。

逮捕後であれば、外にいる家族が弁護士に依頼することも可能です。

弁護士に依頼すれば、弁護士が被害者と示談交渉をし、示談が成立すれば検察官へ伝えます。

示談の成立は被害者が事件化を望んでいない意思表示となりますので、すぐに釈放するよう検察官に要望してもらうことも可能です。

勾留期間満了日前だとしても、示談が成立し検察官に報告することで、早期釈放されることがあります。

勾留期間は、延長も含めると最大で23日間あり、その期間が起訴となるか不起訴となるかの分かれ道になります。

弁護士であれば、必要な証拠収集などの不起訴獲得のためのサポートや、取り調べを受けるにあたってのアドバイスを受けることなども可能です。

刑罰を軽くできる可能性がある

起訴されてしまった後も、弁護士からのサポートはかなり重要となってきます。

刑事事件では、逮捕後48時間以内に検察へ事件が送検されます。

検察官が最大20日の間で起訴・不起訴を判断し、起訴されれば裁判となります。

起訴されてから1回目の裁判まで1~2か月程度の時間を要しますが、その間に弁護士が保釈請求し、認められれば自宅に戻ることできるのです。

裁判では、弁護士が少しでも有利となる証拠を集め、刑罰を軽くするための主張をしてもらうことができます。

また、裁判になってからでも、弁護士であれば被害者との示談交渉も可能です。

ちなみに、暴行罪の時効は3年(刑事訴訟法第250条2条6号)、傷害罪の時効は10年(刑事訴訟法第250条2条3号)と定められています。

この期間に起訴されなければ時効となり、起訴されることはありません。

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暴行罪・傷害罪について弁護士に依頼した場合の弁護士費用

弁護士費用には、依頼時に支払う着手金と、事件終了後に支払う成功報酬があります。

着手金は依頼するための頭金のようなもので、成功報酬は弁護活動の成果、つまり結果に対する報酬になります。

弁護活動が失敗した場合、成功報酬は発生しません。

成功・失敗の定義は事務所によっても異なりますが、基本的には不起訴処分や執行猶予などを獲得できた場合は発生するでしょう。

暴行罪の弁護士費用相場は、着手金は20万円から、成功報酬は20万円程度のようです。

傷害罪の弁護士費用相場は、大きな事件でなければ着手金は30万円から、成功報酬は30万円~40万円程度かかるでしょう。

その他にも、面会のための実費や日当が加算されるケースがあります。

まとめ

人に暴行を加えてしまったり傷害を負わせてしまったりした場合には、逮捕・起訴されてしまう前に適正に対応することが重要となります。

法律の専門家である弁護士に相談すれば、被害者と示談交渉を進めてくれたり、取り調べの受け方についてアドバイスをしてくれたりなど、不起訴処分や減刑獲得に向けたサポートが望めます。

万が一起訴されたとしても、刑罰を最小限に抑えることができるでしょう。

暴行罪や傷害罪の当事者になってしまい少しでも不安に思っていることがあれば、弁護士に相談してみてください。

無料相談を設けている弁護士の法律事務所もありますので、まずは一度相談することをお勧めします。

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この記事の調査・編集者
梶原美香
法律系SEOライターとして入社。何よりも読者第一であることを掲げ、読みやすく、理解しやすいコンテンツ制作を心がけている。離婚問題に注力している。
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