違法な薬物は、人の身体・精神をむしばんでしまい蔓延すれば社会の秩序を大きく乱してしまうため、法律で厳しく規制されています。
捜査機関も厳しい取り締まりを展開しているため、容疑をかけられてしまえば逮捕されるリスクはきわめて高いでしょう。
また、違法薬物を入手した経緯や経路を明らかにするため、身柄拘束のうえ、面会も禁止された状態で取調べをされるといった厳しい対応も予想されます。
この記事では、弁護士に依頼したときに期待できる弁護活動の内容や、どうやって薬物事件の解決が得意な弁護士を探せばよいのかを解説します。
なお、薬物事件で早期釈放や処分の軽減を目指すには、薬物事件の解決が得意な弁護士のサポートが必須です。
逮捕されると、起訴されるまで、最長23日間身体を拘束され、社会生活から隔離されてしまう可能性があるからです。
ご家族が薬物で逮捕されてしまったという方は、直ちに弁護士に相談するようにしてください。
ただし、依頼する場合には刑事弁護の経験を豊富に持つ弁護士に依頼するようにしましょう。
経験の少ない弁護士に依頼すると十分なサポートをしてもらえない可能性があるからです。
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薬物事件では、対象となった薬物に応じてそれぞれを規制する法律が適用されます。
主な法律は次の3つです。
2020年に検挙された薬物事犯の人数は1万4,079人ですが、そのうちの99.9%が上記3つの法律に違反して検挙されています。
引用元:令和3年警察白書|警察庁
ここでは、各法律について簡単に理解しておきましょう。
覚醒剤を所定の要件を満たさず使用すると、覚醒剤取締法違反になります。
覚醒剤はフェニルアミノプロパン・エニルメチルアミノプロパンを含有した興奮剤で、無色透明、無臭の薬物です。
水に溶けやすいという特徴があり、大量に摂取すれば死に至る可能性があります。
覚せい剤は、一部ではシャブ・エス・スピードといった名称で呼ばれています。
「違法薬物」と聞いてまず誰もが思い浮かべるのが「覚醒剤(かくせいざい)」でしょう。
芸能人やアーティスト、スポーツ選手などが覚醒剤取締法違反で摘発されると大々的に報道されますが、一般市民が摘発されたケースが報道されるのはまれです。
そのため、一般の方のなかには「覚醒剤なんて著名人が手を出す薬物だ」というイメージを持っている人がいるかもしれませんが、その認識は間違っています。
令和2年中には8,471人が検挙されており、他の刑法犯と比べても決して少ないとはいえません。
報道されていないのは、覚醒剤の売買ルートまでを含めた検挙や関係者の証拠隠滅を防ぐためであり、一般市民も覚醒剤取締法違反で検挙されています。
なお、これまでは「覚せい剤取締法」と表記されていましたが、2020(令和2)年4月1日の改正で「覚醒剤取締法」へと変更されました。
覚醒剤に次いで検挙人員が多いのが「大麻」です。
大麻は「大麻取締法」によって規制されています。
大麻は、大麻草を原料とした薬物で、精神的に強く依存する可能性が高いものです。
気分が快活になる、陽気になるという作用がある一方、五感が研ぎ澄まされ、思考の分裂や感情が不安定になるという作用があります。
一部の者の間ではマリファナ・ハッパ・ヘンプなどの呼び名が使われています。
覚醒剤と比べると入手経路が広く、軽い感覚で手を出してしまう人もいる危険な薬物です。
コカイン・ヘロイン・モルヒネ・MDMA・MDA・LSDなどは、「麻薬及び向精神薬取締法」によって規制されています。
それぞれの特徴は次の通りです。
薬物の名称 | 特徴 |
---|---|
コカイン | コカの葉を原料として作られる。無色・無臭で苦みがある。神経を興奮させて、眠気が無くなる、疲労感が無くなるという症状がでる。大量に摂取すると呼吸困難から死に至ることもある。 |
ヘロイン | ケシを原料とした薬物、形状は粉末・棒状・粒状などさまざま。無臭もしくは酢酸臭がする。神経に作用し、陶酔感を感じるものの、嘔吐、悪寒、失神などの症状がでる。大量に摂取すると昏睡・死に至ることもある。 |
モルヒネ | ケシを原料としてオピオイド系を化合した薬物。鎮静作用がある一方で、眠気、血圧低下、悪心嘔吐、呼吸抑制などのデメリットがある。 |
MDMA・MDA | 合成麻薬の1種。白色のほか、さまざまな着色がされている。視覚や聴覚に作用を与えるが、不眠、不安感、精神錯乱、記憶障害などを引き起こす。大量に摂取すると死に至る可能性がある。 |
LSD | 合成麻薬の1種。カプセル状、ゼラチン状、錠剤など形はさまざま。幻覚、幻聴、時間間隔の狂いなどがでる。長期間摂取すると神経障害が出る可能性もある。 |
麻薬や向精神薬は一見すると違法薬物とはわからない状態で流通するものも多く、違法薬物だとは知らずに手を出してしまうケースもあります。
違法薬物を規制する法律では、規制の対象となる行為がそれぞれ異なります。
各法律が規制する行為をチェックしていきましょう。
覚醒剤取締法では、輸出入・製造・譲渡・譲受・所持・使用などが禁止されています。
とくに検挙されやすいのが「所持」です。
トラブルの現場や街頭での職務質問、ほかの違反者に関連した捜索などを通じて所持が発覚します。
所持が発覚して逮捕されれば、その後の鑑定を通じて「使用」も発覚するケースが多く、再逮捕によって身柄拘束が長引いてしまうケースも少なくありません。
大麻取締法では、輸出入・栽培・譲渡・譲受・所持が禁止されています。
ここで注目すべきは、ほかの法律では禁止されている「使用」が挙げられていないことです。
大麻は、自然界のなかにもわずかながら自生している植物が原料となっているほか、毒性の高い成分の含有量がごくわずかな種子などが香辛料にも使われているため、使用が規制されていません。
ただし、使用の疑いがあれば捜査対象となり、所持品や自宅などの捜索を受けて「所持」が発覚することはあります。
毒性が高い薬物であることは間違いないので、くれぐれも「使用は合法」などと安易に考えないように注意しましょう。
麻薬及び向精神薬取締法では、ヘロイン・ヘロイン以外の麻薬・向精神薬によって規制内容が変わります。
ヘロインとヘロイン以外の麻薬は、輸出入・製造・譲渡・譲受・所持・使用などが禁止されています。
一方、向精神薬は輸出入・製造・譲渡・譲渡目的の所持などが規制対象で、使用は処罰の対象とされていません。
もちろん、向精神薬についても、使用を契機に捜査によって譲渡や譲渡目的の所持が明らかになり、厳しく処罰されるおそれはあるでしょう。
適用される法律や規制される行為が異なるように、法律が規定している刑罰にも違いがあります。
各法律が予定している刑罰と、実際の事件で下された量刑をみていきましょう。
覚醒剤取締法が定めている刑罰は次のとおりです。
禁止される行為 | 刑罰 | |
---|---|---|
輸出入・製造 | 非営利目的の場合 | 1年以上の有期懲役 |
営利目的の場合 | 無期または3年以上の懲役 1,000万円以下の罰金を併科 |
|
譲渡・譲受・所持・使用 | 非営利目的の場合 | 10年以下の懲役 |
営利目的の場合 | 1年以上の有期懲役 500万円以下の罰金を併科 |
|
原料の輸出入・製造 | 非営利目的の場合 | 10年以下の懲役 |
営利目的の場合 | 1年以上の有期懲役 500万円以下の罰金を併科 |
|
原料の譲渡・譲受・所持・使用 | 非営利目的の場合 | 7年以下の懲役 |
営利目的の場合 | 10年以下の懲役 300万円以下の罰金を併科 |
いずれの場合も営利目的がある場合は刑罰が厳しくなり、情状次第では懲役に加えて多額の罰金が併科されるおそれがあります。
大麻取締法が定めている刑罰は次のとおりです。
禁止される行為 | 刑罰 | |
---|---|---|
輸出入・栽培 | 非営利目的の場合 | 7年以下の懲役 |
営利目的の場合 | 10年以下の懲役 300万円以下の罰金を併科 |
|
譲渡・譲受・所持 | 非営利目的の場合 | 5年以下の懲役 |
営利目的の場合 | 7年以下の懲役 200万円以下の罰金を併科 |
大麻取締法も、非営利・営利で目的を区別して営利目的の場合に厳しい刑罰が科せられます。
情状によっては罰金を併科されることになるほか、利益を得ていても犯罪収益として没収されるでしょう。
麻薬及び向精神薬取締法の刑罰は、対象となっている薬物・行為の目的によって細かく分かれています。
禁止される行為 | 刑罰 | |
---|---|---|
ヘロインの輸出入・製造 | 非営利目的の場合 | 1年以上の有期懲役 |
営利目的の場合 | 無期又は3年以上の懲役 1,000万円以下の罰金を併科 |
|
ヘロインの譲渡・譲受・所持・使用 | 非営利目的の場合 | 10年以下の懲役 |
営利目的の場合 | 1年以上の有期懲役 500万円以下の罰金を併科 |
|
ヘロイン以外の麻薬の輸出入・製造 | 非営利目的の場合 | 1年以上10年以下の懲役 |
営利目的の場合 | 1年以上の有期懲役 500万円以下の罰金を併科 |
|
ヘロイン以外の麻薬の譲渡・譲受・所持・使用 | 非営利目的の場合 | 7年以下の懲役 |
営利目的の場合 | 1年以上10年以下の懲役 300万円以下の罰金を併科 |
|
麻薬原料の輸出入・製造 | 非営利目的の場合 | 1年以上10年以下の懲役 |
営利目的の場合 | 1年以上の有期懲役 500万円以下の罰金を併科 |
|
麻薬原料の譲渡・譲受・所持・使用 | 非営利目的の場合 | 7年以下の懲役 |
営利目的の場合 | 1年以上10年以下の懲役 300万円以下の罰金を併科 |
|
向精神薬の輸出入・製造 | 非営利目的の場合 | 5年以下の懲役 |
営利目的の場合 | 7年以下の懲役 200万円以下の罰金を併科 |
|
向精神薬の譲渡・譲渡目的の所持 | 非営利目的の場合 | 3年以下の懲役 |
営利目的の場合 | 5年以下の懲役 100万円以下の罰金を併科 |
営利目的の行為には、情状によって懲役と罰金が併科されるおそれがあります。
販売譲渡などによって得た利益は犯罪収益として没収されるおそれがあるという点も、ほかの法律と同じです。
令和2年中に全国の地方裁判所で審理された薬物事件のうち、有罪判決を受けた人員は次のとおりです。
法律 | 有罪人員 |
---|---|
覚醒剤取締法違反 | 6,824人 |
大麻取締法違反 | 1,778人 |
麻薬及び向精神薬取締法違反 | 342人 |
それぞれの量刑分布をまとめました。
25年以下 | 実刑 | 3人 |
20年以下 | 実刑 | 3人 |
15年以下 | 実刑 | 9人 |
10年以下 | 実刑 | 68人 |
7年以下 | 実刑 | 59人 |
5年以下 | 実刑 | 447人 |
3年 | 実刑 | 338人 |
一部執行猶予 | 110人 | |
全部執行猶予 | 54人 | |
2年以上 | 実刑 | 1,679人 |
一部執行猶予 | 490人 | |
全部執行猶予 | 666人 | |
1年以上 | 実刑 | 1,677人 |
一部執行猶予 | 627人 | |
全部執行猶予 | 1,808人 | |
6か月以上 | 実刑 | 13人 |
一部執行猶予 | 3人 | |
全部執行猶予 | 0人 | |
6か月未満 | 実刑 | 0人 |
一部執行猶予 | 0人 | |
全部執行猶予 | 0人 |
覚醒剤取締法違反では、1年以上~3年未満の範囲に集中しています。
実刑判決を受けている割合もほかの犯罪と比べると多く、とくに常習者には厳しい判決が下されている状況がうかがえます。
10年以下 | 実刑 | 1人 |
7年以下 | 実刑 | 2人 |
5年以下 | 実刑 | 23人 |
3年 | 実刑 | 11人 |
一部執行猶予 | 1人 | |
全部執行猶予 | 72人 | |
2年以上 | 実刑 | 21人 |
一部執行猶予 | 4人 | |
全部執行猶予 | 99人 | |
1年以上 | 実刑 | 54人 |
一部執行猶予 | 13人 | |
全部執行猶予 | 259人 | |
6か月以上 | 実刑 | 109人 |
一部執行猶予 | 17人 | |
全部執行猶予 | 1,091人 | |
6か月未満 | 実刑 | 29人 |
一部執行猶予 | 2人 | |
全部執行猶予 | 7人 |
大麻取締法違反の有罪人員は、6か月以上~1年未満の範囲に集中しています。
とくに注目すべき点は全部執行猶予を受けている人員が突出して多いということです。
常習者ではなく興味本位で大麻に手を出して検挙された人員が非常に多いという状況がうかがえます。
10年以下 | 実刑 | 6人 |
7年以下 | 実刑 | 11人 |
5年以下 | 実刑 | 7人 |
3年 | 実刑 | 2人 |
一部執行猶予 | 0人 | |
全部執行猶予 | 7人 | |
2年以上 | 実刑 | 10人 |
一部執行猶予 | 1人 | |
全部執行猶予 | 56人 | |
1年以上 | 実刑 | 35人 |
一部執行猶予 | 13人 | |
全部執行猶予 | 205人 | |
6か月以上 | 実刑 | 2人 |
一部執行猶予 | 0人 | |
全部執行猶予 | 1人 | |
6か月未満 | 実刑 | 0人 |
一部執行猶予 | 0人 | |
全部執行猶予 | 0人 |
麻薬及び向精神薬取締法違反の有罪人員は、1年以上~2年未満に集中しています。
実刑判決を受けている人員よりも全部執行猶予を受けている人員のほうが格段に多く、やはり常習者よりも初犯者などの悪質性が低いとされたケースが多い状況がうかがえます。
薬物事件で容疑をかけられてしまい、その解決を弁護士に依頼した場合は、次のような弁護活動が期待できます。
警察に逮捕されてしまうと、逮捕後の72時間はたとえ家族であっても面会が許されません。
また、薬物仲間や売人といった人物が接触して口止めや指示をする事態を防ぐため、面会を許可しない「接見禁止」が付されるケースも少なくありません。
弁護士は、面会が認められない段階や接見禁止が付されたケースでも、逮捕された本人と時間や回数の制限なしで自由に接見できます。
取り調べの対処法や黙秘権の行使など重要なアドバイスが得られるので、できるだけ早い段階で弁護士による接見を求めましょう。
薬物事件では、事件の経緯や背景といった点の捜査が徹底されるため、身柄拘束の期間が長期化しやすい傾向があります。
逮捕から起訴までの身柄拘束の期間は最長で23日間で、所持から使用へ、使用から所持へといったかたちで再逮捕されればさらに23日間の身柄拘束を受けるので、長く社会から隔離される事態も考えられます。
弁護士に依頼すれば、検察官への送致の回避、検察官・裁判官へのはたらきかけによる勾留の回避、準抗告による勾留の解除といった弁護活動を行ってくれます。
これらによって早期に釈放される可能性が上がるでしょう。
薬物事件を起こすと厳しい刑罰が科せられる可能性があります。
一方で、初犯である、深く反省しており薬物を断つことを誓約している、家族による監督のもとで薬物をやめるための治療に取り組む予定があるといった事情があれば、執行猶予が付されることもあるでしょう。
弁護士がこれらを具体的な証拠を示しながら主張することで、刑事裁判における処分が軽減される可能性が高まります。
薬物事件の解決を弁護士に依頼した場合は、弁護士費用の負担が発生します。
ここでは、どのような内訳があるのか、費用の相場はどの程度かについて確認してみましょう。
一般的な刑事事件の解決を弁護士に依頼した場合に発生する弁護士費用の内訳・相場は次のとおりです。
内訳 | 相場 |
---|---|
相談料 | 30分あたり5,000円 ※初回無料・分野によっては無料とする事務所も多い |
接見費用 | 1回あたり2~5万円 |
着手金 | 30~50万円 |
成功報酬 | 30~50万円 |
実費 | 事件の内容によって異なる |
日当・タイムチャージ | 1時間あたり1万円 |
合計 | 60~100万円程度 |
費用の多くを占めているのは着手金と成功報酬です。
着手金は弁護士が依頼を受けた段階で支払う費用です。
弁護活動の結果にかかわらず支払う必要があり、仮にあなたが望む結果が得られなくても返金されることはありません。
一方の成功報酬は、弁護活動により何らかの成果が得られた場合に支払う費用です。
どの程度の金額になるのか、何を成功とするのかについては、事件ごと、加害者がおかれている状況ごとに変わりますので、事前にしっかりと確認しておく必要があるでしょう。
薬物事件の弁護士費用は、一般的な刑事事件よりも高額になる傾向があります。
これは、多くの事件で逮捕・勾留されてしまうため接見費用や弁護士の交通費などの実費がかさむこと、再逮捕による身柄拘束の長期化で対応の手間が増えることなどが原因です。
また、所持・使用といった疑いの事件では客観的に容疑が証明されやすく、不起訴や無罪判決といった有利な処分へのハードルが高いため、成功報酬も高額になるのです。
少しでも弁護士費用の負担を軽減したいと考えるなら、初回の相談料は無料、正式に依頼すれば接見費用は無料といったサービスを用意している事務所への依頼をおすすめします。
薬物事件で有利な結果を得るには、薬物事件の解決が得意な弁護士のサポートが欠かせません。
では、どうやって薬物事件の解決が得意な弁護士を探せばよいのでしょうか。ここで確認しておきましょう。
インターネットで弁護士紹介のポータルサイトにアクセスすれば、薬物事件の解決に注力している弁護士を簡単に探せます。
なお、弁護士であればどの事務所に依頼しても問題ないかといえばそうとも言い切れません。
弁護士の取り扱う分野は多岐に渡るからです。薬物事件の弁護活動を依頼するのであれば、刑事弁護の経験を豊富に持つ弁護士に依頼してください。
もし、経験の少ない弁護士に依頼すると、「最初から実刑ありきでの弁護活動しかされなかった…」といった事態になりかねません。
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【関連記事】弁護士に無料法律相談できるおすすめ相談窓口|24時間・電話相談OK
弁護士会によっては、弁護士紹介制度を設けているところもあります。
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薬物事件の弁護士探しでもっとも避けるべきは「薬物仲間」に頼ることです。
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逮捕・勾留による身柄拘束が長引けば社会復帰も困難になるため、容疑をかけられてしまったらただちに弁護士に相談してアクションを起こしてもらいましょう。
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