薬物事件(ドラッグ・大麻)を弁護士に依頼するメリット|費用や探す際のポイントも解説

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覚醒剤、大麻、ヘロイン、コカインといった違法な薬物は、人の身体・精神をむしばみ、まん延すれば社会の秩序を大きく乱してしまうため、法律で厳しく規制されています。

捜査機関も厳しい取り締まりを展開しているため、容疑をかけられると逮捕されるリスクはきわめて高いでしょう。

また、違法薬物を入手した経緯や経路を明らかにするため、通常は家族や知人と面会できるはずの勾留期間中も、面会も禁止された状態(接見禁止)で取り調べをされるといった厳しい対応も予想されます。

本記事では、弁護士に依頼したときに期待できる弁護活動の内容や、どうやって薬物事件の解決が得意な弁護士を探せばよいのかについて解説します。

この記事を監修した弁護士
春田 藤麿弁護士(弁護士法人春田法律事務所)
「お客様の期待を上回る結果を目指す」「生涯にわたり、お客様のパートナーとなる」ことを理念とし、2016年に設立。現在は全国にオフィスを構え、個人・法人を問わず、ニーズに合わせたサポートを提供。

薬物事件の解決を弁護士に依頼する3つのメリット

薬物事件で容疑をかけられてしまい、その解決を弁護士に依頼した場合は、次のような弁護活動が期待できます。

逮捕後72時間以内でも接見できる

警察に逮捕されてしまうと、逮捕後の72時間(勾留決定が出されるまで)は、たとえ家族であっても面会が許されません。

また、通常の刑事事件であれば勾留決定後に家族や友人などと面会できますが、薬物仲間や売人といった人物が接触して口止めや指示をする事態を防ぐため、面会を許可しない「接見禁止」が付されるケースも少なくありません。

弁護士は、面会が認められない段階や接見禁止が付されたケースでも、逮捕された被疑者と時間や回数の制限なしで自由に接見できます。

取り調べの対処法や黙秘権の行使など、重要なアドバイスが得られるので、できるだけ早い段階で弁護士による接見を求めましょう。

早期釈放に向けて捜査機関に働きかけてくれる

薬物事件では、事件の経緯や背景といった点の捜査が徹底されるため、身柄拘束の期間が長期化しやすい傾向があります。

逮捕から起訴までの身柄拘束の期間は最長で23日間ですが、「所持から使用へ」または「使用から所持へ」といったかたちで再逮捕されれば、さらに23日間の身柄拘束を受けるので、長く社会から隔離される事態も考えられます。

弁護士に依頼すれば、検察官への送致の回避、検察官・裁判官へのはたらきかけによる勾留の回避、準抗告による勾留の解除といった弁護活動をおこなってくれます。

これらによって早期に釈放される可能性が上がるでしょう。

執行猶予や減刑獲得に向けて弁護活動を進めてくれる

薬物事件を起こすと厳しい刑罰が科される可能性があります。

一方で、初犯である、深く反省しており薬物を断つことを誓約している、家族による監督のもとで薬物をやめるための治療に取り組む予定があるといった事情があれば、執行猶予が付されることもあるでしょう。

弁護士がこれらを具体的な証拠を示しながら主張することで、刑事裁判における処分が軽減される可能性が高まります。

薬物事件に関する弁護士費用の内訳と相場

薬物事件の解決を弁護士に依頼した場合は、弁護士費用を支払う必要があります。

ここでは、どのような内訳があるのか、費用の相場はどの程度かについて確認しましょう。

弁護士費用の内訳

一般的な刑事事件の弁護士費用の内訳・相場は、以下のとおりです。

内訳相場
相談料30分あたり5,000円

※初回無料・分野によっては無料とする事務所も多い

接見費用1回あたり2万~5万円
着手金30万~50万円
成功報酬30万~50万円
実費事件の内容によって異なる
日当・タイムチャージ1時間あたり1万円
合計60万~100万円程度

費用の多くを占めているのは着手金と成功報酬です。

着手金は弁護士に依頼をした段階で支払う費用です。

弁護活動の結果にかかわらず支払う必要があり、仮に依頼主が望む結果にならなくても返金されることはありません。

一方の成功報酬は、弁護活動により何らかの成果が得られた場合に支払う費用です。

どの程度の金額になるのか、何を成功とするのかについては、事件・ごと、加害者がおかれている状況ごとに変わりますので、事前にしっかりと依頼する弁護士に確認しておく必要があるでしょう。

弁護士費用の相場

弁護士事務所によって弁護士費用にバラツキはありますが、薬物事件の場合は依頼費用が100万円程度になることも珍しくなく、一般的な刑事事件よりも高額になる傾向があります。

これは、多くの事件で逮捕・勾留されてしまうため接見費用や弁護士の交通費などの実費がかさむこと、再逮捕による身柄拘束の長期化で対応の手間が増えることなどが原因です。

また、所持・使用といった疑いの事件では客観的に容疑が証明されやすく、不起訴や無罪判決といった有利な結果へのハードルが高いため、成功報酬も高額になります。

薬物事件で弁護士を探す際に知っておくべきポイント

薬物事件で弁護士を探す際には、弁護士にはそれぞれ得意分野があること、料金体系や対応方針は弁護士事務所によって異なること、刑事事件が得意な弁護士はポータルサイトで探すのがおすすめであることなどを知っておきましょう。

弁護士にはそれぞれ得意分野がある

弁護士であればどの事務所に依頼しても問題ないのか、というとそうとも言い切れません。

弁護士の取り扱う分野は多岐にわたるからです。

薬物事件の弁護活動を依頼するのであれば、刑事弁護の経験を豊富に持つ弁護士に依頼することをおすすめします。

経験の少ない弁護士に依頼すると、「初動が遅くて十分な弁護活動をしてもらえなかった」「最初から実刑ありきでの弁護活動しかされなかった」といった事態になりかねないでしょう。

料金体系や対応方針は事務所によって異なる

刑事事件の料金体系や対応方針は、弁護士事務所によって異なります。

たとえば、料金面なら相談料無料・接見費用無料に応じている事務所もあります。

少しでも弁護士費用の負担を軽減したいと考えるなら、初回の相談料は無料、正式に依頼すれば接見費用は無料といったサービスを用意している事務所に依頼することをおすすめします。

また、刑事事件が得意な弁護士の多くは、基本的に「迅速な初動」を心がけていますが、細かな対応方針については異なる部分もあります。

薬物事件で逮捕された場合は起訴される可能性が高いですが、適切な弁護活動を受けられれば不起訴を獲得できることもあるでしょう。

薬物事案において、所持の認識がないことが理由で不起訴処分となったケース

事件の内容

大麻所持の認識がないにもかかわらず、大麻の破片が付着していたことを理由に大麻所持で逮捕された事案

相談から依頼までの経緯

数カ月前に職務質問で押収された物から、大麻片の付着物が検出されたとして、大麻取締法違反により逮捕されてしまった。家族からの相談・依頼により、身柄開放の活動から着手することとなりました。

弁護活動の結果

検察官に対し、付着物がごく微量で、所持の認識しかないことから、起訴しても立証が困難であることを説明した結果、薬物事案では珍しい、不起訴処分となったものです。

引用元:薬物事案において、所持の認識がないことを理由で不起訴処分となったケース|刑事事件弁護士ナビ

効率的に弁護士を探すにはポータルサイトがおすすめ

インターネットで弁護士事務所を紹介しているポータルサイトにアクセスすれば、薬物事件の解決に注力している弁護士事務所を簡単に探せます。

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薬物事件に関する基礎知識

薬物事件では、対象となった薬物に応じてそれぞれを規制する法律が適用されます。

主な法律は次の3つです。

  • 覚醒剤取締法
  • 大麻取締法
  • 麻薬及び向精神薬取締法

2021年に検挙された薬物事犯の人数は1万3,862人ですが、そのうちの99.9%が上記3つの法律のいずれかに違反して検挙されています。

薬物事犯の検挙人員

引用元:令和4年警察白書|警察庁

薬物に関する法律

ここでは、各法律で規制されている薬物や行為について理解しておきましょう。

覚醒剤取締法

覚醒剤取締法では、覚醒剤の輸出入・製造・譲渡・譲受・所持・使用などが禁止されています。

特に検挙されやすいのが「所持」です。

トラブルの現場や街頭での職務質問、ほかの違反者に関連した捜索などを通じて所持が発覚します。

所持が発覚して逮捕されれば、その後の鑑定を通じて「使用」も発覚するケースが多く、再逮捕によって身柄拘束が長引いてしまうケースも少なくありません。

大麻取締法

大麻取締法では、輸出入・栽培・譲渡・譲受・所持が禁止されています。

ここで注目すべきは、ほかの法律では禁止されている「使用」が挙げられていないことです。

大麻は、自然界に自生している植物が原料となっているほか、毒性が低い種子などは香辛料にも使われているため、「使用」の規制はされていません。

ただし、使用の疑いがあれば捜査対象となり、所持品の検査や自宅などの捜索を受けて「所持」が発覚することはあります。

毒性が高い薬物であることは間違いないので、くれぐれも「使用は合法」などと安易に考えないように注意しましょう。

麻薬及び向精神薬取締法

麻薬及び向精神薬取締法では、ヘロイン、ヘロイン以外の麻薬(コカイン・モルヒネなど)、向精神薬によって規制内容が変わります。

ヘロインと、ヘロイン以外の麻薬は、輸出入・製造・譲渡・譲受・所持・使用などが禁止されています。

一方、向精神薬は輸出入・製造・譲渡・譲渡目的の所持などが規制対象で、「使用」は処罰の対象とされていません。

もちろん、向精神薬についても、使用を契機に捜査によって譲渡や譲渡目的の所持が明らかになり、厳しく処罰されるおそれはあるでしょう。

【麻薬および向精神薬取締法で規制されている薬物の種類】

薬物の名称特徴
コカインコカの葉を原料として作られる。無色・無臭で苦みがある。神経を興奮させて、眠気が無くなる、疲労感が無くなるという症状がでる。大量に摂取すると呼吸困難から死に至ることもある。
ヘロインケシを原料とした薬物、形状は粉末・棒状・粒状などさまざま。無臭もしくは酢酸臭がする。神経に作用し、陶酔感を感じるものの、嘔吐、悪寒、失神などの症状がでる。大量に摂取すると昏睡・死に至ることもある。
モルヒネケシを原料としてオピオイド系を化合した薬物。鎮静作用がある一方で、眠気、血圧低下、悪心嘔吐、呼吸抑制などのデメリットがある。
MDMA・MDA合成麻薬の1種。白色のほか、さまざまな着色がされている。視覚や聴覚に作用を与えるが、不眠、不安感、精神錯乱、記憶障害などを引き起こす。大量に摂取すると死に至る可能性がある。
LSD合成麻薬の1種。カプセル状、ゼラチン状、錠剤など形はさまざま。幻覚、幻聴、時間間隔の狂いなどがでる。長期間摂取すると神経障害が出る可能性もある。

薬物事件で科される罰則

ここからは各法律で規定されている法定刑について確認しましょう。

覚醒剤取締法違反の場合

覚醒剤取締法で規定されている刑罰は、以下のとおりです。

禁止される行為刑罰
輸出入・製造非営利目的1年以上の有期懲役
営利目的無期または3年以上の懲役

1,000万円以下の罰金を併科

譲渡・譲受・所持・使用非営利目的10年以下の懲役
営利目的1年以上の有期懲役

500万円以下の罰金を併科

原料の輸出入・製造非営利目的10年以下の懲役
営利目的1年以上の有期懲役

500万円以下の罰金を併科

原料の譲渡・譲受・所持・使用非営利目的7年以下の懲役
営利目的10年以下の懲役

300万円以下の罰金を併科

いずれの場合も、営利目的の場合は刑罰が厳しくなり、情状次第では懲役に加えて多額の罰金が併科されるおそれがあります。

大麻取締法違反の場合

大麻取締法で規定されている刑罰は、以下のとおりです。

禁止される行為刑罰
輸出入・栽培非営利目的7年以下の懲役
営利目的10年以下の懲役

300万円以下の罰金を併科

譲渡・譲受・所持非営利目的5年以下の懲役
営利目的7年以下の懲役

200万円以下の罰金を併科

大麻取締法も、非営利・営利で目的を区別して営利目的の場合に厳しい刑罰が科せられます。

情状によっては罰金を併科されることになるほか、得ていた利益(犯罪収益)は没収されるでしょう。

麻薬及び向精神薬取締法違反の場合

麻薬及び向精神薬取締法の刑罰は、対象となっている薬物・行為の目的によって細かく分かれています。

禁止される行為刑罰
ヘロインの輸出入・製造非営利目的1年以上の有期懲役
営利目的無期又は3年以上の懲役

1,000万円以下の罰金を併科

ヘロインの譲渡・譲受・所持・使用非営利目的10年以下の懲役
営利目的1年以上の有期懲役

500万円以下の罰金を併科

ヘロイン以外の麻薬の輸出入・製造非営利目的1年以上10年以下の懲役
営利目的1年以上の有期懲役

500万円以下の罰金を併科

ヘロイン以外の麻薬の譲渡・譲受・所持・使用非営利目的7年以下の懲役
営利目的1年以上10年以下の懲役

300万円以下の罰金を併科

向精神薬の輸出入・製造非営利目的5年以下の懲役
営利目的7年以下の懲役

200万円以下の罰金を併科

向精神薬の譲渡・譲渡目的の所持非営利目的3年以下の懲役
営利目的5年以下の懲役

100万円以下の罰金を併科

営利目的の行為には、情状によって懲役と罰金が併科されるおそれがあります。

販売譲渡などによって得た利益が没収されるという点も、ほかの法律と同じです。

さいごに|「刑事事件弁護士ナビ」では今すぐ対応可能な弁護士を探せる

違法な薬物に手を出してしまうと、自身の身体・精神を害してしまうだけでなく、厳しい刑罰を科せられてしまうおそれがあります。

逮捕・勾留による身柄拘束が長引けば社会復帰も困難になるため、容疑をかけられてしまったら、ただちに弁護士に相談してアクションを起こしてもらいましょう。

薬物事件の解決には、豊富な知識と経験をもつ弁護士のサポートが欠かせません。

「刑事事件弁護士ナビ」を使い、薬物事件の解決実績が豊富な弁護士を探すことをおすすめします。

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この記事の調査・編集者
アシロ編集部
本記事は法律相談ナビを運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。※法律相談ナビに掲載される記事は、必ずしも弁護士が執筆したものではありません。本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。
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