自己破産の費用を安く抑える方法はある?自己破産の費用の目安

自己破産の費用を安く抑える方法はある?自己破産の費用の目安

借金が返済できずに困っている方は、自己破産を検討すべきかもしれません。

自己破産とは、財産や収入が不足して支払不能となったことを裁判所に認めてもらい、原則として法律上、借金の支払い義務が免責される手続きのことです。

自己破産にも様々な種類があり、どの手続きになるかによって費用目安が変わってきます。

自己破産をする際は裁判所に支払う費用はもちろん、弁護士に依頼する場合は、弁護士費用が発生します。

自己破産をしたいけど、その分の費用を払えるほどお金がない、と思っている方もいるのではないでしょうか。

本記事では、自己破産にかかる費用の目安や、費用をなるべく安く抑える方法を解説します。

また弁護士に自己破産を依頼した際の弁護士費用についても解説しますので、自己破産を検討中の方は参考にしてください。

自己破産をご検討中の方へ

弁護士費用が不安なため、自己破産手続きを一人でやろうと考えている方もいるのではないでしょうか。

ただ自己破産手続きには、書類の作成や裁判官とのやり取りなどやらなければならないことがたくさんあります。

日弁連の調査では、自己破産をした調査対象者の内約9割に弁護士が関与していました。(2020年破産事件及び個人再生事件記録調査【データ編①破産事件】|日弁連

自己破産を検討中の方は、まずは弁護士に相談することをおすすめします。相談するメリットは、下記の通りです

  • 自身にとって最適な解決策を提案してくれる
  • 弁護士費用について知ることができる など

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この記事を監修した弁護士
清水 健午
清水 健午弁護士(健午法律事務所)
一般企業で会社員として勤務の後、弁護士となる。法律職以外に従事した者として、様々な観点から状況を把握して、相談者と向き合います。

自己破産の費用の負担を軽減する方法

自己破産の申立てをする場合、裁判所に支払う費用や弁護士費用など、何かとお金がかかります。自己破産の費用の負担を軽減する方法はいくつかあるため、実践してみるのも良いでしょう。しかし方法によっては、大きなデメリットを伴うこともあるため注意してください。

裁判所に支払う費用は安くできない

裁判所に支払う費用には、収入印紙代や郵便切手代などがあります。

これらは法律で定められたものなので、基本的に安くすることはできません。

しかし予納金は、場合によっては安くすることができます。例えば同時廃止事件になるか管財事件になるかで、予納金は大きく変わるでしょう。そして管財事件になったとしても、少額管財事件が適用されれば、数十万円程度の費用を抑えられます。

もちろん債務整理の手続きは、個人の財産の状況によって決まるため、財産を持ちつつ同時廃止事件にするようなことはできません。「基本的に裁判所に支払う費用は安くできないが、場合によっては予納金を抑えられる」程度の認識で考えておきましょう。

法テラスに相談する

弁護士費用をどうしても支払えない場合は、法テラスに相談するのがおすすめです。法テラスは、全国各地にある司法支援センターであり、弁護士費用を立て替えてくれます(もちろん、立て替えてもらった費用は後ほど支払う必要があります)。

弁護士を紹介してもらえたり、一部費用が免除されたりする制度もあるため、普段弁護士と接点がない人でも安心です。

法テラスの費用が免除になるのは生活困窮者が対象です。一定の収入・資産を持っている方は利用できませんが、無料で相談することができるため、試してみる価値はあるでしょう。

弁護士費用を分割払いにしてもらう

弁護士に支払う費用は、分割にすることもできる事務所が多いため、短期的な費用を抑えられます。中には頭金が不要の事務所もあるため、財産があまりない方でも弁護士に依頼できるでしょう。

弁護士事務所の業務内容が自己破産などの債務整理に注力しているのかも確認しましょう。

いくつかの事務所の見積もりをしてもらうのもおすすめです。

債務整理ナビでは、自己破産に注力している弁護士事務所を多数掲載しているので、お悩みの方はぜひ参考にしてみてください

司法書士に依頼する

自己破産の専門家は、弁護士だけではありません。費用を抑えたい場合は、司法書士に依頼をするのもよいでしょう。

司法書士の相場は、20万円から30万円であり、弁護士よりも少しだけ費用が安くなります。

しかし、司法書士に依頼する場合、いくつかのデメリットが伴います。

まず司法書士に代行してもらえる業務は、文書作成業務のみです。自己破産の手続きでは、裁判所での面接や債権者とのやりとりなども発生します。

弁護士で代行してもらえるこれらの業務は、司法書士では一切タッチできません。

また、管財事件になった場合は、弁護士を代理人にして少額管財を適用できる可能性があります。

司法書士はこれらの権限を所持していないため、弁護士よりも裁判所に納める金額が高くなる可能性もあります。

実際に日弁連がおこなった調査では、調査対象の自己破産の内、90.56%が弁護士、7.58%が司法書士に依頼となっていました。

【参考記事】2020年破産事件及び個人再生事件記録調査【データ編①破産事件】

自分で自己破産の手続きをおこなう

弁護士費用を抑えたいのであれば、自分で自己破産の手続きをおこなうという方法もあります。

自分で手続きをおこなう場合は、そもそも弁護士に依頼する必要がないため、弁護士費用が一切かかりません。

そもそも自己破産の手続きは、弁護士に依頼しなければならないものではなく、自分で手続きをすることも可能です。

もちろん自分で自己破産の手続きをおこなう場合は、それなりのリスクが伴います。法律の知識は必須であり、それなりの経験が求められるため、素人では太刀打ちできない場面もいくつかあるでしょう。

膨大な書類をすべて自分で作成しなければならず、債権者とのやりとりもこなす必要があります。

自己破産の手続きは、自分でおこなうこともできますが、よほどの自信がない限りは専門家に任せるのがいでしょう。

【関連記事】自己破産手続きを自分で進める際の注意点は?弁護士に依頼するメリット・費用の工面方法

生活保護を検討する

最後に生活保護について少しだけ見ていきます。生活保護受給者は、お金に関するサポートが手厚く、自己破産の費用を支援してもらうことが可能です。

自己破産の手続きをおこなう場合、生活保護を検討してみるのもいいでしょう。

生活保護を受給するためには、「生活保護が必要な人」として認められる必要があります。十分な収入があり、生活を支援してくれる存在(近親者など)があれば、生活保護受給は認められないため注意しましょう。

弁護士は生活保護にも詳しいので、受給のタイミングなど、様々なアドバイスがもらえます。

生活保護受給の申請を考えている場合は、事前に弁護士に相談するのも良いでしょう。

【関連記事】自己破産をしても生活保護は受けられる?利用条件や手続き方法を解説

自己破産にかかる費用の目安

自己破産にかかる費用は、大きく分けて「裁判所に支払う費用」と「弁護士に支払う費用」の2種類があります。収入印紙代や予納金など、費用の種類も多いため、ひとつひとつを深く理解する必要があるでしょう。

裁判所に支払う費用

裁判所に支払う費用は、「収入印紙代(申立手数料)」「郵便切手代」「予納金」の3つです。

予納金は、同時廃止事件や管財事件など、シチュエーションによって支払う金額が変わってきます。

ここではそれぞれの費用の目安を解説しましょう。

収入印紙代(申立手数料)

自己破産の申立てには、申立手数料が必要です。申立手数料として収入印紙代や次の項目で説明する予納郵券として郵便切手代が必要です。

収入印紙は、税金や手数料を支払う目的で発行されるもので、国に対して支払われるものです。

収入印紙代には、破産手続き申立ての印紙代と、免責手続き申立ての印紙代の2種類があります。

破産手続き申立ての収入印紙は1,000円、免責手続き申立ての収入印紙は500円なので、合計で1,500円の手数料がかかることになります。

なお、これはあくまでそれぞれの申立ての手数料であり、住民票などの申立てに必要な書類の申請費用は含まれません。

郵便切手代

収入印紙の他にも、郵便切手代がかかります。郵便切手代は各書類を送付するために必要で、債権者数が多ければ多いほど金額も高くなります。

郵便を送る相手は、主に債権者と裁判所です。自己破産をした場合、債権者に「破産した」旨を通知する必要があり、裁判所にも若干数の書類が求められます。

切手は各裁判所が指定する金額で、指定された枚数が必要になります。

裁判所や事件によって金額・内訳も異なり、同時廃止事件なのか管財事件なのかによっても変わります。

金額には明確な基準が定められているわけではないため、事前に必要数を確認するようにしましょう。

予納金

自己破産の申立てをする場合、手続きにかかる諸費用として、裁判所が求める金額を予納しなければなりません。これを予納金といいます。

予納金は、手続きの種類によって費用が異なり、主に「同時廃止事件になるか管財事件として扱われるか」で変わります。

また管財事件も、通常の管財と小額管財事件に分けられ、それぞれ費用が異なります。予納金の目安としては、下記の通りです。

  • 同時廃止事件:2万円程度
  • 管財事件:70万円程度~(負債額による)
  • 少額管財事件:20万円程度

目安を見てわかるように、同時廃止と管財にはおおよそ60万円〜70万円ほどの差があります。以下、それぞれの事件について解説しましょう。

同時廃止事件の場合

同時廃止事件は、債務者に資産がないと判断された時におこなわれる手続きです。

自己破産をする場合、債務者の資産調査がおこなわれ、車のような資産価値の高い財産が処分されることがあります。処分された資産は、そのまま借金返済にあてられます。

しかし、債務者の中には、長きにわたって債務に苦しみ、何も資産を持っていない人もいるかもしれません(総資産が20万円以下のケースなど)。

その場合は、そもそも処分できる資産がないため、「同時廃止事件」として扱われることになります。

同時廃止事件の予納金の目安は2万円程度であり、3つの事件の中では最も低い金額になっています。

これは財産処分が必要ないため、比較的早期に手続きが済ませられるためです。

管財事件の場合

管財事件は、同時廃止事件とは異なり、多くの資産を持っている企業等に対して適用されます。そのため個人や自営業者・中小企業の場合は、次項で説明する少額管財事件として扱われることが多いです。

予納金を支払う人物は、自己破産申立てをした本人であり、法人である大企業や大企業の代表などがこれにあたります。

管財事件の場合、まず管財人が裁判所によって決められ、財産調査が行われます。

そのため、財産の処分や債権者への配当など、様々な手続きをしなければなりません。

管財事件の予納金の目安は70万円程度からです。もちろんあくまで目安の話であって、場合によっては数百万円ほどかかるケースもあります。

管財事件は様々な手続きが必要になるため、終わるまでに半年から1年ほどはかかります。

少額管財事件の場合

少額管財事件は、管財事件よりも安く自己破産ができる手続きを指します。借金返済にあてられる資産は保有しているものの、管財事件ほど高額な予納金を支払えない場合は、少額管財事件として扱われることが多いです。

少額管財事件は、弁護士を代理人として立てることが適用の条件になっています。

弁護士を経由して手続きをすることで、予納金が安くなります。財産調査や財産処分の手続きが簡易になるため、数か月で終了するケースが多いです。

少額管財事件の予納金の目安は20万円程度です。

ただし少額管財は法律で定められた手続きではないため、裁判所によって金額が変わる場合や、そもそも適用できないケースもあるので注意しましょう。

弁護士に支払う費用

自己破産申立てをする場合、弁護士に依頼をすることもあります。弁護士に支払う費用は「着手金」と「報酬金」の2種類です。

まず弁護士が正式決定した場合に「着手金」の支払いをし、無事に手続きを終えたら「報酬金」を払います。

弁護士に依頼をした場合、支払う費用の合計は40万円程度が目安になります。人によっては支払い料金が高く感じるかもしれません。

しかし弁護士に依頼をすることで、複雑な書類作成を代行してもらえる・免責が得られやすくなるといったメリットがあります。

そもそも少額管財事件の場合は、弁護士を代理人にする必要があります。

金額が高く感じたとしても、基本的には弁護士に依頼するのが良いでしょう。

【関連記事】借金問題に関する弁護士の相談費用はいくら?債務整理についても解説

着手金

弁護士報酬の方式は、大きく分けて「着手金・報酬金システム」と「時間制報酬システム」の2種類です。事件の処理にかかった時間に基づいて報酬を計算する後者に対して、前者は着手金と報酬金を支払います。

着手金は、弁護士に正式に依頼した段階で支払うものです。「依頼料」と同じようなものとして考えると良いでしょう。

報酬金の内金や手付金と勘違いをする方もいますが、それらとは別物なので注意しましょう。

着手金の相場は、20万〜40万円程度です。なお、着手金はあくまで手続きを進めるために支払われるものなので、事件の結果がどうであれ返金されることはありません。

借金の減額に失敗したとしても、着手金は返ってこないと理解しておきましょう。

報酬金

弁護士によって手続きが進められ、問題・事件が解決した場合に、一定の報酬金が支払われます。報酬金の一般的な相場も20万円〜40万円です。

報酬金は、裁判や和解交渉などで認められた経済的利益に基づいて計算されるため、成功の度合いによって金額が変わることもあります。

また報酬金は、扱う事件によって金額が変わります。事件によって手続きが煩雑になったり、経済的利益が大きくなったりするためです。

報酬金の注意点としては、経済的利益の対象や計算方法が弁護士事務所によって異なることです。

また着手金を0に設定し、高額な報酬金が請求されるケースもあります。弁護士に依頼する場合は、着手金や報酬金についてよく質問しておくと良いでしょう。

自己破産をしても免責されない債務

自己破産の手続きを終え、免責を受けた場合でも、いくつかの費用を支払う必要があります。こうした費用を非免責債権と呼びます。

主な非免責債権は「税金」「罰金」「不法行為による損害賠償債務」「婚姻費用・養育費」の4つです。

税金

税金は自己破産の手続きを終えた後も、支払い義務が免除されません。これらは「租税等の請求権」(破産法253条1項1号)で定められており、破産後も継続して支払う必要があります。

「租税などの請求権」が何に当たるかというと、破産法97条4号で定められています。具体的には、下記の通りです。

  • 所得税
  • 贈与税
  • 相続税
  • 市町村民税
  • 固定資産税
  • 国民健康保険料
  • 国民年金保険料

自動車税のような税金も当てはまるので注意しましょう。

自己破産手続きをする場合は、資産がまったくないケースが多いため、滞納していた税金を一括で支払うのは難しいでしょう。その場合は、自己破産の手続きを進めながら収めるか、破産後に少しずつ支払っていくことになります。

罰金

罰金も租税と同じく支払いが免除されない項目です。「租税等の請求権」に似たものとして「罰金等の請求権」(破産法253条1項7号)があります。こちらも非免責債権にあたり、不誠実な債務者をしっかりと排除するシステムになっています。

例えば罰金(金額が1万円以上)や科料(1万円未満)は、何らかの罪を犯した場合に徴収されますが、破産後も支払う必要があります。交通違反などの理由で取り立てられる過料も同様で、追徴金もこれにあたります。

また刑事訴訟費用のような、刑事訴訟をする時に必要な費用も「罰金等の請求権」になります。租税だけでなく、こうした罰金の支払い義務も免除されないため、事前に理解しておきましょう。

不法行為による損害賠償債務

不法行為による損害賠償債務も、支払い義務を免れません。具体的には、次の2つです。

  • 悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権(破産法253条1項2号)
  • 故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(破産法253条1項3号)

「悪意で加えた」や「故意又は重大な過失」というワードからも分かるように、すべての不法行為に基づく損害賠償請求権が非免責債権になるわけではありません。免責に値しない残酷なものや、しっかりと賠償させるべきものに限定されており、なるべく誠実な破産者の再起を促そうとする意図が汲み取れます。

しかしこれらの分類には、高度な専門知識が必要になります。破産手続きが終了した後に訴えられ、裁判で決めるケースもあります。

婚姻費用・養育費

婚姻費用や養育費のような、夫婦間などの関係で生じる一部の費用は、非免責債権となっています。

民法では婚姻費用が「婚姻から生ずる費用」、養育費が「子の監護に要する費用」としてそれぞれ定められています。

婚姻費用は、具体的に夫婦で分担する家庭の生活費を指します。夫婦が婚姻関係にある場合、お互いに生活を助け合う義務が生じるため、たとえ別居中であっても生活費を負担しなければなりません。

養育費は、子どもの生活費を指します。離婚をした場合に、親権を得る親とそうでない親に分かれ、親権を持たない側の親が支払うことが多いです。このような婚姻費用や養育費は、破産後も支払わなければならないため注意しましょう。

自己破産とは?条件やメリット・デメリットも解説

自己破産は、債務整理の1つであり、裁判所へ申立てをして免責を受けることです。例えばたくさんの借金を抱えてしまい、どうしても返済できなくなる場合があります。その時に自己破産の申立てをすることで、借金の整理ができます。

債権者側(お金を貸している人)からすれば、自己破産する人に財産があれば平等に分配してもらえるため、債権の一部を回収できます。

「借金が返せなくなった人の救済策で、お金まわりの整理をする」のが自己破産です。

自己破産は、その性質上厳格な手続きが必要になり、たくさんの書類を作成しなければなりません。

法律の専門知識が必要になるため、書類作成や債権者とのやりとりなど、多くのタスクを弁護士が代行します。

【関連記事】自己破産するとどうなる?自己破産のデメリットと自己破産後の影響

自己破産の条件

自己破産には大きく分けて3つの条件があり、そのすべてを満たす必要があります。自己破産では、破産手続きと免責手続きの2つがあり、まずは支払い能力がチェックされます。「借金の返済能力がない状態」が1つ目の条件です。

2つ目の条件は、「借金理由が免責不許可事由に当てはまらないこと」です。

ギャンブルが原因で借金をしたり、債権者を騙すために財産隠しをしたりした場合は、免責不許可事由に該当します。

自己破産は、あくまで誠実な債務者を救済するためのシステムであることを理解しましょう。

3つ目の条件は、「非免責債権ではないこと」です。例えば税金や罰金のような、公益上の理由や特定の第三者を保護するための費用は、支払いが免除されない(非免責債権)ため注意が必要です。

ただ免責不許可事由に該当していたとしても、自己破産ができる場合があるので、自身が自己破産できるかどうかは弁護士に相談してみましょう。

【関連記事】自己破産するには何が必要?満たすべき条件や費用などを徹底解説

自己破産ができないケース

自己破産ができないケースもいくつか存在します。先ほど確認した3つの条件に当てはまらない場合は、原則として自己破産ができません。例えば債務の額が少なく、返済能力がないと認められない場合は、自己破産は不可能です。

他にも裁判所への予納金が支払えない場合や、過去7年以内に自己破産の免責を受けている人は原則として、自己破産が認められません。

このように条件を満たさないケース以外にも、いくつか自己破産が認められないケースがあるため注意しましょう。

自己破産を検討している方は、自分が自己破産することができるのかどうか、一度弁護士に相談してみるのもよいでしょう。

自己破産のメリット・デメリット

自己破産は借金の整理ができるため、債務者側に大きなメリットがあるように見えます。もちろんメリットも大きいのですが、ローンやクレジットの利用が制限されるなど、自己破産に伴うリスクもいくつか存在します。

自己破産のメリット

自己破産のメリットは、これまで背負っていた借金の支払い義務がなくなることです。

複数の場所から借金をしていた場合、金額が大きく膨れ上がってしまい、元金どころか利息分すら払えなくなることもあります。

こうしたお金に関わる問題をすべて整理できるのが、自己破産の一番のメリットです。

また債務を抱えるうえで避けて通れないのが、債権者からの請求や取り立てです。弁護士に依頼する形で自己破産をすれば、こうした取り立てがすべて停止し、返済する必要がなくなります。

ただし自己破産によって、すべての支払いが免除されるわけではありません。

税金や罰金など、自己破産後でも支払う必要がある債務(非免責債権)もあります。

【関連記事】自己破産はメリットしかない?基本情報やデメリット、かかる費用も解説

自己破産のデメリット

自己破産にはいくつかのデメリットがあります。まず信用情報機関にブラックリストとして登録され、社会的な信用が低下するため、ローンやクレジットの利用が一定期間制限されることです。

自己破産をする際、一定の資産価値を持つ財産を所有していれば、それらが処分の対象になることもデメリットでしょう。

日常生活への影響は少ないかもしれませんが、自己破産をすると官報に名前が掲載されます。

官報を日常的に見る人は少なく、知人に知られてしまう可能性は限りなく低いですが、そのリスクを抱えることになる点は注意しましょう。

【関連記事】

信用情報を回復させることは可能?時効が過ぎたら弁護士に相談!

債務整理のデメリットは? 手続きごとの注意点・よくある誤解などを解説

まとめ

自己破産について、いいイメージを持っていない方も多いでしょう。

しかし債務が積み重なり、返済が事実上不可能になった方にとっては、人生を再スタートさせる救済手段として機能します。

自己破産の手続きは、自分で進めることで費用を安くできますが、法律に関する専門知識が必要になります。膨大な書類作成や裁判官との話し合いも必要になので、とても大きな負担がかかるでしょう。

自己破産を考えている場合は、弁護士に依頼しましょう。

初回無料相談を設けている弁護士事務所もありますから、まずはご自身の状況でどのような解決方法が最適であるか相談してみましょう。

【関連記事】

自己破産を弁護士に相談するメリット|相談の流れとおすすめの窓口

自己破産を弁護士に無料相談できる窓口4選|相談の流れや弁護士の選び方も解説

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この記事の調査・編集者
梶原美香
法律系SEOライターとして入社。何よりも読者第一であることを掲げ、読みやすく、理解しやすいコンテンツ制作を心がけている。離婚問題に注力している。
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