自己破産を弁護士に相談・依頼するメリット|相談の流れとおすすめの窓口

自己破産を弁護士に相談・依頼するメリット|相談の流れとおすすめの窓口

多重債務や収入減少などにより借金が返済できずに困っている場合は、債務整理の一種である自己破産を検討してみましょう。

自己破産をすると、裁判所によって借金(債務)の一切(税金等一部の債務を除く)を免除してもらうことができ、人生をリスタートすることができます。

その際、自己破産の手続きを円滑に進めるためにも、弁護士に相談・依頼するのがおすすめです。

本記事では、自己破産について弁護士に相談するメリットや、弁護士に相談してからの流れ、自己破産を依頼した際の弁護士費用の相場、弁護士を選ぶときのポイントなどを解説します。

また、自己破産のメリット・デメリット、自己破産後の生活といった自己破産に関する基礎知識も説明しています。

借金苦から抜け出すためにも、ぜひこの記事を役立ててください。

自己破産をご検討中の方へ

自己破産以外にも借金問題を解決する方法は存在します。

従ってあなたの状況次第では、自己破産をせずに、借金の負担を減らせる事ができかもしれません。

借金問題で苦しんでいる方は、弁護士に依頼することをおすすめします。

弁護士に依頼するメリットは、以下の通りです。

  • 面倒な法的対応を任せることができる
  • 催促や取り立てが停止する
  • 少数管財が利用できる場合には、自己破産の予納金が減る など

まずは相談をして、あなたにとってベストな解決策を知るのがよいでしょう。

初回相談が無料の弁護士事務所も多数掲載しているので、まずは下記よりご相談ください。

※今すぐ弁護士に相談したい方は、以下よりお住まいの地域ご選択ください。

後払い/分割払い対応可能な弁護士事務所も多数掲載!

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この記事を監修した弁護士
福田 圭志
福田 圭志弁護士(船橋リバティ法律事務所)
船橋で長年弁護士業をしている地元密着の弁護士。借金問題、離婚問題、相続問題、企業法務に注力。依頼者の納得のいくゴールを目指し、依頼者と二人三脚で事件に挑む。司法書士、税理士等の他士業との連携も武器。

自己破産の手続きを弁護士に依頼する3つのメリット

自己破産とは、借金の返済などに苦しむ債務者の経済状況を再建するために、裁判所でおこなわれる債務整理手続きの一種です。

自己破産は債務者(破産者)が自分でおこなうこともできますが、手続きが複雑であり、より確実に免責を受けるためにも、弁護士に依頼することをおすすめします。

自己破産を弁護士に依頼するメリットは、以下のとおりです。

1.破産手続きに関することをすべて任せることができる

弁護士は、裁判所における破産手続きに、債務者の代理人として参加できます(司法書士は代理人にはなれません)。

破産管財人や裁判所とのやり取りも、全て弁護士に任せることができるので、債務者にとってとても安心できるでしょう。

破産手続き全体を一任したい場合には必ず弁護士に依頼して下さい。

2.少額管財を利用できる可能性がある

破産管財人が選任される管財事件では、破産手続きの開始前に、まとまった金額の予納金を裁判所に納付する必要があります。

弁護士に自己破産を依頼した場合、多くのケースで少額管財の取り扱いなります。

少額管財とは、破産管財人の業務を簡略化する代わりに、債務者が納める予納金を少額で済ませる運用のことです。

少額管財の場合、予納金額は20万円程度です。

これに対して、債務者本人による申立ての場合(司法書士に書類作成を依頼する場合を含む)は、少額管財が適用されずに特定管財となります。

特定管財では、破産管財人がフルパッケージで業務をおこなうため、予納金も高額になります。

特定管財の場合の予納金額は、50万円以上です(債務総額に応じて変化)。

このように、弁護士に依頼して少額管財として取り扱ってもらうことで、予納金額を大きく抑えられるメリットがあります。

3.依頼直後から取り立てが停止する

弁護士に自己破産を依頼すると、債権者に対して受任通知が発送されます。

受任通知を受け取った貸金業者などは、それ以降、債務者に対する取り立てをおこなうことが禁止されているのです(司法書士に依頼した場合も同様)。

弁護士に依頼するだけで、日々の取り立ての負担から解放されるため、できる限り早く弁護士に相談してください。

債務整理の相談先は?おすすめ相談窓口を紹介

借金を完済する見込みが立たない場合には、早期に生活を再建するためにも、早い段階で専門機関に相談することをおすすめします。

信頼できる弁護士や司法書士に心当たりがない場合は、以下の窓口に相談してみましょう。

相談窓口URL
弁護士会のクレサラ相談各県の弁護士会のWebサイトを確認してください
法律相談センター各県の弁護士会のWebサイトを確認してください
自治体主催の法律相談各自治体のWebサイトを確認してください
財務局 多重債務者向け無料相談窓口https://lfb.mof.go.jp/kantou/information/5222_200407/madaguchi.htm
日本弁護士連合会https://www.nichibenren.or.jp/legal_advice.html
日本司法書士連合会https://www.shiho-shoshi.or.jp/activity/consultation/
法テラス(日本司法支援センター)https://www.houterasu.or.jp/

【関連記事】自己破産を弁護士に無料相談できる窓口4選|相談の流れや弁護士の選び方も解説

自己破産を弁護士に相談してから解決するまでの流れ

弁護士へ相談・依頼する段階で戸惑わないように、相談から免責が認められるまでの大まかな流れを理解しておきましょう。

【関連記事】

自己破産手続きを自分で進める際の注意点は?弁護士に依頼するメリット・費用の工面方法

1.法律相談

まずは弁護士に連絡を取り、自己破産についての相談をしましょう。

自己破産を含む債務整理の初回相談は、無料で対応している弁護士も多いです。

法律相談では、効果的な助言を受けるためにも、自身が置かれている状況をしっかり伝える必要があります。

特に以下の項目については、詳しく説明できるように準備しておくとよいでしょう。

  • 債務額
  • 債権者の数
  • 履行遅滞の有無
  • 収支バランス
  • 資産の内容 など

その後、各債務整理のメリット・デメリットを考慮して、どの債務整理を利用すべきかについて検討することになります。

また、弁護士費用についても、初回相談の段階でしっかり確認しておきましょう。

2.委任契約の締結

自己破産を弁護士に依頼することが決まったら、弁護士との間で委任契約を締結します。

委任契約書についてわからないことがあれば、弁護士に相談して疑問を解消しましょう。

特に弁護士費用(着手金・成功報酬・実費など)については、自分と弁護士との間で認識に齟齬がないか、委任契約書の内容をきちんと確認することが大切です。

委任契約書を作成しない弁護士には、後にトラブルとなる危険が高いので依頼しないようにしましょう。

3.受任通知の発送

委任契約の締結後、弁護士は債権者に対して受任通知を発送します。

受任通知を債権者が受け取ると、債務者に対する取り立てがストップしますので、その間に自己破産の準備を整えることが可能です。

4.自己破産申立てに必要な書類の準備

自己破産を申し立てる際には、申立書をはじめとするさまざまな書類を準備する必要があります。

書類の準備については、弁護士の指示に従えば問題ありません。

どのような書類が必要になるかについては、以下の裁判所のWebサイトを参考にしてください。

【参考】自己破産申立について | 裁判所

【関連記事】自己破産するには何が必要?満たすべき条件や費用などを徹底解説

5.破産手続開始の申立て・開始決定

提出書類などの準備が整ったら、裁判所に破産手続開始の申立てをおこないます。

破産手続き開始の要件を満たしていれば、裁判所は破産手続開始の決定をおこないます。

なお、開始決定より前に予納金を納付する必要があるので、資金を積み立てておきましょう。

6.破産管財人との打ち合わせ・破産管財人による財産の換価処分

破産者に一定の財産があり管財事件になった場合は、選任された破産管財人、破産者(債務者)、破産者代理人との間で打ち合わせがおこなわれます。

※裁判所ごとに運用が異なる部分があり、また、同時廃止事件では異なる流れとなりますので、具体的な流れは各弁護士に相談してみましょう。

その際、所有する財産の内容などを質問されますので、包み隠さず正直に答えましょう。

債務者からの聞き取りなどに基づき、破産管財人は自由財産を除く債務者財産を換価・処分し、債権者への配当原資を確保するのです。

7.債権者集会・債権者への配当

破産管財人は、債権者に向けて債権者集会を開催し、債務者財産の換価・処分状況を説明します。

換価・処分がすべて完了した段階で、破産管財人が債権者への配当をおこないます。

8.免責審尋・免責許可決定

上記の破産手続きが全て終了した段階で、裁判所が債務者に対して「免責審尋」をおこないます。

破産管財人の調査を参考に、裁判所は免責の可否についておおむね心証を固めていますが、免責審尋によって最終確認をする意味合いがあるのです。

免責審尋を終え、免責が相当と裁判所が認めた場合には、免責許可決定がなされます。

免責許可決定は、おおむね2週間後に官報に掲載され、官報への掲載から2週間を経過すれば確定します。

免責許可決定が確定した段階で、手続きは完了です。

自己破産にかかる弁護士費用の相場

自己破産の手続きを弁護士に依頼した場合、法律相談料、着手金、成功報酬などの支払いが必要です。

弁護士費用は弁護士事務所によって異なりますが、自己破産(財産が少なく、問題のない同時廃止事件の場合)の通常の相場は30万~50万円程度でしょう。

また、弁護士費用の内訳は以下のとおりです。

弁護士費用の内訳弁護士費用の金額
法律相談料1時間あたり1万円程度~

※無料相談に応じている弁護士事務所も多い

着手金20万~30万円程度
成功報酬0~30万円程度

なお、弁護士費用がいくらくらいになるのかは、弁護士と相談する際に必ず確認しておきましょう。

自己破産を依頼する弁護士事務所の選び方

自己破産の手続きを弁護士に依頼する場合は、自己破産の手続きが得意な弁護士を選ぶのがおすすめです。

自己破産の支援実績・経験、弁護士費用の金額・支払い方法、相談したときの相性などを参考に選ぶようにしましょう。

1.自己破産の支援実績・経験

弁護士にはある程度の得意分野が存在するため、自己破産の手続きが得意な弁護士に依頼しましょう。

自己破産の手続きが得意な弁護士に依頼すれば、書類の不備が少なくなるため迅速に手続きを進められますし、裁判官の免責審尋も安心して臨めるでしょう。

自己破産の支援実績が豊富かどうかは、弁護士事務所のWebサイトなどを見ることで確認できます。また、法律相談の際の受け答えでも分かる場合があるでしょう。

また債務整理ナビには、自己破産が得意な弁護士事務所を多数掲載しております。

初回相談無料・電話相談・オンライン面談が可能など、様々な事務所を比較検討できるので、ぜひ下記からお気軽にご相談ください。

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2.弁護士費用の金額と支払い方法

弁護士事務所によって、法律相談料、着手金、成功報酬などの金額や支払い方法が異なります。

弁護士費用を分割や後払いで支払うことができる事務所もあります。

自己破産依頼後の生活が苦しくならないよう、弁護士費用の金額や支払い方法なども確認しましょう。

3.相談したときの相性

自己破産の手続きを弁護士に依頼するときは、できる限り相性がいい弁護士を選ぶのが重要です。

弁護士を十分に信頼できていないと、悩みがあっても相談できなかったり、弁護士のアドバイスどおりに行動できなかったりする可能性があります。

その場合には、結果的にご自身の想像以上のデメリットが生じるリスクがあります。

正式な契約をする前の弁護士との相談段階では、その弁護士を信頼できるか、相談しやすいかなど、相性についてもしっかり確認しましょう。

また、相談担当弁護士と事件処理担当弁護士が異なる事務所もありますので、実際の事件処理は誰がおこなうのかについても事前に確認しておきましょう。

自己破産のメリットとデメリットを知ろう

債務整理の手続きには、自己破産以外にも個人再生や任意整理などがあり、債務者の状況に合わせて手続きを選択することが必要です。

特に自己破産は、強力な手続きである一方で反動も大きいため、メリットやデメリットなども踏まえ、本当に自己破産すべきかどうかを、事前に弁護士等の専門家と一緒に十分に検討してください。

【関連記事】債務整理とは?債務整理の種類と違い、メリット・デメリットを解説

自己破産のメリット

自己破産の主なメリットは、以下のとおりです。

【関連記事】自己破産はメリットしかない?基本情報やデメリット、かかる費用も解説

①原則として債務全額が免責される

自己破産手続きが終了する際、裁判所によって免責審尋がおこなわれ、最終的に債務全額の支払いを免除されます。

このように債務の全額免除が認められることが、自己破産の最大のメリットです。

個人再生や任意整理の場合、債務整理後も返済を続ける必要があるため、自己破産がいかに強力な債務整理手続きであるかがわかります。

②収入が十分でなくても利用できる

自己破産は、債務の返済に困った方が利用できる最後の救済手段です。

そのため、収入が不安定な方や無職の方でも、自己破産を利用することができます。

これに対して個人再生の場合、安定収入がなければ利用することが難しいです。

また任意整理の場合、和解後に債務の支払いを続けていくだけの収入がなければ、債権者が任意整理に応じてくれても、最後まで払い続けることが困難となる可能性があります。

安定収入が確保できない場合は、ほかの債務整理を利用することは困難なため自己破産が第一の選択肢となります。

③債権者の同意がなくても利用できる

自己破産を申し立てると、債権者の同意の有無にかかわらず、原則として全ての債務が免除の対象です。

これに対して個人再生(小規模個人再生)の場合、債権者のうち「債権者総数の過半数、議決権の総額の2分の1以上」の賛成を得る必要があります(民事再生法230条6項)。

また任意整理の場合、個々の債権者が同意してくれなければ、当然に債務の減額や分割払い等は認められません。

このように自己破産は、債務者を救済する最後の手段として、債権者の同意なく債務を免除できる強力な法的効果を有しています。

この点は、債務者にとって非常に大きなメリットになるでしょう。

自己破産のデメリット

自己破産の主なデメリットは、以下のとおりです。

①所有する財産が処分されてしまう

自己破産の最大のデメリットは、債務者が所有する財産を処分する必要がある点です。

預貯金や現金はもちろん、土地や建物、車、宝飾品、絵画など、価値のある財産は原則として処分する必要があります。

ただし自己破産後の債務者の生活を保障するため、「自由財産」と呼ばれる一部の財産については、手元に残すことが認められています。

<自由財産に当たるもの>

(b)99万円以下の現金(破産法34条3項1号

 (c)差押禁止財産(同項2号

  • 生活必需品の衣服、寝具、家具、台所用具、畳、建具
  • 1ヵ月間の生活に必要な食料、燃料
  • 事業を営むために不可欠な財産
  • 未公表の発明、著作
  • 年金等の債権 など

(d)その他、裁判所によって認められた財産(自由財産の拡張。同条4項

(東京地裁の自由財産拡張基準)

  • 総額20万円以下の預貯金
  • 見込み総額20万円以下の生命保険解約返戻金
  • 処分見込み額が20万円以下の自動車
  • 居住用家屋の敷金債権
  • 電話加入権
  • 退職金債権の8分の7相当額(退職金額が160万円以下の場合は、全額)
  • 家財道具

※総額99万円までであれば自由財産の拡張が認められる可能性が高いでしょう。

②一定期間借り入れなどができなくなる

自己破産をすると、個人信用情報機関に事故情報が5~10年間登録されます(いわゆる「ブラックリスト」入り)。

ブラックリストは与信審査の際に参照されるため、登録されている間は新規の借り入れ・クレジットカードの審査が通らない可能性が高いでしょう。

【関連記事】信用情報を回復させることは可能?時効が過ぎたら弁護士に相談!

③債務の免責が認められない場合がある

免責不許可事由が存在する場合、自己破産をしても免責が認められない可能性があります(破産法252条1項)。

<免責不許可事由にあたる行為の例>

  • 財産の隠匿、損壊など
  • 浪費による借金
  • 賭博による借金
  • 支払い不能であることを隠して詐術を用いて借金をすること
  • 事業の帳簿書類の改ざん
  • 裁判所に対する虚偽の債権者名簿の提出
  • 破産手続きにおいて、裁判所への説明を拒否し、または虚偽の説明をすること
  • 免責許可の申立て前7年以内に、免責許可決定が確定していること など

ただし、事情により、免責不許可事由があっても裁判所に裁量で免責が認められることがあります(同条2項)ので、免責不許可事由がある場合においても、すぐに諦めず、弁護士に相談しましょう。

また、非免責債権にあたる債務については、自己破産をしても免責が一切認められないことに注意が必要です(破産法253条1項)。

<非免責債権にあたるもの>

  • 税金や社会保険料などの請求権
  • 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
  • 破産者が故意または重大な過失により加えた、人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
  • 夫婦間の協力、扶助に関する請求権
  • 婚姻費用分担請求権
  • 子の監護に関する請求権
  • 子の扶養請求権(養育費など)
  • 賃金請求権など
  • 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権
  • 罰金等の請求権

④一部の職業については資格制限が発生する

警備員や各種士業など、自己破産によって一時的に資格が制限される職業が存在します。

対象職種に就いている方は、自己破産によって業務に生じる影響を事前に精査しましょう。

自己破産をおこなうべき状況とは?

以下のような状況にある場合は、早急に自己破産をするかどうかを検討・決定しましょう。

多重債務の状態にある場合

あちこちから借金をしている多重債務の場合、借金の完済はきわめて困難な状況です。

この場合、自己破産をして債務をリセットすることが、もっとも抜本的な解決方法になります。

多重債務では債権者が多数なので、任意整理によって債権者ごとに交渉をおこなうのは煩雑であり、また効果も薄いでしょう。

個人再生についても、再生計画の決議に必要な債権者の賛成を得るための調整が、債権者が多数いる場合は困難となる場合があります。

上記の各点を考慮すると、多重債務に陥ってしまった方は、まず自己破産の可能性を探るべきでしょう。

収入がない(少ない)場合

無職の方や定職に就いていない方の場合、安定した収入が得られないため、債務整理の選択肢は事実上自己破産に限られます。

自己破産であれば、収入や債権者の同意の有無にかかわらず、最終的に債務の免責を得ることができます。

一度債務をリセットしたうえで、定職を探して収支を見直すなどして、生活の再建を図りましょう。

価値のある資産をほとんど所有していない場合

自己破産の大きなデメリットは、債務者の資産が処分されてしまう点にあります。

しかし、処分すべき価値ある資産がほとんどない場合には、自己破産のデメリットはほとんどなくなります。

家、車、宝飾品などの高価な財産を所有していない場合には、自己破産が有力な選択肢になるでしょう。

自己破産後の生活はどうなる?

自己破産後は、新たな財産を取得したり、普通に仕事をしたりすることが可能です。

自己破産後に影響があるとすると、信用情報機関に事故情報が登録されているため、新しくクレジットカードを作れない、金融機関から借り入れできない、スマートフォンの分割払いができない(審査が通らない)などが挙げられます。

このようなデメリットを除けば、基本的に普通の生活を送ることができるでしょう。

簡単にいうと、クレジットカードを持つ前の生活に戻ると考えればよいと思います。

【関連記事】

自己破産するとどうなる?自己破産のデメリットと自己破産後の影響

債務整理後にクレジットカードが作れるのはいつ?どうしても利用したい場合の対処法

まとめ

自己破産について、ネガティブなイメージを持っている方もいるかもしれません。

しかし、債務の負担に苦しむ方にとって、自己破産は強力で有効な救済手段です。

借金の返済が大変だと感じている方は、早期に一度弁護士に相談してみて下さい。

きっと有益な助言等を得られことでしょう。

自己破産をご検討中の方へ

自己破産以外にも借金問題を解決する方法は存在します。

従ってあなたの状況次第では、自己破産をせずに、借金の負担を減らせる事ができかもしれません。

借金問題で苦しんでいる方は、弁護士に依頼することをおすすめします。

弁護士に依頼するメリットは、以下の通りです。

  • 面倒な法的対応をすべて任せることができる
  • 催促や取り立てが停止する
  • 少数管財が利用できる場合には、自己破産の予納金が減る など

まずは相談をして、あなたにとってベストな解決策を知るのがよいでしょう。

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この記事の調査・編集者
みーさん
2017年にライターとしてアシロに入社し、主に交通事故とIT分野の執筆に携わる。2019年によりIT媒体の専任ディレクターになり、コンテンツの執筆・管理などを行っている。
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