個人再生で借金を減らす方法とは?メリット・デメリット・費用・流れを徹底解説

個人再生で借金を減らす方法とは?メリット・デメリット・費用・流れを徹底解説
目次
  1. 個人再生とは?裁判所を通じて借金額を大幅に減らしてもらう手続き
  2. 個人再生の種類|小規模個人再生と給与所得者等再生の条件や違い
    1. 小規模個人再生|借金額が5,000万円以下の個人事業主などを対象にした手続き
    2. 給与所得者等再生|借金額が5,000万円以下の会社員などを対象にした手続き
  3. 個人再生のメリット|最大で借金額を10分の1まで減らせるなど
    1. 最大で借金額を10分の1まで減らすことができる
    2. 自宅などの財産を手放さずに債務整理がおこなえる
    3. 自己破産の免責不許可事由がある場合でも利用できる
  4. 個人再生のデメリット|再生計画に基づき返済を続ける必要があるなど
    1. 再生計画に基づき原則3年で返済する必要がある
    2. 信用情報機関に事故情報として登録されてしまう
    3. 国の機関紙である「官報」に掲載されてしまう
  5. 個人再生にかかる期間と費用
    1. 個人再生の期間|返済開始まで6~8ヵ月程度かかる
    2. 個人再生の費用|合計で18万円~28万円程度かかる
  6. 個人再生手続きの準備から返済開始・完済までの大まかな流れ
    1. 1.個人再生手続きの準備
    2. 2.個人再生申し立て
    3. 3.手続きの開始決定
    4. 4.再生計画の認可決定
    5. 5.返済開始~完済
  7. 個人再生を成功させるための3つのコツ
    1. 必要書類を正確に把握してから収集・作成をおこなう
    2. 債権者から同意を得られるよう再生計画案を作成する
    3. 早い段階で借金問題が得意な弁護士や司法書士に相談する
  8. 弁護士のサポートにより個人再生で借金を減額できた事例3選
    1. 住宅ローン特則を利用しつつ借金整理をした事例(1040万円→260万円)
    2. ギャンブルが原因の借金額を大幅に減らせた事例(424万円→100万円)
    3. 生命保険募集人を続けながら借金整理ができた事例(600万円→120万円)
  9. 借金問題や個人再生が得意な弁護士の探し方
    1. インターネット検索|ホームページで弁護士の強みなどを見ながら探せる
    2. 弁護士会の弁護士紹介制度|債務整理が得意な弁護士を紹介してくれる
    3. ベンナビ債務整理|無料相談に応じている弁護士も効率よく探せる
  10. 個人再生で失敗しないために知っておくべき注意点
    1. 裁判所や個人再生委員との面談などで嘘をつかない
    2. 特定の債権者だけに返済(偏頗弁済)をおこなわない
    3. 再生計画どおりに返済できなくなると取り消しをされる
  11. 個人再生以外の債務整理手続き|任意整理や自己破産との違い
    1. 任意整理とは|将来の利息カットなどを求めて債権者と直接交渉する手続き
    2. 自己破産とは|裁判所を通じて借金の一切を免除してもらう手続き
  12. 個人再生に関するよくある質問
    1. 個人再生はどのような人に適している債務整理手続きなのか?
    2. どのようなときに個人再生が家族や会社に知られてしまいますか?
    3. 自己破産が嫌なので個人再生を選択するということは可能なのか?
  13. さいごに|借金問題や個人再生の悩みは弁護士に相談しよう
  • 「借金が多くて返済が苦しい!個人再生という債務整理の方法があるらしいけれど、詳しく知りたい」

個人再生は、借金を減らす方法のひとつです。

個人再生をすれば、原則5分の1まで借金額を減らせます

また、個人再生は自宅を手放さないまま借金の減額が認められる可能性があるなど、自己破産より柔軟性が高い方法です。

本記事を読めば、個人再生とは何か、個人再生をおこなう条件や方法、個人再生のポイントや注意点などが詳しくわかります。

個人再生とは?裁判所を通じて借金額を大幅に減らしてもらう手続き

個人再生とは、裁判所に申し立てをして借金を減らしてもらう手続きです。

借金を当初の約束どおりに返すことができなくなった場合に、まず返済する額を減らして原則3年で返しきる計画を立てるなど一定の手続きを経ます。

そのうえで、減額した借金を計画どおりに全て返済すれば残りの債務が免除されます。

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この記事を監修した弁護士
岡島 賢太
岡島 賢太弁護士(秋葉原あやめ法律事務所)
大麻・コカインの使用/特殊詐欺/控訴・上告事件など、刑事事件に注力。「徹底弁護」を信念に情熱ある刑事弁護を心掛けている。出版社にて編集者として勤務してきた経験もあり。【メール/LINEで面談予約可】

個人再生の種類|小規模個人再生と給与所得者等再生の条件や違い

個人再生には、具体的には「小規模個人再生」「給与所得者等再生」の2種類があります。

それぞれ、どのような場合に使えるかなどの条件が異なります。

ここでは、小規模個人再生と給与所得者等再生についてそれぞれ説明します。

小規模個人再生|借金額が5,000万円以下の個人事業主などを対象にした手続き

「小規模個人再生」とは、主に個人商店や小規模な事業を営んでいるなどの個人を対象にした手続きです。

小規模個人再生を利用するためには、次の条件を満たしている必要があります。

  • 住宅ローンを除いた借金などの総額が5,000万円以下であること
  • 将来にわたって継続的に収入を得る見込みがあること

給与所得者等再生|借金額が5,000万円以下の会社員などを対象にした手続き

「給与所得者等再生」とは、主に安定した給与収入のあるサラリーマンを対象とした手続きです。

給与所得者等再生を利用するためには、小規模個人再生の利用条件に加えて、次の条件を満たす必要があります。

  • 給料などの定期的な収入を得る見込みがあること
  • 給料などの収入金額の変動が小さく安定していること

収入金額の変動が小さいと認められるのは、基本的には毎月の給与の変動幅が20%以内に収まっている場合です。

小規模個人再生と給与所得者等再生の最も大きな違いは、給与所得者等再生では債権者の反対があっても個人再生ができることにあります。

もっとも、手続きがより簡単なのは小規模個人再生です。

給与所得者等再生を利用できる条件を満たしていても、場合によっては小規模個人再生を選ぶこともあります。

個人再生のメリット|最大で借金額を10分の1まで減らせるなど

個人再生には、いくつかのメリットがあります。

主なメリットは次のとおりです。

  • 借金を原則5分の1にまで減らせる。最大10分の1にまで減らせることもある
  • 自宅を手放すことなく借金を減らせる
  • 自己破産の免責不許可事由があっても借金を減らせる
  • 自己破産の場合よりも手続期間中の制限が少ない
  • 借金の減額に反対する債権者がいるケースでも借金を減らせる可能性がある
  • ローンの支払いが終わっている財産は手元に残せる可能性がある

これらのメリットのうち、特に大きなメリットについて詳しく説明します。

最大で借金額を10分の1まで減らすことができる

個人再生では、借金を原則5分の1まで、最大で10分の1まで減らすことができます

どのくらい借金を減らせるのかは、基本的には借金の総額によって決まります。

借金の総額を基準にして返さなければならない額を算出する場合の基準は、具体的には次のとおりです。

全ての借金を合わせた額
(借金の総額)
返さなければならない額
(最低弁済基準)
100万円未満借金の全額
100万円以上500万円未満100万円
500万円以上1,500万円未満借金総額の5分の1
1,500万円以上3,000万円未満300万円
3,000万円以上5,000万円未満借金総額の10分の1

たとえば、借金の総額が200万円であれば、返さなければならない額は100万円です。

また、借金の総額が1,200万円であれば、返さなければならない額は240万円です。

ただし、所有している財産の価値の総額がこの表に基づいて計算した最低弁済基準を超えている場合には、返さなければならない額は所有している財産の価値の総額とされます。

たとえば、借金の総額が1,200万円の場合に300万円の価値がある自動車を所有していたとすると、返さなければならない額は300万円となります。

このようにして算出された返さなければならない額(最低弁済額)を、原則3年(特別の事情がある場合には3年以上5年以内)で分割して支払っていきます。

たとえば、返さなければならない額が240万円の場合に3年かけてこれを返していくとすると、毎月の支払額は約6万6,000円程度となります。

なお、給与所得者等再生を選んだ場合には、年収から公的保険料、税金、最低生活費を差し引いた金額(可処分所得)の2年分以上の金額の支払いをすることとされる場合もあります。

自宅などの財産を手放さずに債務整理がおこなえる

個人再生では、たとえ自宅や自動車などの財産を所有していたとしても、これらを手放さないまま借金を減らすことができます。

これに対して、自己破産では自宅や自動車を所有している場合には基本的にはこれらを手放さなければなりません。

このため、どうしても自宅などを手放したくないという方は自己破産ではなく個人再生を検討することになります。

自己破産の免責不許可事由がある場合でも利用できる

個人再生では、自己破産の「免責不許可事由」があったとしても、借金を減らすことができます。

「免責不許可事由」とは、自己破産の場合に免責(借金の免除)が認められない一定の事由のことです。

免責不許可事由には、たとえば次のようなものがあります。

  • 破産手続などでうその説明をした場合
  • 浪費やギャンブルで借金をつくった場合
  • クレジットで商品を買ってすぐに換金する行為により借金をつくった場合
  • 財産を隠したり、価値を減少させる行為をした場合
  • 支払能力について債権者をだました場合
  • 過去7年以内に確定した免責許可決定を受けている場合

このように免責不許可事由がある場合には、裁判所の裁量により免責が認められる一定のケースを除いて、たとえ破産しても借金の免除が認められません。

自己破産の目的は通常、最終的に借金を免除してもらうことですから、免責不許可事由があるために借金を免除してもらえなければ意味がありません。

これに対して、個人再生であれば免責不許可事由があっても関係なく、借金の減額が認められます

このことから、自己破産の裁量免責を目指す場合を除いて免責不許可事由がある場合には、自己破産ではなく個人再生の手続きを選択して借金の減額を目指していくことになります。

個人再生のデメリット|再生計画に基づき返済を続ける必要があるなど

個人再生をすることにはデメリットもあります。

たとえば、次のような点が挙げられます。

  • 事故情報が信用情報機関に登録される(いわゆる「ブラックリストに載る」)
  • 政府が発行する「官報」に個人再生の手続きをしたことが載る
  • 借金がゼロになるわけではないのである程度の額を返済しなければならない
  • 保証人に対して一括で請求がなされる
  • 手続きが複雑

このうち、特に大きなデメリットについて説明します。

再生計画に基づき原則3年で返済する必要がある

個人再生では、借金がゼロになるわけではありません。

最低限返さなければならない額が定められ、その額を原則3年をかけて返済しなければなりません。

これに対して、自己破産をして免責が認められれば借金はゼロになります。

個人再生は、原則3年をかけて最低限返さなければならない額を返し続けなければならないため、デメリットのひとつといえます。

信用情報機関に事故情報として登録されてしまう

個人再生をすると、借金を約束どおりに返さなかったことが信用情報機関に事故情報として登録されます。

いわゆる、「ブラックリストに載る」ともいわれる状態です。

事故情報は、信用情報機関に参加している金融機関であれば参照することができます。

通常は、新たな融資やローン・クレジットの申込みの際に事故情報の有無が参照されます。

事故情報があれば、「この人は約束どおりにお金を返してくれないリスクがある」と判断されて、融資やローン・クレジットの契約を断られる可能性が高まります。

ただし、事故情報は永久に残り続けるわけではありません。

登録からおおむね5〜10年程度で事故情報は削除されます。

このため、個人再生から5〜10年程度は新たにお金を借りたり、クレジットカードを持ったりすることが難しくなります。

なお、個人再生だけでなく、任意整理や自己破産などの債務整理をしても事故情報は登録されます。

また、債務整理をしないまま単にお金を返せなくなっても、それだけで事故情報として載ります。

事故情報の登録が嫌だからといって債務整理を先延ばしにする方もいますが、お金を返せないでいると、いずれは事故情報が載ってしまいます。

そのような事態を避けるためにも、なるべく早めに債務整理の手続きに取り掛かるのがよいでしょう。

国の機関紙である「官報」に掲載されてしまう

「官報」とは国が発行する新聞で、政府などが国民に広く知らせるべき事項が掲載されているものです。

官報は、誰でも官報の販売所で購入することができます。

個人再生や自己破産をすると、そのことが官報に掲載されます。

そのため、理屈上は官報を見ればあなたが個人再生をしたことはわかってしまいます。

もっとも、現実には官報を全てチェックしている人はほとんどいませんし、官報を普通の人が読むこともまずありません。

周囲の人が官報を読んで、あなたの個人再生の事実を知るという心配をする必要はないでしょう。

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個人再生にかかる期間と費用

個人再生を完了するには、ある程度時間がかかります。

また、一定の費用も必要になります。

個人再生にかかる期間と費用について説明します。

個人再生の期間|返済開始まで6~8ヵ月程度かかる

個人再生には、約1年程度の時間がかかります。

裁判所に個人再生の申し立てをしてから個人再生が認められて返済を始めるまでの時間は、おおむね6〜8ヵ月程度です。

これに加えて、申し立ての準備に最低でも2ヵ月は必要です。

また、弁護士費用を分割で支払うならそれに応じてかかる時間も長くなりやすいです。

このことから、個人再生を申し立ててから返済を開始するまでの期間は最短で8ヵ月、平均1年程度となります。

個人再生の費用|合計で18万円~28万円程度かかる

個人再生をするには、費用を支払う必要もあります。

これは、個人再生の手続きを進めるために裁判所に支払う実費です。

裁判所によって多少異なりますが、個人再生の手続きを進めるためには、基本的に次のお金を裁判所にあらかじめ支払う必要があります。

  • 官報公告費用…1万2,000円
  • 申立手数料…1万円
  • 郵便切手代…1,600円
  • 予納金…15万円〜25万円

これらを合計すると、おおむね18万円〜28万円程度となります。

予納金とは、個人再生委員に支払うためのお金です。

個人再生委員とは、弁護士の中から裁判所が選任するもので、裁判所の補助者として債務者の財産や収入を調査したり、債務者が適正な再生計画案をつくるために必要なアドバイスをしたりします。

個人再生委員は、本人申立ての場合には必ず選任されます。

また、司法書士や弁護士に依頼して申し立てた場合にも、ある程度のケースで選任されます。

なお、ここまで説明した費用の額は、あくまでも裁判所に納めるお金です。

弁護士に依頼して手続きを進めてもらう場合には、これとは別に弁護士費用を支払う必要があります。

弁護士費用の額は弁護士によって異なりますが、おおむね50万円〜60万円程度というのが相場です。

弁護士費用は、弁護士に申立手続の活動をしてもらうための報酬金ですから、これがなければ弁護士に動いてもらえません。

弁護士費用の一部については、個人再生の手続きが終了してから解決金などとして支払えばよいということにしている弁護士も多くいます。

弁護士費用の額や分割払いの可否などは、弁護士によって異なります。

まずは、弁護士に相談してみるのがおすすめです。

個人再生手続きの準備から返済開始・完済までの大まかな流れ

個人再生手続きの準備から返済開始・完済までのおおまかな流れについて説明します。

なお、手続きの流れは裁判所によって異なることがあるので、ご自身の場合の正確な手続きについては裁判所や弁護士に確認するのがおすすめです。

1.個人再生手続きの準備

まずは、個人再生手続きの準備から始めます。

準備には、必要な書類・資料を集めることも含まれます。

必要な書類には、主に申立書とその添付書類があります。

添付書類には、次のようなものがあります。

【個人再生手続きに必要な書類・資料】
  • 住民票の写し
  • 債権者一覧表
  • 清算価値算出シート(清算価値チェックシート)

清算価値算出シート(清算価値チェックシート)とは、その名のとおり清算価値を算出するための計算をする書類です。

現金・預金、自動車、不動産など所有している財産の額を記載していき、清算価値を算出します。

清算価値とは、債務者の所有する現金のほか、預貯金、土地・建物、自動車などの財産を全て売却するなどして現金化した場合の総額のことを指します。

ただし、99万円以下の現金、時価20万円以下の財産などは、この現金化の対象から除かれることが一般的です。

清算価値算出シートが必要なのは、個人再生ではいくら債務を減額したとしても、少なくとも清算価値の分は返済しなければならないというルールがあるからです。

以上の必要書類のほか、給与証明書や源泉徴収票などのように収入・財産の状況や支出など、家計の状況を具体的に明らかにする書類も複数集めなければなりません。

2.個人再生申し立て

申し立ての準備ができると、申立書・添付書類を裁判所に提出して個人再生を申し立てます。

申し立てをすると、裁判所が1週間以内に個人再生委員を選任します。

その後、おおよそ1週間程度で個人再生委員との面談があります。

面談の場では、提出した書類を基に借金や資産の内容・返済の見込みなどについて確認されます。

また、東京地方裁判所など一部の裁判所では、申し立て直後から「履行テスト」が始まります。

「履行テスト」とは、個人再生手続きの最中に毎月返済予定額を積み立ててもらい、個人再生を認めたあとにも計画どおりに返済ができる能力があるかを見極めるものです。

3.手続きの開始決定

面談内容や履行テストの結果を踏まえて問題がなければ個人再生手続きの開始決定がなされます。

個人再生手続きの開始決定がなされると、再生計画案をつくって裁判所の認可を受けるための作業が始まります。

まずは、債権者の届け出た債権の一覧と債務者の認否を基に、個人再生委員が調査・報告をし、裁判所がその報告に基づいて債権の評価を決定します。

債権の評価が決定したら、申立人は再生計画案を作成して裁判所に提出します。

再生計画案とは、減額後の債務を毎月いくらずつ返済していくかについての計画案です。

再生計画案の提出期限は基本的には申し立ててから約3〜4ヵ月後とされます。

4.再生計画の認可決定

裁判所は、再生計画案を基に判断し、再生計画の認可決定をします。

なお、小規模個人再生の場合には提出された再生計画案の内容について債権者の賛成・反対の決議が取られ、賛成の決議がなされなければなりません。

5.返済開始~完済

再生計画の認可決定がなされると実際の返済が始まります。

順調に返済を続けて再生計画に従って全額を返済すれば、個人再生手続きは終了します。

個人再生を成功させるための3つのコツ

個人再生を成功させるためには、コツをおさえて手続きを進めることが大切です。

ここでは、個人再生を成功させるためのコツについて説明します。

必要書類を正確に把握してから収集・作成をおこなう

1つ目のコツは、必要書類を正確に把握してから収集・作成をおこなうことです。

書類を提出した際に書類の不足や内容の不備があれば個人再生の申し立てが却下されることもあります。

「提出すべき書類が揃っていない」「書類の内容が正確でない」「期限までに正確な書類を全て提出できなかった」などということのないようにしましょう。

債権者から同意を得られるよう再生計画案を作成する

2つ目のコツは、債権者から同意を得られるように再生計画案を作成することです。

小規模個人再生の場合には、再生計画案について同意するかどうか、債権者による書面決議がおこなわれます。

書面決議において、いずれかに該当する場合には再生計画案は否決されたこととなり、個人再生が廃止される(失敗に終わる)こととなります。

  • 債権者の半数以上の不同意があったとき
  • 債権額の2分の1以上の不同意があったとき

なお、給与所得者等再生の場合には債権者の意見が聴かれますが、不同意の意見があっても関係なく再生計画案は認可されます。

とはいえ、この場合でも債権者の同意が得られる内容の再生計画案を提出できるに越したことはありません。

債権者の同意が得られる再生計画案をつくるためには、債務者の負担軽減だけを考えていてはうまくいきません。

債権者の同意を得やすくするために、次の点に注意するのが大切です。

  • あまり長すぎない適切な返済期間を設定する
  • あまり少なすぎない適切な返済額を設定する

早い段階で借金問題が得意な弁護士や司法書士に相談する

3つ目のコツは、早い段階で借金問題が得意な弁護士や司法書士に相談することです。

たしかに、個人再生の手続きは本人だけでおこなうことも許されています。

しかし、実際にはご自身だけで個人再生の手続きをおこなうのは難しいでしょう。

どのように手続きが進むのかがわからず、またどのような書類を収集・作成するとよいのかもわからないことが多いからです。

個人再生の手続きは弁護士などの専門家に依頼して代理してもらうことができます。

弁護士などの専門家に相談・依頼するメリットには主に次のようなものがあります。

【弁護士や司法書士に相談・依頼するメリット】
  • 状況に応じて適切な債務整理の方法の提案を受けられ、これからどうしていけばいいのかがはっきりする
  • 個人再生でいいのか別の債務整理手続を選ぶべきかを判断して教えてくれるので適切な方法を選べる
  • 無料で相談を受け付けている弁護士も多いので、経済的負担なく債務整理の相談ができる

弁護士のサポートにより個人再生で借金を減額できた事例3選

ここでは、弁護士のサポートによって個人再生で借金を減額できた事例3つを紹介します。

住宅ローン特則を利用しつつ借金整理をした事例(1040万円→260万円)

依頼内容・対応と結果

借金や生活状況から、現在の収入、資産では返済が困難であるため、自宅を任意売却した後に自己破産をして再出発することが、今後の人生を考えると一番良いとお勧めしましたが、自宅への思い入れが強いため、住宅ローン特則を利用して個人再生をして頑張って返済するということになりました。
ご依頼後、個人再生を行った後に予想される毎月の弁済額を、履行テストを兼ねて、弁護士費用の分割払いとして支払ってもらい、弁護士費用が払い終わった後は預り金として引き続き支払っていただきました。
途中、依頼者が妊娠されたため、産休、育休期間の履行テストは中止しました。その間、債権者から問い合わせがありましたが、事情を説明してなんとか待ってもらいました。
育休期間が終わり仕事に復帰された後に個人再生を申立て、無事に再生計画が認可されました。

引用元:住宅ローン特則を利用しての個人再生で自宅を残して解決できたケース

このケースでは、自宅を手放さないまま債務整理を進めるために自己破産ではなく個人再生を選びました。

個人再生なら自宅を手放さないまま借金を減らせる可能性があるので、「自宅を手放したくないけれど債務整理もしたい」という方は、あきらめずに個人再生を検討してみるとよいでしょう。

ギャンブルが原因の借金額を大幅に減らせた事例(424万円→100万円)

依頼内容・対応と結果

借金の原因が浪費なので、自己破産だと免責不許可(チャラにならない。)恐れがあったので、個人再生手続で、借金を100万円に減額し、月額⒉万6000円を⒊年間支払うことになった。

引用元:自己破産できない、浪費による借金を、個人再生で解決

浪費やギャンブルは免責不許可事由のひとつであり、浪費やギャンブルが原因の借金は自己破産しても免除されない可能性があります。

個人再生なら免責不許可事由というものがなく浪費やギャンブルが原因の借金だからといって減額できないということはありません。

浪費やギャンブルが原因の借金でお困りの場合には、個人再生も視野に入れて検討しましょう。

生命保険募集人を続けながら借金整理ができた事例(600万円→120万円)

依頼内容・対応と結果

ご相談者様は生命保険募集人として働いていました。自己破産を選択すると、資格制限により破産手続き中は生命保険募集人の仕事ができなくなってしまいます。
ご依頼者様は相談の結果、個人再生を選択し、毎月の返済額を大幅に減らすことができました。

引用元:生命保険募集人を続けながら借金が減額できた事例

自己破産をすると、一定の期間は特定の職業に就くことができなくなります(制限職種)。

制限職種には、生命保険募集人のほか、証券外務員や警備員、弁護士などの各種士業などがあります。

また、各種の営業許可も取り消されることがあります。

これらの職業に就いて働き続けることを希望する場合には、自己破産は難しいといえます。

これに対して、個人再生であればこのような制限はありません。

このため、制限職種などに該当する方は個人再生を選ぶのがおすすめです。

借金問題や個人再生が得意な弁護士の探し方

弁護士の中にも、借金問題や個人再生が得意な弁護士とそうでない弁護士がいます。

できれば借金問題や個人再生が得意な弁護士に依頼したほうが、よりよい解決を得られる可能性が高まります。

ここでは、借金問題や個人再生が得意な弁護士の探し方を紹介します。

インターネット検索|ホームページで弁護士の強みなどを見ながら探せる

1つ目は、インターネット検索で弁護士を探す方法です。

この方法の良いところは、いつでも気軽に自分の希望する条件で弁護士を探すことができる点です。

ハードルが低く、最も探しやすい方法であるといえます。

ただし、インターネット検索では本当にその弁護士の情報が信頼できるのか見極めることが難しく、場合によってはあまり個人再生が得意でない弁護士を選んでしまうリスクもあります。

そのため、インターネット検索で弁護士を探す際には、慎重な検討が必要となります。

弁護士会の弁護士紹介制度|債務整理が得意な弁護士を紹介してくれる

弁護士会によっては、法律相談に乗ってくれる弁護士を紹介してくれる制度を用意していることもあります。

債務整理が得意な弁護士を紹介してくれる可能性もあります。

弁護士会は、公的な機関であって公益を目的として弁護士を紹介しているので、不適切な弁護士を選んでしまうリスクはインターネット検索の場合よりも低いと考えられます。

ただし、自分で自由に弁護士を選べるわけではないこともあるので、紹介された弁護士と相性が合わないなどのリスクがあります。

ベンナビ債務整理|無料相談に応じている弁護士も効率よく探せる

ベンナビ債務整理」は、無料相談に応じている弁護士も含めて借金問題や個人再生に対応してくれる弁護士を効率よく探せるサイトです。

自分の希望に応じて詳細な条件を設定して弁護士を探すことができ、相談無料、休日相談可能な弁護士も探すことができます。

数多くの弁護士が掲載されているので、自分に合った弁護士を見つけられる可能性が高いといえるでしょう。

個人再生について弁護士に相談する

電話相談可・初回面談無料・完全成功報酬
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北海道・東北北海道青森岩手宮城秋田山形福島
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中国・四国鳥取島根岡山広島山口徳島香川愛媛高知
九州・沖縄福岡佐賀長崎熊本大分宮崎鹿児島沖縄

個人再生で失敗しないために知っておくべき注意点

個人再生は、どのようなケースでも借金の減額に成功するわけではありません。

場合によっては、借金の減額に失敗してしまうこともあります。

ここでは、個人再生で失敗しないために知っておくべき注意点について説明します。

裁判所や個人再生委員との面談などで嘘をつかない

個人再生の手続きでは、裁判所に書類でさまざまなことを説明したり、個人再生委員と面談したりする機会があります。

この中で、自分に不利なことについては隠したり嘘をついたりしたくなるかもしれません。

しかし、裁判所や個人再生委員に対しては、絶対に嘘をついてはいけません

裁判所や個人再生委員に対して嘘をついてその場をしのいだとしても、いずれ必ず嘘はばれます。

嘘がばれたら、最悪の場合そのことが原因で個人再生が認められないこともあります。

個人再生の手続きの中では絶対に嘘をつかないようにしましょう。

特定の債権者だけに返済(偏頗弁済)をおこなわない

特定の債権者だけに優先的に返済をおこなうことを、「偏頗弁済(へんぱべんさい)」といいます。

債権者の中には、あなたの親族や重要な取引先など「この人の債務だけはしっかりと返済して迷惑をかけないようにしたい」と、優先してできるだけ多くの支払いをしたいと考えるかもしれません。

しかし、個人再生のルールとして「全ての債権者を平等に扱わなければならない」という原則があります。

特定の債権者だけに優先的に多くの支払いをすることは、この原則に反します

偏頗弁済は、個人再生が認められなくなる原因のひとつと定められています。

偏頗弁済は絶対にしてはいけません。

再生計画どおりに返済できなくなると取り消しをされる

たとえ個人再生が認められたとしても、そこで安心してはいけません。

再生計画どおりに返済し終えることがなにより重要です。

再生計画どおりに返済しないでいると、場合により再生計画が取り消され、せっかく減額を認めてもらった借金が元の額に戻ってしまうことがあります。

再生計画どおりの返済が難しくなったときは、裁判所に申し立てることで再生計画の変更ができる可能性があります。

裁判所が再生計画の変更を認めると、返済期間を最大2年延長できることがあります。

再生計画どおりの返済が難しくなったときは放置せずに、必ず弁護士に相談するなどして適切な対応をするようにしましょう。

個人再生以外の債務整理手続き|任意整理や自己破産との違い

個人再生以外にも、債務整理の手続きには「任意整理」や「自己破産」があります。

ここでは、個人再生とこれらの手続きとの違いを説明します。

任意整理とは|将来の利息カットなどを求めて債権者と直接交渉する手続き

任意整理とは、債権者と交渉して将来の利息をカットすることなどの合意をして債務額を確定し、一定の期間内に分割して債務の返済を終える手続きです。

任意整理と個人再生は、次の点が異なります。

  • 裁判所を通す手続きかどうか
  • 一部の債権者を手続きから除外できるかどうか
  • 手続き終了後に返済しなければならない額 など

任意整理は個人再生と異なり、裁判外での手続きであり、一部の債権者を手続きから除外できます。

また、任意整理は個人再生よりも返済額が多くなる傾向にあります。

【関連記事】任意整理とは?費用や特徴、メリット・デメリットを解説

自己破産とは|裁判所を通じて借金の一切を免除してもらう手続き

自己破産とは、裁判所を通じて借金の全てを免除してもらう手続きです。

個人再生が、借金の免除はされずに減額にとどまるのとは異なります。

自己破産では、借金が免除されるもののさまざまな制約があります。

たとえば、制限職種の問題や免責不許可事由がありますし、住宅ローンを返済中の自宅は手放さなければなりません。

個人再生では、借金の免除まではされない代わりに、制限職種や免責不許可事由がなく、また住宅ローン返済中の自宅も手元に残せる可能性があります。

【関連記事】自己破産するには何が必要?満たすべき条件や費用などを徹底解説

個人再生に関するよくある質問

ここでは、個人再生に関するよくある質問について説明します。

個人再生はどのような人に適している債務整理手続きなのか?

個人再生は、次のような方に適しています。

  • 住宅ローンが残っている自宅を手放さずに借金を減らしたい
  • 自己破産の制限職種に該当している

個人再生なら、住宅ローンを支払い続けることで自宅を手放さずに借金を減らすことができる「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」という制度があります。

自己破産であれば基本的に自宅は手放さなければならないため、自宅を手放したくないのであれば個人再生を選ぶようにしましょう。

また、警備員などの自己破産の制限職種に該当している方が自己破産を選択した場合は、その職を一度やめなければなりませんが、個人再生ならそのような制限はありません。

どのようなときに個人再生が家族や会社に知られてしまいますか?

次のような場合には、個人再生をしたことが家族や会社に知られてしまうことがあり得ます。

  • 債権者に訴訟を起こされ、裁判所から来た連絡を同居の家族が見てしまう
  • 給与が差し押さえられる
  • ローンで購入していた自動車が引き上げられる
  • 会社に借金をしていて会社が債権者である
  • 会社に退職金の見込み額の証明書を出してもらうよう依頼する必要がある
  • 家系を同一にしている家族の給与明細を提出する必要がある

個人再生をしても、計画どおりの支払いをしないでいると債権者に訴訟を起こされることはあり得ます。

必ず計画どおりに支払いましょう

また、家族に知られてしまうことは避けられないこともあるので、家族には十分に説明して理解してもらうようにするのが望ましいでしょう。

自己破産が嫌なので個人再生を選択するということは可能なのか?

個人再生を検討している方の中には、「自己破産が嫌なので個人再生を選択する」という考えの方がいます。

たしかに、個人再生をして減らされた額の借金を返せるのであれば個人再生を選んでもかまいません。

しかし、個人再生では借金が免除されるわけではなく決まった期間である程度の返済をしなければならないということには注意が必要です。

もし減額後の借金を分割返済することすら難しい経済状況であれば、結局は自己破産をしなければならないというケースもあります。

そうであれば、最初から自己破産をしていたほうが早く解決します。

最初から自己破産をするべきかは、弁護士とよく相談して判断するようにしましょう。

さいごに|借金問題や個人再生の悩みは弁護士に相談しよう

借金問題は放置していると、どんどん解決が難しくなります。

また、個人ではうまく対応することが難しい場面も多くあります。

借金が重なっていてつらいというときには、個人再生で借金を減らすことができます

借金を減らせば返すことができるようになり借金を完済して借金問題を解決できる可能性があります。

「借金問題を解決したい」「個人再生をしたほうがいいかも」「個人再生のやり方が知りたい」という方は、なるべく早期に弁護士へ相談することをおすすめします。

弁護士に相談してスムーズに個人再生やその他の債務整理手続きによって借金問題を解決しましょう。

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この記事の調査・編集者
アシロ編集部
本記事は法律相談ナビを運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。※法律相談ナビに掲載される記事は、必ずしも弁護士が執筆したものではありません。本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。
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