任意整理とは?費用や特徴、メリット・デメリットを解説

任意整理とは?費用や特徴、メリット・デメリットを解説
目次
  1. 任意整理とは?
    1. 任意整理と他の債務整理との具体的な違いとは?
    2. 任意整理が利用できる条件
    3. 任意整理が利用できないケース
  2. 任意整理の8つのメリット
    1. 1.返済期間中の利息を免除できる
    2. 2.遅延損害金を免除できる
    3. 3.手続き後の借金の返済方法を変更できる
    4. 4.過払い金が発見できる可能性があり
    5. 5.職業制限がない
    6. 6.財産を維持できる
    7. 7.周りに知られることはない
    8. 8.手続きに手間がかからない
  3. 任意整理の5つのデメリット
    1. 1.ブラックリストに登録される
    2. 2.借金の支払い義務はなくならない
    3. 3.全ての業者が交渉に応じてくれるわけではない
    4. 4.借金を大幅に減額できるわけではない
    5. 5.今後同じ会社からは借金するのが難しくなる
  4. 任意整理後の生活への影響
    1. 1.クレジットカードの作成・利用ができなくなる
    2. 2.各種ローンの組み立てができなくなる
    3. 3.連帯保証人になれない可能性
    4. 4.携帯電話の契約
    5. 5.就職への影響
    6. 6.支払いを延滞することのリスク
    7. 7.闇金業者には要注意
  5. 任意整理の手続きの流れとかかる期間
    1. 1.弁護士・司法書士に任意整理を相談・依頼
    2. 2.受任通知の送付(当日~翌日)
    3. 3.貸金業者への取引履歴開示請求(2週間~4ヵ月)
    4. 4.利息制限法に基づく残高を算出
    5. 5.任意整理の交渉・和解の成立(1~2ヵ月)
    6. 交渉が進まない場合は別の債務整理手法を検討
    7. 任意整理の返済期間は3~5年
  6. 任意整理にかかる費用
    1. 個人でおこなう場合
    2. 弁護士に依頼した場合
    3. 司法書士に依頼した場合
  7. 任意整理についてよくある質問
    1. Q1.保証人や連帯保証人がいても利用は可能ですか?
    2. Q2.返済実績がなくても利用可能ですか?
    3. Q3.何度も任意整理をすることはできますか?
    4. Q4.専業主婦でも利用は可能ですか?
    5. Q5.書類集めの際、会社や家族にバレませんか?
    6. Q6.書類がなく正確な借入状況が分からないのですが、任意整理できますか?
    7. Q7.任意整理を依頼したあとに仕事を失った場合はどうなる?
    8. Q8.毎月支払えると思っていた額が払えない場合はどうなりますか?
    9. Q9.弁護士費用を滞納したらどうなりますか?
  8. まとめ|任意整理をするなら早めに弁護士に相談しよう

来る日も来る日も借金の返済に追われ、苦しんでいる場合には、債務整理をおこなうことで、返済額が減少したり、借金そのものがなくなったりする可能性があります。

債務整理には任意整理や個人再生、自己破産など、さまざまな方法がありますが、本記事では、裁判所を介さないでできる任意整理について解説します。

任意整理ができる条件・できないケース、メリット・デメリットなどもあるため、詳しく確認しましょう。

任意整理をご検討中の方へ

任意整理は債権者に対し、将来利息をカットしてもらい、残った借金を3~5年で返済する」などの内容で和解し、無理なく返済できるようにする交渉のことです。

従って任意整理では裁判所を介さないため、債権者との交渉を自分でやらなければなりません。

任意整理をご検討中の方は、弁護士に依頼するのをおすすめします。

依頼するメリットは下記の通りです。

  • 自分にとって任意整理が最善の選択肢であるかが分かる
  • 債権者との対応を任せることができる
  • 督促が停止する

債務整理を多く扱う弁護士であれば、現実に沿った返済計画を一緒に立ててくれるでしょう。

初回無料相談が可能な弁護士事務所も多数掲載しているので、まずは下記からご相談ください。

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関西大阪兵庫京都滋賀奈良和歌山
中国・四国鳥取島根岡山広島山口徳島香川愛媛高知
九州・沖縄福岡佐賀長崎熊本大分宮崎鹿児島沖縄
この記事を監修した弁護士
福田 圭志
福田 圭志弁護士(船橋リバティ法律事務所)
船橋で長年弁護士業をしている地元密着の弁護士。借金問題、離婚問題、相続問題、企業法務に注力。依頼者の納得のいくゴールを目指し、依頼者と二人三脚で事件に挑む。司法書士、税理士等の他士業との連携も武器。

任意整理とは?

任意整理とは

任意整理とは、債権者(お金を貸している貸金業者や金融機関)に対し、「将来利息をカットしてもらい、残った借金を3~5年で返済する」という内容で和解し、無理なく返済できるようにする方法のことです。

昔は金利を全カットしてくれる業者がいましたが、経済状況の変化から、現在は将来利息のみカットしてくれる場合が多いでしょう。

もっとも、最近は将来利息のカットではなく、将来利息の利率を下げる形でしか和解に応じない業者もいます。

任意整理をすることで、将来利息がなくなったり、返済期日の延長によって1回あたりの返済額が減ったりするため、返済の負担が小さくなります。

任意整理は、主に以下のような人におすすめです。

  • 同居する家族にバレたくない
  • 少しでも借金の負担を減らしたい
  • 毎月の返済額を調整したい

任意整理と他の債務整理との具体的な違いとは?

任意整理・個人再生・自己破産を比較しました。

任意整理個人再生自己破産
借金に与える効果将来利息のカット、過払い金の額に応じて借金を減額借金の総額を数分の1に圧縮できる借金が免除される
手続きに要する期間2~4ヵ月6ヵ月~1年6ヵ月~1年
手続きに要する費用
(弁護士費用)※参考値
3万円~
過払金請求のみの場合は0円~
30万円~20万円~
手続き後の制限新規借り入れが完済までできない新規借り入れが約5~10年間できない新規借り入れが約5~10年間できない
家や財産に対する影響影響を受けない担保権付きの財産は処分されるが、それ以外の財産は手元に残せる可能性がある。住宅ローンが残っている家は、担保権付きでも例外的に残せる場合がある家や車を含む財産は、一部の自由財産(総額99万円まで)を除いて処分される
保証人に対する影響債権者次第。影響がない可能性もある一括請求される一括請求される

任意整理が利用できる条件

任意整理を利用するためには、一般的に以下の2点を満たすことが求められます。

3~5年間継続的に返済ができる収入があること

任意整理に年収などの要件はありません。

しかし、年収などから業者の側で返済見込みがあると判断できなければ、そもそも任意整理に応じてくれることはないでしょう。

なお、債権者から、合意の前提として、家計状況、勤務先などの情報開示を求められることが多いでしょう。

そのため、任意整理を成功させるためには、ある程度の期間(たとえば3年や5年など)継続して返済できるだけの安定収入が必要となります。

月々の返済できる金額は、「月々の手取り収入から家賃を差し引いた額の3分の1を超えているか否か」が大まかな目安とされています。

もし、業者が許容し得る限界まで借金を減額したとしても、なお上記のラインを超えている場合には、任意整理を成功させるのは難しいでしょう。

借金の返済計画を明確に示すこと

債権者側が「借金を減額すればきっと返済してくれる」という確信がもてなければ、任意整理に応じてくれることはないでしょう。

債務者が債権者に信用してもらうためには、具体的な資金計画とともに、実現可能性の高い返済スケジュールをきちんと提示することが大切です。

任意整理が利用できないケース

任意整理は決して万能ではなく、以下のようなケースでは利用できない可能性が高いので注意が必要です。

もし任意整理ができない場合には、別の債務整理手続きを検討しましょう。

借金額が高額すぎる場合

任意整理では、主に利息や遅延損害金のみがカットされます。

言い換えれば、元本のカットは期待できないため、そもそも元本額があまりにも高額な場合には、任意整理をしても「焼け石に水」となってしまうでしょう。

その場合は当然、返済見込みも立たないでしょう。

借金額が高額な場合には、より債務の減額効果が高い自己破産や個人再生の利用をおすすめします。

収入が少なすぎる場合

収入が少なすぎる場合には、任意整理後の借金を返済するための資金が準備できない可能性が高いでしょう。

この場合、債権者としても完済の見込みなしと判断して、任意整理に応じないことが予想されます。

収入が少なく返済のめどが立たない場合には、自己破産を選択するほうが望ましいです。

過去に同じ金融機関で任意整理をしている場合

過去に任意整理をしたにもかかわらず、再び支払い延滞などに陥った場合、金融機関からは「信用できない債務者」と認識されてしまいます。

任意整理は「減額すれば債務を返済してくれる」という信頼関係に基づいておこなわれるので、債権者の信頼が得られなければ、任意整理を成立させることは厳しいでしょう。

任意整理の8つのメリット

任意整理をすることで、以下8つのメリットが期待できます。

1.返済期間中の利息を免除できる

返済期間中の利息の免除は、任意整理の最大のメリットです。

債権者との協議がまとまれば、借金を完済するまでの利息が免除されます。

また、すでに発生した利息についても、交渉次第で免除される場合もあります。

一例として、任意整理しない場合とした場合で、どのくらい返済額が変わるのか計算してみました。

例:2013年から2015年の3年で100万円を返済する場合
※金利は年利15%とします
【任意整理しないケース】【任意整理したケース】
100万円×15%×3年(1,097日)÷1年(365日)
=450,822
完済には145万822円必要になる!
利息はカットされるので、返済に必要なのは
100万円のみ!

あくまで概算ですが、任意整理をする場合としない場合では、確実に返済額に差が出ます。

2.遅延損害金を免除できる

任意整理では、利息以外にも発生している「遅延損害金」の免除も期待できます。

遅延損害金とは、期日までの返済が間に合わなかった場合に生じるペナルティです。

返済に困っている人のなかには、遅延損害金が高額になってしまい、ますます返済が難しくなったという人もいるでしょう。

任意整理では、そのような遅延損害金を免除できないか、もしくは減額できないかを交渉できます。

3.手続き後の借金の返済方法を変更できる

任意整理をすることで、毎月の返済額や送金先が変わることもあります。

現状の収支に合わせ、毎月の返済額を減らすことで、無理なく返済を続けることができます。

本来の返済期間より長期になってしまっても、利息はカットしてありますので、借金が増えることはありません。

また、弁護士や司法書士に依頼した場合、手続き後の振り込み先が債権者ではなく、弁護士や司法書士の事務所の口座になるケースもあります。

これを弁済代行といい、以下のようなメリットがあります。

  • 債権者と直接連絡を取らないで済む
  • 振り込み回数・金額などの間違いをなくせる
  • 借入先が複数あっても振り込みが1回で済む
  • 支払えない事情がある場合、すぐに相談できる

弁済代行を利用すれば、精神的にも負担が軽くなるでしょう。

4.過払い金が発見できる可能性があり

任意整理では、弁護士に依頼をすれば業者と交渉する前に、「引き直し計算」というものがおこなわれます。

引き直し計算とは、取り引きを開始した日から現在までの利息を、利息制限法で定められた上限金利である15~20%で計算し直すことです。

これにより、払い過ぎた利息が発見された場合、過払い金として請求することができます。

過払い金はそのまま借金返済に充てられ、借金を減額することが可能です。

また、過払い金が借金額より多い場合は、あなたの手元にお金が戻ってきます。

5.職業制限がない

自己破産では手続き中一定の職業に就業できなくなりますが、任意整理では職業制限はありません。

職業制限に含まれる職業に就業している人は、働き続けるためには任意整理や個人再生を選択するほうがよいでしょう。

6.財産を維持できる

自己破産の場合は、原則として不動産や車など、資産価値を有するものは全てお金に変換する形で処分され、債権者へ分配されてしまいます。

そのため、基本的に破産者の手元に大きな資産は残りません。

その一方で、任意整理は私的な整理であるため、財産の処分は必要ありません。

したがって任意整理の場合、資産を手元に残しながら、借金の減額を実現することが可能となります。

仮に、担保付きの借金がある場合でも、任意整理の対象から外すことによって、抵当権の実行を逃れることができる

7.周りに知られることはない

自己破産の場合には、申立てをおこなう際に、家計の収入状況や、勤務先の退職金の有無などの申告が必要となります。

これらの書類を入手する過程で、家族などに自分が自己破産することを知られてしまう可能性があります。

しかし、任意整理にはこれらの書類は必要ありません。

そのため、周りの人に知られずに借金を減額することが可能になるのです。

また、任意整理の場合は国が発行する官報に記載されないのも、ひとつのメリットだといえます。

8.手続きに手間がかからない

任意整理は、債権者と私的な交渉をすることで、将来利息や遅延損害金の免除を図ります。

私的な交渉であるため、法律によって定められたルールはなく、柔軟に借金の減額について交渉することが可能となります。

また、任意整理は裁判所を介さないため、わざわざ裁判所へ出向く必要はありませんし、面倒な書類などを集める必要もないのです。

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九州・沖縄福岡佐賀長崎熊本大分宮崎鹿児島沖縄

任意整理の5つのデメリット

任意整理をおこなうことで発生するデメリットについて、詳しくみていきましょう。

1.ブラックリストに登録される

全ての債務整理に共通することですが、債務整理をおこなうと、以後数年間は新たにお金を借り入れたり、クレジットカードを作成したりすることができなくなってしまいます。

債務整理をおこなうと、信用情報機関に事故情報が登録されてしまうのです。(いわゆる「ブラックリスト」入り)

クレジットカード会社やローン会社は、審査の際にこのブラックリストを確認するため、情報が載っている間は、まず審査がとおることはないでしょう。

【関連記事】信用情報を回復させることは可能?時効が過ぎたら弁護士に相談!

2.借金の支払い義務はなくならない

全ての借金が免責される自己破産とは異なり、任意整理では元本が減額されるということはまずありません。

あくまで利息や遅延利息のカットを求めたり、支払期限の延長を求めたりする程度です。

そのため、残された元本については月々定められた金額を継続的に支払い続けなければいけません。

借金の総額は減少できますが、借金の支払いから抜け出せるわけではありません。

3.全ての業者が交渉に応じてくれるわけではない

債権者の中には、はじめから任意整理に応じてくれないところもあります。

一般的には、貸付の期間が1年以内の借金については、任意整理に応じてくれない債権者が多いです。

また、過去に同じ業者との間で任意整理の交渉をおこなった場合や、一度も返済履歴がない場合には、完済の見込みがないと思われてしまうため、和解が成立しない可能性が高いです。

4.借金を大幅に減額できるわけではない

任意整理は、ほかの債務整理のように、借金の元本自体が大幅に減額されるわけではありません。

ただし、任意整理をおこなった末に、過払い金を発見した場合、借金を減額できる可能性があります。

5.今後同じ会社からは借金するのが難しくなる

任意整理は事実上の債務不履行であり、債権者との借入当初の約束を破ったことになるため、債権者からの信頼を失ってしまいます。

特に、債権者が金融機関の場合、任意整理をしたという事実は、債権者の独自のデータベースに半永久的に記録されます。

そのため、たとえ信用情報機関の事故情報が抹消されたとしても、同じ金融機関から再び借金をすることはまず難しいでしょう。

任意整理後の生活への影響

任意整理では、通常、現在および将来にわたって支払う利息をカットすることで借金の負担を軽減できます。

その一方で、任意整理をおこなう際には以下の注意点が存在します。

1.クレジットカードの作成・利用ができなくなる

任意整理をすると、借金を完済してから5年程度は、信用情報機関のデータべ―スに自分が任意整理をした事実が記録されます。

俗に言うブラックリストへの登録です。

信用情報機関に情報が登録されている間は、カード会社の審査が通らないので、新しいクレジットカードを作成したり、既存のクレジットカードを利用したりすることができなくなります。

2.各種ローンの組み立てができなくなる

信用情報機関に情報が登録されている間は、クレジットカードと同様、ローンの審査も通らないので、新規ローンの借り入れができません。

お金が必要な場合に備えて貯金などをしましょう。

3.連帯保証人になれない可能性

信用情報機関に情報が登録されている間は、連帯保証人の審査に通らない可能性が高いです。

連帯保証人として要求される信用力を欠くとみなされるからです。

そのため、家族などが連帯保証人を必要とする取り引きをおこなう際には、別の人に連帯保証を依頼するか、保証会社を利用するなどの対応が必要になるでしょう。

4.携帯電話の契約

携帯電話の契約自体はできますが、端末を分割で購入することはできなくなることもあります。

分割購入は、借金をするのと同じであるので、審査にとおらない場合があるのです。

5.就職への影響

任意整理をしたからといって、就職に影響が及ぶことはないでしょう。

企業は信用情報機関の情報まで調べることは通常はないからです。

6.支払いを延滞することのリスク

任意整理をした場合、債権者に伝えた返済計画に従って、確実に返済を進めていきましょう。

もし返済計画を反故にして再び支払いを延滞した場合、債権者から訴訟を提起される可能性があるので要注意です。

7.闇金業者には要注意

闇金業者から借金をしている場合、任意整理をする以前に、そもそも借金の返済義務自体がありません。

違法な高金利によって貸付けをおこなう闇金業者との契約は無効であり、貸し付けられた元本についても「不法原因給付」と解されているからです(民法第708条)。

そのため、闇金業者に対しては任意整理ではなく、「借金を一切返さない」という対応が必要になります。

【関連記事】

闇金問題の相談先|弁護士や依頼すべき理由と選び方

闇金問題を弁護士に依頼するメリットは?費用相場や選び方、相談時のポイント

任意整理の手続きの流れとかかる期間

任意整理は裁判所をとおさないため、2~4ヵ月の短期間で手続きが終わることが魅力の債務整理です。

全体の期間としては、下図のようなイメージで任意整理をおこないます。

任意整理の期間まとめ

最長でも5年程度で、あなたの借金が完済される流れになります。

なお、任意整理は弁護士や司法書士へ依頼するケースがほとんどですので、弁護士・司法書士に依頼することを前提に流れについて紹介します。

1.弁護士・司法書士に任意整理を相談・依頼

任意整理をおこなう前に、弁護士や司法書士などの専門家に相談しましょう。

弁護士や司法書士は親切丁寧に対応してくれますし、処理の流れなどもわかりやすく説明してもらえるので、心配していることや分からないことがあれば、どんどん質問してみましょう。

多くの事務所が無料相談を実施しており、初めての方でも訪ねやすくなっています。

電話相談窓口を設けている事務所もあるので、事務所に行く時間がない方はそちらを利用するのもよいでしょう。

2.受任通知の送付(当日~翌日)

弁護士や司法書士は受任後、各業者へ当日もしくは翌日に「受任通知」を郵送します。

業者がこの通知を受け取ることで、取り立てや催促が止まります。

3.貸金業者への取引履歴開示請求(2週間~4ヵ月)

正確な借金残高を確認するために、業者に対し取引履歴の開示請求をおこないます。

業者によって開示されるまでの期間が異なり、多くの場合は2~3週間程度で開示されますが、状況によっては数か月程度かかることもあります。

4.利息制限法に基づく残高を算出

正確な借金の契約日時や返済履歴が明らかになると、利息制限法に基づく引き直し計算をおこないます。

これにより、法的に支払う必要のある本当の借金額がわかります。

5.任意整理の交渉・和解の成立(1~2ヵ月)

再計算された正当な借金額(=債務額)をもとに、弁護士や司法書士が貸金業者と返済計画について交渉をおこないます。

一括返済を条件に減額を交渉することもあれば、3~5年をめどに分割での返済計画を交渉することもあります。

弁護士や司法書士が各貸金業者1社1社を対象に、順番に交渉をおこなっていくことになります。

和解交渉が締結されれば、あとは返済をしていくだけです。

交渉が進まない場合は別の債務整理手法を検討

交渉がうまくいかない場合や、債権者がまったく交渉に応じない場合はほかの手段に移行せざるを得ません。

たとえば、債権者の同意の有無に関係なく借金を全額免除できる「自己破産」や、債権者の一部が反対したとしても債務の大幅減額を実現できる可能性がある「個人再生」を検討するとよいでしょう。

任意整理の返済期間は3~5年

任意整理では、手続き後から返済を再開しますが、3年(36回)から5年(60回)払いで合意に至ることが多いでしょう。

担当の弁護士や司法書士と、月々どのくらい支払えるかしっかり相談して、回数を決める必要があります。

任意整理にかかる費用

任意整理は、個人でおこなうことも弁護士や司法書士に代行してもらうこともできます。

それぞれの場合にかかる費用は以下です。

個人でおこなう場合

自分で任意整理をおこなう場合は、債権者との交渉がメインになるので、基本的には送付書類の郵送代などの雑費のみです。

具体的には、配達記録郵便代の料金(160円)や基本郵送代(82円)などです。

弁護士に依頼した場合

任意整理の費用は、債権者の数によって変動することが多いので、合計金額は一概には提示できませんが、弁護士に払う費用の目安は以下のとおりです。

以下はあくまでも目安であり、実際にかかる費用や費用体系は弁護士により異なります。

  • 相談料:無料または5,000円/30分
  • 着手金:1債権者あたり2万~4万円
  • 報酬金:無料または減額した債務の10%
  • その他:実費

司法書士に依頼した場合

司法書士への依頼費は、弁護士より安い傾向にあります。

しかし、1社あたりの債権額が140万円を超える場合には、司法書士に依頼することはできませんので注意が必要です。

任意整理についてよくある質問

任意整理についてよくある質問にお答えします。

Q1.保証人や連帯保証人がいても利用は可能ですか?

保証人・連帯保証人付きの借金を任意整理の対象にすると、保証人へ一括請求がされます。

ただし、任意整理は、全ての債権者を平等に扱う自己破産などとは異なり、債権者を選択することが可能です。

そのため、保証人付きの借金を任意整理の対象から外すことにより、保証人に迷惑をかけずに借金を減額することができます。

また、どうしても保証人付きの債務を任意整理の対象にしたい場合には、保証人と一緒に任意整理をおこなうことが考えられます。

債権者が同意すれば一括請求を回避できます。

Q2.返済実績がなくても利用可能ですか?

まったく返済実績がない場合には、任意整理は難しいと思われます。

返済実績がなければ、債権者は「減額してもどうせ債務を支払わないだろう」と考えられるのが通常でしょう。

また、借金の借り入れ期間が短い場合には、債権者が交渉に応じてくれないケースもあるため、注意が必要です。

返済実績の乏しさを理由に任意整理を拒否された場合は、自己破産や個人再生を検討しましょう。

Q3.何度も任意整理をすることはできますか?

任意整理は私的な交渉であるため、回数の制限はありません。

そのため、債権者にさえ認めてもらえれば、何度でも任意整理をおこなうことが可能です。

しかし、再び同じ債権者と任意整理をおこなうときには、交渉が厳しくなる可能性があります。

Q4.専業主婦でも利用は可能ですか?

任意整理は、専業主婦の方でも利用することが可能です。

また、自己破産とは異なり裁判所を通さない私的整理なので、複雑な手続きなども必要としません。

そのため、弁護士や司法書士に依頼する費用さえ工面できれば、夫に隠れながら任意整理を進めることも可能です。

もっとも、仮に借金のことを隠していたとしても後でバレて揉める可能性がありますし、今後の返済について夫の協力が必要となる可能性もありますので、正直に夫に話したほうがよいでしょう。

Q5.書類集めの際、会社や家族にバレませんか?

任意整理は、基本的に書類を揃える必要がありません。

ただし、以下のことが原因で同居する家族や会社に借金や任意整理が知られるリスクはあります。

  • 弁護士が受任通知を賃金業者へ送る前に、賃金業者から督促状が自宅もしくは会社に届いてしまった
  • 法律事務所から届いた郵便物を家族に見られた

家族や会社にバレたくない人は、依頼先の弁護士・司法書士に相談することで、バレないように配慮してもらうことができます。

Q6.書類がなく正確な借入状況が分からないのですが、任意整理できますか?

書類がなく、正確な借り入れ状況が分からなくても、任意整理はできます。

弁護士・司法書士は、業者に取引履歴の開示を請求しますので、正確な借り入れ状況を確認することができます。

Q7.任意整理を依頼したあとに仕事を失った場合はどうなる?

任意整理は、債権者に毎月返済を継続することが前提となる契約です。

そのため、仕事を失ったような場合には、返済計画の前提が崩れるため、任意整理の交渉がストップしてしまう可能性があります。

この場合、再就職の見込みなどを総合的に判断して、自己破産に切り替えるかを検討する形になるでしょう。

依頼した弁護士や司法書士とよく相談してください。

Q8.毎月支払えると思っていた額が払えない場合はどうなりますか?

たとえば、相談当初に毎月5万円の支払いができると思っていたにも関わらず、「実際に返済を始めてみたら、毎月3万円の支払いしかできない」という場合があります。

転職により給料が減った場合、途中で給料が下がった場合、毎月の支出が増えた場合に発生します。

合意した月々の返済額を支払えない場合には、任意整理は失敗となってしまいますので、支出を見直すなどして何とかお金を工面しましょう。

それでも返済不可能な場合には、自己破産を検討することをおすすめします。

適宜依頼している弁護士や司法書士に相談しましょう。

Q9.弁護士費用を滞納したらどうなりますか?

職を失ってしまったなど、弁護士費用が払えなくなることがあります。

弁護士と依頼者との間には任意整理についての委任契約が結ばれています。

弁護士費用の支払いがないような場合には、弁護士は辞任する可能性が高いです。

とはいっても1回支払いが遅れた程度で辞任するようなことは稀で、ある程度は支払いのスケジュールについては考慮してくれることが多いです。

しかし、長期間にわたり支払いができない場合や、支払いが遅れても連絡がないような場合には、弁護士が辞任してしまう可能性が高いでしょう。

弁護士が辞任してしまえば、貸金業者からの請求が復活することになり、再度別の弁護士に依頼をする必要があります。

そもそも、弁護士費用の分割払いが困難な場合には任意整理は難しいでしょう。

その場合には、自己破産などへの切り替えを検討したほうがよいでしょう。

まとめ|任意整理をするなら早めに弁護士に相談しよう

任意整理をすることで、利息や遅延損害金を免除できる、返済方法を見直しできるなどのメリットが期待できます。

しかし、任意整理では債権者と直接交渉する必要があり、専門的な知識がないと納得のいく結果にならない可能性もあります。

もし任意整理を検討しているなら、まずは任意整理などの債務整理が得意な弁護士に相談することをおすすめします。

債務整理が得意な弁護士であれば、借金問題を迅速に解決してくれるでしょう。

弁護士のサポートで任意整理も安心

任意整理について詳しく知りたい、真剣に検討している人は弁護士に相談・依頼することをおすすめします。

任意整理を弁護士に依頼すると、支払期限の延長や業者との和解が成立する可能性が高くなります。

債務整理を多く扱う弁護士であれば、現実に沿った返済計画を一緒に立ててくれるでしょう。

初回無料相談が可能な弁護士事務所も多数掲載しているので、まずは下記からご相談ください。

任意整理について弁護士に相談する

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北海道・東北北海道青森岩手宮城秋田山形福島
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北陸・甲信越山梨新潟長野富山石川福井
東海愛知岐阜静岡三重
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中国・四国鳥取島根岡山広島山口徳島香川愛媛高知
九州・沖縄福岡佐賀長崎熊本大分宮崎鹿児島沖縄
この記事の調査・編集者
みーさん
2017年にライターとしてアシロに入社し、主に交通事故とIT分野の執筆に携わる。2019年によりIT媒体の専任ディレクターになり、コンテンツの執筆・管理などを行っている。
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