
債務整理
消費者金融とのトラブル解決に頼れる無料相談窓口9選|弁護士に依頼するメリットも
2023.11.06
過払い金の返還請求をすることで、払いすぎた分の利息を返還してもらえる可能性があります。
過払い金請求が認められると、返ってきたお金を借金の返済にあてることができますし、借金以上の金額が返ってくる場合もあります。
過払い金請求には大きなメリットがありますが、「何かデメリットがあるのではないか」と心配な方もいるでしょう。
本記事では、過払い金請求のメリット・デメリットや過払い金請求できるケース、請求手続きの流れや依頼先の選び方などを解説します。
過払い金請求は、認められている権利です。
従って過払い金がある方が請求をためらう必要はありません。
ただ、自分がいくらの過払い金があるのか正確に計算するのは難しいことでしょう。また、過払い金請求には時効があるため、その時効が完成していたら請求をすることはできません。
過払い金請求を検討している方は、弁護士に相談・依頼するのがおすすめです。
弁護士に依頼をすれば下記のような対応をしてもらえます。
初回相談が無料の弁護士事務所も多数掲載しているので、まずは下記からあなたのお悩みをご相談ください。
過払い金請求について弁護士に相談する 電話相談可・初回面談無料・完全成功報酬 | |
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過払い金(かばらいきん)とは、消費者金融を含む貸金業者に対し利息制限法で定められた上限金利を超えて払いすぎていた利息のことです。
このような利息は「グレーゾーン金利」とも呼ばれ、過払い金請求によって返金を求めることができます。
以下の条件に該当している方は、過払い金を取り戻せる可能性があります。
まずは、過払い金が発生する仕組みである「グレーゾーン金利」と、過払い金が発生する期間について解説します。
グレーゾーン金利とは、出資法で定められた上限金利である年29.2%と、利息制限法で定められた上限金利である年20.0%の間の金利を指します。
改正貸金業法が完全施行される2010年6月までの出資法では、上限金利が29.2%に設定されていました。
上限金利を超えた場合の刑事罰は「5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金」ですが、利息制限法の上限を超えていても、出資法の上限金利を超えていなければ刑事罰は科せられませんでした。
つまり、利息制限法と出資法の間にある金利については、刑事罰の対象にならず、グレーな部分の金利という意味で「グレーゾーン金利」と呼ばれるようになったのです。
出資法が改正される前は、多くの貸金業者がグレーゾーン金利の間で利息を設定していました。
過払い金請求とは、これまでに払い過ぎたグレーゾーン金利について、貸金業者に請求して返還してもらう手続きのことです。
借入の状況や毎月の返済額により異なりますので、「何年取引をすれば過払い金が発生するのか」は一概にはいえません。
しかし、取引年数が5年以上になると、約半数の方に過払い金が発生する可能性があります。
ここからは、どのような場合に過払い金が発生している可能性が高いのかを確認します。
過払い金を請求できる可能性があるケースの一つ目は、2010年6月17日以前に借り入れを開始していた場合です。
過払い金は、利息制限法と出資法の上限金利がそれぞれ異なることで発生するものです。
2010年6月18日には出資法の上限金利が引き下げられたため、これ以降はグレーゾーン金利が発生することはなくなりました。
ただし、出資法が改正されたとしても、2010年6月17日以前のグレーゾーン金利は支払ったままになっています。
貸金業者は、グレーゾーン金利分を差し引いて請求してくれるわけではありません。
つまり、2010年6月17日以前に返済した借金にはグレーゾーン金利があり、過払い金の請求ができるというわけです。
過払い金を請求できる可能性がある二つ目のケースは、借金を完済してから10年以内の場合です。
過払い金請求は、最後に返済した日から10年で時効となります。
未完済の場合でも、10年以内に取引をしているケースや、返済を途中でやめて放置しているケースなどでは過払い金請求できる可能性が高いです。
10年以上前に完済した借金でも、同じ貸金業者から続けて借金をし、その間隔が短い場合には「2つの取引が連続している」とみなされて、過払い金請求できる可能性があります。
なお、2020年4月に施行された改正民法により、2020年4月以降に返済するローンの時効は5年に変更されました。
そのため、2020年4月以降に完済予定のローンについては、「過払い金請求できると知った日から5年」が時効となります。
過払い金が発生するのは、過去にグレーゾーン金利を設定していた業者に限られます。
代表的な貸金業者としては、次の業者が挙げられます。
アコム、プロミス、アイフル、レイク、シンキ(ノーローン)、ニコス、CFJ、セゾン、オリコ、セディナ、イオン、ジャックス、JCB
一方、次の貸金業者は、出資法が改正される以前からグレーゾーン金利を設定していないため、過払い金は発生していない可能性があります。
オリックス、モビット、キャッシュワン、アットローン(SMBCに吸収合併)、ダイレクトワン、銀行のカードローン、公庫からの借入
過払い金請求の消滅時効は10年で、最後の弁済から10年以内であれば請求できます。
なお、2006年頃に賃金業者は利息制限法に適合するよう、金利の見直しをおこなっています。
そのため、基本的には2006年以前の借り入れが過払い金請求の対象です。
たとえば、「2000年頃に貸金業者の借り入れをおこない、2020年3月に完済した」という場合、2006年よりも前に借り入れをしており、かつ完済から10年以上経過していないため、過払い金請求できる可能性があるということです。
過払い金返還請求をおこなうメリットは次の4つがあります。
それでは、詳しく解説します。
過払い金は、貸金業者に対して発生している債権です。
したがって、過払い金が発生している債務者は、貸金業者に対して過払金返還請求債権を有していることになります。
過払い金請求の裁判で勝訴すれば、過払い金発生時から支払い済みまでの金額に法定利息分(5%)を付けた金額を請求できます。
ブラックリストに載るとは、「個人信用情報機関に事故情報が載る」ことです。
一度ブラックリストに載ると、一定期間クレジットカードの新規作成やローンを組むことができなくなります。
しかし、過払い金請求をおこなっても、すでに借金を完済していたり、請求した過払い金で借金の残債務を全額返済したりすれば、ブラックリストに載ることはありません。
以前は過払い金請求をすることで、個人信用情報機関にて「契約見直し」や「弁護士介入」などの情報が登録されていましたが、現在ではそのようなこともありません。
ただし、過払い金請求した債権者(お金を貸す側)から、今後借入れできなくなる可能性はあるため、注意が必要です。
過払い金は、「個人再生」や「自己破産」のように裁判所を経由する手続きではないため、時間や手間などの負担が比較的軽いという特徴があります。
過払い金返還請求は個人でおこなうこともできますが、弁護士や司法書士といった法律の専門家に依頼して、貸金業者と過払い金返還に関する交渉を代行してもらうことをおすすめします。
個人でおこなった場合と比べ、専門家が窓口になることで多くの金額を取り戻せますし、「手続きの負担が軽減される」というのも大きなメリットです。
なお、過払い金に利息を付けて請求したい場合には、基本的に裁判が必要です。
裁判を起こすべきかどうか判断できない方は、まずは弁護士に相談してみてください。
過払い金請求は貸金業者との直接交渉になるので、原則として裁判所を介しません。
直接交渉で解決すれば周囲に知られることもなく、面倒な手続きや手間などを最小限に抑えられます。
弁護士であれば手続きや交渉をほとんど代行してくれますので、依頼後は報告を待つだけで済みます。
過払い金請求には、いくつかのデメリットや注意点があります。
どのようなデメリット・注意点があるのか確認しておきましょう。
【関連記事】過払い金請求のデメリットは? 請求時の注意点・リスク回避の方法を解説
払い金請求をしても、基本的に全額返還されるわけではありません。
交渉先の経営状態などにもよりますが、過払い金返還に前向きに対応してくれる貸金業者でも、1回目の交渉で返還される金額は70〜80%程度でしょう。
一方、弁護士に依頼すれば、争点がなければ初回の交渉で100%の満額回収ができる場合もあります。
過払い金請求をしても、「借入残高が過払い金の発生金額を上回っていた」という場合には、例外的にブラックリストに載るリスクがあります。
過払い金と借入残高の大小 | 手続き | ブラックリスト掲載 |
---|---|---|
過払い金 ≧ 借入残高 | 過払い金返還請求 | × |
過払い金 < 借入残高 | 任意整理 | 〇 |
過払い金の額よりも借入残高のほうが多い場合には、借金を減らすために「任意整理」などの債務整理を検討することになり、債務整理をおこなうとブラックリストに載ってしまいます。
ブラックリストに載ると、滞納履歴が消えない限り、新たなローンの借り入れやクレジットカード契約の審査がとおらず契約ができません。
過払い金を請求するデメリットは、専門家への依頼費用が発生することです。
しかし、過払い金請求のみの依頼であれば、相談料や着手金などが無料の事務所も多数あります。
そのような事務所であれば、支払う費用は報酬や実費などだけで済むことでしょう。
これらの費用は回収した過払い金から支払うことができるため、自分で費用を準備せずに依頼できます。
過払い金請求をした場合、相手方である貸金業者から再度借り入れができなくなることもありますが、これは相手方の対応次第です。
過払い金請求から、実際に過払い金が返還されるまでには数ヵ月程度かかります。
同じ貸金業者から追加の借り入れを考えているような場合には、過払い金請求をおこなうタイミングを慎重に検討する必要があります。
過払い金では残りの借金を全て返済できなかった場合、任意整理をすることで個人信用情報機関に事故情報が記載されます。
再度、過払い金と借入残高の関係について、表でおさらいしておきましょう。
過払い金と借り入れ残高の大小 | 手続き | ブラックリスト掲載 |
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過払い金 ≧ 借入残高 | 過払い金返還請求 | × |
過払い金 < 借入残高 | 任意整理 | 〇 |
個人信用情報機関に事故情報が載ると一定の制限がかかります。
よくある懸念点が「ローン審査にとおらなくなる」ということです。
ここでは、過払い金請求が住宅ローンや車のローンなどにどのような影響を与えるのか、ケースごとに解説します。
まずは、過払い金請求が将来のローン審査にどのような影響を与えるのかについて確認しておきましょう。
借金完済後に過払い金請求をした場合、任意整理ではなく過払い金請求の手続きとなるため、信用情報に事故情報が載ることはありません。
そのため、将来的なローン審査に影響はないと言えるでしょう。
借金返済中に過払い金請求をして、手続きが任意整理ではなく過払い金請求の場合、こちらも過払い金請求後に信用情報に事故情報が載ることはありません。
そのため、ローン審査に影響を与えることもないです。
なお、貸金業者によっては、過払い金請求の手続き中に限り、一時的に「債務整理(コード32)」という情報が信用情報に記載されることがあります。
しかし、過払い金の返還を受けて借金が無くなれば、「債務整理(コード32)」は抹消されて「完済」という情報が登録されることになるので、将来のローン審査に影響を与えることはありません。
一方、借金返済中に過払い金請求をして、過払い金の額よりも借金残高のほうが多く任意整理をおこなった場合には、信用情報に「異動」という事故情報が載ります。
信用情報に事故情報が載っている間は、住宅ローン・マイカーローン・ショッピングローン・キャッシングなどの審査に影響を与え、通常は新たにローンが組めなくなります。
事故情報の登録期間は信用情報会社によって異なり、おおよそ次のとおりです。
信用情報機関 | 事故情報が登録されている期間 |
全国銀行個人信用情報センター(KSC) | 5年間(※) |
株式会社日本信用情報機構(JICC) | 5年間 |
株式会社CIC | 5年間(※) |
※保証会社による代位弁済がおこなわれた場合
【関連記事】信用情報を回復させることは可能?時効が過ぎたら弁護士に相談!
現在支払い中の住宅ローンやカーローンについては、過払い金請求でも任意整理でも影響を与えることはありません。
ローンの支払い方法の変更・一括での返済・契約条件の見直しなどを迫られることはなく、安心して過払い金を請求できます。
過払い金請求をすると、貸金業者によっては信用情報に「債務整理(コード32)」という事故情報が記載されることがあり、過払い金請求の期間中だけ事故情報が載ることになります。
このようなケースで過払い金請求とローン審査を同時におこなってしまうと、ローン審査に影響を与える可能性があります。
そのため、まずは過払い金請求を完了し、その後にローン審査を受けましょう。
現在借金返済中の場合は、新たにローンを組むよりも先に借金を返済したほうが経済的には健全です。
まず過払い金請求をして現在の借金を減らし、早期の返済を目指すようにしましょう。
過払い金請求は弁護士などに依頼するのが通常ですが、自力で請求することも不可能ではありません。
自力で請求することで、依頼費用を抑えられるというメリットもあります。
しかし、不慣れな手続きに手間取って時間と労力がかかってしまうだけでなく、次のようなリスクも考えられます。
過払い金請求をおこなうためには、まず取引状況を正確に把握しなければならず、貸金業者から取引履歴を取り寄せる必要があります。
しかし、過払い金請求の経験が一切ない場合、「まず何から始めればよいかわからない」「取引履歴の開示請求をするためにどこに連絡すればよいかわからない」という方もいるはずです。
取引履歴の取寄せ自体は難しい手続きではありませんが、ここで戸惑ってしまい「面倒」と感じることもあるでしょう。
過払い金の金額を算定するためには、取引履歴に基づいて引直し計算をおこなう必要があります。
引き直し計算とは、利息制限法の上限金利に基づいて取引内容を計算し直すことをいいます。
引き直し計算が正確にできなければ、過払い金の正しい金額を算定することはできません。
インターネット上には、引き直し計算をするための専用のエクセルフォーム等がありますので、計算自体はそれほど難しいものではありません。
それでも、「面倒」「煩雑」と感じてしまう恐れがあります。
この引き直し計算でつまずき、過払い金請求を諦めてしまう方も少なくないでしょう。
貸金業者との交渉は、必ずしも弁護士や司法書士を通しておこなう必要はありません。
しかし、素人では貸金業者との交渉力や知識・経験に差があり、交渉の主導権を握られてしまう恐れがあります。
貸金業者から何かしらの反論があったとしても、素人では反論内容の当否を判断できませんし、貸金業者から提示された解決案が妥当かどうかの判断も困難です。
このような交渉でつまずいたり、不安に感じたりする方も多いでしょう。
独自に貸金業者と協議する場合、賃金業者から自宅宛てに取引履歴や書面通知などが届く可能性があります。
同居家族がいる場合には、借金をしていることが知られるリスクがあります。
このように、自力での過払い金請求は不可能ではありませんが、複数のリスクが存在するのです。
リスクを避けたいのであれば、弁護士や司法書士に依頼することをおすすめします。
弁護士や司法書士に依頼すれば、過払い金請求の大部分を代行してくれますので、自分で対応しなければならないことはほとんどありません。
貸金業者からの連絡や郵便物の送付なども、依頼先が対応窓口になってくれますので、家族などに知られるリスクも避けられます。
過払い金請求を自分でおこなった場合と、弁護士や司法書士に依頼した場合、訴訟になった場合の期間は次のとおりです。
もっとも、過払い金請求を自分でおこなう場合、過払い金の計算・賃金業者への請求・交渉などに全て対応しなければいけません。
スムーズに対応するには専門知識が必要なうえ、必要書類の準備作成にかかる手間などもあり、時間的・精神的な負担が発生します。
ストレスなく有利な形で過払い請求を進めるためには、弁護士や司法書士に依頼することをおすすめします。
ここでは、どうしても自分で請求したいという方に向けて、手続きの流れや期間について解説します。
引き直し計算をして過払い金がいくらあるのかを確定させるには、まず貸金業者に対して取引履歴の開示請求が必要です。
貸金業者によっては、法律事務所からの開示請求にはすぐに対応し、個人からの開示請求にはなかなか開示しないということもあります。
取引履歴の開示請求から、実際に取引履歴が送付されるまでの期間は、長くても1ヵ月以内でしょう。
賃金業者によってもまちまちですが、もし1ヵ月以上経っても取引履歴が送られてこない場合には、開示を拒否されている可能性があります。
しかし、これは法令の開示義務を怠っているといえます。
郵便物の内容を記録に残せる「内容証明郵便」を使って請求するか、弁護士に依頼すれば、このようなトラブルを未然に防げるでしょう。
取引履歴を取得後、過払い金の引き直し計算をします。
自力で引き直し計算をおこなうのは面倒ですが、時間はそれほど要さないはずです。
引き直し計算が終わったら、貸金業者に対して「過払い金返還請求書」と「引き直し計算書」を送付します。
過払い金返還請求書に決まったフォーマットはありませんが、相手先業者名・自分の住所・名前・連絡先・過払い金の金額・振込先口座などを記載するのが一般的です。
送付方法は、電話・FAX・郵便などがよいでしょう。
万全を期すのであれば、内容証明郵便で送るのも有効です。
貸金業者に対して過払い金請求の意思表示をしたあとは、まず相手方の担当者と電話などでやり取りし、返還される過払い金の額や支払い方法などを話し合います。
場合によっては、お互いの主張が真っ向からぶつかってしまい、思うように交渉が進まないこともあります。
賃金業者は、こちらに弁護士や司法書士がついていないことがわかると足元を見てくる可能性もあり、強気の姿勢を崩さないことが大切です。
こちらの対応次第で交渉結果や交渉期間は大きく変わりますが、もしできるだけ短期間で済ませたいのであれば弁護士や司法書士などの力を借りることをおすすめします。
交渉では解決が難しそうであれば、過払い金返還請求訴訟を起こすのが有効です。
ただし、訴訟に対応するには最低限の法律知識が必要です。
弁護士に依頼したほうがスムーズな進行が望めます。
訴訟は時間と手間のかかる手続きですので、賃金業者側が「できるだけ早く問題を解決させたい」と考えて、和解を申し込まれるケースもあります。
その際、自分が納得できる和解内容であれば問題ありませんが、もし不満がある場合には弁護士や司法書士などの力を借りるのがおすすめです。
裁判の勝訴あるいは和解がまとまれば、勝訴判決や和解成立後の2ヵ月〜4ヵ月後には過払い金が返還されます。
過払い金は、過払い金返還請求書に記載した振込先口座に振り込まれます。
過払い金請求をする際、次のような注意点があります。
それぞれについて詳しく解説します。
過払い金請求がおこなわれたことで、経営が傾いたり倒産したりした会社も多数存在します。
利用者から数多くの過払い金請求を受けている会社などは、返還できるだけの余裕がない場合もあります。
貸金業者の経営状態によって返還金額が変動する可能性がある、ということは覚えておきましょう。
過払い金請求には時効があり、時効が成立する前に請求対応を済ませる必要があります。
過去の借金でも、完済や最後の取引から10年以内であれば、過払い金が発生している可能性があります。
昔の借金だからといって諦めず、最後の取引が何年前だったのか確認しておきましょう。
現在も請求先での借金が残っており、過払い金では借金の残債を返済できなかった場合には、任意整理に移行して解決を図ることになります。
任意整理をおこなうことで個人信用情報機関には事故情報が載りますので、カードローンなどの審査がとおらなくなるなどのデメリットが発生します。
過払い金請求では、戦略的な交渉が必要となるため、法的知識や経験が豊富な弁護士に依頼することをおすすめします。
依頼先としては弁護士と司法書士がありますが、どちらに依頼するか迷ってしまうこともあるでしょう。
ここでは、弁護士のサポートを受けるメリットと、弁護士と司法書士のどちらに依頼するべきかを解説します。
弁護士のサポートを受けるメリットは、主に次の3つがあります。
あらかじめメリットを理解していれば、弁護士に依頼する魅力を感じることができるでしょう。
それでは、詳しく解説します。
過払い金の引き直し計算では細かい計算を要するので、計算ミスが起きることもあります。
経験豊富な弁護士に依頼することで、計算ミスなどの心配もなく、正確な金額を把握できます。
過払い金を請求する際は、引き直し計算や貸金業者との交渉など、さまざまな手続きが必要です。
弁護士に依頼することで手続きを一任でき、時間や手間を抑えられるほか、精神的負担も減らせます。
和解に応じるかどうかは貸金業者の自由ですので、過払い金を請求したとしても応じてもらえるとは限りません。
たとえ和解に応じたとしても、自力での交渉では不利な条件で和解させられてしまうこともあるでしょう。
過去の判例について適切な知識をもち、和解に応じない場合には訴訟手続も可能である専門家が交渉することで、有利な条件での和解を勝ち取ることにつながります。
過払い金請求は弁護士と司法書士のどちらにも依頼できますが、弁護士への依頼をおすすめします。
なぜなら、弁護士であれば貸金業者との和解交渉だけでなく、過払い金返還請求訴訟なども提起でき、業者1件あたりの借入額がいくらでも対応できるからです。
司法書士の場合、依頼者の代理人として扱える金額が司法書士法によって限定されており、業者1件あたりの借入額が140万円以下の案件しか対応できません。
さらに、全ての司法書士が和解交渉などを代理できるわけではなく、一定の条件を満たした「認定司法書士」だけが訴訟や裁判外での和解交渉などに対応できます。
それだけでなく、司法書士は簡易裁判所での訴訟代理人にしかなれないため、一度の裁判では決着せずに控訴審や上告審に移行した際は、弁護士に依頼するしかありません。
司法書士に過払い金請求の依頼を検討している方は、上記の点に注意してください。
弁護士と司法書士に依頼できる内容について、表で比較すると次のとおりです。
依頼内容 | 弁護士 | 司法書士 | |
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過払い金が140万円を超える案件 | 相談・書類作成 | 〇 | × |
交渉・訴訟 | 〇 | × | |
過払い金が140万円以下の案件 | 相談・書類作成 | 〇 | 〇 |
交渉・訴訟 | 〇 | △(※) |
※認定司法書士に限られる
弁護士と司法書士のどちらに過払い金請求を依頼するか検討中の方は、次の3点を確認しましょう。
以下のどれか一つでも該当する方は、弁護士への依頼をおすすめします。
過払い金請求を弁護士に依頼したいと思っていても「着手金や報酬金などの費用面が不安」という方も多いでしょう。
過払い金請求の弁護士費用はそれほど高額ではありませんが、事務所によってバラつきがあります。
無料相談などを利用して、まずは一度話を聞いてみることをおすすめします。
過払い金請求のみの依頼であれば、着手金0円の事務所も多数ありますので、その場合支払う費用は報酬や実費だけで済みます。
これらは回収した過払い金から支払うことになりますので、負担にはならないでしょう。
過払い金請求を依頼する弁護士を選ぶ際のポイントは、以下の6つがあります。
それでは、詳しく解説します。
「過払い金請求に強い弁護士」とは、過払い金問題に関する案件を受任した経験が豊富であり、かつ多くの解決実績がある弁護士のことです。
弁護士は「法律問題を扱う専門家」ではあるものの、対応分野は相続・離婚・債務整理・交通事故・労働問題・刑事事件・企業法務など多岐にわたります。
必ずしもあらゆる法律問題に精通しているわけではなく、弁護士にもそれぞれ得意分野と不得意分野があるのです。
そのため、「相続問題や離婚問題などに精通しているものの、過払い金請求には対応した経験がない」という弁護士もいます。
対応経験が少ない弁護士に依頼してしまうと、満足のいく結果にならない可能性があります。
過払い金請求について数多くの解決実績があり、得意分野としている弁護士を探すことが大切です。
過払い金問題の解決を依頼し、その報酬として代金を支払う以上、当然信頼できる弁護士に任せたいものです。
特に、過払い金などの借金問題はデリケートな案件でもあるため、守秘義務を遵守してくれる弁護士であることや、相談しやすい雰囲気かどうかなども、弁護士選びにおいて重要なポイントといえます。
事務所によっては、弁護士本人は直接面談せず、事務員が相談に対応するところもあるでしょう。
そのような事務所では、依頼者と弁護士との間に十分な信頼関係が構築される前に手続きが進んでしまう恐れがあり、依頼者の意向に沿った対応をしてくれないこともあります。
弁護士選びの際は、担当の弁護士が直接会って面談してくれるかどうかを判断材料にしましょう。
過払い金などの借金問題に関しては、多くの法律事務所で無料相談を実施しています。
弁護士との面談では、自分の借金状況やどのような解決方法を望んでいるのかなどを相談することになりますが、その際に「担当弁護士と相性が合うかどうか」も確認しましょう。
弁護士に依頼すると、ある程度継続的な関係をもつことになります。
人間的な相性が合わずギクシャクした関係では自分の意見を伝えにくく、手続きもスムーズに進まない恐れがあります。
「人間的に相性が良い」と感じた弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士を選ぶ際、弁護士費用も大きな判断材料のひとつです。
弁護士費用の内訳は「着手金」「報酬」「実費」が主なものです。
それぞれどのような費用で、事案の成果次第で金額がどのように変わるのかなど、多くの法律事務所では委任契約前に説明してくれます。
しかし、なかには費用体系を示さず、依頼対応が終わったあとに高額な弁護士費用を請求してくるという法律事務所もあります。
弁護士に依頼する際は、弁護士費用を明示してくれるかどうかを判断材料にしましょう。
法律の専門家にとっては当たり前の内容でも、一般人にとっては馴染みのない法律用語や制度などは多くあります。
このような専門的な内容を、法律に馴染みがない方でもわかるように説明するためには相応の技量が必要であり、依頼者の目線に立って考える力が必要です。
過払い金の問題を相談した際、提案内容などを依頼者にわかりやすく説明してくれる弁護士であれば、依頼者の目線に立った最善の解決策を提案してくれるでしょう。
一方、難しい言葉を並べて一方的な提案をしてくる弁護士では、依頼者との信頼関係も築きにくいといえるでしょう。
弁護士を選ぶ際は、提案内容などをわかりやすく説明してくれるかどうかも判断材料にしましょう。
過払い金の請求は、交渉か訴訟のいずれかの方法でおこなうことになります。
交渉を選択する場合、当事者双方にとって納得のいく解決が比較的短期間で望めるというメリットがあります。
ただし、訴訟した場合に比べて、返還金額は少なくなる可能性が高いです。
訴訟を選択する場合、交渉よりも返還金額の増額が期待できますが、解決まで時間がかかります。
どちらの方法を選択するかは事案や依頼者の意向によって変わりますが、弁護士に相談した際に「複数の選択肢を提案し、それぞれのメリット・デメリットを示してくれるかどうか」は、弁護士選びのポイントのひとつです。
過払い金請求を望む方からよく寄せられる質問について解説します。
まずは、自分の取引が過払い金請求の対象であるかどうかを確かめる必要があります。
取引履歴を見るなどして、いつ借り入れをしたのかを調べてください。
借金返済中でも過払い金請求は可能です。
ただし、返還された過払い金で現在の借金を完済できない場合は、任意整理をする必要があります。
任意整理をすると、借金を完済するまでクレジットカードの作成・利用やローン契約などが基本的にできません。
しかし、現在借金を抱えているならば、まずは借金返済を優先したほうがよいでしょう。
過払い金の額によっては、弁護士費用のほうが上回ってしまう場合もあります。
一般的に「費用倒れ」といわれる状態です。
費用倒れは、弁護士に依頼して得られる経済的な利益よりも弁護士費用のほうが高く、金銭的な面だけをみれば弁護士に依頼するメリットがありません。
弁護士費用が心配な方は、弁護士に相談した際に費用倒れにならないかどうかを確認しておきましょう。
過払い金は住宅ローンでは発生しません。
過払い金が発生する取引はキャッシングに限定され、住宅ローンはキャッシング取引ではありません。
過払い金が発生するのは15%以上の金利がある場合で、住宅ローンの金利は0.4~1%程度であるため、過払い金は発生しないといえます。
ほかにも、自動車ローンや教育ローンなども金利が15%以上ではないため、過払い金は発生しません。
銀行のカードローンでは過払い金は発生しません。
銀行のカードローンは貸金業法や貸金業法ではなく、銀行法が適用されます。
銀行法にグレーゾーン金利はなく、2010年以前から適切な金利内での貸付しかおこなっていないため、過払い金は発生しません。
エステのローンでは過払い金は発生しません。
エステのローンは高金利のものもありますが、「貸付金」ではなく「立替金」に該当します。
エステのローン契約は割賦で料金を支払っていることになるので、利息制限法や貸金業法の適用は受けず、グレーゾーン金利が発生することはありません。
過払い金が請求できるのは、以下のどちらかです。
過払い金の請求には時効がありますので、請求できる可能性がある方はできるだけ早く弁護士に相談しましょう。
弁護士であれば、貸金業者との和解交渉だけでなく過払い金返還請求訴訟なども依頼できますし、借入額がいくらであっても対応してくれます。
もし身近に過払い金請求を依頼できる弁護士がいない場合は、ベンナビ債務整理がおすすめです。
相談料無料・土日対応の事務所も多数掲載していますので、まずは気軽に相談してみてください。
過払い金請求について弁護士に相談する 電話相談可・初回面談無料・完全成功報酬 | |
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