任意整理のデメリットを5つ紹介|デメリットに関する誤解や向いてない方の特徴も

任意整理のデメリットを5つ紹介|デメリットに関する誤解や向いてない方の特徴も

任意整理とは、債権者と直接交渉して、利息額や遅延損害金をカットしたり、返済方法を調整したりする債務整理の一種です。

裁判所を介さないため、個人再生や自己破産などに比べると、柔軟で迅速な借金問題の解決を目指すことができます。

しかし、任意整理にはデメリットもあるため、手続き前にそのデメリットについてよく確認しておくことが重要です。

この記事では、任意整理を検討している方に向けて、任意整理の主なデメリット、任意整理のデメリットに関するよくある誤解・間違い、任意整理が適していない方の特徴などについて解説します。

また、任意整理は債務者ひとりでするのは難しいため、弁護士に相談・依頼したほうがいいという理由についても紹介します。

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この記事を監修した弁護士
野条 健人
野条 健人弁護士(弁護士法人かがりび綜合法律事務所)
かがりび綜合法律事務所は、お一人おひとりの悩みに最後まで寄り添いながら問題解決に取り組んでおります。お気軽にご相談ください。

任意整理のデメリットとは?主なデメリットを5つ紹介

任意整理の主なデメリットは、以下のとおりです。

ここでは、任意整理のデメリットについて確認しましょう。

  • ブラックリストに載る
  • 同じ債権者から借金できなくなる
  • 大幅な債務の減額は期待できない
  • 借金の返済義務は残り続けてしまう
  • 債務者ひとりで交渉するのが難しい

ブラックリストに載る

任意整理をすると、信用情報機関に事故情報が登録されます。

これがいわゆる「ブラックリスト」で、クレジットカードや各種ローン、スマートフォン端末の分割払いなどの審査の際に、不利になる可能性が高まります。

なお、ブラックリストとなった事故情報は、借金完済後から5年程度経つと削除されます。

同じ債権者から借金できなくなる

信用情報機関に登録された事故情報は時間が経てば削除されますが、任意整理に対応した債権者の社内データベースには半永久的に残るるといいます。

一般的には「社内ブラック(自社ブラック)」と呼ばれることが多く、このような社内ブラックに登録されてしまうと、その金融機関からは基本的に借り入れなどができなくなってしまいます。

大幅な債務の減額は期待できない

任意整理をすることで、借金の負担を軽減することは可能です。

しかし、任意整理では利息額や遅延損害金のカットが基本であり、元本(総額)を減額させるのは難しいとされています。借金の大幅な減額が期待できる個人再生や、借金そのものを免除できる自己破産に比べると、債務整理による借金の減額幅は小さいといえるでしょう。

借金の返済義務は残り続けてしまう

債権者との交渉によって異なりますが、任意整理をした場合は元本部分を3~5年程度で返済するのが一般的です。

利息額や遅延損害金をカットできているため、手続き前よりは負担が少なくなりますが、任意整理をしても返済義務は残り続ける点には注意が必要です。

なお、任意整理後に返済ができない場合は督促や一括請求などがされます。

債務者ひとりで交渉するのが難しい

任意整理は債権者と直接交渉する手続きですが、あくまで任意の手続きなので債権者が交渉に応じないケースもあります。

特に弁護士や司法書士に頼らず、債権者ひとりで対応しようとしている場合は応じないことが多いでしょう。仮に債権者が交渉に応じてくれたとしても、ほとんど借金額が変わらない結果になってしまうこともあります。

任意整理のデメリットに関するよくある誤解・間違い

債務整理にはいくつか種類があり、それぞれデメリットが異なります。

そのため、個人再生や自己破産のデメリットと任意整理のデメリットを混同している場合もあるようです。

そこで、任意整理のデメリットに関する誤解・間違いについて解説します。

財産が処分されるわけではない

自己破産の場合は一定の財産を処分されたり、個人再生の場合は、例えば契約次第で所有している自動車を引き上げられたりするなどのデメリットがあります。

しかし、任意整理の場合は、債務整理する対象の債務を選べるため、財産の処分を回避することができます。

手元に残したい財産がある場合は、任意整理を検討してみるとよいでしょう。

官報に掲載されるわけではない

個人再生や自己破産といった裁判所を介する債務整理の場合は、その事実が国の機関紙である「官報」に掲載されます。

一方、任意整理は裁判所を介さずにおこなうため、官報に「債務整理をした」という事実が掲載されることはありません。このことから家族や会社などに借金をしていることや債務整理をしたことなどが気付かれにくいでしょう。

資格や仕事を制限されるわけではない

債務整理の中でも自己破産をした場合は、一時的に資格や仕事などが制限されてしまいます。

しかし、任意整理の場合はそのような資格や仕事の制限がないため、債務整理をしても今までどおり働くことが可能です。

また、全ての債務整理手続きに共通することですが、債務整理をしたからといって解雇されることはないので安心してください。

そのほかのよくある誤解・間違い

そのほかにもよくある誤解・間違いとして、以下のようなものもあります。

  • 戸籍に履歴が残るわけではない
  • 年金が不支給になるわけではない
  • 家族の財産が没収されるわけではない

任意整理するのがおすすめではない方の特徴

債務整理にはそれぞれ条件や特徴があるため、借金をしている方の中でも任意整理が適している場合とそうではない場合があります。

ここでは、任意整理に適さない方の特徴について確認しましょう。

安定した収入がない

任意整理をする場合、債務者の安定・継続した収入が条件になることが多いです。

そのため、学生、専業主婦(主夫)、失業者など、安定した収入がない場合は、任意整理をするのが難しいといえます。

ただし、配偶者の協力が得られる、就職先が決まっているなどの場合は、債権者が任意整理に応じてくれる可能性はあるでしょう。

返済の目途が立たない

任意整理の場合は、手続き後の借金を3~5年程度で返済することが多いです。

そのため、借金の額があまりにも多くて、3~5年程度で返済できる見込みがない場合には、任意整理に応じてもらえない可能性があります。

任意整理をしても借金額が「毎月の返済可能額×60回」を上回る場合には、ほかの債務整理を検討するほうがよいでしょう。

【任意整理できる借金額の計算方法】

①毎月の手取り額-最低限の生活費=毎月の返済可能額

②毎月の返済可能額×60回(12ヵ月×5年)=任意整理できる借金額の目安

過去に同じ債権者と任意整理をしている

すでに債権者と任意整理をしたことがある場合、同じ債権者と再度任意整理するのが困難となります。

債権者が1度目の任意整理に応じてくれる理由は「返済してくれる」と信じているからで、その信用を裏切られた状態で再び和解するのは非常に難しいでしょう。

仮に2度目の任意整理に応じてくれたとしても、返済条件は厳しいものになるでしょう。

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任意整理を弁護士に相談・依頼したほうがいい5つの理由

任意整理は、債務者ひとりでおこなおうと思っても難しいため、借金問題や債務整理が得意な弁護士に相談・依頼するのがおすすめです。

ここでは、任意整理を弁護士に相談・依頼したほうがいい理由を紹介します。

1.自分にあった債務整理の手続きを提案してくれる

債務整理には、債権者と直接交渉する「任意整理」のほかに、裁判所を通じておこなう「個人再生」や「自己破産」があります。

個人再生では一部の借金を返済する必要はありますが、最大10分の1まで借金額を減らせます。

一方、自己破産では自身の一定の財産を処分する代わりに、借金の一切を免除することが可能です。

弁護士に相談すれば、複数ある債務整理手段の中から、その相談者にとって最適な手続きを提案してくれるでしょう。

【債務整理ごとの主なメリットとデメリット】

債務整理の種類メリットデメリット
任意整理✔利息額や遅延損害金をカットできる

✔過払い金の返還請求が求められる

✔大幅な債務の減額は期待できない

✔借金の返済義務が残り続けてしまう

✔債権者が応じてくれない可能性がある

個人再生✔借金を大幅に減らすことができる

✔住宅を手元に残すことができる

✔借金の返済義務が残り続けてしまう

✔官報に掲載されてしまう

✔財産が処分されることがある

✔保証人・連帯保証人に迷惑がかかる

自己破産✔借金の一切を免除することができる✔官報に掲載されてしまう

✔一定の財産は処分されてしまう

✔一部の資格や仕事が制限を受ける

✔保証人・連帯保証人に迷惑がかかる

2.過払い金の調査・計算をしてくれる

過払い金とは、改正貸金業法が施行される前に発生していた「払い過ぎの利息」のことで、この利息の返還を求める手続きを「過払い金請求」といいます。

弁護士に借金問題を相談した場合、利息の引き直し計算をしてくれるため、過払い金の有無を確認できます。過払い金がある場合は、任意整理であっても借金額の大幅な減額が期待できます。

3.債権者との交渉を全て任せることができる

任意整理の大まかな流れは、まず利息額や遅延損害金のカット、元本の分割払いなどを求めた和解案を作成し、それを債権者に送付してから借金・返済に関する交渉を始めます。

そして、債権者との和解が無事に成立した場合は、和解書・合意書を作成します。

弁護士に正式に依頼した場合は、このような債権者との交渉を一任することができます。

4.債権者からの取り立てや督促から解放される

弁護士が債権者に送付してくれる受任通知には、債権者からの取り立てや督促を止める効力が期待できます。

受任通知を受け取った債権者が債務者に取り立てや督促ができない旨は、貸金業法や債権管理回収業に関する特別措置法に規定されています。

任意整理の手続きを弁護士に依頼するだけで、厳しい取り立てや督促から解放されるでしょう。

九 債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士、弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。

引用元:貸金業法 | e-Gov法令検索

8 債権回収会社は、債務者等が特定金銭債権に係る債務の処理を弁護士、弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとった場合において、その旨の通知があったときは、正当な理由がないのに、債務者等に対し、訪問し又は電話をかけて、当該債務を弁済することを要求してはならない。

引用元:債権管理回収業に関する特別措置法 | e-Gov法令検索

5.家族にばれないで任意整理ができる可能性が高まる

債務者がひとりで任意整理をする場合、債権者からの資料が自宅に届いたり、電話がかかってきたりして家族に任意整理のことが知られるリスクがあります。

しかし、弁護士に依頼すれば債権者とのやり取りを一任できるため、任意整理をしていることが気付かれにくくなります。

また、弁護士との契約時に「家族にバレたくない」旨を伝えることで、自宅ではなく、依頼者の携帯電話に直接電話をくれたり、郵便物には事務所名を書かないなどの対応をしてくれることもあります。

まとめ|任意整理のデメリットもよく確認しよう

任意整理が成功すれば、借金の利息額や遅延損害金をカットできるため、借金の負担を軽減できます。

しかし、必ずしも債権者が任意整理に応じてくれるとは限らず、債権者と交渉ができたとしても満足のいかない結果になる可能性もあります。

そのため、借金問題に困っているなら、まずは弁護士に相談し、最適な債務整理の種類を見極めてもらうのがおすすめです。

そのうえで債務者にメリットが多いなら、任意整理の手続きを弁護士に依頼するとよいでしょう。

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この記事の調査・編集者
アシロ編集部
本記事は法律相談ナビを運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。※法律相談ナビに掲載される記事は、必ずしも弁護士が執筆したものではありません。本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。
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