
債務整理
消費者金融とのトラブル解決に頼れる無料相談窓口9選|弁護士に依頼するメリットも
2023.11.06
「自分で自己破産の手続きを進められるか不安だけど、弁護士費用が高額すぎて依頼できない…」
「自己破産を弁護士に依頼した場合、費用はどれくらいかかるんだろう」
など、自己破産にかかる弁護士費用についてお困りの方もいるのではないでしょうか。
お金がないから自己破産を検討しているにもかかわらず、数十万円の費用を要することから、自己破産を諦めてしまう方も多いかもしれません。。
この記事では、自己破産にかかる費用の相場を「弁護士費用」と「裁判所に支払う費用」に分けて紹介するとともに、弁護士費用が払えない場合の捻出方法についても解説します。
自己破産にかかる弁護士費用でお困りの方は、ぜひ最後までご覧ください。
弁護士への依頼を検討していても、「弁護士=高い」というイメージがあり、お金を用意できるか不安で相談自体を迷っていませんか。
最近では、初回相談無料の弁護士事務所も増えています。
弁護士の相談を利用することで以下のようなメリットを得ることができます。
もちろん相談したからといって、必ず依頼しなければいけないわけではありません。
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自己破産とは、裁判所に許可を得ることで、借金の返済義務を免除してもらう手続きです。
未払いの税金などを除き、ほぼ全ての債務が対象となります。
ここでは、自己破産を弁護士に依頼した場合の費用相場と、実際に裁判所へ支払うことになる手続き費用をみていきましょう。
自己破産は、弁護士に依頼せずに自分で進めることも可能ですが、その手続きは非常に複雑です。
膨大な必要書類を抜け漏れなく収集し、手続きをスムーズにおこなうためには、弁護士の力を借りるのが得策でしょう。
ここでは、弁護士に自己破産の手続きを代行してもらった場合の費用について紹介します。
なお、以下の金額は目安であり、費用設定は弁護士事務所によって異なります。
詳しい弁護士費用については、依頼を検討している弁護士事務所に問い合わせてください。
弁護士に支払う費用 | ||
相談料 | 5,000~1万円/30分~1時間
| 無料相談をおこなっている事務所もある |
着手金 | 20万~30万円 | 依頼時に支払う費用 最終的に自己破産できなくても、基本的には返金されない 報酬金を高めに設定して、着手金を安くしている事務所もある |
報酬金 | 20万~30万円 | 免責許可が決定した際に支払う費用 |
実費 | 1万~5万円 | 交通費や切手代など、実際にかかった費用 |
日当 | 3万~5万円/半日 5万~10万円/一日 | 裁判所に出向いた場合など、弁護士事務所を出て弁護活動をしたときにかかる費用 |
合計 | 50万~80万円程度 |
事務所によって弁護士費用の料金体系は異なりますが、おおむね上記のような金額になるでしょう。
裁判所に支払う費用 | |||
予納金 | 同時廃止 | 1万1,859円 | 官報公告費として支払う |
管財事件 | 40万円~ | 破産管財人報酬も含める | |
少額管財事件 | 20万円〜 | 破産管財人報酬も含める | |
収入印紙 (申し立て手数料) | 1,500円 | 裁判所によって異なる | |
郵便切手 (通知呼出料等) | 3,000~5,000円 |
| |
あて名書きをした封筒 | 債権者数分の封筒(実費) |
| |
合計 | 同時廃止の場合 | 2万~3万円程度 | |
管財事件の場合 | 30万~80万円程度 |
【参考記事】
予納金とは、「裁判所にあらかじめ納める金銭」という意味で、自己破産の手続きに最低限かかる費用を指します。
同時廃止とは、家や車など、明らかに価値のある財産を所有していない場合に適用される手続きです。
財産の精算をする必要がないため、手続きの開始と「同時」に手続きが終了=「廃止」されるという意味で、同時廃止事件と呼ばれます。
同時廃止では破産管財人を選任する必要がないため、予納金は官報公告費だけにとどまり、費用が安く済むのが特徴です。
日弁連のデータによると、自己破産全体のうち、約69%がこの同時廃止事件となっています。
【参考記事】管財人の有無(2020年調査)[破産]|【データ編】破産事件記録調査|日本弁護士連合会
手続きにかかる時間も管財事件より短く、申し立てから許可されるまで約1〜3ヵ月であることが多いようです。
一方、管財事件とは、価値のある財産を所有している場合や、借金の原因が「免責不許可事由」にあたる場合に適用される手続きです。
免責不許可事由とは、ギャンブルや浪費など、裁判所が自己破産を許可してくれない事由を指します。
管財事件では、裁判所に選ばれた「破産管財人」が財産を調査したうえで換価処分し、債権者に分配する手順をふみます。
手続きに時間を要するのが通常で、免責許可がおりるまで1年以上かかるケースもあるようです。
このように、一口に破産手続きといっても、同時廃止事件、管財事件のどちらの手続きになるかで裁判所に収める金額は変動します。
適用する手続きは裁判所によって判断されるため、申立人が選ぶことはできません。
また、管財事件には、通常管財事件のほかに、「少額管財事件」と呼ばれる手続きもあります。
少額管財事件は、通常の管財事件を簡略化したもので、裁判所に支払う予納金が少ないのが特徴です。
裁判所によっては、「一般管財」や「小規模管財」など、呼称が異なることもあります。
少額管財事件が適用されるためには弁護士が申立代理人でなければいけないことと、全ての裁判所で運用されている手続きではないことに注意が必要です。
既に説明したように、もし自己破産を弁護士に依頼した場合、管財事件であれば、手続き費用として30万円程度、弁護費用として50万円程度、合計で80万円以上もの費用がかかることになります。
「お金がないから自己破産するのに、そんな高額な費用を支払えない…」という方がほとんどでしょう。
場合によっては、自己破産を諦めてしまう方もいるかもしれません。
しかし、手続きを進めるためのお金をすぐに用意できないからといって、決して自己破産を諦める必要はないのです。
それでは、自己破産にかかる手続き費用が支払えない場合、どのように支払っていけばいいのでしょうか。
「法テラス(日本司法支援センター)」とは、国によって設立された法律の相談機関で、法律に関する情報やサービスの提供をおこなっています。
各都道府県の県庁所在地を中心に、全国110ヵ所の事務所があるほか、電話やメールでの相談も受け付けています。
法テラスでは、「民事法律扶助制度」として、経済的な理由で弁護士に相談できない方のために、無料の法律相談や弁護士費用の立て替えもおこなっています。
経済的に不安がある方はぜひとも利用したいところです。
また、生活保護受給者であれば、裁判所に支払う予納金を立て替えてもらえたり、立て替え金の支払いを免除してもらえたりする可能性もあります。
ただし、無料法律相談や立て替え払いの利用には、一定の資力要件があります。
収入や資産が一定額以下であるかどうかで判断されるため、ある程度の収入がある場合には、法テラスではなく一般の法律事務所に依頼することになるでしょう。
【参考元】費用を立て替えてもらいたい|法テラス
また、法テラスの窓口に相談して自己破産を進める場合、原則として弁護士を自由に選ぶことはできません。
もし、依頼を検討している弁護士事務所があれば、法テラスと提携しているか確認してみましょう。
提携事務所であれば、無料法律相談や弁護士費用の立て替え払いなどの制度を利用できる可能性があります。
提携事務所は、法テラスの各地方事務所のホームページに掲載されている「契約弁護士一覧」から確認できます。
弁護士事務所によって異なりますが、中には分割払いや後払いに対応している事務所もあります。
分割払いの場合、裁判所に提出する書類を集めながら、毎月分割で弁護士費用を払っていくことになります。
支払い回数や毎月の支払い金額についても相談にのってくれるので、まずは気軽に弁護士事務所へ相談してみるとよいでしょう。
また自己破産を弁護士に依頼した場合、弁護士は債権者に対して、弁護士が手続きに関与する旨を知らせる「受任通知」を送付します。
受任通知を受け取った債権者は、債務者への支払い督促を止めなければいけないため(貸金業法第21条第1項9号)、これまでしていた返済を一度ストップすることになります。
そのため、今まで返済に充てていたお金で弁護士費用を支払ったり、生活を立て直したりできるのです。
また、事務所によっては弁護士費用の後払いにも対応してくれるため、弁護士費用が手元になくても手続きを進められるでしょう。
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自己破産の手続きにかかる費用を減らすために、まず考えられるのは、弁護士に依頼せずに自分で手続きを進めることでしょう。
弁護士に依頼しなければ、その分の弁護士費用を削減できるため、当然手続きに要する費用は抑えられます。
しかし、日弁連のデータによると、調査対象の自己破産者のうち、90.56%もの方が弁護士に依頼して自己破産をおこなっていることがわかります。
自己破産の手続きをひとりで進めた方は、わずか0.73%で、全体の1%にも満たないのです。
【参考記事】申立代理人の有無(2020年調査)[破産]|【データ編】破産事件記録調査|日本弁護士連合会
自己破産は、裁判所の許可を得て、法的に借金の返済を免除してもらう制度です。
本来支払う必要のある借金を全て支払わなくてもいいとすることから、手続きは非常に厳格かつ煩雑なものになっており、膨大な量の書類の提出を要します。
ケースによっては申し立ててから免責許可が下りるまでに1年以上かかるのも、その手続きの厳格さゆえでしょう。
そのため、一人で手続きを進めようと思っても、途中で挫折してしまう可能性も考えられます。
弁護士に依頼すると弁護士費用はかかるものの、メリットも多いため、自己破産をする際には弁護士に依頼するのがおすすめです。
一般的に、弁護士よりも司法書士のほうが費用を安く抑えられるため、司法書士に自己破産を依頼しようと考える方もいるでしょう。
実際、司法書士事務所のほうが着手金が10万円程度安い傾向にあるため、費用を節約するための方法として有効といえます。
ただし、司法書士は資格上、自己破産の手続き全てを代行することはできません。
司法書士には申し立て書類を作成する権限しかないため、手続きの代理人となることはできないのが弁護士との違いです。
同時廃止事件であれば、司法書士と弁護士のどちらに依頼しても差があまりないのが実情ですが、管財事件では大きな違いが生じます。
弁護士が代理人になっていれば、予納金20万円の少額管財事件で手続きが進んだはずのケースが、司法書士に依頼したことで通常の管財事件になってしまい、予納金が約50万円必要になってしまうことも考えられるからです。
また、司法書士は手続き上の代理人となれないため、裁判官との面談に同席してもらえなかったり、債権者の意見を聴取する「債権者集会」への出席権がなかったりと、弁護士ほどの手厚いサポートは期待できないでしょう。
目の前の費用だけでなく、手続き全体で考えると、司法書士に依頼するよりも弁護士に手続きの代行を依頼したほうが、総合的にかかる費用を抑えられるケースもあります。
なお、自己破産のケースによっては、司法書士では対応できない可能性もあるため、注意が必要です。
弁護士に自己破産の手続きを依頼すると、以下のようなメリットがあります。
それぞれ詳細を確認しましょう。
裁判所が自己破産の申し立てを受けて、借金の返済を免除する許可を出すことを「免責決定」といいます。
裁判所は、提出書類の内容や正確性、裁判官との面談である「審尋」での発言内容などから、免責するかどうかを厳格に判断します。
免責許可が出る確率を上げるためには、弁護士への依頼がおすすめです。
弁護士は法律の専門家であり、自己破産の手続きや内容について熟知しています。
法律の素人が作成した書面よりも、当然弁護士が作成した書面のほうが、提出書類として過不足なく、内容も的確です。
また、弁護士は審尋にも同席できるため、答えにくい質問にも適切に回答してもらえます。
万全のサポートを受けられ、免責許可の可能性を高められるでしょう。
同時廃止ではなく管財事件になった場合、弁護士が代理人となっていれば、少額管財事件の制度が適用される可能性があります。
前述したように、通常の管財事件では、予納金として約50万円程度納める必要があります。
弁護士に依頼することで、その金額が20万円程度で済むのであれば、弁護士に依頼するメリットはおおいにあるといえるでしょう。
なお、少額管財事件の適用には、弁護士による申し立てが条件となります。
自己破産の手続きは非常に複雑で、膨大な量の書類を裁判所に提出する必要があります。
中には裁判所や債権者から取り寄せる書面もあり、提出書類に不備があれば、手続きがスムーズに進まなくなってしまいます。
また、審尋や債権者集会などで、裁判所に足を運ばなければいけないときもあるでしょう。
その点、弁護士に依頼すれば、裁判所へ提出する書面の作成や裁判所・債権者とのやり取りを代行してもらえます。
審尋や債権者集会に同席してもらえたり、自己破産で不安なことについてアドバイスを聞けたりするため、安心して手続きを進めることができます。
とくに、なじみがない用語ばかりの書面の作成には手間がかかるものです。
弁護士が作成を代行してくれるのであれば、自分一人で手続きを進めるよりも、確実にメリットがあるといえるでしょう。
弁護士に自己破産の手続きを依頼した場合、弁護士が介入した旨を債権者に知らせる「受任通知」を送付してもらえます。
受任通知を受け取ると、債権者は債務者に対するそれ以降の取り立てが法律上できなくなります(貸金業法第21条第1項9号)。
そのため、業者からの督促が止み、返済を一時的にストップさせられるのがメリットです。
浮いた分の返済額は、弁護士費用や生活を立て直すための費用に充てられるため、精神的なゆとりも生まれるでしょう。
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自己破産をする際の費用について、よくある質問を以下にまとめました。
これまで解説してきたように、自己破産には弁護士費用や裁判所に支払う予納金など、多くの費用がかかります。
しかし、生活保護受給者の中には、生活に余裕が無く、高額な手続き費用を支払えない方も多いでしょう。
生活保護受給者が自己破産の手続きをする場合、法テラスを利用して自己破産すれば、弁護士費用や予納金を立て替えてもらえたり、立て替え金の支払いが免除されたりすることがあります。
生活保護の受給者で、自己破産の利用を検討している方は、まずはお近くの法テラスに相談してみるといいでしょう。
夫婦で同一生計の場合、二人で自己破産の手続きをすることはありますが、自己破産の手続き上、二人の破産手続きをひとつの事件として扱うことはありません。
夫婦であっても、あくまでも別の事件として処理することになります。
そのため、夫婦だからといって予納金や弁護士費用が安くなることはありません。
法律に記載されている「免責不許可事由」に無職であることの記載がないため、たとえ無職であっても自己破産の手続きはできます。
しかし、無職だからといって、支払う費用が安くなることはありません。
もし、弁護士費用や予納金を支払える見込みがないのであれば、弁護士事務所の分割払いや法テラスの民事法律扶助制度の利用を検討しましょう。
自己破産に回数の制限はありませんが、前回の自己破産から7年経過していなければ、再度の自己破産はできないと定められています(破産法第252条第1項10号)。
また、2回目以降の自己破産の場合、財産額に関係なく破産管財人が選定されて、財産関係が詳しく調査されるのが一般的です。
そのため、同時廃止事件ではなく管財事件が適用される可能性が高く、裁判所に納める費用が高額になることには注意が必要です。
自己破産の利用を検討していても、誰にも相談できず、インターネットで調べた高額な手続き費用に愕然として、手続き自体を諦めてしまうケースがあります。
法律の専門家である弁護士は、自己破産の手続き上のサポートはもちろんのこと、手続き中に生じる不安などの精神的な面まで支援してくれるでしょう。
まずは、無料相談で気軽に弁護士に相談し、信頼のおける弁護士に手続きを依頼することをおすすめします。
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