自己破産では必ず車を処分する?車を手元に残す方法やしてはいけない注意点

自己破産では必ず車を処分する?車を手元に残す方法やしてはいけない注意点

自己破産をする場合、「所有している車を手放す必要があるのか」が気になる方もいるでしょう。

原則として自己破産時に所有している車は処分の対象になりますが、車の時価が20万円以下の場合は手元に残すことが可能です。

また、時価が20万円以上の場合でも、裁判所から許可を得られれば、手元に車を残すことができます。

この記事では、自己破産をする際に車を手放さなければならいケースと、手元に残せるケースについて解説します。

また、自己破産する時点で、手元に車がある場合にしてはいけない注意点や、どうしても車を手元に残したいときにできる対処法なども説明しています。この記事を読んで、自己破産における車に関する疑問や悩みを解消しましょう。

自己破産をするべきかお悩みの方へ

自己破産が認められれば、すべての借金がなくなりますが、その代わり最低限の財産以外手放すことになります。

借金で苦しいが、車を手放したら生きていけないという方もいることでしょう。

借金問題を解決させる方法には、任意整理や個人再生などの方法もあります。

もしかしたらあなたにとって自己破産をすることが、ベストな選択肢ではないかもしれません。

自己破産をご検討中の方は、弁護士に相談・依頼するのがおすすめです。

弁護士に依頼をすれば、下記のようなメリットがあります。

  • 車を残すための方法を考えてくれる
  • 面倒な手続きを一任できる
  • 依頼した時点で、取り立てが停止する など

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借金問題を解決したい方は、ぜひ下記よりご相談ください。

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この記事を監修した弁護士
齋藤健博 弁護士(銀座さいとう法律事務所)
多重債務、闇金、カード破産など、あらゆる借金問題を得意とし、多数の実績あり。個人再生・任意整理・自己破産など、ケースに応じた債務整理法を提案し、相談者と二人三脚で丁寧迅速な解決を目指している。

自己破産したら車はどうなる?車を残すために満たすべき条件

自己破産の手続き上、車を所持しているからといって、必ずしもその車が処分されるわけではありません。

ここでは、車を手放す必要があるケースと、車を手元に残せるケースについてそれぞれ確認しましょう。

自己破産をした場合に車を手放す必要があるケース

以下のようなケースに当てはまる場合は、自己破産をした場合に車を手放す必要があります。

自動車ローンの返済が残っている

自動車を購入する人は、金融機関やディーラーなどで自動車ローンを組むこともあるでしょう。

その際、ローンの約款には「商品の所有権留保に伴う特約」が盛り込まれていることが多いです。

この規定がある場合、完済するまで契約者に車の所有権が移転しないため、自己破産をすると車は強制的に業者のもとへ引き上げられてしまいます。

車の時価が20万円を超えている

自己破産すると、破産法や裁判所の判断などによって除外された財産(自由財産)以外は、全て破産財団に属して現金化(換価処分)されます。

そのため、自動車ローンを完済している車であっても、処分の対象になりえるでしょう。

通常、車の時価が20万円を超えている場合は処分の対象になるため、車を手放さなければなりません。

自己破産をしても車が手元に残るケース

以下のようなケースに当てはまる場合は、自己破産をしても車を手元に残せる可能性があります。

ローンを完済しつつ、車の時価が20万円以下

原則として、自己破産時に所有している車は、換価処分の対象となります。

しかし、ローンを完済し終えた車の時価が20万円以下である場合は、裁判所が定める「換価基準(自由財産拡張基準)」に該当するため、手元に残すことができます。

この換価基準は東京地方裁判所をはじめ、多くの裁判所で同様の基準が設けられています。

裁判所に自由財産の拡張が認められた

原則として、時価が20万円を超える車は、換価基準に該当しないため換価処分の対象となります。

しかし、裁判所に対して「自由財産の拡張申立て」をおこない、裁判所から許可が得られた場合に限り、時価が20万円を超える車も手元に残すことが可能です。

自由財産の拡張で車を残したい場合は、事前に弁護士と相談しておきましょう。

車の名義が自分以外である

配偶者、親兄弟、子どもなど、車の名義が破産者以外の場合は、その車は処分の対象にはなりません。

この理由は自己破産で処分の対象になるのは、あくまでも破産者本人の財産に限られるからです。

ただし、破産者が車を購入している場合は、裁判所から車の名義人に対して「車の購入代金を返還する」よう求められることがあります。

車に関して自己破産の前にしてはいけないこと

自己破産で車を残したいからといって、自己破産の間だけ車の名義を家族に変更したり、優先的に自動車ローンを返済したりすることはおすすめできません。

これらをすると免責不許可事由に該当してしまい、自己破産の手続きができなくなる恐れがあります。

ここでは、自己破産をするにあたり車に関してしてはいけないことを解説します。

1.車の名義を変更する

車の名義が破産者以外の場合、その車は自己破産時の処分の対象になりません。

しかし、これを悪用し、破産前に名義を自分から家族の誰かに変更してしまうと、財産隠しと判断される可能性があります。

財産隠しは自己破産の免責不許可事由に該当するだけでなく、悪質な場合は「詐欺破産罪」に該当するリスクもあるためしてはいけません。

2.車を正当な理由なく処分する

自己破産前に車を他人に売ったり譲ったりしておき、免責許可決定後に取り戻そうと考える場合もあるかもしれません。

しかし、これは「不当な破産財団価値減少行為」に該当するため、裁判所から免責許可決定が得られなくなる可能性があります。また、行為が悪質であった場合は「詐欺破産罪」に該当する可能性があるので注意が必要です。

3.車のローンだけを優先的に返済をする

車の引き上げを防止するために、優先的に自動車ローンを返済したいと考える場合もあるでしょう。

しかし、破産者が特定の債権者に対してのみ返済する行為は「偏頗弁済(へんぱべんさい)」と呼ばれており、破産法によって禁止されています。

偏頗弁済をしてしまうと、自己破産の免責許可決定が得られなくなる可能性があります。

4.車のローンについて虚偽の申告をする

裁判所に提出する債権者一覧表や資産目録などに、自動車ローンに関する虚偽の申告もしてはいけません。

虚偽の申告をすると、免責が認められなかったり、悪質な場合は詐欺破産罪が成立したりする可能性があります。

なお、仮にローン会社を債権者一覧表から外したとしても、破産手続きの途中で裁判所や破産管財人に知られてしまいます。

どうしても車を残したいときの対処法

車を手元に残すための方法は、車を手元に残せない理由によって異なります。

自動車ローンの返済が残っていることが問題なら、第三者弁済で完済する方法が考えられます。

一方、車の時価が高いことが問題なら、自己破産以外の債務整理を利用する方法が考えられます。

ここでは、車を残したいときにできる対処法を紹介します。

自動車ローンを第三者に弁済してもらう

第三者弁済とは、家族や友人など債務者以外の人が、その債務者のために弁済(ローンの返済など)をする行為を指します。

第三者弁済は偏頗弁済に該当しないため、自動車ローンを優先的に完済することが可能です。

ただし、債務者本人から第三者に返済すると偏頗弁済に該当してしまうため、「贈与」として金銭を受け取る必要があります。

(第三者の弁済)

第四百七十四条 債務の弁済は、第三者もすることができる。

引用元:民法 | e-Gov法令検索

自己破産以外の債務整理を利用する

自己破産以外の債務整理の種類には、任意整理や個人再生があります。

これらの債務整理であれば、自己破産よりも易しい条件で車を残せる可能性があります。

以下で、車を残せるケースや利用するメリットなどを確認しましょう。

任意整理

任意整理とは、任意の債権者と直接交渉して、借金額や利息、返済方法などを調整する手続きです。

交渉する債権者を任意で選べるため、「自動車ローン会社とは交渉しない」という選択もできます。

また、自己破産と異なり「自動車を処分する」といった車に関する利用条件もないため、時価が20万円以上の車を手元に残すことができます。

【関連記事】任意整理とは?費用やメリット・デメリットを解説

個人再生

個人再生とは、裁判所からの許可を得て、一定額を返済する代わりに残りの借金を免除してもらう手続きです。

任意整理と異なり債権者を選べないため、自動車ローンが残っていると車が引き上げられてしまいます。

しかし、自己破産とは違って、個人再生の場合は財産を手元に残せるため、時価が20万円以上の車でも手元に残すことが可能です。

【関連記事】個人再生とは?ほかの債務整理との違いや費用、手続きの流れなどを解説

自己破産について弁護士に依頼するのがおすすめの理由

自己破産の手続きは債務者(破産者)が自分でおこなうことも可能ですが、通常は弁護士に依頼しておこなうことが多いです。

ここでは、自己破産について弁護士に相談・依頼するのがおすすめの理由を確認しましょう。

車を手元に残す方法を模索してもらえる

弁護士に相談することで、自己破産をしても車を手元に残せるか判断してもらえます。

また、自動車ローンや車の時価の関係から手元に残せない場合でも、第三者弁済について検討してくれたり、任意整理や個人再生について提案してくれたりすることが多いです。

そのほか、免責不許可事由にならないためのアドバイスももらえるでしょう。

自己破産の手続きを全て任せることができる

自己破産をする際は、必要書類の収集・作成、裁判所への申し立て手続き、裁判官との面談など、さまざまな対応が必要になります。

弁護士に正式に依頼している場合、これらの手続きの多くを弁護士に任せることが可能です。

裁判官との面談(免責審尋)に関しては破産者の出席が必要になりますが、弁護士が同席してくれる場合もあります。

弁護士が受任した時点で取り立てが停止する

委任した弁護士から債権者に対して受任通知書を発送してもらうことで、債権者からの取り立て・督促を止められます。

貸金業法や債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)には、弁護士の受任通知を受け取った場合は直接的な取り立て・督促ができない旨が規定されています。

そのため、弁護士に依頼すれば、厳しい取り立て・督促を停止できるのです。

自己破産時の車に関するよくある質問

最後に、自己破産時の車に関するよくある質問・疑問に回答します。

Q.車の査定は誰がするの?

自己破産において、車の査定は破産者本人がおこなう必要があります。

自己破産をする際には裁判所に対して資産目録を提出する必要があり、これには自動車の車名、購入金額、購入時期、年式、所有者、評価額などを記載しなければなりません。

評価額には、日本自動車査定協会で査定してもらった金額を書くのが一般的となっています。

Q.詐欺破産罪とはどんな犯罪か?

詐欺破産罪とは、債権者を害する目的でおこなわれる破産者(債務者)の詐欺行為のことです。

破産法第265条に規定されており、財産隠しをしたり、不当に財産を処分したりした場合に該当する可能性があります。

詐欺破産罪として処罰されると、「10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金」という重い刑罰が科されることになります。

(詐欺破産罪)

第二百六十五条 破産手続開始の前後を問わず、債権者を害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、債務者(相続財産の破産にあっては相続財産、信託財産の破産にあっては信託財産。次項において同じ。)について破産手続開始の決定が確定したときは、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知って、第四号に掲げる行為の相手方となった者も、破産手続開始の決定が確定したときは、同様とする。

一 債務者の財産(相続財産の破産にあっては相続財産に属する財産、信託財産の破産にあっては信託財産に属する財産。以下この条において同じ。)を隠匿し、又は損壊する行為

二 債務者の財産の譲渡又は債務の負担を仮装する行為

三 債務者の財産の現状を改変して、その価格を減損する行為

四 債務者の財産を債権者の不利益に処分し、又は債権者に不利益な債務を債務者が負担する行為

引用元:破産法 | e-Gov法令検索

Q.運転免許証は失効する?

仮に自己破産をして免責許可決定を得たとしても、運転免許証は失効・取消されません。

運転免許証が失効するのは免許証の更新をし忘れたときで、取り消しされるのは違反点数オーバーになったときです。

違反点数の一覧に「自己破産」という項目はありませんので、自己破産をしても運転免許証は今までどおり使うことができます。

Q.レンタカーを借りることはできる?

自己破産をした後も、問題なくレンタカーを借りることができます。

通常、レンタカーは運転免許証と現金があれば借りられて、クレジットカードやローンなどの申し込みで必要になる与信審査はおこなわれません。

なお、車のサブスクリプション・サービスである「カーリース」の場合は、与信審査がおこなわれるため、利用できない可能性があります。

Q.ETCカードはどうなる?

自己破産前に利用していたETCカードは、裁判所に自己破産の申し立てをした時点で強制解約となり利用できなくなります。

ETCカードの約款には「指定カードの資格を喪失した場合、ETCカードも同時に解約され、会員の資格を喪失する」という旨が記載されており、クレジットカードの強制解約とともに利用できなくなるのが一般的です。

Q.自己破産後に車を購入することはできる?

自己破産後であれば、車を自由に購入できます。

ただし、自己破産をすると、信用情報機関に事故情報が登録されるため、自動車ローンの審査に通りにくくなる可能性が高いです。

一般的に事故情報は、自己破産から5~10年ほどで削除されるため、自動車ローンを組みたいなら、ある程度の期間を空けてから申し込むことをおすすめします。

まとめ|車を残したい方はまずは弁護士に相談するのがおすすめ

自己破産をする場合、住宅や土地などの価値ある財産は処分されるのが基本です。

しかし、自動車に関してはローンの状況、自動車の時価、自動車の名義人などによって、処分されるかどうかが変わります。

借金苦から脱出するために自己破産をしたいが、車は手放したくないという希望があるなら、まずは借金問題や自己破産が得意な弁護士に相談するのがおすすめです。

債務整理ナビ」なら無料相談に対応している弁護士事務所も見つけられるでしょう。

自己破産をするべきかお悩みの方へ

自己破産が認められれば、すべての借金がなくなりますが、その代わり最低限の財産以外手放すことになります。

借金で苦しいが、車を手放したら生きてはいけないという方もいることでしょう。

借金問題を解決させる方法には、任意整理や個人再生などの方法もあるのです。

もしかしたらあなたにとって自己破産をすることが、ベストな選択肢ではないかもしれません。

自己破産をご検討中の方は、弁護士に相談・依頼するのがおすすめです。

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  • 車を残すための方法を考えてくれる
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この記事の調査・編集者
アシロ編集部
本記事は法律相談ナビを運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。※法律相談ナビに掲載される記事は、必ずしも弁護士が執筆したものではありません。本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。
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