
債務整理
消費者金融とのトラブル解決に頼れる無料相談窓口9選|弁護士に依頼するメリットも
2023.11.06
過払い金請求とは、利息制限法の上限を超えて支払った金利を返してもらうための請求のことです。
過払い金請求は、法律や裁判例によって認められた請求ですが、あまりよいイメージを持っていない方もいらっしゃるでしょう。
過去に発生した法律事務所の不祥事などが原因で、過払い金請求のイメージが悪くなっていると思われます。
しかし過払い金請求は、適切な方法によっておこなえば、借金の負担を大幅に軽減できる場合があります。
過払い金請求をおこなう際には、信頼できる弁護士を見極めて依頼しましょう。
今回は過払い金請求について、概要やイメージがよくない理由、過去の法律事務所における不祥事、請求時のリスクなどを解説します。
過払い金請求は、認められている権利です。
従って過払い金がある方が請求をためらう必要はありません。
ただ自分がいくらの過払い金があるのか正確に計算するのは難しいことでしょう。
また過払い金請求には時効があるため、その時効が完成していたら請求をすることはできません。
過払い金請求を検討している方は、弁護士に相談・依頼するのがおすすめです。
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過払い金とは、債権者(貸し手)に対して払い過ぎた借金の利息のことです。
債務者(借り手)は債権者に対して、過払い金の返還を請求できます。
【関連記事】過払い金とは?仕組みや過払い金返還請求をするデメリット、請求できる条件を解説
利息制限法では、借金の元本額に応じて、以下のとおり上限金利が設定されています(利息制限法1条)。
元本額 | 上限金利 |
10万円未満 | 年20% |
10万円以上100万円未満 | 年18% |
100万円以上 | 年15% |
この利息制限法の上限を超えて、債務者が債権者に支払った利息が「過払い金」です。
債務者による債権者への過払い金の支払いは無効です。
したがって、債務者は債権者に対して、不当利得(民法703条、704条)に基づき過払い金の返還を請求できます。
過払い金が発生するのは、以下の(1)および(2)の要件を満たす場合です。
(1)利息制限法の上限を超えて利息を支払ったこと
上限を超える部分が過払い金に当たります。
なお、礼金・割引金・手数料・調査料など、利息以外の名目で債権者に交付された金銭も「利息」とみなされるのです(利息制限法3条)。
(2)過払い金請求権の消滅時効が完成していないこと
過払い金請求権は、以下の期間が経過すると時効は消滅します。
2020年3月31日以前に最後の取引をした場合 | 最後の取引日から10年 |
2020年4月1日以降に最後の取引をした場合 | 最後の取引日から5年 |
「最後の取引日」とは、完済後であれば完済日、完済前であれば最後の返済または借入れの日です。
なお、同じ債権者との間で完済と借入れを繰り返しているケースでは、取引の一連性が認められるかどうかで、消滅時効の起算点が異なります。
取引の一連性あり | 一連性のある借入れに係るすべての過払い金請求権の消滅時効が、最後の完済日から進行する |
取引の一連性なし | 個々の借入れに係る過払い金請求権の消滅時効が、対応する債務の完済日から進行する |
取引の一連性があるかどうかは、以下の各事情を総合的に考慮して判断されます(最高裁平成20年1月18日判決 文献番号2008WLJPCA01189001)。
過払い金が発生しているのは、2010年6月17日まで適用されていた旧貸金業法の下で、いわゆる「グレーゾーン金利」により貸付けが横行していたためです。
旧貸金業法では、利息制限法の上限金利を超える利息の支払いについても、以下の要件を満たせば有効になると定められていました。
本来であれば、利息制限法違反で無効となるはずの金利の支払いが、旧貸金業法の規定により有効になる場合があるとされていたのです。
当時の貸金業者の多くは、利息制限の上限を超え、出資法の上限を超えない利率による貸付けを盛んにおこなっていました。
これが「グレーゾーン金利」による貸付けです。
(例)元本100万円以上の場合、年15%超29.2%以内が「グレーゾーン金利」
しかしグレーゾーン金利による貸付けは、債務者の知識の乏しさに乗じて、貸金業者が少しでも多くの利息を回収しようとする行為です。
このような行為は、消費者保護の観点から大きな問題があります。
そこで最高裁は、判例法理によってグレーゾーン金利の支払いを無効化し、債務者から貸金業者に対する過払い金請求を認めました。
最高裁が確立した判例法理を踏まえて、2010年6月18日に出資法・貸金業法が改正され、グレーゾーン金利は廃絶されました。
それ以降、貸金業者のグレーゾーン金利による貸付けは、基本的におこなわれていません。
現在では、グレーゾーン金利が撤廃されてからすでに10年以上が経過しました。
しかし、2010年6月17日以前に貸金業者から借入れをしたことがある場合は、過払い金請求権が残っている可能性があります。
過払い金請求は、最高裁の判例および法令によって認められた法律上の権利です。
したがって、過払い金請求権を有する方は、権利の行使に躊躇する必要はなく、おかしいものでもありません。
しかし、過払い金請求にあまりよいイメージを持っておらず、実際の権利行使に踏み切れない方が大勢いらっしゃいます。
なぜ過払い金請求には、よくないイメージが付きまとってしまうのでしょうか?
過払い金請求のイメージがよくない理由はいくつか考えられますが、特に以下の2点が大きく影響しているものと思われます。
過払い金といえども、貸金業者との間の約束(契約)に従って支払ったお金ではあります。
約束を反故にして過払い金の返還を請求することには、道義的な問題があると感じる方もいらっしゃるでしょう。
しかし貸金業者と締結した契約においてグレーゾーン金利が定められていた場合、それは貸金業者が、当時の貸金業法などの法令に関する債務者の知識の乏しさに付け込んだものと言えます。
事業者と消費者の間では、取引に関して情報・知識の格差があるのが通常です。
そのため事業者に消費者への説明を義務付けたり、必要に応じて契約内容を修正したりするのが、消費者保護法制の基本的な考え方です。
言い換えれば、グレーゾーン金利による貸付けを内容とする契約は、貸金業者と債務者の関係性に鑑みて不適切な内容だということです。
そのような契約に従って支払われた過払い金については、債務者が返還を受ける権利を持つのが当然といえます。
過払い金請求のイメージ悪化には、過去に過払い金請求を主力事業としていた一部の法律事務所について、大規模な不祥事が報道されたことも影響していると思われます。
最高裁によって過払い金の支払いが無効であるとの判例法理が確立されて以降、多くの法律事務所(弁護士)が、過払い金請求を積極的に取り扱うようになりました。
大半の法律事務所は適正に業務をおこなっていますが、ごく一部の法律事務所は悪徳業者と提携して、不適切な形で過払い金請求の業務をおこなっていたことが報道されています。
法律事務所による大規模な不祥事の報道は、当時も世間に対してセンセーショナルな印象を与えました。
その影響が今でも残っており、過払い金請求のイメージが悪くなっている側面があると思われます。
過払い金請求を取り扱う法律事務所の不祥事として大々的に報道されたものの一つが、法律事務所Xの破産事件です。
法律事務所Xは、債務整理案件とB型肝炎給付金請求案件の2つに特化した法律事務所でした。
その中でも、過払い金請求の処理による収益の獲得が、法律事務所Xの中核的な事業になっていました。
法律事務所Xには、代表弁護士Aのほか、数名の勤務弁護士が在籍していたのです。
しかし法律事務所Xの経営を実質的に支配しているのは、代表弁護士Aではなく、広告代理店を運営するY社グループでした。
Y社グループは、雇用する従業員を法律事務所Xに事務員として派遣し、過払い金請求の事務の大半を担当させました。
過払い金請求の処理業務は、原則として弁護士のみが取り扱えるところ(弁護士法72条)、代表弁護士AはY社グループに名前を貸していたに過ぎなかったのです。
また、Y社グループは広告代理店として、法律事務所Xから過払い金請求の広告宣伝業務を受注していました。
法律事務所Xは、成立以来8期中7期において、売上高を超える額の経費をY社グループに支払っていました。
Y社グループへの経費の支払いが膨らむ一方で、過払い金請求の案件は年々減少し、X法律事務所の債務超過は拡大していったのです。
過払い金請求によって回収した金銭を、依頼者に渡さずY社グループへの支払いに充てるなど、深刻な自転車操業状態に陥っていたとのことです。
最終的に、法律事務所Xと代表弁護士Aについて、連鎖的に破産手続きが開始されました。
回収済みの過払い金をまだ受け取っていない依頼者を含めて、30億円余りの破産債権の存在が認められましたが、破産財団の換価金額は5億円余りと遠く及びません。
弁護士賠償責任保険によってある程度の金額は補填される見込みですが、それでも過払い金全額を依頼者へ返すことは困難な状況です。
法律事務所Xのケースは、「非弁提携」と呼ばれる違法行為がなされた事案です。
過払い金請求については、他の種類の案件に比べると、非弁提携が問題になりやすい傾向にあります。
「非弁提携」とは、弁護士または弁護士法人とそうでない者の間で、法律事件の周旋や名義貸しなどをする行為です。
弁護士が、弁護士・弁護士法人ではない者から事件に周旋を受け、またはこれらの者に自己の名義を利用させることは禁止されています(弁護士法27条)。
また弁護士・弁護士法人でない者は、業として法律事件を取り扱う行為、および弁護士・弁護士法人に対して業として法律事件を周旋する行為を禁じられています(弁護士法72条)。
このように、非弁提携は弁護士法に反する違法行為です。
非弁提携を行った者は、「2年以下の懲役または300万円以下の罰金」に処されます(弁護士法77条1号、3号)。
過払い金請求が非弁提携に陥りやすいことの一因は、大量の案件を機械的に取り扱うということが挙げられます。
過払い金請求は、金額を正確に計算できれば比較的すんなり認められるため、大量・機械的な事務処理が可能です。
複雑な法的検討を要しないケースが多いので、弁護士ではなく、事務員が過払い金請求の処理を担当するということもあるのです。
弁護士が適切に監督をおこなう限り、事務員に一部の事務処理を任せること自体は問題ありません。
しかし、財務基盤がしっかりしている中規模以上の法律事務所を除き、多数の事務員を自ら雇用することは困難です。
そのため法律事務所Xのように、非弁提携を持ち掛ける悪徳業者が、法律事務所に「派遣」する形で事務員を確保する例があります。
その結果、事務員に対する弁護士の監督が行き届かず、非弁提携の状態が生まれてしまうのです。
特に非弁提携のターゲットになりやすいのは、案件を十分に受注できていない弁護士(特に若手弁護士など)です。
新規案件の獲得を渇望する弁護士は、非弁提携を持ち掛ける悪徳業者の誘いに乗ってしまいやすい傾向にあります。
特に過払い金請求の案件は、広告宣伝によって大量に問い合わせを得られることがあります。
そのため、広告代理店が自社のチャネルを通じて集客をおこない、弁護士に案件を横流しするという構図が生まれやすい特徴があります。
このような構図は、非弁提携の典型例です。
過払い金請求を取り扱う弁護士のうち、悪徳な弁護士は一部です。
大半の弁護士は、過払い金請求の業務を適正におこなっています。
しかし、違法行為である非弁提携に手を染める弁護士が存在することも、残念ながら事実です。
そのため、過払い金請求は依頼先の見極めが大切になります。
一般民事系の大規模法律事務所は、過払い金案件の大量受注によって拡大した例が多いです。
このような大規模法律事務所は、過払い金請求のノウハウが蓄積されており、かつ非弁提携に手を染める必要がないしっかりした財務基盤を持っています。
そのため過払い金請求の依頼先としては、比較的安心でしょう。
中規模以下の法律事務所でも、過払い金請求の相談に関して、弁護士が自ら対応してくれる場合はある程度信頼できます。
これに対して、最初から最後まで事務員だけで対応し、弁護士はほとんど表に出てこないような法律事務所は、不適切な業務運営をおこなっている疑いがあるので要注意です。
過去に過払い金請求を行った経験がある人が周囲にいれば、その人に依頼先を紹介してもらうことも有力な選択肢です。
依頼当時の弁護士の対応などについて質問し、安心感のある回答が得られた場合には、実際に弁護士へ相談してみるとよいでしょう。
最後に、過払い金請求をおこなうことのリスクについても触れておきます。
過払い金請求は法的に認められた権利ですが、念のため、そのリスクを正しく理解しておきましょう。
【関連記事】過払い金請求のデメリットは? 請求時の注意点・リスク回避の方法を解説
個人信用情報機関のデータベースに、債務不履行や債務整理に関する情報(事故情報)が登録されることは、俗に「ブラックリスト入り」と呼ばれています。
ブラックリスト入りすると、新たにローンを組めなくなる、クレジットカードが解約されるなどのデメリットが生じます。
過払い金請求をおこなったとしても、それ自体は権利の行使に過ぎないので、直ちに事故情報が登録されるわけではありません。
しかし借金の完済前に過払い金請求を行った結果、完済にならずに債務が残った場合は、任意整理として事故情報が登録される可能性があるので注意が必要です。
過払い金請求をおこなうと、請求先との間で締結している契約は解除される可能性が高いです。
たとえばクレジットカードの利用契約などは、ほぼ確実に解除されてしまうでしょう。
また請求先との間では、将来にわたって取引できなくなることが多い点にもご注意ください。
過払い金の精算後も残債がある場合は、残債の一括返済を求められる可能性があります。
残債の一括返済が困難な場合は、過払い金請求と併せて任意整理の交渉を行わなければなりません。
その場合、具体的な返済計画を示したうえで、債権者を説得する必要があります。
過払い金請求と任意整理の交渉について、ご自身で対応することが難しければ、弁護士へのご依頼がお勧めです。
過払い金請求を弁護士に依頼する場合、弁護士費用が発生します。
回収できた過払い金の10~20%程度が、弁護士費用の目安です。
ただし、具体的な金額は依頼先の弁護士によって異なるため、依頼前の段階で事前に見積もりを取得しましょう。
なお、収入・資産について以下の要件を満たす場合には、法テラスの立替払制度(民事法律扶助)を利用できます。
<月収>
生活保護一級地※ | それ以外 | |
単身者 | 200,200円以下 | 182,000円以下 |
2人家族 | 276,100円以下 | 251,000円以下 |
3人家族 | 299,200円以下 | 272,000円以下 |
4人家族 | 328,900円以下 | 299,000円以下 |
5人家族以上 | 5人目以降、33,000円を加算 | 5人目以降30,000円を加算 |
※医療費・教育費・家賃・住宅ローンを考慮し、金額が加算される場合あり
<保有資産>
単身者 | 180万円以下 |
2人家族 | 250万円以下 |
3人家族 | 270万円以下 |
4人家族 | 300万円以下 |
※将来負担すべき医療費、教育費などの出費がある場合は、相当額を控除
法テラスは、各都道府県に設置されています。
弁護士費用の支払いが不安な方は、法テラスの窓口へ相談してみましょう。
【関連記事】過払い金請求にかかる弁護士費用相場|安く済ませる方法を紹介
2010年6月17日以前に借金をした方は、過払い金請求が認められる可能性があります。
過払い金請求は法的に認められた権利なので、請求を躊躇する必要はありません。
ただし、過払い金請求をおこなう際には、非弁提携をおこなう悪徳業者・悪徳弁護士を避けることが大切です。
家族・知人の紹介や、法テラスなどを通じて、信頼できる弁護士を見つけてご依頼ください。
【関連記事】過払い金請求を無料相談はできる?おすすめの相談先や弁護士費用の目安も解説
過払い金請求は、認められている権利です。
従って過払い金がある方が請求をためらう必要はありません。
ただ自分がいくらの過払い金があるのか正確に計算するのは難しいことでしょう。
また過払い金請求には時効があるため、その時効が完成していたら請求をすることはできません。
過払い金請求を検討している方は、弁護士に相談・依頼するのがおすすめです。
弁護士に依頼をすれば下記のような対応をしてもらえます。
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