債権回収には差し押さえが有効!弁護士に差し押さえを依頼する理由と費用も解説

債権回収には差し押さえが有効!弁護士に差し押さえを依頼する理由と費用も解説

債務者が督促に応じてくれないときは、相手の財産を差し押さえることもできます。

差し押さえは民事執行手続き(強制執行)の一つであり、効果的な債権回収の手段です。

裁判所を通じた手続きになるため、相手は勝手に財産を処分できなくなります。そのため、債権の回収確率は高くなります。

しかし、裁判所は証拠に基づく判断をするので、以下のように念入りな検討と準備、書類作成が必要です。

  • 差し押さえのタイミングの検討
  • 適切な差し押さえ方法の選択
  • 差し押さえ手続きに必要な書類作成
  • 差し押さえした後の債権回収
  • 債務者との交渉 など

差し押さえとなると、債務者も弁護士を立てるケースが多く、法律の知識やノウハウも必要になり、債権者も弁護士に依頼する例が一般的です。相手が自己破産や再生手続きをすると債権回収は困難になるため、弁護士にはなるべく早めに相談してください。

今回は差し押さえを弁護士に依頼するメリットや費用、弁護士の選び方をわかりやすく解説しますので、債権回収を実現したい方はぜひ参考にしてください。

財産の差し押えをご検討中の人へ

差し押さえは相手の財産を大きく制限する手続きです。

従って差し押さえには複雑なルールがあり、問答無用で相手の財産を取り上げられるものではありません

差し押さえをするには、判決などの債務名義が必要になります。

強制執行をご検討中の方は、弁護士に相談・依頼するのをおすすめします。

弁護士に依頼をすれば、強制執行の手続きをすべて任せる事が可能です。

初回相談が無料の弁護士事務所も多数掲載しているので、まずはあなたのお悩みをご相談ください。

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この記事を監修した弁護士
齋藤健博 弁護士(銀座さいとう法律事務所)
男女間の金銭トラブルを得意とし、多数の実績あり。一人一人の悩みに沿った債権回収プランを提案し、相談者と二人三脚で丁寧迅速な解決を目指している。

弁護士に差し押さえを依頼したほうがよいワケは?

弁護士に差し押さえを依頼したほうがよい理由を4つほどこれからご紹介していきます。

債務者の財産を差し押さえたいときは、まず弁護士への依頼を検討するのが最善策です。

なぜなら、以下のようなメリットがあるからです。

  • 差し押さえの財産調査を確実に行ってくれる
  • 相手の財産状況に応じた方法を提案してくれる
  • 専門知識がなくても裁判を有利に進められる
  • 費用倒れのリスクを回避できる

手続きが不慣れな方には負担やストレスになるので、弁護士に依頼するほうが、債権者にとって大きなメリットになります。

それぞれの理由を確認していきましょう。

差し押さえの財産調査は弁護士のほうが確実

差し押さえの前には相手の財産を調査し、弁済能力の有無を確認しますが、自分で行う場合、そのすべてを1人で対応しなければなりません。不動産の登記情報を集めるだけでも大変な作業であり、不慣れな方が調査すると、差し押さえ可能な財産を見落とす可能性もあります。

債務者の生活スタイルをチェックし、「隠している財産の可能性」を予測する必要もあるため、弁護士に調査依頼したほうが確実な債権回収につながります。

弁護士は、相手の財産状況に応じた方法を提案してくれる

差し押さえ対象には預貯金や給与、不動産や自動車などがあり、弁護士はどの財産を差し押さえるべきか、的確に判断してくれます。

例えば、債権を回収した後に債務者との関係を修復したいときは、相手の勤め先にばれてしまう給与の差し押さえよりも、現金や自動車のほうがよい場合もあります。また、給与の差し押さえは手取り額の4分の1が上限となっているため、一括回収したいときは不動産などが有効でしょう。

弁護士にはこのような判断を任せられるので、債権回収の実現性が高くなります

専門知識がなくても裁判を有利に進められる

差し押さえを実行すると、相手側も弁護士を立ててくる可能性があります。

執行抗告など、馴染みのない法律用語をいわれて戸惑うかもしれませんが、弁護士には執行手続きを一任できるので、専門知識がなくても裁判を進められます。

弁護士は裁判に必要な書類も作成してくれるので、主張力・証明力も格段に高くなります。

費用倒れのリスクを回避できる

裁判を起こすときは費用倒れのリスクもありますが、債権回収に注力する弁護士であれば、相談の段階で回収可否を判断してくれます。

したがって、費用をかけて訴訟したものの、結果的に差し押さえできず、費用だけが無駄になるといったリスクを回避できます。

相手の財産に応じた3つの差し押さえ方法

差し押さえというと、相手の財産全体を差し押さえるものと捉えられがちですが、預貯金や給与、不動産など、財産の種類を選択できます。

具体的には以下の3種類があるので、どの財産が差し押さえしやすいか、相手が支払いに応じてくれやすいのはどの方法か、といった視点で考えましょう。

  • 債権執行
  • 動産執行
  • 不動産執行

では、それぞれの特徴や必要書類、手続きの流れをみていきましょう。

給与や預貯金を差し押さえる債権執行

債権執行では債務者の給与、預貯金などを差し押さえできます。

成功すれば現金回収できますし、相手にも大きなプレッシャーを与えることになるため、最初に検討しておきたい差し押さえ方法です。

債権執行の流れと必要書類

債権執行するときは、債務者の住所を管轄する地方裁判所へ以下の書類を提出します。

  • 債権差押命令申立書
  • 陳述催告の申立書
  • 当事者目緑
  • 請求債権目録(当該債務者に対して有する債権一覧)
  • 差し押さえ債権目録(債務者の債権情報)
  • 債務名義の正本(執行文付与付き)
  • 送達証明書(債務者に債務名義の謄本が送達されたことを証明する書類)
  • 確定証明書(債務名義が家庭裁判所の審判等の場合)
  • 資格証明書(当事者が法人の場合)
  • 住民票、戸籍事項証明書など(当事者の住所氏名が債権名義と異なる場合)
  • 申立て手数料:4,000円(債務者・第三債務者の人数により異なる)
  • 郵便切手代:2,506円(債務者・第三債務者の人数により異なる)

裁判所が申し立てを受理すると、債権差押命令が債務者と第三債務者に送付されます。

第三債務者とは、預貯金であれば金融機関、給与の場合は支払義務者(雇用主)になり、債権差押命令を受け取った時点で債務者への支払い(弁済)が禁じられます。つまり、債務者本人からではなく、銀行や勤め先の会社から債権を取り立てる流れです。

給与の場合は債務不履行が会社にばれるので、債務者に与える心理的な影響が大きくなります。

【参考記事】裁判所|債権執行の申立てに必要な書類等

差し押さえを行う時期

債権執行の場合、債務者へ差押命令が送付された後に差し押さえを実行しますが、債務者の給与や賞与支給日(振込日)がベストタイミングです。

債権執行では、その時点で口座にある金額しか差し押さえられないため、給与や賞与の支給日などまとまったお金が口座にある可能性が高いタイミングに行うことが重要です。

債権名義とは?

債権執行にはさまざまな書類を提出しますが、そのなかに「債権名義」というものがあります。債権名義とは「自分には債権執行を申し立てる資格がある」ことを裁判所に示す書類であり、申し立ての際には必ず提出します。

また、裁判所が「その債権名義で債権執行できる」と認めた一文が執行文です。

書類の名称と役割が結びつきにくく、少々わかりにくい書類ですが、動産執行や不動産執行にも必要なので、ぜひ覚えておいてください。

動産を差し押さえる動産執行

債権執行の効果がなかったとき、または効果を期待できないときは、動産執行を検討しましょう。

動産執行の場合、裁判所の執行官が債務者の自宅や会社に出向き、現金や株券、家財道具などを差し押さえます

執行の流れと必要書類

動産執行を行うときは、動産がある住所の管轄裁判所(地方裁判所)で手続きしますが、申立先は裁判所ではなく執行官になります。

また、申し立ての際には以下の書類を提出します。

  • 動産執行申立書
  • 当事者目録
  • 債務名義の正本(執行文付与付き)
  • 送達証明書(債務者に債務名義の謄本が送達されたことを証明する書類)
  • 資格証明書(当事者が法人の場合)
  • 住民票の写し、戸籍謄本(当事者が個人で債権名義と住所氏名が異なる場合)
  • 委任状
  • 執行場所の地図
  • 手数料:30,000円~40,000円程度
  • その他費用(鍵の開錠業者や搬送業者への支払い)

動産執行は債務者に事前通知することもなく、いきなり執行官と債権者が乗り込むため、相手にはかなり大きなプレッシャーを与えられます。また、執行官が差し押さえた動産は1か月以内に売却日が決まるので、売却代金から債権回収できます。

なお、相手に動産執行の予定があることを伝えるだけで、態度が急変して支払いに応じてくれるケースもありますが、逆に動産を隠される恐れもあるので注意してください。

【参考記事】裁判所|動産執行の申立て,不動産引渡(明渡)執行の申立て,保全処分の執行の申立てに必要な書類等

差し押さえを行う時期

動産執行は債務者が家にいるタイミングで行うため、あらかじめ執行官と日時を調整します。どうしても都合がつかないときは、弁護士に代理人を依頼しておきましょう。

また、差し押さえ財産は持ち帰ることになるので、重量のある財産の持ち出しが事前にわかっているときは、トラックなどの手配も必要です。

不動産を差し押さえる不動産執行

相手の不動産を差し押さえ、競売代金からの配当で債権回収する方法が不動産執行です。

不動産執行を検討するときは、以下のポイントにも留意してください。

  • 不動産は隠蔽できないので回収確率が高い
  • 債権回収までにはいくつものステップがあり、手続きも複雑
  • 相手の家や土地を差し押さえて競売にかけるため、債権者にも決断が必要

初心者では対応できない手続きもあるので、弁護士への依頼を前提に検討してください。

また、相手の生活拠点を奪うことになるため、債権回収後の関係修復はほぼ不可能になります。強硬手段で相手に一矢報いたい、何年も支払いに応じなかったことを反省させたいなど、債権者にも強い決断が必要です。

不動産執行の流れと必要書類

不動産執行により土地や建物を差し押さえるときは、不動産所在地を管轄する地方裁判所に以下の書類を提出します。

  • 不動産執行申立書
  • 当事者目録
  • 債務名義の正本(執行文付与付き)
  • 資格証明書(当事者が法人の場合)
  • 住民票の写し、戸籍謄本(当事者が個人で債権名義と住所氏名が異なる場合)
  • 送達証明書(債務者に債務名義の謄本が送達されたことを証明する書類)
  • 登録事項証明書(現在または全部事項証明書)
  • 固定資産評価証明書
  • 執行場所の地図および図面
  • 委任状
  • 民事執行の予納金:原則90万円
  • 登録免許税:請求額の4/1,000
  • 手数料:4,000円程度の印紙代

裁判所が申し立てを受理した場合、不動産には差し押さえ登記が行われるので、債務者による処分はできなくなります。

また、申し立てから2~3か月程度の期間で、不動産の調査や評価も行われます。売却価格が決定した後は入札~売却となり、売却代金から債権者に分配されるので、最短でも3か月以上はかかると想定しておきましょう。

なお、不動産の売却代金がそのまま債権者に分配されるわけではなく、競売費用や税金などの清算が優先され、残ったお金が分配されます。

【参考記事】裁判所|不動産執行申立てに必要な書類等

差し押さえを行う時期

不動産執行は債権回収までに時間がかかるため、なるべく早めの対応をおすすめします。

隠蔽リスクがないため、動産執行に比べて緊急性は低いですが、債権の時効成立(原則5年)も考慮しておかなければなりません。

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弁護士に頼む際のポイント

差し押さえを弁護士に頼むときは、債権回収に注力している弁護士かどうかは依頼の基準として重要です。

どの弁護士も法律に深く携わっていることに変わりはありませんが、離婚問題の解決や詐欺被害への対応など、得意分野や対応件数が異なります。強制執行する場合、相手方も弁護士に対応を依頼するケースがあるので、何を得意とする弁護士なのか、必ず依頼前に確認しておきましょう。

また、弁護士に頼むときはタイミングや依頼者の方針も重要なので、いくつかのポイントも意識してください。

差し押さえに注力するor得意な弁護士の探し方

債権回収は何度もやり直しがきかないため、差し押さえが得意な弁護士を探しておく必要があります。

しかし、あてもなく一軒一軒尋ねるわけにはいきませんから、次の探し方で弁護士を見つけましょう

【関連記事】

ケース別に最適な債権回収の相談先をご紹介|24時間・土日相談・無料相談可能

ネット検索で差し押さえが得意な弁護士を探す

債権回収が得意な弁護士を探すためにはインターネット検索を活用しましょう。

弁護士の多くは事務所のホームページを開設しているので、得意分野や料金体系などの情報がわかります

「債権回収 弁護士」や「差し押さえ 弁護士」のキーワードで検索すれば、債権回収を得意とする弁護士が見つかるでしょう。

弁護士によっては債権回収のコラム記事を掲載しているので、ネット検索だけでもかなり多くの情報を収集できます。

法律相談ナビの活用

より詳しく効率的に弁護士情報を知りたいときは、法律相談ナビの活用をおすすめします。

また、弁護士を探すときは以下の情報を確認しましょう。

  • 専門分野
  • 解決実績
  • 事務所の所在地
  • 対応エリア
  • 料金体系
  • 弁護士のプロフィール
  • 営業時間や定休日

法律相談ナビはすべて網羅されているので、事務所を訪問する感覚で弁護士検索できます。債権回収弁護士ナビ」とも連携しており、地域や相談分野から弁護士を探せるので、自宅や会社近くの弁護士がすぐに見つかります。

メールやLINEを使った相談、無料相談やオンライン相談など、対応状況もわかるため、忙しい方や費用を節約したい方も利用しやすくなっています。

債権回収の解決事例も掲載しているので、実績から弁護士を探すのもおすすめです。

Q&Aサイトを参考にする

ネット上には「Yahoo!知恵袋」や「OK WAVE」などのQ&Aサイトがあり、債権回収や差し押さえに関する質問が日々投稿されています。弁護士や元弁護士が回答しているケースもあるので、差し押さえを頼んだときにどういう対応をしてくれるのか、実例の内容がわかります。

直接弁護士に質問できるわけではありませんが、選ぶべき弁護士、避けたほうがよい弁護士など、自分なりの基準を持つことができるでしょう。

地域の無料法律相談を活用する

各自治体では、法律問題で困っている住民向けに、弁護士と連携した無料相談を行っているケースがあります。日時や相談時間は限定されますが、近くに弁護士がいないときはぜひ活用してください。

場所と開催日は、自治体が配布する情報誌、または自治体ホームページに掲載されますが、予約制かどうかも確認しておきましょう。

大学の窓口で弁護士を探す

大学の法学部や法科大学院では、地域貢献を目的とした無料相談窓口を設けているケースがあります。

差し押さえが得意な弁護士に引き合わせてもらえる可能性もあるので、法科大学院などが近くにあれば問い合わせてみましょう。

弁護士に頼むベストなタイミング

債権には時効があるため、弁護士への依頼は早いタイミングが理想的です。ただし、債権が発生して間もなく、本格的な督促もしておらず、さらに相手との関係を維持したいようであれば、いきなり弁護士に頼まず様子見したほうがよいでしょう。

相手に弁済する意思があり、期日も決めているような状況で弁護士が登場すると、一気に関係が破たんする可能性もあるので注意してください。

何をどこまで依頼するか決めておく

弁護士に差し押さえを頼む場合、相手との関係を断ち切ってでも回収するか、今後の関係維持や修復を優先するのか、依頼者の意向が重要になります。

弁護士は依頼者の要望や意向を実現するために行動するので、何をどこまで依頼するのか、きちんと方向性を見出しておく必要があります。「最低でも○○円は回収する」など、紙に書き出して整理しておくとよいでしょう。

弁護士に頼まなくてもよいケース

債権の消滅時効までに十分な期間があり、相手の支払い意思も確実であれば、弁護士に頼む必要はありません。

ただし、本当に弁済する意思があるかどうか、相手の状況をよく確認してください。

債務者によっては、払うといいつつ毎月の給料を使い切ってしまう人もいます。それを防ぐために自身で定期的に連絡をとったり、直接会ったりする必要もあるのでよく検討してから決めるのがよいでしょう。

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弁護士に差し押さえを依頼するときの費用

差し押さえの弁護士費用は、相談料・着手金・報酬金で構成されます。

実際の費用は事務所によってまちまちですが、一般的な相場は次のようになっています。

相談料

相談料の一般的な相場は、30分~1時間で5,000~1万円程度です。

無料相談に応じてくれる弁護士もかなり多いので、ネット検索で複数の弁護士を調べてみましょう。

着手金

着手金は訴える額の5~10%程度になり、20~40万円程度が平均的な相場です。

訴える金額着手金の相場
~300万円4~8%
300万円~3,000万円2.5~5%
3,000万円~3億円1.5~3%
3億円~1~2%

報酬金

報酬金は回収額の10~20%程度が相場になっています。

訴える金額報酬金の相場
~300万円4~16%
300万円~3,000万円2.5~10%
3,000万円~3億円1.5~6%
3億円~1~4%

弁護士費用を高額とみる方もおられますが、金額よりも費用効果で判断することがポイントです。

回収額だけではなく、自分で行う手間がかからない点や債務者との関係、ストレスからの解放なども考慮しておきましょう。

その他の実費

交通費や切手・印紙代、日当も弁護士費用になります。

債務者の住所が遠いときは、出張料や宿泊費がかかるケースもあるので注意しましょう。

差し押さえは弁護士に依頼して実現しよう!

差し押さえは債務者にとってダメージの大きい手段なので、相手側も弁護士を立てて対抗するケースが多くなっています。

素人ではまず太刀打ちできないため、債権回収の目途が立たないときは必ず弁護士に相談してください。

また、相手が自己破産を検討している場合、どちらが早く実務に着手するかが重要ポイントになります。

相手の財産を確実に差し押さえしたいときは、弁護士に協力を依頼しましょう。

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参考:財産の差し押さえとは?差し押さえられたらどうなる?事前対策を解説!| 円満相続ラボ

この記事の調査・編集者
梶原美香
法律系SEOライターとして入社。何よりも読者第一であることを掲げ、読みやすく、理解しやすいコンテンツ制作を心がけている。離婚問題に注力している。
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