少額訴訟は弁護士に依頼する必要がない?60万円以下の債権回収におすすめの方法とは?

少額訴訟は弁護士に依頼する必要がない?60万円以下の債権回収におすすめの方法とは?

少額訴訟とは、訴訟額が60万円以下の金銭支払い請求を行うときに利用できる特別な訴訟手続です。

通常の裁判と比べ、短期間で完了します。

しかし、相手方が通常の裁判の審理を希望した場合は通常の裁判手続に移行するため、慎重に手続きを進める必要もあります。

場合によっては、弁護士に依頼することを考えている方もいるでしょう。

それでは、少額訴訟に関しては弁護士に依頼すべきなのでしょうか。

本記事では、

  • 少額訴訟の概要
  • 弁護士の活用方法
  • 少額訴訟以外の債権回収方法

についてそれぞれ解説していきます。

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当社在籍弁護士(株式会社アシロ)
この記事は、株式会社アシロの「法律相談ナビ編集部」が執筆、社内弁護士が監修しました。

少額訴訟を弁護士に依頼する人が少ない理由

ここでは、少額訴訟を弁護士に依頼する人が少ない理由について見ていきましょう。

特に、通常の裁判との雰囲気や流れの違いについて把握しておくことが大切です。

訴状を自力で作ることができるから

少額訴訟は、通常訴訟と比べ簡易かつ迅速に利用することができ、訴状作成も裁判所に助言をもらいながら自力で作成することもできます。

これにより、弁護士費用を抑えることもできます。

なお、基本的な訴状作成の手順についてはこちらの記事でも解説しています。

【関連記事】
ひとりでできる少額訴訟|60万円以下の金銭請求に適した訴訟手続きを徹底解説

手続きが簡単で、すぐに終わるから

少額訴訟は1日で終了する訴訟です。

そのため、一般的な訴訟よりも手続きが簡単であり、ご自身で手続きをおこなっても時間がかかるケースもほとんどないといえるでしょう。

また、少額訴訟を提起した後、期日のために出廷する回数も原則として1回のみであるため、忙しい人でも都合を付けやすく、代理人として弁護士に依頼する必要性も低いといえます。

弁護士に依頼すると費用が高くつくから

少額訴訟で相手方に請求できる金銭の限度額は60万円と決まっていることから、無事希望通りの金額を回収できたとしても、回収できた金額の中から弁護士費用を支払うことでいわゆる「費用倒れ」となる可能性もあります。

弁護士に依頼したとしても高額な支払いが望めるわけではないため、依頼しないケースが多いといえるでしょう。

一方、少額訴訟を自分でおこなった場合の費用目安は、以下のとおりです。

【少額訴訟を自分でおこなった場合の費用目安】

項目金額
収入印紙代

実際の請求金額(訴額)によって変動

~10万円:1,000円

~20万円:2,000円

~30万円:3,000円

~40万円:4,000円

~50万円:5,000円

~60万円:6,000円

予納郵便券

約3,000円~5,000円

(裁判所または原告・被告の人数によって異なる)

交通費

裁判所に出向くまでにかかる費用

少額訴訟について弁護士に相談するメリット

ここでは、少額訴訟を弁護士に依頼するメリットについて解説します。

弁護士に相談・依頼すべきか迷っている方は、参考にしてください。

少額訴訟の利用が適しているか判断してもらえる

発生したトラブルの内容によっては、少額訴訟よりも通常の裁判をはじめから提起したほうがよい場合があります。

弁護士に相談することにより、少額訴訟に適したトラブルの内容かどうかを判断してもらえます。

少額訴訟を提起すべきか悩んでいる場合には、弁護士に一度相談することをおすすめします。

少額訴訟以外の回収方法について教えてもらえる

法律トラブルの解決方法には、少額訴訟以外にもさまざまなものがあります。

具体的には、以下の方法が考えられます。

  • 内容証明郵便を利用した請求
  • 支払督促
  • 通常訴訟 など

内容証明や支払督促などにより解決できる可能性もあるため、少額訴訟以外に解決の道はないかお悩みの場合は、弁護士に相談するとよいでしょう。

少額訴訟について弁護士に相談できる主な窓口

少額訴訟を弁護士に相談できる主な窓口として、以下のようなものがあります。

ベンナビ債権回収|債権回収が得意な弁護士を探せる

ベンナビ債権回収」は、債権回収の問題に特化した弁護士を数多く掲載しているポータルサイトです。

「相談内容」「地域」から探すことができるだけでなく、「相談無料」「24時間対応」「電話・メール・LINE・オンライン可能」出張相談可能」など、条件を絞って検索することができ、ご自身に合った弁護士を探すことができます。

少額訴訟以外にも精通する弁護士も多く掲載されているため、一度検索してみることをおすすめします。

法テラス|経済的に余裕がない方でも利用できる

法テラスは、弁護士費用の支払いが難しく、司法へのアクセスが困難な方に向けて設置された窓口です。

一定の資力基準を満たしていれば、弁護士費用を一時的に立て替え分割払いにより返済する制度を利用できる場合もあります。

ただし、法テラスの相談窓口を利用した場合には、相談する弁護士はご自身で選ぶことができない点には注意が必要です。

【参考元】
無料の法律相談を受けたい|法テラス

弁護士会|日常的な相談を幅広く受け付けている

日本弁護士連合会が各都道府県に設置している弁護士会の窓口にも、無料相談することができます。

最寄りの相談窓口を探して、相談するとよいでしょう。

【参考元】
全国の弁護士会の法律相談センター|日本弁護士会

各自治体|基本的に無料相談に対応している

各自治体が、定期的におこなっている役所の無料相談も利用することができます。

自治体のホームページなどで、開催日時などを調べて、利用するとよいでしょう。

少額訴訟を弁護士に依頼したほうがよい場合

少額訴訟は、通常の裁判よりも簡易的なもので、自分でも対応しやすいなどと考えてしまうことが予想されますが弁護士に依頼したほうが望ましいケースがあります。

ここでは、弁護士に依頼したほうがよいケースを紹介します。

通常訴訟に移行する可能性がある場合

必ずしも可能性が高いとはいえませんが、下記の場合には通常の裁判に移行することになります。

  • 被告が少額訴訟をすることに反対し、通常訴訟への移行を希望した

上記のような場合は、通常の裁判手続に移行します。

通常の訴訟手続きを自分で対応することに不安がある場合には、通常訴訟に移行してしまう場合を想定して、はじめから弁護士に相談・依頼をしておくことも考えられます。

弁護士費用保険による補償を受けられる場合

弁護士保険に加入していれば、弁護士費用を保険で賄うことができます。

ただし、すでにトラブルが起きている場合は補償の対象外となるため、トラブルが発生する前に加入しておくことをおすすめします。

少額訴訟を弁護士に依頼した場合にかかる費用

少額訴訟を弁護士に依頼した場合に気になるのが、費用がどの程度かかるのかという点でしょう。

たしかな相場があるわけではありませんが、ここではおおよその目安を解説します。

相談料|30分あたり5,000円程度

弁護士へ正式に依頼する前に、まずは相談をおこないます。有料での相談の場合、30分あたり5,000円程度が目安です。

ただし、中には無料で相談をおこなっている法律事務所もあるため確認してみましょう。

着手金|訴額の5~10%程度

着手金は、正式な依頼をしてから案件に着手する際に発生する費用で、結果にかかわらず支払う必要があります。

この着手金は、多くの法律事務所でおおよそ訴額の5~10%程度に設定され、最低金額は10万円程度とされています。

たとえば、訴額が上限の60万円で着手金の割合を5%とした場合、3万円となりますが、最低金額10万円と設定されていた場合、10万円を支払う必要があります。

報酬金|回収金額の10~20%程度

報酬金は、少額訴訟により債権の回収に成功した際に支払う費用です。

一般的に、回収できた金額の約10~20%に設定している法律事務所が多数です。

たとえば、回収金額が60万円で報酬金の割合が15%の場合、報酬金は9万円となります。

そのほかの費用|実費や日当など

そして、上記の費用以外にも実費や日当がかかることがあります。

実費は、事件を処理するために、実際に出費される費用のことを指します。

具体的には、収入印紙代、郵便切手代、交通費などが挙げられます。

日当とは、弁護士が事務所以外での活動時に発生する費用のことで、裁判所に出廷するごとにかかる「出廷日当」と、出張ごとに発生する「出張日当」があります。

費用は法律事務所によって異なりますが、半日程度であれば3万円~5万円、終日の場合には5万円~10万円程度となります。

まとめ|弁護士に相談して最適な方法で債権回収をしよう!

少額債権の回収方法は、少額訴訟のみではありません。

中には、内容証明郵便の送付や支払督促の利用によって、スムーズな支払いが可能となるケースもあります。

仮に、少額債権で頭を悩ませているのであれば、少額訴訟も選択肢のひとつとして、弁護士に相談することをおすすめします。

相談のみであれば少額で済むケースが多く、法律的な立場からのアドバイスをもらうことも可能です。

ご自身にとって最適な方法で、債権回収を目指しましょう。

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この記事の調査・編集者
アシロ編集部
本記事は法律相談ナビを運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。※法律相談ナビに掲載される記事は、必ずしも弁護士が執筆したものではありません。本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。
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