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2023.11.07
離婚について調べているうちに、離婚には「協議離婚」、「調停離婚」などいくつかの種類があると知ったという方もいるでしょう。
しかし、あまり聞き慣れないこともあり、
「協議離婚とはわかりやすくいうとどういう方法なの?」
「調停離婚とはどう違うの?」
「協議離婚をしたいけれど、どうやって進めるの?」
といった疑問が湧いてきた方も いらっしゃるかもしれません。
協議離婚とは、当事者同士での話し合いをもって離婚を成立させることです。
しかし、離婚協議はお互いに感情的になりやすく、簡単に進まないことも多いでしょう。
問題がこじれた挙句、いつまで経っても解決しないケースも珍しくありません。
そのような場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
第三者である弁護士が代理人となり、冷静に法律的な観点から協議を進めれば、それまで停滞していた話し合いが一気に進む場合もあるでしょう。
双方が納得できる形で速やかに離婚できる可能性が高まるのです。
本記事では、協議離婚についての概要や進め方の他、具体的に何を話し合えばよいのか、弁護士に依頼すべきケースなどについて紹介します。
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協議離婚とは、夫婦で話し合って離婚を成立させることです。
夫婦間で話し合って離婚届を提出するだけで成立するので、費用も時間もかけずに進められます。
離婚をしたい場合、まずは協議離婚による離婚の成立を目指します。
協議離婚とはどのようなことをいい、どのように進めるものなのか知っておきましょう。
そもそも離婚をするには、協議離婚・調停離婚・裁判離婚という3つの手段があります。
最初からどれかひとつの手段を選ぶのではなく、まずは協議離婚から試み、難しければ調停離婚、調停でだめなら裁判離婚というように進めるのが一般的です。
ここでは、それぞれの離婚方法について解説します。
協議離婚とは、夫婦二人の話し合いによって離婚を成立させる方法です。
3つの離婚手段のうち、最も一般的な方法といえるでしょう。
国立社会保障・人口研究所が発表している人口統計資料集によると、2018年(平成30年)に離婚した夫婦のうち、協議離婚によって離婚した夫婦は下図のとおり全体の87.4%を占めます。
弁護士が代理人として協議をするケースもありますが、ほとんどの夫婦は裁判所の手続きを経ずに、協議によって離婚を成立させているのです。
※国立社会保障・人口研究所「人口統計資料集(2020)」のデータを元に作成
参考サイト:国立社会保障・人口研究所|人口統計資料集(2020)
どちらかが話し合いに全く応じなかったり、話し合っても平行線をたどってまとまらなかったりするなど、協議では解決しない場合は、裁判所の仲介によって話し合う調停離婚を試みます。
調停離婚では調停委員という裁判所側の仲介者2名が、中立的な立場で当事者双方の話を聞いたうえで、法律的な観点に基づいた解決策を模索してくれます。
当事者は別々に調停室に呼ばれて調停委員と話をするので、顔を合わせることはありません。
そのため、余計な感情に振り回されず、冷静に離婚の話し合いに臨めるでしょう。
当事者同士では、どうしても解決しなかった問題にも折合いがつき離婚が成立するケースも多くあります。
調停手続きでも離婚が成立しなかった場合は、裁判を起こし、離婚の可否や離婚条件について裁判所に判断してもらいます。
裁判所の判決内容には必ず従わなければならず、相手が強固に離婚に応じなかったとしても強制的に従わせられます。
裁判離婚は、法的にも離婚すべき正当な理由があるのに相手が離婚に応じない場合の最終手段ともいえるでしょう。
ただし、裁判を起こしても必ずしも判決に至るわけではありません。
訴訟の経過によっては和解で終了することもあります。
和解には判決と同様の効力があり、和解によって決まった内容にも必ず従わなければなりません。
なお、裁判離婚をするためには、必ず調停手続きを経る必要があります。
裁判離婚はあくまで調停が成立しなかった場合の最終手段であり、いきなり裁判を起こすことはできませんので注意しましょう。
どんなに今すぐ離婚したくても、無計画に離婚協議を始めるのはよくありません。
しかるべき準備をしてから、何を話し合うべきかを理解したうえで効率的に協議をすることが大切です。
後になってトラブルになるのを防ぐためにも離婚協議書を作成しておくことも重要でしょう。
ここでは、協議離婚の進め方と知っておきたいポイントを紹介します。
まずは相手が納得のいくよう、離婚をしたい理由や今後どうしていきたいかを冷静に伝えましょう。
ただし離婚を切り出した後に想定される事態についてもよく考え、きちんと準備したうえで話をするのが賢明です。
感情に任せて、後先のことを考えずに相手に離婚を切り出すのはよくありません。
多くの場合、離婚の話を持ち出した後には別居に至るため、今後の住まいの他、生活に必要なお金のめどをつけておくべきです。
また、離婚にあたって重要なのが財産分与です。
自分にとって不利にならないよう、離婚協議を始める前に配偶者の財産を調査しておきましょう。
離婚を切り出した後、配偶者が財産を隠すおそれもあります。
財産分与についての話し合いは、離婚協議の中でおこないますが、調査だけは先にしておくのが賢明です。
さらに、相手の不倫が原因で離婚をしたいと考えているなら、配偶者や不倫相手に慰謝料を請求するためにも有効な証拠を確保してから離婚の話し合いや別居をするのが望ましいところです。
離婚の話をしたり、別々に暮らすようになったりしてからでは、証拠の確保が難しくなります。
できるだけ確実な証拠を得てから離婚を切り出した方がよいでしょう。
離婚協議において、一般的に夫婦で話し合うべき内容は以下のとおりです。
当事者での話し合いはただでさえ感情的になりやすいうえ、お互い譲歩が難しい場合もあるでしょう。
協議がいつまでも平行線をたどりそうなら、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
当事者に代わって弁護士が冷静に、法律に則った観点から話をすればスムーズに協議が進行する場合も少なくありません。
話がこじれてきたと感じたら、まずは相談だけでもしてみましょう。
なお、話し合うべき具体的な内容については「協議離婚において話し合うべき内容」のところで詳しく解説しています。
話し合いで決まった離婚条件は、離婚協議書という形で残しておくことも大切です。
目に見える形にしておけば、後になって万が一、トラブルとなった際に証拠として使えます。
「言った」「そんなこと言ってない」という不毛な争いを回避できるでしょう。
離婚協議書が作成できたら、離婚届を夫婦の本籍地のある役所に提出すれば離婚は成立します。
離婚届の提出先は、どちらかの住所地がある役所でもかまいませんが、その場合、離婚届と併せて戸籍謄本の提出も必要です。
また、子どもがいる場合は離婚届に親権者を記載する必要もありますので注意しましょう。
協議離婚をする場合、離婚届には2人の証人の署名押印が必要です。
証人は成人であれば誰でもなることができ、特に何らかの責任を負う必要もありません。
実際には親族や友人にお願いするケースが多いでしょう。
さらにそれぞれの知り合いから一人ずつ選出する必要もなく、どちらか一方が両名分を用意してもかまいません。
ただし、一方が離婚に同意していないにもかかわらず、無断で離婚届を作成するなど、片方の意思だけで進めていることを知りながら証人となった場合は、法的な責任を問われる可能性も否めません。
当事者同士での話し合いで進める協議離婚は、最も取りやすい離婚手段である反面、当事者同士のトラブルが起こりやすくもあります。
協議離婚をするにあたっての注意点も知り、困った事態に陥らないようにしましょう。
離婚の話し合いはとかく感情的になりがちなものです。
しかし、感情をぶつけ合っていては、いつまで経っても離婚は成立しません。
相手の言動に怒りや憎しみが湧いてくることもあるかもしれませんが、できるだけ平静を保つよう努力し、建設的な話し合いを進めましょう。
また、DVやモラハラをする相手であれば、最初から話し合いにならないケースも多いでしょう。
下手に相手を刺激して自分に危害を加えられては大変です。
弁護士に相談したり裁判所の調停手続きを利用したりする方がよいでしょう。
離婚後は大きく生活が変わります。
住まいも変わるでしょうし、収入面において変化のある方もいるでしょう。
離婚した後はどのように生活していくのかを考えたうえで話し合いを進めることも大切です。
特に仕事をしていなかったり、仕事をしていても一人で生活していくだけの十分な収入がなかったりするなら、離婚後の生活についてよく考え、備えておきましょう。
また、子どもがいる場合は子どものことも考えなければなりません。
子どもが幼いなら、保育園を手配したり、実家の親の助けを借りたりしなければならないこともあるでしょう。
考えなしに離婚して後から後悔しないよう、離婚後の生活についてよく考えてから行動するのも大切です。
離婚条件が決まらないうちに相手が勝手に離婚届を提出するおそれがある場合は、離婚届不受理申出をしておきましょう。
離婚届は体裁さえ整っていれば、役所に受理され手続きを進められてしまいます。
一度受理された離婚届を無効にするためには、調停や裁判など法的手続きを取らなくてはなりません。
そうなると時間も手間もかかって大変です。
離婚届不受理の申し出をしておけば、相手が勝手に離婚届を提出しても、受理されません。
この申し出は、申出人の本籍地か所在地の役所の窓口で受け付けてもらえます。
一度申し出をおこなえば、申出人が取り下げるまで効力があるため、知らない間に離婚が成立してしまう心配もなくなります。
夫婦の話し合いが成立した後は、離婚協議書を作成し、離婚条件を記載しておきます。
離婚協議書はどのような形で作成してもかまいませんが、離婚条件に慰謝料や養育費の支払いなど相手が金銭の支払い義務を負うという内容が含まれている場合は、公正証書にしておく方がよいでしょう。
公正証書を作成しておけば、万が一支払いが滞った場合に、債務名義として強制執行をおこなえます。
裁判手続きを経なくてすむので、速やかに金銭を受け取れるでしょう。
ただし、書き方に不備があったり、強制執行認諾文言というものが抜け落ちていたりすると、結局期待どおりに強制執行をすることができません。
公正証書の文案の作成も、弁護士に依頼することができます。
契約書など法的文書の作成に馴染んでおられなければ、この点でもまず法律相談に行かれた方がよろしいかと存じます。
協議離婚は裁判所を利用するわけでもなく、当事者同士の話し合いだけで成立させられるため弁護士に相談すべきか迷う方もいるでしょう。
しかし、次に紹介するような場合は、弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士に委任すれば、ストレスなく速やかに解決したり、自分にとって不利な条件で離婚が成立するのを避けられたりするなど大きなメリットを得られるからです。
相手からDVやモラハラを受けているなら、直接話合うのは避けるべきです。
また、相手と対峙するのに強いストレスを感じるため、関わりたくないという方もいるでしょう。
そのような場合は弁護士への依頼をおすすめします。
弁護士に依頼すれば、相手との交渉は全て弁護士がおこないます。
電話やメールなど相手からの連絡も弁護士の元へ届くので、直接相手と関わる必要はありません。
離婚に至るまでに感じるストレスを大幅に軽減できるでしょう。
離婚の話をしても相手が全く聞く耳をもたず、そのせいで協議が進まないというのもよくあるケースです。
このような場合にも、弁護士に依頼すれば速やかに解決する可能性があります。
弁護士から連絡すれば、途端に相手が話し合いに応じるようになったというケースも珍しくありません。
相手がどうしても話し合いに応じないようなら弁護士への依頼を検討するとよいでしょう。
相手が弁護士を立てたなら、不利な交渉にならないためにもこちらも弁護士を立てるべきです。
弁護士は法律の専門家であり交渉のプロです。
素人では簡単に相手のペースに持ち込まれてしまい、不利な条件で離婚が成立してしまう可能性が高いでしょう。
そのような事態を避けるためにも、こちらも弁護士に依頼すべきです。
また、弁護士同士で交渉をする方がスムーズに解決へ向かいます。
どの辺りで妥結すべきかをお互いに心得ているので、話がまとまりやすいのです。
双方にどうしても譲れない条件があるために、話し合いが平行線をたどるような場合も、弁護士に依頼するのがおすすめです。
あなたが提示する条件が法律的観点からみて当然受け容れられるべきであれば、論理的に相手を説得してもらえますし、譲り合うべき内容であれば、法に照らした落としどころを提示し解決へと導いてもらえます。
解決の糸口が見つからなかった話し合いに決着が着くでしょう。
早期に離婚を成立させるためにも、何を決めるべきか、何についてどこまで譲歩できるかを念頭においたうえで話し合いに臨むべきです。
協議離婚においては、以下に紹介する内容を話し合います。
離婚に際し、婚姻期間中に夫婦で築いた財産全てについて分配する財産分与をおこないます。
夫婦共有名義である財産についてはもちろん、どちらか一方の名義である財産についても対象となります。
それぞれ2分の1ずつ分与するのが基本です。
ただし、資産そのものを物として分けるのではなく、2分の1ずつになるようお金で精算するのが、この財産分与です。
年金分割とは、一定の条件を満たしていれば、婚姻期間中の夫婦の厚生年金記録を分割できる制度です。
厚生年金に加入していなかった配偶者も分割分の厚生年金保険料を納付したとみなされ、年金受給年齢に達すればその分の年金を受け取れます。
どちらかの不倫やDVなどによって離婚に至った場合、相手によって受けた精神的苦痛を理由に慰謝料を請求できます。
請求金額は個々の事情によってさまざまです。
関連記事 離婚慰謝料の相場はいくら?慰謝料請求できるケースや請求の流れを解説
特に未成年の子どもがいる場合は、子どもに関することも複数決めておかねばなりません。
具体的には親権や養育費、面会交流について取り決めます。
離婚に際してはどちらが親権者になるか決めなければなりません。
親権とは子どもを監護・養育したり、財産管理をしたりする権利のことです。
婚姻中は当然両親にありますが、離婚すればどちらかの親のみに帰属するようになります。
養育費とは、子どもを扶養するためのお金です。
離婚のために子どもと別居し、親権がなくなっても自分の子どもである事実は変わりません。
継続して扶養する義務があります。
毎月いくらの養育費を支払うか決めておかねばなりません。
子どものためにも、定期的に離れて暮らす親と交流する機会を設けることは大切です。
どれくらいの頻度で、どのように面会するかについても決めておきましょう。
協議を重ねても一向に離婚の話がまとまらない場合、以下の方法を検討しましょう。
当時者同士の話し合いでは解決が難しいなら、第三者である弁護士の力を借りるとよいでしょう。
弁護士に依頼すれば、代理人として法的な観点を交えながら冷静に相手方と交渉してもらえます。
折合いのつかない話も双方が納得する形で解決できるよう導いてもらえるでしょう。
また、弁護士に依頼するのではなく、相談だけ乗ってもらいながら自分で解決を図ることもできます。
交渉の進め方や妥協すべきポイントなどについて弁護士から助言をもらうだけでも、当事者だけで話し合いをするよりスムーズに決着が着く場合もあるでしょう。
話が膠着状態に陥ってどうしようもなくなったら、速やかに弁護士に相談するのがおすすめです。
ただし、法律相談の限られた時間でのお話としては基本的に自分で気付けている問題にとどまることが多くなります。
しかし、気付けていないだけで大事な問題、案外有利な点というものが隠れているものです。
信頼できる弁護士に出会えたら、費用がかかってでも依頼した方が、結果的にその費用以上の利点を得られることが多いとま言えます。
すぐに感情的になってしまい、話が進まない場合は、一度別居してみるのも一つの方法です。
離れて過ごすことで、お互いに冷静さを取り戻し、再び話し合いの席に着いたときに落ち着いて話せる場合もあるでしょう。
気持ちの整理ができ、お互いに歩み寄った結果、離婚に至らず夫婦生活を継続できるかもしれません。
別居中の生活費は、基本的に夫婦のうち収入の低い側が収入の高い側に対して、婚姻費用として請求できます。(養育する子どもの有無や人数によっても異なります)
婚姻費用の請求は、請求する側が相手に婚姻費用を請求したときから認められるため、できるだけ早期におこなうべきです。
請求を忘れていると負担してもらえる婚姻費用の額が少なくなり損をするため注意しましょう。
特に、相手方が強く争ってくる可能性がある場合にはためらわず調停を起こし、以後の婚姻費用が確実に発生するようにしたうえで、金額のみの争いに持ち込みむ、という思い切りも大切です。
裁判所を通して話し合いをおこなう調停手続きを利用するのも一つの方法です。
離婚調停では、調停委員が当事者の話を聞いたうえで、中立的な立場から双方が納得できる解決策を提示してくれます。
第三者が間に入ることで冷静に話ができますし、調停委員が法律に則った解決策を示してくれるので受け容れやすくもあり、当事者だけで協議を続けるよりも離婚が成立する可能性が高まるでしょう。
もちろん弁護士に依頼して調停手続きをおこなうこともでき、調停委員との法的な議論をすべてわ任せることができ、有利な点を軽く扱われてしまうような事態も防げて有益です。
調停でも離婚が成立しなかった場合は、訴訟提起をして裁判所の判断を仰ぐことになります。
裁判手続きは自分でもおこなえなくはありませんが、作成する書面が多くかなりの労力を要するものです。
負担を軽減するためにも弁護士に依頼する方がよいでしょう。
当事者同士での話し合いで離婚を成立させる協議離婚は、離婚する際に最も取られている離婚手段です。
当事者の協議だけで離婚に至ることができ、離婚をしたい場合にまず試みるべき方法ではありますが、当事者同士の話し合いであるがゆえに、協議がまとまらないケースも多くあります。
どうしても協議がまとまらず、いつまでも離婚が成立しそうにない場合は弁護士に相談するのがよいでしょう。
弁護士に相談すれば早期に、適当な条件で離婚が成立する場合も多くあります。
ストレスの多い離婚問題から早く解放され、新しい人生を歩み始めましょう。
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