離婚してくれない配偶者と別れる方法|協議・調停・裁判の3つのステップ

離婚してくれない配偶者と別れる方法|協議・調停・裁判の3つのステップ
目次
  1. 離婚してくれない配偶者が抱く8つの理由
    1. 1.あなたに対して愛情がある
    2. 2.夫婦関係を修復できると思っている
    3. 3.離婚するほどではないと思っている
    4. 4.離婚すると思い通りになる気がして納得できない
    5. 5.離婚後あなたが別の人と一緒になるのが許せない
    6. 6.離婚後の生活・生活費に不安を感じている
    7. 7.離婚による子どもへの影響を心配している
    8. 8.世間体が気になる、バツイチになりたくない
  2. 離婚が成立しやすいケース|どのような場合なら離婚しやすい?
    1. 自分が無責配偶者で、相手が有責配偶者のケース
    2. 別居期間が長く、婚姻関係が破綻しているケース
    3. おおむね合意が取れており、細かな調整だけでよいケース
    4. 離婚トラブルが得意な弁護士が話し合いに応じているケース
  3. 離婚してくれない配偶者と離婚するための3つの手段
    1. 協議離婚|当事者同士の話し合いで離婚を成立させる
    2. 調停離婚|裁判所の調停委員を交えて離婚の合意を目指す
    3. 裁判離婚|法廷の場で主張・立証を繰り返して離婚を認める判決を得る
  4. 協議離婚|離婚してくれない配偶者と話し合いで決着をつけるポイント
    1. 話し合いは冷静におこなう
    2. 離婚後の生活資金について現実的なプランを提示する
    3. 子どもの親権や養育費を明確にする
    4. 話し合いで解決するメリットを伝える
  5. 調停離婚|調停委員に離婚の必要性を理解してもらうためのポイント
    1. 離婚の正当性をわかりやすく伝える
    2. 正当な主張である証拠を提示する
    3. 配偶者に譲歩する姿勢を見せる
    4. 調停の事前練習に取り組む
  6. 裁判離婚|裁判官から離婚を認める判決を得るためのポイント
    1. 離婚問題が得意な弁護士に依頼する
    2. 訴訟に向けて資料・証拠を準備する
    3. なるべく配偶者に有利な条件を提示する
  7. 裁判離婚も認められなかった場合の対処法
    1. 3~5年程度の別居期間を設けるようにする
    2. そのほかの離婚の事由がないかを改めて調べる
  8. さいごに|「離婚してくれない…」と悩む前に弁護士へ相談しよう
  • 「離婚したいのに、配偶者が離婚に同意してくれない」
  • 「スムーズに話し合いが進まない」

こちらが離婚したいと思っていても、配偶者が同意してくれなければ離婚は成立しません。

しかし、新しいスタートを切るためにも、早めに決着を付けたいと考えている方もいるのではないでしょうか。

本記事では、なぜ配偶者は離婚してくれないのか、そして、離婚してくれない配偶者と別れる方法や離婚手続のステップを解説します。

離婚したいのになかなか話が進まないと悩んでいる方は、ぜひ本記事を参考にして手続きを進めてください。

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この記事を監修した弁護士
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当社在籍弁護士(株式会社アシロ)
この記事は、株式会社アシロの「法律相談ナビ編集部」が執筆、社内弁護士が監修しました。

離婚してくれない配偶者が抱く8つの理由

配偶者が離婚に同意しないのには、何か理由があるはずです。

離婚してくれない配偶者が抱く8つの理由を解説します。

1.あなたに対して愛情がある

離婚してくれない理由の1つ目は、あなたに対して愛情があるからです。

あなたに好意があるのに、いきなり離婚したいと言われては混乱してしまうでしょう。

突然離婚を言い渡されても愛情がある以上、すんなり受け入れてくれないのは当然かもしれません。

2.夫婦関係を修復できると思っている

離婚してくれない理由の2つ目は、夫婦関係を修復できると思っているからです。

配偶者は、あなたの「離婚したい」という想いを、さほど深刻だと思っていない可能性があります。

いつもの喧嘩と同じで、話し合えば解決できると考えているのかもしれません。

ほとぼりが冷めるのを待っているため、離婚に同意しないといえます。

3.離婚するほどではないと思っている

離婚してくれない理由の3つ目は、離婚するほどではないと思っているからです。

あなたの離婚したい理由を、軽んじられている可能性があります。

離婚したいと思った理由によっては「どの家庭にもあるような不満で、大した問題ではない」と捉えられているかもしれません。

夫婦といえども、お互いに価値観は異なります。

あなたにとっては嫌なことでも、配偶者にとってはよくあることで、離婚するほどの問題ではないと思っているのかもしれません。

4.離婚すると思い通りになる気がして納得できない

離婚してくれない理由の4つ目は、離婚を受け入れると相手の思い通りになる気がして納得できないからです。

離婚の申し入れをすんなり受け入れる行為は、人によっては「敗北感」を味わうことかもしれません。

特にプライドの高い人は、このように考える人が多いといえます。

自分が優位に立ちたいがゆえ、あなたからの離婚を受け入れてくれないのかもしれません。

5.離婚後あなたが別の人と一緒になるのが許せない

離婚してくれない理由の5つ目は、離婚後あなたが別の人と一緒になるのが許せないからです。

離婚をすると当然、ほかの誰かと再婚する可能性があります。

独占欲の強い人ならそれが許せず、離婚したくないと考えるかもしれません。

また、もしあなたが不倫をしており、不倫相手と一緒になるために離婚したいと思っているのであれば、なおさら許せないでしょう。

6.離婚後の生活・生活費に不安を感じている

離婚してくれない理由の6つ目は、離婚後の生活・生活費に不安を感じているからです。

これは、配偶者の収入に頼って生活している専業主婦に多い理由だといえます。

結婚生活が長いと働くことにブランクもあり、再就職も難しいものです。

離婚して一人で生計を立てることに不安を感じ、離婚したくないと考えるのでしょう。

7.離婚による子どもへの影響を心配している

離婚してくれない理由の7つ目は、離婚による子どもへの影響を心配しているからです。

離婚すると、子どもを取り巻く環境が大きく変わる可能性があります。

苗字や住む場所、経済的な状況などが変わると、子どもに負担をかけてしまうかもしれません。

また、片親になることで、子どもに寂しい思いをさせるのではないかと不安を覚える方もいるでしょう。

両親が揃った環境で子育てをしたほうが経済的にも余裕があり、愛情も注げると考えているため、離婚を受け入れないのかもしれません。

8.世間体が気になる、バツイチになりたくない

離婚してくれない理由の8つ目は、世間体が気になるから、そしてバツイチになりたくないからです。

女性の場合、結婚により苗字を夫の姓に変更し、離婚を機に旧姓に戻す人が多く、離婚により苗字が変わります(離婚の成立日から3ケ月以内に届出をすることにより、婚姻時の姓を名乗り続けることもできます)。

職場や子どもの学校など、周囲からどう思われるのかを気にしてしまう人もいるでしょう。

また、離婚している夫婦が増えているとはいえ、バツイチというのはマイナスイメージを持たれることもあるでしょう。

そのため、友人や親族からの評価を気にして、離婚に踏み切れないのかもしれません。

離婚が成立しやすいケース|どのような場合なら離婚しやすい?

配偶者が離婚に同意してくれなくても、状況によっては離婚が成立しやすいケースもあります。

ここからは、離婚が成立しやすいのはどのようなケースなのかを解説します。

自分が無責配偶者で、相手が有責配偶者のケース

自分が無責配偶者で、相手が有責配偶者の場合は離婚が成立しやすいといえます。

有責配偶者とは、不倫や暴力、モラハラなど婚姻関係が破綻する原因を作り出した側の配偶者のことを指します。

このような行為があった場合、民法第770条で定められている「法定離婚事由」に該当し、離婚が認められる可能性が高いのです。

「法定離婚事由」には、以下のようなものがあります。

【5つの法定離婚事由】

  • 配偶者に不貞な行為があったとき
  • 配偶者から悪意で遺棄されたとき
  • 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき
  • 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
  • その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

不倫(不貞行為)は第770条1項1号、暴力やモラハラは同条項5号に該当します。

これらは離婚の原因をつくった有責行為になるため、もし裁判になった場合に離婚が認められやすいといえるでしょう。

別居期間が長く、婚姻関係が破綻しているケース

別居期間が長く、婚姻関係が破綻していると判断されれば、離婚が成立しやすいといえます。

夫婦には同居義務があります(民法第752条)。

同居義務があるにも関わらず、長期にわたって別居しているのであれば、夫婦関係を継続するのは難しいとみなされるのです。

しかし、別居期間の長短の基準が具体的に定められているわけではありません。

近年の裁判例では、3年~5年程度の別居期間があれば、離婚が認められているケースが多いようです。

おおむね合意が取れており、細かな調整だけでよいケース

離婚に関しておおむね合意が取れており、細かな条件の調整だけでよいケースであれば、離婚が成立しやすいといえます。

離婚するにあたり、夫婦でさまざまな取り決めをする必要があります。

具体的には、親権や養育費、財産分与、慰謝料などです。

これらの条件についてお互いが納得しており、あとは支払期日や支払い方法などの細かな調整だけでよいのであれば、話し合いだけで離婚が成立する可能性が高いといえます。

離婚トラブルが得意な弁護士が話し合いに応じているケース

離婚トラブルが得意な弁護士が話し合いに応じているのであれば、離婚が成立しやすいと考えられます。

当事者だけで話し合ってもお互い感情的になり、話し合いがまとまらないこともあるでしょう。

弁護士が間に入ることで、冷静な話し合いができるかもしれません。

また、離婚問題が得意な弁護士であれば、どうすれば自分に有利な離婚ができるのかをアドバイスしてくれるはずです。

調停や訴訟になった場合も、法律や裁判例に則り適切な主張をしてくれるでしょう。

あなたの気持ちをうまく代弁してくれるので、後悔のない離婚手続ができるはずです。

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ご自身で一から弁護士を探すのは、骨が折れる作業でもあります。

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離婚してくれない配偶者と離婚するための3つの手段

ここからは、離婚してくれない配偶者との離婚を成立させるために取るべき3つの手段を解説します。

協議離婚|当事者同士の話し合いで離婚を成立させる

1つ目は、協議離婚です。

協議離婚とは、当事者同士の話し合いで離婚を成立させる手段のことです。

離婚したいのであれば、まずは夫婦で話し合いましょう

なぜ離婚したいと思ったのかを根気強く説明し、相手を納得させる必要があります。

しかし、当事者だけで話し合うと口論になってしまい、なかなか協議が進まないかもしれません。

その場合、話し合いの方法を変えたり、弁護士に依頼したりするなど、お互いが冷静になるための方法を考える必要があります。

調停離婚|裁判所の調停委員を交えて離婚の合意を目指す

2つ目は、調停離婚です。

調停離婚とは、裁判所の調停委員を交えて離婚の合意を目指す手続きのことです。

当事者だけでの話し合いが困難な場合は、離婚調停を申し立てましょう

調停の場では、調停委員が間に入って双方の話を聞き取ってくれます。

離婚したいと考えているなら、調停委員に意思をしっかりと伝えましょう。

調停離婚の流れと費用

まずは離婚調停申立書を作成し、家庭裁判所に提出しましょう。

申し立てにかかる費用は、収入印紙1,200円と裁判所に納める郵便切手代などです。

郵便切手代は裁判所によっても費用が変わりますが、およそ1,000円~1,500円分程度と考えておくとよいでしょう。

申し立てが受理されれば、調停の期日が決められます。

期日では、調停委員が夫と妻を交互に呼び出し、双方の意見を聞き取ったうえで話し合いが進められます。

数回にわたって期日が開かれ、話し合いがまとまれば調停成立です。

調停にかかる期間は、4ヵ月~1年程度をみておくとよいでしょう。

裁判離婚|法廷の場で主張・立証を繰り返して離婚を認める判決を得る

3つ目は、裁判離婚です。

裁判では、法廷の場で離婚の意思を主張、証拠を提示し、裁判官に判決を下してもらう手続きのことです。

裁判では、証拠に基づき離婚の可否を判断することになります。

相手方に不倫やDVなどの有責性があれば、離婚が認められやすいと考えられます。

裁判離婚の流れと費用

相手が離婚に応じる見込みがなく、すぐに裁判を提起したいと考える場合であっても、裁判を提起する前に、まずは離婚調停を申し立てる必要があります(家事事件手続法第257条1項)。

離婚調停期日に相手方が出頭しなかった場合や、調停手続きにおいて相手方が離婚に応じずに調停が不成立となった場合には、家庭裁判所に訴状や証拠を提出して訴訟を提起します。

訴訟提起にかかる費用は、収入印紙代、郵便切手代などです。

弁護士に依頼するなら弁護士費用もかかります。

収入印紙代は、訴額によって変わります。

離婚のみ(親権者の指定を求める場合を含む)を求める場合は1万3,000円です。

財産分与や養育費を求めるなら更に金額が追加されます。

郵便切手代は裁判所によっても異なりますが、一般的には6,000円程度かかることが多いようです。

弁護士に依頼する場合、着手金、報酬金などがかかります。

合計で数十万円程度かかる場合もあるので、まとまった金額を用意しておくとよいでしょう。

訴訟が受理されたら、裁判期日が開かれます。

裁判所が公表している資料によると、令和4年の離婚訴訟における判決がでるまでの期間は、19.8ヵ月となっています。

判決が出るまでに、約1年~2年程度かかると考えておきましょう

【参考元】人事訴訟事件の概況|裁判所

協議離婚|離婚してくれない配偶者と話し合いで決着をつけるポイント

離婚をしたいときにまず取るべき手続きは、双方での協議です。

では、離婚してくれない配偶者と話し合いで決着をつけるためには、どのような点に気をつければよいのでしょうか。

話し合いは冷静におこなう

1つ目のポイントは、話し合いは冷静におこなうことです。

感情に任せて発言してしまうと、不必要に相手を傷つけることもあります。

あなたの発言が原因で、状況が不利になることもあるかもしれません。

ご自身が離婚を決意するに至るまで、さまざまな経緯があるはずです。

同様に、相手にも言い分があるかもしれません。

離婚したいのであれば感情的に離婚をつきつけるのではなく、冷静に話し合いましょう

離婚後の生活資金について現実的なプランを提示する

2つ目のポイントは、離婚後の生活資金について現実的なプランを提示することです。

配偶者は、離婚後の生活が不安なので離婚したくないと考えている可能性があります。

女性の場合は専業主婦や、子の養育のためにパートタイムや時短勤務で働いている方もいるはずです。

離婚後、自身の収入のみで生活するのは不安を覚えるかもしれません。

離婚したいのであれば、子どもの養育費や財産分与など、配偶者が離婚に合意できるような具体的なプランを提示しましょう。

子どもの親権や養育費を明確にする

3つ目は、子どもの親権や養育費を明確にすることです。

子どもがいる場合、夫婦のことだけを考えて離婚するわけにはいきません。

親権を相手に渡したら、子どもに会えないのではないか、養育費は支払ってもらえるのかなど、子どもに関しての不安も解決する必要があります。

離婚したいのであれば、親権や面会交流、養育費の額などをきちんと取り決めましょう

配偶者の希望も考慮して話し合いを進めることで、納得を得られやすいかもしれません。

話し合いで解決するメリットを伝える

4つ目は、話し合いで解決するメリットを伝えることです。

調停や訴訟で離婚するとなると、費用と時間がかかります。

先ほどもお伝えしましたが、調停だと解決までに4ヵ月~1年程度、訴訟だと1年~2年程度の期間がかかるでしょう。

また手続きを弁護士に依頼すれば、数十万の弁護士費用も必要です。

離婚問題はかかる時間や費用を考えても、話し合いで解決するのが最も負担が少ないといえます。

このような話し合いのメリットをしっかり伝えれば、協議に応じてくれるかもしれません。

調停離婚|調停委員に離婚の必要性を理解してもらうためのポイント

協議で離婚が成立しなければ、次は調停手続をとりましょう。

調停では、調停委員にご自身の気持ちを一貫して伝える必要があります。

ここからは、調停委員に離婚の必要性を理解してもらうためのポイントを解説します。

離婚の正当性をわかりやすく伝える

1つ目は、離婚の正当性をわかりやすく伝えることです。

調停委員からの印象も、大切な要素のひとつです。

期日に遅刻する、感情的になって話ができないなどの状態が続くと、調停委員から良い印象を持たれないかもしれません。

印象が悪ければ、あなたの主張が正しいのかどうか疑問を持たれてしまう可能性があります。

離婚の正当性を理解してもらうためにも、期日では誠実に冷静な対応を心がけましょう。

正当な主張である証拠を提示する

2つ目は、正当な主張である証拠を提示することです。

第三者である調停委員を納得させるには、証拠が大切です。

証拠もなくご自身の言い分ばかりを主張しても、理解してもらうのは難しいかもしれません。

相手の不倫や暴力、モラハラなどの証拠を残しておき、調停で提示しましょう

第三者が見ても明らかに相手が有責だとわかる証拠があれば、あなたの主張が正当だと認められやすいでしょう。

配偶者に譲歩する姿勢を見せる

3つ目は、配偶者に譲歩する姿勢を見せることです。

相手にも言い分があるはずです。

どのような条件なら離婚してくれるのか、相手の話もきちんと聞くようにしましょう。

養育費や財産分与など、こちらが譲歩する姿勢を見せることで、早期解決にもつながるはずです。

調停の事前練習に取り組む

4つ目は、調停の事前練習に取り組むことです。

恐らく多くの方が、初めて離婚調停に臨むでしょう。

落ち着いて対応するためにも、調停の流れを把握し、事前に練習しておくと安心です。

弁護士に依頼すれば、調停委員からの質問や相手の出方を予測してくれるはずです。

事前に主張を用意して万全の体制で調停に臨めば、緊張も和らぐかもしれません。

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裁判離婚|裁判官から離婚を認める判決を得るためのポイント

調停が不成立となれば、次に考えられるのは離婚裁判です。

離婚裁判では、裁判所が離婚の可否を判断します。

では、裁判所から離婚を認めてもらうためには、どのようなことに気をつければよいのでしょうか。

離婚問題が得意な弁護士に依頼する

1つ目は、離婚問題が得意な弁護士に依頼することです。

裁判では、法的に有効な証拠や主張を提示する必要があります。

法律の知識がないまま臨んでしまうと、あなたの気持を裁判所に理解してもらえないかもしれません。

裁判手続きをするなら、離婚問題が得意な弁護士に依頼しましょう。

弁護士なら、適切な証拠や裁判所を納得させる主張書面を作成してくれます。

あなたに有利な結果を導いてくれるかもしれません。

訴訟に向けて資料・証拠を準備する

2つ目は、訴訟に向けて資料や証拠を準備することです。

裁判では、あなたの主張を裏付ける証拠があるのかどうかが大きな判断材料になります。

相手が不倫しているなら不倫現場の探偵資料、DVがある場合は病院の診断書など、離婚事由となる具体的な資料や証拠を用意しておきましょう

どのような証拠を提出すべきか、弁護士の指示を仰ぐと確実です。

なるべく配偶者に有利な条件を提示する

3つ目は、なるべく配偶者に有利な条件を提示することです。

離婚裁判は精神的にも辛く、できるだけ早く解決したいと思うのではないでしょうか。

早期解決のためにも、ある程度の譲歩は必要だといえます

親権や養育費などの絶対に譲れない条件以外は、配偶者に有利な提案をするのも方法のひとつです。

お互いに一歩も譲らない場合、裁判は長期化するでしょう。

何年も離婚問題で争い、時間と体力を消費するよりも、ある程度妥協して早期解決を目指したほうがよいかもしれません。

裁判離婚も認められなかった場合の対処法

では、裁判手続きでも離婚が認められなかった場合は、どうすればよいのでしょうか。

対処法を2つ、ご紹介します。

3~5年程度の別居期間を設けるようにする

裁判離婚が認められなければ、3年~5年程度の別居期間を設けましょう。

別居期間が長ければ長いほど、夫婦関係は破綻しているとみなされます

長期間の別居の事実は、法定離婚事由の「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当するのです。

一般的には、3年~5年ほどの別居期間があれば離婚が認められやすいといわれています。

離婚したいなら、なるべく長く別居期間を設けるようにしましょう。

ただし、離婚請求をする側が有責配偶者である場合(不貞をした場合等)であって、未成年の子どもがいるようなケースにおいては、離婚請求は認められにくく、5年程度の別居期間では離婚請求は認められない可能性が高いでしょう。

そのほかの離婚の事由がないかを改めて調べる

現在把握しているもの以外にも、離婚事由がないかを改めて調べましょう。

自分では気がつかないことでも、離婚事由に該当する可能性があります。

夫婦の状況を第三者に話すことで、相手の言動が実はモラハラだった、経済的DVを受けていたなど、改めて気がつくこともあるかもしれません。

夫婦の状況を今一度振り返りましょう

重大な離婚事由を見つけられる可能性もあります。

さいごに|「離婚してくれない…」と悩む前に弁護士へ相談しよう

離婚してくれない配偶者との離婚を成立させるためには、離婚協議・離婚調停・離婚裁判などの方法を取る必要があります。

ただし、いずれの手段でも、相手が離婚に納得しなければ解決までに時間がかかるでしょう。

なるべく早期に解決したいなら、弁護士へ相談するのがおすすめです。

間に弁護士を入れることで、お互いに冷静に協議できる可能性があります。

また、調停や裁判になっても、法律に基づいた主張であなたに有利な結果を導いてくれるでしょう。

相手が離婚してくれない場合、一人で戦うのは限界があるかもしれません。

また、離婚トラブルは法律が関わる場面も多く、知識がないと対応が難しい場合もあります。

法律の専門家である弁護士を味方につければ心強いですし、安心して手続きに臨めるはずです。

新しい人生をスタートするためにも、早めに弁護士に相談しましょう。

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この記事の調査・編集者
アシロ編集部
本記事は法律相談ナビを運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。※法律相談ナビに掲載される記事は、必ずしも弁護士が執筆したものではありません。本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。
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