
離婚トラブル
面会交流調停で有利になるために|ベンナビ離婚で実績豊富な弁護士を探す
2023.11.07
離婚の際、子どもの親権を母親と父親のどちらで持つのかを揉めるケースがよくあります。
2017年の司法統計によると、父親が親権を獲得できている割合は10%未満と、親権獲得において、父親は圧倒的に不利といえるでしょう。
とはいえ、親権を獲得して離婚後も子どもと一緒に暮らしたい、と考える父親も多いはずです。
圧倒的に不利といっても、可能性はゼロではありません。早い段階から準備をしたり、親権獲得のためのポイントを知っておくことで、親権獲得の可能性を高めることができます。
この記事では、以下の3点について解説します。親権を獲得したい父親の方は、ぜひ参考にしてください。
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離婚調停で親権者を決める際に、家庭裁判所の調査官が重視するのは、子どもの利益です。
夫と妻、どちらが親権者となったほうが子どもの利益となるのか、その観点から調査し、総合的に判断します。
「子の福祉」というのは、子どもの利益のことです。法律では明確に定義されていませんが、家庭裁判所の調査官は、以下の点を調査します。
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またこれ以外にも、家庭裁判所の調査官は、保育園や学校、自宅の訪問をおこない、子どもの身なり、清潔さ、怪我や病気、表情や性格、成績、心理学的な観点などから調査をおこないます。
婚姻関係の破綻原因をどちらが作ったのか(破綻の責任がいずれにあるのか)は、親権者の決定には直接は影響しません。
たとえば、有責配偶者であっても親権者となることは可能です。夫婦関係はあくまで配偶者間の問題ですが、親権は親子間の問題です。子の福祉の観点から総合的に判断されます。
しかし、婚姻関係破綻の原因となった事由の内容によっては、親権帰属の判断に間接的に影響することはあり得ます。
たとえば、夫や妻が婚姻期間中に不貞行為に及んでおり、不貞関係にかまけて子どもの養育を放棄していたという場合、親権帰属の判断で妻側に不利となる事情で斟酌されるということは十分あり得ます。
夫や妻に浪費癖がありこれが原因で経済的に困窮して婚姻関係が破綻したという場合も、そのような浪費癖は子どもとの生活も破壊しかねないとして、親権帰属の判断で不利となることも考えられます。
ここでは、父親であるあなたが親権を勝ち取るためにできることを解説していきましょう。
親権獲得においてもっとも重視されるのは、養育実績と育児に対する姿勢です。つまり「誰が育てているのか」ということです。
たとえば、母親が家を出てしまい、離婚成立まで安定して子育てを継続してきた父親を親権者とした事例があります。
具体的な行動を示し、積極的に育児をおこなうことで、親権獲得の確率を高めることができるでしょう。
具体的な養育実績として扱われるものには、以下のようなものがあります。
子どもと同居している場合 | 子どもの生活リズム・学校や保育園での出来事や問題の把握、子どもの体調・栄養・服装に気を配る 子どもと過ごす時間を作る・残業・休日出勤・飲み歩きを控える 相手と協力して育児をする・積極的な面会交流や情報共有 |
子どもと別居している場合 | 子どもとの面会交流を優先する、子どもに手紙を書く・電話する、子どもの情報を共有する |
その他 | 子どもの養育環境によくない習慣をやめる、ギャンブル・酒・たばこなど 金銭的な余裕 |
しっかりと育児に携わるには、奥さんとの関係の維持も重要です。離婚する予定であれば難しいかもしれませんが、極力感情的にならず、子どもの情報を共有できるようにしておきましょう。
なお、仕事の関係で養育の時間を十分に取れないという場合は、周囲のサポートを得られるかどうかも重要です。
たとえば、自分ひとりでは養育は困難であるが、同居しているまたは近所に居住している自分の親に養育の協力をいつでも依頼できるという事情は、親権帰属の判断で有利な事情として斟酌されます。
子どもの養育について実行可能で十分な養育環境を用意できるかどうかが重要となるということですね。
父親の親権獲得に有効だと考えられるのが、子どもを連れての別居です。
子どもを連れて別居し、しっかりと育児をおこない、相当期間にわたって安定的に養育している実績があれば、親権を勝ち取る際に有利に働くことはあり得ます。
ただし、別居は子どもを母親から引き離すことになるため、子どもの気持ちから考えればいい方法とはいえないかもしれませんし、子どもを連れ去ったことが引き金となり夫婦間で泥沼の離婚訴訟となることもあります。
したがって、夫婦間で十分協議する前に子どもと家を出て別居を開始するかどうかは慎重に検討すべきでしょう。
子どもと同居してこれを養育する権利を得るための手続が「監護権者の指定調停の申立」です。簡単にいえば、親権が決まるまでの間、子どもの世話をする権利を決めることです。
これも家庭裁判所でおこなわれる家事調停事件の一つなので、家庭裁判所に申し立てをおこない、調停委員の仲介の下で夫婦間で話合いをおこなうことになります。
監護権(※)者を指定するための調停を申し立てることで、家庭裁判所の調査官が調査をおこない、双方が話し合って監護権者を決めます。監護権者となれば、子どもの養育し、監護する権限を得ることができます。
これは親権の一部を構成する権利ですが、たとえ親権者であっても監護権者の意に反して子どもを連れ去ることはできなくなります。
(※)監護権 親権の中には、子どもの養育、監督・保護をおこなう「身上監護権」や子どもの財産の管理などをおこなう「財産管理権」などがあります。 親権といわれると、子どもと同居し育児をおこなう権利を想像されるかもしれませんが、それはこの「(身上)監護権」のことです。 |
親権と監護権を別々に審議することは多いわけではありませんが、手続き上不可能というものでもありません。
また、監護権者をいずれに指定するかどうかは、上記で解説したような事項について十分な調査がおこなわれるので、調査事項を意識した主張・立証活動が大切となります。
親権獲得の実績がある弁護士に依頼することで、監護権を得る可能性を高めることができるでしょう。
家庭裁判所の調査官の調査結果は、その後の調停に大きな影響を与えるので、調査に対しては積極的に協力するべきでしょう。
また、調査官の心証を害することは百害あって一利なしです。そのため、調査に対しては真摯かつ常識的な態度で対応するのはもちろん、遅刻をしない、身なりや自宅を清潔にするなど、細かい点も気をつけたほうがよいといえます。
そのうえで、自分の養育実績や養育のための具体的な考えについては、明確に調査官に説明しましょう。また、調査にあたって何かしら資料(養育の実績や記録を示すような資料)がある場合は、積極的に提示・提出しましょう。
親権(監護権)を持たない者は、子どもと面会し、交流する権利を有します。この「面会交流権」は、相手配偶者のための権利というよりむしろ、子どもの健全な成長のための権利と考えられています。
相手配偶者の不貞行為などが原因で婚姻生活が破綻した場合、その配偶者を子どもと二度と会わせたくないと感じる方もいるのは事実です。
しかし、それは夫婦間の問題であって、子どもとの問題ではありません。面会交流は子どもの利益のための権利であり、健全な育成に不可欠です。
したがって、自分の気持ちは置いておいて、一定の面会交流を認めてやる姿勢は大切です。子どもにとってはあなたと同じくらい大切な親です。
相手配偶者が子どもに暴力を振るう場合や、子どもが明らかに嫌がっているような場合はともかく、そうでない場合に親権者(監護権者)の判断で相手配偶者にあわせないのは単なるエゴといわざるを得ません。
面会交流は基本的には積極的におこなう姿勢を示すことが大切です。
早い段階で弁護士に相談することで、着実に親権を得るための準備を進めたり、子どもが連れ去られる状況を阻止したり、不利にならないような助言を受けることができます。
ベストなタイミングは、奥さんに離婚を切り出す前です。離婚を切り出したあとに行動しても、奥さんが先に子どもを連れて出て行ってしまうことも考えられるからです。
調停がはじまってからでも弁護士にできることはありますので、諦めずに相談しましょう。
親権を決まるまでの流れは以下のとおりです。
離婚が成立するまでの流れと同じですが、まずは協議離婚で親権について話し合います。双方が親権や離婚条件に納得すれば、離婚届けを提出することで離婚成立です。
話し合いで決まらない場合、どちらかが家庭裁判所へ離婚や親権の調停を申し立てます。調停では、調停委員が間に入り、話し合いがおこなわれます。
離婚には合意したが条件面で折り合いがつかなければ、家庭裁判所の判断で審判がおこなわれることもあります。しかし、これはわずかなケースであり、協議が決裂すれば通常は訴訟に移行します。
調停で解決のめどが立たなければ、裁判をおこない、双方の言い分や、客観的な証拠に基づいて裁判官が判断することになります。
親権を得るまでにかなりの時間がかかることが予想されます。早い段階で弁護士に相談することで、長引く前に解決できるでしょう。
親権獲得において、注意したいのは、奥さんがお子さんを連れて出て行ってしまう「子の連れ去り」です。
ただでさえ親権獲得は母親が有利なのに、連れ去り後も子どもを養育しながら別居を継続できれば、親権者は母親でなんら問題がないということになります。
母親が子どもを連れ去ることが「違法な連れ去り」に該当するような場合であっても、そのことから直ちに養育実績が否定されるわけではありません。
現実問題、母親が子どもを連れ去って養育実績を積む行為は親権獲得に有効な手段と考えられており、実務的にそのような行動に及ぶケースは非常に多いです。
いずれにせよ、事前に弁護士へ相談して、適切なアドバイスを受けてから、離婚を切り出したほうがよいでしょう。
もし、奥さんがお子さんを連れて出て行ってしまった場合は、ただちに裁判所へ「子の引渡し審判」審判前の保全処分・仮処分」「監護者指定の審判」などの子どもの連れ去りを阻止するための手続きを申し立ててください。
同時に申し立てる「保全処分」とは、審判の結果が出るまでに時間がかかり、その時間をまっては子どもに重大な不利益が及ぶ場合に認められる処分です。
このような手続きを踏まずに子どもの連れ去り行為を放置していれば、その間、相手は着実に養育実績を積み上げることになりますし、子どもの成長によい影響とならないこともあり得ます。
これらは、自身でおこなうことも可能ですが、弁護士に依頼しておこなってもらってもよいでしょう。
「離婚弁護士ナビ」では、お住まいの地域で親権問題を積極的に扱っている弁護士を探すことができるので、ぜひご活用ください。
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親権獲得で弁護士に依頼する具体的なメリットは以下のとおりです。
冒頭のとおり、父親が親権者となるケースは全体の1割程度しかありません。また、親権を取るために時間を割きたくても割けないこともあるでしょう。
弁護士に依頼することで、親権獲得のための的確な助言、調停委員への効果的な説明をしてくれるだけでなく、相手との交渉、煩雑な書類の作成などもまかせることができます。
何よりも、あなたの力強い味方となってくれるでしょう。
ここでは、よい弁護士を見極める5つのポイントと、弁護士に相談する際の注意点を紹介します。
親権獲得でよい弁護士を見極める5つのポイントは以下のとおりです。
もっとも重視すべきは実績です。「親権〇〇件獲得実績あり」「父親の親権獲得実績多数」といった弁護士事務所や弁護士を選びましょう。
また、実績がある弁護士であれば、おのずと質問に対してわかりやすく的確な回答をしてくれるでしょう。相性がよいという点も不可欠です。
無料相談をおこなっている弁護士事務所もあるので、複数の弁護士事務所を比較して検討してみてください。
担当してくれる弁護士は一緒に戦う味方ですので、あなたに合った「信頼できる」と感じられる弁護士を選びましょう。
弁護士に相談する際に注意したいのは、実際に弁護士と対面で相談したほうがよいということです。弁護士への相談方法には、メール・電話・面談などさまざまな方法があります。
忙しくて、直接面談する時間がないなどの事情もあるかもしれません。しかし、実際に対面して相談することで、その弁護士の対応や人柄を見ることができ、弁護士を選ぶ際に失敗しなくて済みます。
また、相談できる時間はおおよそ30分~1時間程度となっています。事前に時系列や質問などをまとめておくことで、スムーズに相談することができるでしょう。
「離婚弁護士ナビ」なら、お住まいの地域で親権獲得を積極的に扱っている弁護士を探すことができます。無料相談はもちろん、電話相談や土日相談可能な事務所もありますので、ぜひご活用ください。
親権獲得の弁護士費用の相場は以下のとおりです。
相談料 | 無料~30分5,000円程度 |
着手金 | 0~50万円 |
親権の獲得 | 10万~20万円 |
日当 | 1日1万円など事務所によって異なる |
交通費等の実費 | 弁護士の交通費、調停の申立て手数料など |
弁護士費用は弁護士事務所によって料金が異なります。事務所によっては「相談は何回でも無料」着手金は0円」という事務所もありますので、弁護士に相談してみるとよいでしょう。
調停の申立手数料は、子ども1人で収入印紙1,200円です。詳しくは下記の裁判所のホームページで確認してください。
ここでは、父親、母親が親権を獲得した事例を紹介します。
子連れ別居した母親に対し、父親が子どもの引き渡しと、養育者の指定を申し立てた審判では、申立人である父親が子どもの養育者に指定されました。
理由は、別居後に精神状態が不安定となった母親が、育児をせず身内に任せっきりにし、子どもたちの生活リズムが乱れている、適切な食事ができていない、小学校入学の手続きをおこなっていない点。
一方、申立人である父親はフルタイムで働いてはいるが、子どもたちと触れ合う時間を調整している、今後のために小学校などの手続きを済ませている、適切な養育姿勢を具体的に整えているなど、養育意欲が高いことがうかがえており、子どもとの関係も良好である点などが考慮され、上記の審判が下されました。
裁判年月日 平成26年 3月14日 裁判所名 福岡家裁 裁判区分 審判 事件番号 平26(家)47号 ・ 平26(家)48号 ・ 平26(家)49号 ・ 平26(家)50号 事件名 子の養育者の指定、子の引渡し申立事件 裁判結果 認容 上訴等 確定 文献番号 2014WLJPCA03147001 |
子連れ別居した父親に対し、母親が子どもの引き渡しと、養育者の指定を申し立てた裁判では、申立人である母親が子どもの養育者に指定されました。
この審判では、父親は積極的な面会交流をおこなっており、子どもの精神面が安定しており、仕事も調整している点を評価されるも、父親の仕事が不規則であることや、実母や実姉の援助が不可欠である点がありました。
一方で、母親は別居後もパートをしつつ、以前と同様に育児をおこなっている点、母親の不貞行為によって婚姻生活が破綻しているものの、母親は深く反省しており、子どもとの関係は良好であること、長年養育してきた環境があるため、母親が養育者に指定されました。
裁判年月日 平成29年 2月17日 裁判所名 京都家裁 裁判区分 審判 事件番号 平28(家)1861号 ・ 平28(家)2276号 事件名 子の引渡し申立事件、子の養育者の指定申立事件 裁判結果 認容 文献番号 2017WLJPCA02176003 |
冒頭でご紹介したとおり、父親が親権者となるケースは全体の1割程度と非常に少なく、母親が有利であることは否めません。だからこそ、早い段階で弁護士に相談して、少しでも有利な状況にする必要があります。
弁護士に依頼することで、的確な助言を受けられるだけでなく、交渉や書類作成を任せることもできます。お子さんと過ごす時間を確保することもできるでしょう。何より、あなたの味方となり一緒に戦ってくれます。
また、もし親権を獲得できなくても、面会交流をしっかりおこなってもらうよう交渉してください。
面会交流を月に何日、何時から何時まで、どういった形で子どもを連れて、どこでおこなうのかなど、細かい条件を設定しましょう。
面会交流を重ね、お子さんとの絆が深まり、その後親権者が父親に変更になった例もあります。諦めずに面会や文通などで子どもとの交流を続けてください。お子さんもきっと喜んでくれることでしょう。
当サイトでは、離婚・不倫問題を得意とする弁護士を地域別で検索することができます。
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