不同意わいせつ罪とは?新たに施行された法律の概要と注意点

不同意わいせつ罪とは?新たに施行された法律の概要と注意点
目次
  1. 不同意わいせつ罪とは?構成要件と法定刑
    1. 不同意わいせつ罪の構成要件|大きく分けて3つある
    2. 不同意わいせつ罪の法定刑|6ヵ月以上10年以下の拘禁刑が科される
  2. 不同意わいせつ罪と従来の強制わいせつ罪の4つの違い
    1. 1.8種類の原因行為が列挙され処罰対象が明確になった
    2. 2.配偶者間でも不同意わいせつ罪が成立することが明確化された
    3. 3.性的行為の同意年齢が16歳以上へと引き上げられた
    4. 4.公訴時効期間が12年に延長された
  3. 不同意わいせつ罪の疑いで捜査機関に逮捕された事例
    1. 駅構内で被害者に対してわいせつ行為をした事例
    2. 車内で隣の席にいた被害者にわいせつ行為をした事例
    3. SNSで知り合った被害者にわいせつ行為をした事例
  4. 不同意わいせつ事件で弁護士がおこなう主な活動
    1. 1.被疑者との接見
    2. 2.被害者との示談交渉
    3. 3.身体拘束からの解放に向けた各種活動
    4. 4.社会復帰・再犯防止に向けた支援
  5. 不同意わいせつ罪の弁護活動が得意な弁護士はベンナビ刑事事件で探せる
  6. 不同意わいせつ罪に関するよくある質問
    1. Q.不同意わいせつ罪はいつから施行されたのか?
    2. Q.不同意わいせつ罪の拘禁刑はいつから施行されるか?
    3. Q.不同意性交等罪とはどのような点が異なるのか?
  7. さいごに|不同意わいせつ罪で逮捕される可能性がある場合は速やかに弁護士へ相談を
  • 「新設された不同意わいせつ罪とはどんな罪だろう」
  • 「従来の強制わいせつ罪と、何が違うのだろう」
  • 「自分や家族が、相手の同意を得ずにわいせつな行為に及んでしまった。これからどうすればいいか知りたい」

不同意わいせつ罪は、従来の強制わいせつ罪の問題点を改善した新しい罪です。

不同意わいせつ罪では処罰対象が拡大されるなどして、より適切に被害者を保護できるようになっています。

積極的に意図したわけでなくても、自分や家族が相手の同意を得ずわいせつな行為に及べば、不同意わいせつ罪に問われる可能性があるのです。

思い当たることがあれば、できるだけ早く弁護士へ相談することが推奨されます。

本記事では、不同意わいせつ罪の概要や従来の強制わいせつ罪との違い、不同意わいせつ罪で逮捕された場合に弁護士ができる具体的な弁護活動の内容について解説しました。

本記事を読むことで不同意わいせつ罪について理解し、仮に自分や家族がこの罪で逮捕された場合にどうするべきかが把握できます。

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この記事を監修した弁護士
岡島 賢太
岡島 賢太弁護士(秋葉原あやめ法律事務所)
大麻・コカインの使用/特殊詐欺/控訴・上告事件など、刑事事件に注力。「徹底弁護」を信念に情熱ある刑事弁護を心掛けている。出版社にて編集者として勤務してきた経験もあり。【メール/LINEで面談予約可】

不同意わいせつ罪とは?構成要件と法定刑

「不同意わいせつ罪」とは、相手方の同意がないままわいせつな行為をした場合に成立する犯罪です。

不同意わいせつ罪は、従来「強制わいせつ罪」という名称で処罰されていましたが、2023年7月13日から罪の名称が変わると同時に構成要件も修正されて今の形になりました。

2023年7月13日より前の行為については強制わいせつ罪が適用され、2023年7月13日以降の行為については不同意わいせつ罪が適用されます。

不同意わいせつ罪を犯した場合の法定刑は、「6ヵ月以上10年以下の拘禁刑」(刑法176条)です。

実際に不同意わいせつ罪で処罰される場合には、以下にあげるような事情を考慮したうえで、刑が言い渡されることになります。

  • どのような事情・動機で犯罪に至ったのか
  • 具体的にどのようなことをしたのかや行為の悪質さ
  • 被害の大きさはどの程度か
  • 被害者の処罰感情
  • 慰謝料が支払われているか
  • 被害者との間で示談が成立しているか
  • 前科前歴の有無など

不同意わいせつ罪の刑を軽くするのに最も効果的なのは、被害者との間で示談を成立させることです。

示談を成立させるなどできる限りのことを尽くせば、執行猶予付きの判決もあり得ます。

なお、「拘禁刑」※は従来の懲役刑・禁固刑から刑の種類が改められたもので、2023年11月時点ではまだ施行されていません。

拘禁刑の施行までは、これまでどおり懲役刑が科されることとなります。

ここからは、どのような行為について不同意わいせつ罪が成立するのか、詳しく説明します。

※拘禁刑とは、簡単に言うと受刑者を刑事施設に拘束する刑罰です。
拘禁刑では受刑者の更生に必要と考えられる場合に、刑務作業をおこなわせたり矯正教育を受けさせたりできます。
受刑者の状況次第では、刑務作業などをおこなわないことも可能です。
一方の懲役刑は受刑者を刑事施設に拘束したうえで、刑務作業が義務付けられている刑です。
懲役刑に比べ拘禁刑では、刑務作業の有無を柔軟に決定できるようになっています。

不同意わいせつ罪の構成要件|大きく分けて3つある

不同意わいせつ罪の構成要件は大きく分けて3つあり、いずれかひとつの要件を満たせば不同意わいせつ罪が成立します。

本項では、各要件の詳細をひとつずつ解説します。

1.相手が同意していないにも関わらず、わいせつ行為に及ぶこと

不同意わいせつ罪が成立する構成要件の1つ目は、相手が同意していないにもかかわらず、わいせつな行為に及ぶことです。

より詳細に構成要件を述べると、以下になります。

  • 「同意しない意思を形成し、表明し、もしくは全うすることが困難な状態にさせ、またはその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をすること」

この要件を分解すると、以下いずれかに該当する状態でわいせつな行為に及ぶことと解釈できます。

  • 同意しない意思を「形成」することが困難な状態
  • 同意しない意思を「表明」することが困難な状態
  • 同意しない意思を「全う」することが困難な状態

以下、それぞれの状態について、具体的にどんな状態なのかみていきましょう。

同意しない意思を「形成」することが困難な状態同意するかどうかの判断をすることがそもそも困難な状態
例:アルコールの影響で意識が朦朧とし、正常な判断ができない状態
同意しない意思を「表明」することが困難な状態わいせつな行為を拒否したいと考えていても、その意思を伝えることが困難な状態
例:職場で不利な立場(上司と部下など)にある場合、従わないと待遇などに不利益があることを示唆され拒否するのが困難な状態
同意しない意思を「全う」することが困難な状態言葉や行動で拒否する意思を示したものの、暴行・脅迫などにより抵抗を制圧された状態

被害者を上記のような状態にしてしまう具体的な行為・事由として、刑法の条文では以下をあげています。

  • 暴行・脅迫を用いること、それらを受けたこと
  • 心身の障害を生じさせること、それがあること
  • アルコール・薬物を摂取させること、それらの影響があること
  • 睡眠など意識がはっきりしていない状態にさせること、その状態にあること
  • 同意しない意思を形成、表明、全うするいとまがないこと
  • 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、または驚愕させることなど
  • 虐待に起因する心理的反応を生じさせることなど
  • 経済的・社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を心配させること、または心配していること

たとえば、殴ったり脅したりすることで相手の同意を得ずにわいせつな行為をすれば、当然ながら、不同意わいせつ罪が成立します。

また、お酒を飲ませて意識がはっきりしていない状態で相手の同意を得ることなくわいせつな行為をしても、不同意わいせつ罪が成立します。

そのほか、被害者の完全な同意がない状態でわいせつな行為をすれば、ほとんどのケースで上記のいずれかの類型にあたるものとして不同意わいせつ罪が成立すると考えられます。

要するに、性的な行為をしても不同意わいせつ罪が成立しないといえるのは、明確に同意があるケースに限られるということです。

法改正では条文を詳細に規定することで、このことを明らかにしています。

(不同意わいせつ)
第百七十六条 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕がくさせること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。

引用元:刑法 | e-Gov法令検索

2.相手の誤信や人違いなどを利用してわいせつ行為に及ぶ

次のような事情の下でわいせつな行為をした場合にも、不同意わいせつ罪が成立します。

  • 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせること
  • 行為をする者について人違いをさせること
  • それらの誤信や人違いをしていることに乗じること

これらの状況で相手に対して性的な行為に及べば、適切に同意しているとはいえません

そのため、不同意わいせつ罪が成立するわけです。

この構成要件を満たす例として、以下があげられます。

  • マッサージや整体、医療行為の一環であると誤信させたうえで、胸やお尻、ふとももなどをなでまわす行為
  • 暗闇の中で、行為の相手が自己の恋人であると人違いをしていることをいいことに、キスをする行為

2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。

引用元:刑法 | e-Gov法令検索

3.16歳未満の子どもに対してわいせつ行為に及ぶ

以下にあてはまる場合、たとえ相手が同意していたとしても不同意わいせつ罪が成立します。

  • 13歳未満の子どもに対して、わいせつな行為をした場合
  • 13歳以上16歳未満の子どもに対し、5歳以上年長の者がわいせつな行為をした場合

このように16歳未満の相手に対する要件が設けられているのは、16歳未満の子どもには以下の能力が十分でないと考えられているためです。

  1. その行為の性的な意味を認識する能力
  2. 相手との関係において、その行為によって自分に与える影響を自律的に考え理解したり、その結果から相手に対処したりする能力

13歳未満の子どもには、法律上、上記のうち①が備わっていないと考えられています。

そのため13歳未満の子どもに対しわいせつな行為をした場合は、不同意わいせつ罪が成立するわけです。

13歳以上16歳未満の子どもは、①の能力が一律的にないとはいえないものの、②の能力が十分でないと考えられています。

そのため13歳以上16歳未満の子どもに対してわいせつな行為をした場合も、基本的に不同意わいせつ罪が成立するのです。

ただし、13歳以上16歳未満の場合、「5歳以上年長の者がわいせつな行為をした場合」という条件もあります。

これは、この年齢の子ども同士による自由な恋愛に配慮しているためです。

13歳以上16歳未満の子どもが同世代の方と、互いに同意のうえで性的な行為をしても不同意わいせつ罪には問われません。

3 十六歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。

引用元:刑法 | e-Gov法令検索

不同意わいせつ罪の法定刑|6ヵ月以上10年以下の拘禁刑が科される

不同意わいせつ罪の法定刑は、「6ヵ月以上10年以下の拘禁刑」です。

この範囲を基準として、実際に科される刑が決められます。

また、実際に科される刑として3年以下の拘禁刑が選択された場合には、刑の全部の執行猶予が付される可能性があります。

執行猶予付きの判決が下されるのは基本的には初犯のケースです。

執行猶予付きの判決であれば、実際には刑務所に行かなくても済みます。

なお、前項で述べたとおり、拘禁刑は新たに創設された刑の種類です。

従来の懲役刑などから拘禁刑への切り替えの施行までは、懲役刑が科されることとなります。

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不同意わいせつ罪と従来の強制わいせつ罪の4つの違い

不同意わいせつ罪と従来の強制わいせつ罪との間には、名称以外にもいくつかの違いがあります。

本項では、不同意わいせつ罪と従来の強制わいせつ罪の主な4つの違いを解説します。

1.8種類の原因行為が列挙され処罰対象が明確になった

従来の強制わいせつ罪では、「暴行又は脅迫を用いて」わいせつな行為をすることが処罰の対象とされていました。

また、準強制わいせつ罪として、「人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心身を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて」わいせつな行為をすることについても、強制わいせつ罪と同様に処罰対象とされていました。

しかし、このような条文の規定では、具体的にどのような行為をした場合に強制わいせつ罪が成立するのかがわかりづらく、処罰対象が十分に明確になっていないという問題点がありました。

このような問題点を克服するため、法改正後の不同意わいせつ罪では、条文上8種類の原因行為が具体的に列挙されたのです。

具体的にどのような場合に不同意わいせつ罪が成立するか明確に示されたことで、処罰対象も明確になりました

また、これまで犯罪が成立するか曖昧だった部分についても、処罰対象となることが明確になりました。

2.配偶者間でも不同意わいせつ罪が成立することが明確化された

不同意わいせつ罪では、条文の文言で「婚姻関係の有無にかかわらず」と規定されています。

これは、配偶者間でも不同意わいせつ罪が成立することを明確化するために規定された文言です。

従来の強制わいせつ罪も、配偶者間の性行為によって成立しないわけではありません。

ただ強制わいせつ罪の条文では、そのことが明示されていなかったのです。

そのうえで、配偶者に対し同意を得ずに性行為をするといった事例が多く存在しました。

そこで不同意わいせつ罪では、配偶者間でも性犯罪が成立することを専門家でなくても読み取れるようにしたわけです。

3.性的行為の同意年齢が16歳以上へと引き上げられた

法改正前は、13歳未満の子どもに性的行為を同意する能力が一律ないものとされていました。

そのため13歳の子どもに対し性的な行為をした場合、仮に相手が同意していても、行為者の年齢に関係なく強制わいせつ罪が成立したのです。

法改正後の不同意わいせつ罪では、性的行為の同意年齢が16歳へと引き上げられました。

前項でも述べたとおり16歳未満の子どもに対し性的な行為をした場合、行為者が不同意わいせつ罪に問われることになったのです。

なお不同意わいせつ罪では「5歳差要件」と呼ばれるルールも追加されています。

これは、性的な行為の相手方が13歳以上16歳未満の場合、性的な行為をする者が相手方の5歳以上年上である場合に限って処罰の対象となるというルールです。

たとえば、14歳の者に対して15歳の者が同意を得て性的な行為をした場合、不同意わいせつ罪による処罰の対象となりません。

一方、14歳の者に対して20歳の者が同意を得て性的な行為をした場合には、不同意わいせつ罪が成立して処罰の対象となります。

年齢に関する要件は、強制わいせつ罪と不同意わいせつ罪で大きく変わったポイントのひとつと言えるでしょう。

4.公訴時効期間が12年に延長された

公訴時効期間とは、いわゆる「時効」のことです。

公訴時効期間を過ぎると、犯人を処罰することができません。

従来の強制わいせつ罪は、公訴時効期間が7年でした。

不同意わいせつ罪では公訴時効期間を長くすべきということで、12年へと延長されたのです。

性犯罪では、被害者がすぐに被害申告できないこともよくあります。

また、重大な犯罪であり、処罰の必要性も高いです。

こういった点も、強制わいせつ罪から不同意わいせつ罪へ改正するのにあたり、公訴時効期間が延長された理由です。

不同意わいせつ罪の疑いで捜査機関に逮捕された事例

不同意わいせつ罪への改正からまだあまり時間が経っていませんが、不同意わいせつ罪の疑いで捜査機関に逮捕された事例はすでにいくつもあります。

以下、不同意わいせつ罪の逮捕事例を紹介します。

駅構内で被害者に対してわいせつ行為をした事例

駅のホームで電車を待っていた女性に、男が後ろから近づき尻を触った疑いで男が逮捕された事例です。

この事件は、法改正施行により強制わいせつ罪が不同意わいせつ罪に改正された当日に発生しました。

このケースでは、尻を触るというわいせつな行為をしています。

また、後ろから突然触ったというのであれば、「同意しない意思を形成、表明、全うするいとまがない」という要件にも該当します。

このように、不同意わいせつ罪の要件を満たした事例と言えるでしょう。

【参考記事】女性の尻を触った男逮捕 改正刑法施行の今日「不同意わいせつ」容疑 – サンテレビニュース

車内で隣の席にいた被害者にわいせつ行為をした事例

走行中の電車内で隣の席にいた被害者に対し、肩などを押しつけて密着したうえ、下半身を触るなどした疑いで男が逮捕された事例です。

このように電車内での痴漢行為であっても、不同意わいせつ罪として逮捕される可能性があります。

痴漢行為が次のいずれかに該当すると判断された場合、不同意わいせつ罪が成立する可能性があります。

  • 暴行・脅迫を用いること、それらを受けたこと
  • 同意しない意思を形成、表明、全うするいとまがないこと
  • 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、または驚愕させることなど

たかが電車内の痴漢行為と、甘く見てはいけません。

不同意わいせつ罪が成立すれば、逮捕されたり起訴されて重い刑が科されることもあり得ます。

【参考記事】広島県内で初 不同意わいせつ容疑で逮捕 | ニュース・報道 | HOME広島ホームテレビ

SNSで知り合った被害者にわいせつ行為をした事例

SNSで知り合った被害者の男性に対して、胸を触るなどわいせつな行為をした疑いで男が逮捕された事例です。

不同意わいせつ罪は、男性と男性などのように同性同士であっても成立します。

このケースでも、男性が同意を得ないで男性の胸に触るなど、客観的にわいせつと考えられる行為に及んだ理由で、不同意わいせつ罪が成立する疑いがかけられています。

同性同士だから許されるということはありません。

たとえ同性同士であっても、同意を得ないでわいせつな行為をすれば、不同意わいせつ罪が成立して重く処罰される可能性があります。

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不同意わいせつ事件で弁護士がおこなう主な活動

不同意わいせつ事件を起こしてしまったら、弁護士に依頼すれば罪を犯したと疑われている人を守るための「弁護人」となってもらうことができます

弁護士は、罪を犯したと疑われている人(被疑者・被告人)のためにさまざまな弁護活動をしてくれます。

ここでは、弁護士がおこなう主な弁護活動を紹介します。

1.被疑者との接見

弁護士は、被疑者が逮捕・勾留されている場合に接見(面会)をします。

弁護士には、被疑者・被告人との間で立ち会いなしに時間無制限で接見をする権利(秘密交通権)が認められています(憲法34条、刑事訴訟法39条1項)。

これに対し、たとえ家族であっても拘束されている被疑者と自由に面会できません。

逮捕中は一切面会できませんし、勾留中も、通常は1日1回、1回15分以内などの面会制限がつけられています。

弁護士がおこなう接見は弁護活動の基本であり、接見を通して被疑者の言い分を聴き取り弁護活動に役立てるのです。

また弁護士は接見の際に、黙秘権など被疑者・被告人がもつ権利や刑事事件の手続きの流れについても説明します。

また、逮捕・勾留中の被疑者・被告人は家族などと自由に会えないので、弁護人が間に立って家族への連絡などをおこなってくれることも少なくありません。

2.被害者との示談交渉

被疑者が希望すれば、弁護士は被害者との間での示談交渉を試みます。

示談が成立するかは、被害者の対応次第です。

示談が成立すれば、被害者の方のゆるしが得られたということなので、不起訴処分や執行猶予付き判決などの寛大な処分となる可能性が高くなります

被害者と示談するためには被害者の連絡先を知らなければなりませんが、通常は被疑者には連絡先を教えてくれません。

しかし、弁護士であれば被害者の連絡先を教えてもらえることがあります。

このようなことから、事実上弁護士なしでは示談は難しいです。

3.身体拘束からの解放に向けた各種活動

弁護士は身体拘束の解放に向けたさまざまな活動をおこないます。

たとえば、逮捕された場合に勾留までする必要はないと捜査機関に事情を説明したり、勾留されたら裁判所に不服申し立て(準抗告)をして勾留しないように働きかけたりします。

身体拘束からのできるだけ早い解放を目指し、捜査機関や裁判所に対して釈放に向けた活動をおこなうのです。

4.社会復帰・再犯防止に向けた支援

弁護士は、社会復帰や再犯防止に向けた支援をおこなうこともあります。

特に、性犯罪は常習性があることもあり、医療機関での適切な治療が再犯の抑止につながることが少なくありません。

病的な原因で性犯罪をしてしまったと認められる場合には、専門的な医療機関を紹介して受診につなげるなど、個別の事情に合わせて社会復帰・再犯防止につながる支援活動をしてくれることがあるのです。

不同意わいせつ罪の弁護活動が得意な弁護士はベンナビ刑事事件で探せる

弁護士に依頼するのが初めての方は、どうやって探せばよいかわからないのではないでしょうか。

不同意わいせつ罪の弁護活動を依頼したい場合に、どの弁護士でもよいわけでもありません。

不同意わいせつ罪の弁護活動を依頼する弁護士を探す際に、おすすめできるのが「ベンナビ刑事事件です。

ベンナビ刑事事件は全国の弁護士を検索できるポータルサイトで、不同意わいせつ罪の弁護活動を得意とする弁護士も多数登録されています。

ベンナビ刑事事件では地域別や無料相談・休日相談の可否といった条件での検索も可能で、希望に合う弁護士を簡単に見つけられるでしょう。

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不同意わいせつ罪に関するよくある質問

本項では、不同意わいせつ罪に関するよくある質問を紹介します。

Q.不同意わいせつ罪はいつから施行されたのか?

不同意わいせつ罪は、2023年7月13日に施行されました。

2023年7月13日より前の行為については、従前の強制わいせつ罪で処罰がなされますが、2023年7月13日以降の行為については不同意わいせつ罪で処罰がなされます。

Q.不同意わいせつ罪の拘禁刑はいつから施行されるか?

不同意わいせつ罪は拘禁刑が科される犯罪ですが、2023年11月現在ではまだ懲役刑から拘禁刑への切り替えが施行されていません。

現時点では不同意わいせつ罪で逮捕された場合、懲役刑が科されることになります。

拘禁刑への改正を定めた法律は、2022年6月17日に公布されました。

拘禁刑への切り替えが始まる日は、公布から3年を超えない範囲内であって政令で定める日とされており、具体的な日付は現時点で未定です。

このことから、2025年6月17日までのどこかの段階で拘禁刑への切り替えが実施されると考えられます。

Q.不同意性交等罪とはどのような点が異なるのか?

不同意わいせつ罪と不同意性交等罪(刑法177条)との違いは、「性交等」をおこなったかどうかという点にあります。

不同意性交等罪における「性交等」とは、次の行為を指します。

  • 陰茎を膣に挿入すること
  • 陰茎を口腔内に入れること
  • 陰茎を肛門内に入れること
  • 膣や肛門内に指などや物を挿入すること

これらの行為を相手方の同意を得ることなくおこなえば、不同意性交等罪が成立します。

逆に、これらの行為ではないがわいせつな行為をしたのであれば、不同意わいせつ罪が成立するわけです。

また不同意わいせつ罪の法定刑が「6ヵ月以上10年以下の拘禁刑」(刑法176条)なのに対し、不同意性交等罪では「5年以上の有期拘禁刑」(刑法177条)です。

不同意わいせつ罪では執行猶予がつく可能性がある一方で、不同意性交等罪は原則として執行猶予がつきません

なお、不同意性交等罪は、不同意わいせつ罪と同様に被害者が女性であっても男性であっても成立します。

さいごに|不同意わいせつ罪で逮捕される可能性がある場合は速やかに弁護士へ相談を

積極的に意図したわけでなくても、相手に同意を得ずにわいせつな行為をすれば、不同意わいせつ罪に問われる可能性があります。

不同意わいせつ罪で逮捕・起訴されれば、実刑判決が下される可能性も低くありません。

実刑判決を回避できるとしても、逮捕・勾留によって身体を拘束される期間が長期化する可能性もあります。

不同意わいせつ罪は、重大な犯罪です。

弁護士に弁護活動を依頼しなければ、適切に対処するのは難しいでしょう。

不同意わいせつ罪で逮捕される可能性がある場合や、家族が逮捕されてしまった場合、一刻も早く弁護士へ相談することを推奨します

弁護士であれば、できるだけ早く身体が解放されるよう、さまざまな弁護活動をおこなうことが可能です。

仮に起訴されてしまっても弁護士は、刑が重くならないようできる限りの対処をおこないます。

ただし、弁護士への依頼が遅れるほど、弁護士にできることが少なくなるので注意してください。

不同意わいせつ罪で逮捕される可能性がある場合は、一刻も早く弁護士へ相談することが推奨されます。

不同意わいせつ罪の弁護活動は、全国の弁護士を検索できるポータルサイト「ベンナビ刑事事件」で簡単に検索が可能です。

「ベンナビ刑事事件」であれば、地域別や無料相談・休日相談の可否などで希望にあう弁護士を簡単に検索できるのでぜひ活用ください。

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この記事の調査・編集者
アシロ編集部
本記事は法律相談ナビを運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。※法律相談ナビに掲載される記事は、必ずしも弁護士が執筆したものではありません。本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。
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