殺人罪を弁護士に依頼する方法とメリット|実績豊富な私選弁護人に依頼しよう!

殺人罪を弁護士に依頼する方法とメリット|実績豊富な私選弁護人に依頼しよう!

自分や家族が殺人を犯してしまったり、殺人を疑われたりした場合は、一刻も早く弁護士に相談するべきです。

しかし、以下のような疑問があり、踏み出せないでいる方もいるのではないでしょうか。

  • 「弁護士に依頼してどんなメリットがあるか分からない」
  • 「弁護士をどう選べばよいか分からない」

本記事では殺人罪の概要や法定刑について振り返ったうえで、殺人罪の弁護を弁護士に依頼するメリットや弁護士の選び方を解説しています。

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この記事を監修した弁護士
須賀翔紀弁護士(須賀法律事務所)
刑事分野全般に注力しているが、幅広い分野の相談が可能。依頼者に寄り添った迅速丁寧な対応を心がけているほか、オンラインでの面談も可能なため遠方の依頼者でも柔軟に相談を受け付けている。

殺人事件に関連する犯罪と法定刑

殺人事件に関わる罪は、殺人罪のほか複数あります。

まずは、殺人事件に関連する犯罪の要件と罰則についてみていきましょう。

殺人罪|死刑、無期、5年以上の懲役

殺人罪とは、殺意を持って故意に人を殺害する犯罪のことです。

殺人罪を犯した場合、死刑または無期懲役もしくは5年以上の懲役に処されます。

殺人罪の要件と罰則については、刑法第199条で定められています。

(殺人)
第百九十九条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。

引用元:刑法 | e-Gov法令検索

殺人罪には公訴時効がないため、事件が起きてからどんなに時間が経っていても処罰されます。

なお、殺意がなく人を死亡させた場合は、以下の罪が適用される可能性があります。

【殺意がなく相手を死なせてしまったときに適用される罪の種類】
罪名概要刑罰
傷害致死罪
(刑法第205条)
殺意はないが相手を傷つけた結果として、死亡させてしまったときの罪3年以上の有期懲役
過失致死罪
(刑法第210条)
殺意はないが、不注意によって相手を死亡させてしまったときの罪50万円以下の罰金
重過失致死罪
(刑法第211条)
殺意はないが、重大な過失によって相手を死亡させてしまったときの罪
例:スマートフォンを操作しながら自転車を運転していて歩行者に衝突し、死亡させてしまった
5年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金
業務上過失致死傷罪
(刑法211条)
殺意はないが、業務上の過失によって相手を死亡させてしまったときの罪5年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金
保護責任者遺棄致死罪
(刑法219条)
幼い子どもや老人などを保護する責任のある者が、その責任を遺棄して保護すべき対象を死亡させてしまったときの罪3年以上の有期懲役

殺人未遂罪|死刑、無期、5年以上の懲役

殺人未遂罪は、人を殺す行為をおこなったものの相手が死亡しなかった場合に成立する犯罪です。

殺人罪と同様、死刑または無期懲役もしくは5年以上の懲役となります。

ただし未遂に終わっていることから、減刑されることがほとんどです。

また殺人を実行しようとしたものの、そのあと自分の意思で中止した場合は、刑罰が減刑されるか免除されます。

殺人未遂罪については、刑法第203条で以下のとおり定められています。

(未遂罪)
第二百三条 第百九十九条及び前条の罪の未遂は、罰する。

引用元:刑法 | e-Gov法令検索

なお、殺意がなく相手にけがをさせてしまった場合は傷害罪が成立し、15年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。

(傷害)
第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

引用元:刑法 | e-Gov法令検索

殺人予備罪|2年以下の懲役

殺人予備罪とは、人を殺すための準備をした場合に成立する犯罪です。

殺人を目的として刃物や毒薬などの凶器を入手したり、被害者の自宅など犯行現場を下見したりなどの行為をおこなった場合に該当します。

殺人予備罪が成立すると、2年以下の懲役に処せられます。

(予備)
第二百一条 第百九十九条の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。

引用元:刑法 | e-Gov法令検索

なお、殺人未遂罪では、自らの意思で殺人を中止した場合に刑の減軽や免除がなされますが、殺人予備罪では必ず減刑・免除されるわけではありません

殺人の予備行為については、中止による刑の減軽・免除を認めるかどうかの明確な規定がないためです。

過去の判例でも、殺人予備罪では刑の減軽・免除が必ずしも認められるわけではないと判断されています(大審院判決大正5年5月4日)。

同意殺人罪|6ヵ月以上7年以下の懲役または禁錮

同意殺人罪とは被害者自身から殺害を依頼されるか、被害者に同意を得たうえで相手を殺害した場合に成立する犯罪です。

同意殺人罪が成立すると、半年以上7年以下の懲役に処せられます。

同意殺人罪の要件と処罰内容は、刑法第202条で以下のとおり定められています。

(自殺関与及び同意殺人)
第二百二条 人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。

引用元:刑法 | e-Gov法令検索

なお、同意殺人罪は嘱託殺人承諾殺人の2種類に分類されます。

嘱託殺人とは相手に依頼されて殺害した場合の罪、承諾殺人は相手に同意を得て殺害する罪です。

2つの罪を比較した場合、加害者が受動的である嘱託殺人に比べ、能動的である承諾殺人のほうが罪は重いと考えられています。

殺人罪の弁護を弁護士に相談・依頼する5つのメリット

自分や家族が殺人罪に問われた場合、弁護士に弁護を依頼することが強く推奨されます。

ここでは、殺人罪の弁護を弁護士に依頼する5つのメリットをみていきましょう。

取調べに関するアドバイスがもらえる

弁護士に依頼する1つ目のメリットは、取調べについてのアドバイスを受けられることです。

殺人罪で逮捕された場合、勾留が決定するまでの約3日間は家族や友人と面会することはできませんが、弁護士なら逮捕直後でも面会することができます

取り調べでは、被疑者に不利な内容の供述調書が作成され、その後の裁判に大きな影響を与えてしまうことも少なくありません。

たとえば不用意な発言によって不利にならないように、弁護士は黙秘権の使い方を教えてくれるでしょう。

また事実でない内容が記載された供述調書に、サインすべきでないとアドバイスしてくれます。

被害者家族と接触して減刑を目指してもらえる

弁護士に依頼する2つ目のメリットは、被害者家族と接触し減刑を目指してもらえることです。

一般的に刑事事件では、被害者との示談が成立することによって減刑される可能性があります。

しかし殺人事件に関しては、示談交渉による減刑はほぼ期待できません

被害者が亡くなってしまっていることから、被害者家族が被告に対して「死刑にしてほしい」など厳罰を望むことが多いからです。

示談交渉の話し合いに応じてもらうことすら、困難と考えたほうがよいでしょう。

ただ示談ができないとしても、弁護士を通じて被害者家族に被害弁償を申し出てもらうことはできます

被害弁償金を一部だけでも被害者家族に受け取ってもらえれば、贖罪の気持ちを示せるのです。

これによって、減刑できる可能性があります。

身柄解放の可能性を模索してもらえる

弁護士に依頼する3つ目のメリットは、身柄解放の可否や方法を検討してもらえることです。

一般的に逮捕されてしまった場合、被疑者は長期的に身柄を拘束される可能性があります。

弁護士に依頼することで、法的手続きにより身柄が解放され、家に帰られるよう対応してもらうことができるのです。

ただし殺人罪のような重い罪では、身柄解放を認めてもらうのは非常に困難であるのは否めません。

身柄を解放することで証拠隠滅や逃亡の可能性が高まりますし、殺人の被疑者を解放することで一般市民への危険性も懸念されるからです。

刑事事件を得意とする弁護士であれば、まず身柄解放を望める案件なのか判断してもらうことができます

そのうえで少しでも可能性があれば、身柄解放の方法を模索してもらうことが可能です。

執行猶予が付く可能性が高まる

弁護士に依頼する4つ目のメリットは、執行猶予が付く可能性が高まることです。

殺人罪は重大な犯罪であるため、実刑判決を免れるのはかなり難しいといえます。

しかし、被告に対する同情の余地が大きいと考えられる場合は、執行猶予が付くケースもあります。

刑事事件の対応を得意とする弁護士であれば、裁判で事件当時の状況や被告の心理状況などをしっかり説明してくれるでしょう。

こういった弁護活動によって、殺人罪であっても執行猶予付きの判決を得られる可能性が高まるのです。

責任能力の有無で無罪を獲得できるか検討してもらえる

弁護士に依頼する5つ目のメリットは、責任能力の有無によって無罪判決を得られる可能性があるか検討してもらえることです。

刑法では、加害者が精神疾患に陥っている場合など、責任能力がないと判断された場合には無罪とみさなれるか、減刑が認められています

(心神喪失及び心神耗弱)
第三十九条 心神喪失者の行為は、罰しない。
2 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。

引用元:刑法|e-Gov法令検索

弁護士なら、法的根拠を基に責任能力がなかったことを主張できるので、場合によっては無罪判決を得られる可能性もあるのです。

実際、重篤な精神病を患っていた被告人が、弁護士の弁護活動により無罪となったといった事例も少なくありません。

被告に責任能力があったかを議論するには高い専門性が求められることから、相談したい分野に注力する弁護士の力が必要不可欠です。

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弁護士が殺人事件で争うことが多い主なポイント

殺人事件の解決を弁護士に依頼した場合、どのようなことが争点になるのでしょうか?

ここでは、殺人事件で弁護士が争うことの多いポイントを5つ紹介します。

犯行そのものの有無を争う

1つ目は、被疑者が本当に犯行をおこなったかという点です。

このとき弁護士は、検察官や裁判官に犯人ではないという証拠を提出します。

具体的には、事件当時のアリバイがあったことを検察官や裁判官に証明するのが一般的です。

また、殺害するよう実行犯に指示したと疑われている場合は、共犯者がいないこと・指示をしていないことなどを主張します。

殺意(故意)の有無を争う

2つ目の争点は、殺意があったかどうかという点です。

相手を死亡させてしまったとしても、殺意がなかったのであれば殺人罪ではなく傷害致死罪が適用されるため刑が軽くなります。

以下に該当する場合、殺意がなかったことを主張しやすいでしょう。

  • 凶器を使った形跡がない
  • 殺意の原因となる動機が見受けられない
  • 執拗に暴行をおこなっていない

同意殺人かどうかを争う

3つ目の争点は、被害者が同意したうえでおこなわれた同意殺人か否かです。

同意殺人罪であれば、殺人罪よりも罪が軽くなります。

たとえば家族間での殺人など、被害者との信頼関係が証明できるときは同意殺人であると主張しやすいです。

また被害者自身が不治の病にかかっていて助かる見込みがないなど、「殺してほしい」と要望するような事情があれば、同意殺人と判断されやすくなります

被害者が抵抗を試みた形跡がみられない場合も、同意殺人であるとの主張が認められやすくなるでしょう。

正当防衛かどうかを争う

4つ目の争点は、正当防衛かどうかです。

被害者に襲われて身を守ろうとしたことで相手を殺害してしまった場合、正当防衛と認められ無罪となる可能性があります。

以下にあげる条件を全て満たしている場合に、正当防衛がみとめられます。

  • 違法性がみとめられること:たとえば暴力や強盗など、相手の違法性がみとめられるか
  • 急迫性がみとめられること:まさに攻撃を受けていたか、あるいは攻撃を受ける直前であったか
  • 防衛する意思がみとめられること:相手の攻撃に対する防衛であったか
  • 防衛の必要性・相当性がみとめられること:防衛するのに本当に必要な行為であったか

ただし、場合によっては「過剰防衛」となり、無罪ではなく刑の減軽にとどまる可能性もあります。

たとえば、素手で襲ってきた相手に対しナイフで抵抗したり、殴りかかってきた相手に対して執拗に殴り返したりした場合は過剰防衛と判断される可能性が高いのです。

(正当防衛)
第三十六条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。

引用元:刑法|e-Gov法令検索

責任能力の有無を争う

5つ目の争点は、被疑者に責任能力があったかどうかです。

違法行為をおこなった者を罪に問うためには、その者に責任能力があることが条件とされます。

たとえば幼い子どもがそれが何かわからず機械のスイッチを押したことが原因で、被害者を殺害してしまったとしましょう。

この場合、その子どもに十分な責任能力があるとは言えず、刑事責任に問うことはできません。

このように、責任能力がないと判断される場合、仮に相手を殺害してしまっていても無罪になるか減刑されることになります。

責任能力の有無が争えるのは、被疑者・被告が以下に該当する場合です。

精神障害者

精神障害者のなかでも、善悪の判断が一切つかない場合は「心神喪失者」と判断され、殺人を犯しても無罪とされる可能性があります。

一方、判断が著しく困難な状態である場合は「心神耗弱者」と判断され、殺人罪に問われても減刑される可能性があるのです。

泥酔状態者・薬物乱用者

アルコールや薬物によって判断能力が著しく低下していた場合、殺人を犯しても無罪と判決される可能性があります。

ただし、自分の判断で酒を飲み泥酔状態になったというだけでは、責任能力がなかったとはみなされません。

たとえばアルコール中毒にかかっていて、幻覚がみられるような状態であるときに、責任能力がないとみなされる可能性があるのです。

殺人事件にかかわる国選弁護人と私選弁護人の違い

殺人事件について相談・依頼できる弁護士には、国選弁護人私選弁護人の2つのタイプがあります。

2つの違いは以下のとおりです。

国選弁護人私選弁護人
費用の負担原則不要必要
選任条件勾留されていること
私選弁護人が選任できないこと
なし
選任方法被疑者が選任を希望する旨を警察・裁判所に伝え、国が選任する被疑者や家族が直接依頼する
選任のタイミング勾留決定後いつでも可能(勾留前でも可)
弁護活動の範囲制限なし制限なし

ここからは、それぞれの弁護士の特徴と違いについて詳しく解説します。

国選弁護人|国が被疑者・被告人のために選任する弁護士

国選弁護人とは、被疑者が経済的な事情で私選弁護人を選任できない場合に、国が選任する弁護士のことです。

国選弁護人が選任される場合は弁護士費用を国が負担するため、被疑者側の金銭的な負担はありません。

被疑者自身で警察や裁判所に対し「国選弁護人に依頼したい」と伝えれば、国選弁護人の選任を請求することができます。

ただし国選弁護人制度では、自分で弁護士を選ぶことはできないので、必ずしも刑事事件が得意な弁護士に弁護してもらえるとは限りません。

また、国選弁護人の選任を請求できるのは勾留後なので、相談できるタイミングが遅くなり捜査や裁判で不利になってしまう恐れがある点にも注意が必要です。

私選弁護人|本人や家族などの依頼によって付く弁護士

私選弁護人とは、被疑者やその家族が直接依頼する弁護士のことです。

私選弁護人の場合は、被疑者や家族が「信頼できる」と思った弁護士を自由に選べます。

刑事事件が得意な弁護士かどうかを見極めたうえで依頼できるので、国選弁護人よりもスムーズに解決できる可能性が高まるでしょう。

また、私選弁護人の場合は勾留される前から依頼できることから、早い段階から弁護士のサポートを受けることが可能です。

ただし、弁護士費用は自己負担なので、金銭的な負担が発生する点には注意が必要です。

また、信頼できる弁護士を自分達で選ぶ労力がかかる点もネックといえます。

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殺人事件の弁護を依頼する私選弁護人の選び方

殺人事件の弁護を私選弁護人に依頼する場合、どのような点に注目して選べばよいのでしょうか?

ここからは、殺人事件の弁護を依頼する私選弁護人の選び方について解説します。

殺人事件や裁判員裁判の対応経験が多いか

1つ目のポイントは、殺人事件や裁判員裁判を多数扱ってきた弁護士かどうかです。

殺人事件の解決実績が豊富な弁護士なら、希望や状況に合った適切なサポートを受けられる可能性が高いでしょう。

また、殺人罪で起訴された場合は裁判員裁判で裁かれることになります。

裁判員裁判の対象となるのは殺人罪、傷害致死罪などの重大な犯罪で起訴された事件です。

証拠や事実関係が複雑な事件が多いので、複数の証拠や事実関係を組み合わせて論理的な主張ができるスキルが必要といえます。

裁判員裁判に慣れている弁護士なら、殺人事件の弁護に関る十分なスキルがあると考えられるので安心して任せられるでしょう。

依頼してから初動までの対応が迅速かどうか

2つ目のポイントは、依頼後にスピーディに対応してくれるかどうかです。

刑事事件では、逮捕されてから72時間以内に被疑者を勾留するかどうかが決まります。

一度勾留されてしまうと最大20日間身柄を拘束されてしまううえ、起訴されてしまえば99%以上の確率で有罪判決となってしまいます。

勾留を阻止するためには、逮捕後いかに早く弁護活動を開始できるかが非常に重要です。

依頼してすぐに被疑者と面会してくれたり、取調べに関するアドバイスをしてくれたりする弁護士かどうかを必ずチェックしてください。

弁護士費用が明確でわかりやすいかどうか

3つ目のポイントは、費用体系が明確かどうかです。

弁護士費用は、法律事務所によって異なります。

依頼する前に、どのくらいの費用がかかるのかきちんと説明してくれる弁護士を選ぶようにしましょう。

なお、弁護士に刑事事件の対応を依頼する費用の相場は以下のとおりです。

【刑事事件を依頼した場合の弁護士費用の目安】
費用項目費用目安
相談料0〜1万円(1時間あたり)
接見費用2万〜5万円(1回あたり)
着手金30万〜50万円程度
成功報酬30万〜50万円程度
実費事件により異なる
日当・タイムチャージ1万円(1時間あたり)

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さいごに|殺人事件を起こしたらできる限り早く弁護士に相談を!

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初動が遅れてしまうと、その分だけ裁判などで不利になってしまう可能性が高くなります。

殺人事件は重大な犯罪なので重い刑罰に処せられる可能性が高いですが、弁護士の力を借りることで刑の減軽や無罪が実現しやすくなります

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この記事の調査・編集者
アシロ編集部
本記事は法律相談ナビを運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。※法律相談ナビに掲載される記事は、必ずしも弁護士が執筆したものではありません。本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。
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