刑事事件で弁護士費用はどのくらいかかる?費用を抑えるコツについても解説

刑事事件で弁護士費用はどのくらいかかる?費用を抑えるコツについても解説

初めて刑事事件に巻き込まれたとき、「どのくらい弁護士費用がかかるかわからなくて不安」という方も多いのではないでしょうか。

  • 家族が急に警察に連れていかれてしまった
  • 自分が刑事事件の容疑者となり任意同行を求められている

このような場合は、一刻も早く弁護士に相談したいと焦るでしょう。

本記事では、刑事事件の対応を弁護士に依頼する場合の大まかな相場を解説します。

経済的な理由で弁護士費用が支払えない方が利用できる制度もあわせて紹介しますので、参考にしてください。

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この記事を監修した弁護士
須賀翔紀弁護士(須賀法律事務所)
刑事分野全般に注力しているが、幅広い分野の相談が可能。依頼者に寄り添った迅速丁寧な対応を心がけているほか、オンラインでの面談も可能なため遠方の依頼者でも柔軟に相談を受け付けている。

刑事事件の弁護士費用の相場は合計60万円~100万円以上!

刑事事件の対応を弁護士に依頼する場合、主に以下の費用が発生します。

  • 法律相談料
  • 接見費用
  • 着手金
  • 報酬金
  • 日当  など

これらの費用を合計して、刑事事件における弁護士費用の相場が60万円~100万円以上となるわけです。

法律事務所によって各費用の金額は異なりますが、ここでは各費用の相場を紹介します。

法律相談料

法律相談料は1時間1万円程度です。

法律相談は、弁護士に委任する前の段階で、初めての相談時にかかる費用です。

一般的に相談時間は30分~1時間程度で、その場で相談した弁護士に委任もできますが、相談のみで終わることも可能です。

初回の相談を無料としている法律事務所もたくさんあります。

逮捕されるまでに余裕がある場合、このような初回無料の相談を利用して何件か相談してみて、自分に合った弁護士を見つけておくのもひとつの手です。

身柄拘束前に相談しておけば、これから何が起こるのか、身柄を拘束された際にどのように対処すべきかも教えてもらえます。

接見費用

接見費用は1回あたり2万円~5万円程度です。

接見とは逮捕・勾留され捜査機関に身柄を拘束されている被疑者・被告人が、弁護士など外部の人間と面会することです。

一度の事件で複数回の接見が必要になることもあるため、1回あたり2万円~5万円の接見費用が、実際に接見がおこなわれた回数分かかります。

接見場所が弁護士の事務所から距離がある場合、接見費用にプラスして交通費がかかる可能性もあります。

委任契約後に発生する接見費用は無料とする事務所や、初回接見無料などのサービスをおこなっている事務所もあるので、勾留される前にチェックしておくといいでしょう。

着手金

刑事事件の着手金相場は30万円~50万円程度です。

着手金は、弁護士に案件の対応を依頼する際にかかる費用です。

弁護士に刑事事件の対応を依頼する場合、着手金を支払う必要があります。

委任契約書を締結し、着手金を支払った時点から弁護活動が始まります。

着手金は、たとえ弁護の結果が希望どおりにならなかったとしても返金されません。

弁護士によっては逮捕から起訴前までを「被疑事件」、起訴されてから裁判が始まるまでを「被告事件」として分け、別々に着手金を請求する例もあります。

委任契約書は必ず細部までチェックしましょう。

報酬金

報酬金の相場は30万円~50万円程度です。

報酬金とは一種の成功報酬のようなもので、弁護活動の成果に対して支払われます。

成功報酬なので、完全な敗訴となった場合に報酬金は発生しません。

一方で、どの程度の成功で、いくらぐらいの報酬金が発生するかは弁護士によって異なります。

不起訴処分になったらいくらかかるか、起訴はされたが執行猶予がついたらいくらになるかなど依頼する前にしっかり弁護士に確認しておきましょう。

日当

日当の相場は、弁護士を半日(2~4時間)拘束する場合は1日あたり3~5万円1日(4時間以上)拘束する場合は1日あたり5万円~10万円です。

日当とは、弁護士が裁判所や警察署などへ外出して弁護活動する際に発生する費用をさします。

弁護士によって日当がどのくらいかも異なるので、依頼時に確認するようにしましょう。

日当を請求しなかったり、何日までなら日当が無料としていたりする法律事務所もあります。

刑事事件で弁護士費用が追加で発生するケース

上記の料金以外に、追加で刑事弁護費用が発生するケースもあります。

以下、ケースごとに費用をみていきましょう。

裁判員裁判になるケース

裁判員裁判は、裁判官3名に加え、国民のなかから選ばれた裁判員6名によって、有罪、無罪、そして量刑が判断される裁判です。

殺人、強盗致傷、傷害致死、危険運転致死など、比較的量刑の重いケースで採用されています。

注意すべきは、結果の重大性によってではなく、起訴された罪名によって判断されることです。

たとえば、単に万引きをした場合は「窃盗」で裁判員裁判の対象にはなりません。

しかし、追ってきた店員を突き飛ばして軽いけがを負わせた場合には、「強盗致傷罪」となり裁判員裁判となる可能性があります。

裁判員裁判制度によって裁かれる罪に該当する場合、通常の裁判に比べ短い期間で集中的に審理がおこなわれます。

そのため弁護士は入念に準備をする必要が生じるのです。(この事前準備を「公判前整理手続」とよびます。)

また裁判員裁判では、確認や分析が必要な記録や証拠がほかの刑事事件に比べ膨大になることが少なくありません。

これらの点から、裁判員裁判では弁護士にかかる負担も大きくなりがちで、弁護士費用もその分高くなる傾向にあります。

判決に納得がいかず控訴する場合

一審の判決に納得がいかず、控訴審を申し立てたい場合には、弁護士と契約を結びなおさなければなりません。

この場合、第一審と同じように着手金、報酬金、実費などが発生します。

継続して引き受ける場合は、着手金を減額する措置を取っている弁護士もいます。

ただし、そもそも控訴審は受任しないという弁護士もいるため、その場合には再度弁護士を探さなければなりません。

身柄が釈放されたケース

証拠隠滅や逃亡の恐れがないケースでは、示談金を準備して身柄の釈放を裁判所に申請できます。

申請がとおれば、身柄が釈放され自宅に戻ることも可能です。

これを「保釈」といいます。

保釈を希望する場合、弁護士が検察や裁判官と交渉することになり、保釈が認められれば成功報酬が発生します。

保釈が認められた場合の成功報酬は弁護士によって異なりますが、相場は数十万円程度です。

また保釈がみとめられた場合、弁護士費用とは別に保釈金を準備する必要があるので注意してください。

保釈金とは裁判所に対して支払う保証金であり、被告が逃げたりせず無事に裁判が終了すれば返却されます。

不起訴処分や減刑が実現したケース

当初想定されていた処分に対して、軽い処分となった場合には、成功報酬に上乗せして費用が請求される可能性があります。

たとえば、被害者の処罰感情が高いため示談が難しいケースで、弁護士の交渉によって被害者との示談が成立し、不起訴処分となった場合などです。

成功報酬が発生する基準や、追加で報酬が発生するケースなど、あらかじめ弁護士に確認しておきましょう。

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刑事事件の弁護士費用を抑えるコツ

刑事事件では、ケースによっては弁護士費用が100万円以上かかることもあります。

経済的な理由で弁護士費用をなるべく抑えたい場合は、以下の制度の利用を検討しましょう。

当番弁護士制度を利用する

各都道府県の弁護士会では、「当番弁護士制度」を設けています。

当番弁護士制度を利用することで、1回に限り当番弁護士が無料で接見し、今後の流れや被疑者の権利などを説明してくれるのです。

突然逮捕されどうすればよいか分からないときは、警察署の留置係に当番弁護士を希望することを伝えましょう。

警察署から管轄の各弁護士会に連絡が入り、所属する弁護士が原則として24時間以内に駆けつけてくれます。

ただし担当する弁護士をすぐに手配できない場合など、もっと時間がかかるケースもあるので注意してください。

留置施設に接見に来た当番弁護士に対し、家族に弁護士を探してほしいことを伝えるよう依頼することもできます。

また、そこで両者が合意すれば、当番弁護士に引き続き刑事弁護を依頼することも可能です。

【参考】当番弁護士連絡先一覧|日本弁護士連合会

身柄拘束前に無料相談を利用する

できれば身柄拘束前に無料法律相談などを利用して何人か弁護士に相談し、依頼する弁護士を決めておくといいでしょう。

実際に身柄を拘束されてからでは、自分で弁護士を選ぶのが難しくなります。

逮捕されそうな場合には、あらかじめ数人の弁護士に相談し、人柄や費用面などを比較しておけば、費用面でも適切な弁護士を選べるでしょう。

冤罪だった場合には国に弁護士費用返還を請求する

冤罪で起訴され、その後公判で無罪になった場合には、刑事補償法により、国に対して身柄を拘束されていた日数分の補償金を請求できます。

補償金は一日1,000円から1万2,500円程度です。

刑事補償法 第4条

抑留又は拘禁による補償においては、前条及び次条第二項に規定する場合を除いては、その日数に応じて、一日千円以上一万二千五百円以下の割合による額の補償金を交付する。 懲役、禁錮若しくは拘留の執行又は拘置による補償においても、同様である。

また、取り調べた結果冤罪であることが発覚して不起訴になった場合には、法務省訓令の「被疑者補償規程」により、かかった弁護士費用が補償されるという制度もあります。ただし、実際には被疑者補償規程による補償がおこなわれることはほとんどないようです。

引用元:被疑者補償規程(法務省訓令)

刑事事件で弁護士費用が払えない場合は『国選弁護制度』

刑事事件で弁護士費用が払えない場合は、法テラスが運営している『国選弁護制度』を利用するという方法があります。

法テラスの定める資力基準を満たせば、無料で『国選弁護人』をつけられます。

『国選弁護制度』は、資力が乏しいなどの理由により自力で弁護士に依頼できない刑事事件の被疑者・被告人に対し、本人からの請求または裁判所の職権によって弁護人を選任する制度です。

国選弁護人への報酬は国によって支払われます。

ただし、私選弁護人と比べると報酬額が低額であるため、国選弁護に対する弁護士のモチベーションには幅があるといわざるを得ません。

また、国選弁護では弁護士を自分で選ぶことはできないことにも注意が必要です。

刑事事件の経験が少ない弁護士が、国選弁護人として選ばれる可能性もあります。

刑事事件を弁護士に依頼すべきケース

軽い罪ですぐに釈放が認められる場合、当番弁護士制度などの利用のみですむケースもあります。

しかし、以下のようなケースでは、費用をかけてでも弁護を依頼した方がいいでしょう。

示談で解決する可能性が高い

示談で解決する可能性が高いケースであれば、弁護士に依頼して示談を進めてもらうべきでしょう。

刑事事件における示談交渉は、当事者同士や当事者の家族同士だと感情的になる場合が多く、こじれやすくなります。

弁護士が代理人として間に入れば、冷静に交渉でき、示談に応じてくれるケースも多いでしょう。

また、弁護士であれば、示談金の相場にも詳しく、どうしたら誠意をみせられるかアドバイスもしてもらえます。

示談が成立すれば、不起訴処分となる可能性も高くなるでしょう。

無実の罪で拘束されている

無実の罪で拘束されているケースでは、弁護士に依頼せず、自力で無罪を勝ち取ることは難しいでしょう。

弁護士であれば、無罪の証拠を見つけ出したり、相手の矛盾を指摘したりするなど、適切な弁護活動によって無罪を立証できる可能性があります。

留置場や拘置所の中にいると精神的にも負担が大きく、無罪を主張し続けるのは難しくなります。

同じ質問を何度も繰り返され、罪を認めたくなることもあるでしょう。

弁護士ならば、取調べに対する対応方法などのアドバイスをしてくれるなど、精神的な支えにもなってくれます。

家族や職場へこまめに連絡を取りたい

逮捕されると、自分では家族や職場に連絡ができなくなります。

ケースによっては、接見禁止命令が出て、誰とも会えなくなりますが、弁護士であれば面会可能です。

弁護士に依頼しておけば、事情を職場に説明してもらったり、家族に今後起こることを説明してくれたりと、細やかな対応が期待できるでしょう。

まとめ

刑事事件の弁護士費用は60万円~100万円程度といわれています。

初回相談無料としている事務所もあるため、身柄を拘束される前に何人か相談してみて最も自分に合う弁護士を見つけておくといいでしょう。

経済的に弁護士費用の捻出が難しい方は、当番弁護士制度や国選弁護人制度の利用の検討もおすすめします。

刑事事件は示談や減刑が難しいケースもあります。

適切に制度を利用しながらも、自分に合った弁護士を選びましょう。

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この記事の調査・編集者
アシロ編集部
本記事は法律相談ナビを運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。※法律相談ナビに掲載される記事は、必ずしも弁護士が執筆したものではありません。本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。
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